デジタル臨時行政調査会(第6回)

加工

デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表

2022年12月21日 デジタル臨時行政調査会

https://www.digital.go.jp/councils/administrative-research/c43e8643-e807-41f3-b929-94fb7054377e/

●道路台帳の閲覧:2024年6月まで

道路台帳について、閲覧の際、多くの場合、各地方の閲覧所等に赴く必要があったが、ホームページ等で時間・場所を問わずに閲覧が可能になり、国民の利便性の向上につながる。

道路法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000180

(道路台帳)

第二十八条 道路管理者は、その管理する道路の台帳(以下本条において「道路台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。

2 道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3 道路管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。

電子官報の実現

○官報の原本が慣習で紙媒体とされており、行政手続における書面の廃止やデータの再利用ができない

商業登記法等で公告をしたことを証する書面として紙の官報を提出させている規定が12法律のほか政省令等に存在。

会社等の登記申請の際は年間約13,500件から14,500件程度、紙の官報が提出されている。(内閣府調べ)

改革①:行政手続における官報(紙)の提出を不要に

○セキュリティ強化等を行い、閣議了解等により官報(紙)と「インターネット版官報」の同一性を保証

○官報(紙)の書面添付を義務づけている行政手続(12法律等で規定)の運用を見直し

別表1 66

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

法務省

第5条登記官による調査

目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー共通9

告示、通知・通達等の発出又は改正

別表1 67

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

法務省

第6条第1項

立入調査目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー共通9

告示、通知・通達等の発出又は改正

別表1 68 不動産登記法

法務省

第135条第1項筆界調査委員による事実の調査

目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー共通9

告示、通知・通達等の発出又は改正

別表1 69 不動産登記法

法務省

第136条第1項測量及び実地調査目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー共通9

告示、通知・通達等の発出又は改正

別表1 70 不動産登記法

法務省

第137条第1項立入調査

目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー共通9

告示、通知・通達等の発出又は改正

別表1 1615 電子署名及び認証業務に関する法律

デジタル庁、法務省

第6条第2項認定の基準目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー共通9

法律改正

電子署名及び認証業務に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000102

(認定の基準)

第六条 主務大臣は、第四条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

一 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。

二 申請に係る業務における利用者の真偽の確認が主務省令で定める方法により行われるものであること。

三 前号に掲げるもののほか、申請に係る業務が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。

2 主務大臣は、第四条第一項の認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る業務の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。

新規228

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

法務省第6条第2項実地調査

目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー法務省1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規229

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

法務省

第6条第3項実地調査

目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー法務省1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規230

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

法務省

第6条第7項実地調査

目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー法務省1

告示、通知・通達等の発出又は改正

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503AC0000000025_20230427_000000000000000

(事実の調査)第六条

2 前項の規定により事実の調査をする職員は、承認申請に係る土地又はその周辺の地域に所在する土地の実地調査をすること、承認申請者その他の関係者からその知っている事実を聴取し又は資料の提出を求めることその他承認申請に係る審査のために必要な調査をすることができる。

3 法務大臣は、その職員が前項の規定により承認申請に係る土地又はその周辺の地域に所在する土地の実地調査をする場合において、必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。

7 第三項の規定による立入りをする場合には、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

新規231 不動産登記規則

法務省

第93条測量及び実地調査

目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー共通9

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規821所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第6条立入検査等

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規822所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第8条第1項立入検査等

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規823所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第8条第3項立入検査等

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規824

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第13条第5項収用委員会の立入調査

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規825

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第13条第6項収用委員会の立入調査

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規826所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第26条第1項第三章第一節第二款(裁定による特定所有者不明土地の使用)の規定の施行のための立入検査

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規827所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第26条第2項第三章第一節第二款(裁定による特定所有者不明土地の使用)の規定の施行のための立入検査

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規828

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第32条第5項収用委員会の立入調査

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規829所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第32条第6項収用委員会の立入調査

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規830所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第36条第1項第三章第二節第一款(収用適格事業のための特定所有者不明土地の収用又は使用に関する特例)の規定の施行のための立入調査

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規831所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第36条第2項第三章第二節第一款(収用適格事業のための特定所有者不明土地の収用又は使用に関する特例)の規定の施行のための立入調査

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=430AC0000000049_20221101_504AC0000000038

(特定所有者不明土地への立入り等)

第六条 地域福利増進事業を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地(特定所有者不明土地に限る。次条第一項及び第八条第一項において同じ。)又は当該土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、当該土地又は工作物に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、地域福利増進事業を実施しようとする者が国及び地方公共団体以外の者であるときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた場合に限る。

(証明書等の携帯)

第八条 第六条の規定により他人の土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書(国及び地方公共団体以外の者にあっては、その身分を示す証明書及び同条ただし書の許可を受けたことを証する書面)を携帯しなければならない。

2 (略)

3 前二項の証明書又は書面は、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(裁定)

第十三条 

5 収用委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その委員又はその事務を整理する職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。

6 前項の規定により立入調査をする委員又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(報告及び立入検査)

第二十六条 都道府県知事は、この款の規定の施行に必要な限度において、使用権者(裁定申請をしている事業者でまだ土地使用権等を取得していないもの及び使用権者であった者を含む。以下この項において同じ。)に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、使用権者の事務所、使用権設定土地その他の場所に立ち入り、その事業の状況若しくは事業に係る施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 第十三条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(裁定)

第三十二条 

5 収用委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その委員又はその事務を整理する職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。

6 第十三条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入調査について準用する。

(立入調査)

第三十六条 都道府県知事は、この款の規定の施行に必要な限度において、その職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。

2 第十三条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入調査について準用する。

別表1 60 民法

法務省

第98条第2項公示による意思表示方法(掲示場に掲示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和5年度4月~9月

掲示ー法務省1

法律改正

民法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

(公示による意思表示)

第九十八条

2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。

別表1 61 民事訴訟法

法務省

第111条裁判所が送達すべき民事訴訟法関係書類の公示送達方法(裁判所の掲示場に掲示)

書面掲示1-① 3-4 要注7

令和8年5月

(可能な限り早期の完了を目指す)

掲示ー共通4

告示、通知・通達等の発出又は改正

民事訴訟法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109_20220525_504AC0000000048

(公示送達の方法)

第百十一条 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

別表1 62 非訟事件手続法

法務省

第102条第1項裁判上の公示催告方法(裁判所の掲示場に掲示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和5年度4月~9月

掲示ー法務省1

法律改正

非訟事件手続法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC0000000051_20220525_504AC0000000048

(公示催告についての公告)

第百二条 公示催告についての公告は、前条に規定する公示催告の内容を、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、官報に掲載する方法によってする。

別表1 67戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令

法務省

第1条公共サービス実施民間事業者における業務実施時間等の掲示義務

書面掲示1-① 3-4 要

令和5年度4月~9月

掲示ー共通1

省令改正

戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000010065

(掲示)

第一条 公共サービス実施民間事業者は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第一項第一号に掲げる業務を実施する特定業務取扱事業所(法第三十四条第八項に規定する特定業務取扱事業所をいう。)ごとに、公衆の見やすい場所に、当該業務の実施を委託した地方公共団体(以下「委託地方公共団体」という。)、実施する業務の内容及び当該業務の実施時間を掲示しなければならない。

別表1 68 後見登記等に関する省令

法務省

第16条職権による登記の抹消の際の公告の方法(登記所の掲示場に掲示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和5年度4月~9月

掲示ー共通1

省令改正

後見登記等に関する省令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412M50000010002_20220131_504M60000010003

(職権による登記の抹消の際の公告の方法)

第十六条 令第九条第二項に規定する公告は、抹消すべき事件又は事項が登記された登記所の掲示場その他登記所内の公衆の見やすい場所に二週間掲示して行う。

別表1 159入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則

農林水産省

第16条入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第二十五条第五項の規定による立入り又は立木竹の伐採をする旨の公告の方法(市町村の事務所の掲示場の掲示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和5年度10月~3月

掲示ー共通3

省令改正

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341M50010000043_20201221_502M60000200083

(立入り等の公告)

第十六条 法第二十五条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、立入り又は立木竹の伐採の目的、場所及び期日を記載した書面を、立ち入ろうとする土地又は伐採しようとする立木竹の所在する土地を管轄する市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してしなければならない。

別表1 160農業振興地域の整備に関する法律施行規則

農林水産省

第13条第1項書類の送付に代わる公告の方法(市町村の事務所の掲示場に掲示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和8年5月

(可能な限り早期の完了を目指す)

掲示ー共通4

省令改正

別表1 161農業振興地域の整備に関する法律施行規則

農林水産省

第14条第2項農業振興地域の整備に関する法律第十三条の五において準用する土地改良法第百十八条第三項の規定による公告の方法(市町村の事務所の掲示場に掲示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和5年度10月~3月

掲示ー共通3

省令改正

農業振興地域の整備に関する法律施行規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344M50010000045

(書類の送付に代わる公告)

第十三条 法第十三条の五において準用する土地改良法第百十二条の規定による公告は、市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。

(測量検査の通知)

第十四条 

2 法第十三条の五において準用する土地改良法第百十八条第三項の規定による公告は、前項に掲げる事項を記載し、市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してしなければならない。

