内閣府 令和3年8月18日「規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)」で受け付けた提案及び所管省庁からの回答について
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/hotline/h_index.html
個人的に気になった回答を抜き出してみます。
定借の電子化 | 賃貸契約で普通借は電子化できるが、定借が古い法律で紙がいる。 システム化に不便。 | it重説もあるのに、定借だけ遅れている、電子契約で完結するのに必要。 | 個人 | 法務省 | 借地借家法第38条第1項は,契約の更新がない旨の定めがある期限の定めがある建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約)をする場合においては,公正証書による等書面によって契約をしなければならないと規定しています。ここでいう「公正証書による等書面」とは,公正証書のみならず,単なる書面も含まれると解されていますが,電磁的記録は含まれないと解されています。同条第2項は,定期建物賃貸借契約をしようとするときは,賃貸人が,あらかじめ,賃借人に対し,契約の更新がなく期間の満了により当該建物の賃貸借は終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならないと規定しています。また,この書面は,契約書面とは別個の書面であることを要することとした判例があります(最高裁判所平成22年(受)第1209号平成24年9月13日第一小法廷判決・最高裁判所民事判例集66巻9号3263頁)。 | 借地借家法第38条第1項,第2項 | 検討を予定 | 借地借家法第38条第1項及び第2項の規定が設けられたのは,定期建物賃貸借契約は,期間満了により確定的に契約関係が終了することとなり,賃借人がその点を十分に理解しないまま契約を締結すると,賃借人が不測の損害を被ることになりかねないため,賃借人が定期建物賃貸借であることを十分認識できるよう,当事者の意思の確認が厳重かつ確実に行われると思われる公正証書等の書面による契約を義務づけるとともに,賃借人に対する事前の説明においても更に書面の交付を要求することで,契約の更新の有無に関する紛争の発生を未然に防止するためです。 契約の電子化の必要性が高まっていることなどを受けて,定期建物賃貸借契約を電磁的記録によって締結すること等の検討を行う必要があると考えていますが,この定期建物賃貸借契約の締結について,書面による契約に代えて電磁的記録による契約の締結を認めることとした場合や,事前の説明において書面の交付に代えて電磁的記録の送付によることを認めることとした場合に,賃借人が定期建物賃貸借であることを十分認識することを目的とする法の趣旨が損なわれないか等の,必要な検討を進める予定です。 |
各種不動産の相続届 | 1.森林(不動産)を取得した場合、森林法により、市町村長へ所有者変更の事後届出をしなければなりません。 2.農地を相続した場合、農地法により農業委員会へ届出が必要です。 上記1、2とも、不動産の相続登記のデータを横につなげばいいだけではないでしょうか? | 上記については不動産登記の名義変更を義務化するのが先かも知れません。 相続登記だけはする人が多いと思いますが、その後の届出は知らない人も多いです。特に森林。 これらの届出に意味があるのならば、データは共有した方が漏れがなくなります。 | 個人 | 法務省 農林水産省 | 1 平成24年4月から新たに森林の土地の所有者となった場合は、市町村の長が把握できるよう、市町村の長への届け出が必要となっています。 2 農業委員会の許可を要さない相続による農地の権利移転について、農業委員会が把握できるよう、農業委員会への届け出が必要となっています。 | 1 森林法第10条の7の2 2 農地法第3条の3 | その他 | 1 御指摘の新たに森林の土地の所有者になった場合の市町村の長への届出については、森林法に基づき適切に伐採及び伐採後の造林が行われていない場合の造林命令等の森林を適切に整備・保全する諸制度を円滑に実施するために設けられた制度です。 2 農地の相続が生じた場合には、権利移転に係る農業委員会の許可を不要とする一方で、地域における農地集積などを円滑に実施するためには、農地の権利移転を確実に把握する必要があることから、相続の事実を届け出ていただく仕組みとしています。 3 現在、法制審議会において不動産の相続登記等の義務化等を内容とする不動産登記法の見直しに向けた調査審議が行われており、その検討状況を踏まえつつ、森林の所有者変更や農地の相続の届出への不動産登記の情報の活用を検討していく考えです。 |
戸籍等の郵送請求の料金支払い方法について | 戸籍等の郵送請求の料金支払い方法の定期小為替を廃止して、全国統一の手数料納付システムを作り、クレジットカードで支払えるようにしてほしい | 請求のためだけに郵便局にいき定期小為替を購入する必要がある、小為替一枚あたり100円の手数料がかかる、 また、追加で手数料納付する必要があるとき再度定期小為替を送付する必要があり、郵便費用もかかり、時間もかかる | 個人 | 法務省 | 戸籍謄抄本等の手数料の徴収については,市区町村ごとの条例で定めることとされているため(地方自治法第231条の2第1項),手数料の支払方法については,各市区町村の判断によることとされています。 | 地方自治法第231条の2 | その他 | 制度の現状欄に記載のとおりです。 |
