NPO法人渉外司法書士協会
2021年8月20日東京定例会 講師大阪会 萬田英伸先生
1 具体的事例
●登記事項証明書
所在 所有権保存 母 所有権移転 平成年月相続
事例
依頼人によると、被相続人は、平成年月に死亡した。被相続人名義の建物を名義にしたいという。被相続人は婚姻しておらず、子供もいない。姉は了解している。
ただし、父及び母は朝鮮半島出身(現在の韓国の地域)で戦前に婚姻後に日本に来た。両親は戦後は子供が生まれた際に韓国に出生届を出していない。そのため、姉や依頼人は自分で韓国戸籍をつくった。被相続人Eは韓国戸籍を取得していないので、国籍は「朝鮮」のまま。兄は、昭和年に北朝鮮に渡ったまま。昭和年生まれの姉は日本で出生後すぐに亡くなった。
(2)根拠法
日本の「法の適用に関する通則法36条」→相続は、被相続人の本国法による。
法の適用に関する通則法(平成十八年法律第七十八号)
(相続)
第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。
韓国・・・・国際私法→遺言がない場合は韓国民法
(国際私法49条1項、2項)
→兄弟姉妹は第3順位相続人
→被相続人には妻、子がおらず、父母が死亡しているので兄弟姉妹が相続人
第49条(相続)
相続は、死亡当時の被相続人の本国法による。
2被相続人が遺言に適用される方式により、明示的に次の各号の法のうちいずれかを指定したときには、相続は第1項の規定にかかわらず、その法による。
(1).指定当時の被相続人の常居所地がある国家の法。ただし、その指定は被相続人の死亡時までその国家に常居所地を維持した場合にかぎり、その効力がある。
(2)不動産に関する相続については、その不動産の所在地法
北朝鮮・・・北朝鮮対外民事関係法45条
→不動産相続には相続財産の所在する国の法を適用
→日本の民法
→いずれにしても、今回の相続人は兄弟姉妹。
第四五条 不動産相続には、相続財産の所在する国の法を適用し、動産相続には被相続人の本国法を適用する。但し、外国に住所を有する共和国国公民の動産相続には被相続人が住所を有していた国の法を適用する。
(3)外国人登録原票
・平成24年9月に従来の外国人登録制度が廃止になり、出入国在留管理庁が管理。
出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/foreigner.html
「平成24年7月9日,新たな在留管理制度が導入されたことに伴い外国人登録制度は廃止されました。これに伴い,外国人登録原票は,特定の個人を識別することができる個人情報として,出入国在留管理庁において適正に管理しています。なお,自分の外国人登録原票を確認したい,写しを交付してほしいとする場合,開示請求を行う必要があり,その手続は,次の「開示請求の手続について」の内容をご確認ください。」
・本人又は死亡した外国人については兄弟姉妹ならば取得可能
被相続人が韓国の戸籍を作っていなかったため、外国人登録原票で身分関係を明らかにする。年月以降に死亡しているので、死亡を証する住民票の写しを添付して、依頼人が請求。
出入国在留管理庁
死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について
https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/foreigner_death.html
被相続人の家族を明らかにするため、両親の登録原票も取得。北朝鮮に行った兄は、死亡を証する書面が取得できないので、兄弟姉妹による外国人登録原票の取得はできなかった。
(4)韓国戸籍
・両親は戦前婚姻しているので、韓国戸籍をもっていたが、あえて韓国領事館で手続きしていない。姉、依頼人も領事館で韓国戸籍を作成。両親の出生から死亡までの戸籍、家族関係証明書を請求。姉、依頼人の家族関係証明書を請求。
・韓国法の改正で平成20年から戸籍が廃止し、家族関係証明書等になった。個人単位の証明書で、本籍が登録基準地となった。
家族関係証明書等・・・「家族関係証明書」「基本証明書」「婚姻関係証明書」
「入養関係証明書」「親養子関係証明書」
戸籍及び家族関係証明書等は在大阪大韓民国総領事館で取得可能ただし、代理人では親養子関係証明書は取得できない。
駐大阪大韓民国総領事館
https://overseas.mofa.go.kr/jp-osaka-ja/index.do
家族関係登録簿等の証明書交付申請書、委任状、依頼人の身分証明書の写し
代理人の身分証明書の写し
父親は出生から死亡までの戸籍及び家族関係証明書等があった。
母親は婚姻から死亡までの戸籍及び家族関係証明書などがあった。
母親は出生から婚姻までの戸籍は見つからなかった。
姉及び依頼人の家族関係証明書等が取得。
被相続人及び兄は、両親の戸籍及び家族関係証明書に記載なし。
2021-08-04駐日本国大韓民国大使館
委任による家族関係登録簿等申請に関する案内
「第三者が業として家族関係書類発行を委任される行為は、刑事告発になる可能性がありますので、格別に留意してください。」
委任状
被委任者(委任を受けて、窓口に来られる方)姓 名:生年月日:住 所:
委任人 は下記の行為に関する権限を上記の に委任する。
