民事信託などあれこれ

障がいのある子は、法定後見が案外いいよね、という私の考えをお伝えしました。親ができるまで、親が面倒を見る。その時、親80代、子50代 くらい

きょうだいがいても、その時、きょうだいも50代くらいだから仕事も忙しいだろうし、家族もいるだろうから、どんなに仲良くても、負担が大きい。

だから、第三者による法定後見がいい。そして、障がいのある子にお金は貯めない(使うのが大変だから)その分は、生命保険信託にはいっておくといいという内容でした。

では不動産があったらどうする?これも私の意見ですが、一定の考えをお伝えしたいと思います。

・障がいのある子にきょうだいの有無

・自宅はどうするか

・収益不動産がある場合

この3つの軸で考えないといけないかなと思います。不動産の問題点は、「誰が承継する?」を考えなければいけないこと。

お金は、誰が管理する?がメインですが、不動産は、誰が承継する?がどちらかというとメインなんですよね。この点がややこしくさせる点です。きょうだいがいる + 収益不動産はない(自宅のみ) 場合

親は遺言は必須ですよ!遺産分割協議が難しいだろうから。順番どおりならまず、父が亡くなって ⇒ このとき母はまだ元気の可能性が高い

そのつぎに、母が亡くなって ⇒ 母が亡くなる前に認知症になっていると、母の後見も

そして、父か母が亡くなる前には、障がいのある子に法定後見がついている

こうゆう、状態です。ちょっとここで疑問。遺言執行者は、相続人に遺言の内容を通知しなければいけません。その時、障がいがある子は意思能力はない。(意思受領能力なし)

この場合、障がいのある子に後見人がついていなければ、遺言執行者は、後見人選任の申立をしなければいけないのでしょうか?

後見人選任の申立てをしなければならい(民法98条の2)。

(意思表示の受領能力)

第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。

一 相手方の法定代理人

二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方

・相続人が所在不明の場合について

民法(相続関係)部会資料17

相続人の所在不明の場合には通知義務を負わない旨を明記すべきであるとの意見があったが,このような場合に通知義務を履行する必要がないことは当然であると考えられ,通知義務を定める民法の他の規定(第354条,第385条等)においてもこの種の規定は設けられていないこと等を考慮して,この点に関する適用除外の規定を設けることとはしていない。

話しを戻しますね。お金は、父⇒母⇒障がいのある子+他のきょうだいでしょうかね?でも、母が認知症で、大きいお金を相続してもしょうがないなら、迷いますね。生命保険信託を、活用しているなら、その兼ね合いもあるでしょう。ほら、既にここでどうしようってなる。やっぱり、その家族、家族で、事情が異なるから、なかなか一般論は言いにくいですね(笑)

自宅は、父 ⇒ 母 ⇒ 障がいのある子(同居している場合)が、一般的でしょうか?そして障がいのある子が亡くなったら(例えば80代で、きょうだいも80代)全てがきょうだいに行くことになります。

その時、きょうだいが認知症だと、相続手続き困りますが・・・つまり、お金はどうとでもなるのですが、不動産、特に土地は、残るからどう承継させるかって、何十年も前に決めるのって、実質ムリなんですよね。

お金は、誰が管理する?がメインですが、不動産は、誰が承継する?がどちらかというとメインなんですよね。それを何十年も前に、決めるって、やはりなかなか難しいです。親が70代くらいになってくらいから、少しずつ専門家と相談してもいいかもしれませんね。10年、20年の付き合いになると思います。ズバッとした結論が出せなくてすいません。■■ きょうだいがいる + 収益不動産がある場合

お金や自宅は先の方針として(ちゃんとでていないですが)収益不動産を親亡き後、誰に相続させ、誰が管理するか?

