民事信託手続準則案[1]
(9)違法行為の助長
信託登記代理委任の付随業務として民事信託支援を行う場合、司法書士は、司法書士法、信託法、信託業法をはじめとする民事信託および司法書士業務に関する関連法令すべての法令遵守に努め、民事信託の脱法性なきこと等を確認し、利益相反の信託や公序良俗違反の信託の組成、受託の権限濫用や不正その他の信託当事者の違法行為を助長させてはならない。
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最初の方は、司法書士法の範囲内と考えます。
「利益相反の信託や公序良俗違反の信託の組成、受託の権限濫用や不正その他の信託当事者の違法行為を助長させてはならない。」
この部分は考える必要があると思います。
利益相反関係に立っただけで駄目なのか。
利益相反行為を行った場合に駄目なのか。
善管注意義務・忠実義務の縛りはどこまで効くのか。
司法書士法の範囲内で業務を行っていても、公序良俗違反を問われる場合があるのか。
当事者が知っていて違法行為を行おうとしている場合、知らないで行おうとしている場合に、どこで委任契約を止めれば責任を負わないのか。
民事信託支援業務は、民事信託が終了するまで継続する契約にする必要があるのか。その場合、継続的な面談や報酬規程についても最初に盛り込む必要があるのか。
など実践しながら考えていきたいと思います。