司法書士法改正記念誌

司法書士法改正記念誌[1]が届きました。

寺田逸郎「司法書士法改正の意義―平成から令和へ―」

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この第1条改正の大きな意義は、①登記等に限られない「法律事務の専門家」との位置づけがされたこと②最終的なよりどころとなる旗印が「自由かつ公正な社会の形成への寄与」とされたことです。このことは、原価の政策的課題はさておき、それ自体として大変に意義のあることです。―略―またこの変更の意味するところは、③制度が法律を離れても定着していることを示すことでもあります。

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「法律事務」について、少し私たちの側で整理が必要だと感じました。「③制度が法律を離れても定着していることを示すことでもあります。」。先輩方の積み上げがあってこそです。もし司法書士法がなくなっても、司法書士のような制度(人)は必要とされている、と理解しました。

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しかも、これらの法律では、「より自由かつ公正・・」と改革の方向性を示しているのであって、時代的な課題を示すなかで使われているのであるのに対し、司法書士法では「より」がなく、時代を超えた絶対的な理念として示されているのです。行政改革、司法改革のようなレベルを凌駕する旗印をもらったことになるとさえいえるかもしれません。

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「○○改革」などのような目立つ活動だけではなく、俯瞰的な眼で、普遍的なものを目指して、個々人が生活している中で持つ普通の感覚で改革などの網からこぼれるところの補完が求められているのかな、と理解しました。

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第一は、このスピードが求められる情勢にあって、ますます厳しい議論を省略傾向にあるわけですが、法律専門職としてそれには抗したいということです。議論の積み上げによってルールの一般化と例外の分析を繰り返していくことこそが我々法律職の世界の価値を支えていっていることを忘れて欲しくありません。裁判所ですらもこのことを忘れがちになっていないか時に気がかりでした。そのことを懸念し、工夫をして欲しいとよく求めたものです。―略―ただ、努めて内輪の論理に頼らない議論をして欲しいのです。―略―アウェイでも通用する議論、ここが議論を活性化し、レベルを上げていく鍵といえるのではないかと思います。

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私のこの文章に関する答えは、守秘義務に反しない限りでの、議論と会の規則・ガイドラインなどをオープン(公開)することです(本冊子も)。著作権に関しては、[2]クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを利用します。

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太田勝造「司法書士の社会的使命―問題解決エクスパート―」

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例えば、マルクスの言った労働者階級に対する資本家層による搾取などによる社会危機が起きました。この危機にどういう対策がなされたかといいますと、司法インフラが自己改革をして、労働法等を通して問題の解決にあたりました。

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マルクスが言ったのは労働力の商品化で、問題というよりは資本主義が続く以上、搾取はなくならないのだと思います。程度の問題で、搾取をしない経営者が経営する企業は潰れてしまいます。これを問題と呼べるのか、解決と呼んでいいのかなと感じました。

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ただ、気を付けないといけないことは、このモデル自体は価値中立的だとうことです。

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価値中立的というよりは、価値には関係がない、という方がしっくりときました。

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エヴィデンス・ベース・ロー

―略―平たく言えば、「証拠と事実に基づいた診断」ということになるでしょう。

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診断、という言葉は、司法書士実務の実態に合っているのではないかなと思います。

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そうすると、この「コースの定理」のコアの部分というのは、「取引費用」だということがわかると思います。取引費用がないならば、社会は「パレート最適」な状態に至るのですから、問題は取引費用次第となります、通常どういう形で「パレート最適」な社会状態を人々が達成するかといういいますと、話し合い交渉を通じてです。人々が合理的でかつ正しい情報等を十分に持っているならば、ちょっとでもウィン・ウィンになれるのであれば、そういう取引をするでしょう。ウィン・ウィンとはパレード改善です。交渉を突き詰めれば、それ以上ウィン・ウィンにはできない状態にまで至ります。よって取引費用がないならば人々の交渉を通じて社会状態はパレート最適に至るのです。

