定めようとする命令などの題名
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(仮称)
根拠法令条項
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)第2条、第5条、第10条及び第16条
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080275&Mode=0
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令案(仮称)の概要
1 趣旨
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号。以下「法」という。)の施行に伴い、帰属の承認をすることができない土地や負担金の算定等に関して、必要な事項を定める。
2 概要
(1) 承認申請をすることができない土地として、法第2条第3項第3号に規定する「通路その他の他人による使用が予定される土地」の類型として、次のように定める(第2条関係)。
ア 現に通路の用に供されている土地
イ 墓地内の土地
ウ 境内地
エ 現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地
(2) 承認をすることができない土地として、法第5条第1項各号に規定する要件の基準又は類型について定める。
ア 法第5条第1項第1号に規定している崖の基準について、勾配が30度以上であり、かつ、その高さが5メートル以上である旨を定める(第3条第1項関係)。
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第八十四号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413CO0000000084_20170401_429CO0000000063
(土砂災害警戒区域の指定の基準)
第二条 法第七条第一項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる土砂災害の発生原因となる自然現象の区分に応じ、当該各号に定める土地の区域であることとする。
一 急傾斜地の崩壊 次に掲げる土地の区域
イ 急傾斜地(傾斜度が三十度以上である土地の区域であって、高さが五メートル以上のものに限る。以下同じ。)
イ 法第5条第1項第4号に規定している「隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地」の類型を次のように定める(第3条第2項関係)。
(ア) 民法(明治29年法律第89号)第210条に規定する土地であって、現に同条の規定による通行が妨げられているもの
(イ) (ア)のほか、所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地
ウ 法第5条第1項第5号に規定している「通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」の類型を次のように定める(第3条第3項関係)。
(ア) 土砂崩落、地割れなどに起因する災害により、当該土地又は周辺の土地に存する人の生命、身体又は財産に対する被害の発生防止のため、土地の現状に変更を加える措置を講ずる必要がある土地(軽微なものを除く。)
(イ) 鳥獣や病害虫などにより、当該土地又は周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地(軽微なものを除く。)
(ウ) 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備を要する森林(軽微なものを除く。)
(エ) 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
(オ) 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
(経費の賦課)第三十六条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000195
「法令の規定に基づく処分により」
(3) 法第10条第1項に規定する負担金の額の算定について次のように定める。
ア 次の(ア)~(ウ)に掲げる土地については、土地の面積に応じた負担金の額
を算定することとする(第4条第1項第1号から第3号まで関係)。
(ア) 宅地(一定の要件に該当する場合)
(イ) 農地(一定の要件に該当する場合)
(ウ) 森林
イ ア以外の土地については、負担金の額は20万円とする(第4条第1項第4号関係)。
(4) 隣接する二筆以上の土地について、法務大臣に対し、当該隣接する二筆以上の承認申請に係る土地を一筆の承認申請に係る土地とみなして負担金を算定すべき旨の申出をした場合には、一定の要件の下で、これらを一つの土地とみなして、負担金の額を算定する旨の特例を定める(第5条関係)。
(5) その他、所要の規定の整備を行う。
3 施行期日
令和5年4月27日
4 参考
法の概要について(法務省ホームページ)
https://www.moj.go.jp/content/001360819.pdf
政令案における土地の要件及び負担金算定の概要
政令第号
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令
内閣は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)第二条第三項第三号、第五条第一項第一号、第四号及び第五号、第十条第一項並びに第十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨)
第一条この政令は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下「法」という。)の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認等に関し必要な事項を定めるものとする。
(承認申請をすることができない他人による使用が予定される土地)
第二条法第二条第三項第三号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
一現に通路の用に供されている土地
二墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第五項に規定する墓地をいう。)内の土地
三境内地(宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第三条に規定する境内地をいう。)
四現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地
(承認をすることができない土地)
第三条法第五条第一項第一号の政令で定める基準は、勾配(傾斜がある部分の上端と下端とを含む面の水平面に対する角度をいう。)が三十度以上であり、かつ、その高さ(傾斜がある部分の上端と下端との垂直距離をいう。)が五メートル以上であることとする。
2 法第五条第一項第四号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
一民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百十条第一項に規定する他の土地に囲まれて公道に通じない土地又は同条第二項に規定する事情のある土地であって、現に同条の規定による通行が妨げられているもの