法人の印鑑証明の電子認証無料化 | 法人を経営していますが、法人の印鑑証明をPCで請求する際、電子認証必要ですが、3ヶ月で2000円程度かかります。 合わせて発行手数料もかかるため、何度も利用する法人以外はコストメリットがありませんので無料化していただきたいです。 | 特に地方の法務局の多くは場合利便性の悪い場所にあり、印鑑証明の取得に行くだけで時間がかかります。 また、法務局の印鑑証明取得はいつも混雑しています。 皆、利便性の悪い場所に、わざわざ訪問し混雑の原因にもなっているためこの解消につながり、合わせて電子認証の促進にもなります 。 | Garden Grove株式会社 | 法務省 | 商業登記電子証明書の手数料は,物価の状況,電子証明書の発行等に要する実費その他一切の事情を考慮して,定めることとしています。 | 商業登記法第12条の2第4項,第13条第1項 登記手数料令第11条 | その他 | 商業登記電子証明書の手数料の見直しについては,「成長戦略フォローアップ」(令和2年7月17日閣議決定)において,「一定期間無償化の是非も含めた手数料の見直し」を検討することとされ,現在その見直し作業を行っているところです。 また,法人の印鑑証明書をオンラインにより請求する際に送信する電子証明書については,令和3年2月の商業登記規則の改正によって,電子署名した者が印鑑提出者である場合に商業登記電子証明書に限定している規定を削除する予定です。これにより,公的個人認証サービスの電子証明書を利用して,法人の印鑑証明書のオンライン請求ができるようになる予定です。 |
登記・供託オンライン申請 | オンライン申請が、業務時間以外は、申請不可能になっています。Webで電話応対のように営業時間外があるのは民間では聞いたことがありません。 改善をお願いします。 | 会社の印鑑証明が欲しくて、日曜日に申請しようとおもったら、Webページが受け付けていませんのメッセージでした。 気づいたらすぐに申請できるシステムにしてください。 業務の効率化につながります。 | 民間企業 | 法務省 | 登記・供託オンライン申請システムのサービス提供時間は,平日の午前8時30分から午後9時00分までとしております。 | 検討を予定 | 登記・供託オンライン申請システムのサービス提供時間につきましては,サービス提供に要する費用及びシステムのメンテナンス実施時間等も考慮して,対応の可否を検討してまいります。 |
公的個人認証サービスにおける住民票の最新情報の提供 | 電子証明書が失効した場合においても、住民票の変更後の内容を提供できるようにすべきである。 | 事業者が顧客に対して契約書や通知書等を発送するにあたり、当該顧客が住所変更を申し出ない限り、住所の変更を把握できない。このため、新住所を照会した上で再配達の手続を行う必要が生じる。とりわけ、生命保険業界においては、顧客との契約締結後から保険金の支払いに至るまで長期にわたり契約管理を行うため、顧客の最新の住所情報や生死情報の把握に要する負担が極めて大きい。 公的個人認証サービスの「署名用電子証明書」には住民票に記載の基本4情報が含まれるため、証明書の有効性を確認することで最新の住民票情報との差異を把握できる。公的個人認証法の改正にともない、2016年より民間事業者においても、地方公共団体情報システム機構に対する照会を通じて電子証明書の有効性を確認することが可能となっている。しかしながら、住所変更等により電子証明書が失効した場合においても、署名検証により入手できるのは失効の事実にとどまり、変更後の住所内容等は把握できない。このため、事業者は別途顧客に新情報を照会する必要が生じ、業務負荷の軽減効果は小さい。 | (一社)日本経済団体連合会 | 総務省 | 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第18条第1項及び第2項において、機構は、署名検証者の求めがあったときは、署名用電子証明書失効情報又は署名用電子証明書失効情報ファイル(以下「署名用電子証明書失効情報等」という。)の提供を行うこととされており、生命保険会社は、機構から署名用電子証明書失効情報等の提供を受け、生命保険会社で取得している署名用電子証明書の有効性を確認することで、異動等の有無を確認することができます。 | 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 | 対応 | 「デジタル・ガバメント実行計画」(令和2年12月25日閣議決定)において、本人同意に基づき基本4情報を署名検証者に地方公共団体情報システム機構から提供する仕組みを構築し、令和4年度にサービスを開始することを目指すこととされたことを受けて、第204回通常国会にこれを可能とする改正法案を提出しているところ。 |
マンション管理組合のIT総会・理事会におけるルール整備 | 現在、政府においては、類似の事案としてバーチャルオンリー株主総会のあり方について2020年度中に結論を得る方向で検討されている(「成長戦略フォローアップ」2020年7月17日、p42)。この議論と並行して、WEB会議システム等を用いたマンション管理組合の総会・理事会の開催方法について、デジタルデバイドにも配慮しつつ、決議無効を回避するためのオンラインでの議決権行使の望ましい運用ルール(バーチャルオンリーも含む)についてガイドラインを策定し、明確化すべきである。また、これを踏まえたマンション標準管理規約の見直しも検討すべきである。 | マンション管理組合が開催する総会・理事会は、従前より集会室等で実際に人が集まり対面形式で行われてきた。昨今、感染リスクの回避や業務効率化等を目的に、ITを活用した会議システム等の活用で物理的な場所に制約されない形式で、出席および議決権行使ができる総会・理事会を開催するニーズが高まっている。 しかし、現行の区分所有法において、マンション管理組合の総会及び理事会を、ITを活用し開催した場合に、参加者が出席扱いとされるのか、またオンラインでの議決権行使の有効性が不明瞭である。これにより、国内に概ね10万程度あるとされる管理組合は、WEB会議システム等による総会や理事会を開催することに二の足を踏んでいる現状がある。 2020年5月、公益財団法人マンション管理センターが「新型コロナウイルス感染拡大におけるITを活用した総会・理事会の開催に関するQ&A」を公表し、区分所有法第39条、同第45条の解釈が一定程度示されたが、例えば、以下のような実務上の対応方法が不明確であり、オンライン開催の判断が困難となっている。 Ø 本人確認に関する対応(経済産業省「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」p15参照) Ø 第三者がなりすましてWEB会議システム等で総会に参加し、議決権を行使していたことが後日判明した場合の対応 Ø 事前に書面や電磁的方法で議決権行使をした者が、総会にWEB会議システム等で参加し、提出済の議決権行使書の意見から変更の意思表示をした場合の対応 Ø オンラインのみ(バーチャルオンリー)で開催した場合においてインターネット環境を持たない区分所有者がいる場合の対応 また、国土交通省が公表しているマンション標準管理規約においても、上記のような場合の扱い等について明示的な記載がない。