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パレート最適、パレート改善という意味が、多様性を一定程度保証するのであれば賛成することが出来るのかなと感じます。例えば通帳を発行しない、発行する場合は有料、ということを金融機関が決定する場合、通帳を発行しないことを選べることは良いと思いますが、発行する場合は有料という決定は今まで利用してきた人の不利益です。本来なら通帳を発行しないと困る人のために浮いた取引費用(時間)を使う方が良いと感じます。

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社会問題を見つけ、その原因を探り、解決策を考案し、それを法制度化する、それが法律専門家の使命であるということです。社会問題に対する、社会的に望ましい解決策を創造し、それを法的ルールとして結実させる能力を有する専門家であるべきだということです。

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まずは、目の前の実務をこなして、経験を伝えて、フィードバックを受けて、変更していく繰り返しになるのかなと感じます。「社会的に望ましい解決策を創造し」、に関しては私には良く分かりませんでした。実務と受信、発信、変更を繰り返していたら、結果として1人の人が理不尽な思いをしないで済んだ、ぐらいが私には合っているのかなと感じました。

参考 法務省HP2020/10/29閲覧 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の概要

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00381.html


[1] 日本司法書士会連合会司法書士法改正対策部法改正記念事業WT令和2年10月20日

[2] https://creativecommons.jp/licenses/

PolityLink/Social Hack Day Online ver. #20

10月24日、Social Hack Day Online ver. #20に参加して、PolityLinkの開発にお邪魔してきました。

https://politylink.jp/

今回は、法案に対してニュースが関連するニュースが付いてくるように、色々と試してみました。

https://politylink.jp/bill/Wa8e5nSBo_aYUrbGiIZPsA

ニュースを引っ張ってくるワードをどのように決めていけばいいのか、色々と話し合ったり、法案に対して反対のニュースも入れたい、中立にしたい、などの意見も出てきました。

私からは、完全な中立はないんじゃないかとしてきさせていただきました。そこから、ちょっと方向を変えてまずは関連するニュースをきちんと拾ってこれるように、検索ワードを工夫していきました。

もう1つ、国会タイムラインという機能も追加されました。ここは私が触っていないのですが、最初みせてもらったデータの羅列から、数時間でここまで出来るのか、とエンジニアの腕をみせてもらいました。

https://politylink.jp/timelines

(埋め込みが出来ないのが悲しい。)

今回は他のプロジェクトも覗いてみました。CivicTech俯瞰図鑑

https://protopedia.net/prototype/1959

Civic Techについては、新型コロナ対策サイトや台湾のIT担当大臣オードリー・タンさんなどの活躍でご存知の方もいるかもしれません。私が中に入って感じることは、テクノロジーを使ったプロジェクトを動かしているのは人だということです。当たり前かもしれませんが、何度か感じます。


codeofconduct
という理念のようなものがあります。ただし、組織の中では、ちょっと違うことが起こっていたりします。エンジニア(ここでは、コンピュータスキルのある方をエンジニアと呼ばせていただきます。)が開発中のサービスに対して、市民がバグ潰しや編集をしていたりします。原則として無償です。そしてミスに対して過剰じゃないかな、という叱責がちらほらとみられます。これって、大丈夫なのかなと思います。原則として出入り自由で主体性を大切にするということになっていますが、それって裏を返せば人を使い捨てにしていないかな、と感じることもあります。市民の中には、最初は主体的にやっていたはずなのに、明らかに疲弊している方をみかけることがあります。

