父親が分筆して、娘さんにあげた土地について。家族信託を利用する場合の一つの例。

 

父親が、土地を3つに分けて、娘3名にあげた。娘の1人は家族信託に関心がある。2人は全く関心がない。

1、娘さんの1人が、分けてもらった土地(と管理費用のお金)を家族信託しておく。受託者は一般社団法人。
2、娘さん2名が家族信託について納得したとき、残りの土地2つを信託財産に追加する。娘さん2名が、土地の所有割合に応じて受益権を取得する。
子どもの代、孫の代に、みんなの同意があった時も同様。
 納得できない限り、信託財産に追加することはできない。なので、1、をしていても娘さんの1人の家族に、何かしら家族信託をして良いことがなければ、やらない方が良い。2次受益者の定めなど。
3、土地3つが同じ一般社団法人の名義になり、管理しやすくなる。合筆して1つの土地にすることも可能。


受託者が、個人の場合と一般社団法人の場合の特徴


個人 
1人で始められる。 
病気などに備えて、予備の人を定めておく必要がある。

一般社団法人

設立する時には2人以上が必要。

設立の費用、運営経費の負担がある。

運営方法(社員総会など)を定めておく必要がある。
持分がないので、社員が亡くなっても当然に相続人が社員になることはない。

 


不動産を信託財産に追加する方法
1、信託契約書への定め
2、不動産の追加
3、登記(契約の当事者以外に示しておく場合、合筆して1つの土地にしたい場合など)

そのほかのこと
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