一応、信託も検討の余地有りですよね。甥っ子や姪っ子さんがいて、しっかり協力してくれそうなら、信託もあり。(その場合、資金さえなんとかなれば、建て替えも可能)信託せずに、障がいのある子に相続させ、第三者後見人が管理するのもあり。(現状維持が基本)

きょうだいに相続させるのも有りです。その分、きょうだいがお金を相続する分を減らすこともできますよね。

賃料から、扶養義務の範囲で、障がいのある子に、お金を渡すこともできます。でも、きょうだいも70代、80代になってくると、健康状態や判断力の状況によっては続けられるかはわかりません。結局、よくわからん(笑)その時の状況によって、対応が大きく変わりますね。(笑笑)

・きょうだいがいない + 収益不動産がない(自宅のみ) 場合

親は遺言は、やっぱり必須

父 が亡くなったら 母

母 が亡くなったら 父

という遺言ね。予備的はあってもなくてもいいかもしれませんね。例えば父 ⇒ 母という順番でなくなったら父の財産は母に渡ります。そのつぎに母が亡くなったら、母の遺言は無効(父が既にいないからね)なので、唯一の相続人の障がいのある子に渡る。

自宅は最終的に障がいのある子に来ますね。その先は、相続人がいない可能性が高いでしょうから、国庫帰属。といっても、相続財産管理人の選任が必要。お金もかかるし、けっこう大変です。その他に大変なことが・・・

きょうだいがいないと言うことは、障がいのある子がなくなるとき、親族がそもそもいない可能性もあります。そうすると大変なのは、お墓とお骨をどうするか?

後見人は必須でしょうから、後見人さんからしっかりサポートしてもらう必要がありますね。

それから、障がいがある子が亡くなる直前には、お金をある程度引き出すことも必要

亡くなった後は、後見人の権限では預金口座からお金は引き出せません。

権限がないし、証拠が残るから。

ですから、ある程度(できれば300万円とか)、現金化しておく必要があります。

そうしておけば、

・死亡後の施設や病院の請求

・自宅の中の荷物の処分

・葬儀

・埋葬

・永代供養

などなど、にそのお金を使えます。事実上、後見人は死後事務をしないとですね。

■■ きょうだいがいない + 収益不動産がない(自宅のみ) 場合

親は遺言は、やっぱり必須

父 が亡くなったら 母

母 が亡くなったら 父

という遺言ね。予備的はあってもなくてもいいかもしれませんね。

例えば父 ⇒ 母という順番でなくなったら父の財産は母に渡ります。そのつぎに母が亡くなったら、母の遺言は無効(父が既にいないからね)なので、唯一の相続人の障がいのある子に渡る。自宅は最終的に障がいのある子に来ますね。その先は、相続人がいない可能性が高いでしょうから、国庫帰属。といっても、相続財産管理人の選任が必要。お金もかかるし、けっこう大変です。その他に大変なことが・・・きょうだいがいないと言うことは、障がいのある子がなくなるとき、親族がそもそもいない可能性もあります。そうすると大変なのは、お墓とお骨をどうするか?後見人は必須でしょうから、後見人さんからしっかりサポートしてもらう必要がありますね。それから、障がいがある子が亡くなる直前には、お金をある程度引き出すことも必要

亡くなった後は、後見人の権限では預金口座からお金は引き出せません。権限がないし、証拠が残るから。ですから、ある程度(できれば300万円とか)、現金化しておく必要があります。そうしておけば、

・死亡後の施設や病院の請求

・自宅の中の荷物の処分

・葬儀

・埋葬

・永代供養

などなど、にそのお金を使えます。事実上、後見人は死後事務をしないとですね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)

第八百七十三条の二 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済

三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)

・きょうだいがいない + 収益不動産がある場合

これも、上と同じですね。

管理は後見人

亡くなった後死後事務が必要になるので、亡くなる前にお金の引き出し。

結論としては、障がいのある子は、やっぱり第三者による法定後見って必要だよねってことでしょうか。でも、どう承継させるかって、何十年も前には決められません。状況はどんどん変わるし。信頼できる専門家を早めに見つけて、ときどき相談するのが良さそうですね。

正解がないテーマですが、参考になれば。

・障がいのある子は、親が代理して対策しておくべきか?