二前号に掲げるもののほか、所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(その程度が軽微で土地の通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除く。)
3 法第五条第一項第五号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
一土砂の崩壊、地割れ、陥没、水又は汚液の漏出その他の土地の状況に起因する災害が発生し、又は発生するおそれがある土地であって、その災害により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体又は財産に被害が生じ、又は生ずるおそれがあり、その被害の拡大又は発生を防止するために当該土地の現状に変更を加える措置(軽微なものを除く。)を講ずる必要があるもの
二鳥獣、病害虫その他の動物が生息する土地であって、当該動物により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがあるもの(その程度が軽微で土地の通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除く。)
三主に森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。次条第一項第三号及び第六条第二項において同じ。)として利用されている土地のうち、その土地が存する市町村の区域に係る市町村森林整備計画(同法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画をいう。)に定められた同条第二項第三号及び第四号に掲げる事項に適合していないことにより、当該事項に適合させるために追加的に造林、間伐又は保育を実施する必要があると認められるもの
四法第十一条第一項の規定により所有権が国庫に帰属した後に法令の規定に基づく処分により国が通常の管理に要する費用以外の費用に係る金銭債務を負担することが確実と認められる土地
五法令の規定に基づく処分により承認申請者が所有者として金銭債務を負担する土地であって法第十一条第一項の規定により所有権が国庫に帰属したことに伴い国が法令の規定により当該金銭債務を承継することとなるもの
(負担金の算定)
第四条法第十条第一項の政令で定めるところにより算定する金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一宅地(その現況及び従前の使用状況に照らして直ちに建物の敷地の用に供することができると認められる土地をいう。)のうち、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域の区域(同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域にあっては、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域。次号において同じ。)内にあるもの次の表の上欄に掲げる地積(平方メートルを単位とする。以下この項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額
地積の区分
負担金に係る算定金額
五十平方メートル以下のもの 約15.12坪
地積に四千七十円を乗じて得た額に二十万八千円を加えて得た額
五十平方メートルを超え百平方メートル以下のもの 約30.25坪
地積に二千七百二十円を乗じて得た額に二十七万六千円を加えて得た額
百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの 約60.5坪
地積に二千四百五十円を乗じて得た額に三十万三千円を加えて得た額
二百平方メートルを超え四百平方メートル以下のもの 約121坪
地積に二千二百五十円を乗じて得た額に三十四万三千円を加えて得た額
四百平方メートルを超え八百平方メートル以下のもの 約242坪
地積に二千百十円を乗じて得た額に三十九万九千円を加えて得た額
八百平方メートルを超えるもの
地積に二千十円を乗じて得た額に四十七万九千円を加えて得た額
二主に農地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地をいう。)として利用されている土地のうち、都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域の区域内、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域内又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業若しくはこれに準ずる事業として法務省令で定めるものが施行される区域内にあるもの
次の表の上欄に掲げる地積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額
地積の区分
負担金に係る算定金額
二百五十平方メートル以下のもの 約75.62坪
地積に千二百十円を乗じて得た額に二十万八千円を加えて得た額
二百五十平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの 約151.25坪
地積に八百五十円を乗じて得た額に二十九万八千円を加えて得た額
五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの 約302.5坪
地積に八百十円を乗じて得た額に三十一万八千円を加えて得た額
千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの 約605坪
地積に七百四十円を乗じて得た額に三十八万八千円を加えて得た額
二千平方メートルを超え四千平方メートル以下のもの 約1210坪
地積に六百五十円を乗じて得た額に五十六万八千円を加えて得た額
四千平方メートルを超えるもの
地積に六百四十円を乗じて得た額に六十万八千円を加えて得た額
三主に森林として利用されている土地
次の表の上欄に掲げる地積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額
地積の区分
負担金に係る算定金額
七百五十平方メートル以下のもの 約226.87坪
地積に五十九円を乗じて得た額に二十一万円を加えて得た額
七百五十平方メートルを超え千五百平方メートル以下のもの 約453.75坪
地積に二十四円を乗じて得た額に二十三万七千円を加えて得た額
千五百平方メートルを超え三千平方メートル以下のもの 約907.5坪
地積に十七円を乗じて得た額に二十四万八千円を加えて得た額
三千平方メートルを超え六千平方メートル以下のもの 約1815坪
地積に十二円を乗じて得た額に二十六万三千円を加えて得た額
六千平方メートルを超え一万二千平方メートル以下のもの 約3630坪
地積に八円を乗じて得た額に二十八万七千円を加えて得た額
一万二千平方メートルを超えるもの
地積に六円を乗じて得た額に三十一万千円を加えて得た額
四前三号に掲げる土地以外の土地二十万円
2 前項の規定により算定した金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(隣接する二筆以上の土地の負担金の算定の特例)