そのため、仮に管理規約で独自に定めていても、将来的に総会が無効となるリスクがあり、有効に活用できていない。 要望が実現すれば、全国に約10万存在するマンション管理組合において、WEB会議システム等によって感染症対策をしながら総会・理事会の議案決議が滞りなく進められる。また、WEB会議システム等を活用すれば遠隔地からの参加も可能となるため、これまで以上に総会・理事会への参加者は増加すると期待される。多数の意思決定が総会・理事会に反映されることは、管理組合の活動の健全化にも寄与すると考えられる。 | (一社)日本経済団体連合会 | 法務省 国土交通省 | 区分所有法上、WEB会議システムを用いて区分所有者の集会を開催することは、一律に否定されているものではありませんが、その具体的な議事運営等については、運用に委ねられています。 マンションの快適な居住環境を確保するためには、区分所有者間の具体的な住まい方のルールを定めておくことが重要であり、国土交通省では、管理組合が各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として、「マンション標準管理規約」及び「マンション標準管理規約コメント」を作成し、周知を図っています。 | 区分所有法 マンション標準管理規約 | 検討を予定 | 区分所有法上、WEB会議システムを用いて区分所有者の集会を開催することは、一律に否定されているものではなく、その具体的な議事運営等については、運用に委ねられています。 これに関し、今般、国土交通省・法務省もオブザーバーとして参加した「ITを活用した総会における在り方検討会」(一般社団法人マンション管理業協会)において、「ITを活用した総会の実施ガイドライン」(令和2年12月1日策定・公表)がとりまとめられ、WEB会議システムを用いた区分所有者の集会及び理事会(いわゆるバーチャルオンリー型を含む。)の具体的な議事運営等についての運用の例が示されたものと承知しています。 こうした取組を踏まえつつ、引き続き、マンション管理に係る関係団体とも連携し、マンション標準管理規約の改正を検討してまいります。 |
法務局のキャッシュレス化 | 法務局での手数料支払いの時、印紙購入のキャッシュレス化、または手数料支払いのキャッシュレス化を望みます。 | 法務局で印鑑証明等、手数料支払いの時、受付窓口と別のところで、現金で印紙を購入するという手間がある。法務局で現金を扱えないことや、クレジットカードなどキャッシュレスの現金化を防ぐことなど、印紙購入のメリットもあると思う。しかし、キャッシュレスを推進している政府の機関であれば、印紙のキャッシュレス購入、またはキャッシュレスの場合のみ印紙購入を挟まない、直接法務局窓口で支払える方法を導入してください。 | 民間企業 | 法務省 | 不動産,会社・法人に係る登記事項証明書や印鑑証明書(以下「登記事項証明書等」という。)を登記所の窓口で請求する場合には,申請書に必要な事項を記載し,所定の手数料額に相当する収入印紙を貼付して,登記所の窓口に提出する必要があります。 | 不動産登記法第119条 不動産登記規則第193条,第194条 商業登記法第10条,第12条,第13条 商業登記規則第19条,第22条,第28条 登記手数料令第2条,第3条 | 検討を予定 | 登記事項証明書等の交付事務に係る登記手数料のキャッシュレス決済の導入については,関係法令における制度の趣旨や利用者の利便性向上の観点等も踏まえて,費用対効果を考慮しつつ,検討を行ってまいります。 |
「中小企業倒産防止共済」「小規模企業共済」に係る手続の負担軽減 | 新規加入時、預金口座のある金融機関に事前押印を求める「金融機関口座確認印」の廃止 掛金月額変更申込書、掛金前納申出書など加入後手続のオンライン化 | 「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」「小規模企業共済」に係る手続は全て紙であり、電子申請ができない。 商工会議所など委託団体で新規加入を行う際、掛金を引き落とす口座のある金融機関で、「掛金預金口座振替申出書」の確認印の押印が事前に必要となっている。公共料金自動引落や、民間のクレジットカード引落口座登録手続などにおいては行われていない手続であり、事業者の負担となっており、本制度の利用促進を阻害している。 利用者の利便性向上や感染拡大防止、ならびに行政手続のデジタル化・オンライン化を推進する観点から、「金融機関口座確認印」の廃止と申請手続のオンライン化を図るべきである。 | 日本商工会議所 | 経済産業省 | 中小企業倒産防止共済と小規模企業共済に係る手続は全て紙であり、電子申請に対応していません。 中小企業倒産防止共済及び小規模企業共済に加入を希望される方(以下「申込者」)は、委託機関(金融機関、商工団体等)からお申込みいただきます。商工団体等で受付ける場合、事前に申込者に「掛金口座振替申出書」を金融機関に提出いただき、金融機関は申込者の口座を確認して口座振替設定手続を行った後、「掛金口座振替申出書」に確認印を押印して申込者に返却、申込者から商工団体等へ提出していただくことととなっています。 また、「掛金月額変更申込書」、「掛金前納申出書」については、申込者から委託機関へ提出していただくことになっています。 | 検討に着手 | 中小機構では、オンライン利用率引上げの基本計画(令和2年12月4日)に基づき、掛金月額変更の申込手続きは令和5年度中、掛金の口座振替手続きは令和7年度中にオンラインによる手続きが可能となるように検討を進めています。 「金融機関口座確認印」については、掛金の口座振替手続きのオンライン化の検討に合わせて検討を進めています。 また、「掛金前納申出書」については、オンライン利用率引上げの基本計画にある業務に合わせて、オンライン化の実現に向けて進めています。 |