まず、僕のスタンスとしては、・家族が、法律の力(後見や信託ね)を借りずに事実上できることは続ける

・でも家族にムリな負担は負わないようにさせる

・他の家族の理解が得られないことはNG

というスタンスですね。

例えば認知症の「親」の財産管理。

・子どもが、キャッシュカードを持つなどで、できているならそれはOK

・他の、きょうだいからも理解を得る

この状態であれば、「法定後見」の申立はいらないかなと思っています。

余計なお金もかからないし、裁判所の報告とか余計な手間もかからないし。

もちろん、他のきょうだいには、「管理状況を報告してね。」と伝えます。

このように、日頃からコミュニケーションをとっていくことが、トラブルを事前に防ぐ第一歩かなと思います。

#親族間のトラブルの多くが、「挨拶もない」から始まる

あと、きょうだいといえども、他人の目が入ることがわかっていると、不正を防ぎやすい。実際、認知症の高齢者は500万人〜1000万人と言われていますが、後見制度を利用している人は、24万人。5%もありません。これってほとんどの人が、家族がなんとかしているってことだと思います。私は、このような考えですから、未成年の障がいのある子の対策も、実質重視のアドバイスをすることが多いです。

基本路線はこんな感じ

※あくまでも個人意見ですので、これが普遍的な正解ではありません。みなさんも自分なりの考えを持っておくといいと思います。

・親ができるところまで、この面倒を見る

・親が、面倒を見れなくなったら、第三者の力を借りる⇒ 生活のサポートは施設などで。財産管理は法定後見

親が面倒を看ることが出来なくなってからでは、遅いのではないかと思いました。家族等の同意は、時間の経過と共に変わるのではないかなと感じました。

他にきょうだいがいる場合でも、任意後見人にしたり、信託を設定することは消極的です。

・なぜ、他のきょうだいの協力をあまり期待しない?

負担が大きいからです。両親(50代)と長男(22歳)

二男(知的障がい)(17歳)の4人家族

このようなケースで二男の将来の生活のサポートと財産管理をどう設計するか?一つは、二男が未成年の間に任意後見を設定しておくこと。

設定するパターンとしては

パターン1

委任者:二男(未成年) ⇒ 親が代理+特別代理人

受任者:片方の親(これを両方の親で設定するパターン)

パターン2

委任者:二男(未成年) ⇒ 親が代理+特別代理人

受任者:長男(成人)

パターン1も、パターン2も、おそらく任意後見は、すぐには発効させないで、イザというときに発効させることを考えいるのだと思います。

保険的なもの

法的には、少し問題がありますが。(判断能力が補助程度でも、発効させるのが任意後見の決まり)

・イザというときは、どうなる?

イザというときの具体例

一番多いと考えられるのは、

・親が面倒を見れなくなったとき。

・後は、相続の遺産分割かな?

遺産分割のときは、親が遺言を書いて、執行者を定めておけば二男のハンコは不要ですよね。ですから、親の遺言は必須。

もう一つのイザ、親が高齢だったり、病気で面倒見切れなくなったときに任意後見の発効を考えているんですよね。でもその時はどうでしょう?

親は、高齢。70代や80代になっているでしょう。そのような年齢で、裁判所や監督人に対して、それまでしたことがない報告をすることができるようになるか?

