月刊登記情報2025年1月号758号

月刊登記情報2025年1月号(758号)、(一社)金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

CONTENTS 新年随想 

法務省民事局長 竹内 努

 2025年5月26日、戸籍法の一部改正施行。

法務局地図作成事業 地図整備計画 

法務省・令和7年度以降の次期地図整備計画の策定に向けた基本方針

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00236.html

日本司法書士会連合会会長 小澤吉徳

 相続登記の増加傾向。相続土地国庫帰属制度の見直しに向けての提言。

日本土地家屋調査士会連合会会長 岡田潤一郎

 建物の公費解体事業における建物性の認定。

「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて

(登記事項証明書等における代替措置関係)」の解説⑴

法務省民事局付 森下宏輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河瀬貴之、法務省民事局民事第二課補佐官 太田裕介

 法務省 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについ て(登記事項証明書等における代替措置関係)

令和6年4月1日法務省民二第555号通達

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00465.html

 代替措置申出と公示用住所の変更申出の二種類。

 申立立件事件簿・・・登記申請における受付帳(不動産登記規則18条1項1号、18条の2)。

 申立立件関係書類つづり込み帳・・・登記申請における申請書類つづり込み帳(不動産登記規則18条1項2号、19条)。

 申立立件事務日記帳・・・登記申請における登記事務日記帳(不動産登記規則18条1項26号、)

 法務大臣が備える公示用住所管理ファイルに記録された情報の保存期間・・永久(不動産登記規則202条の2第3項)。

 法人は適用外・・・代表取締役等住所非表示措置により限定的ではあるが対応。

 申出に係る不動産の不動産所在事項(不動産登記規則1条9号)は、土地の地目、地積、建物の種類、構造、床面積の記載は求められていない。

 補記・・・登記の申請情報「別途代替措置申出あり○○法務局」、別途提出する代替措置等申出書「別途登記申請あり(〇月〇日○○法務局受付××号)」。

 代替措置等申出にあっては、登記記録に記録されている者の氏名又は住所に変更があったとしても、その前提として氏名又は住所の変更登記は要しない。・・・登記名義人であった者の住所について代替措置を講ずる場合等、氏名または住所の変更の登記ができない場合も想定されるため。

法制審議会だより

法制審議会民法(成年後見等関係)部会、第8回~第10回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008

 任意後見制度に関するその他の検討事項・・・予備的な任意後見受任者の定め、任意後見人の代理権の段階的発効など。

 

検討会だより

定款認証の負担軽減に向けたデジタル活用のための実務検討会の第5回会議、第6回会議が開催される

編集部

https://www.kinzai.jp/seminar/digital_utilization

 モデル定款・・・ストックオプションプール制度に対応する条項導入の可否、印鑑の届出を書面にするか、電子的送信にするか。定款認証を行う公証人の仕事として、定款条項のデータベース化を含むリスクベース・アプローチを導入する方針。

商業登記規則逐条解説 第25回

土手敏行

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

(添付書面の特則)

第百三条 第百一条第一項第一号の規定により登記の申請をする場合において、申請人等が、前条第二項の添付書面情報として、第六十一条第七項の就任を承諾したことを証する書面に代わるべき情報であつて当該就任を承諾した取締役等(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、同意をした本人である取締役等。以下この条において同じ。)が第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信し、併せて、前条第五項第二号の規定により同条第三項第二号又は第三号に掲げる電子証明書を送信したときは、当該申請については、当該就任を承諾した取締役等についての第六十一条第七項の規定は適用しない。

登記研究809号P59、2015年7月30日、佐藤 真紀子:法務省民事局民事第一課総括係長(前法務省民事局商事課商業法人登記第一係長)【論説・解説】「平成27年改正商業登記規則等に基づく商業・法人登記事務の取扱いについて」

登記情報512号P12、2004年7月1日、松井信憲:法務省民事局商事課局付「改正商業登記規則(オンライン登記申請制度の導入)の解説」

 適用されない場合・・・他の登記所を経由してする株式交換・会社分割。

登記研究777号P111、平成24年3月30日法務省民商第886号法務省民事局長通達「商業登記オンライン申請等事務取扱規程の制定について」

(申請書類つづり込み帳の特則)

第百四条 第百一条第一項第一号の規定により登記の申請があつたときは、法第十一条の二前段の規定による閲覧に供するため、申請書類つづり込み帳に、申請書情報及び添付書面情報の内容を表示した書面をもつづり込まなければならない。

 オンラインによる登記の申請については、申請書情報及びその電子証明書を申請書と、添付書面情報及びその電子証明書を添付書面とみなして商業登記法、商業登記規則の規定を適用。

 印刷して綴り込むのは、閲覧に備えるため。

(住所非表示措置等の申出の方法)

第百五条の二第百一条第一項第一号の二の規定により住所非表示措置等の申出をするには、住所非表示措置等の申出をする者又はその代理人(次項において「申出人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、申出書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信(第三項において「申出情報の送信」という。)しなければならない。