都銀等による信託業務に係る規制緩和 | 【具体的要望内容】 ü 不動産売買の媒介、貸借の媒介・代理等の不動産関連業務等を、都銀本体、子会社、信託銀行子会社、信託代理店に解禁。 ü 不動産取引一任代理等(宅地建物取引業第50条の2第1項)を都銀本体、子会社、信託銀行子会社に解禁。 【制度の現状】 ² 現状、都銀本体、信託銀行子会社、信託代理店は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」により、併営業務の一部である不動産売買・仲介等の不動産関連業務を行うことができない。 | 【要望理由】 ² 一部の信託兼営金融機関は不動産業務を行っており、これらの金融機関において当該業務により、不動産仲介を行うとともに当該不動産取得資金を融資する事例もみられるが、経営の健全性が損なわれている状況にもなく、都銀本体、都銀子会社、信託銀行子会社および信託代理店に対して、併営業務の一部を制限することの理論的根拠は不明確。また融資市場においては、公平な競争条件が形成されていない面あり。 ² 都銀または都銀子会社によるREIT運用会社設立、または買収を検討するも、宅地建物取引業、及び取引一任代理が解禁されないため、参入できない。都銀または都銀子会社によるREIT運用会社設立、または買収を実現させるためには、宅地建物取引業及び取引一任代理の解禁が必要不可欠。 <メリット・ニーズ> ① 国土交通省が標榜する「REIT市場30兆円」に資する事業者の拡大。 ②今後想定されるREIT救済において、都銀による支援体制の1つとなる可能性あり、個人投資家を含むREITエクイティ投資家の保護に繋がる。 ③都銀顧客には不動産売買ニーズ及び情報が数多くあり、顧客からも都銀の不動産ビジネス参入期待有り(上場REITの資産運用会社からの賃貸不動産売買情報提供ニーズなど) ④都銀で不動産仲介は、利益相反防止など金融機関の基準に基づいた顧客本位の不動産取引に繋がる。 | 都銀懇話会 | 金融庁 | 銀行は、一部の信託兼営金融機関を除き、不動産業務を行うことが禁止されています。 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第3条第1項 | 検討を予定 | 銀行における不動産仲介業務への参入については、他業を営むことによるリスクの遮断、銀行業務に専念すること等による銀行等の経営の健全性確保といった他業禁止の趣旨を踏まえる必要があり、中長期的な検討を要するため、直ちに措置することは困難です。 |
オンライン登記事項証明書 | オンライン登記事項証明書を取得した所、法務局(福岡県八幡)で取得するために、受け取り証に住所・氏名・申請番号等を記入するように言われた。 | 申請時のWEB画面の印刷を持っていったのにこの対応です。 コロナ時代できるだけ施設内にいなくて良いようにすべきです。 WEBや携帯画面で受け取り用画面を表示できるようにすべき。 コンビニで印刷ができるようになればさらに良いです。 個人の印鑑証明ができるので、コンビニ発行できるはずです。 | 個人 | 法務省 | (前段) オンラインにより交付請求された証明書を登記所で受け取る場合,法務局の窓口担当者は,①証明書を受け取る者の氏名及び住所,②申請番号,③証明書の合計の請求通数の情報を確認することとなっており,請求人は,上記①から③までの情報が記載された以下1から3までの書類のいずれかを窓口で提出していただく必要があります。 1 「かんたん証明書請求」の「Step2 照会内容確認(電子納付情報表示)」の画面を印刷し,請求に係る証明書の合計の通数を記載したもの 2 「申請用総合ソフト」の「電子納付」の画面を印刷し,請求に係る証明書の合計の通数を記載したもの 3 上記1及び2の書面に代えて,上記①から③までの情報を請求人が記載した書面 (後段) 不動産,会社・法人に係る登記事項証明書や印鑑証明書(以下「登記事項証明書等」という。)の交付を請求する場合には,手数料を納付して,申請書に必要な事項を記載し,①最寄りの登記所に直接持参する方法,②登記所に申請書を郵送する方法,③インターネットを利用してオンラインにより交付請求する方法があります。 | (前段) 不動産登記規則第197条の2 商業登記規則第107条第5項 (後段) 不動産登記法第119条 不動産登記規則第193条,第194条 商業登記法第10条,第12条,第13条 商業登記規則第19条,第22条,第28条 登記手数料令第2条,第3条 | (前段) その他 (後段) 検討を予定 | (前段) 「かんたん証明書請求」及び「申請用総合ソフト」のいずれを使用しても①証明書を受け取る者の氏名及び住所と②申請番号が記載された画面が表示され,当該画面を印刷した上,③証明書の合計の請求通数を記載したものを証明書の受取先として指定した法務局に提出する方法により,証明書を受領することが可能です。また,このような書面の提出ができない場合であっても,①から③までの情報が記載された書面を提出いただければ対応が可能です。これらの措置は,証明書の誤交付を防止するために必要なものですが,利用しやすいものとなるよう努めてまいります。 (後段) コンビニ等で登記事項証明書等を交付することについては,関係法令や利用者の利便性向上の観点等も踏まえて,費用対効果を十分に考慮しつつ,慎重に代替措置の存否を含めた検討を行ってまいります。 |
預金差押通知書の電子化による預貯金照会事務との一体的なデジタル化の実現 | 預貯金照会から預金差押までの事務をデジタル化するため、預金差押通知書を電子化する。 | ○預金の差押えは、国税庁および地方自治体から滞納者の預金口座のある銀行店舗に対し、書面の債権差押通知書が郵送・持参されることにより行われており、書面・対面ベースでの事務処理に係る負担が課題となっている。 ○現在、預貯金照会事務については、「デジタル・ガバメント実行計画」(2019年12月閣議決定)を踏まえ、金融庁・国税庁等においてデジタル化に向けた検討が進められている。 ○預金差押通知書が電子化されれば、預貯金照会から預金差押までの一連の事務のデジタル化を実現でき、国税庁・地方自治体および銀行の双方にとって、事務処理の効率化、負担軽減につながる。 | 一般社団法人全国地方銀行協会 | 内閣官房 金融庁 総務省 財務省 厚生労働省 | 預金の差押えは、第三債務者である金融機関に債権差押通知書を送達することにより行うこととされています(国税徴収法第62条第1項)。 なお、預金の債権差押書通知書は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により送達することとされています(国税通則法第12条)。 | 国税徴収法第62条第1項 国税通則法第12条 地方税法第48条第1項等(各税目の規定に「国税徴収法に規定する滞納処分の例による」旨あり。) | 検討を予定 | 預金の差押通知書の送達については、制度面・運用面及び費用対効果等を勘案した上でデジタル化を検討してまいります。 なお、現在の預貯金照会事務のデジタル化に向けた取組とも連携を検討してまいります。 |