下記「家族関係の登録等に関する法律」第14条及び「家族関係の登録等に関する規則」第19条により登録簿等の記載事項等に関する証明申請書の提出及び受領等に関する一切の行為
家族関係の登録等に関する法律
第14条(証明書の交付等) ①本人または配偶者,直系血族,兄弟姉妹(以下,本条では「本人等」という)は第15条に規定する登録簿等の記録事項に関して発給できる証明書の交付を請求できるが,本人等の代理人が請求する場合には本人等の委任を受けなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には本人等でない場合でもその交付を申請することができる。
1.国家または地方自治団体が職務上の必要に従い文書で申請する場合
2.訴訟・非訟・民事執行の各手続で必要な場合
3.他の法令で本人等に関する証明書を提出することを求められる場合
4.その他大法院規則で定める正当な利害関係を有する者が申請する場合
②第15条第1項第5号の親養子入養関係証明書は次の各号のいずれかに該当する場合に限りその交付を請求することができる。
1.親養子が成年になり申請する場合
2.婚姻当事者が「民法」第809条の親族関係を把握しようとする場合
3.法院の事実照会嘱託があるか捜査機関が捜査上の必要に従い文書で申請する場合
4.その他大法院規則で定める場合
③ 第1項及び第2項に従い証明書の交付を申請する者は手数料を納付しなければならず,証明書の送付を申請する場合には郵送料を別に納付しなければならない。
⑤ 市・邑・面の長は第1項及び第2項の請求が登録簿に記録された者についての私生活の秘密を侵害するなど不当な目的によることが明らかと認めたときには証明書の交付を拒否することができる。
⑥ 第1項から第4項までの規定は閉鎖登録簿に関する証明書の交付の場合にも準用する。
○ 添付書類
委任人と被委任者の身分証明書の両名写し一部。
身分証明書は、在留カード、パスポート、住基カード
年月日委任者(委任をした方)姓 名:住 所:生年月日:電話番号:
(5)姉
・当初、姉についての言及はなかった。
両親の戸籍に昭和年に出生しており、すぐに死亡したが、戸籍及び家族関係証明書等にも生存として記載したまま。
昭和年以前に死亡しているので、外国人登録原票は作成されておらず、区役所にも死亡届は残っていない。
(6)法務局に相談
・被相続人及び父母の外国人登録原票の世帯構成員の欄などで、北朝鮮に行った兄の記載がなかった。
・父母の戸籍及び家族関係証明書等に兄の記載はなかった
被相続人及び父母の外国人登録原票
被相続人の住民票の除票
父母の戸籍・家族関係証明書等
姉及び依頼人の家族関係証明書等
兄はいないものとして法務局に相談し、上申書案を出した。
(5)登録原票及び戸籍(家族関係証明書等)を取得しただけの段階
・被相続人及び両親の外国人登録原票には、北朝鮮に行った兄の記載はない。
→登録原票の家族の欄にも兄の記載はなかった。
→両親の戸籍や姉、依頼人の戸籍にも兄の記載はなかった。
→両親の外国人登録原票には、被相続人の記載があった。
年月日 被相続人氏名 死亡日時 年月日
出生日 年月日 最後の住所 大阪府
上申者(上記相続人) 上申書案
今般後記不動産(本件不動産)の相続による所有権移転登記申請にあたり、次のとおり上申いたします。
1.被相続人が、本件不動産の所有者であったこと
被相続人は日本国籍ではありません。そのため、日本において戸籍がありません。さらに、被相続人の両親及び兄弟姉妹は韓国籍ですが、被相続人は韓国籍を取得していないため、両親の戸籍には掲載されていません。
以上から、被相続人の存在を証する公的な情報は、外国人登録原票及び住民票の除票しかありません。しかしながら、外国人登録原票には、住所地として●●とあり、父の氏名として●、母親の●としており、私たち兄弟姉妹と同じです。
さらに、本件不動産は、平成年月に母から相続しています。また、被相続人の遺品から本件不動産の登記済証が見つかりました。以上から、本件不動産の所有者だったは、私達の兄弟と間違いありません。
2.相続人が私達兄弟姉妹であること。
被相続人は婚姻しておらず、直系卑属がいません。さらに、両親が死亡しているため、相続人は私達兄弟姉妹となります。在大阪韓国総領事館で父の戸籍は出生から死亡まで戸籍等は取得することができましたが、母の戸籍は婚姻前のものが取得できませんでした。在大阪韓国領事館の担当者によると、何らかの理由で婚姻前の戸籍は消失しているようです。
また、母及び父の家族関係証明書や戸籍には、子供として●人の名前があります。ところが、年生は、出生後すぐに死亡したと両親から聞いていますが、死亡の届けがされていないため、韓国の書類では現在も生きているような扱いとなっています。今回、韓国の証明書で死亡した旨を記載するために、当時家族が住んでいた役所に問い合わせをしましたが、当時の書類は破棄されてありませんでした。
以上から、相続人は、○○で間違いありません。
3.万一、第三者より異議がありましたときは、私ども相続人が一切の責任をもって処理し、貴庁にご迷惑はかけません。
相続を証する書面及び住民票除票写し並びに所有権移転登記済証(写)等により被相続人の同一性が確認されると思科致します。さらに、韓国戸籍及び被相続人の外国人登録原票などで、相続人が私達だけだと思科します。よろしくご処理賜りますようお願い申し上げます。