別表1 195 土地区画整理法

国土交通省

第77条第5項建築物の移転及び除却時に通知する相手方が確知できない場合等における掲示(公告)義務(土地区画整理法第百三十三条第二項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法第二十九条において準用)

書面掲示1-① 3-4 要

令和6年度4月~6月

掲示ー共通1

法律改正

土地区画整理法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000119

(建築物等の移転及び除却)第七十七条

5 前項後段の公告は、官報その他政令で定める定期刊行物に掲載して行うほか、その公告すべき内容を政令で定めるところにより当該土地区画整理事業の施行地区内の適当な場所に掲示して行わなければならない。この場合において、施行者は、公告すべき内容を当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長に通知し、当該市町村長は、当該掲示がされている旨の公告をしなければならない。

別表1 319戸籍等の謄本等又は戸籍の附票等の写しの交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令

総務省 法務省

第1条特定の事務を取り扱う郵便局における指定地方公共団体等の情報掲示義務

書面掲示1-② 3-4 要

令和5年度4月~9月

掲示ー共通1

省令改正

別表1 320戸籍の附票等の写しの交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令

総務省 法務省

第1条公共サービス実施民間事業者における委託地方公共団体等の情報掲示義務

書面掲示1-② 3-4 要

令和5年度4月~9月

掲示ー共通1

省令改正

戸籍の附票等の写しの交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000018002

(掲示)

  • 公共サービス実施民間事業者は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第一項第四号に掲げる業務を実施する特定業務取扱事業所(法第三十四条第八項に規定する特定業務取扱事業所をいう。)ごとに、公衆の見やすい場所に、当該業務の実施を委託した地方公共団体(以下「委託地方公共団体」という。)、実施する業務の内容及び当該業務の実施時間を掲示しなければならない。

別表2 77 不動産登記法

法務省

第133条第2項筆界特定の申請の通知の公示方法(対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の掲示場に掲示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和8年5月

(可能な限り早期の完了を目指す)

掲示ー共通4

法律改正

不動産登記法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123

(筆界特定の申請の通知)

第百三十三条 

2 前項本文の場合において、関係人の所在が判明しないときは、同項本文の規定による通知を、関係人の氏名又は名称、通知をすべき事項及び当該事項を記載した書面をいつでも関係人に交付する旨を対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知が関係人に到達したものとみなす。

別表2 82一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則

法務省

第88条第1項一般社団法人等における公告方法

書面掲示2-4①② 3-4 要

令和4年度1月~3月

掲示ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000010028_20220901_502M60000010052

第八十八条 法第三百三十一条第一項第四号に規定する措置として法務省令で定める方法は、当該一般社団法人等の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。

変更登記が必要?

別表2 91 国有財産法施行令

財務省第19条の3第1項

国有財産の調査又は測量を行うための他人の土地への立ち入りの公告方法(財務事務所等及び市町村の事務所の掲示場に掲示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和8年5月(可能な限り早期の完了を目指す)

掲示ー共通4

告示、通知・通達等の発出又は改正

別表2 92 国有財産法施行令

財務省

第19条の5国有地との境界確定に係る公告方法(財務事務所等及び市町村の事務所の掲示場に掲示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和8年5月

(可能な限り早期の完了を目指す)

掲示ー共通4

告示、通知・通達等の発出又は改正

国有財産法施行令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=323CO0000000246_20170401_429CO0000000040

(立入りの公告)

第十九条の三 法第三十一条の二第二項の規定による公告は、当該公告に係る土地の所在する地域を管轄する財務事務所(当該財務事務所がない場合には、当該地域を管轄する財務局(当該地域が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局)。第十九条の五において同じ。)及び当該土地の所在する市町村(都の特別区の区域にあつては、特別区。第十九条の五において同じ。)の事務所の掲示場に少なくとも十日間掲示して、しなければならない。

(境界確定に係る公告)

第十九条の五 法第三十一条の四第五項及び法第三十一条の五第三項の規定による公告は、当該公告に係る境界の存する地域を管轄する財務事務所及び当該境界の存する市町村の事務所の掲示場に少なくとも二十日間掲示して、しなければならない。

別表2 108 行旅病人及行旅死亡人取扱法

厚生労働省

第9条行旅死亡人の状況・遺留物件等告示方法(公署の掲示場に告示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和6年度4月~6月

掲示ー共通1

法律改正

行旅病人及行旅死亡人取扱法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=132AC0000000093_20150801_000000000000000

第九条 行旅死亡人ノ住所、居所若ハ氏名知レサルトキハ市町村ハ其ノ状況相貌遺留物件其ノ他本人ノ認識ニ必要ナル事項ヲ公署ノ掲示場ニ告示シ且官報若ハ新聞紙ニ公告スヘシ

別表2 113墓地、埋葬等に関する法律施行規則

厚生労働省

第3条第2号死亡者の本籍等にかかる情報の掲示義務

書面掲示1-① 2-4①② 要

令和5年度10月~3月

掲示ー共通3

告示、通知・通達等の発出又は改正

墓地、埋葬等に関する法律施行規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323M40000100024_20201225_502M60000100208

第三条 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 無縁墳墓等の写真及び位置図

二 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面

別表2 154 農業協同組合法

農林水産省

第97条の4第1項農業協同組合・農事組合法人における公告方法(事務所の掲示場に掲示)を定款で定める義務

書面掲示2-4①② 3-4 要

令和5年度10月~3月

掲示ー共通3

告示、通知・通達等の発出又は改正

→変更登記?

農業協同組合法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000132_20220901_501AC0000000071

第九十七条の四 組合及び農事組合法人は、公告の方法として、事務所の掲示場に掲示する方法を定款で定めなければならない。

② 組合及び農事組合法人は、公告の方法として、前項の方法のほか、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。ただし、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては、第二号又は第三号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。

一 官報に掲載する方法

二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

三 電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。)

別表2 155 水産業協同組合法

農林水産省

第126条の4第1項水産業協同組合における公告方法(事務所の掲示場に掲示)を定款で定める義務

書面掲示2-4①② 3-4 要

令和5年度10月~3月

掲示ー共通3

告示、通知・通達等の発出又は改正

→実務の変更?

水産業協同組合法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000242_20220901_501AC0000000071

(公告の方法等)

第百二十六条の四 組合は、公告の方法として、事務所の掲示場に掲示する方法を定款で定めなければならない。

→実務の変更?

別表1 148 公証人法

法務省

第44条公証人証書の原本の閲覧

往訪閲覧2-3① 3-3 要

令和6年度4月~6月

閲覧縦覧ー法務省1

告示、通知・通達等の発出又は改正

公証人法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=141AC0000000053

第四十四条 嘱託人、其ノ承継人又ハ証書ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ証書ノ原本ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得

② 第二十八条第一項及第二項、第三十一条並第三十二条第一項ノ規定ハ前項ニ依リ公証人証書ノ原本ヲ閲覧セシムヘキ場合ニ之ヲ準用ス

③ 公証人嘱託人ノ承継人ニ証書ノ原本ヲ閲覧セシムヘキ場合ニ於テハ承継人タルコトヲ証スヘキ証書ヲ提出セシメ其ノ承継人タルコトヲ証明セシムヘシ

④ 検察官ハ何時ニテモ証書ノ原本ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得

別表1 151 信託法

法務省

第172条第1項,第4項

資料の閲覧往訪閲覧1-① 3-3 要

令和5年度4月~9月

閲覧縦覧ー法務省2

法律改正

信託法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108

(保全処分に関する資料の閲覧等)

第百七十二条 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第百七十条第三項の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。

4 法務大臣は、裁判所書記官に対し、第一項の資料の閲覧を請求することができる。

別表1 598沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則

内閣府 防衛省

第2条第1項地図等の閲覧の場所及び公告往訪閲覧

2-4①2-4②3-4 要

令和5年度10月~3月

閲覧縦覧ー共通5

告示、通知・通達等の発出又は改正

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=352AC0000000040

別表2 149 商法

法務省

第539条第1項書面の閲覧

往訪閲覧2-3① 3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

商法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=132AC0000000048_20200401_429AC0000000045

(貸借対照表の閲覧等並びに業務及び財産状況に関する検査)

第五百三十九条 匿名組合員は、営業年度の終了時において、営業者の営業時間内に、次に掲げる請求をし、又は営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。

一 営業者の貸借対照表が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 営業者の貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので法務省令で定めるものをいう。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

別表2 151 信託法

法務省

第190条第2項(第3項:貸付信託法の閲覧の条項にて準用されている。)受益者原簿の閲覧

往訪閲覧2-3① 3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

別表2 152 信託法

法務省

第38条第1項,第6項

帳簿等の閲覧往訪閲覧2-3① 3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

信託法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108

(受益権原簿の備置き及び閲覧等)

第百九十条 

2 委託者、受益者その他の利害関係人は、受益証券発行信託の受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 受益権原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 受益権原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3 前項の請求があったときは、受益証券発行信託の受託者は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。

一 当該請求を行う者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二 請求者が不適当な時に請求を行ったとき。

三 請求者が信託事務の処理を妨げ、又は受益者の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

四 請求者が前項の規定による覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

五 請求者が、過去二年以内において、前項の規定による閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

(帳簿等の閲覧等の請求)

