不動産登記規則等の一部を改正する省令及び民法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

不動産登記規則等の一部を改正する省令及び民法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(2023年7月28日付閣議決定、8月2日付公布)

https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2023/kakugi-2023072801.html

〇法務省令第三十三号

民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の一部の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)を実施するため、不動産登記規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

令和五年七月二十八日

(不動産登記規則の一部改正)

第一条不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。

改正前

(裁判所への通知)

第百八十七条

登記官は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならない。

改正後

(裁判所への通知)

第百八十七条

登記官は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第七十条第十八号の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったときは、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならない。

一 法第百六十四条の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき(登記官が法第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務に違反した者に対し相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、その期間内にその申請がされないときに限る。)。

二 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第七十条第十八号の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき。

令和5年8月2日政令第251号

民法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

 内閣は、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第1条第3号の規定に基づき、この政令を制定する。

 民法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に揚げる規定の施行期日は、令和8年4月1日とする。ただし、同法第2条中不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条の次に1条を加える改正規定及び同法第120条第3項の改正規定の施行期日は、令和8年2月2日とする。

法務大臣 齋藤健

内閣総理大臣 岸田文雄

民法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に揚げる規定

附 則

  (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条中不動産登記法第百三十一条第五項の改正規定及び附則第三十四条の規定 公布の日

 二 第二条中不動産登記法の目次の改正規定、同法第十六条第二項の改正規定、同法第四章第三節第二款中第七十四条の前に一条を加える改正規定、同法第七十六条の次に五条を加える改正規定(第七十六条の二及び第七十六条の三に係る部分に限る。)、同法第百十九条の改正規定及び同法第百六十四条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)並びに附則第五条第四項から第六項まで、第六条、第二十二条及び第二十三条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第二条中不動産登記法第二十五条第七号の改正規定、同法第七十六条の次に五条を加える改正規定(第七十六条の四から第七十六条の六までに係る部分に限る。)、同法第百十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十条第三項の改正規定及び同法第百六十四条の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)並びに附則第五条第七項の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

不動産登記法第二十五条第七号

(申請の却下)第二十五条

七 申請情報の内容である登記義務者(第六十五条、第七十六条の五、第七十七条、第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十三条(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。

不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条の次に1条を加える改正規定

(所有不動産記録証明書の交付等)

第百十九条の二 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下この条において「所有不動産記録証明書」という。)の交付を請求することができる。

2 相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。

3 前二項の交付の請求は、法務大臣の指定する登記所の登記官に対し、法務省令で定めるところにより、することができる。

4 前条第三項及び第四項の規定は、所有不動産記録証明書の手数料について準用する。

第120条第3項の改正規定

(地図の写しの交付等)

第百二十条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。

2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。

3 第百十九条第三項から第五項までの規定は、地図等について準用する。

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