民事信託手続準則案1

民事信託手続準則案[1]

(6)双方受任と利益相反の回避

司法書士が信託登記代理の登記原因証明情報として民事信託契約書の作成の受任を行う場合、司法書士は、双方受任の利益相反回避措置を行い、信託当事者に対して双方受任のリスクを説明し、信託当事者の双方から承諾を得なければならない。

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双方受任が可能な場合

・新たな権利義務を形成しない

・履行行為(登記であれば申請、契約書であれば作成)

・公的手続(書類を公正証書にする、法務局に書類を提出する)

利益相反を回避するために必要な措置

・信託当事者と関係者に対して、各々が不利益になる場合の説明

・一人一人に説明するのか。信託当事者と関係者を分けて説明するのか、みんなまとめて説明するのかは、個別具体的状況によるのかなと思います。

・信託法31条の別段の定めなど例外規定を信託契約書に反映させる(善管注意義務・忠実義務の縛りがあるため、万能ではない。)。


[1] 渋谷陽一郎「民事信託支援業務の手続準則試論(1)~(3)」『市民と法』№113~№115(株)民事法研究会

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