令和5年12月18日法務省民二第1620号被相続人の同一性の証明に関する不動産登記事務の取扱いについて(通知)

法務省民二第1620号

令和5年12月18日

法務局民事行政部長殿

(東京を除く。)

地方法務局長殿

法務省民事局民事第二課長

( 公印省略)

被相続人の同一性の証明に関する不動産登記事務の取扱いについて(通知)

標記について、別紙甲号のとおり東京法務局民事行政部長から当職宛てに照会があり、別紙乙号のとおり回答しましたので、この旨貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。

令和5年12月12日

法務省民事局民事第二課長殿

東京法務局民事行政部長

( 公印省略)

被相続人の同一性の証明に関する不動産登記事務の取扱いについて(照会)

相続による所有権の移転の登記の申請において、所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合には、相続を証する市区町村長が職務上作成した情報(不動産登記令(平成16年政令第379号)別表の22の項添付情報欄)の一部として、被相続人の同一性を証する情報の提供が必要であるところ、下記1又は2の場合においては、被相続人の同一性を確認することができ、「所有権の登記名義人と戸籍上の被相続人とは同一である」旨の相続人全員の上申書の提供を求めることなく当該申請に係る登記をすることができると考えますが、いささか疑義がありますので照会します。

1 被相続人の同一性を証する情報として、被相続人の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条、第12条)又は戸籍の附票の写し(同法第17条、第20条)(以下これらを「住民票の写し等」という。)、固定資産税の納税証明書又は評価証明書(地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10。以下これらを「納税証明書等」という。)並びに不在籍証明書及び不在住証明書が提供された場合において、登記官が、登記記録上の不動産の表示及び所有権登記名義人の氏名納税証明書等に記載された不動産の表示及び納税義務者の氏名と一致し、納税証明書等に記載された納税義務者の住所及び氏名が住民票の写し等に記載された被相続人の住所及び氏名と一致し、かつ、住民票の写し等に記載された被相続人の本籍及び氏名が被相続人に係る戸籍、除籍又は改製原戸籍の謄本(以下「戸籍等の謄本」という。)に記載された本籍及び氏名と一致していると認めるとき。

2 登記原因証明情報として、遺言公正証書(民法(明治29年法律第89号)第969条)が提供された上、被相続人の同一性を証する情報として納税証明書等が提供された場合において、登記官が、登記記録上の不動産の表示及び所有権登記名義人の氏名納税証明書等に記載された不動産の表示及び納税義務者の氏名と一致し、納税証明書等に記載された納税義務者の住所及び氏名遺言公正証書に記載された遺言者の住所及び氏名と一致し、かつ、遺言公正証書に記載された遺言者及び相続人の氏名及び生年月日戸籍等の謄本に記載された被相続人及び相続人の氏名及び生年月日と一致していると認めるとき。

法務省民二第1619号

令和5年12月18日

東京法務局民事行政部長殿

法務省民事局民事第二課長

( 公印省略)

被相続人の同一性の証明に関する不動産登記事務の取扱いについて(回答)

本月12日付け2不登1第15号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおり取り扱われて差し支えありません。

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平成29年3月23日法務省民二第175号 民事局民事第二課長通知「被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について」登記研究831号P133との違い

・被相続人の同一性の証明するために提供する情報として、固定資産税評価証明書、納税証明書が加わる。通知を読む限り、納税証明書は原本を提出です。

・登記官は、

(1)固定資産税評価証明書、納税証明書の不動産の表示、納税義務者の氏名と、登記記録の不動産の表示・登記名義人である被相続人の氏名の一致を確認。

(2)納税義務者の住所及び氏名と、住民票の写し等に記載された被相続人の住所及び氏名の一致を確認。

(3)(2)が確認出来たら、住民票の写し等に記載された被相続人の本籍・氏名が、被相続人の戸籍等の謄本に記載された本籍及び氏名と一致を確認。

(3)まで確認出来たら、被相続人の同一性があると認めら、相続登記申請の手続きを進める。

 なお、登記研究833号で今後の検討として、固定資産税の納税証明書又は評価証明書を追加することが検討されています。

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