根抵当権の債権の範囲としての、電子記録債権

Q,根抵当権の債権の範囲に電子記録債権が含まれていない場合において根抵当権者と債務者との直接の取引により発生した電子記録債権は債権の範囲に含まれるかどうか?

A,含まれる。理由・・・根抵当権の債権の範囲における電子記録債権は、根抵当権者が債務者との取引によらないで、取得したいわば回り電子記録債権を想定している。債務者との直接の取引により発生した電子記録債権は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるもの(民法398条の2)に該当し、債権の範囲に含まれ、根抵当権により担保される(銀行が根抵当権者であれば、銀行取引。)。

・平成24年4月27日法務省民二第1106号法務省民事局民事第二課長通知、根抵当権の被担保債権の範囲について【解説付】登記研究776号P123 

・登記研究889号、令和4年3月、テイハン

P140、根抵当権者と根抵当権設定者との間において、根抵当権者が債務者との取引によらないで、取得したいわば回り電子記録債権と呼ぶべきものについても、根抵当権の担保すべき債権に含むとの合意があれば、それを尊重して、根抵当権の被担保債権として認める必要性は十分にあるということができる。

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