具体的には

・全ての入出金の領収書を保管して、

・普段は、家計簿みたいなものをつけて

・半年から、年に1回は、財産目録(B/S)と収支報告(P/L)を作る

それまでしたことないんですよ。70代や80代になってから、はじめるんですよ。ちょっと、ムリですよね。では、きょうだいが任意後見人の場合は?おそらく40代〜50代。結婚しているかもしれません。子どももいるかも。仕事も家庭も忙しいはず。その状態で、それまで、親が行っていたお金を出し入れや、各種支払いを、タッチ交代。さらに、財産目録(B/S)と収支報告(P/L)を作るレベルの財産管理を行う。こちらもおそらく難しい。時間がない。

20代の、独り身のときは、「しっかり面倒を見る」と本音で思っていても20年後、30年後は状況も変わっているので、実際は難しくなっている可能性が高い。

となるとどうすべきか?やはり、第三者による「法定後見」がベターになる。そうすると、逆に「任意後見契約」がジャマなんですよね。(任意後見契約があると、基本的には法定後見は発動できないため(任意後見法10条))

長男の任意後見人業務に関して、専門家が相談、書類作成業務を行うことも可能だと思います。

ですからこのような事情があるので、障がいのある子の親亡き後は、・親ができるときまでは、親が面倒を見る

・できなくなったら法定後見の申立

これが基本路線かな、と思っています。

・成年後見人は、実は選べる

専門家では当たり前ですが、案外知られていない事実。法定後見(成年後見人、保佐人、補助人)って、選べるんです。「この人を成年後見人にして」、って候補者を出せる。もちろんその人が選ばれるかは、わかりませんし、地域によっても温度差があると思いますが、新潟の場合では、司法書士 + リーガルサポートの名簿に搭載されていると候補者は、ほぼ選ばれています。

ですから、将来、成年後見人になってくれそうな、信頼できる専門家を見つけておくといいでしょうね。その人が成年後見人になれる可能性が高いですから。

このように、法定後見人は誰がなるかわからないというリスクはかなり軽減されています。

候補者を立てることが可能であることと、成年後見人を選べることとは異なると感じます。

法定後見も少しずつ、使い勝手が良くなってきていますね。

・効果的なのが、「生命保険信託」

1点つけ加えたいことがあります。

お金の承継についてです。親としては、障がいのある子のために、より多くのお金を残したいはず。でも、数千万円を子が相続しても、その管理が大変です。その子に相続人がいない可能性もありますし。その場合は、生命保険信託が効果的です。

契約者:親

被保険者:親

受取人:生保信託の会社(受託者)

それで

第一受益者:障がいのある子

第二受益者(帰属権利者):他の子(いない場合は、寄付先など)

それで、親が亡き後は、障がいのある子が毎月10万とか20万を受け取ればいい。イザというときは、まとまったお金も引き出せます。

障がいのある子が亡くなったら、残ったお金は他の子や、親族、寄付したい先などに渡すこともできます。ですから、障がいのある子には、あまりお金を所有させずに親が生命保険信託に加入することは選択肢になると思います。生命保険信託は、まだ取り扱う保険会社は少ないですが、今後は広がって欲しいですね。

もういちどまとめると、障がいのある子の親亡き後は、

・親ができるところまでは、親が面倒を見る

・できなくなったら法定後見の申立(候補者を見つけておくとベター)

・子どもにはあまりお金を持たせない(使うのが難しいため)

・お金の承継は、生命保険信託を活用

これが基本路線かな、と思っています。(不動産の承継については、ケースバイケースで検討が必要です)

生命保険信託について

https://www.prudential.co.jp/insurance/lineup/shintaku/

相続財産管理人と、売れない不動産のお話しです。昨日、SDGsの研修会を受けて、とっても勉強になったのですが、実は、SDGsとLGBTが、頭の中でよくゴッチャになっています。(笑)さて、今日は相続財産管理人のお話しです。

相続財産管理人とは・・・多くの方は説明不要だと思うのですが、このメルマガは「全ての人を置きざりにしない!」をモットーにしていますので。SDGs 16番 「誰も置き去りにしない社会」#さっそく勉強の効果!

