令和6年3月15日法務省民二第535号民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係)(通達)

令和6年3月15日法務省民二第535号民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係)(通達)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00465.html

民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号。以下「改正法」という。)の施行に伴う不動産登記事務の取扱い(相続人申告登記関係。令和6年4月1日施行)については、下記の点に留意するよう、貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。

なお、本通達中、「法」とあるのは改正法による改正後の不動産登記法(平成16年法律第123号)を、「令」とあるのは不動産登記令(平成16年政令第379号)を、「規則」とあるのは不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第7号。以下「改正省令」という。)による改正後の不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)を、「準則」とあるのは不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号当職通達)をいいます。

第1部本通達の趣旨

本通達は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を予防するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図るための民事基本法制の見直しを内容とする改正法の施行に伴い、不動産登記事務の取扱い(相続人申告登記関係)において留意すべき事項(民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係)(令和5年9月12日付け法務省民二第927号当職通達)において示したものを除く。)を明らかにしたものである。

第2部相続人申告登記に関する事務の取扱い

第1 通則

1 定義

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417M60000010018_20240401_506M60000010007

(1) 「相続人申出」とは、法第76条の3第1項の規定による申出をいうとされた(規則第158条の2第1号)。

(2) 「相続人申告登記」とは、法第76条の3第3項の規定による登記をいうとされた(規則第158条の2第2号)。

(3) 「相続人申告事項」とは、法第76条の3第3項の規定により所有権の登記に付記する事項をいうとされた(規則第158条の2第3号)。

(4) 「相続人申告名義人」とは、相続人申告登記によって付記された者をいうとされた(規則第158条の2第4号)。

(5) 「相続人申告事項の変更の登記」とは、相続人申告事項に変更があった場合に当該相続人申告事項を変更する登記をいうとされた(規則第158条の2第5号)。

(6) 「相続人申告事項の更正の登記」とは、相続人申告事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該相続人申告事項を訂正する登記をいうとされた(規則第158条の2第6号)。

(7) 「相続人申告登記の抹消」とは、相続人申告登記を抹消することをいうとされた(規則第158条の2第7号)。

(8) 「相続人申出等」とは、相続人申出、相続人申告事項の変更若しくは更正の申出又は相続人申告登記の抹消の申出をいうとされた(規則第158条の2第8号)。

・・・申請ではなく、申出。

(9) 「相続人申告登記」とは、相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記、相続人申告事項の更正の登記又は相続人申告登記の抹消をいうとされた規則第158条の2第9号)。

(10) 「相続人電子申出」とは、規則第158条の4第1号に掲げる方法による相続人申出等をいうとされた(規則第158条の2第10号)。

(11) 「相続人書面申出」とは、規則第158条の4第2号に掲げる方法による相続人申出等をいうとされた(規則第158条の2第11号)。

(12) 「相続人申出等情報」とは、規則第158条の3第1項各号(申出人の氏名及び住所、代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名、申出の目的、申出に係る不動産の不動産所在事項)、第158条の19第1項各号(中間相続人の氏名及び最後の住所など)

(13) 「相続人申出書」とは、相続人申出等情報を記載した書面をいうとされた(規則第158条の2第13号)。

(14) 「相続人申出等添付情報」とは、相続人申出等をする場合において、規則第3章第3節第2款の2の規定によりその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいうとされた(規則第158条の2第14号)。

(15) 「相続人申出等添付書面」とは、相続人申出等添付情報を記載した書面をいうとされた(規則第158条の2第15号)。

2 相続人申出等情報

(1) 相続人申出等において明らかにすべき事項

ア 相続人申出等は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならないとされた(規則第158条の3第1項)。

(ア) 申出人の氏名及び住所

(イ) 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称

及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

(ウ) 申出の目的

(エ) 申出に係る不動産の不動産所在事項

イ 相続人申出等情報の内容とする前記ア(ウ)の申出の目的は、次の振り合いによるものとする。

(ア) 相続人申出の場合

「相続人申告」

(イ) 相続人申告事項(氏名)の変更の申出の場合

「何番付記何号名義人氏名変更」

(ウ) 相続人申告事項(住所)の変更の申出の場合

「何番付記何号名義人住所変更」

(エ) 相続人申告事項(氏名)の更正の申出の場合

「何番付記何号名義人氏名更正」

(オ) 相続人申告事項(住所)の更正の申出の場合

「何番付記何号名義人住所更正」

(カ) 相続人申告事項(氏名又は住所以外)の更正の申出の場合

「何番付記何号相続人申告事項更正」

(キ) 相続人が単独でした相続人申出に係る相続人申告登記についての抹消の申出

「何番付記何号名義人抹消」

(ク) 相続人が複数人でした相続人申出に係る相続人申告登記の一部についての抹消の申出の場合

「何番付記何号名義人一部抹消」

(2) 不動産番号の取扱い

前記(1)ア(エ)にかかわらず、不動産番号を相続人申出等情報の内容としたときは、同(エ)に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とすることを要しないとされた(規則第158条の3第2項)。

(3) 相続人申出等情報の内容とするものとする事項

相続人申出等においては、前記(1)ア(ア)から(エ)までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とするものとするとされた(規則第158条の3第3項)。

ア 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先

イ 相続人申出等添付情報の表示

ウ 申出の年月日

エ 登記所の表示

3 相続人申出等の方法

相続人申出等は、次に掲げる方法のいずれかにより、相続人申出等情報を登記所に提供してしなければならないとされた(規則第158条の4)。

ア 電子情報処理組織を使用する方法

イ 相続人申出書を提出する方法

4 相続人申出等情報の作成及び提供

ア 相続人申出等情報は、申出の目的及び登記原因に応じ、一の不動産及び申出人ごとに作成して提供しなければならないとされた。ただし、次に掲げるときは、この限りでないとされた(規則第158条の5)。

・・・一の申請情報によって申請することができる場合の要件(不動産登記令4条ただし書、不動産登記規則35条類似)。

(ア) 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について、後記第2の1(1)ア(ア)から(ウ)までに掲げる事項(相続人申出において明らかにすべき事項)が同一である相続人申出をするとき。

(イ) 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について、同一の相続人申告名義人の氏名又は住所についての変更又は更正の申出をするとき。

(ウ) 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について、抹消の理由並びに抹消すべき後記第2の3(1)ア(エ)及び(オ)に掲げる事項(所有権の登記名義人及び中間相続人について相続が開始した年月日等)が同一である相続人申告登記の抹消の申出をするとき。

イ前記ア(ア)の「後記第2の1(1)ア(ア)から(ウ)までに掲げる事項が同一である相続人申出」とは、例えば、所有権の登記名義人についての相続により所有権を取得した当該登記名義人の配偶者及び子がする相続人申出が該当する。

ウ前記ア(ウ)の「抹消の理由」とは、抹消の申出の対象とする相続人申告登記において該当する後記第4の1(1)ア(ア)又は(イ)(相続人申告登記の抹消の申出に係る要件)の内容を指すものである。

これにより、例えば、同一の登記所の管轄区域内にある複数の不動産の所有権の登記名義人である者に係る一人の相続人申告名義人が、相続放棄をしたことを理由として、各不動産の相続人申告登記の抹消の申出を一括で行うことができる。また、同一人が同一の登記所の管轄区域内にある複数の不動産についての相続人申出を一括で行った場合において、申出の権限を有しない者による申出であることを理由として、当該申出に基づく各不動産の相続人申告登記の抹消の申出を一括で行うこともできる。

5 相続人申出等添付情報

代理人によって相続人申出等をするときは、当該代理人の権限を証する情報をその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならないとされた(規則第158条の6)。

なお、後記7(2)のとおり、相続人電子申出において送信する代理人の権限を証する情報については、他の相続人申出等添付情報と異なり、作成者の電子署名を要しない。

相続人書面申出における代理人の権限を証する情報については、作成者の押印又は署名を要しない。

6 相続人申出等添付情報の省略等

(1) 同一の登記所に対して同時に二以上の相続人申出等をする場合において、各相続人申出等に共通する相続人申出等添付情報があるときは、当該相続人申出等添付情報は、一の相続人申出等の相続人申出等情報と併せて提供することで足りるとされた(規則第158条の7において準用する規則第37条第1項)。

(2) 前記(1)の場合においては、当該相続人申出等添付情報を当該一の相続人申出等の相続人申出等情報と併せて提供した旨を他の相続人申出等の相続人申出等情報の内容としなければならないとされた(規則第158条の7において準用する規則第37条第2項)。

(3) 法人である代理人によって相続人申出等をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができるとされた(規則第158条の7において準用する規則第37条の2)。

7 相続人電子申出の方法

(1) 相続人電子申出における相続人申出等情報及び相続人申出等添付情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならないとされた。ただし、相続人申出等添付情報の送信に代えて、登記所に相続人申出等添付書面を提出することを妨げないとされた(規則第158条の8第1項)。

(2) 前記(1)本文により送信する相続人申出等添付情報(規則第158条の6に規定する代理人の権限を証する情報(前記5の代理人の権限を証する情報)を除く。)は、作成者による規則第42条の電子署名が行われているものでなければならないとされた(規則第158条の8第2項において準用する令第12条第2項及び規則第158条の8第3項において準用する規則第42条)。

なお、前記(1)本文により送信する相続人申出等情報については、電子署名を要しない。

(3) 前記(2)の電子署名が行われている相続人申出等添付情報を送信するときは、規則第43条第2項の電子証明書を併せて送信しなければならないとされた(規則第158条の8第2項において準用する令第14条及び規則第158条の8第3項において準用する規則第43条第2項)。

8 相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合についての特例等

(1) 前記7(1)ただし書(いわゆる別送方式)により相続人申出等添付書面を提出するときは、相続人申出等添付書面を登記所に提出する旨及び各相続人申出等添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも相続人申出等情報の内容とするものとするとされた(規則第158条の9第1項)。

(2) 前記(1)の場合には、当該相続人申出等添付書面は、相続人申出等の受付の日から二日以内に提出するものとするとされた(規則第158条の9第2)。

(3) 前記(1)の場合には、申出人は、当該相続人申出等添付書面を提出するに際し、規則別記第4号の2様式による用紙に次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならないとされた(規則第158条の9第3項)。

ア 受付番号その他の当該相続人申出等添付書面を相続人申出等添付情報とする申出の特定に必要な事項

イ前記7(1)ただし書(いわゆる別送方式)により提出する相続人申出等添付書面の表示

9 相続人書面申出の方法

(1) 相続人書面申出をするときは、相続人申出書に相続人申出等添付書面を添付して提出しなければならないとされた(規則第158条の10第1項)。

なお、相続人申出書に押印することを要しない。

(2) 相続人申出書に記載する文字は、字画を明確にしなければならないとされた(規則第158条の10第2項において準用する規則第45条第1項)。

(3) 相続人申出書につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにしなければならないとされた。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならないとされた(規則第158条の10第3項)。

(4) 申出人又はその代理人は、相続人申出書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措置を講じなければならないとされた(規則第158条の10第4項)。

・・・その他の必要な措置、について不明。

10 相続人申出書等の送付方法

(1) 相続人申出等をしようとする者が相続人申出書又は相続人申出等添付書面を送付するときは、書留郵便又は信書便事業者による信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとするとされた(規則第158条の11第1項)。

(2) 前記(1)の場合には、相続人申出書又は相続人申出等添付書面を入れた封筒の表面に相続人申出書又は相続人申出等添付書面が在中する旨を明記するものとするとされた(規則第158条の11第2項)。

11 受領証の交付の請求

(1) 相続人書面申出をした申出人は、申出に係る登記が完了するまでの間、相続人申出書及びその相続人申出等添付書面の受領証の交付を請求することができるとされた(規則第158条の12において準用する規則第54条第1)。

(2) 前記(1)により受領証の交付を請求する申出人は、相続人申出書の内容と同一の内容を記載した書面を提出しなければならないとされた。ただし、当該書面の申出人の記載については、申出人が二人以上あるときは、相続人申出書の筆頭に記載した者の氏名及びその他の申出人の人数を記載すれば足りるとされた(規則第158条の12において準用する規則第54条第2項)。

(3) 登記官は、前記(1)による請求があった場合には、前記(2)により提出された書面に相続人申出等の受付の年月日及び受付番号並びに職氏名を記載し、職印を押印して受領証を作成した上、当該受領証を交付しなければならないとされた(規則第158条の12において準用する規則第54条第3項)。

12 相続人申出等添付書面の原本の還付請求

(1) 相続人申出等添付書面を提出した申出人は、相続人申出等添付書面の原本の還付を請求することができるとされた。ただし、当該申出のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでないとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第1項)。

(2) 前記(1)本文により原本の還付を請求する申出人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならないとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第2項)。

(3) 登記官は、前記(1)本文による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならないとされた。この場合には、前記(2)の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、前記(2)の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならないとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第3項)。

なお、当該原本還付の旨の記載は、準則第30条の例によるものとする。

(4) 前記(3)により登記官印を押印した前記(2)の謄本は、登記完了後、申請書類つづり込み帳につづり込むものとするとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第4項)。

(5) 前記(3)にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な相続人申出等のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができないとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第5項)。

(6) 前記(3)による原本の還付は、申出人の申出により、原本を送付する方法によることができるとされた。この場合においては、申出人は、送付先の住所をも申し出なければならないとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第6項)。

(7) 前記(6)の場合における書面の送付は、前記(6)の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとするとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第7項)。

(8) 前記(7)の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならないとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第8項)。

(9) 前記(8)の指定は、告示してしなければならないとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第9項)。

(10) 相続人申出における相続人申出等添付書面の原本の還付を請求する場合において、後記第2の1(2)ア(ア)から(ウ)までに掲げる情報(相続人申出において提供しなければならない情報)に係る相続関係説明図が提出されたときは、当該相続関係説明図を当該情報を記載した書面の謄本として取り扱って差し支えない。

13 相続人申出等の受付等

(1) 登記官は、前記3(相続人申出等の方法)により相続人申出等情報が登記所に提供されたときは、当該相続人申出等情報に係る相続人申出等の受付をしなければならないとされた(規則第158条の14第1項)。

(2) 前記(1)による受付は、受付帳に申出の目的、申出の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項を記録する方法によりしなければならないとされた(規則第158条の14第2項)。

なお、当該受付帳は、規則第18条の2第1項の登記の申請について調製する受付帳を指す。

(3) 登記官は、相続人申出等の受付をしたときは、当該相続人申出等に受付番号を付さなければならないとされた(規則第158条の14第3項)。

(4) 登記官は、相続人書面申出の受付にあっては、前記(2)により受付をする際、相続人申出書に申出の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならないとされた(規則第158条の14第4項)。

(5) 前記(1)、(2)及び(4)は、後記第3の4(2)の許可があった場合(相続人申告事項の更正をすべき場合)又は後記第4の3(4)により相続人申告登記の抹消(申出によらない相続人申告登記の抹消)をしようとする場合について準用することとされた(規則第158条の14第5項)。

