令和6年3月15日法務省民二第535号「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係 (通達)) 第2 相続人申告登記

第2 相続人申告登記

1 相続人申出において明らかにすべき事項等

(1) 相続人申出において明らかにすべき事項

ア相続人申出においては、次に掲げる事項をも明らかにしてしなければならないとされた(規則第158条の19第1項)。

(ア) 所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、当該相続人(以下「中間相続人」という。))の相続人である旨

(イ) 所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)について相続が開始した年月日

(ウ) 中間相続人があるときは、次に掲げる事項(当該事項が既に所有権の登記に付記されているときを除く。)

a 中間相続人の氏名及び最後の住所

b 中間相続人が所有権の登記名義人の相続人である旨

c 所有権の登記名義人について相続が開始した年月日

イ前記ア(ウ)aの中間相続人の最後の住所として中間相続人の最後の本籍を相続人申出等情報の内容としたときは、当該本籍を中間相続人の最後の住所とみなして差し支えないものとする。

(2) 相続人申出において提供しなければならない情報

ア相続人申出においては、次に掲げる情報をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならないとされた(規則第158条の19第2項)。

(ア) 申出人が所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

(イ) 申出人の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

(ウ) 前記(1)ア(ウ)aからcまでに掲げる事項を相続人申出等情報の内容とするときは、次に掲げる情報

a 中間相続人が所有権の登記名義人の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報

b 中間相続人の最後の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

イ前記ア(ア)又は(ウ)aに掲げる情報の一部として戸籍の謄本若しくは抄本若しくは戸籍に記載した事項に関する証明書又は除かれた戸籍の謄本若しくは抄本若しくは除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)が提供された場合であって、所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が当該戸籍謄本等に記載された本籍と異なる場合で被相続人の住民票の写し又は戸籍の附票を提出することができないときは、「所有権の登記名義人と戸籍謄本等に記載された被相続人とは同一である」旨の印鑑証明書付きの申出人の上申書をもって同一性を認めて差し支えないものとする。前記(1)ア(ウ)aからcまでに掲げる事項が既に所有権の登記に付記されている場合に前記ア(ア)に掲げる情報の一部として戸籍謄本等が提供された場合においても同様とするものとする。

(3) 申出人が第三次相続人である場合等の取扱い

 所有権の登記名義人の相続人(以下この(3)、別紙1及び別紙3において「第一次相続人」という。)が当該登記名義人についての相続により所有権を取得し、当該相続により第一次相続人が取得した所有権を第一次相続人についての相続により第二次相続人(当該相続により当該所有権を取得した者をいう。以下この(3)、別紙1及び別紙3において同じ。)が取得し、当該相続により第二次相続人が取得した所有権を第二次相続人についての相続により申出人が取得した場合における相続人申出においては、第一次相続人及び第二次相続人のいずれも前記(1)及び(2)の中間相続人に該当することとなり、この場合の相続人申告事項に係る相続人申出等情報及び相続人申出等添付情報は、それぞれ次のア及びイのとおりとなる。

ア相続人申出等情報

(ア) 申出人の氏名及び住所(前記第1の2(1)ア(ア))

(イ) 申出人が第二次相続人の相続人である旨

(ウ) 第二次相続人について相続が開始した年月日

(エ) 第二次相続人の氏名及び最後の住所

(オ) 第二次相続人が第一次相続人の相続人である旨

(カ) 第一次相続人について相続が開始した年月日

(キ) 第一次相続人の氏名及び最後の住所

(ク) 第一次相続人が所有権の登記名義人の相続人である旨

(ケ 所有権の登記名義人について相続が開始した年月日

イ相続人申出等添付情報

(ア 申出人が第二次相続人の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

(イ 申出人の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

(ウ) 第二次相続人が第一次相続人の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

(エ) 第二次相続人の最後の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

(オ) 第一次相続人が所有権の登記名義人の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

(カ) 第一次相続人の最後の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)なお、申出人が第二次相続人についての相続により所有権を取得した者(別紙1及び別紙3において「第三次相続人」という。)の相続人であるときも、同様となる。