相続財産管理人とは、亡くなった人に相続人がいない場合、亡くなった人の財産を管理する人ですね。相続人がいないと大変なんですよ。

例えば、

・病院や施設の支払い。口座にお金があっても、誰も下ろして支払うことができない

・葬儀や埋葬。これも支払いに困ります。

・不動産。買いたい人がいても売却の手続きができない。などなど

相続人がいれば、口座の解約もできますし、不動産も相続した人が売却すればいい。でも、相続人がいないと、これらの手続きが一切できなくなっちゃうんですね。最近は身寄りがない人が多いですから、相続財産管理人の手続きは増えていくかもしれませんね。

・もう一つのパターンは、相続放棄

そうなんですよ。相続人がいても、相続人全員が相続放棄をすると、法律上の相続人がいなくなっちゃいます。

A男さんが亡くなりました。

子ども(と配偶者)が相続放棄

そうすると、親が相続人になります。その親も相続放棄。今度は、子どもが相続人。その子どもが全員相続放棄。そうすると次の相続人は?そう、相続人がいなくなっちゃうんですね。そうすると、なくなった人の預貯金や不動産は誰も手をつけられない。未払いの支払いがあっても誰も払えなくなっちゃうんですね。

この場合も相続財産管理人。利害関係がある人が、裁判所に選任の申立をします。

・相続財産管理人の仕事は?基本的には、財産は全てお金に換えて、支払先と金額ととりまとめて、全額払えば、払う。お金が残れば、国に納付(国庫帰属)。全額払えなかったら、同じ割合で平等に支払う。そうやって、手元に財産がなくなったら、業務は終了です。私も何度かやったことがあります。

でも問題は・・・不動産なんですね。東京など大都市の人は信じられないかもしれませんが、地方の閑散とした地域って、誰も不動産をほしがらないんですよね。せいぜいとなりの人くらい。あなたももらったって、困るでしょ?「負動産」って言われるくらい。タダでももらい手がつかないこともよくあります。山林などは所有者ですらどこにその土地があるか、わからないこともよくあります。

そんな不動産を所有したまま亡くなって、相続財産管理人なんて、ことになったら・・・その不動産を売却できない~いつまでたっても手離れしないんですね。法律上は、国庫帰属ってなっていますが、国は基本的には「お金なら受け取りますよ。」というスタンス。

ですから、私も相続財産管理人になる際は、売れない土地の有無は重大なポイント。このたび、メルマガ読者のTさんから、「相続財産管理人の候補者になってくれませんか?」とのお声がけをいただきました。

で、財産内容を聞くと「山林」があるとのこと

わお!こりゃ大変。それで、最新の実務をさっそく調べました。

調べた書籍はこちら「相続財産管理人、不在者財産管理人に関する実務」

日本加除出版 正影秀明 著

https://amzn.to/3MWswhx

そうしたら、平成29年の国の方針が変わったとのこと。それまでは、なかなか受け取ってもらえなかった不動産も、国は受け取る方針に変更したとのこと。

国が不動産を引き取る場合の事務扱いについては平成18年6月29日付け「物納等不動産に関する事務取扱要領について」を基に行われているとのこと。この本、買っておいて良かったぁ!でも著者の正影先生も、少し懸念があるよう。コラムで「国が不動産を受け取る方針に変わったというが・・・」として、「まだまだ未知数」と、感想を述べています。実際はどうなんでしょうね。

私が相続財産管理人に選ばれるかはわかりませんが、もし選ばれたらいろいろ手探りで進めることになりそうですね。もし経験がある人がいたら、ぜひ教えてください!