(6) 前記(1)から(5)までのほか、相続人申出等の受付及び相続人申出書等の処理に関する取扱いについては、準則第31条及び第32条の例によるものとする。

14 調査

登記官は、相続人申出等情報が提供されたときは、遅滞なく、相続人申出等に関する全ての事項を調査しなければならないとされた(規則第158条の15において準用する規則第57条)。

15 相続人申出等の却下

(1) 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、相続人申出等を却下しなければならないとされた。ただし、当該相続人申出等の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでないとされた(規則第158条の16第1項)。

ア申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。

イ一個の不動産の一部についての申出を目的とするとき。

ウ申出に係る登記(相続人申告登記のうち規則第158条の19第1項第1号に規定する中間相続人に係るものを除く。)が既に登記されているとき。

エ申出の権限を有しない者の申出によるとき。

オ相続人申出等情報又はその提供の方法が規則により定められた方式に適合しないとき。

カ相続人申出等情報の内容である不動産が登記記録と合致しないとき。

キ相続人申出等情報の内容が相続人申出等添付情報の内容と合致しないとき。

ク相続人申出等添付情報が提供されないとき。

(2) 登記官は、前記(1)ただし書の期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該相続人申出等を却下することができないとされた(規則第158条の16第2項)。

(3) 登記官は、相続人申出等を却下するときは、決定書を作成して、これを申出人ごとに交付するものとするとされた。ただし、代理人によって相続人申出等がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りるとされた(規則第158条の16第3項において準用する規則第38条第1項)。

(4) 前記(3)の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができるとされた(規則第158条の16第3項において準用する規則第38条第2項)。

(5) 登記官は、相続人申出等添付書面が提出された場合において、相続人申出等を却下したときは、相続人申出等添付書面を還付するものとするとされた。ただし、偽造された書面その他の不正な相続人申出等のために用いられた疑いがある書面については、この限りでないとされた(規則第158条の16第3項において読み替えて準用する規則第38条第3項)。

(6) 前記(1)から(5)までのほか、相続人申出等の却下に関する取扱いについては、準則第28条の例によるものとする。

16 相続人申出等の補正期限の連絡等

相続人申出等の補正期限の連絡等に関する取扱いについては、準則第36条の例によるものとする。

17 相続人申出等の取下げ

(1) 相続人申出等の取下げは、次のア及びイに掲げる相続人申出等の区分に応じ、当該ア及びイに定める方法によってしなければならないとされた(規則第158条の17第1項において準用する規則第39条第1項)。

ア相続人電子申出

法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して相続人申出等を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法

イ相続人書面申出

相続人申出等を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法

(2) 相続人申出等の取下げは、登記完了後は、することができないとされた(規則第158条の17第1項において準用する規則第39条第2項)。

(3) 登記官は、相続人申出書又は相続人申出等添付書面が提出された場合において、相続人申出等の取下げがされたときは、相続人申出書又は相続人申出等添付書面を還付するものとするとされた(規則第158条の17第2項前段)。ただし、偽造された書面その他の不正な相続人申出等のために用いられた疑いがある書面については、この限りでないとされた(規則第158条の17第2項後段において準用する規則第38条第3項ただし書)。

(4) 前記(1)から(3)までのほか、相続人申出等の取下げに関する取扱いについては、準則第29条の例によるものとする。

18 登記の方法等

(1) 相続人申出に関する登記は、付記登記によってするものとするとされた(規則第3条第3号)。

(2) 登記官は、同一の不動産に関し相続人申出等が二以上あったときは、これらに係る相続人申告登記等を受付番号の順序に従ってするものとする。同一の不動産に関し権利に関する登記の申請及び相続人申出等があったときも同様とする。

19 相続人申告登記等の完了通知

(1) 登記官は、相続人申告登記等を完了したときは、申出人に対し、職権による登記が完了した旨を通知しなければならないとされた。この場合において、申出人が二人以上あるときは、その一人に通知すれば足りるとされた(規則第158条の18第1項)。

(2) 前記(1)の通知は、当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならないとされた(規則第158条の18第2項)。

ア申出の受付の年月日及び受付番号

イ不動産所在事項

ウ登記の目的

(3) 前記(1)の通知は、次のア及びイに掲げる相続人申出等の区分に応じ、当該ア及びイに定める方法によるとされた(規則第158条の18第3項)。

ア相続人電子申出法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知事項(職権による登記が完了した旨及び前記(2)アからウまでに掲げる事項をいう。以下同じ。)を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申出人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

イ相続人書面申出通知事項を記載した書面を交付する方法

なお、前記(1)の通知は、別記様式又はこれに準ずる様式により行うものとする。

(4) 送付の方法により通知事項を記載した書面の交付を求める場合には、申出人は、その旨及び送付先の住所を相続人申出等情報の内容としなければならないとされた(規則第158条の18第4項)。

(5) 送付の方法により通知事項を記載した書面を交付する場合における書面の送付は、前記(4)の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとするとされた(規則第158条の18第5項において準用する規則第55条第7項)。

(6) 前記(5)の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならないとされた(規則第158条の1 8第5項において準用する規則第55条第8項)。

(7) 前記(6)の指定は、告示してしなければならないとされた(規則第158条の18第5項において準用する規則第55条第9項)。

(8) 登記官は、次に掲げる場合には、前記(1)にかかわらず、申出人に対し、職権による登記が完了した旨の通知をすることを要しないとされた(規則第158条の18第6項)。

ア前記(3)アの方法により通知する場合において、通知を受けるべき者が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに通知事項が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から30日を経過しても、自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該通知事項を記録しないとき。

イ前記(3)イの方法により通知する場合において、通知を受けるべき者が、登記完了の時から三月を経過しても、通知事項を記載した書面を受領しないとき。

なお、前記イの場合には、通知事項を記載した書面は適宜廃棄して差し支えない。送付の方法により通知事項を記載した書面を交付する場合において、当該書面が返戻されたときも、同様とする。

20 相続人申出等情報等の保存

相続人申出等情報及びその相続人申出等添付情報その他の相続人申出等に関する登記簿の附属書類については、権利に関する登記の申請情報及びその添付情報その他の登記簿の附属書類と同様に保存するものとする。

なお、申請書類つづり込み帳には、権利に関する登記の申請と相続人申出等とを区別せず、受付番号の順序に従ってこれらの書類をつづり込むものとする。

21 登記事項証明書に付記する事項

相続人申告事項を記載した登記事項証明書には、「「登記の目的」欄に「相続人申告」と記載されている登記は、所有権の登記名義人(所有者)の相続人からの申出に基づき、登記官が職権で、申出があった相続人の住所・氏名等を付記したものであり、権利関係を公示するものではない。」と記載するものとする。

第2 相続人申告登記

1 相続人申出において明らかにすべき事項等

(1) 相続人申出において明らかにすべき事項

ア相続人申出においては、次に掲げる事項をも明らかにしてしなければならないとされた(規則第158条の19第1項)。

(ア) 所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、当該相続人(以下「中間相続人」という。))の相続人である旨

(イ) 所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)について相続が開始した年月日

(ウ) 中間相続人があるときは、次に掲げる事項(当該事項が既に所有権の登記に付記されているときを除く。)

a 中間相続人の氏名及び最後の住所

b 中間相続人が所有権の登記名義人の相続人である旨

c 所有権の登記名義人について相続が開始した年月日

前記ア(ウ)aの中間相続人の最後の住所として中間相続人の最後の本籍を相続人申出等情報の内容としたときは、当該本籍を中間相続人の最後の住所とみなして差し支えないものとする。

・・・中間相続人は、最後の本籍・最後の住所いずれかを登記事項としてよい。

(2) 相続人申出において提供しなければならない情報

ア相続人申出においては、次に掲げる情報をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならないとされた(規則第158条の19第2項)。

(ア) 申出人が所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

(イ) 申出人の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

(ウ) 前記(1)ア(ウ)aからcまでに掲げる事項を相続人申出等情報の内容とするときは、次に掲げる情報

a 中間相続人が所有権の登記名義人の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

b 中間相続人の最後の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

イ前記ア(ア)又は(ウ)aに掲げる情報の一部として戸籍の謄本若しくは抄本若しくは戸籍に記載した事項に関する証明書又は除かれた戸籍の謄本若しくは抄本若しくは除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)が提供された場合であって、所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が当該戸籍謄本等に記載された本籍と異なる場合で被相続人の住民票の写し又は戸籍の附票を提出することができないときは、「所有権の登記名義人と戸籍謄本等に記載された被相続人とは同一である」旨の印鑑証明書付きの申出人の上申書をもって同一性を認めて差し支えないものとする。前記(1)ア(ウ)aからcまでに掲げる事項が既に所有権の登記に付記されている場合に前記ア(ア)に掲げる情報の一部として戸籍謄本等が提供された場合においても同様とするものとする。

(3) 申出人が第三次相続人である場合等の取扱い

所有権の登記名義人の相続人(以下この(3)、別紙1及び別紙3において「第一次相続人」という。)が当該登記名義人についての相続により所有権を取得し、当該相続により第一次相続人が取得した所有権を第一次相続人についての相続により第二次相続人(当該相続により当該所有権を取得した者をいう。以下この(3)、別紙1及び別紙3において同じ。)が取得し、当該相続により第二次相続人が取得した所有権を第二次相続人についての相続により申出人が取得した場合における相続人申出においては、第一次相続人及び第二次相続人のいずれも前記(1)及び(2)の中間相続人に該当することとなり、この場合の相続人申告事項に係る相続人申出等情報及び相続人申出等添付情報は、それぞれ次のア及びイのとおりとなる。

ア相続人申出等情報

(ア) 申出人の氏名及び住所(前記第1の2(1)ア(ア))

(イ) 申出人が第二次相続人の相続人である旨

(ウ) 第二次相続人について相続が開始した年月日

(エ) 第二次相続人の氏名及び最後の住所

(オ) 第二次相続人が第一次相続人の相続人である旨

(カ) 第一次相続人について相続が開始した年月日

(キ) 第一次相続人の氏名及び最後の住所

(ク) 第一次相続人が所有権の登記名義人の相続人である旨

(ケ) 所有権の登記名義人について相続が開始した年月日

イ相続人申出等添付情報

(ア) 申出人が第二次相続人の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

(イ) 申出人の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

(ウ) 第二次相続人が第一次相続人の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

(エ) 第二次相続人の最後の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

(オ) 第一次相続人が所有権の登記名義人の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

(カ) 第一次相続人の最後の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

なお、申出人が第二次相続人についての相続により所有権を取得した者(別紙1及び別紙3において「第三次相続人」という。)の相続人であるときも、同様となる。

2 相続人申出における相続人申出等添付情報の省略

(1) 法定相続情報一覧図の写し等の提供による添付省略

ア相続人申出をする場合において、申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人についての相続に関して法定相続情報一覧図の写し(規則第247条の規定により交付された法定相続情報一覧図の写しをいう。以下同じ。)又は法定相続情報番号(11桁の番号であって、当該法定相続情報一覧図を識別するために登記官が付したものをいう。以下同じ。)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、前記1(2)ア(ア)又は(ウ)aに掲げる情報(申出人が所有権の登記名義人等の相続人であることを証する情報又は中間相続人が所有権の登記名義人の相続人であることを証する情報)の提供に代えることができるとされた。ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報(規則第247条第1項に規定する法定相続情報をいう。以下同じ。)を確認することができるときに限るとされた(規則第158条の20第1項)。

・・・登記官が法定相続情報(規則第247条第1項に規定する法定相続情報をいう。以下同じ。)を確認することができないときは、どのようなときか、について不明。

イ相続人申出をする場合において、申出人が申出人の住所又は中間相続人の最後の住所が記載された法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号(法定相続情報一覧図に申出人の住所又は中間相続人の最後の住所が記載されている場合に限る。以下同じ。)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、前記1(2)ア(イ)又は(ウ)bに掲げる情報(申出人の住所証明情報又は中間相続人の最後の住所証明情報)の提供に代えることができるとされた。ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるときに限るとされた(規則第158条の20第2項)。

(2) 出生の年月日等の提供による添付省略

ア相続人申出をする場合において、申出人が申出人又は中間相続人についての次に掲げる情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けて登記官が申出人の住所又は中間相続人の最後の住所を確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該情報の提供をもって、前記1(2)ア(イ)又は(ウ)bに掲げる情報(申出人の住所証明情報又は中間相続人の最後の住所証明情報)の提供に代えることができるとされた(規則第158条の21)。

(ア) 出生の年月日

(イ) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)

イ前記ア(ア)及び(イ)に掲げる情報は、いずれも住民票に記載又は記録されたものを意味し、当該情報並びに相続人申出等情報の内容である申出人の氏名及び住所又は中間相続人の氏名及び最後の住所により、機構保存本人確認情報の提供を受けて登記官が申出人の住所又は中間相続人の最後の住所を確認することができる場合には、前記アによる添付省略が認められる。

なお、日本の国籍を有しない者であって、氏名の表音をローマ字で表示したものが住民票に記載又は記録されていない者については、日本の国籍を有する者とみなして前記ア(イ)を適用するものとする。

(3) 電子証明書の提供による添付省略

相続人申出をする場合において、申出人が相続人電子申出における相続人申出等情報又は委任による代理人の権限を証する情報に規則第42条の電子署名を行い、当該申出人の規則第43条第1項第1号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、前記1(2)ア(イ)に掲げる情報(申出人の住所証明情報)の提供に代えることができるとされた(規則第158条の22)。

(4) 法定相続人情報の作成番号の提供による添付省略

ア相続人申出をする場合において、申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人に係る法定相続人情報(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令(平成30年法務省令第28号。以下「所有者不明土地法特例省令」という。)第1条に規定する法定相続人情報をいう。以下同じ。)の作成番号(法定相続人情報に当該申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人の相続人として記録されている場合に限る。)を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、前記1(2)ア(ア)又は(ウ)aに掲げる情報(申出人が所有権の登記名義人等の相続人であることを証する情報又は中間相続人が所有権の登記名義人の相続人であることを証する情報)の提供に代えることができるとされた(改正省令による改正後の所有者不明土地法特例省令第8条第3項)。

イ相続人申出をする場合において、申出人が法定相続人情報の作成番号(法定相続人情報に当該申出人の住所が記録されている場合に限る。)を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、前記1(2)ア(イ)に掲げる情報(申出人の住所証明情報)の提供に代えることができるとされた(改正省令による改正後の所有者不明土地法特例省令第8条第4項)。

3 相続人申告登記

(1) 相続人申告事項

ア登記官は、相続人申出があったときは、職権で、その旨、申出人の氏名及び住所並びに次に掲げる事項を所有権の登記に付記することができるとされた(法第76条の3第3項及び規則第158条の23第1項)。