2 相続人申出における相続人申出等添付情報の省略

(1) 法定相続情報一覧図の写し等の提供による添付省略

ア相続人申出をする場合において、申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人についての相続に関して法定相続情報一覧図の写し(規則第247条の規定により交付された法定相続情報一覧図の写しをいう。以下同じ。)又は法定相続情報番号(11桁の番号であって、当該法定相続情報一覧図を識別するために登記官が付したものをいう。以下同じ。)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、前記1(2)ア(ア)又は(ウ)aに掲げる情報(申出人が所有権の登記名義人等の相続人であることを証する情報又は中間相続人が所有権の登記名義人の相続人であることを証する情報)の提供に代えることができるとされた。ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報(規則第247条第1項に規定する法定相続情報をいう。以下同じ。)を確認することができるときに限るとされた(規則第158条の20第1項)。 –

イ相続人申出をする場合において、申出人が申出人の住所又は中間相続人の最後の住所が記載された法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号(法定相続情報一覧図に申出人の住所又は中間相続人の最後の住所が記載されている場合に限る。以下同じ。)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、前記1(2)ア(イ)又は(ウ)bに掲げる情報(申出人の住所証明情報又は中間相続人の最後の住所証明情報)の提供に代えることができるとされた。ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるときに限るとされた(規則第158条の20第2項)。

(2) 出生の年月日等の提供による添付省略

ア相続人申出をする場合において、申出人が申出人又は中間相続人についての次に掲げる情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けて登記官が申出人の住所又は中間相続人の最後の住所を確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該情報の提供をもって、前記1(2)ア(イ)又は(ウ)bに掲げる情報(申出人の住所証明情報又は中間相続人の最後の住所証明情報)の提供に代えることができるとされた(規則第158条の21)。

(ア) 出生の年月日

(イ) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)

イ前記ア(ア)及び(イ)に掲げる情報は、いずれも住民票に記載又は記録されたものを意味し、当該情報並びに相続人申出等情報の内容である申出人の氏名及び住所又は中間相続人の氏名及び最後の住所により、機構保存本人確認情報の提供を受けて登記官が申出人の住所又は中間相続人の最後の住所を確認することができる場合には、前記アによる添付省略が認められる。

なお、日本の国籍を有しない者であって、氏名の表音をローマ字で表示したものが住民票に記載又は記録されていない者については、日本の国籍を有する者とみなして前記ア(イ)を適用するものとする。

(3) 電子証明書の提供による添付省略

 相続人申出をする場合において、申出人が相続人電子申出における相続人申出等情報又は委任による代理人の権限を証する情報に規則第42条の電子署名を行い、当該申出人の規則第43条第1項第1号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、前記1(2)ア(イ)に掲げる情報(申出人の住所証明情報)の提供に代えることができるとされた(規則第158条の22)。

(4) 法定相続人情報の作成番号の提供による添付省略・・・

ア相続人申出をする場合において、申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人に係る法定相続人情報(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令(平成30年法務省令第28号。以下「所有者不明土地法特例省令」という。)第1条に規定する法定相続人情報をいう。以下同じ。)の作成番号(法定相続人情報に当該申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人の相続人として記録されている場合に限る。)を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、前記1(2)ア(ア)又は(ウ)aに掲げる情報(申出人が所有権の登記名義人等の相続人であることを証する情報又は中間相続人が所有権の登記名義人の相続人であることを証する情報)の提供に代えることができるとされた(改正省令による改正後の所有者不明土地法特例省令第8条第3項)。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=430M60000010028

イ相続人申出をする場合において、申出人が法定相続人情報の作成番号(法定相続人情報に当該申出人の住所が記録されている場合に限る。)を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、前記1(2)ア(イ)に掲げる情報(申出人の住所証明情報)の提供に代えることができるとされた(改正省令による改正後の所有者不明土地法特例省令第8条第4項)。

3 相続人申告登記

(1) 相続人申告事項

ア登記官は、相続人申出があったときは、職権で、その旨、申出人の氏名及び住所並びに次に掲げる事項を所有権の登記に付記することができるとされた(法第76条の3第3項及び規則第158条の23第1項)。

(ア) 登記の目的

(イ) 申出の受付の年月日及び受付番号

(ウ) 登記原因及びその日付

(エ) 所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)について相続が開始した年月日

(オ) 中間相続人があるときは、次に掲げる事項(当該事項が既に所有権の登記に付記されているときを除く。)

a 中間相続人の氏名及び最後の住所

b 中間相続人が所有権の登記名義人の相続人である旨

c 所有権の登記名義人について相続が開始した年月日

イ前記ア(ウ)の登記原因は「申出」とし、登記原因の日付は相続人申出の受付の年月日とする。

(2) 2回以上の相続を付記するときの方法

 登記官は、相続人申告登記によって2回以上の相続についての相続人申告事項を所有権の登記に付記するときは、当該相続ごとにこれを付記するものとするとされた(規則第158条の23第2項)。