2申出人等は、申出書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が前項に規定する措置を講じたものを送信(この項及び次項において「申出に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。ただし、申出に係る添付書面情報の送信に代えて、登記所に当該書面を提出し、又は送付することを妨げない。

3第百二条第三項の規定は申出情報の送信について、同条第五項の規定は申出に係付書面情報の送信について準用する。

 オンライン登記申請と同時に行う住所非表示措置等の申出は、技術上の制約により、申請書情報の一部と構成される。

特別企画 スタートアップ支援の最前線

株式会社スマートラウンド 加納拓也、一般社団法人スタートアップ協会 代表理事 砂川 大、いしもと司法書士事務所 司法書士 石本憲史、YOU 司法書士法人 司法書士 松本光平

 smart round

https://jp.smartround.com/voc

2024年11月現在、利用しているスタートアップは6,000社以上。

一般社団法人スタートアップ協会

https://www.startup-kyokai.org/About

 2024年11月現在、100社以上のスタートアップが参画。

目で見る筆界の調査・認定事例

第10回 筆界確定訴訟の判決により筆界を認定した事案

津地方法務局鈴鹿出張所長 角間隆夫(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 平成12年判決書図面に基づいて、令和4年以降に筆界関係登記を申請することができる事例。

新連載 隣のプロフェッショナル 第1回 松井秀樹 弁護士(森・濱田松本法律事務所・外国法共同事業 パートナー)

(取材・編集)弁護士 渡部友一郎

 商業登記を専門とする司法書士が7名在籍。紙でタスク管理を行い、終わったタスクを赤のペンで消していく、というのは、私も1日のタスク管理に関しては今も同じようなことをやっているので、参考になります。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⑺―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 外国PEPsについて。配偶者、父母、子、兄弟姉妹などの家族も含まれる。過去その地位にあった者、それらの実質的支配者である法人も含まれる。

登記研究922号令和6年12月号

登記研究922号(令和6年12月号)、テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g17615.html

【論説・解説】

■ポイント解説

 基礎から考える商業登記実務(第4回)

横浜地方法務局法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

1 はじめに

2 合同会社の社員

3 合同会社の業務執行社員

4 合同会社の代表社員

5 法人が業務執行社員又は代表社員である場合

6 おわりに

会社法(株式会社の代表)

第三百四十九条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。

3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。

4項、5項略。

(持分会社の代表)

第五百九十九条 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

2 前項本文の業務を執行する社員が二人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。

3 持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。

4項、5項略

登記情報683号P23、2018年10月1日、神崎 満治郎:一般社団法人商業登記倶楽部代表理事 主宰者、神崎 満治郎:一般社団法人商業登記倶楽部代表理事 主宰者、神崎 満治郎:一般社団法人商業登記倶楽部代表理事 主宰者、神崎 満治郎:一般社団法人商業登記倶楽部代表理事 主宰者 「社員」による代表社員の互選の可否

登記情報698号P38、2020年1月1日、金子 登志雄:ESG法務研究会 代表司法書士「合同会社の代表社員の就任承諾の要否」

 選任母体と被選任資格は一致している必要があるか。代表者を定める人事問題と業務執行の決定に含まれているのか否か。支配人の選任及び解任の決定との相違(会社法591条2項)。定款で代表社員を定めた場合に、代表社員が辞任するときの手続き。法人が代表社員である場合の、設立登記申請に添付する払込みを証する書面・出資金領収書の作成主体。社員が法人である場合、代表社員を選定する主体、法人が代表社員に選定された場合に就任承諾を行うのは法人の代表者なのか、職務執行者なのか。

■民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(登記事項証明書等における代替措置関係)(3)

法務省民事局付 森 下 宏 輝

法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之

法務省民事局民事第二課補佐官 太 田 裕 介

第2 関係法令と施行通達の解説

 公示用住所提供者となり得るとして想定されている者。公示の表記例。閉鎖された登記記録は申出可能。申出時に添付する客観的書面の中に、SNSの画像も含む。措置要件に該当する事実が認められるか、判断する過程。

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第127回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問、神 﨑 満治郎

 248 投資事業有限責任組合の主たる事務所を最小行政区画内で変更する場合の添付書面について

 投資事業有限責任組合契約に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000090

(投資事業有限責任組合契約)

第三条 1項2項、4項略

3組合契約の契約書(以下「組合契約書」という。)には、次の事項を記載し、各組合員はこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

一組合の事業

二組合の名称

三組合の事務所の所在地

四組合員の氏名又は名称及び住所並びに無限責任組合員と有限責任組合員との別

五出資一口の金額

六組合契約の効力が発生する年月日

七組合の存続期間

(業務の決定及び執行の方法等)

第七条組合の業務は、無限責任組合員が決定し、これを執行する。

2無限責任組合員が数人あるときは、組合の業務の執行は、その過半数をもって決する。

3項4項略

(組合契約の効力の発生の登記)