(ア) 登記の目的

(イ) 申出の受付の年月日及び受付番号

(ウ) 登記原因及びその日付

(エ) 所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)について相続が開始した年月日

(オ) 中間相続人があるときは、次に掲げる事項(当該事項が既に所有権の登記に付記されているときを除く。)

a 中間相続人の氏名及び最後の住所

b 中間相続人が所有権の登記名義人の相続人である旨

c 所有権の登記名義人について相続が開始した年月日

イ前記ア(ウ)の登記原因は「申出」とし、登記原因の日付は相続人申出の受付の年月日とする。

(2) 2回以上の相続を付記するときの方法

登記官は、相続人申告登記によって2回以上の相続についての相続人申告事項を所有権の登記に付記するときは、当該相続ごとにこれを付記するものとするとされた(規則第158条の23第2項)。

・・・付記一号の付記一号の・・・

(3) 相続人申告登記に関する登記の記録例

相続人申告登記に関する登記の記録(相続人申告事項の変更の登記、相続人申告事項の更正の登記又は相続人申告登記の抹消に関するものの記録を除く。)は、別紙1の振り合いによるものとする。

第3 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記

1 相続人申告事項の変更又は更正の申出

(1) 相続人申告事項の変更又は更正の申出をすることができる場合

相続人申告事項に変更又は錯誤若しくは遺漏があったときは、その相続人申告事項に係る相続人申告名義人又はその相続人は、登記官に対し、相続人申告事項の変更又は更正を申し出ることができるとされた(規則第158条の24第1項)。

(2) 相続人申告事項の変更又は更正の申出において明らかにすべき事項

ア前記(1)による申出においては、次に掲げる事項をも明らかにしてしなければならないとされた(規則第158条の24第2項)。

(ア) 登記原因及びその日付

(イ) 変更後又は更正後の相続人申告事項

イ相続人申出等情報の内容とする前記ア(ア)の登記原因及びその日付は、次の振り合いによるものとする。

(ア) 相続人申告事項(氏名)の変更の申出の場合

「年月日【氏名に変更が生じた年月日】氏名変更」

(イ) 相続人申告事項(住所)の変更の申出の場合

「年月日【住所に変更が生じた年月日】住所移転」

(ウ) 相続人申告事項の更正の申出の場合

「錯誤」

(3) 相続人申告事項の変更又は更正の申出において提供しなければならない情報

前記(1)による申出をする場合には、相続人申告事項について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならないとされた(規則第158条の24第3項)。

2 相続人申告事項の変更又は更正の申出における相続人申出等添付情報の省略

ア前記1(1)による申出(変更又は更正の申出)の申出人が相続人申出等情報と併せて申出人又は中間相続人についての次に掲げる情報

(住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けて登記官が申出人の住所について変更若しくは錯誤若しくは遺漏があったこと又は中間相続人の最後の住所について錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該情報の提供をもって、申出人の住所について変更若しくは錯誤若しくは遺漏があったこと又は中間相続人の最後の住所について錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができるとされた(規則第158条の25)。

(ア) 出生の年月日

(イ) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの

イ前記第2の2(2)イの取扱いは、前記アについても同様とする。

3 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記

(1) 登記官は、前記1(1)による申出(変更又は更正の申出)があったときは、職権で、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記をすることができるとされた(規則第158条の26第1項)。

(2) 登記官は、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記をするときは、登記の目的、申出の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付、変更後又は更正後の相続人申告事項並びに変更前又は更正前の相続人申告事項を抹消する記号を記録しなければならないとされた(規則第158条の26第2項)。

(3) 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記に関する登記の記録は、別紙2の振り合いによるものとする。

4 相続人申告事項の更正

(1) 相続人申告事項の更正の通知

ア登記官は、相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記を完了した後に相続人申告事項に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨をこれらの登記に係る相続人申出等をした者に通知しなければならないとされた。ただし、当該相続人申出等をした者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りるとされた(規則第158条の27第1項)。

イ前記アの通知は、準則別記第71号様式に準ずる様式による通知書によりするものとし、当該通知をした場合には、各種通知簿(準則第18条第6号)に準則第117条の例により所定の事項を記載するものとする。また、当該通知書が返戻された場合の取扱いについては、準則第121条第1項の例によるものとする。

(2) 相続人申告事項の更正をすべき場合

登記官は、前記(1)アの場合において、相続人申告事項の錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、相続人申告事項の更正をしなければならないとされた。この場合において、登記官は、当該許可をした者の職名、許可の年月日及び登記の年月日を記録しなければならないとされた(規則第158条の27第2項)。

(3) 相続人申告事項の更正の完了の通知

ア登記官が前記(2)の相続人申告事項の更正をしたときは、その旨を前記(1)ア本文の相続人申出等をした者に通知しなければならないとされた(規則第158条の27第3項前段)。ただし、当該相続人申出等をした者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りるとされた(規則第158条の27第3項後段において準用する同条第1項ただし書)。

イ前記アの通知は、準則別記第72号様式に準ずる様式による通知書によりするものとし、当該通知をした場合には、各種通知簿に準則第117条の例により所定の事項を記載するものとする。また、当該通知書が返戻された場合の取扱いについては、準則第121条第1項の例によるものとする。

(4) その他相続人申告事項の更正に関する取扱い

前記(1)から(3)までのほか、相続人申告事項の更正に関する取扱いについては、準則第104条、第105条及び第106条並びに不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定を受けた事務に係る登記簿の改製作業等の取扱いについて(平成17年4月18日付け法務省民二第1009号当職通達)第2の例によるものとする。また、同通達第2の1に基づく包括的な許可をもって、同通達第2の1の例による前記(2)に係る包括的な許可とみなすものとする。

第4 相続人申告登記の抹消

1 相続人申告登記の抹消の申出

(1) 相続人申告登記の抹消の申出をすることができる場合

ア相続人申告登記が次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当するときは、当該相続人申告登記によって付記された者は、その付記に係る相続人申告登記の抹消の申出をすることができるとされた(規則第158条の28第1項)。

(ア) 前記第1の15(1)アからエまでに掲げる事由のいずれかがあること。

(イ) 相続人申告名義人が相続の放棄をし、又は民法(明治29年法律第89号)第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったため法第76条の2第1項に規定する者に該当しなくなったこと。

イ前記アの申出をすることができる者は、前記第1の15(1)アからエまでに掲げる事由のいずれかに該当する相続人申出に係る相続人申告登記によって付記された者又は前記ア(イ)の事由に該当する相続人申告名義人のみであり、相続人申告名義人以外の者(相続人申告名義人の相続人を含む。)において前記アの申出をすることは認められない。

(2) 相続人申告登記の抹消の申出において提供しなければならない情報

前記(1)アによる申出においては、当該相続人申告登記が前記(1)ア(ア)又は(イ)に該当することを証する情報をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならないとされた(規則第158条の28第2項)。

2 相続人申告登記の抹消

(1) 登記官は、前記1(1)アによる申出(相続人申告登記の抹消の申出)があったときは、職権で、相続人申告登記の抹消をすることができるとされた(規則第158条の29第1項)。

(2) 登記官は、相続人申告登記の抹消をするときは、抹消の登記をするとともに、抹消すべき事項を抹消する記号を記録しなければならないとされた(規則第158条の29第2項)。

(3) 相続人申告登記の抹消に関する記録は、別紙3の振り合いによるものとする。

3 申出によらない相続人申告登記の抹消

  • 登記官は、相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記を完了した後にこれらの登記が前記第1の15(1)アからウまでのいずれかに該当することを発見したときは、当該登記に係る相続人申出等の申出人に対し、一月以内の期間を定め、当該申出人がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を抹消する旨を通知しなければならないとされた。ただし、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、この限りでないとされた(規則第158条の30第1項)。

(2) 前記(1)本文の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならないとされた(規則第158条の30第2項)。

ア抹消する登記に係る次に掲げる事項

(ア) 不動産所在事項及び不動産番号

(イ) 登記の目的

(ウ) 申出の受付の年月日及び受付番号

(エ) 登記原因及びその日付

(オ) 申出人の氏名及び住所

イ抹消する理由

(3) 登記官は、前記(1)の異議を述べた者がある場合において、当該異議に理由がないと認めるときは決定で当該異議を却下し、当該異議に理由があると認めるときは決定でその旨を宣言し、かつ、当該異議を述べた者に通知しなければならないとされた(規則第158条の30第3項)。

(4) 登記官は、前記(1)の異議を述べた者がないとき、又は前記(3)により当該異議を却下したときは、職権で、前記(1)の登記を抹消しなければならないとされた。この場合において、登記官は、登記記録に登記の抹消をする事由を記録しなければならないとされた(規則第158条の30第4項)。

(5) 前記(1)から(4)までのほか、申出によらない相続人申告登記の抹消に関する取扱いについては、準則第107条、第109条及び第110条の例によるものとする。

第5 経過措置

規則中相続人電子申出に関する規定は、規則附則第3条第1項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)に係る申出については、適用しないとされた(改正省令附則第3条)。

第6 その他

前記第1から第5までのほか、相続人申出等に関する事務の取扱いについては、その性質上適当でないものを除き、権利に関する登記の申請に関する事務の取扱いの例によるものとする。

別紙1

相続人申告登記に関する登記

(相続人申告事項の変更の登記、相続人申告事項の更正の登記又は相続人申告登記の抹消に関するものを除く。)の記録例

1 中間相続人がない相続人申出があった場合

(1) 単有の登記名義人の相続人が単独でした相続人申出の場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和何年何月何日原因令和何年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

(2) 共有者の一人の相続人が単独でした相続人申出の場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号共有者

何市何町何番地

持分2分の1

甲某

何市何町何番地

2分の1

乙某

付記1号相続人申告令和何年何月何日原因令和何年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

丙某

(3) 単有の登記名義人の相続人が複数人でした相続人申出の場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和何年何月何日原因令和何年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者

何市何町何番地

乙某

何市何町何番地

丙某

Attachment 1

Registration regarding heir declaration registration

Examples of records (excluding registration of changes in heir declaration matters, registration of correction of heir declaration matters, or deletion of heir declaration registration)

1 If there is an heir application without an intermediate heir

(1) In the case of a sole heir application made by the heir of a single registered holder

(2) In the case of an heir application made by one heir of a co-owner alone

(3) In the case of an heir application where there are multiple heirs of a single registered holder.

(4) 登記名義人の相続人による相続人申出後にした他の相続人による相続人申出の場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

付記2号相続人申告令和8年何月何日原因令和8年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

丙某

(注)1 登記名義人(甲某)についての相続により相続人(乙某、丙某ほか)が所有権を取得した場合において、令和6年何月何日の乙某による相続人申出に係る登記の後、令和8年何月何日に丙某による相続人申出があった場合の記録例である。

2 順位2番付記2号の登記の後に、他の甲某の相続人による相続人申出があった場合の相続人申告事項は、順位2番付記3号に記録する。

(5) 共有者の一人の相続人による相続人申出後にした他の共有者の相続人による相続人申出の場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号共有者

何市何町何番地

持分2分の1

甲某

何市何町何番地

2分の1

乙某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

丙某

付記2号相続人申告令和8年何月何日原因令和8年何月何日申出

第何号相続開始年月日平成何年何月何日

乙某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

丁某

(注) 共有者の一人(甲某)についての相続により相続人(丙某ほか)が所有権を取得し、他の共有者(乙某)についての相続により相続人(丁某ほか)が所有権を取得した場合において、令和6年何月何日の丙某による相続人申出に係る登記の後、令和8年何月何日に丁某による相続人申出があった場合の記録例である。

(4) In the case where an heir application is made by another heir after the heir of the registered holder has filed an heir application.

(Note) 1 In the case where an heir (a certain B, a certain C, etc.) acquires ownership through inheritance of a registered holder (a certain A), in which month of 2020

This is an example of a record where, after the registration of an heir application by a certain B on what day, on what month and day in 2020, a certain C makes an heir application.

2 After the registration in rank 2, appendix No. 2, if there is an heir application by another heir of A, the heir declaration matters shall be registered in rank 2, appendix No. 2.

(Note) An heir (C. et al.) acquires ownership through inheritance of one of the co-owners (C. A.), and ownership is owned by an heir (C. C. et al.) through inheritance of another co-owner (C. B). In the case where the right has been acquired, after the registration of the heir application by Mr. C on what month and day in 2020, an example of a record when there is an heir application by Mr. C on what day in Reiwa 8. It is.

(6) 持分を順次取得した登記名義人の相続人による相続人申出の場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転平成何年何月何日原因平成何年何月何日売買

第何号共有者

何市何町何番地

持分3分の1

何市何町何番地

3分の1

何市何町何番地

3分の1

3 A持分全部移転平成何年何月何日原因平成何年何月何日売買

第何号共有者何市何町何番地

持分3分の1

甲某

4 B持分全部移転平成何年何月何日原因平成何年何月何日売買

第何号共有者何市何町何番地

持分3分の1

甲某

付記1号相続人申告令和何年何月何日原因令和何年何月何日申出

第何号相続開始年月日平成何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

(注) 乙某が甲某の相続人である旨の申出があった旨の記録は、登記名義人が持分を取得した最後の登記(順位4番)に付記することで足り、それ以前の持分取得に係る登記(順位3番)に付記することを要しない。

(6) In the case of an heir application by the heir of the registered holder who has sequentially acquired the equity interests.

Rights Department (District A) (Matters related to ownership)

Purpose of ranking number registrationReception date, reception number right holder, and other matters

(Note) It is sufficient to record that there has been a request that a certain person B is an heir of a certain person A, by adding it to the last registration (rank 4) in which the registered holder acquired equity; It is not necessary to add a note to the registration related to equity acquisition (rank 3).

(7) 氏名変更及び住所変更の記録のある登記名義人の相続人による相続人申出の場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号2番登記名義人住所、氏名変更平成何年何月何日原因平成何年何月何日氏名変更

第何号平成何年何月何日住所移転

氏名住所何市何町何番地

乙某

付記2号相続人申告令和何年何月何日原因令和何年何月何日申出

第何号相続開始年月日平成何年何月何日

乙某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

丙某

(7) In the case of an heir application by the heir of a registered holder with a record of name change and address change.

(8) 住所変更の申出をした相続人申告名義人の相続人による相続人申出があった場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

付記1号2番付記1号名義人住所変更令和8年何月何日原因令和7年何月何日住所移転

の付記1号第何号住所何市何町何番地

付記1号相続人申告令和10年何月何日原因令和10年何月何日申出

の付記2号第何号相続開始年月日令和何年何月何日

乙某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

丙某

(9) 住所を同じくする同名異人による相続人申出があった場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和何年何月何日原因令和何年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者

何市何町何番地

乙某

昭和何年何月何日生

何市何町何番地

乙某

平成何年何月何日生

(8) If the heir of the heir declaration holder who has applied for a change of address makes an heir application.

(9) If there is an heir application by a different person with the same name and the same address.

