信託終了に伴い、受託者が帰属権利者として 残余財産を取得する場合の登記

令和 2 年 9 月 1 日民事信託推進センターテーマ別実務研究会「民事信託登記」 ~信託終了に伴い、受託者が帰属権利者として 残余財産を取得する場合の登記についての考察 

東京司法書士会実務研修(研究?)会と東京法務局は、定期的に照会・回答や意見交換を行っていると教えてもらいました。沖縄県でもあるのですが、東京法務局だと、法務省民事局と直接繋がりやすい、通達になりやすいとかあるんだろうか?などと考えていました。

参考文献等 

横山 横山亘著「信託に関する登記(第二版)」(テイハン 2013) 

藤原 藤原勇喜著「信託登記の理論と実務(第三版)」(民事法研究会 2014)

実務研究会 信託登記実務研究会編著「第三版 信託登記の実務」(日本加除出版 2016)

 寺本 寺本昌広著「逐条解説 新しい信託法」(商事法務 2007) 

条解 道垣内弘人編著「条解信託法」(弘文堂 2017) 

登記記録例 不動産登記記録例の改正について (平成 28 年 6 月 8 日法務省民二第 386 号民事局長通達)

【事例1】東京法務局と協議された不統一な登記事務取扱事例 

1.甲・乙共有名義の建物につき、甲持分について次の信託の登記 委託者 甲 受託者 乙(甲の子) 受益者 甲 信託の終了事由 甲の死亡 帰属権利者 乙 

2.甲の死亡により信託が終了 

3.以下のとおり登記申請(事前相談済み) 登記の目的 受託者乙持分全部移転及び信託登記抹消 登記の原因 平成30年●月●日 信託財産引継 (信託登記抹消の原因 信託財産引継) 権利者兼義務者 乙 登録免許税 登録免許税法7条2項を適用し、1000 分の 4 

4.登記官より次の指摘 A.同一人への所有権移転登記はできないため、登記の目的は『受託者の固有財産とな った旨の登記』となる。 B.登録免許税につき、『受託者の固有財産となった旨の登記』には登録免許税法第7条 第2項の適用がないので、登録免許税の税率は 1000 分の 20 となる。 

5.次のとおり登記完了 a.登記の目的は「受託者の固有財産となった旨の登記」に補正した。 b.登録免許税は、登録免許税法7条2項を適用し、税率は 1000 分の 4 とした。

[協議内容] 

1.登記の目的について(㋑または㋺いずれによるべきか。)

 ㋑ 「信託財産引継」を原因として『受託者の固有財産となった旨の登記』として申請 する。 

㋺ 「信託財産引継」を原因として『所有権移転』登記として申請する。 

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ロが相応しいと思いました。信託設定の際の登記の目的が所有権移転だからです。

2.登記申請人について(㋩または㋥いずれの者によるべきか。)

 ㋩ 上記㋑㋺のいずれの方法による場合でも、登記申請人は「登記権利者 兼 義務者 乙」 である。 

㋥ 上記㋑の方法による場合は、不動産登記法第104条の2第2項を根拠として、受 益者甲の死亡を基因として信託が終了する場合にはその受益者甲の相続人全員が登 記義務者となる。 

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ハだと考えました。

ニの「受益者甲の相続人全員が登記義務者となる。」という場合は、第2受益者、第3受益者、第4受益者と、残余財産の帰属権利者(残余財産の受益者)を特定できない場合に限られると思います。信託契約書やその変更証明書で手当ては可能だと思います。

(参考:日本司法書士会連合会編「条解不動産登記法」P633~P635)

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3.登録免許税について 上記㋑の方法による場合でも、登録免許税法7条2項の要件を充たす場合は、その税率 は 4/1000 であるか。

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登録免許税法7条2項の要件の1つは、委託者の相続人なので、イ、ロの登記の目的、登記原因及びその日付に縛られないと考えます。

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 4.登記記録及び登記識別情報の通知の有無について

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登記識別情報通知書に関しては、通知がないと後続登記に影響が出て、厳しいんじゃないかなと感じました。

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 5.共有名義と単独所有の相違点について 上記1~4について、本件のように甲乙の共有名義である場合と甲単独所有の不動産で ある場合とで違いはあるか。 

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違いがあるとちょっと困るかなと感じました。

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[東京法務局の回答] 

信託登記については、先例等がいまだ少ない状況であり、本事例と同種の事例について も、現在法務省民事局に照会中であり取扱いが確立していないことから、現時点での回答 は差し控えたい。

 [検討] ※[事例1]において、甲単独所有だった場合を考える。

 1.登記の目的について 本登記の目的について、次のいずれの目的にするべきか法務局によって見解が異なる。

 ㋐ 所有権移転及び信託登記抹消

 ㋑ 受託者の固有財産となった旨の登記及び信託登記抹消 

➢ 報告事例①(山﨑芳乃司法書士「登記情報 686 号 43 頁」) 信託条項どおりに解釈すれば、受託者が帰属権利者となったのですから『信託財産引 継』が登記原因とも考えられます。私が事前相談した法務局では、同一人物であっても、 立場が異なるので、『所有権移転』とし、権利者兼義務者として実質単独申請となりまし た。 