第十七条組合契約が効力を生じたときは、二週間以内に、組合の主たる事務所の所在地において、次の事項を登記しなければならない。

一第三条第三項第一号、第二号、第六号及び第七号に掲げる事項

二無限責任組合員の氏名又は名称及び住所

三組合の事務所の所在場所

四組合契約で第十三条第一号から第三号までに掲げる事由以外の解散の事由を定めたときは、その事由

(変更の登記の添付書面)

第二十八条第十七条各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

有限責任事業組合契約に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000040/#Mp-Ch_1

(組合契約書の作成)

第四条 3項以外略

3組合契約書には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一有限責任事業組合(以下「組合」という。)の事業

二組合の名称

三組合の事務所の所在地

四組合員の氏名又は名称及び住所

五組合契約の効力が発生する年月日

六組合の存続期間

七組合員の出資の目的及びその価額

八組合の事業年度

■Q&A不動産表示登記(98)

(一社)テミス総合支援センター理事、都城市代表監査委員 新 井 克 美

第四章 建物(区分建物) 第一節 登記事項

  Q269 公正証書による規約の設定はどのようなものか。

  建物の区分所有等に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069

(公正証書による規約の設定)

第三十二条最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。

・・・建物が完成している必要がある。

■逐条解説不動産登記規則(51)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第100条 地 積

 不動産登記事務取扱手続準則(地積)最終改正:令和6年12月2日

第70条 土地の表示に関する登記の申請情報の内容とした地積と登記官の実地調査の結果による地積との差が、申請情報の内容とした地積を基準にして規則第77条第5項の規定による地積測量図の誤差の限度内であるときは、申請情報の内容とした地積を相当と認めて差し支えない。

第101条 分筆の登記における表題部の記録方法

不動産登記事務取扱手続準則(地積)最終改正:令和6年12月2日

(日付欄の記録)第66条 登記の日付欄に記録すべき登記の年月日は、登記完了の年月日を記録するものとする。

 残地求積。

■商業登記の変遷(68)

司法書士 鈴 木 龍 介(司法書士法人鈴木事務所)

 日本私法学会2019巻81号p. 95-97 小出 篤, 舩津 浩司「ワークショップ商業登記の現代的機能会社手続の適正性担保機能の視点から」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/shiho/2019/81/2019_95/_article/-char/ja

日本登記法学会

https://www.toukihou.jp

■民事信託の登記の諸問題(39)

渋 谷 陽一郎

第266 受益者という存在

第267 受益者の登記

第268 受益者の存在は信託成立の要素なのか

第269 受益権の譲渡性

第270 昭和59年3月2日民三第1131号民事局長回答

登記研究439号P109、昭和59年3月2日法務省民三第1131号民事局長回答「信託登記において権利能力のない自治会名義で受益者となることの可否について」

第271 権利能力のない社団の登記能力

第272 昭和59年先例が指摘する受益者と登記能力

第273 受益者は代位による信託登記を申請できるのか

第274 昭和59年先例の理由の検討と近年の動向

第275 本人確認という問題

第276 受益者による受託者の登記申請の代位権

第277 登記申請構造における受益者の地位の強化

【資 料】■会社法施行下で使える登記先例――実務の便覧――(15)

登記研究698号P73、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達 「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 特別取締役の登記事項に変更が生じた場合の添付書面などについて。商法特例法上の重要財産委員会。

登記研究662号P183、平成14年12月27日法務省民商第3239号民事局長通達「商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

登記研究671号P87、2003年12月30日、中川 晃:法務省民事局総務課企画第一係長(前民事局商事課係長(法規担当)) 【論説・解説】「商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱い」

登記研究698号P73、平成18年3月31日、民商第782号民事局長通達 「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 計算書類等の備置き場所(会社法施行規則103条2項)の変更を証する書面の添付の要否について。

登記研究700号P200、2006年6月30日【質疑応答】〔七八三四〕「監査役を一名しか置かない会社の監査役が任期満了前に辞任した場合における補欠として選任された監査役の任期について」

 会社法336条3項は、監査役の人数に関係なく適用される。

登記研究698号P73、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達 「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 会社法338条2項の重任の登記申請における、会計監査人が就任を承諾したことを証する書面添付の可否。

登記研究804号P215、平成27年2月6日法務省民商第13号法務省民事局長通達「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

 監査等委員会設置会社の定めの設定による変更の登記において、退任と同時に監査等委員である取締役以外の取締役に就任した場合の登記原因。

登記研究804号P25、2015年2月28日南野 雅司:法務省民事局商事課法規係長【論説・解説】「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(平成27年2月6日付け法務省民商第13号民事局長通達)」の解説

登記研究808号P148、2015年6月30日【質疑応答】〔7970〕「監査等委員会設置会社への移行前の取締役が,会社法第332条第7項第1号の規定に基づく任期満了による退任と同時に移行後の監査等委員である取締役に就任した場合における商業登記規則第61条第5項の規定に基づく本人確認証明書の添付の要否について」

 監査等委員会設置会社への移行の際、移行前の取締役が、会社法332条7項1号の伊庭に基づき任期満了により退任し、同時に移行後における監査等委員である取締役に就任した場合については、会社法上、取締役の地位にあることは変わりない。