2 中間相続人がある相続人申出があった場合

(1) 申出人が登記名義人の第二次相続人であり、相続人申出等情報の内容とすべき第一次相続人が一人の場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和何年何月何日原因令和何年何月何日申出

第何号相続開始年月日平成何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

付記1号相続人申告令和何年何月何日原因令和何年何月何日申出

の付記1号第何号相続開始年月日平成何年何月何日

乙某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

丙某

(注)1 ①登記名義人(甲某)についての相続により第一次相続人(乙某ほか)が所有権を取得し、②当該相続により乙某が取得した所有権を乙某についての相続により第二次相続人(丙某ほか)が取得した場合において、第二次相続人丙某による相続人申出があった場合の記録例である。

2 登記名義人の相続についての付記登記(順位2番付記1号)及び第一次相続人の相続についての付記登記(順位2番付記1号の付記1号)には、同一の受付年月日・受付番号を記録する。

(2) 申出人が登記名義人の第三次相続人であり、相続人申出等情報の内容とすべき第一次相続人及び第二次相続人がそれぞれ一人の場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和何年何月何日原因令和何年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

付記1号相続人申告令和何年何月何日原因令和何年何月何日申出

の付記1号第何号相続開始年月日平成何年何月何日

乙某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

丙某

付記1号相続人申告令和何年何月何日原因令和何年何月何日申出

の付記1号第何号相続開始年月日令和何年何月何日

の付記1号丙某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

丁某

(注)1 ①登記名義人(甲某)についての相続により第一次相続人(乙某ほか)が所有権を取得し、②当該相続により乙某が取得した所有権を乙某についての相続により第二次相続人(丙某ほか)が取得し、③当該相続により丙某が取得した所有権を丙某についての相続により第三次相続人(丁某ほか)が取得した場合において、第三次相続人丁某による相続人申出があった場合の記録例である。

2 登記名義人の相続についての付記登記(順位2番付記1号)、第一次相続人の相続についての付記登記(順位2番付記1号の付記1号)及び第二次相続人の相続についての付記登記(順位2番付記1号の付記1号の付記1号)には、同一の受付年月日・受付番号を記録する。

2 If there is an heir application with an intermediate heir

(1) If the applicant is the secondary heir of the registered holder, and there is only one primary heir who should be included in the heir application information, etc.

2. The registration of supplementary notes regarding the inheritance of the registered holder (rank 2, appendix No. 1) and the registration of supplementary notes regarding the inheritance of the primary heir (rank 2, appendix 1, appendix 1) have the same date of receipt. Record the date and reception number.

(2) If the applicant is the tertiary heir of the registered holder, and there is only one primary heir and one secondary heir who should be included in the heir application information, etc.

Rights Department (District A) (Matters related to ownership)

Purpose of ranking number registrationReception date, reception number right holder, and other matters

2. Registration of supplementary notes regarding inheritance of the registered holder (rank 2, appendix No. 1), registration of supplementary notes regarding inheritance of primary heir (rank 2, appendix 1, appendix 1), and inheritance of secondary heirs. The same reception date and reception number will be recorded in the supplementary entry registration (rank 2, supplementary note 1, supplementary note 1, supplementary note 1).

(3) 申出人が登記名義人の第一次相続人かつ第二次相続人かつ第三次相続人である場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和何年何月何日原因令和何年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者

何市何町何番地

乙某

何市何町何番地

丙某

何市何町何番地

丁某

付記1号相続人申告令和何年何月何日原因令和何年何月何日申出

の付記1号第何号相続開始年月日平成何年何月何日

乙某の相続人として申出があった者

何市何町何番地

丙某

何市何町何番地

丁某

付記1号相続人申告令和何年何月何日原因令和何年何月何日申出

の付記1号第何号相続開始年月日令和何年何月何日

の付記1号丙某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

丁某

(注)1 ①登記名義人(甲某)についての相続により第一次相続人(乙某、丙某、丁某ほか)が所有権を取得し、②当該相続により乙某が取得した所有権を乙某についての相続により第二次相続人(丙某、丁某ほか)が所有権を取得し、③当該相続及び①の相続により丙某が取得した所有権を丙某についての相続により第三次相続人(丁某ほか)が取得した場合において、丁某による相続人申出があった場合の記録例である。

なお、この場合における丁某が丙某の相続人である旨の申出があった旨の記録は、丙某が最後に所有権を取得した際の相続に係る付記登記(順位2番付記1号の付記1号)に付記することで足り、それ以前の相続に係る付記登記(順位2番付記1号)に付記することを要しない。

2 登記名義人の相続についての付記登記(順位2番付記1号)、第一次相続人の相続についての付記登記(順位2番付記1号の付記1号)及び第二次相続人の相続についての付記登記(順位2番付記1号の付記1号の付記1号)には、同一の受付年月日・受付番号を記録する。

(4) 申出人が登記名義人の第二次相続人であり、他の第二次相続人による相続人申出により第一次相続人の氏名等が既に所有権の登記に付記されている場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

の付記1号第何号相続開始年月日平成何年何月何日

乙某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

丙某

付記1号相続人申告令和8年何月何日原因令和8年何月何日申出

の付記2号第何号相続開始年月日平成何年何月何日

乙某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

丁某

(注) ①登記名義人(甲某)についての相続により第一次相続人(乙某ほか)が所有権を取得し、②当該相続により乙某が取得した所有権を乙某についての相続により第二次相続人(丙某、丁某ほか)が取得した場合において、令和6年何月何日の丙某による相続人申出に係る登記の、令和8年何月何日に丁某による相続人申出があった場合の記録例である(規則第158条の23第1項第5号括弧書き参照)。

(5) 申出人が登記名義人の第二次相続人であり、第一次相続人による相続人申出により当該第一次相続人の氏名等が既に所有権の登記に付記されている場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日平成何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

付記1号相続人申告令和8年何月何日原因令和8年何月何日申出

の付記1号第何号相続開始年月日令和何年何月何日

乙某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

丙某

(注) 登記名義人(甲某)についての相続により第一次相続人(乙某ほか)が所有権を取得し、令和6年何月何日の乙某による相続人申出に係る登記の後、当該相続により乙某が取得した所有権を乙某についての相続により第二次相続人(丙某ほか)が取得した場合において、令和8年何月何日に丙某による相続人申出があった場合の記録例である(規則第158条の23第1項第5号括弧書き参照)。

(5) Where the applicant is the secondary heir to the registered owner and the name, etc. of said primary heir has already been appended to the registration of ownership as a result of an offer by the primary heir to the heir.

Right section (Section A) (Matters concerning ownership)

Rank No. Purpose of registration Date of acceptance, acceptance number Right holder and other matters

2 Transfer of ownership What date and cause of transfer of ownership What date and cause of transfer of ownership What date and cause of sale and purchase of the property

No. Owner What city, what town, what address

A certain person

Appendix No. 1 Declaration of HeirsWhat date and cause of inheritanceWhat date and cause of inheritanceWhat date and cause of filing of claim in 2024

Date of commencement of inheritance

Heir(s) of a certain person named as the heir(s) of a certain person A.

What address?

A certain person

Appendix No. 1, Declaration of Heirs, What Date, What Cause, What Date, 2026, Filed

Appended No. 1, Date of Commencement of Inheritance, 2026, what date.

The person claimed as the heir of a certain Otu, in what city and in what town?

What address

C a certain person

(Note) In the case where the primary heir (a certain person, etc.) acquired the ownership through inheritance of the registered owner (a certain person, etc.) and the secondary heir (a certain person, etc.) acquired the ownership acquired by a certain person, etc. through inheritance of a certain person, etc. after the registration of the claim by the heir, etc. on what date, 2024, of said inheritance, if on what date, etc., an inheritance claim by a certain person, etc. is filed, the title of the registered property shall be deemed to be transferred to a certain person, etc. In this case, the following is an example of a record of a case where an heir’s declaration was made by a certain person C on what date (see Article 158-23(1)(v) of the Regulations in parentheses).

(6) 申出人が登記名義人の第二次相続人であり、既に第一次相続人による相続人申出及び住所の変更の申出に係る記録が所有権の登記に付記されている場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号

登記の目的

受付年月日・受付番号

権利者その他の事項

2 所有権移転

昭和何年何月何日第何号

原因昭和何年何月何日売買

所有者何市何町何番地

甲某

付記1号

相続人申告

令和6年何月何日第何号

原因令和6年何月何日申出

相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者

何市何町何番地

乙某

付記1号の付記1号

2番付記1号名義人住所変更

令和8年何月何日第何号

原因令和7年何月何日住所移転

住所何市何町何番地

付記1号の付記2号

相続人申告

令和10年何月何日第何号

原因令和10年何月何日申出

相続開始年月日令和何年何月何日

乙某の相続人として申出があった者

何市何町何番地

丙某

(注) 登記名義人(甲某)についての相続により第一次相続人(乙某ほか)が所有権を取得し、令和6年何月何日の乙某による相続人申出に係る登記及び令和8年何月何日の住所の変更の申出に係る登記の後、当該相続により乙某が取得した所有権を乙某についての相続により第二次相続人(丙某ほか)が取得した場合において、令和10年何月何日に丙某による相続人申出があった場合の記録例である。

(6) In the case where the applicant is the second heir of the registered owner, and the records related to the declaration of heirs by the first heir and the change of address have already been annotated to the ownership registration

Rights Section (Section A) (Matters related to ownership)

Order Number

Purpose of Registration

Date of Acceptance & Acceptance Number

Rights Holder and Other Matters

2 Ownership Transfer

Year Month Day of Showa, No.

Cause Year Month Day of Showa, Sale

Owner City, Town, Number

Someone A

Annotation No. 1

Declaration of Heirs

Year Month Day of Reiwa 6, No.

Cause Year Month Day of Reiwa 6, Declaration

Date of Inheritance Commencement Year Month Day of Showa

Person who declared as an heir of Someone A

City, Town, Number

Someone B

Annotation No. 1 to Annotation No. 1

No. 2 Annotation No. 1 Change of Address of the Name Holder

Year Month Day of Reiwa 8, No.

Cause Year Month Day of Reiwa 7, Change of Address

Address City, Town, Number

Annotation No. 2 to Annotation No. 1

Declaration of Heirs

Year Month Day of Reiwa 10, No.

Cause Year Month Day of Reiwa 10, Declaration

Date of Inheritance Commencement Year Month Day of Reiwa

Person who declared as an heir of Someone B

City, Town, Number

Someone C

(Note) This is a record example in the case where the first heir(s) (Someone B, etc.) acquired ownership through the inheritance from the registered owner (Someone A), after the registration of declaration by Someone B as an heir on Reiwa 6 Year Month Day and the registration related to the change of address on Reiwa 8 Year Month Day, and then the ownership acquired by Someone B through the said inheritance was acquired by the second heir(s) (Someone C, etc.) through the inheritance from Someone B, with a declaration of heirs by Someone C on Reiwa 10 Year Month Day.

(7) 申出人が共有者の一人の第二次相続人であり、第一次相続人による相続人申出により当該第一次相続人の氏名等が既に所有権の登記に付記されており、また、他の共有者の相続人による相続人申出により当該相続人の氏名等が既に所有権の登記に付記されている場合

(7) In the case where the applicant is a second heir of one of the co-owners, and the name, etc., of the first heir has already been annotated to the ownership registration through the declaration of heirs by the first heir, and furthermore, the name, etc., of the heir of another co-owner has already been annotated to the ownership registration through the declaration of heirs by the heir of the other co-owner.

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号共有者

何市何町何番地

持分2分の1

何市何町何番地

2分の1

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

Aの相続人として申出があった者何市何町何番地

付記1号の付記1号

相続人申告

令和10年何月何日原因令和10年何月何日申出

の付記1号第何号相続開始年月日令和何年何月何日

Cの相続人として申出があった者何市何町何

番地

甲某

付記2号相続人申告令和8年何月何日原因令和8年何月何日申出

第何号相続開始年月日平成何年何月何日

Bの相続人として申出があった者何市何町何

番地

(注)1 ①共有者の一人(A)についての相続により第一次相続人(Cほか)が所有権を取得し、②他の共有者(B)についての相続により相続人(Dほか)が所有権を取得し、令和6年何月何日のCによる相続人申出に係る登記及び令和8年何月何日のDによる相続人申出に係る登記の後、Cについて相続が開始し、当該相続により①の相続によりCが取得した所有権を第二次相続人(甲某ほか)が取得した場合において、令和10年何月何日に甲某による相続人申出があった場合の記録例である(規則第158条の23第1項第5号括弧書き参照)。

2 Dについて相続が開始した場合におけるDの相続人による相続人申出があった場合の相続人申告事項は、順位2番付記2号の付記1号に記録する。

(Note) 1 ① In the inheritance of one of the co-owners (A), the first heirs (C, etc.) acquire ownership, and ② through the inheritance of another co-owner (B), the heirs (D, etc.) acquire ownership. After the registration related to the declaration of heirs by C on Reiwa 6 Year Month Day and the registration related to the declaration of heirs by D on Reiwa 8 Year Month Day, inheritance commences for C, and in the case where the second heirs (Someone A, etc.) acquire the ownership that C obtained through inheritance ① by the said inheritance, and there was a declaration of heirs by Someone A on Reiwa 10 Year Month Day (refer to the parenthesis in Article 158-23, Paragraph 1, Item 5 of the Regulations).

2 In the case where inheritance commences for D, the items for the declaration of heirs by D’s heirs shall be recorded in Annotation No. 1 to Annotation No. 2, Order Number 2.

3 相続人申告登記の後に所有権の移転の登記の申請があった場合

(1) 前所有者が単有の場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和何年何月何日原因令和何年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

3 所有権移転令和何年何月何日原因昭和何年何月何日相続

第何号所有者何市何町何番地

丙某

(注) 所有権の移転の登記の前にされた付記登記(順位2番付記1号)について、職権による抹消は行わない。なお、当該所有権の移転の登記により当該付記登記に係る主登記(順位2番)が現に効力を有するものではなくなるため、当該付記登記は現在事項証明書の記載事項ではない。

(Note) For annotations made before the registration of the transfer of ownership (Annotation No. 1, Order Number 2), no cancellation will be carried out by official authority. However, as the main registration related to the annotation (Order Number 2) becomes ineffective due to the registration of the said transfer of ownership, the said annotation is not included in the current matters certificate.

