家族信託を始めたあと、追加で別の通帳からお金を引き出して信託したい、と思った場合。
契約書には、どのように定めておけば良いのでしょうか。
委託者しか追加でお金を信託できないと考えた場合(「家族信託まるわかり読本」P132~P133)
・委託者の地位は相続により承継せず、受益者の地位と共に移動するものとする。
というように定めるようです。
信託銀行の実務などでよく利用されているようです(「信託法セミナー3」P264)。
信託法に委託者だけが追加信託できるとは書いていないので、受益者が追加信託できるようにする場合
・受益者により追加信託された財産
というように私は定めます。そして委託者の地位は、ケース毎に
1、亡くなると共に消滅
2、権利を少なくする
3、受益者の地位と共に移動する
などと定めます。