オープンデータ基本指針(案)

第11回 官民データ活用推進基本計画実行委員会 

オープンデータワーキンググループ 議事次第 令和3年3月31日(水)

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/data_ryutsuseibi/opendata_wg_dai11/siryou1.pdf

赤い場所が改正点のようです。

 「各府省庁にしか提供できないデータ」、「様々な分野での基礎資料となり得る信頼性の高いデータ」、または「リアルタイム性を有するデータ」等の有用なデータについては社会的ニーズが高いと想定されるため、積極的な公開を図る。法令で禁止されない限り、公開が求められています。情報公開請求とは逆です。

 利用してこそ活きる情報と、必要な人のみ請求をして開示してもらう情報の2つがある(その間にグラディエーションもある。)のだと思います。誰に見られても構わない、個人情報などが載っていない数字やテキストと、誰がいつ、どこで何をやったのか、言ったのかが特定されている情報の違いだと思います。

・参考・民事判決のオープンデータ化検討PT(第1回)

https://www.jlf.or.jp/wp-content/uploads/2020/11/minjiodpt_siryou20200327.pdf

また、情報も単に公開すれば良い、というわけではなく、計算、加工しやすい計算機と相性の良い情報で公開して下さい、という要求が使う側からあります。私が慣れているPDFファイルなどは、オープンデータという文脈では、加工し難いので駄目な形式のようです(推奨されているのは、CSVファイルや XMLファイル)。

5つ星オープンデータ

https://5stardata.info/ja/

総務省行政管理局データカタログサイト

https://www.data.go.jp/about-data-go-jp

クリエイティブ・コモンズ・リーガル・コード

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.ja

データの形式についての参考

オープンデータガイド~オープンデータのためのルール・技術の手引き~

第 2.1 版 2016 年 6 月 22 日一般社団法人オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構

http://www.vled.or.jp/results/OpenDataGuide_v21_fix.pdf

私も知るまで普通にやっていたエクセルファイルでのセルの結合、プログラマーなどには非常に嫌われるようです。

データ戦略タスクフォース第一次とりまとめ

令和2年 12 月 21 日デジタル・ガバメント閣僚会議決定

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/data_ryutsuseibi/opendata_wg_dai11/sankou.pdf

P14「また、データ間の連携を行うためには、データを分類するためのコードや、データ間をつなぐための ID が必要になる。」不動産IDの発想もここからでしょうか。

政府CIOポータル 標準ガイドライン群

https://cio.go.jp/guides

外字などの文字も、計算機に優しく、というような内容です。

p28~我が国のトラストサービスの現状

電子署名、タイムスタンプ、e シール、ウェブサイト認証、e デリバリー。eシールとeデリバリーについては、私は分かりません。

P34~トラストの要素

「主体・意思」:意思表示の証明「事実・情報」:発行元証明「存在・時刻」:存在証明

この辺は、司法書士にとって馴染みがあるところではないでしょうか。私は司法書士になって初めてファックスを使った時を思い出しました。

P37~ ドイツ・フランス政府のクラウドサービス構築構想

GAIA-X

https://www.data-infrastructure.eu/GAIAX/Navigation/EN/Home/home.html

 CDO(最高データ責任者)、DFFT(信頼ある自由なデータ流通)。情報、計算のテキストには、何故かアルファベット3~5文字、カタカナ用語が多いと思うのは、私だけでしょうか。しかも次から次に新しく作られては捨てられているような。

 おそらくデータの基盤整備は、行政と民間で2,3年のうちに可能だと思います。ただマイナンバーカードを含むものは、個々人の意思に依るので遅れると思います。そして、オープンデータ、オープンソースの出力に日本ぽさが出てきて、データに載らないところにも日本ぽさが出てくるんだろうなと思います。どのような形になるかは分かりません。

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