第三十八条 受益者は、受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 前条第一項又は第五項の書類の閲覧又は謄写の請求

二 前条第一項又は第五項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

6 利害関係人は、受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。

一 前条第二項の書類の閲覧又は謄写の請求

二 前条第二項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

→民事信託にも影響あり。

別表2 153 建物の区分所有等に関する法律

法務省

第33条第2項規約の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

注9法制審議会において、規約の閲覧に関する規定を含む区分所有法制の見直しについて、引き続き調査審議が行われる見込みである。

建物の区分所有等に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000069_20220401_502AC0000000008

(規約の保管及び閲覧)

第三十三条 

2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。

別表2 154 商業登記法

法務省

第11条の2 登記簿の附属書類の閲覧

往訪閲覧1-①2-3①2-3②2-3③要

令和6年度4月~6月

閲覧縦覧ー法務省4

省令改正

商業登記法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000125

(附属書類の閲覧)

第十一条の二 登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。この場合において、第十七条第三項に規定する電磁的記録又は第十九条の二に規定する電磁的記録に記録された情報の閲覧は、その情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方法により行う。

新規112 会社法

法務省

第442条第3項計算書類等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規113 会社法

法務省

第442条第4項計算書類等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規114 会社法

法務省

第31条第2項定款の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規115 会社法

法務省

第74条第7項議決権の代理権を証明する書類の閲覧

往訪閲覧2-3① 3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規117 会社法

法務省

第76条第5項電磁的記録に記録された議決権行使書面の閲覧

往訪閲覧2-3① 3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規118 会社法

法務省

第81条第3項議事録の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規119 会社法

法務省

第82条第3項創立総会の決議の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規120 会社法

法務省

第125条第2項株主名簿の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

→実務対応が必要?

新規121 会社法

法務省

第171条の2第2項全部取得条項付種類株式に関わる事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規122 会社法

法務省

第173条第3項全部取得条項付種類株式の取得に関わる事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規123 会社法

法務省第179条の5第2項特別支配株主等に係る事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規124 会社法

法務省第179条の10第3項売渡株式等の取得に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規125 会社法

法務省

第182条の2第2項株式の併合に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規126 会社法

法務省

第182条の6第3項株式の併合に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規127 会社法

法務省

第231条第2項株券喪失登録簿の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規128 会社法

法務省

第252条第2項新株予約権原簿の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規129 会社法

法務省

第310条第7項議決権の代理行使に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規130 会社法

法務省

第312条第5項電磁的方法による議決権の行使に関わる事項の閲覧

往訪閲覧2-3① 3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規131 会社法

法務省

第318条第4項議事録の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規132 会社法

法務省

第319条第3項株主総会の決議に関わる事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規133 会社法

法務省

第371条第2項議事録等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規134 会社法

法務省

第374条第2項計算書類等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規135 会社法

法務省

第378条第2項計算書類等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規136 会社法

法務省

第389条第4項会計帳簿等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規137 会社法

法務省

第394条第2項議事録等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規138 会社法

法務省

第396条第2項会計帳簿等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規139 会社法

法務省

第399条の11第2項議事録等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規140 会社法

法務省

第413条第2項議事録等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規141 会社法

法務省

第413条第3項議事録等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規142 会社法

法務省

第433条第1項会計帳簿等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規143 会社法

法務省

第496条第2項貸借対照表等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規144 会社法

法務省

第618条第1項計算書類等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規145 会社法

法務省

第625条第1項計算書類等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規146 会社法

法務省

第684条第2項社債原簿の閲覧

往訪閲覧2-3①-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規147 会社法

法務省

第731条第3項議事録の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規148 会社法

法務省

第735条の2第3項社債権者集会の決議に関わる事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規149 会社法

法務省

第775条第3項

組織変更計画に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規150 会社法

法務省

第782条第3項吸収合併契約等に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規151 会社法

法務省

第791条第3項

吸収分割又は株式交換に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規152 会社法

法務省

第794条第3項吸収合併契約等に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規153 会社法

法務省

第801条第4項吸収合併等に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規154 会社法

法務省

第803条第3項

新設合併契約等に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③

3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規155 会社法

法務省

第811条第3項新設分割又は株式移転に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規156 会社法

法務省

第815条第4項新設合併契約等に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規157 会社法

法務省

第816条の2第3項

株式交付計画に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規158 会社法

法務省

第816条の10第3項株式交付に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規159 会社法

法務省

第886条第1項事件に関する文書の閲覧

往訪閲覧1-① 3-3 要

令和5年度4月~9月

閲覧縦覧ー法務省2

法律改正

新規160 会社法

法務省

第906条第1項報告又は計算に関する資料の閲覧

往訪閲覧1-② 3-3 要

令和5年度4月~9月

閲覧縦覧ー法務省2

法律改正

新規161 会社法

法務省

第906条第4項報告又は計算に関する資料の閲覧

往訪閲覧1-② 3-3 要

令和5年度4月~9月

閲覧縦覧ー法務省2

法律改正

新規162 会社法

法務省

第951条第2項財務諸表等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

会社法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086

(計算書類等の備置き及び閲覧等)

第四百四十二条 

3 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 計算書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(定款の備置き及び閲覧等)

第三十一条 

2 発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めた費用を支払わなければならない。

一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(議決権の代理行使)

第七十四条 

7 設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主。次条第四項及び第七十六条第五項において同じ。)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。次条第四項及び第七十六条第五項において同じ。)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(電磁的方法による議決権の行使)

第七十六条 

5 設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。

(議事録)

第八十一条 

3 設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者。次条第三項において同じ。)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。同項において同じ。)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(創立総会の決議の省略)

第八十二条 

3 設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(株主名簿の備置き及び閲覧等)

第百二十五条 

2 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(全部取得条項付種類株式の取得対価等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百七十一条の二

2 全部取得条項付種類株式を取得する株式会社の株主は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(全部取得条項付種類株式の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百七十三条の二 

3 全部取得条項付種類株式を取得した株式会社の株主又は取得日に全部取得条項付種類株式の株主であった者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(株式等売渡請求に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百七十九条の五 

2 売渡株主等は、対象会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

(売渡株式等の取得)

第百七十九条の九 株式等売渡請求をした特別支配株主は、取得日に、売渡株式等の全部を取得する。

2 前項の規定により特別支配株主が取得した売渡株式等が譲渡制限株式又は譲渡制限新株予約権(第二百四十三条第二項第二号に規定する譲渡制限新株予約権をいう。)であるときは、対象会社は、当該特別支配株主が当該売渡株式等を取得したことについて、第百三十七条第一項又は第二百六十三条第一項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。

(売渡株式等の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百七十九条の十 

3 取得日に売渡株主等であった者は、対象会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって対象会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百八十二条の二 

2 株式の併合をする株式会社の株主は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百八十二条の六

3 株式の併合をした株式会社の株主又は効力発生日に当該株式会社の株主であった者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)

第二百三十一条 

2 何人も、株券発行会社の営業時間内は、いつでも、株券喪失登録簿(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 株券喪失登録簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 株券喪失登録簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(新株予約権原簿の備置き及び閲覧等)

第二百五十二条 

2 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 新株予約権原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 新株予約権原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(議決権の代理行使)

第三百十条 

7 株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(電磁的方法による議決権の行使)

第三百十二条

5 株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

(議事録)

第三百十八条 

4 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(株主総会の決議の省略)

第三百十九条 

3 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(議事録等)

第三百七十一条

2 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(会計参与の権限)

第三百七十四条

2 会計参与は、いつでも、次に掲げるものの閲覧

及び謄写をし、又は取締役及び支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。

一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの

3 会計参与は、その職務を行うため必要があるときは、会計参与設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計参与設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

4 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

5 会計参与は、その職務を行うに当たっては、第三百三十三条第三項第二号又は第三号に掲げる者を使用してはならない。

6 指名委員会等設置会社における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「取締役」とあるのは「執行役」と、第二項中「取締役及び」とあるのは「執行役及び取締役並びに」とする。

(会計参与による計算書類等の備置き等)

第三百七十八条

2 会計参与設置会社の株主及び債権者は、会計参与設置会社の営業時間内(会計参与が請求に応ずることが困難な場合として法務省令で定める場合を除く。)は、いつでも、会計参与に対し、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項各号に掲げるものが書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項各号に掲げるものが電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって会計参与の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(議事録)

第三百九十九条の十一

2 監査等委員会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。

一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(議事録)

第四百十三条 

2 指名委員会等設置会社の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。

一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面

二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの

3 指名委員会等設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。

(会計帳簿の閲覧等の請求)

第四百三十三条 総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)

第四百九十六条

2 株主及び債権者は、清算株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該清算株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 貸借対照表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 貸借対照表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって清算株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(計算書類の閲覧等)

第六百十八条 持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

第六百二十五条 合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。

(社債原簿の備置き及び閲覧等)

第六百八十四条 社債発行会社は、社債原簿をその本店(社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。

2 社債権者その他の法務省令で定める者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 社債原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 社債原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(議事録)

第七百三十一条

3 社債管理者、社債管理補助者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(社債権者集会の決議の省略)

