東京地裁令和3年9月17日判決にみる民事信託支援業務の内包と5号相談の実質(上)

市民と法[1]の記事、渋谷陽一郎「東京地裁令和3年9月17日判決にみる民事信託支援業務の内包と5号相談の実質(上)」からです。

司法書士法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000197

(業務)

第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 登記又は供託に関する手続について代理すること。

二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。

三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。

四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。

五 前各号の事務について相談に応ずること。

信託契約の公正証書は、高齢の委託者を代理した司法書士を代理人として作成された(司法書士が信託契約の代理人となっているが、なぜ、そうしたのだろうか不明である)。

 委託者や受託者が、公証人役場や公証センターに行きたくない、行けないという希望があることはあります。場合によっては、公正証書にするのも面倒くさい、という方もいます。それでも公正人役場、公証センターで当事者が嘱託人になることを納得してもらうためには、現在私は、信託専用口座を作成するためであることを説明します。個人的な理由としては、司法書士として責任を負わないためです。

そこで、依頼者らは、再度、弁護士に信託の組成支援を依頼して、信託無効を確認し、あらためて家族信託を設定する、という二度手間となった事案である。

 ここで、信託契約の公正証書化する際に嘱託人が代理であることが主な原因であれば、同じ内容で当事者嘱託で信託契約を作成した方が時間も費用もかからなかったのかなと思います。当事者の信頼関係が崩れていた、J信用金庫に関しては、指定する弁護士や司法書士以外が作成した信託契約書以外受付けていないことを考えると、難しかったのかもしれません。

加えて、個別具体的に、当該事案の司法書士は、民間資格の表示などで「信託の専門家」としての外形を示していたことが、専門家責任の広がりにつながっているように思われる。

 私も現在、ホームページや名刺などで民事信託を専門としていることを表示しています。民間資格は表示していません。現在のところ、民間資格や民間の同業者法人の有料会員に属していて、事前相談等を行っても責任を積極的に責任を取るという法人はないと思います。論文や調査実績は掲載しています。その範囲で仕事をこなし責任を負い、疑問に思うことは表明し、出来ないことをしないようにしたいと思います。

信託の難解さに対して、家族信託組成支援のビジネス化の普及が進んでいる、という二律背反な状況の結果でもある。また、司法書士の立場にとっては、信託をめぐる相談事務および契約事務という「法律整序事務」という「難しさ」や「怖さ」が顕在化した事例ということもできよう。

 判決で被告となっている司法書士は、民間資格を有しています。おそらく有料で取得しています。そこで難しさや怖さを提示することで、同業者間のビジネス化は更に進むと思います。

要するに、司法書士と依頼者の委任契約締結の前段階における義務であり、委任契約締結の準備段階における義務である。司法書士に対する依頼を検討する者が、現に依頼するか否かを判断する段階における義務であり、さらにいえば、相談段階における義務である。事前相談だからといって、決して等閑にすることはできない、ということである。

 委任契約締結前に、個別具体的な情報収集・調査などの業務は難しい部分があると思います。「個別に照会してみないと分かりません。」と言うことが必要だと感じます。現在自分が持っている情報に基づいて、それを提供し、リスクを説明することは可能です。

 また、相談段階で責任を問われるのであれば無料相談を受けるのは難しいと思います。有償無償に関わらず、額の違いはあるかもしれませんが、責任を問われることは変わらないと思います。

本判決では、情報提供義務の前提としての情報集義務の存在が判示され、司法書士に対する法律家としての高度な義務が認定されている。

 私は違う感想を持ちました。金融機関などの外部機関に、事前に照会して回答をもらう、もらえなければそれを依頼者に説明する、ということなので、高度な義務というより適正な事務手続を踏んでいくという印象です。


[1] 133号、2022年2月、民事法研究会P3~

照会事例から見る信託の登記実務(20)

登記情報[1]の横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(20)」から考えてみたいと思います。

登録免許税法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000035

(信託財産の登記等の課税の特例)

第七条 信託による財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。

一 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録

二 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に移す場合における財産権の移転の登記又は登録

三 受託者の変更に伴い受託者であつた者から新たな受託者に信託財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録

2 信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合であつて、かつ、当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合において、当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人(当該委託者が合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人)であるときは、当該信託による財産権の移転の登記又は登録を相続(当該受益者が当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併)による財産権の移転の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。

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当初の委託者及び受益者から、順次、変更の経緯を時系列に登記させる必要性は乏しいと考えています。おそらく、誌友の皆様の多くも登記申請時点の最新の内容を記載すべきという考えであって、時系列に順次、変更の登記をするといった発想は持っていないのではないでしょうか。