➢ 報告事例② ある法務局からは、登記記録例に「信託財産引継」を原因とする受託者の固有財産と なった旨の登記記録例がないため、「信託財産引継」を原因とする場合には、登記の目的 を所有権移転として申請しなければ受理できないとの回答を得たとも聞き及んでいる。 

➢ 「自己信託」について 委託者自身が受託者となり、委託者が自己の有する一定の財産の管理・処分を自ら(受 託者として)すべき旨の意思表示を書面等によりする方法である(信託法3③)。そのた め、当該信託の対象となる権利は、自己信託がされても、受託者(同一人)の属するも のである点は変わらず、権利の移転は伴わないが、受託者の固有財産から信託財産に属 することとなる点で、権利の「変更」に該当し、当該権利が信託財産となった旨の権利 の変更の登記をすることとされた(平成 19 年 9 月 28 日法務省民二第 2048 号民事局長 通達第二5(1))。 

➢ 寺本 380 頁 信託財産は受託者の所有に属するものであり、信託財産と固有財産との区別は、こ の点を踏まえた上で信託財産に関する対内的・対外的法律関係を規律するために設け られている区別であるにすぎない。

2.登記の原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう)について 本登記の原因について、次のいずれの原因となるのか法務局によって見解が異なる。

 ㋐ 委付

 ㋑ 信託財産引継 ➢ 旧信託法22Ⅰ 受託者ハ何人ノ名義ヲ以テスルヲ問ハス信託財産ヲ固有財産ト為シ又ハ之ニ付権利ヲ 取得スルコトヲ得ス但シ已ムコトヲ得サル事由アル場合ニ於テ裁判所ノ許可ヲ受ケ信託 財産ヲ固有財産ト為スハ此ノ限ニ在ラス

 ➢ 「委付」について(登記研究 624 号 126 頁) 「委付」とは,自己の所有物又は権利を相手方に交付し,自己と相手方との間の法律関 係を消滅させるとの意味であり,昭和 50 年法律第 94 号による改正前の商法 691 条1項に おいて,船舶所有者は海産を債権者に「委付」して責任を免れることができることを規定 していたことから,受託者の固有財産とした場合にも,「委付」という登記原因が用いられ るようになった 。

 ➢ 「委付」の3つの説(横山 584-587 頁)

 第1説 受託者が権限に基づき、信託財産に属する財産を売却する場合で、その売却 が困難なときに、委託者が受託者から融資を受ける見返りとして、金銭債務の 返済に代えて、委託者の一方的な意思表示で受託者の固有財産とすることによ って、委託者が免責されるものとして、あらかじめ当事者間でその旨の契約を 締結しておく必要があり(委付条項)、裁判所の許可を要件として認めされる特 殊な事例(旧信託法22Ⅰただし書)

 第2説 委付条項がない場合であっても、受託者が支出した費用等の支払いを信託財 産で行ったときや、委託者が受託者に報酬を支払うべき場合に、委託者が支払 いをできず、信託財産そのものを与えること

 第3説 信託財産が、受託者の固有財産となるすべての場合

 本事例の検討:各説の固有の財産となった旨の登記及び信託抹消の原因

 第1説 年月日信託財産引継 ⇐横山氏※

 第2説 年月日信託財産引継

 第3説 年月日委付 ⇐登記記録例 No.564

 ※ 委付とは、本来、委付条項に基づき委付行為を行った場合に用いられるべき用語 であり(第1説)、それ以外の原因により信託財産が受託者に帰属するのであれば、 『信託財産の処分』、『信託財産の引継』等の原因を用いることが相当である。

【事例2】 委託者 甲 受託者 乙(甲の子) 受益者 甲 信託の終了事由 甲の死亡 残余財産の帰属 ①A土地は丙(甲の子)に ②B土地は乙(甲の子)に帰属させる

 ①登記申請(帰属権利者≠受託者) A土地につき、甲の死亡を基因として信託が終了し、丙に帰属された場合

 登記の目的 所有権移転及び信託登記抹消

 登記の原因 所有権移転 年月日信託財産引継 

信託登記抹消 信託財産引継

 ②登記申請(帰属権利者=受託者)

 B土地につき、甲の死亡を基因として信託が終了し、乙に帰属された場合 

登記の目的 受託者の固有財産となった旨の登記及び信託登記抹消

登記の原因 変更の登記 年月日信託財産引継(委付?) 

信託登記抹消 信託財産引継 (委付?)

