定期借地権契約の再契約を円滑に進めるための家族信託契約書(案)

信託契約書(案)

第1章 総則

(信託の設定)

第○条 委託者および受託者は、信託契約(以下、「本信託契約」という。)を締結する。

(用語の定義)

第○条   本信託契約において、用語の定義を次のとおり定める。

(1)本信託   本信託契約によって設定される信託

(2)信託財産  本信託の目的とする財産

(3)信託不動産 委託者が信託する不動産

(4)信託金銭  委託者が信託する金銭

(5)本借地権  ○○年○○月○○日に、委託者と賃貸人が締結した定期借地権契約

(6)定期借地権契約 受託者と賃借人が締結する予定の定期借地権契約

(目的)

第○条 本信託は、次の事項を目的として、第○条記載の信託財産を受託者が管理、運用、処分する。

(1)本借地権の円滑な再契約の締結

(2)(            )   

第2章 信託財産

(信託財産)

第○条

1 本信託の効力発生日における信託財産は、次の第1号から第2号までとする。第3号から第4号までの財産もその種類に応じた信託財産となる。

(1)別紙記載の不動産

(2)別紙記載の金銭

(3)受益者から追加信託を受けた財産

(4)その他の信託財産より生じる全ての利益

2 委託者は、本信託について特別受益の持ち戻しを免除する。

(信託不動産の管理方法)

第○条 

1 信託不動産の管理運用などに関する事項は、次のとおりとする。

(1)委託者と協力して信託不動産に関し所有権移転登記と信託登記の申請

(2)本借地権契約の名義変更

(3)境界確定その他の信託不動産の性質を変えない保存行為

2 受託者は、受益者の承諾を得て、信託不動産を処分することができる。

(信託金銭の管理方法)

第○条 

1 受託者は、信託金銭について、信託に必要な表示または記録等を行い、受託

者個人の財産と分けて性質を変えず管理する。

2 受託者は、信託金銭を受益者の納税、受益者の生活資金費やすことができる。ただし、受益者が反対の意思表示をしたときはこの限りではない。

3 受託者は、信託事務の処理に必要な費用に関して、算定根拠を明らかにして受益者に通知することなく、事前に信託金銭の中から支払い、又は事後に償還を受けることができる。

第3章 受託者等

(受託者)

第○条

1 本信託の受託者は、次の者とする。

  住所

  氏名 ○○  生年月日 ○○ 続柄 委託者の娘

2 受託者の任務は、次の場合に終了する。

(1)  死亡

(2)  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合

(3)  精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である場合

(4) 受益者と受託者の合意がある場合

(5)  その他の信託財産を管理できない状態になった場合

3 受託者の任務が終了した場合、後任の受託者は、次の者とする。

住所

  氏名 ○○  生年月日 ○○ 続柄 委託者の甥

4 受託者に定められた者が、相当な期間を定めて催告しても受託者に就任しない場合は、受益者は新たな受託者を定める。

5 本信託において委託者が受益者である間は、信託法第58条第1項を適用しない。

(信託事務)

第○条

1 受託者が信託目的のために行う事務は、次のとおりとする。

(1)本借地権の存続期間満了に伴う、賃借人との新たな定期借地権契約の締結及び公正証書の作成

(2)定期借地権契約の締結後に賃借人と共に行う定期借地権設定登記の申請

(3)定期借地権契約の締結に伴う賃借人からの一時金、権利金、地代などの受領

(4)定期借地権契約の締結に伴う賃借人からの敷金、保証金などの受領及び保管

(5)信託不動産に課される固定資産税の支払い

(6)賃借人から受領した地代から、固定資産税などの公租公課、登記手続費用、公正証書作成手数料その他の費用を差し引いた金銭の受益者への給付

(7)その他の信託目的のためにする一切の事務

2 受託者は、受益者から信託財産の管理状況について報告を求められたときは、速やかに求められた事項を報告する。

第4章 受益者等

(受益者)

第○条 

1 本信託の受益者は次の者とする。

住所           

氏名 ○○ 生年月日○○ 続柄 本信託の委託者

2 ○○が亡くなった場合、受益権は次の者が取得する。

住所       

氏名 ○○ 生年月日○○ 続柄 本信託の受託者   

3 受益権は、受益者1人につき1個とする。

4 受益者は、受益者代理人を指定することができる。

5 本信託における受益者の意思表示は、受益者代理人または任意後見人による意思表示も含む。ただし、本信託の各条項により除外している場合を除く。

第5章 委託者

(委託者の地位)

第○条 

1 委託者は、追加信託をする権利義務のみを受益者に移転する。

2 委託者は、本信託に記載のある権利のみを持ち、亡くなったときに委託者の地位と共に消滅する。

第6章 信託の変更

(信託の変更)

第○条            

1 本信託の変更は、受託者と受益者の合意による。

2 受益者の人数に変更があった場合、各受益者に同じ割合の1つの受益権が指定される受益権の分割・併合があったものとする。

第7章 信託の終了と清算

第○条 本信託は、次の場合に終了する。ただし、委託者が唯一の受益者である間は、信託法164条1項を適用しない。

(1)受託者と受益者の合意

(2)定期借地権契約を締結することができないとき

(清算受託者)

第○条 

1 本信託が終了したときの受託者を清算受託者とする。

2 清算受託者は、次の清算手続きを行う。なお、第3号の承認によって清算手続きは結了する。

(1)本信託の受託者としての職務の終了

(2)残余財産の受益者へ信託財産の全てをその債権関係とともに引き渡すこと

(3)残余財産の受益者から最終計算の承認を得ること

(残余財産の帰属)

第○条 本信託の終了に伴う残余財産の受益者は、本信託の清算結了時の受益者とする。

第8章 その他

(税金や保険料などの精算)

第○条 本信託の税金や保険料などは、本信託の前日までは委託者、本信託の日からは、信託財産から支払う。

(計算期間)

第○条 この信託の計算期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。最初の計算期間は契約をした日から始まり、最後の計算期間は信託の終了した日までとする。

(契約に定めのない事項)

第○条 本信託に定めのない事項は、委託者と受託者が法律を守り協議の上決定する。

【特約】

第○条                 

本信託を証するために、正本2通を作成し、委託者と受託者が、各1通保管する。

別紙

信託財産目録

1、信託不動産

土地  所在    地番     地目

2、信託金銭 金○万円

以上

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