第五条承認申請者は、隣接する二筆以上の承認申請に係る土地のいずれもが前条第一項各号に掲げる土地の区分で同一のものに属するときは、法務大臣に対し、当該隣接する二筆以上の承認申請に係る土地を一筆の承認申請に係る土地とみなして負担金を算定すべき旨の申出をすることができる。
2 前項の申出は、当該隣接する二筆以上の承認申請に係る土地の所有者が異なる場合には、これらの者が共同してしなければならない。
3 法務大臣は、第一項の申出があった土地の全部又はその一部であって、隣接する二筆以上の土地について法第五条第一項の承認をしたときは、その隣接する全部又は一部の土地を一筆の承認申請に係る土地とみなして負担金を算定するものとする。
(農林水産大臣が管理する土地についての農地法施行令等の準用)
第六条法第十二条第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に農用地(農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地をいう。)として利用されているものの管理及び処分については、農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第三十条第一項、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327CO0000000445
(買収した土地等の貸付け)第三十条、(農業上の利用の増進の目的に供しない土地等の認定)第三十二条
2 法第十二条第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に森林として利用されているものの管理及び処分については、国有林野の管理経営に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十一号)第四条から第六条までの規定を準用する。
国有林野の管理経営に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十一号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329CO0000000121_20200401_501CO0000000147
(無償貸付け等)第四条、(公用、公共用施設等)第五条、(共同利用施設)
第六条
(法務省令への委任)
第七条この政令に定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、法務省令で定める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(令和五年四月二十七日)から施行する。
(法務省組織令の一部改正)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412CO0000000248
(民事局の所掌事務)第四条、(民事第二課の所掌事務)第二十五条
2 法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の一号を加える。
八相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関すること。
第二十五条に次の一号を加える。
三相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関すること。
理由
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴い、承認をすることができない土地及び負担金の算定等について定める必要があるからである。
20220929官報
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令をここに公布する。
御名御璽
令和四年九月二十九日
内閣総理大臣岸田文雄
政令第三百十六号
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令
内閣は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 (令和三年法律第二十五号)
第二条第三項第三号、第五条第一項第一号、第四号及び第五号、第十条第一項並びに第十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨)
第一条この政令は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下「法」という。)の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認等に関し必要な事項を定めるものとする。
(承認申請をすることができない他人による使用が予定される土地)
第二条法第二条第三項第三号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
一現に通路の用に供されている土地
二墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第五項に規定する墓地をいう。)内の土地
三境内地(宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第三条に規定する境内地をいう。 )
四現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地
(承認をすることができない土地)
第三条 法第五条第一項第一号の政令で定める基準は、勾配(傾斜がある部分の上端と下端とを含む面の水平面に対する角度をいう。)が三十度以上であり、かつ、その高さ(傾斜がある部分の上端と下端との垂直距離をいう。)が五メートル以上であることとする。
面
3法第五条第一項第五号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
一土砂の崩壊、地割れ、陥没、水又は汚液の漏出その他の土地の状況に起因する災害が発生し、又は発生するおそれがある土地であって、その災害により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体又は財産に被害が生じ、又は生ずるおそれがあり、その被害の拡大又は発生を防止するために当該土地の現状に変更を加える措置(軽微なものを除く。)を講ずる必要があるもの
二鳥獣、病害虫その他の動物が生息する土地であって、当該動物により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがあるもの(その程度が軽微で土地の通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除く。 )
三主に森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。次条第一項第三号及び第六条第二項において同じ。)として利用されている土地のうち、その土地が存する市町村の区域に係る市町村森林整備計画(同法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画をいう。 ) に定められた同条第二項第三号及び第四号に掲げる事項に適合していないことにより、当該事項に適合させるために追加的に造林、間伐又は保育を実施する必要があると認められるもの
四法第十一条第一項の規定により所有権が国庫に帰属した後に法令の規定に基づく処分により国が通常の管理に要する費用以外の費用に係る金銭債務を負担することが確実と認められる土地
