株式会社の定款で、設立時取締役1名、設立時代表取締役1名を定めた後、設立登記申請で取締役を増員する場合

過程

・定款で、設立時取締役1名、設立時代表取締役1名を定めており、定款認証完了。

発起人1名、設立時代表取締役である設立時取締役。取締役会非設置会社。

定款の代表取締役の選定機関は、株主総会。

・定款認証後、発起人から、設立時取締役を2名増やしたいとの要望。

考えたこと

・取締役や代表取締役は、定款の絶対的記載事項ではないため(会社法27条)、発起人が出資の履行完了後に、決定で選任可能だと考えられるが(会社法38条、40条)、代表取締役の選定について、発起人の決定書に、定款への言及が必要な感触。

結果

発起人決定書に、定款で設立時代表取締役である設立時取締役については定めたいる。設立時代表取締役でない設立時取締役については次の者を選任する、と記載。

設立時代表取締役でない設立時取締役の就任承諾書には、【発起人の決定日付】の発起人の決定により設立時取締役に選任されたことを記載。

設立時代表取締役である設立時取締役の就任承諾書には、【定款作成日付】定款の定めにより設立代表取締役、設立時取締役に選任されてことを記載。

参考

矢部博志「会社法施行後における商業登記実務の諸問題」登記情報536号4頁

PAGE TOP