登記研究145号P27、昭和34年10月29日民事甲第2371号民事局長電報回答「会社解散登記の受否について」

 期限付解散決議。この回答では3日。

登記研究227号P71、昭和41年8月24日民事甲第2441号民事局長回答「清算人及び代表清算人の就任年月日等の登記について」

 最初の清算人、代表清算人の就任年月日の登記の要否。

登記研究332号P77、1975年7月20日第六部 質疑・応答五一六六「登記未了であった代表取締役変更の登記を会社の解散後申請する場合の申請人について」

 代表取締役に選定され、変更登記を怠った清算人が申請。

登記研究 367号P139、1978年6月20日第六部質疑応答【五五二六】「代表取締役死亡後、変更登記未了の間に会社が解散した場合の同変更登記の申請人」

登記研究437号P66、1984年6月30日第六部質疑応答【六四四一】「法定清算人の就任の登記の前提としての取締役の変更登記の要否」

 存立時期の満了により解散した株式会社。法定清算人の就任の登記の前提として取締役の変更の登記が必要。

登記研究760号P137、2011年6月30日【質疑応答】〔7924〕「補欠清算人の選任の可否について」、登記研究760号P137、 2011年6月30日【質疑応答】〔7924〕補欠清算人の選任の可否について

 補欠清算人に関する定款の定めは不要。

登記研究364号P82、1978年3月20日第六部質疑応答【五四八二】「清算中の会社の支店廃止等の登記の登録免許税」

 登録免許税法別表一の24(1)ツにより1件3万円。

登記研究325号P68、昭和49年11月15日法務省民四第5938号民事局第四課長依命通知「休眠会社の整理により解散した株式会社の清算人の登記等について」、登記研究457号P121、1986年2月28日【第六部 質疑応答】〔六六八三〕「休眠会社の整理により解散した株式会社の清算人の就任登記等」、登記研究644号P97、2001年9月30日【商業登記の栞】(7・休眠会社の解散と継続の登記について)

 休眠会社の整理により解散したとみなされた株式会社について、解散したとみなされた日の前に取締役の変更があった場合。

登記研究348号P80、昭和51年8月4日法務省民四第4480号民事局第四課長依命回答「休眠会社の清算人の登記について」

 仮清算人(会社法479条、346条)選任の登記嘱託の前の清算人の登記申請の要否。

登記研究519号P190、1991年4月30日【質疑応答】〔七一六八〕「休眠会社の整理による解散会社の清算人就任登記について」

 権利義務取締役が死亡している場合の取締役の死亡の登記申請と他の取締役の清算人就任の登記申請の可否

登記研究26号P23、昭和25年1月30日民事甲第72号民事局長通達「登記事務取扱方について」、登記研究197号P55、昭和39年1月29日 民事甲第206号通達「存立時期の満了している会社の登記の取扱いについて(商通第五十二号)」、登記研究325号P68、昭和49年11月15日法務省民四第5938号民事局第四課長依命通知「休眠会社の整理により解散した株式会社の清算人の登記等について」

 解散及び清算人の登記を完了した後に、会社継続の決議をした場合、取締役の選任を新たに行う必要がある。

登記研究125号P39、昭和33年3月18日民事甲第572号通達「株式会社の清算結了登記について(商通第三十一号)」

 清算人就任の日から2か月以内に清算結了の登記申請がされた場合。

登記研究247号P71、昭和43年5月2日民事甲第1265号民事局長回答 「清算結了登記の受否について」

 債務超過の収支決算書が添付されている場合。

登記研究273号P67、昭和45年7月17日民事甲第3017号民事局長回答「清算人職務代行者選任登記の受否について」

 申請によって清算結了登記を抹消する必要。

登記研究429号P127、1983年9月30日第六部質疑応答【六三二七】「一括申請の可否について」

 解散、清算人就任の登記未了のまま、清算が結了した場合。

登記研究510号P208、1990年7月30日【質疑応答】〔七一〇七〕「株主総会の招集ができない場合の株式会社の清算結了登記について」

 裁判所において一時監査役の職務を行うべき者の選任。

登記研究773号P190、2012年7月30日【質疑応答】〔7940〕「清算結了の登記の申請書に添付すべき決算報告の承認があったことを証する書面について」

 収入、費用の額が明示されず、残余財産がない旨のみを示した貸借対照表が添付された場合。

【訓令・通達・回答】

▽不動産登記関係

〔6250〕不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(ローマ字氏名併記関係)(令和6年3月22日付け法務省民二第552号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

▽商業・法人登記等関係

〔6251〕不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務及び動産・債権譲渡登記事務の取扱いについて(令和6年6月18日付け法務省民商第111号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

〔6252〕ウェブ会議による登記簿の附属書類等の閲覧に係る商業・法人登記事務及び動産・債権譲渡登記事務の取扱要領の制定について(令和6年6月18日付け法務省民商第112号法務局民事行政部長、地方法務局長宛て法務省民事局商事課長依命通知)

