金融機関からの指摘

 

最近、家族信託・民事信託の信託契約書(案)を金融機関へ送信した際、このような指摘がありました。
「受託者が、第2次受益者となっていますが、そうすると信託が終了してしまうのではないですか。」

「受託者は、後任の受託者に代えようと思っています。」

「ただ、宮城さんが対応してくださると思うのですが、もしかしたら当事者が分からなくてトラブルになってしまうかもしれないので、その辺を契約書に入れてもらえませんか。」

なるほど、と思いました。
委託者(兼当初受益者)が亡くなると信託は終了する予定なのですが、委託者の死亡を信託の終了事由とはしていません。

金融機関のおっしゃる通り、受託者が唯一の受益者である状態が1年間続くと、信託は知らない間に終わってしまいます。

そこは契約書に「その他信託法に定める事由が生じたとき。」としか書いていなかったので、当事者(特に受託者)が知らなかった場合や忘れている場合はあり得ます。

金融機関の方がおっしゃるように、私がフォローするつもりでいたのですが、受託者の任務終了事由と信託の終了事由は、裁判所を通す場合を除いて信託法の文言をきちんと入れるべきだなと気づきました。

PAGE TOP