免許更新の際の講習をオンラインで行いたい | 最寄りの警察署で更新の手続きを行った後に、自宅、もしくは警察署で講習の動画を見た後に、後日警察署に免許証を取りに行く。 | 講習では動画が流れるだけなので、それを一か所で集まって、決まった時間に見るのは、効率的ではないと思います。 オンラインで可能な内容であると思いますし、そうする事で施設費や、人件費などを削減できると同時に、そのために移動、準備する時間を、他の仕事に回すことができると考えます。 | 個人 | 警察庁 | 免許証の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会が行う優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に応じた講習を受けなければならないこととされています。また、当該講習については、都道府県警察の運転免許センター等で実施されています。 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第101条の3 | 対応 | 優良運転者講習のオンライン化については、令和2年12月に閣議決定されたデジタル・ガバメント実行計画において、令和3年度にモデル事業を行い、令和4年度以降にモデル事業の効果検証や必要なシステム改修等を行った上で、令和6年度末に全国で実施することとされており、警察庁において、講習のオンライン化に向けた取組を推進しています。 上記モデル事業については、4道府県で実施する予定です。 |
マイナンバーカードによる生活保護の自動給付 | マイナンバーカードにすべての口座等の資産を紐づけることを条件に、公務員の恣意的な判断をすることなく、自動的に給付を可能とする。 | 日本の生活保護申請は、手続きが煩雑で給付に非常に時間がかかり、命の危機に瀕している人を救うことができていない。すべての口座を紐づけることにより資産状況が把握でき、不正受給が根絶できる。また、公務員の恣意的な給付抑制を防ぎ、生活保護の適切な支給により、本当に必要な人の命を守ることが可能となる。最低限の生活が保障されることにより、基本的人権が守られる。 | 個人 | 内閣官房 金融庁 厚生労働省 | 生活保護法第7条において、保護は、要保護者、その扶養義者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとされていますが、要保護者が急迫した状況にある場合には、申請がなくとも保護を行うことができることとされています。 また、同法第8条においては、保護は厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基ととし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとされています。 | 生活保護法第7条等 | 対応不可 | 生活保護は権利であることから、生活保護法上、保護が申請に基づき行われることが原則とされています。 また、生活保護受給者に限定して預貯金口座へのマイナンバー付番を義務付けるなど、生活保護受給について、資産、収入に関わらない要件を課すことについては、慎重な検討が必要です。 |
緊急走行時のETC通行について | 現在、緊急車両のETC利用については、道路管理者の発行する業務用プレートと呼ばれるETCの発行を依頼し、発行道路管理者の管理する道路のみ(一部他社のカードに情報を載せる場合あり)に使用は限られている。 ところが、実際には旧道路公団、現NEXCOの子会社が一元的に発行をしており、発行されるカードで全国の道路の通行が可能である。 そのカードを、一律全国での利用が可能な制度とし、円滑な緊急走行につなげていただきたい。 | 現在は、特に道路管理者が複数あるような都市部において、道路管理者の異なる道路を通行する場合、カードの差し替えなどの対応をするなどの対応が必要な場合や、E例え緊急走行であってもETC通行ができない状態となるなどの影響がある。 それぞれの道路管理者の棲み分けによる、相互乗り入れができないためである。 これにより、管轄する行政機関(特に警察、消防)が影響を受けている。 一方で、道路パトロール隊は、道路管理者内々の申し合わせなどで、相互の道路乗り入れも柔軟に対応している。 乗用車がETCレーンを停車することなく通過する中、最も急ぐべき緊急走行車両が、この時代において、道路管理者の縦割りにより影響があるようなことは、決して許されない。 にも関わらず、国交省や総務省も理解していながら、解決に至らない。 先般、総務省行政評価局においても、一定解決するべき問題であることも示されて(評価局の主旨は若干異なるが…)いる。 全国の有料道路の通行が可能となることで、広域的な応援活動も円滑に進むことは言うまでもない。 警察、消防、さらには自衛隊までも、新たなETC通行制度をしっかりと運用すれば、より良い対応が可能である。 早期に検討いただきたい。 | 個人 | 警察庁 総務省 国土交通省 防衛省 | 高速道路の料金を徴収しない車両については、道路整備特別措置法において、道路交通法に規定する緊急自動車その他政令で定める車両はこの限りではないとされており、同法施行令において、災害救助、水防活動その他の特別の理由に基づくものであるため料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣が定めるものとされています。 国土交通大臣が定める車両については、「料金を徴収しない車両を定める告示」で定められており、警察、消防等車両については、当該車両の使用目的に応じて告示の該当の有無を判断しており、告示に該当する場合、料金を徴収していないところです。 当該告示に該当する場合の通行方法等については、各高速道路会社と各地方公共団体等との協議において定められていることから、各高速道路会社において発行したETCカード等を使用して各高速道路会社が指定した区間を通行する必要があるなど、同一の通行方法で管理会社が異なる高速道路を利用することができない場合があると承知しております。 | 道路整備特別措置法 | 検討に着手 | 当該告示に該当する場合の通行方法等について、管理会社が異なる高速道路を相互に通行する場合には、一のETCカードにより相互に利用が可能となるよう、検討に着手していると高速道路会社から聞いているところですが、国土交通省としましても、高速道路会社と連携し、適切な運用の見直しに向けて必要な対応を行ってまいります。 |