不動産の表示
(5)法務局からの回答
・担当登記官は、平成年月の相続登記の際の申請書類を確認したところ、被相続人には兄がいるはずである。当時、北朝鮮の書類を提出しており、無視することはできない。前回の登記で姉の記載がないが、両親から死亡したという話を聞いたという記載は弱いので、お墓があるとか、命日にはお参りしているとか、書いてほしい。
(6)前回の相続登記について
・依頼人から預かった平成年の相続当期の登記関係書類には、兄の朝鮮民主主義人民共和国発行の居住証明書及び遺産分割協議証明書などがついていた。兄弟の外国人登録原票の中に、申請人として兄の記載があった。
(7)朝鮮総連経由での書類の取得について
●年ほど前に朝鮮総連での相続などの関係書類を取得する担当者だった人によると、北朝鮮に移住した在日の名簿が朝鮮総連及び北朝鮮本国の双方にあり、人物の行方は簡単にわかるという。
→総連の担当者が北朝鮮に行った際に、本国の担当者に依頼するという。
→ただし、手続としては、朝鮮総連を通じつつ、手紙で本国の親族に連絡をして、事情を説明した方が話がスムーズに行くという。
●現在の担当者によると、コロナにより、封鎖されて、手紙の行き来も難しい。本国に行くことができないので、手続はできない状態が続いている。いつ入手できるか不明。費用は、書類一通で1万円。
(8)日本郵便
・東京の広報に聞いたところ、北朝鮮に出す手紙を受け付けることはできるが、届くかどうかは、保証できないという。
(9)財務省国際局調査課外国為替室
https://www.mof.go.jp/application-contact/procedure/disclosure_etc/tuuhou/laws/gaikokukawase.html
・外国為替及び外国貿易法16条に基づき、北朝鮮に住所などを有する個人等に対する支出は、原則、許可制をすることにより禁止する。
例外・北朝鮮に滞在する居住者がその滞在に伴い通常必要とする支払い
・北朝鮮に住所又は居所を有する自然人に対する支出であって、次に掲げるもの(10万円に相当する額以下のものに限る。)
(i)北朝鮮に住所又は居所を有する自然人がする食糧、衣料、医薬品その他生活に欠くことができない物資の購入に充てられるもの
(ⅱ)北朝鮮に住所又は居所を有する自然人が衣料サービスを受けるために充てられるもの
(ⅲ)(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げるもののほか、人道上の理由により特に必要と認められるもの
→もし、相続手続のために、送金するとすれば、上記の例外に当てはまるか問い合わせた。
→担当者は、相続手続のためというのは、そもそも例外に当てはまるかは、ケースバイケースだが、現在の日本の金融機関は北朝鮮に金融機関と提携していないので、合法的に送金するのは事実上、難しいのではないかという。
→こういった相談は意外とある。
(10)法務局に再び相談
・北朝鮮への送金は、非合法であり、北朝鮮政府に証明書の発行を請求するこはできないのではないか。
・朝鮮総連でも、現在、手続ができていない状態が続いている。
→不在者財産管理人の選任しかないと回答してくる。
(11)不在者財産管理人
民法25条1項「従来の住所又は居所を去った者がその財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命じることができる。」
・権限の定めのない代理人として、保存行為ほか、物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為することができる。(民法28条、103条)
→遺産分割協議は、権限外行為なので、家庭裁判所の許可が必要となる。
・管轄
不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所(家事事件手続法145条)
→家事事件手続法の他の規定により家事事件の管轄が定まらないときは
→従来の住所や居所がいずれも不明な場合は、財産の所在地を管轄する家庭裁判所又は家庭裁判所(家事事件手続法7条、家事事件手続規則6条)
→家裁に問い合わせると、最後の住所地を閉める書類が不明な場合は、家裁になる可能性があるが、財産の所在地からOKだろうという。
→書記官の話では、過去に北朝鮮からみの不在者財産管理人の選任の申立があり、家庭裁判所では受けるケーズもあるという。
・申立の添付書類に戸籍などが添えられない点について
→家族の原票にある名前や、北朝鮮の居住証明書など、提出できる範囲の書類
・予納金 30万円
・財産価格は130万円
→普通の不在者管理人の選任ならば、遺産分割協議書を署名押印とともに財産価格の130万円を渡し、代理人がそこから報酬を差し引いて、供託することになると思われる。(兄が日本に来る可能性は低いため。予納金は申立人に返還される。
→そうるすと、申立費用を含めて、とりあえず160万円が必要
→不在者が帰って来る可能性はほぼないことから、帰来時弁済(不在者が帰ってきたときに、他の相続人が代償金を支払う)になる可能性があるか、裁判所に言わせた。
→本件は、可能性は高いが、裁判官の判断。
→以上を、依頼人に説明して、不在者在財産管理人を選任するか検討してもらう。