第七百三十五条の二

3 社債管理者、社債管理補助者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4 第一項の規定により社債権者集会の決議があったものとみなされる場合には、第七百三十二条から前条まで(第七百三十四条第二項を除く。)の規定は、適用しない。

(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第七百七十五

3 組織変更をする株式会社の株主及び債権者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 第一項の書面の閲覧の請求

二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第七百八十二条 

3 消滅株式会社等の株主及び債権者(株式交換完全子会社にあっては、株主及び新株予約権者)は、消滅株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該消滅株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。

一 第一項の書面の閲覧の請求

二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって消滅株式会社等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第七百九十一条

3 吸収分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人は、吸収分割株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収分割株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収分割株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第七百九十四条

3 存続株式会社等の株主及び債権者(株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合(第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合を除く。)にあっては、株主)は、存続株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該存続株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。

一 第一項の書面の閲覧の請求

二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって存続株式会社等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第八百一条 

4 吸収合併存続株式会社の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項第一号の書面の閲覧の請求

二 前項第一号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項第一号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項第一号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収合併存続株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第八百三条 

3 消滅株式会社等の株主及び債権者(株式移転完全子会社にあっては、株主及び新株予約権者)は、消滅株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該消滅株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。

一 第一項の書面の閲覧の請求

二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって消滅株式会社等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第八百十一条

3 新設分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人は、新設分割株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設分割株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設分割株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4 前項の規定は、株式移転完全子会社について準用する。この場合において、同項中「新設分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人」とあるのは、「株式移転設立完全親会社の成立の日に株式移転完全子会社の株主又は新株予約権者であった者」と読み替えるものとする。

(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第八百十五条 

4 新設合併設立株式会社の株主及び債権者は、新設合併設立株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項第一号の書面の閲覧の請求

二 前項第一号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項第一号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項第一号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設合併設立株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(株式交付計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第八百十六条の二

3 株式交付親会社の株主(株式交付に際して株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合にあっては、株主及び債権者)は、株式交付親会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式交付親会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 第一項の書面の閲覧の請求

二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式交付親会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(株式交付に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第八百十六条の十

3 株式交付親会社の株主(株式交付に際して株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合にあっては、株主及び債権者)は、株式交付親会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式交付親会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式交付親会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(事件に関する文書の閲覧等)

第八百八十六条 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第二編第九章第二節若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編(特別清算開始の命令があった場合にあっては、同章第一節若しくは第二節若しくは第一節(同章第一節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編)の規定(これらの規定において準用するこの法律その他の法律の規定を含む。)に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第一項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。

第九百六条 

利害関係人は、裁判所書記官に対し、第八百二十五条第六項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。

4 法務大臣は、裁判所書記官に対し、第一項の資料の閲覧を請求することができる。

(財務諸表等の備置き及び閲覧等)

第九百五十一条 

2 調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

空き家対策小委員会第2回

第2回(2022年11月22日)

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s204_akiyataisaku.html?fbclid=IwAR1MIWX61R1WphDzxEZkZr9lCMifLOhMbGeuI-gmzeMnRYrCCy4J6tg0guk

資料2前橋市

資料3

〇空き家の流通を的確・迅速に促進できるよう、所有者の委任状なしに、当該業務に従事する宅地建物取引士証の提示により、固定資産税評価証明書の発行や納税義務者の情報を開示できるようにすること。又は、固定資産税窓口で宅建業者が確認できるようにする等、所有者情報が確認できる制度を創設すること。(近畿)

〇既存住宅流通の専門家である宅建業者が、放置されている空き家等の所有者情報を十分な調査を行った場合においても判明しない場合、かつ目的が空き家等の適正利用(売買・賃貸借等)である場合に限定して、宅建業者は宅建協会を通じて市町村に情報開示を請求することが出来るようにすること。(中国・四国)

〇宅建協会から市町村に請求し、市町村は請求があった場合、土地所有者(納税義務者等)に対して請求の内容を説明し承諾のあったものに限り協会に固定資産税の代表納付者情報の開示が出来るようにすること。(中国・四国)

資料6

【事例】

・相続人全員が相続放棄

・台風により屋根材とシャッターが損傷し、通学路や周囲に飛散するおそれ

■課題:相続人不存在の空き家への対応

・相続人不存在の空き家が増加

・市が把握した時点で、危険性が高い状態

・市で実施した略式代執行2件全てが、相続人全員による相続放棄

・相続放棄人への聴き取り

「放棄理由は疎遠、預貯金や債務は不明」

「自動的に国のものになると聞いた」

「迷惑かけるなら放棄しなかった」

■要望

1.相続財産管理人制度の義務化

相続放棄の要件に相続財産管理人の申立てを求められないか?

2.市への支援

・相続人全員による相続放棄がなされた情報を市に提供

・市が相続財産管理制度を活用する際の支援

(円滑な申立てを可能とする仕組み、事務手続きの簡素化、予納金免除等)

資料7

【ケース3】 成年後見人が所有者に代わり、不良住宅を除却

住宅はすべて木造

立山町の空き家対策に関する課題

(1) 空き家除却補助金

・適用件数の増加が財政を圧迫

・補助上限と除却インセティブ

(2) 略式代執行

・相続放棄の増加 による対象物件・除却費の自治体負担割合

(3 )公共事業による除却

・非木造の単価 上限

 地上の建物を解体すると、土地の固定資産税が上がる。ギリギリまで家屋を放置し、そのまま所有者も亡くなる、の様な空き家もある。 この辺り、更地にしても固定資産税を上げないという要望は、どうなのか?

 バランスの問題かなと思います。耐震基準を満たしていない建物の場合、除却(解体)する必要性と除却(解体)するメリットはどの程度あれば良いのか、あるいは所有者責任(民法717条)に委ねて良いのかの判断。

令和5年度税制改正大綱メモ

令和4年12月16日

自由民主党 公明党

https://www.jimin.jp/news/information/204848.html

金融・証券税制

 (4)エンジェル税制について、次の措置を講ずる。

1 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等について、次の措置を講ずる。

 イ中小企業等経営強化法施行規則の改正を前提に、居住者等が、特定株式(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を払込みにより取得をした場合には、その取得をした特定株式の取得価額から控除する特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の適用を受けた金額から、その特定株式の取得に要した金額の合計額とその取得をした年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額(20億円を超える場合には、20億円)とのいずれか低い金額を控除するものとする。

 (イ)中小企業等経営強化法に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社により発行される株式又は内国法人のうち設立の日以後10年を経過していない中小企業者に該当するものその他一定の要件を満たすものにより発行される株式で投資事業有限責任組合契約に従って取得若しくは電子募集取扱業務により取得をされるものに該当すること。

 (ロ)当該株式を発行した株式会社(その設立の日以後の期間が5年未満のものに限る。)が、設立後の各事業年度の営業損益金額が零未満であり、かつ、当該各事業年度の売上高が零であること又は前事業年度の試験研究費その他中小企業等経営強化法施行令第3条第1項に規定する費用の合計額の出資金額に対する割合が100分の30を超えることその他の要件を満たすものであること。

 ロ適用対象となる特定新規中小企業者(上記イ(ロ)の要件を満たす株式会社に限る。)の特定の株主グループの有する株式の総数が発行済株式の総数の6分の5を超える会社でないこととの要件については、特定の株主グループの有する株式の総数が発行済株式の総数の20分の19を超える会社でないこととする。

 ハ適用対象となる特定新規中小企業者に該当する株式会社に係る確認手続において、次に掲げる書類については、都道府県知事へ提出する申請書への添付を要しないこととする。

 (イ)株式の発行を決議した株主総会の議事録の写し、取締役の決定があったことを証する書面又は取締役会の議事録の写し

 (ロ)個人が取得した株式の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面

2 新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、次の措置を講ずる。

 イ適用対象となる特定新規中小企業者(上記①イ(ロ)の要件を満たす株式会社に限る。)の特定の株主グループの有する株式の総数が発行済株式の総数の6分の5を超える会社でないこととの要件については、特定の株主グループの有する株式の総数が発行済株式の総数の20分の19を超える会社でないこととする。

 ロ適用対象となる特定新規中小企業者に該当する株式会社に係る確認手続において、次に掲げる書類については、都道府県知事へ提出する申請書への添付を要しないこととする。

 (イ)設立の日における貸借対照表

 (ロ)税理士が署名した法人税の確定申告書に添付された別表一の写し及び事業等の概況に関する書類の写し

 (ハ)株式の発行を決議した株主総会の議事録の写し、取締役の決定があったことを証する書面又は取締役会の議事録の写し

 (ニ)個人が取得した株式の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面

 (5)特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等(ストックオプション税制)について、適用対象となる新株予約権に係る契約の要件のうち当該新株予約権の行使はその付与決議の日後10年を経過する日までの間に行うこととの要件を、一定の株式会社が付与する新株予約権については、当該新株予約権の行使はその付与決議の日後15年を経過する日までの間に行うこととするほか、所要の措置を講ずる。

  (注)上記の「一定の株式会社」とは、設立の日以後の期間が5年未満の株式会社で、金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社以外の会社であることその他の要件を満たすものをいう。