動産譲渡登記又は債権譲渡登記の資格証明書の省略 | 動産・債権譲渡登記令第8条第1号により、動産譲渡登記又は債権譲渡登記の資格証明書の添付が求められているが、不動産登記及び商業登記においては会社法人等番号を提供することによりその添付が省略できる。動産譲渡登記又は債権譲渡登記においても会社法人等番号の提供することにより、資格証明書の提供を省略できるようにしてほしい。 | デジタル・ガバメント実行計画にも触れられている登記事項証明書の添付省略を行うことにより、利用者の費用負担を行うことができる。 | 個人 | 法務省 | 動産譲渡登記又は債権譲渡登記の申請時に、登記申請をされる方から商号若しくは名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は会社法人等番号の情報を御提供いただき、登記官がこれらの情報から登記情報連携により当該法人の登記事項を確認することができる場合には、代表者の資格を証する書面としての法人の登記事項証明書の添付を省略することができます。 | 動産・債権譲渡登記令第8条第1号、動産・債権譲渡登記規則第13条第1項第1号、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第5条 | 対応 | 登記事項証明書の添付が必要な国の手続につきましては、令和2年10月から運用が開始された国の行政機関における登記情報連携によって、当該情報の提供を受けるための環境が整った場合は、その添付を省略することが可能となっています。 これを受けて、動産・債権譲渡登記手続においても、動産・債権譲渡登記規則の一部を改正し(令和3年法務省令第32号)、令和3年6月1日から、動産譲渡登記又は債権譲渡登記の申請時に、登記申請をされる方から商号若しくは名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は会社法人等番号の情報を御提供いただき、登記官がこれらの情報から上記登記情報連携により当該法人の登記事項を確認することができる場合には、代表者の資格を証する書面としての法人の登記事項証明書の添付を省略することができることとなりました。 |
法律の旧字体について | 法律関係の公文書が未だ活版印刷時代を感じさせる旧字体で読みにくいように思います。 よってがよつてであったり 負うが負ふであったりで混乱し、 読むのに時間がかかるので刷新はできないでしょうか。 | 私は法律家ではないのですが 仕事で関係法令に触れることがあります。 国民は法律を調べる機会が時たまあると思いますので、 現代の国民全員が読める文章にする というのも業務効率化になるのではないかと思います。 難しい文は各種解説サイトがありますが、 解説サイトがあるのは書いている方の解釈が入るので本来喜ばしいことではないと思います。 文章を変えるということで、 難しい部分もあると思いますがどうぞ宜しくお願いします。 | 個人 | 内閣官房 内閣法制局 文部科学省 | 【内閣法制局】 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記については、 「法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について」(昭和63・7・20内閣法制局総発第125号)により、「現代仮名遣い」(昭和61・7・1内閣告示第1号)の原則に従い、昭和63年12月召集の第114回通常国会に提出する法律案等(大書きとなっている法令の一部改正を除く。)から小書きにすることとしています。 【文部科学省】 戦後の法令の用字用語については「公用文作成の要領」(昭和26年国語審議会建議、昭和27年内閣官房長官依命通知別紙)に基づいています。その「3 法令の用字用語について」の「2(1)」には、法令の一部を改正する場合について、次のような規定があります。 1 文語体・かたかな書きを用いている法令を改正する場合は、改正の部分が一つのまとまった形をしているときは、その部分は、口語体を用い、ひらがな書きにする。 2 にごり読みをすべきかなに、にごり点をつけていない法令を改正する場合は、改正の部分においては、にごり点をつける。 3 当用漢字字体表(注:現在は常用漢字表)の字体を用いていない法令を改正する場合は、改正の部分においては、当用漢字字体表の字体を用いる。 4 旧かなづかいによる口語体を用いている法令を改正する場合は、改正の部分においては、現代かなづかいを用いる。 したがって、いわゆる旧字体の漢字及び旧仮名遣いを用いた法令について、その全部改正を行う場合には、当用漢字表又は常用漢字表の字体を用いるとともに現代仮名遣いを用いることとなります。一方、一部を改正する場合には、改正の部分以外が従前のまま残ることとなっています。 | 【内閣法制局】 「法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について」(昭和63年内閣法制局総発第125号) 【文部科学省】 「公用文作成の要領」(昭和26年国語審議会建議、昭和27年内閣官房長官依命通知別紙) | 【内閣法制局】 その他 【文部科学省】 現行制度下で対応可能 | 【内閣法制局】 制度の現状欄に記載のとおりです。 【文部科学省】 「制度の現状」で示したとおり、現状の制度下であっても、法律の改正によって、いわゆる旧字体の漢字や旧仮名遣いを改めることは可能です。 |
