信託の終了事由

条文の読み方、間違っていました。

司法書士谷口毅先生の研修資料に、ご自身が作成された信託契約書を研修用にみせていただきました。

(信託の終了)の条項に、「ただし、信託法164条1項は適用しない」の記載がありました。

最初はこの記載はなくても良いだろう、と考えていました。信託行為によって別のことを定めることで、回避できると理解していたからです。

谷口先生も契約書に、信託が終了する別のことを記載していました。

あとで条文を読んでみると、

信託行為に他の終了の方法を定めたら、「その定めるところによる」とあって、「除く(他の終了方法は無くなる)」とはなっていません。

立法担当者解説も、信託行為によって、他の終了方法を排除することも「選択できる」、というような記載があります。

ということで、私の条文読み間違い。

「ただし、信託法164条1項は適用しない」は信託行為に記載した方がよい条項です。理由は現在の税制だと、委託者と最初の受益者は同じ人が多いので、実質1人で信託を終了することが出来るからです。

金融機関など、第3者との関係でも必要だと考えられます。

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参考

(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)

第百六十四条   委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、信託を終了することができる。

2   委託者及び受益者が受託者に不利な時期に信託を終了したときは、委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

3   前二項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

4   委託者が現に存しない場合には、第一項及び第二項の規定は、適用しない。

・寺本昌弘『逐条解説 新しい信託法』商事法務 P366

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