相続財産管理人は、相続人がいない人の、相続財産を、管理・処分、するのが仕事。お金に換えられる物はお金に換えて、債権者には支払って、お金が残ればお国に渡す。これが基本的な仕事です。あ、その前に、自分の報酬は先取りですけどね。一般の先取特権の「共益の費用」(民法306条1号)ですね。

・破産管財人の報酬も同じ理屈

それで問題は、換価できない不動産

つまり、売れなかった不動産はどうするかって問題

財産がなくなれば、相続財産管理人の仕事は終わりですが、売れない不動産が残ると、相続財産管理人の仕事が終わりません。

それで、調べた書籍はこちら「相続財産管理人、不在者財産管理人に関する実務」

日本加除出版 正影秀明 著https://amzn.to/3MWswhx

この書籍によると、平成29年以降は、国の方針が変わり、売れない負動産、もとい、不動産でも、国は受け取ることになった。しかし、まだまだ未知数。とのことなんですね。それで、メルマガの読者のみなさんに「実際はどうなんですか?」と、質問させていただきました。#逆質問 笑そうしたら多くの読者のみなさんからご回答をいただきました。#まさに、クラウドソーシング!どうも受け取ってくれそう

様々なご回答が寄せられましたが、結論としては「受け取ってくれそう」です。ただし、条件がありそうで・担保がついていない・争いがない(特に境界)という状態なら、国は、国庫帰属に応じてくれそうです。ある方は、物置、山林、田畑が残ったとのこと。

・境界もクソもない場所

そもそも、対象不動産がどこにあるかさえ、わからない場合もありますし。できる範囲で境界確定したら、国は受け取ってくれたとのことです。別な方は、山林に墓地があり、墓石の撤去やら、お骨の引取先の捜索やらで大変だったようです。

・そうしたら著者からも連絡がなんと、上で紹介した書籍の正影先生からも連絡をいただき、最近の経験談をお聞かせいただきました。結論としては、平成29年当時は、あまり本気で引き取る方針ではなかったようですが、その後は、引き取る方向に変更しているよう。とのことでした。まさか正影先生からご連絡いただけるとは。正影先生はじめ、教えていただいたみなさん、ありがとうございます!ここでも結論は同じ。担保がなく、争いがなければ、受け取ってくれるとのこと。

相続財産管理人になり、売れなそうな物件がある場合は、すぐ、お近くの財務局(財務事務所)に連絡して、連携をとって進めた方が良さそうです。

・別な問題も

そもそも、司法書士の私が相続財産管理人に選任されるか?という点のご指摘を受けました。様々聞くと、結論としては、裁判所によるそうです。傾向としては、東京や大阪の大都会は、弁護士が選任されるとのことで、弁護士が少ない地方は司法書士でも選任されているよう。新潟はどうかは、経験がある先生は「難しいかも」とのことでした。

今回は、上記の問題の他に

・意思能力が微妙な人の後見契約について

・受益者が3人それぞれに、個別に不動産を帰属させる方法は?

・相続人、全員が相続放棄した場合の、管理責任

・意思能力が微妙な人の後見契約について・・・任意後見契約を前提とします。最近は、事前に公証人へ施設入所や年齢等の情報を提供すると、公証センター(公証役場)から、医師の診断書と共に本人情報シートの提供を要請されることが必須となってきているように思います。

法定後見申立に近い運用といえるかもしれません。

後見サイト 東京家庭裁判所後見センター

https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/kokensite/index.html

・受益者が3人それぞれに、個別に不動産を帰属させる方法は?・・・受益者は信託契約に基づく受益者(信託法2条)を前提とし、信託契約は第1順位の受益者の死亡により終了することを前提とします。

考えられること

第1順位の受益者の死亡により終了した場合・・・信託契約の条項の中で、次順位受益者兼残余財産の帰属権利者で定めておく。

信託行為の発効中・・・信託契約の条項中、各受益者の受益権に、不動産の所有権移転を請求することが出来る旨を記載。受託者の信託財産に属する不動産の管理方法に、受益者への贈与、売買を記載。登記申請(登記の目的、所有権移転及び信託登記抹消)時に登記原因証明情報でその旨記載。信託契約の条項により受益者の承諾などを記載。

