信託財産の債務

Q:信託財産の債務は相続時の控除になりますか?

この質問は、不動産会社・お客様からもよく聞かれます。

A:原則として、債務控除の対象です。
 例外はありますのでご注意を。

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土地信託に関する所得税、法人税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて 別紙|信託関係 個別通達目次|国税庁

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昭和61年7月9日

(共通)

4-1 個人(相続税法(昭和25年法律第73号)第66条((人格のない社団又は財団等に対する課税))の規定により個人とみなされる人格のない社団等を含む。以下同じ。)が相続、遺贈(死因贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(死因贈与を除く。以下同じ。)により信託受益権を取得した場合(相続税法の規定により遺贈又は贈与により取得したものとみなされる場合を含む。以下同じ。)には、当該個人が当該信託受益権の取得をした時において、当該信託受益権の目的となっている信託財産の各構成物を取得したものとして相続税又は贈与税の課税価格等の計算をする。
 この場合において、取得した信託受益権が割合をもって表示されているものであるときは、当該個人は、当該信託受益権の目的となっている信託財産の各構成物につき当該信託受益権の割合に相当する部分の取得をしたものとする。

(信託財産に帰属する債務がある場合)

4-2 信託受益権を相続税法第13条第1項((債務控除))に規定する相続又は遺贈により取得した場合において、当該信託受益権の目的となっている信託財産に帰属する債務があるときは、当該債務は、当該信託受益権を取得した者の相続税の課税価格の計算上、同項第1号又は第2項に掲げる債務に該当するものとして同法第13条及び第14条((控除すべき債務))の規定を適用するのであるが、この場合における相続税の課税価格の計算上控除すべき債務の範囲については、次の

(1)  信託財産に帰属する債務とは、その信託財産の取得、管理、運用又は処分に関して受託者が負担した債務(公租公課を含む。)及び受益者が支払うべき信託報酬(同法第13条第2項に該当する者が信託受益権を取得した場合にあっては、同項第1号から第3号までに掲げるものに限る。)をいうこと。

(2)  信託財産に帰属する債務が同法第14条第1項の「確実と認められるもの」であるかどうかは、その信託受益権を相続又は遺贈により取得した時の現況によって判定すること。

(3)  取得した信託受益権が割合をもって表示されているものであるときは、控除すべき債務は、当該信託受益権の目的となっている信託財産に帰属する債務のうち当該信託受益権の割合に相当する部分に限られること。

平成19年6月22日

「土地信託に関する所得税、法人税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて」及び「信託受益権が分割される土地信託に関する所得税、法人税、消費税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて」の廃止について(法令解釈通達)

 昭和61年7月9日付直審5-6ほか4課共同「土地信託に関する所得税、法人税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて」(法令解釈通達)

及び平成10年3月13日付課審5-1ほか5課共同「信託受益権が分割される土地信託に関する所得税、法人税、消費税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて」(法令解釈通達)を、

信託法(平成18年法律第108号)の施行の日をもって廃止する。


 なお、所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)の附則の規定により、旧制度が適用されるものについては、なお従前の例による。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律、所得税法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第82号)等及び所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成19年財務省令第12号)等により、信託法の制定に伴う信託税制が整備されたため、既往の通達を廃止するものである。

所得税法

最終改正:平成二八年一一月二八日法律第八九号

(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)

第十三条  信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。

 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

 第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 集団投資信託 合同運用信託、投資信託(法人税法第二条第二十九号 ロ(定義)に掲げる信託に限る。)及び特定受益証券発行信託をいう。

 退職年金等信託 法人税法第八十四条第一項 (退職年金等積立金の額の計算)に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第百二十八条第三項 (基金の業務)若しくは第百三十七条の十五第四項 (連合会の業務)に規定する契約又はこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。

 受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

所得税法施行令

最終改正:平成二八年一一月二八日政令第三六〇号

第三章 所得の帰属に関する通則

(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)

第五十二条  法第十三条第二項 (信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。

 法第十三条第二項 に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。

 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第十三条第二項 に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。

 法第十三条第一項 に規定する受益者(同条第二項 の規定により同条第一項 に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項 の規定の適用については、同項 の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に帰せられる収益及び費用の全部がそれぞれの受益者にその有する権利の内容に応じて帰せられるものとする。

 法第十三条第三項第二号 に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。

 法人税法施行令第百五十六条の二第十号 (用語の意義)に規定する厚生年金基金契約

 国家公務員共済組合法第二十一条第二項第二号 (設立及び業務)に掲げる業務に係る国家公務員共済組合法施行令 (昭和三十三年政令第二百七号)第九条の四第一号 (厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関する契約)に掲げる契約

 地方公務員等共済組合法第三条の二第一項第三号 (組合の業務)に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務に係る地方公務員等共済組合法施行令 (昭和三十七年政令第三百五十二号)第十六条の三第一号 (資金の運用に関する契約)(同令第二十条 (準用規定)において準用する場合を含む。)に掲げる契約

 地方公務員等共済組合法第三十八条の二第二項第四号 (地方公務員共済組合連合会)に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十一条の三 (準用規定)において準用する同令第十六条の三第一号 に掲げる契約

 日本私立学校振興・共済事業団法 (平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項第八号 (業務)に掲げる業務に係る信託の契約

相続税法

最終改正:平成二八年三月三一日法律第一五号

(債務控除)

第十三条  相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)

 被相続人に係る葬式費用

 相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第三号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

 その財産に係る公租公課

 その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務

 前二号に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務

 その財産に関する贈与の義務

 前各号に掲げる債務を除くほか、被相続人が死亡の際この法律の施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務

 前条第一項第二号又は第三号に掲げる財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、前二項の規定による控除金額に算入しない。ただし、同条第二項の規定により同号に掲げる財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。

第十四条  前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。

 前条の規定によりその金額を控除すべき公租公課の金額は、被相続人の死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税、相続税、贈与税、地価税、再評価税、登録免許税、自動車重量税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、航空機燃料税、石油石炭税及び印紙税その他の公租公課の額で政令で定めるものを含むものとする。

 前項の債務の確定している公租公課の金額には、被相続人が、所得税法第百三十七条の二第一項 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第二項 の規定により適用する場合を含む。第三十二条第一項第九号イにおいて同じ。)の規定の適用を受けていた場合における同法第百三十七条の二第一項 に規定する納税猶予分の所得税額並びに同法第百三十七条の三第一項 及び第二項 (贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(これらの規定を同条第三項 の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けていた場合における同条第四項 に規定する納税猶予分の所得税額を含まない。ただし、同法第百三十七条の二第十三項 の規定により当該被相続人の納付の義務を承継した当該被相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この項及び同号において同じ。)が納付することとなつた同条第一項 に規定する納税猶予分の所得税額及び当該納税猶予分の所得税額に係る利子税の額(当該納税猶予分の所得税額に係る所得税の同法第百二十八条 (確定申告による納付)又は第百二十九条 (死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限の翌日から当該被相続人の死亡の日までの間に係るものに限る。)並びに同法第百三十七条の三第十五項 の規定により当該被相続人の納付の義務を承継した当該被相続人の相続人が納付することとなつた同条第四項 に規定する納税猶予分の所得税額及び当該納税猶予分の所得税額に係る利子税の額(当該納税猶予分の所得税額に係る所得税の同法第二編第五章第二節第三款 (納付)の規定による納付の期限の翌日から当該被相続人の死亡の日までの間に係るものに限る。)については、この限りでない。

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