市民と法No.150/2024年12月号

市民と法No.150/2024年12月号、民事法研究会

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 永代借地権の取引をめぐって

 九州大学教授 七戸克彦

法務省 最近の主な判決一覧 令和4年4月15日東京地裁所有権確認請求事件平成31年(ワ)第6071号

https://www.moj.go.jp/shoumu/shoumukouhou/shoumu01_00023.html

判示事項

1 不動産登記の表題部及び権利部甲区欄に所有者が明記されていない土地の登記簿上の地上権者が、国が元所有者であることを前提に、当該土地の地上権はいわゆる永代借地権であり、昭和17年に勅令によって所有権に転換した等として、国に対し当該土地の所有権を有することの確認を求める訴えにつき、国が、当該土地について、所有権等の法律上の利益の存在を主張しておらず、また、当該土地のかつての所有者であったとも認められないなどの事情の下では、確認の利益を欠くとされた事例

2 国を被告とする土地の所有権確認訴訟につき、国が、当該土地について、所有権等の法律上の利益の存在を主張しておらず、また、当該土地のかつての所有者であったとも認められない場合における当該訴訟の勝訴判決は、不動産登記法74条1項2号の確定判決には該当しないとされた事例

横浜地裁平成30年(行ウ)第69号 令和1年12月11日判決所有権保存登記申請却下処分取消請求事件

https://shoumudatabasep.moj.go.jp/hanreiSearch/HanreiSearchRusult?storage_valid_flg=true

行政事件 訟務月報第六六巻四号 四四六ページ

1 不動産登記法74条1項2号の「確定判決」の意義

2 不動産登記法74条1項2号の「確定判決」該当性の登記官の審査権限

帝国ノ臣民又ハ法人ニ於テ外国人又ハ外国法人ノ為ニ永久存続ノ意思ヲ以テ設定シタル地上権又ハ賃借権ヲ取得シタル場合ニ関スル件・御署名原本・明治三十二年・勅令第三百三十三号

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/Detail_F0000000000000018177

【特集】司法書士の可能性を探る(上)

[1]司法書士の可能性をめぐって

   大阪大学教授 仁木恒夫

 事務所経営。

[2]社会問題と司法書士

   甲南大学教授 早瀬勝明

 法令の趣旨まで考える。手続完了まで可能か。

[3]家族問題と司法書士

   新潟大学教授 田巻帝子

 成年後見制度。相続。

[4]消費者問題と司法書士

   中央大学教授 宮下修一

 簡易裁判所の管轄事件における司法書士関与率の減少。

[5]障害者支援と司法書士

   同朋大学教授 汲田千賀子

 司法書士と地域包括支援センターが関わるケース。

[6]若年者支援と司法書士

   関西学院大学准教授 橋場典子

 成年年齢引下げと消費者教育。

[7]被災者支援と司法書士

   専修大学教授 飯 考行

日本司法書士会連合会 災害対策

https://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/rescue_fund

[8]生活困窮者支援と司法書士

   上智大学准教授 鏑木奈津子

 生活困窮者自立支援制度。

[9]外国人支援と司法書士

   埼玉県立大学准教授 保科寧子

 保科寧子「支援に困難を感じる外国人の相談援助事例からみた生活課題調査」2020年4月

https://researchmap.jp/hoshina-yasuko/published_papers/31543384

対談

 生成の司法の世界に対するインパクト

 アンティーユ大学教授 サミール・メラベ

 日本司法書士会連合会会長・司法書士 小澤吉徳

 立教大学教授 幡野弘樹〔訳〕

2024 年 6 月 7 日更新 フランス法務省 Data Just

https://www.justice.fr/donnees-personnelles/datajust

相続・今昔ものがたり(45)――事例で読み解く相続実務――

 法制史学会会員・司法書士 末光祐一

〔付録〕相続の欠格(その1)

事例44-5 家督相続(被相続人A男(沖縄県に本籍、住所を有する者))(沖縄)

論点・争点

 司法書士は民事信託契約書の作成業務ができるのか(1)

 司法書士 渋谷陽一郎

 新たな権利義務を発生させる案件、という記載がある裁判例の紹介。

すぐに使える! 資産税の豆知識51

 家族信託の事務から不動産譲渡の事務まで  税理士 福壽一雄

 税理士による信託契約書作成。信託不動産を売却する場合の譲渡取得税の計算について。

月刊登記情報2024年12月号757号

月刊登記情報2024年12月号757号(一社)金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

CONTENTS 法窓一言 

事業価値把握のための担保権の議論動向

島田法律事務所 弁護士 本多知則

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00226.html

法制審議会担保法制部会第41回会議(令和5年11月22日開催)部会資料38 担保法制の見直しに関する要綱案のとりまとめに向けた検討⑼

 ある事業によって発生する債権に集合債権譲渡担保権が設定されていると共にその事業を営むのに必要な財産についても別途担保権が設定されている場合において、その事業を継続して営むことによって得られる利益が見込まれるときには、少なくとも、その利益を勘案した上で、当該事業を営むのに必要な財産の評価を行い、それに基づく別除権協定を締結することは必ずしも再生債務者の義務には反しないように思われる。・・・固定化にかかわらず、継続事業価値による評価を肯定するものと解される。