五法令の規定に基づく処分により承認申請者が所有者として金銭債務を負担する土地であって、法第十一条第一項の規定により所有権が国庫に帰属したことに伴い国が法令の規定により当該金銭債務を承継することとなるもの
(負担金の算定)
第四条法第十条第一項の政令で定めるところにより算定する金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一宅地(その現況及び従前の使用状況に照らして直ちに建物の敷地の用に供することができると認められる土地をいう。 ) のうち、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域の区域(同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域にあっては、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域。次号において同じ。 ) 内にあるもの次の表の上欄に掲げる地積(平方メートルを単位とする。以下この項において同じ。 ) の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額
地積の区分負担金に係る算定金額
地積に四千七十円を乗じて得た額に二十万八千円を加えて得た額五十平方メートル以下のもの
五十平方メートルを超え百平方メートル以下のもの
地積に二千七百二十円を乗じて得た額に二十七万六千円を加えて得た額
百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの
地積に二千四百五十円を乗じて得た額に三十万三千円を加えて得た額
二百平方メートルを超え四百平方メートル以下のもの
地積に二千二百五十円を乗じて得た額に三十四万三千円を加えて得た額
四百平方メートルを超え八百平方メートル以下のもの
地積に二千百十円を乗じて得た額に三十九万九千円を加えて得た額
八百平方メートルを超えるもの
地積に二千十円を乗じて得た額に四十七万九千円を加えて得た額
二主に農地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地をいう。)として利用されている土地のうち、都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域の区域内、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域内又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業若しくはこれに準ずる事業として法務省令で定めるものが施行される区域内にあるもの
次の表の上欄に掲げる地積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額
地積の区分負担金に係る算定金額
二百五十平方メートル以下のもの
地積に千二百十円を乗じて得た額に二十万八千円を加えて得た額
二百五十平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの
地積に八百五十円を乗じて得た額に二十九万八千円を加えて得た額
五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの
地積に八百十円を乗じて得た額に三十一万八千円を加えて得た額
千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの
地積に七百四十円を乗じて得た額に三十八万八千円を加えて得た額
二千平方メートルを超え四千平方メートル以下のもの
地積に六百五十円を乗じて得た額に五十六万八千円を加えて得た額
四千平方メートルを超えるもの
地積に六百四十円を乗じて得た額に六十万八千円を加えて得た額
三主に森林として利用されている土地次の表の上欄に掲げる地積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額
地積の区分
負担金に係る算定金額
七百五十平方メートル以下のもの
地積に五十九円を乗じて得た額に二十一万円を加えて得た額
七百五十平方メートルを超え千五百平方メートル以下のもの
地積に二十四円を乗じて得た額に二十三万七千円を加えて得た額
千五百平方メートルを超え三千平方メートル以下のもの
地積に十七円を乗じて得た額に二十四万八千円を加えて得た額
三千平方メートルを超え六千平方メートル以下のもの
地積に十二円を乗じて得た額に二十六万三千円を加えて得た額
六千平方メートルを超え一万二千平方メートル以下のもの
地積に八円を乗じて得た額に二十八万七千円を加えて得た額
一万二千平方メートルを超えるもの
地積に六円を乗じて得た額に三十一万千円を加えて得た額
四前三号に掲げる土地以外の土地二十万円
2前項の規定により算定した金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(隣接する二筆以上の土地の負担金の算定の特例)
第五条承認申請者は、隣接する二筆以上の承認申請に係る土地のいずれもが前条第一項各号に掲げる土地の区分で同一のものに属するときは、法務大臣に対し、当該隣接する二筆以上の承認申請に係る土地を一筆の承認申請に係る土地とみなして負担金を算定すべき旨の申出をすることができる。
2前項の申出は、当該隣接する二筆以上の承認申請に係る土地の所有者が異なる場合には、これらの者が共同してしなければならない。
3法務大臣は、第一項の申出があった土地の全部又はその一部であって、隣接する二筆以上の土地について法第五条第一項の承認をしたときは、その隣接する全部又は一部の土地を一筆の承認申請に係る土地とみなして負担金を算定するものとする。
(農林水産大臣が管理する土地についての農地法施行令等の準用)
第六条法第十二条第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に農用地(農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地をいう。 ) として利用されているものの管理及び処分については、農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第三十条第一項、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。
2法第十二条第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に森林として利用されているものの管理及び処分については、国有林野の管理経営に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十一号)第四条から第六条までの規定を準用する。
(法務省令への委任)
第七条この政令に定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、法務省令で定める。
附則
(施行期日)
1この政令は、法の施行の日(令和五年四月二十七日)から施行する。
(法務省組織令の一部改正)
2法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の一号を加える。
八相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関すること。
第二十五条に次の一号を加える。
三相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関すること。