私は、権利変動の過程を登記(するのであれば)申請することが必要だと考えていたので、これまで考えていたことが間違いだったのかもしれません。

もっとも、登録免許税法7条1項2号の規定は、文理解釈上、委託者の所有する不動産を信託財産とする場合に限定するものとは読めないので、結論としては、照会者の意見のとおり、信託財産の処分により不動産を取得した場合であっても適用を受けることになると思われます。

現在の運用では、そうなるのかなと思いました。

不動産登記規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417M60000010018

(合筆の登記の制限の特例)

第百五条 法第四十一条第六号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。

一 承役地についてする地役権の登記

二 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの

三 信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のもの

四 鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)第二十六条に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって、鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第二条に規定する登録番号が同一のもの

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つまり、同項の趣旨は、受託者から委託者の相続人への相続による財産権の移転の登記とみなすことにあることから―略―

相続登記その他の一般承継、包括承継の申請と、権利変動の過程が同一視出来るかで判断することは妥当だと思います。

信託の終了に伴い、受託者兼残余財産帰属権利者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について

https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/sonota/181200/index.htm


[1] №723.2022年2月号(一社)金融財政事情研究会P38~

インターネット上に引用するのは除名で、有料で「生徒」に配布するのはOK?

2月相談会のご案内ー家族信託の相談会その40ー

お気軽にどうぞ。
家族信託の相談会その40
2022年2月25日(金)14時~17時
□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
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□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え
1組様 5000円

場所 司法書士宮城事務所(西原町)
要予約   司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp
後援  (株)ラジオ沖縄

令和3年9月17日東京地方裁判所判決平成31年(ワ)11035号損害賠償請求事件/論点と私見や疑問

参考文献

『家庭の法と裁判』 2021年12月号<特集:実務家のための民事信託入門>vol.35 P134~日本加除出版

遠藤英嗣『家族信託の実務 信託の変更と実務裁判例 家族信託をめぐる争訟を知り、信託行為と信託の変更を考える』2021年11月日本加除出版

論点

・信託契約書の案文を作成する段階で、信託内融資を取り扱っている金融機関を調査した上、あらかじめ、当該金融機関との間で、案文のチェックを受け、内容等の調整を行うべきか。

・・・信託契約書の案文を作成した後、公正証書にする前の段階で、信託内融資を取り扱っている金融機関を調査し、案文のチェックを受け、内容等の調整を行う必要があるか。・・・あると考えます。ただし、チェックを受けて信託内融資が可能であるという回答を記録に残る情報で行う金融機関は、2022年現在も限られていると思います。私の場合は、信託専用口座の作成や信託内融資に関する問い合わせはFAX、メールなどで送信します。回答は電話など口頭で返って来ることが多いですが、送信履歴は残しておきます。

・信託契約を公正証書にする場合、代理人を嘱託人とすることはすべきではないか・・・2022年現在の状況では、公証人と嘱託人によるFaceHubなどを利用した本人確認が認められており、代理はなじまないと考えます。

テレビ電話による認証制度

https://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4#tvphone

FaceHub

導入事例 日本公証人連合会

https://www.face-peer.com/casestudy/index.html

利用規約

https://www.face-peer.com/term/index.html

パートナーは、本システムの利用に関して、ユーザーまたは第三者に損害を与えた場合、その一切の責任を負うものとし、当社は一切その責任を負わないものとします。

当社は、 本システムによって提供される情報の正確性を保証するものではありません。

 別途、日本公証人連合会とFacePeer株式会社との間で契約があるのか分かりませんが、利用規約を読む限りなりすまし等による責任は公証人が負うではないかと思います。

嘱託代理の積極について・・・どのような運用なのか分かりませんが、代理というより使者という取扱いに読めます。民法99条、102条。

金子順一藤沢公証役場公証人「公証役場からみた民事信託」P24~『家庭の法と裁判』 2021年12月号vol.35日本加除出版

「最近、日本公証人連合会は積極説を採用し、公証人が委託者本人に信託契約締結の意思と代理人への事実を明確に確認できた場合には、委託者について代理方式で公正証書を作成することを許容するという見解を採用した」

・信託契約に係る公正証書の作成手続の補助を行うことに関する委任を受けた者において、当該公正証書について、委託者本人に作成の嘱託をさせるべき注意義務を一般的に負っている場面としては、どのような場面が考えられるか。

・・・判決における注意義務を負わない理由

  • 2018(平成30)年当時、民事信託の活用事例は多くはなかったこと
  • 2018(平成30)年当時、民事信託の活用を円滑に行うための知識や知見が必ずしも十分には普及していなかったと考えられること

主に2つを理由にしています。この状況を2022年に当てはめてみると、信託契約の公正証書の作成件数は、2018年(平成30年)2,223件、2020(令和2)年2,924件[1]と年々増えており、2つの理由は払拭されていると判断される可能性が高いと考えられます。