農地利用状況調査におけるデジタル情報の活用 | 農地法で定められている農地利用状況調査は、農業委員会が年に1回、所管する農地を調査することとされている。 現在、当農業委員会では、紙媒体の地図を、農地利用最適化推進委員(平成30年7月32名設置)に配布し、農地の利用状況を調査、写真の撮影と地図の色分け、月一度の報告を行っている。 農地の地図情報のデジタル化を図り、タブレット端末を用いた調査の効率化を図りたい。 | 農地利用状況調査における地図情報のデジタル化と、タブレット端末等を用いた調査効率の向上を検討しているが、福島県及び一般社団法人福島県農業会議では、タブレット端末の導入(リースや購入)のほか、地図情報を用いたシステムの導入は、既存の農地情報公開システムとのすみ分けが困難であるとして、補助金の交付が認められていない。 次年度において、任期を3年とする農地利用最適化推進委員の第17期を委嘱するにあたり、改めて地図情報の印刷やカメラなど現地調査用の資材の購入が必要となることから、補助金のメニューにデジタル化の推進とタブレット端末等の活用をお認めいただきたい。 地図情報の印刷 300万円の削減 カメラなど現地調査資材 150万円の削減 農地利用状況調査の効率化及び時間の短縮 これに付随し、農水省が進めているデジタル地図の開発と、農地情報公開システムの連携及び現地調査に対応したシステムの開発を急いでいただきたい。 | 個人 | 農林水産省 | 利用状況調査については、調査計画策定費や現地調査旅費等を補助するため、農業委員会からの申請を受け、機構集積支援事業で予算を措置しています。 デジタル地図については、「「デジタル地図」を活用した農地情報の管理に関する検討会」において、関係機関が有する農地に関する情報を地図上で紐付け、一元的に管理するデジタル地図の活用についての検討結果を令和2年3月に取りまとめ、その結果を受け、デジタル地図を活用して農地台帳や水田台帳等の農地の現場情報を統合し、農地の利用状況の現地確認等の抜本的な効率化・省力化などを図るための「農林水産省地理情報共通管理システム」の開発に向けた検討を進めているところです。 また、農地情報公開システムについては、農林水産省地理情報共通管理システムと連携するために関係省庁等との必要な調整を行っているところです。 | なし | 対応 | 農業委員会が行う現地調査については、情報収集のスピードアップを図り、得られた情報を関係機関と速やかに共有できるようにするため、当省としてもデジタル化を進めることが必要と考えております。 そのため、令和3年度概算要求でタブレットの導入経費について計上を行ったところです。 また、まずは農地情報公開システムへの移行を推進していただくとともに、農林水産省地理情報共通管理システムの開発と、農地情報公開システムの連携及び現地調査に対応したシステムの開発については、令和4年からの一部運用を目指し、12月15日に閣議決定した令和2年度第3次補正予算案に計上しているところです。 |
税務官へのメールアドレスの付与(外部との連絡用) | 税務官へのメールアドレスの付与(外部との連絡用) | 私は会社員ですが、数年に一度税務監査を受けております。 質問をされて後日回答になる場合、回答は書面でFAXを送るように指示されます。 担当税務官への連絡はいつも電話を使用してのやり取りになります。 業務の効率化、及びやりとりの記録方法を簡潔にするためにも外部とやり取りできるメールアドレスを税務官に付与してくださいませんでしょうか。 | 個人 | 財務省 | 税務調査は、多くの場合、税務職員が納税者(法人等)の管理・支配する場所(事務所等)等に臨場して実施していますが、税務調査を開始する前の調査開始日時・場所等の事前通知や臨場後の追加資料の提出依頼等のために納税者(法人等)に連絡する際には、電話等により行うこととしています。 また、調査に関係する資料を提出していただく際には、郵送によるほか、FAXを利用することもあります。 | 国税通則法第127条 | 検討に着手 | 国税の職場では、納税者の皆様の機微な情報を大量に取り扱っており、情報流出等に細心の注意を払っているところです。インターネットメールの利用については、誤送信などにより情報流出リスクが高いことから、納税者の皆様の機微な情報の取り扱いを制限しておりますことをご理解いただきますようお願いいたします。 なお、納税者の皆様の利便性向上のため、インターネットを利用したメール以外の安全な方法について既に検討を進めており、早ければ令和3年度中の利用開始を目指しております。利用可能となりましたら、皆様にお知らせしたいと考えております。 |
在外公館での戸籍発行業務について | 海外在住者が自身の戸籍謄本(抄本)を在外公館でも取得または取得手続きができるようにしてほしい。 | 現在海外在住者が自身の戸籍謄本を取得する必要がある場合、日本国内の役所での手続きが必要である。つまり、そのために帰国するのが困難な場合、日本にいる家族等代理人に委任して手続きをしてもらうことになる。これが在外公館で手続きから取得まで、または本籍地の役所へオンライン申請をして在外公館で受け取るなどができれば、日本からの郵送を待つことなく(メキシコ在住ですが、現地の郵便事情は良いとは言えず、また追跡結果も信用できず予定通りに到着することはほぼありません)、また代理手続きをしてもらう必要もなくなる。個人的なことではありますが、私は一人っ子で母は他界しており日本の家族は高齢の父しかおりませんので、現地で自分で取得することができればコストや委任状等の手間が省けることになる。戸籍が必要な場合というのは、海外在住者の場合ほとんどが在外公館での手続きであるので、戸籍の取得もできればなおスムーズである。婚姻届けや出生届は在外公館に提出するだけで日本の戸籍に反映されるのだから、理論上は可能なのでは?と考える。日本ではマイナンバーカードの取得等が条件とはなるものの、コンビニでも取得可能になってきているので、セキュリティの問題等あるのかもしれませんが海外在住者についてもアクセスしやすくなることを願います。 | 個人 | 法務省 外務省 | 【法務省】 戸籍謄抄本等の交付請求は,本籍地の市区町村に対して行う必要があります。 【外務省】 在外公館における領事手続において、記載事実等の確認のため必要に応じて、戸籍謄(抄)本を日本から取り寄せていただいております。 | 【法務省】 戸籍法第10条第1項 【外務省】 戸籍法 | 【法務省】 検討を予定 【外務省】 検討を予定 | 【法務省】 制度の現状欄に記載のとおりです。 なお,令和元年5月31日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から,いずれの市区町村においても,本人等の戸籍又は除かれた戸籍の謄抄本を取得することができるようになります。 【外務省】 在外公館における戸籍の届出や証明申請手続等において、今後、戸籍謄(抄)本の添付を不要とするよう関係省庁とも連携し検討を進めてまいります。 |