民法等の一部を改正する法律(家族法制の見直し)の概要

法務省民事局参事官 北村治樹

法務省民事局付 太田健介

法務省民事局付 今村謙介

現行民法

(親権者)

第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。

2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。

3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

改正民法

(親権)

第八百十八条 親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。

2 父母の婚姻中はその双方を親権者とする。

3 子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。

一 養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)

二 子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの

(一般の先取特権)

第三百六条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

一 共益の費用

二 雇用関係

三 子の監護の費用

四 葬式の費用

五 日用品の供給

・・・合意を証明する情報が必要。

(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)

第七百六十六条の三 父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。

一 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日

二 子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日

三 子が成年に達した日

2 離婚の日の属する月又は前項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月における同項の額は、法務省令で定めるところにより日割りで計算する。

3 家庭裁判所は、第七百六十六条第二項又は第三項の規定により子の監護に要する費用の分担についての定めをし又はその定めを変更する場合には、第一項の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考慮して、当該債務の全部若しくは一部の免除又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができる。

・・・原則として、債務者の収入に関わらず一定額。

「外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて」の解説

法務省民事局付 森下宏輝

法務省民事局民事第二課補佐官 河瀬貴之

法務省民事局民事第二課補佐官 太田裕介

法務省HP

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html

住所変更登記は、虚無人名義の登記を防止するという制度の趣旨から外れるので、通達の対象外。

 外国の政府等や公証人の作成する書面は、不動産登記令17条1項に該当しない。

不動産登記令(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)

第十七条第七条第一項第一号ロ又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。

2前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

境界紛争調停手続における留意事項

摂南大学法学部特任教授 田中 敦

 公正と公正らしさ。中身の公正と、外面の公正らしさが求められる。調停委員として、名前を言うか言わないかは、当事者をみて考えていきたい。修正写真、望遠写真に気を付ける。専門用語の翻訳。折り合えるように、抽象的にいう。

BOOK REVIEW 金森真吾 著 『供託法・供託規則コンメンタール』

【評者】早稲田大学教授 山野目章夫

供託規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000010002/#Mp-Ch_4

(供託金利息)第三十三条供託金利息は、一年について〇・〇〇一二パーセントとする。

2供託金利息は、供託金受入れの月及び払渡しの月については付さない。供託金の全額が一万円未満であるとき、又は供託金に一万円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額に対しても同様とする。

狭あい道路の解消に向けた取組み

国土交通省住宅局市街地建築課課長補佐 中世古英昭

 国土交通省 狭あい道路対策に関するガイドラインについて(令和6年3月)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000082.html

更新日:2019年3月18日 那覇市狭あい道路整備事業の改正について「事前協議制度の導入」

https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/life/kentiku/todokede/kyouai.html

士業法人に関する出資持分の承継問題と運営における注意点

税理士 柿沼慶一

2023年6月14日東京都税理士会調査研究部「税理士法人出資の評価について」

https://www.tokyozeirishikai.or.jp/news/tax_accountant/detail/1885.html

 税理士法人は税理士法に基づき、社員を税理士に限定した特別法人であり、会社法上の合名会社に準ずる。社員を税理士に限定しているので、社員死亡時に出資持分の相続は認められていない。払戻請求権に転化し、配当所得課税、源泉所得税課税。相続人が税理士でも同じ。税理士法48条の21は、会社法608条を準用していない。

 死亡以外の退社、社員の入社時の課税関係。

国税庁 「持分会社の退社時の出資の評価」

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/13/03.htm

 各士業法人の制度比較。

NEWS 戸籍に氏名の振り仮名を記載する取組が始まります!~皆様のお手元に通知が届いたら~

法務省民事局民事第一課

 施行日は2025(令和7)年5月26日。振り仮名通知は、戸籍単位で送付される予定。通知の振り仮名と実際の振り仮名が違う場合、2026(令和8)年5月25日までに市町村に届け出ることが重要。

商業登記規則逐条解説 第24回

土手敏行

(登記申請の方法)

第百二条前条第一項第一号の規定により登記の申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人(以下この章において「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたもの(以下「申請書情報」という。)を送信しなければならない。

2申請人等は、法令の規定により登記の申請書に添付すべき書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。第五項において同じ。)が前項に規定する措置を講じたもの(以下「添付書面情報」という。)を送信しなければならない。ただし、添付書面情報の送信に代えて、登記所に当該書面を提出し、又は送付することを妨げない。

3申請人等(委任による代理人を除く。)が登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該申請人等が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。

一第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書

二電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項の規定により作成された署名用電子証明書

三電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であつて、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの

四官庁が嘱託する場合にあつては、官庁が作成した電子証明書であつて、登記官が当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの

4委任による代理人によつて登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該代理人が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。