土地・住宅税制

 (3)空き家に係る譲渡所得の3、000万円特別控除の特例について、次の措置を講じた上、その適用期限を4年延長する。

1 本特例の適用対象となる相続人が相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(当該相続の時からその譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないものに限る。)の一定の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等(当該相続の時からその譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないものに限る。)の一定の譲渡をした場合において、当該被相続人居住用家屋が当該譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に次に掲げる場合に該当することとなったときは、本特例を適用することができることとする。

 イ耐震基準に適合することとなった場合

 ロその全部の取壊し若しくは除却がされ、又はその全部が滅失をした場合

2 相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が3人以上である場合における特別控除額を2、000万円とする。

 (注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用する。

 (4)低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。

1 適用対象となる低未利用土地等の譲渡後の利用要件に係る用途から、いわゆるコインパーキングを除外する。

2 次に掲げる区域内にある低未利用土地等を譲渡する場合における低未利用土地等の譲渡対価に係る要件を800万円以下(現行:500万円以下)に引き上げる。

 イ市街化区域又は区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(用途地域が定められている区域に限る。)

 ロ所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域

  (注)上記の改正は、令和5年1月1日以後に行う低未利用土地等の譲渡について適用する。

資産課税

 (1)相続時精算課税制度について、次の見直しを行う。

 1 相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除をした後の残額とする。

  (注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。

 (2)相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について、次の見直しを行う。

1 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとする。

  (注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。

租税特別措置法

 (3)土地売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。

 (4)住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置等の適用を受ける場合に登記の申請書に添付することとされている住宅用家屋証明書に係る市区町村の証明事務について、その証明の申請の際に住宅用家屋の審査に係る一定の書類の添付があった場合には、証明事務の一部を省略することができることとする。

(15)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する地域福利増進事業を実施する者が当該事業の用に供する一定の土地及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

 (29)建築物の耐震改修の促進に関する法律により耐震診断を義務付けられ、その結果が所管行政庁に報告された既存家屋(その報告に関する命令又は必要な耐震改修に関する指示の対象となったもの及び住宅を除く。)について、政府の補助を受けて、耐震基準に適合させるよう改修工事を行い、その旨を市町村に申告した場合に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を3年延長する。

 (40)宅地建物取引業者が取得した既存住宅及び当該既存住宅の用に供する土地について、一定の増改築等を行った上、取得の日から2年以内に耐震基準適合要件を満たすもの等として個人に販売し、自己の居住の用に供された場合に係る不動産取得税の減額措置の適用期限を2年延長する。

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相続時積算課税 土地建物のみ、非上場株式なし。
租税特別措置法と相続税法
暦年贈与 受贈者の範囲がない。
極めて高い水準の所得に対する負担の適正化。
アピール?

空き家、3人、使いづらい。申告までに売主・買主問わず取り壊し。耐震構造を満たしていない家を残さないように。

不満を持っておく。立法趣旨。間違っていたら、記憶に定着するから良い。

電子取引(取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいう。以下同じ。)の取引情報に係る電磁的記録の保存制度
・・・調査時に探したい情報を探せるか。電子上でデータを突き合わせたいから作られた仕組み? 単体ではあまり意味がない?

常識感覚で違う改正は、少しずつ廃れていく傾向。

インボイス・・・登録、請求書に書くか後で確認するか、スターバックスの領収書、簡易課税制度利用の選択をする。提出時期。申告書に付記。大会社の子会社。
フリーランスの契約書、本体価格、塾、課税業者も非課税業者も税込み5,500円とする、と規定する。
オークション・・・出品者によって値段が変わる?マグロの競りは?個人タクシー・・・トヨタの社員は1万円までの限度を受けることが出来ない。

株式交付制度・・・6割持っている同族企業がM&Aするとき、兄弟間で株式を持っているとき、相続対策への対処。相続対策なら株式交換。株式交換だと株式買取請求がある。

源泉徴収・・・地方から国へ。一体化への宣言?。令和9年から。

沖縄地区土地政策推進連携協議会「改正所有者不明土地法説明会(士業団体向け)」

https://www.ogb.go.jp/kaiken/syoyuusha_humei_tochi_kyougikai/syoyuusha_humei_tochihou_setsumeikai?fbclid=IwAR0ML-qF4hBF-dGP7FYZPjluLtxJn5xdRcr5SWxCcPK3rQvTnJks4bBAj78

令和4年12月12日

(1)所有者不明土地法の改正概要について

<国土交通省不動産・建設経済局 土地政策課 高橋土地調整官>

(2)支援措置について

・所有者不明土地等対策事業費補助金について

・その他の支援措置について

<国土交通省不動産・建設経済局 土地政策課 武藤企画専門官>

(3)所有者不明土地の利用の円滑化のための制度について 30分

<国土交通省不動産・建設経済局 土地政策課 宮島企画係長>

(4)士業等の専門家による取組

<国土交通省不動産・建設経済局 土地政策課 高橋土地調整官>

(5)民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要について 20分

<法務省民事局 参事官室 担当官>

【資料一覧】

・議事次第

・資料1_所有者不明土地法の改正概要について

・資料2_支援措置について

・資料3_所有者不明土地の利用の円滑化のための制度について

・資料4_士業等の専門家による取組

・資料5_民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要

・参考1_地域福利増進事業ガイドライン

・参考2_所有者不明土地の管理の適正化のための措置に関するガイドライン

・参考3_所有者不明土地対策計画作成の手引き

・参考4_所有者不明土地利用円滑化等推進法人指定の手引き

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo02_hh_000001_00049.html

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

・所有者不明土地対策計画の作成制度

市町村は、所有者不明土地の利用の円滑化や管理の適正化等を図るための施策に関する計画を作成可能

<補助制度>

 計画に基づき、所有者探索や利活用のための手法の検討等の取組を行う地方公共団体等に対し補助(補助率:地方公共団体1/2 推進法人等1/3)※併せて、地方公共団体負担分に対する特別交付税を措置(措置率最大:1/2)

・所有者不明土地対策協議会制度

市町村は、計画の作成等に関する協議を行うための協議会を設置可能

<主な構成員>

・所有者不明土地利用円滑化等推進法人

・地域福利増進事業等の実施予定者

・関係都道府県・国の関係行政機関

・宅地建物取引業者、司法書士・土地家屋調査士等の専門家、学識経験者等

所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定制度

 市町村長は、所有者不明土地や低未利用土地等の利活用に取り組む特定非営利活動法人や一般社団法人等を指定可能。公的信用力が付与されることにより、地域づくりの新たな担い手として、市町村の補完的な役割を期待

<主な業務>

・利活用希望者に対する情報提供・相談

・所有者に対する適正管理のための情報提供・相談

・低未利用土地等の利用促進のための事業の実施等

取組1:「特定非営利活動法人つるおかランド・バンク」(山形県)

・狭あい道路を拡幅することにより、宅地化を実現

取組2:「特定非営利活動法人かみのやまランドバンク」(山形県)

・空き地に住民と協働して芝生を貼り、広場を整備

所有者不明土地対策計画作成の手引き(概要)

計画記載事項(法第45条第2項)

(所有者不明土地対策計画)第四十五条

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=430AC0000000049_20221101_504AC0000000038

ポイント・記載が考えられる内容

基本的な方針(第1号)

 ・背景・目的、位置づけ、取組方針、対象地域・土地等を記載。

・所有者不明土地に限らず、低未利用土地や空き地条例に位置づけられた空き地も施策の対象とすることが可能。

地域福利増進事業を実施しようとする者に対する情報提供又は助言(第2号)

・地域福利増進事業の実施が促進されるよう、対策計画の周知や助言等の情報提供、国の補助金を活用した支援などについて記載。

確知所有者に対する情報提供又は助言(第3号)

・適切な管理を促すため、市町村による巡回の実施や相談体制の整備等について記載。

土地所有者等の効果的な探索(第4号)

・土地所有者等関連情報の内部利用や、地域福利増進事業等を実施しようとする者への提供手続について記載。

低未利用土地の適正な利用及び管理の促進(第5号)

・低未利用土地の利活用を促進する観点から、空き家・空き地バンク等によりマッチングを図る取組等について記載。

体制整備(第6号)

 ・所有者不明土地対策協議会の設立、所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定、庁内の体制整備等を記載。

・対策協議会に、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅地建物取引業者等の地域の専門家を加えることも効果的。

普及啓発(第7号)

 ・広報誌、マスコミ等の媒体を活用した広報活動、講演会、セミナー等の開催について記載。

その他必要な事項(第8号)

・施策の進捗等を踏まえつつ、必要に応じて、対策計画の見直しを行うことについて記載。

地域福利増進事業を実施しようとする者に対する情報提供又は助言(第2号)の記載例

【主な取組】

・所有者不明土地・低未利用土地の利活用に係る相談窓口の整備

・地域福利増進事業の制度や手続、支援措置等の周知

・地域福利増進事業を実施しようとする者に対する土地所有者関連情報の提供

・地域福利増進事業を実施する者に対する事業費の一部の助成

・○○地区(例:密集市街地)において、地域福利増進事業を活用し防災備蓄倉庫を整備

※まずは取組が具体化している事項を記載し、取組の進捗を踏まえつつ、必要に応じて計画の見直しをしていくことも可能

空家等対策計画を変更して所有者不明土地対策計画を兼ねることとすることも可能であり、作成例も掲載。

低未利用土地の適正な利用及び管理の促進(第5号)の記載例

【主な取組】

・空き家・空き地バンクの運営及び周知

推進法人の募集及び指定

推進法人の業務等

・地域の専門家(宅地建物取引業者、司法書士・土地家屋調査士等)、学識経験者等を構成員とし、空き地の利活用や流通に向けたマッチング、コーディネート、啓発活動などに取り組む法人