また市民の要望から始まったはずのプロジェクトのはずが、いつの間にかエンジニア中心になっていたり、声の大きい人が中心になってしまうのもちらほらみてきました。

私の性格上、黙っていられないので「気になります。」「何か感じませんか。」と運営の方に伝えます。運営の方の反応も、エンジニアや声の大きい人よりの対応かなと感じました。組織には良くあることなので、運営やリーダーの方針が分かれば距離の取り方が分かり、疲弊することが少なくなります。

https://github.com/codeforjapan/codeofconduct

その中でも、politylinkに関しては、開発者の方々に色々と質問させていただきました。またエンジニア以外の人への接し方も観察して、今のままであれば大丈夫だと思い、自分が出来る限りで協力させてもらえたらと思います(協力要請されていないのに、上から目線ぽくてすみません)。

このサイトは、高校生、大学生向けの教材として、または学生自身が更に開発していく場合にも使えるのではないかなと感じます。法令を読むことによる国語力、ソースが公開されていることによるプログラミング(論理、数学)の力を、身近なニュースから磨くことが出来る可能性があるかも、と感じました。

可視化法学

civic tech japanでご一緒させていただいている、Koichiro Shibao.さんの研究紹介です。

現在休止中のようですが、パッとみて分かる法律間の繋がりとして意義があると思うので、続けて欲しいとお願いしました。

可視化法学 Law Visualization HP

https://www.lawvis.info/

以下は引用です。

可視化法学とは

可視化法学とは、分かりにくい法律を情報技術を用いて可視化する試みです。
情報工学を用いて法律間のつながりや構造を明らかにし、よりわかりやすくすることを目指しています。

法律は文系の科目でコンピュータなどは使わず、法律と情報技術は無縁だと考えられがちです。そのため、これまで法律に対して可視化するとか情報技術の対象にするという風には考えられてきませんでした。そうなった理由は2つ考えられる。一つには法律は条文の数が多く構造は複雑で昔の非力なコンピュータでは処理が出来なかったため。 もう一つは、情報工学と法律学では研究している人たちが異なっているのでなかなか法律学の方に情報技術を活かすという発想が少なかったからです。

法律 ≈ プログラミングコード

法律は、英語でCODE(コード)とも呼ばれている。プログラマがコンピュータを動かすためにプログラミング言語を用いて書くものも、CODE(ソースコード)と呼ばれている。

同じ名前で呼ばれるように、一見別々だと思われがちな法律もソースコードも似たような特徴を持つ。 その特徴とは、

1.極めて論理的で、構造化された言語で書かれている

2.社会やコンピュータなど複雑なシステムを動かすのに使う

宣誓供述書(併記)

私、氏名は、年月日設立予定の商号会社について、下記の内容が真実であることを表明し宣誓します。

我本人全名計劃在日期成立字號有限公司我發誓表示以下事實是正確的。

商号・○○会社

字號・○○有限公司

本店・日本○○

總店・日本○○

公告の方法・官報

公告的方法・政府公報

目的

1、○○

2、前各号に付帯する一切の事業

目的

1 .○○

2 .前在各號上腰帶附的一切的業務總店

資本金の額 金○○万円

資金的金額・○○萬日圓

事業年度  〇月〇日から〇月〇日まで

營業年度從・〇月〇日至明年〇月底

社員・業務執行社員・代表社員

住所 氏名 

出資金額○○万円(全部履行) 社員の責任 有限責任

社員・業務執行社員・代表社員

住所 氏名

捐款金額○○萬日元(全部實現) 員工責任 有限責任

社員・業務執行社員

住所 氏名 

出資金額○○万円(全部履行)社員の責任 有限責任

社員・業務執行社員

住所 氏名

捐款金額○○萬日元(全部實現) 員工責任 有限責任

署名押印・○○会社の設立に関して真実である。

簽名章・關於若○○有限公司的成立是正確的。

     年  月  日

社員 署名 【             】(      )印

参考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法務省民商第16号

平成29年2月10日

法務局民事行政部長殿

地方法務局長殿

                         法務省民事局商事課長(公印省略)

「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」の一部改正について(依命通知)