(2) 前所有者が共有の場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号共有者

何市何町何番地

持分2分の1

何市何町何番地

2分の1

付記1号相続人申告令和何年何月何日原因令和何年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

Aの相続人として申出があった者何市何町何

番地

付記2号相続人申告令和何年何月何日原因令和何年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

Bの相続人として申出があった者何市何町何

番地

3 A持分全部移転令和何年何月何日原因昭和何年何月何日相続

第何号共有者何市何町何番地

持分2分の1

甲某

(注) 所有権の移転の登記の前にされた付記登記(順位2番付記1号)について、職権による抹消は行わない。なお、当該所有権の移転の登記の後も、当該付記登記に係る主登記(順位2番)は現に効力を有するため、前記(1)と異なり、当該付記登記は現在事項証明書の記載事項となる。

4 相続人申告登記のある土地の合筆の登記をする場合

(1) 甲土地と乙土地の相続人申告事項が同一の場合(国土調査の成果により、甲土地に乙土地を合筆する場合の例)

(甲土地)

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

(乙土地)

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

5 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

(合筆後の甲土地)

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

3 合併による所有権登記余白所有者何市何町何番地

甲某

令和10年何月何日登記

付記1号相続人申告余白相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

令和10年何月何日付記

(注)1 合筆後の甲土地の付記登記(順位3番付記1号)について、登記原因及びその日付は記録しない。

2 合併前にされた甲土地の付記登記(順位2番付記1号)について、職権による抹消は行わない。

(2) 甲土地と乙土地の相続人申告事項が相違する場合(国土調査の成果により、甲土地に乙土地を合筆する場合の例)

(甲土地)

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

(乙土地)

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

5 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和8年何月何日原因令和8年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

丙某

(合筆後の甲土地)

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

3 合併による所有権登記余白所有者何市何町何番地

甲某

令和10年何月何日登記

付記1号相続人申告余白相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

令和10年何月何日付記

付記2号相続人申告余白相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

丙某

令和10年何月何日付記

(注)1 合筆後の甲土地の付記登記(順位3番付記1号及び順位3番付記2号)について、登記原因及びその日付は記録しない。

また、合併前にされた甲土地及び乙土地の付記登記に係る受付番号の順序で付記する。

2 合併前にされた甲土地の付記登記(順位2番付記1号)について、職権による抹消は行わない。

(3) 甲土地のみに相続人申告登記がある場合(国土調査の成果により、甲土地に乙土地を合筆する場合の例)

(甲土地)

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

(乙土地)

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

5 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

(合筆後の甲土地)

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

3 合併による所有権登記余白所有者何市何町何番地

甲某

令和10年何月何日登記

付記1号相続人申告余白相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

令和10年何月何日付記

(注)1 合筆後の甲土地の付記登記(順位3番付記1号)について、登記原因及びその日付は記録しない。

2 合併前にされた甲土地の付記登記(順位2番付記1号)について、職権による抹消は行わない。

(4) 乙土地のみに相続人申告登記がある場合(国土調査の成果により、甲土地に乙土地を合筆する場合の例)

(甲土地)

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

(乙土地)

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

5 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

(合筆後の甲土地)

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

3 合併による所有権登記余白所有者何市何町何番地

甲某

令和10年何月何日登記

付記1号相続人申告余白相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

令和10年何月何日付記

(注) 合筆後の甲土地の付記登記(順位3番付記1号)について、登記原因及びその日付は記録しない。

5 相続人申告登記のある土地の分筆の登記をする場合

(1) 甲土地が単有の場合(甲土地から乙土地を分筆する場合)

(甲土地)

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

(乙土地)

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

1 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

順位2番の登記を転写

令和10年何月何日受付

第何号

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

順位2番付記1号の登記を転写

令和10年何月何日受付第何号

(2) 甲土地が共有の場合(甲土地から乙土地を分筆する場合)

(甲土地)

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号共有者

何市何町何番地

持分2分の1

甲某

何市何町何番地

2分の1

乙某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

丙某

付記2号相続人申告令和8年何月何日原因令和8年何月何日申出

第何号相続開始年月日平成何年何月何日

乙某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

丁某

(乙土地)

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

1 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号共有者

何市何町何番地

持分2分の1

甲某

何市何町何番地

2分の1

乙某

順位2番の登記を転写

令和10年何月何日受付

第何号

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

丙某

順位2番付記1号の登記を転写

令和10年何月何日受付

第何号

付記2号相続人申告令和8年何月何日原因令和8年何月何日申出

第何号相続開始年月日平成何年何月何日

乙某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

丁某

順位2番付記2号の登記を転写

令和10年何月何日受付

第何号

別紙2

相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記に関する登記の記録例

1 相続人申告名義人の氏名の変更の申出があった場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

付記1号2番付記1号名義人氏名変更令和8年何月何日原因令和7年何月何日氏名変更

の付記1号第何号氏名丙某

(注)1 登記原因は、婚姻、離婚等その原因が何であっても「氏名変更」とする。

2 変更前の氏名を抹消する記号(下線)を記録する。

2 相続人申告名義人の住所の変更の申出があった場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

付記1号2番付記1号名義人住所変更令和8年何月何日原因令和7年何月何日住所移転

の付記1号第何号住所何市何町何番地

(注) 変更前の住所を抹消する記号(下線)を記録する。

3 相続人申告名義人の氏名及び住所の変更の申出があった場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

付記1号2番付記1号名義人住所、氏名変更令和8年何月何日原因令和7年何月何日氏名変更

の付記1号第何号令和7年何月何日住所移転

氏名住所何市何町何番地

丙某

(注) 変更前の氏名及び住所を抹消する記号(下線)を記録する。

4 相続人申告名義人の氏名の更正及び住所の変更の申出があった場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

付記1号2番付記1号名義人住所、氏名変令和8年何月何日原因錯誤、令和7年何月何日住所移転

の付記1号更、更正第何号氏名住所何市何町何番地

丙某

(注) 更正前の氏名及び変更前の住所を抹消する記号(下線)を記録する。

5 相続人申告名義人の氏名の更正の申出があった場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

付記1号2番付記1号名義人氏名更正令和8年何月何日原因錯誤

の付記1号第何号氏名丙某

(注) 更正前の氏名を抹消する記号(下線)を記録する。

6 複数人による相続人申出をした相続人申告名義人の一人から住所の更正の申出があった場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者

何市何町何番地

乙某

何市何町何番地

丙某

付記1号2番付記1号名義人住所更正令和8年何月何日原因錯誤

の付記1号第何号乙某の住所何市何町何番地

(注) 更正前の住所を抹消する記号(下線)を記録する。

– 3 –

7 相続人申告名義人の住所及び氏名の更正の申出があった場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

付記1号2番付記1号名義人住所、氏名更正令和8年何月何日原因錯誤

の付記1号第何号氏名住所何市何町何番地

丙某

(注) 更正前の住所及び氏名を抹消する記号(下線)を記録する。

8 相続人申告名義人の住所の変更の登記後に住所の変更の申出があった場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

付記1号2番付記1号名義人住所変更令和8年何月何日原因令和7年何月何日住所移転

の付記1号第何号住所何市何町何番地

付記1号2番付記1号名義人住所変更令和10年何月何日原因令和9年何月何日住所移転

の付記2号第何号住所何市何町何番地

(注) 変更前の住所を抹消する記号(下線)を記録する。

9 相続人申告名義人の住所の表示に錯誤があり、その後住所移転により住所が変更している場合の申出が

あった場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

付記1号2番付記1号名義人住所変更令和8年何月何日原因錯誤、令和7年何月何日住所移転

の付記1号第何号住所何市何町何番地

(注) 変更前の住所を抹消する記号(下線)を記録する。

– 4 –

10 相続開始年月日の更正の申出があった場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

付記1号2番付記1号相続人申告事項更正令和8年何月何日原因錯誤

の付記1号第何号相続開始年月日平成何年何月何日

(注) 更正前の相続開始年月日を抹消する記号(下線)を記録する。

– 1 –

別紙3

相続人申告登記の抹消に関する記録例

1 相続人が単独でした相続人申出に係る相続人申告登記の抹消の申出があった場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

乙某

3 2番付記1号名義人抹消令和8年何月何日原因令和8年何月何日乙某の申出

第何号

2 相続人が複数人でした相続人申出に係る相続人申告登記の一部についての抹消の申出があった場合

(1) 当該抹消後も当該相続人申告登記に抹消されていない記録があるとき

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者

何市何町何番地

乙某

何市何町何番地

丙某

3 2番付記1号名義人一部抹消令和8年何月何日原因令和8年何月何日乙某の申出

第何号

(2) 当該抹消により当該相続人申告登記の記録の全てが抹消されるとき

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者

何市何町何番地

乙某

何市何町何番地

丙某

3 2番付記1号名義人一部抹消令和8年何月何日原因令和8年何月何日乙某の申出

第何号

4 2番付記1号名義人抹消令和10年何月何日原因令和10年何月何日丙某の申出

第何号

– 2 –

3 登記名義人の第一次相続人、第二次相続人及び第三次相続人として付記されている相続人申告名義人に

係る相続人申告登記の抹消の申出があった場合

権利部(甲区) (所有権に関する事項)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項

2 所有権移転昭和何年何月何日原因昭和何年何月何日売買

第何号所有者何市何町何番地

甲某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

第何号相続開始年月日昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者

何市何町何番地

乙某

何市何町何番地

丙某

何市何町何番地

丁某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

の付記1号第何号相続開始年月日平成何年何月何日

乙某の相続人として申出があった者

何市何町何番地

丙某

何市何町何番地

丁某

付記1号相続人申告令和6年何月何日原因令和6年何月何日申出

の付記1号第何号相続開始年月日令和何年何月何日

の付記1号丙某の相続人として申出があった者何市何町

何番地

丁某

3 2番付記1号、2番付記1号の付記令和8年何月何日原因令和8年何月何日丁某の申出

1号名義人一部抹消第何号

4 2番付記1号の付記1号の付記1号令和8年何月何日原因令和8年何月何日丁某の申出

名義人抹消第何号

(注) 一部抹消の登記と全部抹消の登記は、それぞれ異なる順位番号を記録する。

別記様式

申出に基づく職権登記完了通知

次の申出に基づく職権登記が完了したことを通知します。

申出受付年月日

申出受付番号

登記の目的

不動産

以上

年 月 日

法務局 出張所

登記官

登記研究912号(令和6年2月号)

登記研究912号(令和6年2月号)テイハン

【論説・解説】

■「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(通達)」の解説(6)

法務省民事局民事第二課補佐官 三 枝 稔 宗

法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之

法務省訟務局訟務企画課訟務調査室法務専門官(前法務省民事局民事第二課法務専門官) 手 塚 久美子

法務省民事局民事第二課不動産登記第四係長 清 水 玖 美

第2 本要領の概要

 10 第10節 承認申請の審査

  ⑶ 第3 調査事項(承前)

 申請土地が急傾斜地崩壊危険区域等に含まれていたとしても、それをもって直ちに不承認要件に該当するものではない。

 竹。松くい虫。

  ⑷ 第4 承認、却下又は不承認の判断

  ⑸ 第5 標準処理期間

 現状、全国一律8時間。

■「法務局における遺言書の保管等に関する省令及び法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部を改正する省令の施行に伴う遺言書保管事務の取扱いについて(令和5年5月12日付け法務省民商第100号法務省民事局長通達)」の解説

法務省大臣官房司法法制部司法法制課法制審議会係長(前法務省民事局商事課遺言書保管第一係長) 新 谷 英 斗

法務省民事局商事課遺言書保管第一係長 菅 野 裕 紀

第1 はじめに

令和2年7月10日施行

法務局における遺言書の保管等に関する省令及び法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部を改正する省令(令和5年法務省令第27号)、令和5年5月12日施行。

第2 添付書類の有効期間の廃止

 3か月以上前の書類でも、移動がない場合などもあり、支障がない場合が多いと考えられます。また遺言者や受遺者などに移動があったとしても、ある時において一致していれば有効とした方が、受遺者などが多数の場合や外国に受遺者がいる場合であっても書類の取り直しなどが起こりにくく、合理的だと思います。

第3 法人でない社団又は財団による手続の明確化

第4 遺言書情報証明書の交付等の請求書の記載省略要件の改正

第5 遺言書保管所の管轄の拡大

  遺言書情報システムでは、管轄区域に基づいて遺言書保管申請制度利用の可否判断を行っている。

法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413M60000010012_20240226_506M60000010003

第四条 法務局、地方法務局又は支局の戸籍及び公証の事務に関する管轄区域は、別表第一の支局欄(同欄中括弧のつけてあるものは、本庁を示すものとする。)及び管轄区域欄によって示されるとおりとし、法務局、地方法務局、支局又は出張所の登記の事務(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第五条第一項(同法第十四条第一項において準用する場合を含む。)及び後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第二条第一項の事務を除く。)に関する管轄区域は、同表の出張所欄(同欄中括弧のつけてあるものは、本庁又は支局を示すものとする。)及び管轄区域欄によって示されるとおりとし、法務局、地方法務局、支局又は出張所の法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)に定める遺言書の保管に関する事務に関する管轄区域は、別表第二の官署欄及び管轄区域欄によって示されるとおりとする。

■Q&A不動産表示登記(88)

(一社)テミス総合支援センター理事 都城市代表監査委員 新 井 克 美

第三章 建物(非区分建物)

 第二節 各種の登記の申請

  Q257  いずれも未登記の建物が合体した場合はどのような登記を申請するのか。

合体後の建物について、表題登記の申請(不動産登記法47条)。

建物図面、各階平面図・・・合体後の建物。

所有権証明情報・・・合体前の各建物に関するもの及び増築工事による場合はその工事に関するもの。

■民事信託の登記の諸問題(29)

渋 谷 陽一郎

 父が委託者兼受益者であり、長男が受託者となっている民事信託で、受託者である長男が経営する会社の債務を担保するため、信託不動産に抵当権を設定するケース。父は長男が経営する会社の元経営者。

 信託の目的の範囲内である場合で、信託法31条1項4号の行為を同法31条2号で許容できるときを想定します。抵当権設定登記の申請時、登記原因証明情報上、受託者、そして委託者兼受託者と、債務者との利害関係人性に関する事実(事情)を記す必要があるか。・・・記載しなかった場合に却下事由になることはないと考えます(不動産登記法25条、昭和41年5月16日 民事甲第1179号民事局長回答「信託の登記ある不動産についての抵当権設定登記申請の受理について」)。

 信託の目的が、父の生活・介護・医療の支援である場合、受託者を経営者とする会社の債務を担保するための抵当権設定行為は、信託の目的の範囲内の受託者の行為となるのであろうか。について・・・本来は、会社の元経営者であった委託者兼受益者の意思を信託の目的に反映させる方が望ましいと思われます。ただし、信託の目的は信託行為全体を総合的に考慮して判断されるものであり、信託目録の信託の目的欄に記載がないことを理由に、信託目録の体系上の整合性がない、と判断される可能性は低いのではないかと考えます。

 会社は信託の受益者ではないにも関わらず、かような信託財産の管理方法(受託者が代表取締役である会社の債務を担保するための信託不動産に対する抵当権設定およびその登記申請)を設定し得るのだろうか。について・・・設定し得ると考えます(信託法26条)。信託行為時の株主(社員)が誰なのか、は専門家が確認しておくべき事項だと思います。

 登記手続上、形式判断を可能とするためには、受託者の権限は、昭和41年登記先例の事案(信託原簿)のような包括的なものでは足らず、具体的な権限として、その許容性が明確化されている必要がないだろうか。について

・・・同意です。

 本来、当該第三者(会社)を受益者であるとすべきであるかもしれない。について・・・信託法2条7項の、その他の信託財産に係る給付、の中に担保設定が含まれるのであれば、受益者に該当すると考えます。

会社法施行下で使える登記先例──実務の便覧──(5)

平成20年10月2日法務省民商第2654号民事局商事課長通知「金融商品取引業者の登録に必要な資本金の額を満たしていないものの、金融商品取引業を行う旨を目的に掲げる株式会社の設立の登記の取扱いについて」