・相続人全員が相続放棄した場合の管理責任・・・

民法

(相続の放棄をした者による管理)

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項及び第二項並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

(相続財産の管理)

第九百十八条 

 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。

 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

民法・不動産登記法部会資料 29

(補足説明)


1 相続の放棄をした者のいわゆる管理継続義務の見直しについて
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならないとされている(民法第940条第1項)が、法定相続人の全員が相続の放棄をし、次順位の相続人が存在しない場合や、相続放棄者が相続財産を占有していない場合等において、相続放棄者が管理継続義務を負うかどうかや、その義務の内容は、必ずしも明らかではない。
試案第2の4(4)及び(注2)においては、相続放棄者の相続財産の管理に関する義務の内容を保存義務とした上で、その発生要件、終期等を整理した規律を設けることが提案されたが、パブリック・コメントに寄せられた意見においては、民法第940条第1項の規律を改めることについて賛成の意見が多数を占めた。
本文は、試案第2の4(4)と同じ趣旨の提案であり、語句を形式的に修正したものである。
2 保存義務の発生要件について
試案第2の4(4)では、保存義務の発生要件は、相続の放棄をした者が、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有していることとしていた。
パブリック・コメントに寄せられた意見では、相続放棄をした者に一律に相続財産について責任を負担させるのは相当ではないが、相続財産に属する財産を現に占有する者が相続の放棄をする場合には、当該財産を占有していた事実があるため、当該財産を引き継ぐまでは一定程度の保存義務を負担することはやむを得ないなどの理由から、賛成の意見が多数を占めた。
これに対して、相続財産に属する財産を現に占有する場合に限らず、相続放棄者には相続財産の一般的な保存義務を負わせるべきとする指摘もあり得る。しかし、相続放棄者が、管理に一切関与していない相続財産に属する財産についてまで保存義務を負うとすることは、相続による不利益を回避するという相続放棄制度の趣旨にそぐわないと考えられる。
そこで、本文では、試案と同じく、相続の放棄をした者が、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有していることを、発生要件として設けることとしている。
3 保存義務の内容について
試案第2の4(4)の(注1)においては、保存義務の具体的な内容については、①財産を滅失させ、又は損傷する行為をしてはならないことに加え、財産の現状を維持するために必要な行為をしなければならないことを意味するとの考え方と、②財産の現状を滅失させ、又は損傷する行為をしてはならないことのみを意味するとの考え方を記載していた。また、その注意義務の程度として、試案第2の4(4)の本文では「自己の財産におけるのと同一の注意」とすることを提案しつつ、(注3)において、相続の放棄をした者が負う義務等の程度については、善良な管理者の注意とする考え方もあることも注記していた。
パブリック・コメントに寄せられた意見においては、放棄者であっても、放棄時に特定の相続財産を占有していた以上、当該財産につき、相続人等に引き渡すまで、自己の財産におけるのと同一の注意を怠って相続財産を害してはならない(滅失や損傷をさせてはならない)ことは当然であるが、これに加え、財産の現状を維持するために必要な行為をしなければならないとすることは、放棄者の義務が重くなるため妥当でないなどの理由から、試案第2の4(4)(注1)②の考え方に賛成する意見が多数を占めた。また、(注3)の考え方についても、放棄者の義務を重くすることは妥当でないとして反対する意見が多数であった。
相続による不利益を回避するという相続放棄制度の趣旨からすれば、放棄者に重い義務を課すことは相当でないが、相続放棄の時点で相続財産に属する財産を現に占有している者には、他の相続人(放棄によって相続人となった者を含む。) のために、財産の滅失又は損傷をしないという意味での保存義務が課されてもやむを得ないと考えられる。また、その注意義務の程度は、相続の放棄をするまでの間負っていた熟慮期間中の注意義務が「その固有財産におけるのと同一の注意」であることを前提とすると(民法第918条第1項)、それと同等の「自己の財産におけるのと同一の注意」とすることが適当であると考えられる。