法務省・裁判所における横書きコンマの使用撤廃 | 法務省・裁判所では、「公用文作成の要領」に従い、横書き文書にテン「、」ではなく、コンマ「,」を用いています。しかし、民間は勿論、他の省庁でも、日本語の文章にコンマを使うことはなく、法務省・裁判所関係だけが、コンマを使うことを強制しているのは異常です。法務省・裁判所における横書きコンマを使用を撤廃し、民間・他の省庁と同様に、テン「、」を使うよう改めて下さい。 | 日本において、横書き文書を書くにあたり、法務省・裁判所関係(検察庁、弁護士会、裁判関係用語)だけ、テン「、」ではなく、コンマ「,」を使っています。これは、この世界が一般市民社会からかけ離れた非常識なところであることを示していませんか。裁判員制度の導入など、市民に開かれた裁判制度を目指しているにも関わらず、用語の使い方を見ても、市民社会の常識を見ようともしない姿勢には憤りを感じます。 横書き文書を、テンではなく、コンマで表記するよう、裁判官・検察官・弁護士、法務省職員の方は、パソコンを設定しているのだと思いますが、普通の人はそんなことはしません。 テンで表記された文書を受け取らない職員の方もいるようですが、全くの無駄で、合理性に欠けています。 制定から50年以上経過した「公用文作成の要領」において、コンマ「,」を使うよう定めているのは、戦後の混乱期における間違った日本語改革の一つです。これを機に、「公用文作成の要領」を正式に改め、横書きであっても、日本語文章はテンを使うようにきちんと定めて下さい。 | 個人 | 文部科学省 法務省 内閣官房 | 「公用文改善の趣旨徹底について」(昭和27年内閣閣甲第16 号依命通知)で「これを関係の向に周知徹底せしめることは、公用文改善の実をはかるため適当のことと思われる」として示された「公用文作成の要領」(昭和27年内閣閣甲第16 号依命通知別紙)は、公用文を、感じのよく意味のとおりやすいものとするとともに、執務能率の増進をはかるため、その用語用字・文体・書き方などについて、示したものです。その「第3 書き方について」の5 注2で「句読点は,横書きでは「,」および「。」を用いる。」と示されています。 ただし,「公用文作成の要領」が通知されて既に70年近くを経ており,現状の公用文の作成においては,言葉に対する意識の変化や和文タイプライターを使用しないなどの社会状況の変化に合わせて省庁ごとに柔軟に運用されるようになり,読点についても,「、」の使用を許容している省庁もあります。 なお,法務省においては,上記「公文書作成の要領」に基づき,「,」を使用していると ころです。 | 「公用文改善の趣旨徹底について」(昭和27年内閣閣甲第16 号依命通知)、 「公用文作成の要領」(昭和27年内閣閣甲第16 号依命通知別紙) | 検討に着手 | 文化審議会国語分科会において、令和3年3月12日に「新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告)」(https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/hokoku/pdf/92968501_01.pdf)が取りまとめられたところであり、その中では読点には「,」でなく「、」を用いることを原則とすることについても内容に盛り込まれております。当報告を踏まえ各府省庁における取扱いについて関係府省庁と検討を行う予定です。 |
各都道府県の警察で運用している落とし物検索サイトを警察庁でまとめて運用 | 落とし物検索サイトについて、現状は都道府県警別に運用しているため使い勝手が悪く、多重投資で税金の無駄遣いでもあり、運用のための余計な人員が発生しているのではないかと思います。使い勝手のいいサービスを一つ用意して、各都道府県警でそれを共有して使用すればいいはずです。 | 以前車で東北を何日もかけて旅行したとき、ある大事なものを無くしたことに後で気が付きました。警察の検索サイトで調べようと思ったのですが、各県でそれぞれ別のサイトとなっており、検索フォームも全く統一感がなく探すのに大変苦労しました。それを連日繰り返す必要がありました(結局見つかりませんでしたが)。 参考:都道府県警察における遺失物の公表ページ|警察庁Webサイト https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/ishitsubutsu/ishitsubutsulink.html そんな場合でも、各都道府県で単一の検索サービスを共有していれば、調べる手間は毎回一度ですんだはずです。 共有化することで、以下のメリットが見込まれるかと思います。 ・各都道府県警で発生しているシステム開発費、サーバー運用費、人件費の削減 ・利用者(国民)の利便性向上 運転免許証とマイナンバーカードを共通化するためにシステムをクラウド化するという報道もありましたので、今回の提案も関連して進められるのではないかと思います。 | 個人 | 警察庁 | 遺失物法(平成18年法律第73号)では、拾得物の早期発見・返還のため、都道府県警察本部長による ・ 貴重な物件に関する通報 ・ 公告され、又は通報を受けた物件に関するインターネット公表 等が規定されています。 これらを実施するため、各都道府県警察が拾得物や遺失届に関する情報を集約する遺失物管理システムを整備し、運用しているところです。 | 遺失物法(平成18年法律第73号)第8条第2項 遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号)第12条 | 対応 | これまで各都道府県警察で個別に整備されていた遺失物管理システムを全国統合する予定であり、これにより、拾得物検索の利便性向上が図られるものと考えています。 なお、全国統合した遺失物管理システムは、令和4年度中に一部都道府県警察において運用を開始し、令和8年度末までに順次全国に拡大していく予定です。 |
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/9e570de449bef05c38d8dbeee4a64cc1