・自治会等の地縁団体を母体とし、住民自ら居住環境の改善のため空き地の管理・活用等に取り組む法人

・まちづくり、地域活性化、移住定住等の企画・運営の一環で、空き家・空き地の調査、情報発信、再生・活用事業に取り組む法人

推進法人の指定手続等

・募集方法は、市町村が定める。常時申請を受け付け、その都度審査する方法や、期限を定めて公募する方法等が考えられる。

・法人の活動目的・活動内容が制度の趣旨に合致しているか、業務を適正に行うための体制を備えているか等を審査するため、必要な書類の添付を求めることが考えられる。(定款、活動実績、業務計画書等

・審査基準は、市町村が定める。指定を受けようとする法人が、推進法人の業務を適正かつ確実に行えるかどうかを審査する。

≪審査基準の例≫

活動目的

・法第48条の業務を行う法人であること

(推進法人の業務)第四十八条

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=430AC0000000049_20221101_504AC0000000038

・所有者不明土地や低未利用土地の利用の円滑化等を活動目的としていること

活動実績

過去に、所有者不明土地や低未利用土地の利用の円滑化等に関する活動実績があること

組織形態・運営体制

・特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は所有者不明土地の利用の円滑化等の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であること

・当該市町村内で活動を行っていること

・推進法人の業務を適正かつ確実に行うために、必要な組織体制や人員体制を備えていること

・必要な経費を賄うことができる経済的基礎を有していること

・関係する行政機関や民間団体等とすでに連携して活動を行っていること、又は今後行うことができると認められること

支援措置について

施行者:地方公共団体、推進法人(※) 等

(※)市町村により指定された、低未利用土地の有効利用等に取り組む法人

所有者不明土地等対策事業費補助金(R4年度~)

〇補助対象:

「所有者不明土地対策計画」に基づく以下の取組

・土地に関する実態把握

・土地の所有者の探索や、土地の利活用のための手法等の検討

・土地の管理不全状態の解消門、塀等の工作物や樹木の除去等) 等

〇補助率

・地方公共団体が施行者の場合: 国1/2、地方公共団体1/2

・推進法人等が施行者の場合:国1/3、地方公共団体1/3、推進法人等1/3

 所有者不明土地・空き地等の実態把握は、「所有者不明土地対策計画」の作成前でも実施可能。登記簿等で所有者が分かる空き地等の利活用・処分の検討や、所有者探索の結果、所有者が判明した空き地等の利活用のために行う工作物等の除去も支援可能。

地方公共団体負担分について特別交付税を措置。

(措置率:地方公共団体負担分のうちの1/2(最大))

【対策に必要な調査】

補助対象外

 対策計画の策定に必要な実態把握調査

○ 所有者不明土地等対策計画の策定

○ 体制の整備

・空地に関するデータベースの整備

・所有者不明土地等に関する相談窓口の設置

・所有不明土地等対策協議会の設置・運営

・推進法人の指定・監督

【所有者不明土地等対策の事前対応】

● 所有者の探索

● 対策を講ずるべき土地の利活用等のための基礎調査

・コーディネート業務

・地域福利増進事業等における裁定手続

管理不全状態の解消

隣地等の取得促進

【所有者不明土地等対策の具体の取組】

● 所有者不明土地等の管理不全状態の解消

代執行費用を含む。ただし、地権者等からの費用回収が見込めないと判断したものに限る

● 行政代執行等に係る法務的手続

ただし、地権者等からの費用回収が見込めない場合に限る

● 所有者不明土地の取得促進

・隣地所有者等による所有者不明土地の取得促進(測量費、登記費用等)

Q1. 利活用・処分したい土地はあるが、どのような事業ができるかわからない。

A1. 事業の検討・調整に係る費用が補助。

 計画に位置付けられた対策を講ずべき土地(登記簿等で所有者が分かっている低未利用土地※を含む)の利活用・処分の検討や事業計画の作成、地域住民との調整に係る経費が補助の対象。

地域福利増進事業を実施しようとする場合は、その裁定申請に係る費用も補助の対象。

※低未利用土地…「居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地」(土地基本法第13条第42項)で空き地のほか、老朽化した空き家も対象。

Q3-1. 利活用を行いたいが、工作物が残っており、撤去費用の負担が重い。

Q3-2. 周囲に悪影響を与えている土地があり、代執行を行いたいが、費用回収の見込みがない。

Q3-3. 市町村から、土地の管理不全状態を解消するよう行政指導を受けたが、お金がない。

A3. 管理不全の解消費用が補助。

 対策を講ずべき土地(所有者探索の結果、所有者が判明した低未利用土地も含む)を利活用する際の残置させた工作物の除去費用や、所有者不明土地法等(空き地等の適正管理を目的とする条例を含む)に基づき、市町村の代執行費用や、指導・勧告等を受けた所有者自身による管理不全状態の解消費用が補助の対象になります。

Q4. そもそも管内に所有者不明土地・空き地等の低未利用土地がどのくらいあるのかわかっていない。

A4. 所有者不明土地や低未利用土地の実態把握調査が可能

 所有者不明土地や低未利用土地の現況や登記簿上の記載事項についての調査費用が補助の対象となります。実態把握調査への補助は所有者不明土地対策計画作成前でも補助の対象となります。

  • 土地の所有者探索

●対象経費の例

・登記事項証明書・住民票の写し・戸籍謄本等の証明書発行手数料

・公的機関・親族等への書面送付に係る郵送料

・証明書請求や所有者訪問に係る交通費

・司法書士等への委託費

●補助金を活用した事業のイメージ

・公共事業実施予定地の所有者の探索

・苦情のあった管理不全土地へ行政指導を行うための所有者の探索

・市街地の空き地を利活用するための所有者の探索等

計画基礎調査費

●対象経費の例

 以下の取組に直接必要となる委託費、役務費、交通費、需用費、謝金、使用料、賃金(アルバイト等の人件費)

土地の売却・賃貸・使用権設定等の方針検討

・土地の整形化・集約化、私道整備等の事業計画検討

・地域福利増進事業の裁定申請書作成、補償金見積書作成等

土地の管理不全状態解消

地域福利増進事業実施のための工作物等の除去

対象経費の例

・地域福利増進事業実施のための工作物等(「工作物や樹木等」をいう。以下同じ。)の除去費用

所有者不明土地を地域福利増進事業以外で活用する場合の工作物等の除去

対象経費の例

・所有者不明土地が地域福利増進事業以外で活用される場合の工作物等の除去費用

財産管理制度を利用して所有者不明土地を取得し、商業ビルの建築等を行う際に、当該土地に存する塀及び建築物の基礎を除去

・低未利用土地を公益的目的で活用する場合の工作物等の除去

 所有者不明土地と思われる土地で、地域福利増進事業により防災広場を整備しようとしていたところ、所有者が判明したため、相対取引で土地を取得し、地域住民が利用できる農園を整備することとした。整備にあたり、当該土地に繁茂していた樹木を伐採

対象経費の例

・所有者探索によって所有者が判明した低未利用土地で、公益的目的(地域住民等の共同の福利又は利便の増進に資する取組)のために10年以上活用される場合の工作物等の除去費用

所有者不明土地の取得促進

●対象事業: 所有者不明土地の処分に係る法務的手続、測量及び調査、権利調整

●施行者: 市町村等・民間事業者等

●対象経費の例

所有者不明土地の売却等のために必要となる以下の費用

・不在者財産管理人等の選任手続費用

・境界確定費用

・所有権以外の権利の抹消に係る手続費用

・登記費用

・司法書士等への委託費用

●補助金を活用した事業のイメージ

・所有者不明土地の利活用・処分方法についてコーディネートを行った結果、境界が確定し、整形された土地であれば隣地所有者による取得の意向があることが判明した。そこで、境界確定及び分筆を行った後、財産管理人を立てて隣地所有者へ売却した。

推進法人を活用した所有者不明土地対策の促進

推進法人に指定されていない地縁団体等への支援

・法人化するために必要な事業計画・資金計画の作成にあたっての有識者の派遣による助言

・推進法人の指定を受けるために実施する「地域福利増進事業」の実行可能性を把握するための社会実験等

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置

国税庁 No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3226.htm

地域福利増進事業の対象事業(購買施設等・災害対策施設)

購買施設には、例えば、地域の物産を販売する直売所、衣料品小売店、コンビニエンスストア、食品スーパーマーケット、総合スーパーマーケット、家電販売店、ドラッグストア、書店が該当。

