株式会社
上場企業など
株主の有限責任(会社法104条。)。出資した金額以上の責任を負わない。
株主は株式を自由に譲渡することができる(会社法2条5号、127条。)。他の人に高く売ったり、会社から離れるために、安くでも売ったりすることができる。
→お金を集めやすい。
結果として、会社の所有と、経営(会社法326条、329条、330条、349条など。)が分離されている。
上場していない会社など(非公開会社)
株主の有限責任はあるが、会社代表者が連帯保証人(民法454条、456条の2~など。)になっていたりするので、出資した以上の、代表取締役個人の預貯金などにも責任を持つことがある。
株式は自由に譲渡できない。株主総会などの承認が必要(会社法108条1項4号、165条。)。
経営者が1人株主の株式会社の状態の場合、所有と経営は、分離していない。
合同会社
社員・・・出資した人のこと。出資した金額以上の責任と負わない有限責任(会社法580条)。代表社員が個人で会社の保証人になる場合は、有限責任は崩れる。
社員が出資した財産は、持分と呼ばれる。持分を他の人に譲渡するには、他の社員全員の同意が必要(会社法585条)。
社員は原則として事業を行わなければならない(会社法590条。)。→所有と経営は分離していない。
出資して社員になると、経営も行い、役員の任期規定がない。
株式会社と比べて、設立費用が十数万円安い。