離島の役所職員から教えてもらったこと

 


ある方の成年後見人になり、遺産分割調停を申し立てることになりました。
まず相続関係をはっきりさせる戸籍などが必要です。これは、成年後見人としての請求用紙があるので、離島の役所ですが郵送で集めることが出来ました。

 次に、遺産分割の対象となる土地についての書類です。登記事項証明書、航空写真、地図等は集めることが出来たのですが、固定資産評価証明書だけがどうやって請求したらいいのか迷いました。本人から委任状はもらえないし、本人名義の土地ではないし。
 まずは、と思い、後見の登記事項証明書と、役所のHPからダウンロードした請求書に事情を書いて請求しました。

 数日後に電話がかかってきて、「司法書士さんなら交付申請書で請求したらどうですか。」と丁寧に雛型と通知文書までFAXしてくれました。

 これで遺産分割調停も無事に申し立てることができ、調停も色々とありましたが、成立しました。

固定資産評価証明書の交付申請書
(別紙様式)
固定資産評価証明書の交付申請書
 下記の裁判所に対し、下記の事件の申立てをするため必要がありますので、下記の物件について固定資産評価証明書を交付されたく申請いたします。
 なお、交付を受けた証明書を下記の目的以外に使用することはいたしません。
                        平成  年  月  日
     市(町・村)長殿
申請人 の場合
弁護士
事務所所在地
氏    名                              印
以外の場合
弁護士 本人の住所      
本人の氏名(名称)                           印
代理人の住所
代理人の氏名                              印
使用目的                     訴えの提起
                    仮差押の申立て
    ○○家庭裁判所   支部 に  仮処分の申立て   のため
                    調停の申立て
 ○○○○○一丁目11番10号     借地非訟の申立て
 ○○家庭裁判所
物件の表示 区分 物件の
所在地 家屋番号
・地番 地目
(種類) 地積
(床面積) 証明年度 所有者氏名(名称)
土地・建物
土地・建物
土地・建物
土地・建物 年度
土地・建物 年度
(公署記入欄)
証明番号 証明件数 通  件 台帳照合
(注)
1 弁護士が申請する場合には、次の要件を充足しているときに限り、証明書が交付されます。
(1)  申請人欄の上段に事務所所在地及び氏名に記入し、弁護士の職印を押印すること。
(2)  事務員等を使者として申請する場合には、「事務員等何某を使者として交付申請する」旨を記載した文書等を携行させること。
2 弁護士以外の者が申請する場合には、次の要件を充足している時に限り、証明書が交付されます。
(1)  申請人欄の下段に住所及び氏名(名称)を記入し、押印すること。申請人が司法書士である場合には、職印を押印すること。
(2)  代理人によって申請する場合には、(1)に加え、代理人の住所及び氏名を記入し、代理人が押印した上、委任状を提出すること。ただし、司法書士が事務員等を代理人として申請する場合には、委任状の提出に代えて、「事務員等何某を代理人として交付申請する」旨を記載した文書等を携行させれば足りる。
(3)  窓口において職員の求めがあった場合には、申請人(本人又は代理人)は、自己の身分を証する書面及び使用目的に使用することを証する資料を提示すること(郵送による申請の場合には、使用目的に使用することを証する資料を添付すること。)。ただし、司法書士が申請する場合には、これらの提示または送付に代えて、使用目的欄の余白に嘱託者の住所及び氏名(名称)を記載すれば足りる。

指定道路とは

もともと道路でない土地を建築基準法上の道路とすることによって、その接する土地を建築物の敷地として利用することができることになり、一般に、小規模な分譲地など、住宅地としての有効活用に資することができることになる。

この、建築基準法上の道路として位置の指定を受けることは道路位置指定といわれ、指定道路は一般に私道であることになる。

土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものをいう(建築基準法42条1項5項)

(出典「Q&A 道路・通路に関する法律と実務」末光祐一 日本加除出版(株))

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子どもがお母さんの土地を借りて、賃借権を設定し、お金を借りてアパートを建てました。

他の人名義の私道を通らないと普通の道路に出ることができないため、地役権も設定しました。

その後、お母さんは亡くなり、子供が土地を相続しましたが、賃借権と地役権は残ります。子供は自分の土地を借りていることになります。

指定道路になると、自らが賃借人となって賃借権と地役権を外すことができ、複雑な権利関係をすっきりさせることができます。

相続は始まっている。

「土地の贈与の登記って出来る?」

知り合いから電話がかかってきました。

宮城「出来ますよ。固定資産評価額が分かれば見積もり出せます。」

「じゃぁ、友達の土地なんだけど固定資産評価証明書メールで送るから見積もりお願いしていい?」

宮城「分かりました。」

送ってもらった固定資産評価証明書と、土地の登記情報、その上に建っている建物の登記情報も取り、見積書をメールで送信しました。名義は全て同じ人です。

「明日、○○時に打ち合わせ出来る?」

宮城「分かりました。土地と建物の登記、固定資産評価証明書の名義にある、お父さんから息子さんに贈与するっていうことですか?」

「いや、お父さんはもう2年前に亡くなっている。」

宮城「それじゃあ、贈与じゃなくて相続ですよ。お父さん」

「あ、そうか。じゃあそれで見積もり出せる?」

宮城「分かりました。」

見積書をメールで送信。打ち合わせ当日に電話がかかってきました。

「昨日の件だけどさ、夜、相続に関して○○家の家族・親戚会議が行われたらしい。相続すると、相続税がかかって大変。とか何とかで一旦この話は保留にすることになったからまたね。」