なお、相続財産を保存する義務の相手方は、他の相続人(放棄によって相続人となった者を含む。)又は相続財産法人(その放棄により相続人のあることが明らかでなくなった場合)になると考えられる。
そこで、本文では、試案第2の4(4)の本文及び(注1)②の考え方に基づき、相続の放棄をした者は、放棄時に現に占有していた相続財産に属する財産につき、相続人(第951条の規定の適用がある場合には、同条の法人)に対して保存義務を負うが、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存すれば足りるとすることを提案している。
4 保存義務の終了及び供託について
(1) 放棄者が相続人又は相続財産法人に当該財産を引き渡して占有を移転したときは、当該財産の保存は相続人又は相続財産法人においてすることができるので、当該財産に関する保存義務が終了することとすることについては、パブリック・コメントに寄せられた意見でも、概ね異論がなかった。
そこで、本文では、試案第2の4(4)本文と同じく、放棄者が保存義務を負うの、相続人等に対して「財産を引き渡すまでの間」に限られることとしている。
なお、相続財産の引渡義務の履行が不可分債権に係る債務の履行に当たる場合には、放棄者は、相続人のうちの一人に対して引渡義務の履行をすれば足りると考えられる。
(2) また、試案第2の4(4)(注4)では、一定の場合に放棄者が保存義務を免れるための方策については引き続き検討することを注記していたところ、パブリック・コメントに寄せられた意見においては、放棄者の義務を軽減するために、放棄者が保存義務を免れる方法についても検討すべきであるとの意見が多数を占めた。
(注)では、その具体的方法として、相続人が財産の引渡しの受領を拒んだとき又はこれを受領することができないときは、相続の放棄をした者は、供託(民法第494条第1項第1号又は第2号)をすることで、本文の義務を免れることができるものとすることを提案している。
これは、放棄者は、相続人に対して相続財産に属する財産の引渡義務を負い、その財産を債権者である相続人に引き渡して引渡義務が消滅したときに本文の保存義務が終了すると解されるところ、相続人に受領拒絶又は受領不能の事実があるときは、放棄者は、民法第494条第1項に基づき、目的物を供託して引渡義務を消滅させ、もって保存義務を終了させることができると解されることによるものである。
なお、放棄者が保存義務を負っている相続財産が、土地などの金銭以外の財産であって、これが供託に適さない場合やこれを供託することが困難な事情がある場合には、放棄者は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる(民法第497条参照)と考えられる。
(3) 試案第2の4(4)注4においては、放棄者の更なる負担軽減の観点から、供託の手続すら経ることなく保存義務を免れるための方策として、放棄者が相続人に対して一定期間内に相続財産の引渡しに応じるよう催告をし、その期間が経過したときは保存義務が終了する旨の規律を設けることについても注記していた。
もっとも、この案によれば、放棄者による保存義務が終了したとしても、その財産が放棄者の占有下に置かれたままになるが、その場合でも放棄者は少なくともその財産を損傷させてはならないと考えられ、その状態は結局保存に関する義務を負っている状態と変わらず(他人のためにその財産を占有していることからすると、注意義務の程度はむしろ上がってしまうとも考えられる。)、放棄者が事実上その財産を保管せざるを得なくなってしまうため、単に義務を終了させるだけでは対策として不十分であると考えられる。
このことも踏まえ、(注)では、上記(2)のように、供託を利用することによって、義務を免れる方法のみを提案している。
(4) なお、放棄者も相続人も相続財産に属する財産の管理を適切に行わないときは、その保存に必要な処分として、利害関係人等が相続財産管理人の選任を申し立てることができる(試案第2の4(1)(2)参照)。また、事案に応じて、保存義務を負う放棄者が利害関係人として相続財産管理人の選任を申し立て、選任された管理人に相続財産に属する財産を引き渡して保存義務を終了させることも可能と考えられる。

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