民事信託手続準則案2

民事信託手続準則案[1]

(8)法令順守確認義務

司法書士は、信託登記代理委任およびその付随業務として民事信託支援を行う場合、支援する民事信託それ自体の法令遵守および司法書士業務としての法令遵守のために、当該民事信託および民事信託支援業務に関連する法令が遵守されていることの確認を行い、依頼者に助言する義務を負う。

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 当たり前のようで、現在のところ難しい問題だと感じます。

例としては、信託借入れの可能性とそれに伴う債務控除の可否が挙げられています。

信託法その他の法律に照らして可能であっても、金融機関独自の判断で信託口口座の開設が不可能になったことがあります。

信託借入れについても、金融機関が可能といって民事信託を行って、いざ債務控除が出来るのか、というのは、税務署が判断することなので税務署への事前確認が必要になります。

このような場合、依頼者としては直接お金を払った、相談を最初に受けた専門家に対して不満を持つのが感覚として妥当だと思います。

それが司法書士なら、借入れが出来なくても司法書士へ。

それが金融機関なら、顧問税理士が個別に判断していても税務署が債務控除できないとなったら、金融機関へ。

それが税理士なら、登記出来なかったとしても税理士へ。

弁護士なら、出来て当たり前と思われているので弁護士へ。

不満の矛先は向かうので、分からないことは分からない、最終判断を行うのは誰なのかを明確にして動きながら、依頼者にも説明する必要があると感じます。


[1] 渋谷陽一郎「民事信託支援業務の手続準則試論(1)~(3)」『市民と法』№113~№115(株)民事法研究会

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