一前項各号に掲げる電子証明書

二当該措置を講じた者を確認することができる電子証明書であつて、前号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定めるもの

5申請人等が添付書面情報を送信するときは、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ当該情報の作成者が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて当該各号に定めるものを併せて送信しなければならない。

一委任による代理人の権限を証する情報 第三項各号に掲げる電子証明書

二前号に規定する情報以外の情報 前項各号に掲げる電子証明書又は指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第三条第一項に規定する指定公証人電子証明書

 3項1号は、商業登記電子証明書。3項2号はマイナンバーカードによる電子証明書。3項3号はセコムパスポートfor G-IDなど。3条4項は政府認証基盤発行の官職証明書、地方公共団体組織認証基盤発行の職責証明書。

 令和3年3月1日施行、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)以後は、オンラインによる登記の申請と同時に印鑑届書が提出されることは、原則ではなく例外という位置づけになるから、登記官は印鑑届書の到達を待つことなく登記を処理する。

 4項は登記申請の代理人が利用可能な電子証明書の定め。4項2号の電子証明書には、生年月日の情報がなくてもよい。旧氏が併記されている電子証明書の取扱い。

 5項2号はリモート署名。クラウドサインなど。登記所は、電子署名の有効性と、電子署名の情報に書面に代えて作成した情報の名義人がその作成に関与している情報が記録されていることを確認する。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⑹―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 会社設立登記を司法書士が代理申請した事例。 

 判例解説 

1筆の土地の一部分についての所有権移転登記請求権を有する債権者が当該登記請求権を被保全権利として当該土地の全部について処分禁止の仮処分命令の申立てをした場合における保全の必要性の有無(最三小決令5・10・6)

 保全の必要が認められる場合・・・分筆の登記を申請することができない場合や、それが著しく困難な場合。

登記研究59号P26、昭和27年9月19日民事甲第308号民事局長回答 「登記及び台帳事務の取扱について」・・・一筆の土地の一部分について処分禁止の仮処分命令を得た債権者は、その仮処分命令正本を代位原因を証明する書面として、債務者に代位して分筆の登記を申請することができる。

 昭和27年回答の後、分筆の登記の申請に必要な情報として地積測量図が定められた。不動産登記規則78条など。地積測量図を作成することが可能であれば、土地の全部について処分禁止の仮処分命令は認められない。地積測量図を作成することが難しいときは、そのことを陳述、疎明して申立てをしてみる。

実務の現場から

司法書士業務とエンジェル投資家コミュニティの運営

司法書士法人丸山洋一郎事務所 丸山洋一郎

 沖縄県で1年半動いてみましたが、無理でした。

THINK司法書士論叢会報第122号

THINK司法書士論叢会報第122号2024年、日本司法書士会連合会

https://www.shiho-shoshi.or.jp/gallery/think/index

社会的マイノリティの人たちの財産をめぐる諸問題-相続と財産承継を中心として

早稲田大学法学学術院教授 棚村政行

 令和6年3月22日出入国在留管理庁「令和5年末現在における在留外国人数について」・・・令和5年末の在留外国人数は、341万992人(前年末比33万5,779人、10.9%増)で、過去最高を更新

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00040.html

 2023.10.19電通グループ「LGBTQ+調査2023」・・・パートナーシップ制度のある自治体に住む回答者のうち68.5%(当事者層58.4%、非当事者層69.4%)が制度の存在を知らないという結果

https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/001046.html

2024/09/05国立国会図書館更新 法務省「新種契約についての裁判例の動向に関する調査研究報告書」

https://dl.ndl.go.jp/pid/13737863

法の適用に関する通則法

https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000078

(相続)

第三十六条相続は、被相続人の本国法による。

(物権及びその他の登記をすべき権利)

第十三条動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利は、その目的物の所在地法による。

2前項の規定にかかわらず、同項に規定する権利の得喪は、その原因となる事実が完成した当時におけるその目的物の所在地法による。

(不法行為)

第十七条不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。

名古屋地方裁判所平成15年12月26日判決 民事第7部平成7(ワ)4179号

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=7587

P69・・・本件では,本件事故により死亡した台湾居住被害者に係る損害賠償請求権の成立,その効力は日本法により,当該賠償請求権の請求権者は被害者の相続人とされるから,被相続人たる被害者が台湾人である場合には,その本国法である台湾法によって決せられる相続人がその相続分に応じて賠償請求権を取得するものである。

最高裁判所第三小法廷平成6年3月8日判決平成2(オ)1455号土地持分移転登記抹消登記、土地建物持分移転登記抹消登記等、民集 第48巻3号835頁

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52460

 中華民国(台湾)籍の被相続人が日本に残した土地・建物について、日本人の母が子らの相続持分を親権者として第三者に譲渡する契約を締結し、所有権移転登記完了。

 子らから、中華民国法上、分割前の遺産の共有は「合同共有(合有)」(中華民国民法1151条)であり、その処分には共有者全員の合意が必要であり処分は無効と主張。

結論・・・共同相続人が遺産分割前の遺産の持分を処分しうるか否かは相続の効果の問題として相続準拠法に依るが、その処分が権利移転の効果を生ずるかどうかは、物権の問題として目的物の所在地法(法の適用に関する通則法13条2項)により、処分権制限について公示方法もないことから、日本法により処分は有効。