宮城「相続は、登記するしないに関係なくて、お父さんから亡くなった時点でもう始まっていますよ。」

ということで、ストップとなりました。

融資を受けて事業をするってことだったけど上手くいっているといいな。

(民法896条)

法定相続情報証明制度 時期

閣議了解・・・各省大臣の権限に属する事項、つまり法律上は閣議に提出する必要のないものでも、事項の重要性に鑑みて、閣議に提出してその了解を求めること。

閣議決定と共に内閣の意思決定の方法の1つ。いかなる事項が閣議了解とされるかは事務慣例(事務上のしきたり)によっておおむね確立しており、各省の重要な職員人事、重要な行政上の方針などがその例である。(出典:「法律学小事典」)

出典:首相官邸ホームページ

平成29年3月28日(火)定例閣議案件

閣議の概要について申し上げます。一般案件等23件と法律の公布、政令、人事が決定されました。大臣発言として、財務大臣から「平成29年度予算の成立にあたって」、農林水産大臣から「漁港漁場整備長期計画について」、国土交通大臣から「観光立国推進基本計画の変更について」、総務大臣から「『申請手続等の見直しに関する調査-戸籍謄本等の提出が必要とされる手続を中心として-』の結果について」、法務大臣から「法定相続情報証明制度を活用した相続手続における相続人の負担軽減について」、外務大臣から「ヨルダンにおけるシリア難民及び受入れコミュニティへの緊急医療支援及びバングラデシュに流入した避難民に対する緊急無償資金協力について」、それぞれ御発言があり、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、総務大臣、外務大臣、厚生労働大臣、環境大臣及び私(官房長官)から「独立行政法人の長の人事について」、それぞれ申し上げ、文部科学大臣から「独立行政法人及び国立大学法人等の長の人事について」、経済産業大臣から「特殊会社及び独立行政法人の長の人事について」、それぞれ御発言がありました。
 閣僚懇談会においては、財務大臣から「予算執行調査について」御発言がありました。

一般案件

国政に関する基本的重要事項等であって、内閣として意思決定を行うことが必要なもの

国会提出案件

法律に基づき内閣として国会に提出・報告するもの

法律・条約の公布

国会で成立した法律又は締結された条約を憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの

法律案

内閣提出法律案を立案し、国会に提出するもの

政令

政令(内閣の制定する命令)を決定し、憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの

報告

国政に関する主要な調査の結果の発表、各種審議会の答申等閣議に報告することが適当と認められるもの

配布

閣議席上に資料を配布するもの

〇法務省令第二十号

不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)

第二十七条の規定に基づき、不動産登記規則の一部を改正する省令を次のように定める。

平成二十九年四月十七日

法務大臣金田勝年

不動産登記規則の一部を改正する省令

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の一部を次のように改正する。

目次中「第二十七条の三」を「第二十七条の六」

に、「第六節雑則(第二百四十二条􆅺第二百四

十六条)」を「第六節雑則(第二百四十二条􆅺

第六章法定相続情報(第二百四十

第二百四十六条)

七条・第二百四十八条)」に改める。

第十八条に次の一号を加える。

三十五法定相続情報一覧図つづり込み帳

第二章第三節中第二十七条の五の次に次の一条を加える。

(法定相続情報一覧図つづり込み帳)

第二十七条の六法定相続情報一覧図つづり込み帳には、法定相続情報一覧図及びその保管の申出に関する書類をつづり込むものとする。

第二十八条の二に次の一号を加える。

六法定相続情報一覧図つづり込み帳作成の年の翌年から五年間

第三十七条の二の次に次の一条を加える。

第三十七条の三表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において、その相続に関して第二百四十七条の規定により交付された法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、当該写しの提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。

第五章の次に次の一章を加える。

第六章法定相続情報

(法定相続情報一覧図)

第二百四十七条表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(第三項第二号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。以下同じ。)を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。

一被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日

二相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄

2 前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする申出書を登記所に提供してしなければならない。

一申出人の氏名、住所、連絡先及び被相続人との続柄

二代理人(申出人の法定代理人又はその委任による代理人にあってはその親族若しくは戸

籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条の二第三項に掲げる者に限る。以下本条

において同じ。)によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

三利用目的

四交付を求める通数

屋根の種類

「陸屋根」と聞いてから、ずっと気になっていた屋根の種類。もっとありそうだけど。

かわらぶき

ストレートぶき

亜鉛メッキ鋼板ぶき

草ぶき

陸屋根

(不動産登記規則114条)

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