標記について,本日付け法務省民商第15号民事局長通達が発出され,平成28年6月28日付け法務省民商第100号民事局長通達(以下「通達」という。)が一部改正されたところですが,通達の運用に当たっては,下記の点に留意するよう,貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

1 通達第3に定める外国人の本国の法制上の理由等のやむを得ない事情があるとして,登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書及び日本の公証人又は当該外国人が現に居住している国の官憲の作成した署名が本人のものであることの証明書をもって,市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる具体例は,次のとおりである。

  • 当該外国人の本国に署名が本人のものであることを証明する制度自体がなく,当該国の本国官憲(当該国の領事及び日本における権限がある官憲を含む。以下同じ。)において署名が本人のものであることの証明書を取得することができない場合。

この場合における登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書には,当該国の本国官憲に確認したところ,署名が本人のものであることの証明書を発行していない旨の回答があった旨が記載されていれば足りる。

  • 当該外国人の本国においては署名が本人のものであることの証明書の取得が可能であるが,当該外国人が居住している本国以外の国等に所在する当該外国人の本国官憲では署名が本人のものであることの証明書を取得することができない場合

この場合における登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書には,当該外国人が居住している本国以外の国等に所在する当該外国人の本国官憲に確認したところ,署名が本人のものであることの証明書を発行していない旨の回答があった旨が記載されていれば足りる。

  • 当該外国人が居住している本国以外の国等に当該外国人の本国官憲がない場合(第三国に存在する当該外国人の本国官憲が兼轄している場合を含む)。
  • この場合における登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書には,当該外国人が居住している本国以外の国等に当該外国人の本国官憲がない旨が記載されていれば足りる。

2 署名が本人のものであることの証明書を当該外国人の本国の日本における領事若しくは日本における権限がある官憲が発行していないため当該証明書を取得することができない場合又は日本に当該外国人の本国官憲がない場合(第三国に存在する当該外国人の本国官憲が兼轄している場合を含む。)には,日本以外の国における本国官憲において当該証明書を取得することが可能であっても,外国人の本国の法制上の理由等のやむを得ない事情があるものされた。この場合には,登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書及び署名が本人のものであることの日本の公証人の作成した証明書をもって,市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる。

この場合における登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書には,当該外国人の本国の日本における領事又は日本における権限がある官憲に確認したところ,署名が本人のものであることの証明書を発行していない旨の回答があった旨又は日本に当該外国人の本国官憲がない旨が記載されていれば足りる。

リーガルテックNews Pickup 10月2日版


・株式会社サピエンス
金融庁パブコメの全文・横断検索サービスを「LION BOLT」で提供開始
https://lp.sapiens-inc.jp/finance_compliance_riskmanagement


月10万円~

・株式会社クラウドサイン
“印鑑不要”の電子契約サービス 提供企業に相談相次ぐ
4月は6500社と契約。これまでは紙を使うことが多い金融機関や不動産業との契約が多かったということですが、最近はユーチューバーなどとの契約も増えてきている、とのこと。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200927/k10012636441000.html
クラウド型の電子署名サービス。民間企業なので、保険などをかけているのか気になります。
メールの送受信が当事者に残っていれば、契約などが無効になることは少ないのかなと感じます。

・NTTデータ、「サイバー攻撃の痕跡」をアナリストが調べる新サービス
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2009/28/news148.html
「情報処理安全確保支援士」という国家資格を初めて知りました。
これからのニーズはあるように感じます。

・「禊」のツールとなった「第三者委員会」再考
報告書の格付け委員会設置
https://news.nifty.com/article/economy/economyall/12280-808481/
「第三者」だと何が良いのか、考えるきっかけになるのかなと感じます。

・テレワークに伴う個人情報漏えい事案と対策を紹介(個人情報保護委員会)
https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/telework/・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以前も紹介しましたが。
https://politylink.jp/about
内容としては、「金融庁パブコメの全文・横断検索サービスを「LION BOLT」で提供開始」に近いと思います。

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