平成11年1月27日 法務省民四第137号民事局第四課長通知「債権管理回収業に関する特別措置法の施行に伴う登記事務の取扱いについて」

【法 令】

商業登記規則等の一部を改正する省令(令和5年6月12日法務省令第31号)

【訓令・通達・回答】

▽商業・法人登記関係

〔6219〕商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(令和5年6月12日付け法務省民商第113号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

 有限責任事業組合を無限責任組合員とする投資事業有限責任組合契約の効力発生の登記の申請は、投資事業有限責任組合契約書に当該有限責任事業組合を当該無限責任組合員として記載している場合に限り、受理。

〔6220〕商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(令和5年6月12日付け法務省民商第114号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

〔6221〕商業・法人登記における印鑑関係事務取扱要領の一部改正について(令和5年6月12日付け法務省民商第115号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

▽電子認証関係

〔6222〕「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて(平成12年9月29日付け法務省民四第2274号民事局長通達)」の一部改正について(令和5年6月12日付け法務省民商第116号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

『月刊登記情報』2024年3月号(748号)

『月刊登記情報』2024年3月号(748号)一般社団法人 金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T/

CONTENTS

 法窓一言 今年始まる新制度と司法書士の対応

東京司法書士会会長 千野隆二

 司法書士が法的支援だけではなく、IT面のサポート役としても機能していくこと。犯罪による収益移転防止法の改正により、確認項目が多くなる取引が増えるケースがあること、相続登記申請の義務化への対応。

公正証書に係る一連の手続のデジタル化―令和5年改正公証人法等の解説

法務省大臣官房会計課長(前法務省民事局総務課長) 村松秀樹

法務省民事局付兼総務課登記所適正配置対策室長 遠藤啓佑

法務省民事局総務課法務専門官 植月結可

法務省民事局総務課公証係長 山内 一

令和5年6月14日公布

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00336.html

令和5年3月公証実務のデジタル化に関する実務者との協議会

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00062.html

 公証人法施行規則の改正待ち。

 公正証書遺言の証人もウェブ参加可能。

保証医師宣明公正証書については例外(民法465条の6など。)。

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う

相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(通達)」の解説⑶

法務省民事局民事第二課補佐官 三枝稔宗

法務省民事局民事第二課補佐官 河瀬貴之

法務省訟務局訟務企画課訟務調査室法務専門官

(前民事局民事第二課法務専門官) 手塚久美子

法務省民事局民事第二課不動産登記第四係長 清水玖美

 条例などに基づき、金銭の支払債務(下水道事業受益者負担金等)が発生しており、所有権の移転によって当該債務が承継することとなる土地について

みなし墓地について

墓地、埋葬等に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000048_20220617_504AC0000000068

第二十六条 この法律施行の際現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可をうけたものとみなす。

商業登記規則逐条解説 第15回

法務省民事局商事課長 土手敏行

商業登記法

(登記記録の閉鎖等)

第五十四条 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。

一 商号廃止の登記

二 商号の登記をした者の営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記

三 会社の商号以外の商号の登記の抹消

2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

用紙から記録へ。

 閉鎖・・・それ以降当該登記記録に何らの登記もしないことを明らかにする(片岡貞敏「商業登記規則逐条解説(29)」商事法務1381号42頁)。

第五十五条 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。

一 未成年者又は後見人に関する消滅の登記

二 未成年者又は後見人の営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記(登記所の管轄区域内に他の営業所がある場合を除く。)

2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

 後見人が退任(辞任・解任含む)して新たな後見人が選任された場合の新後見人の登記は、新後見人について新たな後見人の登記をすべきであり、退任後見人の登記に変更することはできない。・・・属人的な登記。

(数人の支配人の登記)

第五十六条 会社以外の者から数人の支配人の登記の申請があつたときは、各支配人について各別の登記記録に登記をしなければならない。

 事業の種類・・・選択できる商号の数・・・営業主である商人が、支配人に委任した商号の数・・・・登記できる支配人の登記の数。

(登記記録の閉鎖等)

第五十七条 会社以外の者の支配人に関する次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。

一 支配人の代理権の消滅の登記

二 支配人を置いた営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記(登記所の管轄区域内にその支配人を置いた他の営業所がある場合を除く。)

2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

 破産法258条1項

(個人の破産手続に関する登記の嘱託等)

第二百五十八条 個人である債務者について破産手続開始の決定があった場合において、次に掲げるときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、破産手続開始の登記を登記所に嘱託しなければならない。

一 当該破産者に関する登記があることを知ったとき。

二 破産財団に属する権利で登記がされたものがあることを知ったとき。

(会社の支配人を置いた営業所の移転等の登記)

第五十八条 会社の支配人を置いた本店又は支店について移転、変更又は廃止があつたときは、本店又は支店に関する移転、変更又は廃止の登記の申請と支配人を置いた営業所に関する移転、変更又は廃止の登記の申請とは、同時にしなければならない。

 本店の移転などの登記と、支配人を置いた営業所の移転等の登記の同時申請義務の規定。住居表示の実施も含む。

特定目的会社登記規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000010037

(商業登記規則の準用)

第三条 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項及び第二項、第二条から第六条まで、第九条第一項、第三項から第七項まで及び第十一項から第十三項まで、第九条の二から第九条の四まで、第九条の五第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第九条の六から第十一条まで、第十三条から第二十二条まで、第二十七条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条、第五十八条から第六十条まで、第六十一条第一項から第八項まで、第六十五条、第六十六条第一項、第六十七条第一項、第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条、第七十五条、第八十条から第八十一条の二まで、第九十三条、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百九条まで、第百十一条、第百十二条、第百十四条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、特定目的会社の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同規則第六十一条第一項中「定款の定め」とあるのは「定款若しくは資産流動化計画の定め」と、「、定款」とあるのは「、定款、資産流動化計画」と、同規則第九十三条中「会社法第九百三十三条第五項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百三十四条第四項(同法第百四十四条第二項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

(会社の支配人の登記の抹消)

第五十九条 会社の支配人の登記は、会社の解散の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

 清算会社について、会社法489条2項、6項3号、482条2項。

 破産的続き開始決定がされ、その旨の登記がされた後の支配人の印鑑証明書交付について。

(準用規定)

第六十条 第五十二条の規定は、会社以外の者の支配人の登記について準用する。

 会社以外の支配人の登記申請時における。追加的な添付書面の定め。

(添付書面)

第六十一条 定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。

2 登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要する場合には、申請書に、当該各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。

一 株主 株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。次項において同じ。)及び議決権の数

二 種類株主 当該種類株主全員の氏名又は名称及び住所並びに当該種類株主のそれぞれが有する当該種類の株式の数及び当該種類の株式に係る議決権の数

3 登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。

一 十名

二 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数

4 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾したこと。以下この項において同じ。)を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑についても、同様とする。

5 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。

6 代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

一 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑

二 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑

三 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑

7 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項及び第百三条において「取締役等」という。)が就任を承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾したこと)を証する書面に記載した取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾した場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第四項(第五項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。

8 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者がある場合にあつては当該印鑑を提出した者に限り、登記所に印鑑を提出した者がない場合にあつては会社の代表者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて行う場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、登記所に印鑑を提出した者がある場合であつて、当該書面に押印した印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

9 設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。

10 登記すべき事項につき会社に一定の分配可能額(会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。)又は欠損の額が存在することを要するときは、申請書にその事実を証する書面を添付しなければならない。

11 資本準備金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記(会社法第四百四十八条第三項に規定する場合に限る。)の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

 1項2項、3項、10項は通則的な定め。4項から9項、11項は具体的な登記申請ごとの定め。

 

目で見る筆界の調査・認定事例第5回 既提出の地積測量図により筆界を認定した事案

名古屋法務局総括表示登記専門官 角間隆夫(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 隣接土地の所有者に相続が発生しており、相続人がいない事例。

 人証・・・分筆当時の土地所有者の供述。

 物証…ブロック塀、L字型側溝。

 相続財産管理人を選任しなくても、表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いに関する指針(令和4年4月14日付け法務省民二第536号依命通知)に該当する事案であれば、登記官が筆界認定することができる。

法律業務が楽になる心理学の基礎

第 6 回 心理的アセスメント

弁護士(認定心理士) 渡部友一郎

 観察法、が印象に残りました。もっというと観察が必要だと思いました。

中小企業とともに歩む企業法務のピントとヒント

第59話 会社のたたみ方②~解散・清算手続のポイント

司法書士法人鈴木事務所 司法書士 鈴木龍介

 期限付き解散の可否、清算人の権限、清算期間、税務上の解散事業年度など、

犯罪収益移転防止法の大改正と司法書士の実務⑹

司法書士 末光祐一

 ハイリスク取引への対応について。別途本人確認情報などの補完。

令和5年度不動産登記研修会「相続登記申請義務化に関する研修会」

令和5年度不動産登記研修会「相続登記申請義務化に関する研修会」日本司法書士会連合会

令和6年(2024年)3月2日(土)

第1講 「相続登記申請義務化へ向けての司法書士の役割~」

講師 早稲田大学大学院法務研究科教授 山野目 章夫

第2講 「相続登記申請義務化と相続人申告登記の概要」

講師 法務省民事局民事第二課長 大谷 太

第3講「鼎談 大相続登記時代に向けて、相続登記義務化における司法書士としての使命について」

登壇者 山野目 章夫(早稲田大学大学院法務研究科教授)

里村 美喜夫(不動産登記法改正等対策部部長)

今川 嘉典(不動産登記法改正等対策部部委員)

「相続登記申請義務化へ向けての司法書士の役割」

早稲田大学教授 山野目 章夫

目次

第1 法体系における不動産登記制度の意義

第2 いまさらながらの復習

1 起算点は2つの事実

2 義務化の二段階の構造

3 あること証明とないこと証明

4 新しい不動産登記法164条の2つの項

第3 相続登記の実務

第4 司法書士制度の展望

第1 法体系における不動産登記制度の意義

権利に関する登記であるにもかかわらず、なぜ義務化されるか?

対抗要件にすぎない、と難ずる者が今もある。・・・ 表示の登記(不動産登記法36条、47条)。

画期をなす改革

令和3年法律第24号により不動産登記法が改正された。

法務省 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00501.html

不動産登記法を今の姿にした平成16年法律第123号にとって特筆すべき改正

明治からの不動産登記制度の発展のなかで眺めてみても、画期をなす改革とみなければならない。

慟哭と共に三陸の浜に立つ

土地政策の一つ

対抗要件にすぎないという言説を考える

不動産登記法は、決して私法、民法の附属法ではない。

あらためて政府答弁を読む

「不動産登記は、権利を取得した者がその権利を保全する対抗要件としての機能を有するものでございますが、対抗要件制度のためのみに存在するものでもございません。特に、近時におきましては、国土の管理や有効活用という側面から、土地の所有者情報を始めとして、土地の基本的な情報を公示する台帳としての役割を有する点が指摘されております」(法務省の小出邦夫民事局長〔当時〕、2021年3月24日、衆議院法務委員会)。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000420420210324007.htm

第2 いまさらながらの復習

相続登記の義務化ということの意義

受験論点のような話のいくつか

1 起算点は2つの事実

不動産登記法76条の2第1項前段。

  • 2つの事実とは何か?

 被相続人が死亡した事実、および被相続人が不動産を所有していた事実の双方を知った場合において、双方の事実を知った日から3年以内に、相続による所有権の移転の登記を申請。

  • 特定財産承継遺言の場合はどのように考えるか?

  被相続人人が甲土地を特定の相続人に、相続させる旨の特定財産承継遺言をしていた場合において、相続人は、相続による所有権の移転の申請をしなければならない。その根拠も76条の2第1項前段この場合において、他の相続人は、相続登記の義務を課せられない。 

  • 土地のみならず建物も義務づけられるか?

 相続登記の義務が課せられる場面は、土地または建物を目的とする相続である(76条の2は、不動産の一般に関する規定である)。土地のみということではない。

  • 根抵当権の債務者変更なども義務づけられるか?

 相続登記の義務が課せられる場面は、所有権の登記に限られる(76条の2は、所有権の登記に関する規定である)。配偶者居住権は、もともと相続による権利変動を観念すること余地がない。

登記地目が墓地の場合

本橋寛樹「祭祀承継者指定の審判と民法第897条による承継登記」登記情報20242月号〔通巻747号〕、山野目「墓地などの土地の承継と相続登記の義務」NBL1244号〔2023年〕

  • 法律を知らない一般の人びとを非難しない

 知った時から3年という起算点の「知った時」の意義は、過失により知らなかった場合を含まない。気づかなかったことについて相続人に落度があっても、3年は進行しない。

2 義務化の二段階の構造

 相続によるA→B・C・Dの法定相続分を持分とする甲土地の所有権の移転の登記が未だされていない場合において、B・C・Dの協議または家庭裁判所の審判によりBが甲土地を所有する旨の遺産の分割が成立した場合においては、Bが、相続によるA→Bの所有権の移転の登記を申請しなければならない。この場合において、C・Dは、相続登記の義務を課せられない。

また、法定相続分による登記がされた後・・・法定相続分による登記、原因は相続、申請人は相続人全員がされた場合でも、更生登記が出来る、ということ?

で同旨の遺産の分割が成立した場合において、Bは、その遺産の分割が成立した日から3年以内に、B・C・Dを所有権の登記名義人とする登記をBのみが登記名義人になる登記に更正する登記を申請しなければならない(76条の2第2項)。この更正により相続によるA→Bの所有権の移転の登記がされることとなる。 

  • 法定相続分という言葉が法文に出てくるか?

 76条の2第1項が主題とする登記のうち、法定相続分による登記とよばれるものは、精密に述べると、76条の2第2項が謳うとおり、「民法第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてされた」登記。

 この法定相続分による登記がされている場合において、「遺産の分割があったとき」は、その遺産の分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した者は、その遺産の分割の日から3年以内に、所有権取得の登記を申請しなければならない(同項)。

  • 指定相続分はどのように考えるか?