(3) 相続人申告登記に関する登記の記録例

 相続人申告登記に関する登記の記録(相続人申告事項の変更の登記、相続人申告事項の更正の登記又は相続人申告登記の抹消に関するものの記録を除く。)は、別紙1の振り合いによるものとする。

第3 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記

1 相続人申告事項の変更又は更正の申出

(1) 相続人申告事項の変更又は更正の申出をすることができる場合

 相続人申告事項に変更又は錯誤若しくは遺漏があったときは、その相続人申告事項に係る相続人申告名義人又はその相続人は、登記官に対し、相続人申告事項の変更又は更正を申し出ることができるとされた(規則第158条の24第1項)。

(2) 相続人申告事項の変更又は更正の申出において明らかにすべき事項

ア前記(1)による申出においては、次に掲げる事項をも明らかにしてしなければならないとされた(規則第158条の24第2項)。

(ア) 登記原因及びその日付

(イ) 変更後又は更正後の相続人申告事項

イ相続人申出等情報の内容とする前記ア(ア)の登記原因及びその日付は、次の振り合いによるものとする。

(ア) 相続人申告事項(氏名)の変更の申出の場合

「年月日【氏名に変更が生じた年月日】氏名変更」

(イ) 相続人申告事項(住所)の変更の申出の場合

「年月日【住所に変更が生じた年月日】住所移転」

(ウ) 相続人申告事項の更正の申出の場合

「錯誤」

(3) 相続人申告事項の変更又は更正の申出において提供しなければならない情報

 前記(1)による申出をする場合には、相続人申告事項について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならないとされた(規則第158条の24第3項)。

2 相続人申告事項の変更又は更正の申出における相続人申出等添付情報の省略

ア前記1(1)による申出(変更又は更正の申出)の申出人が相続人申出等情報と併せて申出人又は中間相続人についての次に掲げる情報(住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けて登記官が申出人の住所について変更若しくは錯誤若しくは遺漏があったこと又は中間相続人の最後の住所について錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該情報の提供をもって、申出人の住所について変更若しくは錯誤若しくは遺漏があったこと又は中間相続人の最後の住所について錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができるとされた(規則第158条の25)。

(ア) 出生の年月日

(イ) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)

イ前記第2の2(2)イの取扱いは、前記アについても同様とする。

3 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記

(1) 登記官は、前記1(1)による申出(変更又は更正の申出)があったときは、職権で、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記をすることができるとされた(規則第158条の26第1項)。

(2) 登記官は、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記をするときは、登記の目的、申出の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付、変更後又は更正後の相続人申告事項並びに変更前又は更正前の相続人申告事項を抹消する記号を記録しなければならないとされた(規則第158条の26第2項)。

(3) 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記に関する登記の記録は、別紙2の振り合いによるものとする。

4 相続人申告事項の更正

(1) 相続人申告事項の更正の通知

登記官は、相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記を完了した後に相続人申告事項に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨をこれらの登記に係る相続人申出等をした者に通知しなければならないとされた。ただし、当該相続人申出等をした者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りるとされた(規則第158条の27第1項)。

イ前記アの通知は、準則別記第71号様式に準ずる様式による通知書によりするものとし、当該通知をした場合には、各種通知簿(準則第18条第6号)に準則第117条の例により所定の事項を記載するものとする。また、当該通知書が返戻された場合の取扱いについては、準則第121条第1項の例によるものとする。

(2) 相続人申告事項の更正をすべき場合

 登記官は、前記(1)アの場合において、相続人申告事項の錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、相続人申告事項の更正をしなければならないとされた。この場合において、登記官は、当該許可をした者の職名、許可の年月日及び登記の年月日を記録しなければならないとされた(規則第158条の27第2項)。

(3) 相続人申告事項の更正の完了の通知

ア登記官が前記(2)の相続人申告事項の更正をしたときは、その旨を前記(1)ア本文の相続人申出等をした者に通知しなければならないとされた(規則第158条の27第3項前段)。ただし、当該相続人申出等をした者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りるとされた(規則第158条の27第3項後段において準用する同条第1項ただし書)。