法の適用に関する通則法(遺言)

第三十七条遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。

2遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。

ドイツ連邦共和国大使館・総領事館

https://japan.diplo.de/ja-ja/service/2097590-2097590

相続人証書の申請

ドイツ国内に相続財産がある場合、ドイツ大使館(東京)では、申請人様が相続人証書申請手続きをドイツに行って行うようお願いしております。特に日本での相続税申告期限のある場合には、現状ではドイツ大使館での期限内での対応ができません。ドイツ国内に残された相続財産に関して英語またはドイツ語で直接ドイツ人担当者と連絡をご希望の方は当館ドイツ語HPのお問合せフォームにてご連絡ください。内容の専門性が高く、スタッフの人員に限りがあるため、日本語でのお問い合わせには対応しておりません。

日本私法学会 遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約(昭和39年6月10日-条約第9号)

http://www.pilaj.jp/text/yuigon_j.html

(相続に関する審判事件の管轄権)

家事事件手続法(相続に関する審判事件の管轄権)第三条の十一 裁判所は、相続に関する審判事件(別表第一の八十六の項から百十の項まで及び百三十三の項並びに別表第二の十一の項から十五の項までの事項についての審判事件をいう。)について、相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合には相続開始の時における被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始のに日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。

渋谷区人権を尊重し差別をなくす社会を推進する条例

令和6年4月1日施行

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/shisaku/jorei-toshin/lgbt.html

(区が行うパートナーシップ証明)

第17条 区長は、前条に規定する理念に基づき、公序良俗に反しない限りにおいて、パートナーシップに関する証明(以下「パートナーシップ証明」という。)をすることができる。

2 区長は、前項のパートナーシップ証明を行う場合は、次の各号に掲げる事項を確認するものとする。ただし、区長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

⑴ 当事者双方が、相互に相手方当事者を任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)第2条第3号に規定する任意後見受任者の1人とする任意後見契約に係る公正証書を作成し、かつ、登記を行っていること。

⑵ 共同生活を営むに当たり、当事者間において、区規則で定める事項についての合意契約が公正証書により交わされていること。

3 前項に定めるもののほか、パートナーシップ証明の申請手続その他必要な事項は、区規則で定める。

「無宗教」社会の日本において「宗教」の多様性を達成するために何が求められているか

関東学院大学教授 髙井啓介

宗教法人令(抄)(昭和二十年十二月二十八日勅令第七百十九号)

https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1318169.htm

文化庁文化部宗務課「宗務時報No.119」平成27年3月

https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/shuppanbutsu/shumujiho/index.html

法人化の現状

滞日ムスリムの日常生活にとって不可欠なモスク存続のためには,経済的課題への対処が求められる。モスクの恒常的な維持管理と運営の費用として,備品の購入・修繕費,建物の維持管理費,イマームへの謝礼,水道光熱費や固定資産税など様々な費用が発生する。ムスリムの喜捨などがその費用に充当されるが,不足しがちである。対策として, 法人名義での不動産登記が可能で,固定資産税や喜捨が非課税となり,事業収入の税制優遇などの利点がある宗教法人化がある。―中略―もう一つの対策は,一般社団法人格の取得である。一般社団法人格を有するのは,三重モスク,春日井モスクなど12法人であるが,三重モスクでは宗教法人化を目指して活動している。宗教法人の認証手続きが煩瑣なことや認証までに数年かかることを考えれば,法務局への登記だけで完了し,法人名義での不動産登記が可能となる一般社団法人格を取得することは有用である。しかし,事業収入の税制優遇や不動産への非課税という経済的な利点に加え,内外の政府や諸組織に対する社会的信用という点では,宗教法人格の取得がより有用であろう。現状でも,モスクによる法人制度の積極的な利用はかなり浸透してきているようだが,日本社会における法人制度や団体運営のノウハウがモスクの運営者たちに共有されているとは言い難く,モスク等の不動産の個人名義での登記も依然として各地で見られる。経済的課題の解決のために,法人制度の積極的活用を検討しても良いと考えられる。

硬直的な住宅政策が生み出す新たな住宅問題 居住支援のダイバーシティを展望する

追手門学院大学地域創造学部准教授 葛西リサ

 年齢と問わず、低所得単身者の住宅。

投稿論文

成年被後見人の遺言をめぐる諸問題-イギリスにおける制定法上の遺言制度を参考に-

 東京司法書士会 鹿島久実子

Introducing the MCA

Mental Capacity Act principle 5: Less restrictive option

Code of practice giving guidance for decisions made under the Mental Capacity Act 2005.

https://www.gov.uk/government/publications/mental-capacity-act-code-of-practice

THE COURT OF PROTECTION RULES 1994

https://www.legislation.gov.uk/uksi/1994/3046/contents/made

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