  遺言で相続分の指定がされた局面も検討を要する。この局面は、76条の2第2項に基づく相続登記の義務づけの外に置かれる。同項は、その括弧書において民法900条・901条を掲げ、半面、902条を掲げない。

 AがBの相続分を半分とし、C・Dの相続分をそれぞれ4分の1と相続分を定める遺言をしていた場合において、これらの指定相続分に即して持分を登記するA→B・C・Dの所有権の移転の登記で相続によるものをしたときに、その後に甲土地(の全部)をBが取得する旨の遺産の分割が調うとしても、Bは、その旨を公示する所有権の更正の登記を申請する義務を負わない。むろん、その旨の登記を申請することは、望まれる。しかし、公法上の義務づけをしてまで当該登記の申請を求めることは要請されないとする政策が、ここでは採られる。

 指定相続分による登記がされたの遺産の分割を反映する登記を義務づける政策の採用を躊躇させる考慮要素として、相続分を指定する遺言というものの実態がある。とりわけ自筆証書遺言で相続分の指定がされる場合において、その指定の意思の表示は、相続分や指定という法律表現を用いてされるとは限らず、民法902条に言及されるとも限らない。

 その結果として、現実にされる遺言において表示される遺言者の意思の解釈において、相続分の指定であるか遺産分割方法の指定であるか、判断が難しい事例も想像される。

 実子である女と養子である男が推定相続人であり、これらの子が婚姻をしている場合において、「私の財産は夫が3分の2、妻が3分の1の割合で夫婦に継がせる」という遺言がされた場合において、一筆の土地がほぼ唯一の「私の財産」であるときに、この意思表示が相続分の指定であるとする理解のほか、示された割合を持分とする遺産分割方法の指定(終局的に夫婦が当該土地を共有していって欲しいと望む処分であり、厳密に述べると、相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定である)であるとする理解も成りたつ。後者の理解を前提として共有の登記がされる場合において、後日に土地を夫が単独で所有する旨の夫婦の協議が調うときに、それは遺産の分割でなく共有物分割になる。その共有物分割による登記は義務づけられない。このように複数の遺言理解がなりたつ場合において、特定の理解を前提として義務づけがされる可能性を生じさせることは相続人を困惑させる

 この結果は避けられるべきであり、遺言で指定された相続分について相続登記の義務づけをしない76条の2第2項の規定は、このような観点からも理解される。

  • 更正の登記の根拠規定は? 登記原因は?

 更正の登記は、単独で申請することができる(63条2項が根拠となる)。この更正の登記は、登記原因を「遺産分割」としてBが単独で申請することができる(民事局長通達令和5年3月28日民二538号)。

3 あること証明とないこと証明

 不動産登記法76条の3が定める手続。

 相続人申告登記という言葉が法文に出てくるか?

  同条の法文において言葉そのものが現われるものではないが、同条が主題とする登記は、おおづかみに相続人申告登記とよばれる。

 相続人を網羅的に知ることができる登記ではないけれども、相続人申告登記により、相続開始の事実に加え、誰が相続人であるか全く判明していないものではない、という状態が登記上形成される。このような登記の状態は、相続人申告登記が簡易な手続による申出によりされるから、迅速な実現も期待される。

  • 法定相続分による登記をする場合と何が異なるか?

 ほかに相続人がない事実を戸籍上証明することは不要。

 相続人申告登記をして申告人として付記登記をされた者は、氏名や住所が変更した場合において、付記登記の変更の申出をすることができる。できるけれども、しなくてもよい。

4 新しい不動産登記法164条の2つの項

 過料は、金銭罰であり、その点では罰金や科料と似る。しかし、罰金や科料は、刑事罰であり、これらに処する裁判は、刑事訴訟法に従い行なわれる。

  • 過料って何?

 秩序罰であるということの意義は、行政施策の達成が妨げられ、しかも、違反行為を罰しないことにより、その施策の遂行に係る規律が実質的に損なわれることにある。相続登記の義務づけも、不動産登記行政を的確に執行し、登記簿に適時、的確に権利関係が公示される成果の確保に趣旨が見出される。

 不動産登記法164条1項は、正当な理由がある場合において過料を科さないとしており、そこにいう正当な理由も、それがあるときに控えられる過料の秩序罰としての性格を踏まえ、その存否が見定められる。

  • いきなり、とはならない

 まず、相続登記が義務づけられたところに従い履践されていない事案を認知した登記官は、申請の義務を負う者に対し相続登記の申請の履践を促す。この促す過程を省いて短兵急に過料の制裁を要請することは、適正な手続と見ることはできない(不動産登記規則187条1号参照)。

不動産登記規則(裁判所への通知)

第百八十七条 登記官は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならない。

一 法第百六十四条の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき(登記官が法第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務に違反した者に対し相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、その期間内にその申請がされないときに限る。

 もちろん、これらの場合であっても、それぞれの困難がなくなったと認められる段階において相続登記をすべきであり、いったん正当な理由があるとされる事案が、事態の推移にかかわりなくずっと正当な理由があるとされるものではない。申請人が重篤な疾病に悩まされている場合などにおいて、やむをえない事情があるものとして、過料に処さない解決が望まれるが、これも、申請人の疾病が治癒した後に登記申請を促す手順が想定される。

  • 個人の便宜を口実にされても困る

余命が小さいとみられる相続人が死亡する時を待って登記をしようとしている間に3年を経たという事例は、正当な理由があるとはみられない。登記を困難にしている事情が何ら存しないからである。

  • 謙抑的な運用という基本精神

「3年経過時の過料の対象の時点で例えば重病であった、正当事由があった場合に、その重病であった状態を脱して、要するに病気が治癒した場合について、3年前は正当事由で過料は免れました、4年後に病気は治っていましたというときに、果たしてそれは遡ってまた義務や過料の対象になるのか、3年前に病気であればもうその後も過料は免れるような形になるのか、このようなところも非常に曖昧であるというふうに問題意識を持っておりますので、この辺り、やはり公平性を持った形で今後の議論がされることを切望しておりますし、我々も今後、引き続き問題意識を発言していきたいというふうに思っております」(阿部健太郎・発言・参議院法務委員会、2021415日)。

https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=120415206X00820210415

 過料は刑事罰でないから、刑法の諸理論・・・罪数を厳密に用いるということにならない。とはいえ、50筆の土地を有していて死亡した者があるとき、3年を経ると500万円の過料を科することは、いかにも機械的である。また、3年を経て10万円をいったん科せられた者が、それでも依然として登記をしない場合において、再び10万円を科する扱いは、適正手続の観点に照らし、理論的にも検討課題が残る。

第3 相続登記の実務

アドバイザーとしての司法書士

1 いずれを勧めるか――76条の2の第1項と第2項

2 いずれを勧めるか――76 条の2 と76 条の3

法務省のウェブサイトを御自分で見てみて、そのうえで御来訪ください、と案内する手順は、ひとつの工夫であるかもしれない。

 登記の手続登記の態様B による不動産の処分の登記B の住所が変更したならば
B・C・D の法定相続分による登記単独申請 戸籍の “ないこと証明”主登記 持分が登記される。B の持分の処分の登記が可能。住所の変更の登記が義務づけられる。
B を申告人とする相続人申告登記申出→職権 戸籍の “あること証明”付記登記 持分が登記されない。依然として登記名義人はA。できる。 しなくてもよい。

第2講 「相続登記申請義務化と相続人申告登記の概要」

講師 法務省民事局民事第二課長 大谷太

相続人申告登記

 法定相続情報番号(法定相続情報一覧図の番号)を提出すれば、戸籍謄本の添付は不要。不動産登記規則37条の3

 不動産登記規則158条の2第1項8号、第158条の3、158条の5、158条の8(不動産登記令12条、電子証明書不要)、158条の9、158条の10(不動産登記令16条)、158条の19(追加的記載事項)、158条の20(添付情報の省略)、

第3講 相続登記の申請義務化と司法書士業務について 個別テーマ一覧

  • 法制審議会での相続登記義務づけ議論について

 調査をすれば分かる、というのは司法書士の言い分。

 登記記録から所有者が分かる、ということが大切。

今後が大切。

  • 申請義務化が適用された場合、司法書士業務はどのように変化するか

 登記情報を最新に保つ使命・・・所有権については。  

3.いわゆる二段の申請義務が発生する場合はどのようなときか

4.相続人申告登記をする場合は、どのようなときか

・・・相続人申告登記は司法書士発(山野目章夫教授。初めて知りました。

持分を取得した分ではないことを説明する必要。

・・・付記1号の付記1号相続人申告登記も可能か。相続人申告登記を申請した相続人が亡くなった場合。

5.相続登記の申請の義務が免れる場合と過料の適用はどのようになるか

6.国庫帰属制度にどのように対応していくのか

7.登記事項のいくつかの変更

法人識別事項・国内連絡先

所有権登記名義人の旧姓併記

外国人が所有権の登記名義人となる場合のローマ字併記

DV被害者等の保護のための住所の代替措置

8.外国に住所を有する外国人等の住所証明情報の取扱いについて

9.遺産分割協議への関与はどのようにすべきか

〇法務省令第五号戸籍法施行規則

https://kanpou.npb.go.jp/

〇法務省令第五号戸籍法施行規則

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)の施行に伴い、及び戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百三十一条の規定に基づき、戸籍法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和六年二月二十六日

戸籍法施行規則の一部を改正する省令

戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。 ) は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれを掲げていないもので掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。 ) は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄には、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれ正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

目次

[第一章〜第四章略]

第四章の二 戸籍電子証明書等

第四章の二電子情報処理組織による届出又は申請等の特例

第五章[略]

附則

第十一条 戸籍法第十条第三項(同法第十条の二第六項、第十二条の二、第四十八条第三項及び第百二十条の六第二項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

[一・二略]

第二十一条 市町村長は、附録第五号様式によつて毎年受附帳を調製し、これにその年度内に受理し又は送付を受けた事件について受附の順序に従い、次の事項を記載しなければならない。ただし、第三号、第六号及び第七号の事項は、受理した事件についてのみ記載すれば足りる。

[一〜七略]

八 第七十九条の二の四第二項の規定による届出等であるときは、その旨

第四十八条[略]

②[略]

③第一項の書類の保存期間は、当該年度の翌年から五年とする。

第五十二条の二 戸籍法第四十八条第三項において届出の受理又は不受理の証明書の請求、届書及び届書等情報の内容に関する証明書の請求並びに同法第百二十条の六第二項において届書等情報の内容を表示したものの閲覧の請求(以下この条において 「証明書等の請求」 という。 )について準用する同法第十条の三第一項に規定する法務省令で定める方法及び事項については第十一条の二第一号から第三号まで及び第五号イ並びに第十一条の三本文の規定を、同法第四十八条第三項及び第百二十条の六第二項において証明書等の請求について準用する同法第十条の三の規定を、同法第四十八条第三項及び第百二十条の六第二項において証明書などの請求について準用する同法第十条の三第二項に規定する法務省令で定める方法については第十一条の四の規定を、証明書等の請求の際に提出した書面の原本の還付については第十一条の五の規定を準用する。

第五十三条の四[略]

【②~⑥略】

⑦ 第二項の書面及び第五項の取下げに係る書面の保存期間は、 当該年度の翌年から一年とする。

第六十八条 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、市町村長(戸籍法第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下本章、次章及び第四章の三について同じ)は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製された戸籍及び除かれた戸籍の滅失及びき損並びにこれらに記録されている事項の漏えいを防止するために必要な措置を講じなければならない。

第六十八条の二 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合において、氏又は名に漢字を用いるときは、次の各号に掲げる字体で記録するものとする。

一 常用漢字表に掲げる字体(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)

二 別表第二に掲げる字体

三 その他法務大臣の定める字体  

第六十九条 戸籍法第百十八条第一項ただし書の電子情報処理組織によつて取り扱うことが相当でない戸籍又は除かれた戸籍は、電子情報処理組織による取扱いに適合しない戸籍とする。

[号を削る。]

[号を削る。]

第七十三条の二 戸籍法第百二十条の二第一項の規定により同法第一条第一項の請求 (本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。) をする場合において、請求をする者は、市町村長に対し、第十一条の二第一号の方法により、当該請求をする者の氏名及び住所又は生年月日を明らかにしなければならない。

2 戸籍法第百二十条の二第一項の規定により同法第十条の二第二項の請求(本籍地の市町以外の市町村長に対してするものに限る。) をする場合において、現に請求の任に当たっている者は、市町村長に対し、第十一条の二第一号の方法により、当該請求の任に当たつている者の氏名及び所属機関、住所又は生年月日を明らかにしなければならない。

3 前項の請求をする場合において、戸籍法第十条第3項の規定により戸籍証明書等の送付の請求をするときは、第十一条の二第5号ロの方法によることができる。

第七十三条の三 前条第一項又は第二項の請求により交付する戸籍証明書等には、市町村長が、その記載に接続して付録第二十九号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。

第七十三条の四 市町村長が第七十三条の二第一項又は第二項の請求により戸籍証明書等を交付した場合は、本籍地の市町村長に対してその旨の情報を提供するものとする。

② 第七十三条第三項から第九項までの規定は前項の戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書に、第十四条第一項ただし書及び第二項の規定は前項の場合に準用する。

第七十五条 戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、市町村長は、戸籍又は除かれた戸籍に記録をした後遅滞なく、当該戸籍の副本(電磁的記録に限る。以下この条から第七十五条の三まで、第七十九条及び第七十九条の九の二において同じ。) を電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。

【②・③略】

 ④前三項の規定は、戸籍法第十一条、第十一条の二第一項及び第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。) の規定により再製された戸籍又は除かれた戸籍の原戸籍(以下「再製原戸籍」という。) の副本について準用する。

【⑤略】

第七十五条の二 法務大臣は、前条第一項又は第二項(第四項において準用する場合を含む。) の規定によつてその使用に係る電子計算機に戸籍若しくは除かれた戸籍又は再製原戸籍の副本の送信を受けたときは、これを保存しなければならない。 この場合において、法務大臣は、前に送信を受けた戸籍又は除かれた戸籍の副本を消去することができる。

②略

③ 次の各号に掲げる再製原戸籍の副本の保存期間は、 当該各号に定めるとおりとする。

一 戸籍法第十一条(第十二条第二項において準用する場合を含む。) の規定による再製原戸籍の副本   

当該年度の翌年から一年

二 戸籍法第十一条の二第一項(第十二条第二項において準用する場合を含む。) の規定による再製原戸籍の副本 

当該年度の翌年から百五十年

三 戸籍法第十一条の二第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。) の規定による再製原戸籍の副本   

当該年度の翌年から一年

④法務大臣は、除かれた戸籍の副本又は再製原戸籍の副本で、前二項に規定する保存期間を満了したものを廃棄するときは、あらかじめ、その旨の決定をしなければならない。

 ⑤ 法務大臣は、前項の廃棄をしたときは、本籍地の市町村長にその旨を通知するものとする。

第七十五条の三 市町村長は、戸籍事務の処理に必要な範囲内において、戸籍若しくは除かれた戸籍又は再製原戸籍の副本に記録されている情報を参照することができる。

② 法務大臣は、戸籍法第四十条又は第四十一条第一項の規定により大使、公使又は領事に届出又は提出された書類の確認に必要な範囲内において、外務大臣に対し、戸籍又は除かれた戸籍に記録されている情報を参照することができる。

③ 法務大臣は、戸籍法第百二条、第百二条の二、第百四条の二又は第百五条の規定に基づく戸籍の記載が適正に行われることを確保するために必要な範囲内において、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事務に関し戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を提供することができる。

一 法務省職員 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第三条第一項、第十七条第一項若しくは第二項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出に関する事務

二 外務省職員 国籍法第三条第一項若しくは第十七条第二項の規定による国籍取得の届出、選択の宣言又は国籍離脱の届出に関する事務

④ 第二項及び前項第二号の規定による情報の提供は、戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織と外務大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してするものとし、当該情報の提供の方法に関する技術的基準については、 法務大臣が定める。

