2017年11月17日付 週刊「かふう」よく分かる不動産相続Q&Aについて

2017年11月17日付 週刊「かふう」よく分かる不動産相続Q&A
認知症など判断能力を喪失した場合の対策
著者中村敦司法書士

週刊「かふう」の編集長から電話があり、訂正があるものと思っていました。訂正はないようなので前回までの記事は、正確な記事であり誤りはないという認識を執筆者および編集長が持っている、と受け止めさせてもらいます。

今回の家族構成は、夫婦と子供2人。

最初の受益者は、夫のみです。でも家族信託契約の中で、妻の身上介護などに必要な費用を信託財産から給付すること、を内容としています。

このままでは、契約通りに妻の介護費用などを支出することは難しくなります。
やり方としては、
1、妻を扶養義務の範囲内で受益者に加える、信託の変更を行う。
2、信託契約には妻のことは書かないで、夫の個人財産から給付する。
(2の場合は、夫が亡くなると妻への援助が出来なくなるので、2次受益者に加えなくてはなりません。)


任意後見制度では、後見人が就任すると基本的には夫の財産は事実上凍結する、とあります。
事実上凍結、凍結などよく聞くのですが本当でしょうか。任意後見制度でも本人のためになら利用することが出来ます。権限を明確に定めなくても使えます。本人のために利用することを凍結、というのであれば違うのではないかと思いませんか?


前回投稿分が無視されていますが、無視された事実も含めて相談者へ説明する必要があるので指摘させていただきます。

1、「契約や遺言で行うもので」は、誤りです。信託宣言(自己信託)(信託法第3条第1項第3号)があります。適切な受託者を見つけることができない方や、自己信託を利用した方が有効な方もいらっしゃいます。

2、「そして、将来父親が亡くなったら、家族信託契約時に受託者である子を次の受益者(二次受益者)として決めておけば、契約に従い子が賃料を受領する。という内容で家族信託の契約を締結することができます。」は、誤りです。その状態が一年間続けば信託は終了します(信託法163条)。

3、「信託財産であるアパートについては、成年後見人の権限は及ばず」は誤りです。
法定後見人の場合、法定代理人として受益者が持つ権限のうち信託法27条、31条、36条、38条、40条、41条、44条、45条、92条などは、行使することができます。
任意後見人の場合、一般的に包括的な代理権が与えられます。受益者が持つ権限のうち法定後見人が行使できる権利は、任意後見人も行使することができます
(受益者代理人が就いていても同じです。)。

4、「委託された」は、託された、又は信託設定されたの誤りです。委託されていません。

5、「生前にあるいは受益者死亡後に受益権の移動があった場合には贈与税や相続税の課税対象となる場合があります」について、相続税の課税対象となる場合があるのでしょうか?

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