・信託契約無効確認公正証書の作成手数料と専門家報酬について、不法行為と相当因果関係が認められる場合があるとすれば、どのような場面が考えられるか。

・・・今回の事案においては、信託契約無効確認書の中で、事実の経緯として公正証書の作成手数料と専門家報酬の額について記載されていることが必要だと考えらえます。

民法(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

疑問

・何故、和解で終らずに判決まで至ったのか。・・・訴訟外を含めた和解で終らず、約4年に及ぶ訴訟手続きを経て判決まで至ったのか、分かりませんでした。Y司法書士の民事信託に関する名刺の記載が○○○○、と記載されていないことを考えると、O弁護士とY司法書士は、面識があるか民事信託に関する同じ組織に属している可能性があると思います。

・判決文中、Y司法書士が信託契約書案を公正証書化する前に、J信用金庫に信託専用口座開設について照会した際、J信用金庫は信託専用口座を作成するには、J信用金庫が指定する弁護士又は司法書士が作成した信託契約書に限定している、と記載されています。

 その後、受託者Aは、平成31年1月30日に、J信用金庫から弁護士を紹介されたとの記載があります。J信用金庫は、Y司法書士が作成した信託契約書(案か公正証書)を読む機会があったのか。

 判決文を読む限り、AがJ信用金庫に相談したのではなく、J信用金庫がAに接触しています。なぜJ信用金庫はAにO弁護士を紹介したのか。

 J信用金庫とO弁護士との関係について、無関係なのか。

・J信用金庫の民事信託口座開設に関する指定弁護士なのか。

・実はこの判決の一番すごいところは、司法書士が信託の専門家であると認定した上で、専門家責任を負うと判断したところなのか。その背景として日司連や民事信託推進センターの活動を挙げており、司法書士の制度史に残る判決か。

・・・なぜ、判決までいったのかという疑問を持っている私には、よく分かりませんでした。判決文で、司法書士が信託の専門家であると認定しているのか、私にはどこに記載されているのか見つけることが出来ませんでした。

 判決が、日司連や民事信託センターの活動を挙げているのは、原告が弁論を行い証拠を提出していて、Y司法書士の説明義務を判断するのに必要な事実だからだと思います。

・この判決が言っているのは、「間違った説明をしたら責任を負う」という、当たり前のことに過ぎないのか。

・・・分かりませんでした。

・民事信託の分野は最近になって生まれたため、倫理も確立されておらず、なんでも言った者勝ちの風潮があったのか。ようやく、地に足のついた実務に向かうのではないかと期待できるのか。

・・・匿名で批判し合って同業者間のビジネスになっていることを、地に足のついた実務だと考えると、そうなのかもしれません。

・司法書士業界でいうところの「規則31条業務」なる概念は誤っていて、この判決は、その考えをさらに強くするか。

・・・規則31号業務については、司法書士法に縛られた上で、信託監督人、法人の顧問など等の根拠規定とされるのかなと思います。規則というのは、そのような性質で作成されています。


[1] 金子順一藤沢公証役場公証人「公証役場からみた民事信託」P24~、八谷博喜「金融機関における民事信託―各種信託商品、信託口口座の設計―」P30~『家庭の法と裁判』 2021年12月号vol.35日本加除出版

参考

『信託フォーラム 2022年10月号』vol.18、2022年10月号、日本加除出版、福田智子茨城大学講師「判例紹介民事信託組成における専門家責任が問われた事例─ 東京地判令和3・9・17(家庭の法と裁判35号134頁)」

令和3年9月17日東京地方裁判所判決平成31年(ワ)第11035号損害賠償請求事件、裁判所の判断

裁判所の判断

参考文献

『家庭の法と裁判』 2021年12月号<特集:実務家のための民事信託入門>vol.35 P134~日本加除出版

遠藤英嗣『家族信託の実務 信託の変更と実務裁判例 家族信託をめぐる争訟を知り、信託行為と信託の変更を考える』2021年11月日本加除出版

・平成18年信託法の制定(平成19年施行)及びこれを受けた平成30年までの司法書士の活動等

・平成30年当時の信託に関する金融機関の対応状況

・XとA、Y司法書士とのやり取り(Aのメモ、各当事者の電子メール、提案書・スケジュールなどの添付ファイル、Y司法書士の見積書。

・A、C、Y司法書士、E税理士との信託契約書案の内容に関する面談。

・XとY司法書士との信託に関する委任契約締結日は、平成30年7月12日。委任契約書は作成していない。

・平成30年7月12日締結の委任契約でY司法書士が負う債務の内容は、A名義の信託専用口座の開設と、開設出来ない可能性があることや信託内融資についての金融機関の対応状況の説明。

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