渋谷陽一郎「高齢者の幸福な生活と福祉の実現」という信託の目的を「不動産投資」に変更する登記は可能なのか。

家族信託実務ガイド[1]の記事からです。

一体、登記官は、登記された「信託の目的」でもって、何を審査(判断)するのでしょうか。

 法務省から公式な見解は出ていませんが、私は、法人登記の会社の目的の審査基準に準ずると考えています。「会社法施行後の会社の目的における具体性の審査の在り方」に関する意見募集の実施結果について(報告)

http://www.moj.go.jp/MINJI/public_minji65_result_minji65.html

 「1「幸福の実現」の前提となる「生活費を給付」する」は、信託行為における信託の目的にはなり得ますが、不動産登記申請における信託の目的には、不動産と直接の関係がない記載のため、記載は不要と考えます。記載しても信託目録には記録されると考えます。

 「2生活費給付の原資を得るため「アパート経営」を行う」は、信託行為における信託の目的にはなり得まます。また、アパートとしての不動産を信託して、受託者が経営(管理・運用・処分)するため、不動産登記申請における信託の目的にもなり得ると考えます。

 「3アパート経営を学ぶため「アパート経営者養成講座」に入会する」は、信託行為における信託の目的にはなり得ますが、不動産登記申請における信託の目的にはなり得ないと考えます。信託財産に属する財産となる不動産と関係のない行為だからです。記載しても信託目録には記録されると考えます。

 「4アパート経営を成功させるためにプロに「第三者委託」を行う」は、信託行為における信託の目的にはなり得ますが、不動産登記申請における信託の目的にはなり得ないと考えます。信託目録に記録するとすれば、信託の目的ではなく、信託財産の管理方法(不動産登記法97条1項9号)だと考えます。

 「5アパート経営を持続させるため「定期的な修繕」を行う」は、信託行為における信託の目的にはなり得ますが、不動産登記申請における信託の目的にはなり得ないと考えます。信託財産に属する財産となる不動産の権利と関係のない行為だからです。記載しても信託目録には記録されると考えます。

 「6継続的な修繕実施のために賃料収入から「毎月の積立て」を行う」は、信託行為における信託の目的にはなり得ますが、不動産登記申請における信託の目的にはなり得ないと考えます。信託財産に属する財産となる不動産の権利と関係がなく、信託財産に属する財産となる金銭の管理方法だからです。記載しても信託目録には記録されると考えます。

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当該信託が、福祉型信託であることを示唆し、福祉型信託の水準の受託者責任を要請する具体的な機能と規律を有するというものです。

 私は信託の目的に現在、「受益者の幸福な生活と福祉の実現」と記載することはありません。もし引用記事のように福祉型信託の水準の受託者責任、ということを明確にする場合について考えてみます。信託の目的には、任意後見制度を利用した場合に準ずる生活、という用語を入れると思います。

例えば、生活費、医療費、介護費などをどれだけ支給するのか、あるいは、介護施設を利用するのか否か、受益権の配当額の決定その他、受益者の善管注意義務(受益債権に係る債務の履行)に直接的に関係します。

 「受益者の善管注意義務(受益債権に係る債務の履行)」というものが、私には分かりませんでした。

なお、そもそも、委託者兼受益者から、信託を終了させる権限を奪っているような場合、そのような信託は、委託者兼受益者の利益のための信託なのか、という疑問も生じます。

 それが意思凍結機能というものだと思います。受託者との関係性から、一様に権限を奪うという形にはならないのかなと考えます。ハードルは高いですが、信託法165条における信託の終了も用意されています。私は使われないことを願います。

信託の目的を「孫の教育資金の確保」から「孫の生活保障」に変更することは、孫への金銭的な支援を行うという信託事務の形式それ自体に大きな差異はなく、なんとなく信託の同一性が認められそうです。

 おそらく、信託の変更自体は可能だと思いますが、私は同一性がないと思います。受益者は同じでも信託財産の用途が違うからです。

 参考として、下の公益信託の審査基準を挙げます。公益信託は不特定多数のためのものなので、逆を考えれば民事信託・家族信託への当てはめが可能な部分があると思います。また同じ信託なので本質は同じだと思います。

平成6年9月13日公益法人等指導監督連絡会議決定

公益信託の引受け許可審査基準等について

https://www.soumu.go.jp/main_content/000694250.pdf

 P15に、イ 授益行為の内容は、原則として、助成金、奨学金、奨励金、寄附金等の支給若しくは物品の配付のような資金又は物品の給付であること。

とあります。これを生活保障とすることが出来るかと考えれば、出来ないと思います。同じ信託なので本質は同じ、の部分です。従って、高齢者の幸福な生活と福祉の実現から、「中小企業の事業承継」、「京町屋の保存」、「不動産複合施設の開発」などは全て孫の場合と同じ結論となります。

極端な「信託の目的」変更に係る信託変更登記を申請した場合、果たして、登記官はどのように判断するのでしょうか。登記官は、そのまま受理するのか、却下するのか、補正を命じるのでしょうか。

 登記官は、却下事由がない限り受理する、という事務を執ると考えます。


[1] 2021.8第22号P62~日本法令

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