第七十六条[略]

②[略]

③ 受付帳が磁気ディスクをもつて調製されているときは、市町村長は、受付帳に記録した後遅滞なく、当該受付帳に記録された事項(以下「受付帳情報」という。 ) を電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。

④ 前項に規定する場合において、法務大臣は、同項の規定にかかわらず、いつでも受付帳情報を電気通信回線を通じてその使用に係る電子計算機に送信させることができる。

⑤ 前二項に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。

第七十六条の二 法務大臣は、前条第三項又は第四項の規定によってその使用に係る電子計算機に受付帳情報の送信を受けたときは、これを保存しなければならない。

② 受付帳情報の保存期間は、当該年度の翌年から十年とする。

③ 第七十五条の二第四項及び第五項の規定は、受付帳情報について準用する。

第七十八条の二 戸籍法第百二十条の四第一項の届書等は、次の各号に掲げるものとする。

一  戸籍の記載をするために提出された届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判に係る書面(戸籍法又はこの省令の規定により添付し、又は提出すべきこととされている書面を含む。)

二 戸籍法第二十四条第二項の規定による戸籍の訂正に係る書面

三 戸籍法第四十四条第三項の規定による戸籍の記載に係る書面

四 第五十三条の四第二項の書面

五 第五十三条の四第五項の取下げに係る書面

② 戸籍法第百二十条の四第一項の規定による届書等情報の作成は、前項の届書等に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。 ) により読み取つてできた電磁的記録及び当該届書等に記載されている事項に基づき市町村長の使用に係る電子計算機に入力された文字情報を当該電子計算機に記録する方法により行うものとする。

③ 市町村長(第一項第二号から第五号までの書面にあっては、本籍地の市町村長に限る。)は、 第一項の届書等を受理した後遅滞なく、前項の規定に基づき作成された届書等情報を電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電気通信回線を通じた送信ができない場合は、この限りでない。

④ 前項本文に規定する場合において、法務大臣は、同項の規定にかかわらず、いつでも届書等情報を電気通信回線を通じてその使用に係る電子計算機に送信させることができる。

⑤ 市町村長が、戸籍法第四十二条の規定により書類の送付を受けたときも、前三項と同様とする。

⑥ 前三項に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。

第七十八条の三 法務大臣は、前条第三項から第五項までの規定によつてその使用に係る届書等情報の送信を受けたときは、これを保存しなければならない。

② 次の各号に掲げる前項の届書等情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

一 前条第一項第一号から第三号までの書面

当該年度の翌年から十年

二 前条第一項第四号の書面

当該年度の翌年から百年(ただし、第五十三条の四第五項の取下げその他の事由により効力を失つた場合は、当該年度の翌年から三年)

三 娣前条第一項第五号の書面

当該年度の翌年から三年

③ 第七十五条の二第四項及び第五項の規定は、第一項に規定する届書等情報について準用する。

④ 第五十二条の規定にかかわらず、前条第二項の規定により作成された届書等情報の基となつた届書、申請書その他の書類は、適切と認められる方法により保存すれば足りる。

第七十八条の四 戸籍法第百二十条の五第一項及び第三項の通知は、同法第百十八条第一項の電子情報処理組織を使用してするものとし、当該通知を受けた市町村長は、前条第一項の届書等情報(当該通知に係るものに限る。 ) の内容を参照することができる。

② 戸籍法第百二十条の四に規定する場合において、第二十五条から第二十九条まで、第四十八条第二項、第四十九条、第四十九条の二、第五十四条及び第七十九条の規定は、適用しない。

③ 第四十一条第一項の規定は、原籍地の市町村長が第七十八条の二第三項の規定によつて届書等情報を送信した場合について準用する。

この場合において、第四十一条一項中「新本籍地の市区長村長にこれを送付し」とあるのは、「第七十八条の二第三項の規定により当該届書等に係る届書等情報を送信し」と読み替えるものとする。

④ 第二十条第一項、第二十一条第一項、第三十条及び第四十一条第二項の規定は、市町村長が戸籍法第百二十条の五第一項又は第三項の通知を受けた場合に準用する。この場合において、別表第三の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七十八条の五 戸籍法第百二十条の六第一項の法務省令で定める方法は、日本産業規格A列三番又は四番の用紙に出力する方法とする。

② 娣届書等情報の内容に関する証明書には、市町村長が、付録第三十号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。

第四章の二 戸籍電子証明書等

第七十九条の二 戸籍法第百二十条の三第一項の戸籍電子証明書又は除籍電子証明書(以下「戸籍電子証明書等」という。)の電磁的記録の方式については、法務大臣の定めるところによる。

② 戸籍電子証明書等には、市町村長が、付録第三十一号書式による付記をしなければならない。

③ 第七十三条の二第一項の規定は、戸籍法第百二十条の三第一項の規定により同法第十条第一項の規定により同法第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。 ) をする場合に、第七十三条の二第二項及び第三項の規定は、戸籍法第百二十条の三第一項の規定により同法第十条の二第二項の請求(本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。 ) をする場合に準用する。

第七十九条の二の二

戸籍法第百二十条の三第一項の戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号(以下「戸籍電子証明書提供用識別符号等」という。) は、アラビア数字の組合せにより、戸籍電子証明書等ごとに定める。

② 戸籍電子証明書提供用識別符号等を発行するには、付録第三十二号様式によらなければならない。

③ 戸籍電子証明書提供用識別符号等の有効期間は、発行の日から起算して三箇月とする。

④ 第七十三条の四の規定は、戸籍電子証明書提供用識別符号等を発行した場合に準用する。

第七十九条の二の三 戸籍法第百二十条の三第三項の法務省令で定める者は、別表第四の上欄に掲げる者(法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあつては、その者を含む。以下「戸籍情報照会者」という。)とし、市町村長は、戸籍情報照会者から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し戸籍電子証明書提供用識別符号等を示して戸籍電子証明書等の提供を求められたときは、戸籍電子証明書提供用識別符号等に対応した戸籍電子証明書等を提供するものとする。

② 戸籍法第百二十条の三第三項の規定による戸籍電子証明書等の提供の求め及び戸籍電子証明書等の提供は、同法第百十八条第一項の電子情報処理組織と戸籍情報照会者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してするものとする。

③ 前項の戸籍電子証明書等の提供の求め及び戸籍電子証明書等の提供の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。

④ 市町村長は、第一項の規定による戸籍電子証明書等の提供をするときは、法務大臣により電子署名が行われた戸籍電子証明書等と当該電子署名に係る電子証明書を併せて法務大臣の仕様に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

第四章の三

第七十九条の二の四 戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は別表第五に掲げる書面(以下「戸籍謄本等」という。)) の交付の請求は、戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織と請求をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。

② 市町村長に対してする別表第六に掲げる届出又は申請(以下「届出等」という。)は、前項の電子情報処理組織を使用してすることができる。

③ 市町村長に対してする戸籍電子証明書等を戸籍法第百二十条の三第三項に規定する行政機関等に提供することの請求(以下「戸籍電子証明提供用識別符号等の発行等の請求」という。)は、第一項の電子情報処理組織を使用してすることができる。

第七十九条の三 前条第一項の交付の請求、同条第二項の届出等又は同条第三項の戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行等の請求をする者は、戸籍法又はこの省令の規定により交付の請求書、届書若しくは申請書又は発行等の請求書に記載すべきこととされている事項に係る情報を戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織に送信しなければならない。この場合において、戸籍法又はこの省令の規定により交付の請求、届出等又は発行等の請求の際に添付し、又は提出出すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)があるときは、当該添付書面等に代わるべき情報を併せて送信しなければならない。

【②~④ 略】

第七十九条の四 削除

第七十九条の五 別表第七に掲げる書面の交付は、戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。

② 戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行(以下「符号の発行」という。)は、前項の電子情報処理組織を使用してすることができる。

③ 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情 情報処理組織を使用する方法により前二項 報通信技術活用法」という。)第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により前二項の書面の交付又は符号の発行を受けることを希望する旨の市町村長の定めるところにより行う届出とする。

第七十九条の六 市町村長は、前条第一項の規定による書面の交付をするときは、第六十六条第一項又は第七十三条第一項各号の証明書に記載すべきこととされている事項に係る情報(第七十三条第一項各号の証明書については、付録第三十三号書式に係る情報を含む。)を、これについて電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織に備えられたファイルに記録しなければならない。

第七十九条の八

① 第七十九条の二の四第一項の戸籍謄本等の交付の請求は、当該請求をする戸籍又は除かれた戸籍の本籍地でしなければならない。

② 第七十九条の二の四第二項の届出等は、届出事件の本人の本籍地でしなければならない。ただし、戸籍法第六十一条及び第六十五条に規定する届出は母の本籍地で、同法第百二条の二、第百十条及び第百十一条に規定する届出は新本籍地で、外国人に関する届出は届出人の所在地でしなければならない。

③ 第七十九条の二第二項の届出等は、届出事件の本人の本籍地でしなければならない。ただし、戸籍法第六十一条及び第六十五条に規定する届出は母の本籍地で、同法第百二条の二、第百十条及び第百十一条に規定する届出は新本籍地で、外国人に関する届出は届出人の所在地でしなければならない。

④ 第七十九条の二の四第三項の戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行等の請求は、当該請求をする戸籍又は除かれた戸籍の本籍地でしなければならない。

 第七十九条の九  第七十八条の二から第七十八条の五までの規定は、第七十九条の二の四第二項の規定による届出等がされた場合に準用する。

② 前項の場合においては、第七十八条の二第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織により届書等情報を作成することができる。

第七十九条の九の二 法務大臣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第六条第3項に規定する情報提供等記録閲覧システムを通じて第七十九条の二の四第一項の交付の請求、同条第二項の届出、等又は同条第三項の戸籍等電子証明書提供用識別符号等の発行等の請求(以下本条において「請求等」という。)に対して、当該請求等に必要な範囲内において、戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報のうち本籍及び戸籍の筆頭に記載した者の氏名その他の当該請求に必要な情報(電子情報処理組織により自動的に特定したものに限る。)を提供することができる。

② 前項の規定による情報の提供は、戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織と請求等をするものとし、当該情報の提供の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。

第七十九条の十二 戸籍法第百二十六条の規定による戸籍等に記載した事項に係る情報の提供は、戸籍又は除かれた戸籍の副本に若しくは抄本又は戸籍等に記載した事項についての証明書を交付することによって行うものとする。この場合において、戸籍等に記載した事項についての証明書は、付録第三十四号書式によって作らなければならない。

【②・③略】

⑤ 前項の場合において、第二項の書面は、付録第二十二号様式(第三及び第六を除く。)又は付録第三十五号様式によって作らなければならない。

⑥ 第三項の場合において、第二項の書面には、市町村長が、その記載に接続して付録第二十三号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。

別表第二(第六十条、第六十八条の二関係)

一 【略】

二【略】

注括弧内の漢字は、戸籍法施行規則第六十条第一号に規定する漢字又は第六十八条の二第一号に規定する字体であり、当該括弧外の漢字又は字体とのつながりを示すため、参考までに掲げたものである。

別表第三(第七十八条の四第四項関係)

第二十条第一項

その送付を受けたときは、その書類

戸籍法第百二十条の五第一項又は、当該通知に係る届書等情報

第二十一条第一項本文及び同項第五号

送付を

戸籍法第百二十条の五第一項又は第三項の通知を受けたとき

第三十条第五号

前項の書類の送付を受けたときは、これ

戸籍法第百二十条の五第三項の通知を受けたときは、その届書等情報

別表第四(第七十九条の二の三第一項関係)

外務省

旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第三条第一項の発給の申請に係る事実についての審査

別表第五(第七十九条の二第一項関係) 略

別表第六 (第七十九条の二の四第二項関係)略

別表第七 (第七十九条の五第一項関係)略

附録目録

附録目録 [第一号〜第二十八号略]

第二十九号第七十三条の三の書面の付記の書式

第一 戸籍の全部事項証明書 第三十二号戸籍電子証明書提供用識別符号等の様式

第二 除かれた戸籍の全部事項証明書

第三十号 届書等情報内容証明書の付記の書式

第三十一号 戸籍電子証明書等の付記の書式

第一 戸籍電子証明書提供用識別符号

第二 除籍電子証明書提供用識別符号

第三十三号 第七十九条の六第一項括弧書きの情報の書式

第一 戸籍の全部事項証明書

第二 戸籍の個人事項証明書

第三 戸籍の一部事項証明書

第四 除かれた戸籍の全部事項証明書

第五 除かれた戸籍の個人事項証明書

第六 除かれた戸籍の一部事項証明書

第三十四号第七十九条の十二第一項の書面の書式

第三十五号第七十九条の十二第四項の書面の書式

第一 戸籍の一部を証明した書面

第二 除かれた戸籍の一部を証明した書面

第三十六号第七十九条の十二第五項の書面の付記の書式

 備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

附録第七号番号2、8、11、12、14、16、17、21、27、33から37まで、39、41、45、47、51、62、65、68から72まで、76、79から81まで、84、88、9 0から92まで、94、102、104、106、118、119、140、147、150、154、157、165、167、170、183、188、189、191、192、194、195、 198、205及び207中「区長から送付」を「区長から通知」に改める。

附録第七号番号6中「市長から送付」を「市長から通知」に改める。

付録第二十四号中 「【認知日】令和5年1月7日」を 「【認知日】令和7年1月7日」に、 「【送付を受けた日】令和5年1月10日」を 「【通知を受けた日】令和7年1月10日」に、 「【届出日】令和5年1月15日」 を 「【届出日】令和7年1月15日」に、 「【親権者を定めた日】令和5年1月20日」を 「【親権者を定めた日】令和7年1月20日」に、 「【民法817条の2による裁判確定日】令和5年2月12日」を 「【民法817条の2 による裁判確定日】令和7年2月12日」に、 「【届出日】令和5年2月15日」を「【届出日】令和7年2月15日」に改める。

 付録第二十五号2、6、8、11、12、14、16、17、21、27、33から37まで、39、41、45、47、51、62、65、68から72まで、76、79から81まで、84、 88、 90から92まで、94、102、104、106、118、119、140、147、150、154、157、165、167、170、183、188、189、191、192、194、 195、 198、205及び207中 「 【送付を受けた日】」を「【通知を受けた日】 」 に改める。

 附則 (施行期日)

 第一条この省令は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和六年三月一日)から施行する。

(届書等の保存に関する経過措置)

第二条 この省令による改正前の戸籍法施行規則第四十八条第二項の規定によって送付された書類の保存については、なお従前の例による。

(請求することができる書面等に関する経過措置)

第三条 戸籍法第百二十条の二第一項の規定により第十条第一項又は第十条の二第二項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)をする場合においては、当分の間、戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面に限り、請求することができるものとする。

2 戸籍法第百二十条の三第一項の規定により第十条第一項又は第十条の二第二項の請求をする場合においては、当分の間、戸籍又は除かれた戸籍に記録された事項の全部を証明した電磁的記録に限り、請求することができるものとする。

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