教養文化施設には、例えば、歴史・芸術・自然科学等に関する資料・作品の展示施設、植物園、劇場、文化紹介施設、体験学習施設が該当。

購買施設・教養文化施設は、「周辺の地域において同種の施設が著しく不足している」場合又は災害発生市町村(発生後3年以内)の場合に限られる。

• 「周辺の地域において同種の施設が著しく不足している」かどうかは、例えば、徒歩で来訪することが通常想定される施設(例:コンビニエンスストア、食品スーパーマーケット)については半径500m、車で来訪することが通常想定される施設(例:総合スーパーマーケット)については半径5kmに同種の施設が存在しないことなどが目安。

• ただし、地理的条件や交通条件、既存の同種施設の営業日数・営業時間、規模等を踏まえて判断することが可能。

20年の土地等使用権の取得が可能な事業(令和4年改正)

20年の土地等使用権の取得が可能な事業は、次に掲げるもの。【法第13条第3項・政令第10条】

・次のいずれかの事業で、かつ、同種の施設がその周辺の地域において不足している場合

1 路外駐車場その他一般交通の用に供する施設の整備に関する事業

(法第2条第3項第1号の事業のうち道路法上の道路の整備を除いたもの)

2 公園、緑地、広場又は運動場の整備に関する事業(法第2条第3項第6号の事業)

・次のいずれかの事業(不足要件なし)

3 購買施設・教養文化施設の整備に関する事業(法第2条第3項第8号の事業)

4 災害対策施設(備蓄倉庫、非常用電気等供給施設、貯水槽)の整備に関する事業(法第2条第3項第9号の事業)

5 再生可能エネルギー発電設備の整備に関する事業(法第2条第3項第10号の事業)

ただし、上記に該当していても、所有者不明土地を一時的に利用する事業については10年のみ。【政令第10条】

(所有者不明土地を一時的に利用する事業の例)

・本体の工事をするに当たり工事期間中に一時的に使用するための施設(仮設施設)を整備する事業

・大規模イベント開催など一時的な需要の高まりに応じて駐車場や広場等を整備する事業

・仮設住宅の居住者のために一時的に購買施設を整備する事業

自治体が利用する場合は、改正所有者不明土地法よりも民法の新制度を使った方が所有者探索の範囲は狭まる可能性。

相続土地国庫帰属制度については、相続人は自分の相続分さえあれば、その他の相続人や共有者らからその持分をどのような方法で取得しても国庫帰属の承認申請要件を失うことはないよう。所在不明等共有者や非協力的な相続人がいるなどして共同申請が難しい場合、まずは自分に集約で問題なさそう。

2022年度秋季全国大会(第38回学術講演会)メモ

公益社団法人日本不動産学会(共催:資産評価政策学会)

2022年12月10日(土)~12月11日(日)

明海大学浦安キャンパス(千葉県浦安市明海1丁目)、オンライン

日本不動産学会ワークショップ

「賃貸住宅管理業のあらたな展開」

シンポジウム

「ESG投資の広がりと不動産市場」

日本不動産学会・資産評価政策学会論文発表

日本不動産学会ワークショップ

「大学の地域貢献と不動産開発のハード・ソフト・ハート(その4) ―楽しい防災教育によるレジリエンス強化への貢献―」

日本不動産学会ワークショップ

「太陽光発電施設の立地と土地利用」

日本不動産学会ワークショップ

「賃貸住宅管理業のあらたな展開」

賃貸住宅管理業のあらたな展開、可能性、そのために必要な社会システムとは?

パネリスト:

矢吹周平 国土交通省住宅局 参事官(マンション・賃貸住宅担当)

中川雅之(日本大学教授)

池本洋一(SUUMO 編集長)

中城康彦(明海大学教授)

荻野政男(日本賃貸住宅管理協会常務理事)

寺井元一(株式会社まちづクリエイティブ代表取締役)

後藤大輝(暇と梅爺株式会社 代表取締役)

コーディネーター:

齊藤広子(横浜市立大学教授)

【趣旨】

 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(2020 年 6 月公布、2020 年 12 月一部施行、2021 年 6 月全面施行、2022 年 6 月登録猶予期間満了。以下「賃貸管理業法」という。)ができ、管理会社の責務が規律された。フロービジネスと位置付けられる不動産流通は宅地建物取引業法(1952 年)の適用を受けて不動産取引の公正・円滑と利用者の保護が図られる一方、ストックビジネスである賃貸住宅管理には直接関連する規律がなく、誰でも自由な管理業を営むことが可能であったことから散見された社会的課題に対応することが新法の目的である。

 住宅不足を背景とする供給の重視や相続税対策の手段として利用するなど、新築後の管理に注目されにくい時期を経た現在、賃貸住宅およびその管理を取り巻く環境は大きく変化し、管理業には新法の規定にとどまらない新たな役割が期待されている。超高齢社会の安心居住の確保、地域の活性化、空き家問題、持続可能な社会の実現など、本テーマは日本不動産学会に解明が期待される広範な今日的な課題と深くかかわっている。

 WS では、まちを、人生を不動産を通じて、安心を与え、面白くする取り組みをしている事例の報告をまずいただく。これらの取組みを不動産管理業というのかという疑問もあるかもしれないし、本人たちも「不動産管理業?」と聞かれても、「NO」と答えるかもしれない。

 なぜならば、本人たちが実現しようとしているのは、不動産の貸し借りの仲介や管理ではなく、まちを魅力的にし、価値観や時間を共有するコミュニティ、暮らしを支えあう関係構築のきっかけづくり、仕事と生活のデザインの再構築、くらしの自立等である。その支援ツールとして賃貸住宅管理業がある。そもそも、賃貸住宅管理業はまちや地域、居住者の暮らしに大きくかかわっていた。

 新たな展開に注目しながら、賃貸住宅管理業に求められている本質を考え、管理業への期待とその可能性を、これからの国民の豊かな暮らしに寄与する賃貸住宅、そのための管理、管理業、それを実現するために求められる社会システムという視点から考えていきたい。

【プログラム】

1.趣旨説明 齊藤広子(横浜市立大学教授)

2.話題提供

 寺井元一(MAD City 代表取締役)

 後藤大輝(暇と梅爺株式会社 代表取締役)

 荻野政男(日本賃貸住宅管理協会常務理事)

3.ディスカッション (五十音順)

池本洋一(SUUMO 編集長)

荻野政男(日本賃貸住宅管理協会常務理事)

後藤大輝(暇と梅爺株式会社 代表取締役)

寺井元一(MAD City 代表取締役)

中川雅之(日本大学教授)

中城康彦(明海大学教授)

矢吹周平 国土交通省住宅局 参事官(マンション・賃貸住宅担当)

コーディネーター:齊藤広子(横浜市立大学教授)

分散型サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム

 不動産管理会社とまちづくりコンサルタント会社との高齢入居希望者に対する認識の違い。物件は、発信するより見つけてもらう。騒音などは最初に説明。不動産スタートアップは、撤退が難しい。借地権、借家権、所有権の違い。意欲のある借家人にチャンスがある法制に。

「廃校活用における需要の把握と事業者の選定-公的不動産活用のための民間活力の利用に関する研究-」

○上地聡子(明海大学)

 兼重賢太郎(明海大学)

 中城康彦(明海大学)

コメンテーター[中川雅之(日本大学)]

目的

・廃校活用の実体を分析し、民間活力を誘因しやすい不動産情報や条件設定の在り方を示す。分析対象は普通財産。行政財産に借地借家法は適用されない。

地方自治法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067

(契約の締結)

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。

(行政財産の管理及び処分)

第二百三十八条の四 行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。

2 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。

一 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(当該普通地方公共団体と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において、その者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。

二 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合

三 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合

四 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。

五 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。

六 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。

3 前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この項及び次項において「特定施設」という。)を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。

4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合について準用する。

5 前三項の場合においては、次条第四項及び第五項の規定を準用する。

6 第一項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

7 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

8 前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法(平成三年法律第九十号)の規定は、これを適用しない。

9 第七項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。

(普通財産の管理及び処分)

第二百三十八条の五 普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。

2 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)は、当該普通地方公共団体を受益者として政令で定める信託の目的により、これを信託することができる。

3 普通財産のうち国債その他の政令で定める有価証券(以下この項において「国債等」という。)は、当該普通地方公共団体を受益者として、指定金融機関その他の確実な金融機関に国債等をその価額に相当する担保の提供を受けて貸し付ける方法により当該国債等を運用することを信託の目的とする場合に限り、信託することができる。

4 普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。

5 前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによつて生じた損失につきその補償を求めることができる。

6 普通地方公共団体の長が一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。

7 第四項及び第五項の規定は貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に、前項の規定は普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準用する。

8 第四項から第六項までの規定は、普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託する場合に準用する。

9 第七項に定めるもののほか普通財産の売払いに関し必要な事項及び普通財産の交換に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

サウンディング型市場調査

公募型プロポーザル募集要項

土地建物を一体として提示する例が少ない。建物は無償が多い。借地権発生を意識したものは少ない。

最終的にグラウンドの土地のみ対象、有料老人ホームの提案の事例。借りるより買った方がよい貸付け価格。

「証券市場における価格形成がJ-REITの不動産投資行動に及ぼす影響とインプリケーション」

○澤田孝士(久留米大学)

コメンテーター唐渡広志(富山大学)

