かふうvol.608特別受益・寄与分

1、亡くなった方

母(被相続人)

2、相続人

長男、次男の2人

3、相続財産

農地4000万円

4、寄与分

次男800万円(40年間無償で農業を手伝ったから)

5、特別受益

長男300万円(亡き母から40年前に100万円を貰ったから)

6、相続額

長男1450万円

次男2550万円

この結果、納得の方がいるでしょうか。

亡き母は1450万円の現金を残してくれたのでしょうか。

次男はどうやってお金を準備するのでしょうか。

もし、亡き母が病院や老人ホームなどに通っていて次男1人で付き添いを全部行っていたとしても、現在の民法では原則として評価されません。亡き母の遺産の維持・増加に貢献する行為ではなく、病院や老人ホームなどへの送迎や付き添い、お見舞いは親族として当たり前のこととみなされるからです。

 私なら、実質的な公平、という言葉の前に「現在の法律上」と付けるか形式的公平とします。

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参考

・琉球新報かふうvol.608よくわかる不動産相続Q&A File.4

・『別冊NBL157民法(相続関係)等の改正に関する中間試案』

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