イ前記アの通知は、準則別記第72号様式に準ずる様式による通知書によりするものとし、当該通知をした場合には、各種通知簿に準則第117条の例により所定の事項を記載するものとする。また、当該通知書が返戻された場合の取扱いについては、準則第121条第1項の例によるものとする。

(4) その他相続人申告事項の更正に関する取扱い

 前記(1)から(3)までのほか、相続人申告事項の更正に関する取扱いについては、準則第104条、第105条及び第106条並びに不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定を受けた事務に係る登記簿の改製作業等の取扱いについて(平成17年4月18日付け法務省民二第1009号当職通達)第2の例によるものとする。また、同通達第2の1に基づく包括的な許可をもって、同通達第2の1の例による前記(2)に係る包括的な許可とみなすものとする。

第4 相続人申告登記の抹消

1 相続人申告登記の抹消の申出

(1) 相続人申告登記の抹消の申出をすることができる場合

ア相続人申告登記が次の(ア又は(イのいずれかに該当するときは、当該相続人申告登記によって付記された者は、その付記に係る相続人申告登記の抹消の申出をすることができるとされた(規則第158条の28第1項)。

(ア)前記第1の15(1)アからエまでに掲げる事由のいずれかがあること。

(イ) 相続人申告名義人が相続の放棄をし、又は民法(明治29年法律第89号)第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったため法第76条の2第1項に規定する者に該当しなくなったこと。

イ前記アの申出をすることができる者は、前記第1の15(1)アからエまでに掲げる事由のいずれかに該当する相続人申出に係る相続人申告登記によって付記された者又は前記ア(イ)の事由に該当する相続人申告名義人のみであり、相続人申告名義人以外の者(相続人申告名義人の相続人を含む。)において前記アの申出をすることは認められない。

(2) 相続人申告登記の抹消の申出において提供しなければならない情報

 前記(1)アによる申出においては、当該相続人申告登記が前記(1)ア(ア)又は(イ)に該当することを証する情報をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならないとされた(規則第158条の28第2項)。

2 相続人申告登記の抹消

(1) 登記官は、前記1(1)アによる申出(相続人申告登記の抹消の申出)があったときは、職権で、相続人申告登記の抹消をすることができるとされた(規則第158条の29第1項)。

(2) 登記官は、相続人申告登記の抹消をするときは、抹消の登記をするとともに、抹消すべき事項を抹消する記号を記録しなければならないとされた(規則第158条の29第2項)。

(3) 相続人申告登記の抹消に関する記録は、別紙3の振り合いによるものとする。

3 申出によらない相続人申告登記の抹消

(1) 登記官は、相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記を完了した後にこれらの登記が前記第1の15(1)アからウまでのいずれかに該当することを発見したときは、当該登記に係る相続人申出等の申出人に対し、一月以内の期間を定め、当該申出人がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を抹消する旨を通知しなければならないとされた。ただし、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、この限りでないとされた(規則第158条の30第1項)。

(2) 前記(1)本文の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならないとされた(規則第158条の30第2項)。

ア抹消する登記に係る次に掲げる事項

(ア) 不動産所在事項及び不動産番号

(イ) 登記の目的

(ウ) 申出の受付の年月日及び受付番号

(エ) 登記原因及びその日付

(オ) 申出人の氏名及び住所

イ抹消する理由

(3) 登記官は、前記(1)の異議を述べた者がある場合において、当該異議に理由がないと認めるときは決定で当該異議を却下し、当該異議に理由があると認めるときは決定でその旨を宣言し、かつ、当該異議を述べた者に通知しなければならないとされた(規則第158条の30第3項)。

(4) 登記官は、前記(1)の異議を述べた者がないとき、又は前記(3)により当該異議を却下したときは、職権で、前記(1)の登記を抹消しなければならないとされた。この場合において、登記官は、登記記録に登記の抹消をする事由を記録しなければならないとされた(規則第158条の30第4項)。

(5) 前記(1)から(4)までのほか、申出によらない相続人申告登記の抹消に関する取扱いについては、準則第107条、第109条及び第110条の例によるものとする。

第5 経過措置

 規則中相続人電子申出に関する規定は、規則附則第3条第1項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)に係る申出については、適用しないとされた(改正省令附則第3条)。

第6 その他

 前記第1から第5までのほか、相続人申出等に関する事務の取扱いについては、その性質上適当でないものを除き、権利に関する登記の申請に関する事務の取扱いの例によるものとする。

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