上場REIT市場による不動産の価格発見機能と、機能が生じる原因

・情報効率性の差、不動産投資行動プロセス

インプライド・キャップレート

https://www.smtri.jp/market/jreit_caprate/#:~:text=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AF,%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%82%92%E3%82%82%E3%81%A4%E6%8C%87%E6%A8%99%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

「事務所の複合用途を考慮した最有効使用に基づく土地・建物の価格構成割合に関する研究」

○山越啓一郎(フリーランス)

 小松広明(明海大学)

コメンテーター[室田昌子(東京都市大学)

商業地の複合不動産における土地収益価格構成比を求める。

建物の使用用途によって、使用可能容積率が土地建物収益価格に与える影響が異なる。

事務所・共同住宅は減少関数。事務所・店舗は増加関数。

土地・建物収益価格-建物初期投資額

=土地残余価格を大きくする。

平成26年11月1日から施行された「改正不動産鑑定評価基準」及び「改正価格等調査ガイドライン」に関する実務指針

https://www.fudousan-kanteishi.or.jp/houreiguideline/20141008_jitsumushishin/

「大学の地域貢献と不動産開発のハード・ソフト・ハート(その4) ―楽しい防災教育によるレジリエンス強化への貢献―」

代表者 吉竹弘行(千葉商科大学 人間社会学部)

パネリスト 小幡 晶子 (一般社団法人市川スポーツガーデン国府台マネージャー)

新谷 奈苗 (和洋女子大学看護学部教授)

篠崎 聖奈 (千葉商科大学人間社会学部3年)

西尾 淳 (千葉商科大学サービス創造学部教授)

吉竹 弘行 (千葉商科大学人間社会学部教授)

コーディネータ 榎戸 敬介 (千葉商科大学政策情報学部教授)

 千葉商科大学(以下「本学」)は2019年に、本学が市川キャンパス外に所有するメガ・ソーラーの活用と大学施設屋上への太陽光パネル設置や全学的な省エネ対応を図ることで、電気に関する自然エネルギー100%自立を達成した。その後、コロナ禍という特殊条件下ではない平常的活動状況での熱エネルギーも含めた自然エネルギー100%自立を目指した対応を図っている。

 本学では、こうしたSDGs活動と「高徳の実業人を育成する」という大学理念に対応する形で、4つの学長プロジェクトを進めており、このプロジェクトの1つに、最近の異常気象や大震災への対応能力向上を視野に入れた地域レジリエンス(回復力・しなやかさ)の強化に資する「安全・安心な都市・地域づくり」がある。

 この活動の一環として、本学では、公益社団法人日本不動産学会秋季全国大会で2017年以降、継続的にワークショップを開催してきた。きっかけは、学生食堂「University DINING」が2016年度の日本不動産学会業績賞を受賞したことである。不動産である大学施設のあり方として、単なるハードウェアの建設だけでなく、その活用であるソフトウェア、さらには、ハートウェア形成の一連の活動が評価された。とりわけ地域との交流が評価されたもので、これを、大学だけでなく大学周辺地域へと拡大し、新たな不動産開発のあり方を示そうと、活動を地域に展開してきた。

 ワークショップのテーマとしては、2017年には平常時に地域との交流活動拠点となっている「University DINING」を中心とした活動、2018年には本学が高台に立地し、教育機関・医療機関が集まるという地域特性を活かした「国府台コンソーシアム」による地域防災拠点としての活動、2019年にはガスも含めた自然エネルギー100%自立を目指す活動の一環としての、メガ・ハザード罹災時も視野にいれた地域貢献や国府台コンソーシアムのメンバーとのエネルギーグリッド化等を含めた活動としてきた。

 また2020年には、日本不動産学会 2020年度秋季全国大会を本学で開催したが、これら3年間の実績を踏まえ、「持続可能なまちづくりと不動産価値 -被災経験から学ぶ今後のあり方-」をテーマとした大会シンポジウムも開催し、防災機能を持つ地域の不動産価値評価も含めて、少子高齢社会の中でのメガ・ハザード対応のハードウェア、ソフトウェアの在り方についても討議を行うこともできた。 具体の防災計画等の実現には多様なステークホルダー間の連携協力が必要である。そこで、本学が呼びかけて、2017年に国府台地区の9教育機関と国立病院の10機関による国府台コンソーシアムを設立した。本学会において上記一連の活動を行ったことで、国府台コンソーシアムを活用した小学校から大学までの教育連携による地域安全・防災教育の波及効果と地域ブランド形成の可能性をもつ「住み続けられるまち国府台から、学びたいまち、住みたいまち国府台へ」という都市機能整備のキー・コンセプトを得ることができたといえる。 活動はさらに、国府台コンソーシアムだけでなく、既に連携協定を結んでいる市川市や江戸川区、地元の事業者や商工会等、そして、地元住民組織など多様な主体とも連携していく。これらを円滑に進めるため、2018年には、やはり本学が呼び掛けて市川市内の5大学が連携する「大学コンソーシアム市川」を設立した。同コンソーシアムは同時に、市川市商工会議所及び市川市と共に3者協定を結び、活動の輪を広げている。

 この「学びたいまち、住みたいまち」というコンセプトを達成していくためには、ハードウェア、ソフトウェアだけでなく、レジリエントな都市機能の整備において最も重要と考えられる防災能力の整備・向上を、まず、地域生活者が自らの問題としてとらえて参加や対応を継続し、推進していくといったハートウェアづくりが必須となる。

 このハートウェアづくりへ貢献するため、少子高齢社会の中でのメガ・ハザード発生の懸念が増している現況において、本学では下図に示すように、災害時に帰宅困難者となる学生等や、高齢者なども含む地域住民といった多様な生活者が楽しみながら防災活動への参加意欲を醸成し、実質的な防災能力を高めていくことができる「楽しい防災教育」を実施してきている。

 今回は、これらの活動に関与している関係者とともに、地域の生活者がレジリエントな地域を形成していくために行う活動に対して、教育機関がどのように貢献できるか、そのあり方について活発な討議ができる機会を提供したい。

【2018年度秋季全国大会(学術講演会)ワークショップ】 大学の地域貢献と不動産開発のハード,ソフト,ハート(その2)

https://cir.nii.ac.jp/crid/1390289155100142208

「太陽光発電施設の立地と土地利用」

長岡篤(千葉商科大学)

報告(五十音順)

・奥田進一(拓殖大学政経学部)

・木村嘉男(但馬米穀株式会社)

・倉科昭宏(小田原市 環境部 ゼロカーボン推進課)

・錦澤滋雄(東京工業大学環境・社会理工学院)

・森田紗世(環境省 大臣官房 環境影響評価課)

コーディネーター:長岡篤(千葉商科大学)

【趣旨】

 エネルギー問題、環境問題の解決策として、再生可能エネルギーの導入が進められている。特に太陽光発電施設は、2012年7月のFIT制度の導入により急速に増加し、2021年9月末現在、FIT認定により非住宅(10kW以上)で約67万件、約5,009万kWが導入されている。これらの太陽光発電施設は、林地や農地、市街地の空き地など様々な土地で増加している。また、農地に支柱を立てて上部空間に太陽光発電設備を設置する、営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)も、農地転用許可制度に係る取扱いが明確化されたことから、耕作放棄地などの活用を目指して導入が増加している。

 しかし、従来の土地利用では太陽光発電施設の立地を想定していなかったことから、森林伐採や周辺農地への影響、斜面地への設置などによる土砂災害発生の危険性、反射光による生活環境への影響、景観等への影響から地域住民との紛争が発生し、訴訟に発展した事例も増加している。そのため、自治体によっては条例やガイドラインなどの策定により、太陽光発電施設の立地を規制・誘導する取り組みが増加している。また、開発規模が30haを超すメガソーラーは、2021年4月に環境影響評価法の対象事業に追加され、50kW未満の低圧設備と呼ばれる小規模施設についても、2020年3月に環境省が環境配慮ガイドラインを作成し、周辺環境への配慮の取り組みが求められている。

 本ワークショップでは、太陽光発電施設の増加による現状の課題を踏まえ、地域の土地利用と整合し、かつ住民の合意を得るための今後の太陽光発電施設立地の方向性について、行政、法学と環境政策の研究者、事業者の立場から論じる。

ワークショップの流れは以下のとおりである。

1)趣旨説明:長岡篤(千葉商科大学)

2)報告

・太陽光発電施設の地域受容性:錦澤滋雄(東京工業大学)

・環境省の取り組み:森田紗世(環境省大臣官房環境影響評価課)

・太陽光発電施設などの再エネポテンシャルを活かす取組:倉科昭宏(小田原市環境部ゼロカーボン推進課)

・ソーラーシェアリングの取り組み:木村嘉男(但馬米穀株式会社)

・太陽光発電施設に関する訴訟の現状:奥田進一(拓殖大学)

3)パネルディスカッション

以下の論点について議論することを予定する。

論点1:太陽光発電施設の立地と土地利用との整合性はどこまでなら許容できるのか

論点2:地域住民の合意を得ながら太陽光発電施設を立地する方法

論点3:太陽光発電施設の立地が地域に貢献するための方策

太陽光発電産業ビジョン、自主ルール・ガイドライン・チェックリスト、安全関連情報

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