 3.登記原因の日付(登記原因である法律行為又はその他の法律事実の発生した日)につ いて

 信託の終了事由が生じたことによる残余財産の帰属主体への権利移転時期については、 学説上争いがあるが、新法では、この点については特段の規定を設けず、解釈に委ねるこ ととしている(寺本 380 頁注1)。

 ㋐ 対象財産の特定 信託終了日 ㋑ 対象財産の特定+清算受託者の意思表示(受託者の行為) 信託財産の引継日 ⇐横山氏、

藤原氏 ➢ 信託法177条 信託が終了した時以後の受託者(以下「清算受託者」という。)は、次に掲げる職務 を行う。 ① 現務の結了 ② 信託財産に属する債権の取立て及び信託債権に係る債務の弁済 ③ 受益債権(残余財産の給付を内容とするものを除く。)に係る債務の弁済 ④ 残余財産の給付  ➢ 信託法181条 清算受託者は、第 177 条第2号及び第3号の債務を弁済した後でなければ、信託財 産に属する財産を次条第2項に規定する残余財産受益者等に給付することができない。 ただし、当該債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場 合は、この限りでない。

 ➢ 裁判例 ①知的財産高等裁判所平成 24 年 2 月 14 日判決 信託の解除の事例だが、信託終了事由が発生したので(信託財産は著作権)、その時 点で当然に権利が帰属権利者に移転し、受託者の信託財産管理の権限も消滅すると判 断した。

 ②名古屋高等裁判所金沢支部平成 21 年 7 月 22 日判決 残余財産の帰属すべき者に対して帰属すべき残余財産が特定されれば、その時点で 即時に、残余財産の帰属すべき者に対して権利移転が生じるものと判示した。

 ➢ 福田修平司法書士「≪土地の調査で知っておきたい≫不動産登記簿(登記事項証明書) 等の読み方のキホン」税務QA2020 年6月号 36 頁 信託終了原因が発生した日

 ➢ 条解 802 頁 いずれの立場にあっても、所有権等の権利移転が生じるには目的財産の特定が必要 である。そして、残余財産は、信託債権等(に係る債務)の弁済の後でなければ具体 的な内容が確定しないのが原則であり、たとえ信託行為において特定の財産が指定さ れていても、清算段階においてその売却が必要となることもあるため、181 条の要件を 勘案し残余財産として給付すべき財産として具体的に特定することが必要であると考 えられる。その特定においては、清算受託者の行為が必要と考えられ、それは、対外 的な意思表示である必要はなく、内部的な処理で足りると解される。 

➢ 横山 564 頁 信託の終了事由の発生日と、信託財産の引継日及び信託の終了日は、別の法律行為 に基づくものであり、これらが同一日行われるとは限らない。 

➢ 藤原 513 頁、横山 564 頁 所有権の移転及び信託の抹消においては、信託の終了事由及びその年月日、信託財 産の引継ぎ年月日及び帰属権利者等が信託行為において指定されたものであるときは その旨を記載した書面(報告形式の登記原因証明情報)を提出する必要がある。 

 4.登記義務者について 不動産に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となった場合に おける権利の変更の登記については、「受託者」を登記権利者とし、「受益者」を登記義務 者とするとされている(不登法 104 の2Ⅱ前段)。本登記の登記義務者については次の二通 りの考え方がある。 なお、信託の登記の抹消そのものは、受託者単独申請である(不登法 104Ⅱ)。 ㋐ 受益者甲の相続人全員 ㋑ 帰属権利者 乙

 ➢ 報告事例③(谷口毅司法書士 当センタ-令和元年度実務入門講座「補足資料」5頁) 帰属権利者等と清算受託者が同一人なので、登記権利者と登記義務者が同一として手 続を進めてよいと私見では考えているが、不動産登記法第 104 条の2第2項を根拠に、 受益者(受益者の死亡を基因として信託が終了する場合にはその相続人全員)を登記義 務者とする法務局も存在する。

 ➢ 売主死亡の場合の売買登記の登記義務者 売買登記未了のまま売主が死亡した後、買主が売主の共同相続人と共に所有権移転登記 を申請するには、売主の共同相続人全員が登記義務者となるべきである(昭和 27 年 8 月 23 日民事甲第 74 号民事局長回答)。 ➢ 受益者としての権利権能 帰属権利者は、信託の清算中は、受益者とみなされ(信託法 183Ⅵ)、受益者としての権 利・権能を有する。

 Cf. 自己信託の方法によってされる信託の登記の申請に当たっては、申請人が申請権限を 有する者であること(登記名義人であること)を担保するため、登記識別情報を提供し なければならない(不登令 8Ⅰ⑧)。 登記の目的 登記識別情報の提供 (不登法 22) 登記識別情報の通知 (不登法 21) 自己信託 〇 (不登令 8Ⅰ⑧) 〇 所有権移転 (権利者兼義務者 甲) 〇 〇 受託者の固有財産 となった旨の登記 × (不登法 102 の 2Ⅱ後段) × 8 

5.登録免許税について 不動産に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となった場合の 登録免許税は次のいずれとなるのか。 ㋐ 変更の登記 不動産1個につき 1,000 円(登録免許税法別表第 1,1,(14)) ㋑ 所有権移転の登記(登録免許税法7条2項は適用外) 不動産の価額の 1000 分の 20(登録免許税法別表第 1,1,(2)ハ) ㋒ 所有権移転の登記 登録免許税法7条2項の要件を充たす場合 不動産の価額の 1000 分の4(登録免許税法別表第 1,1,(2)イ)

 ➢ 昭和 41 年 12 月 13 日民事甲第 3513 民事局長電報回答 ここにいわゆる所有権の変更の登記とは、受託者名義になされた信託による所有権移転 の登記を、委付を原因とする通常の所有権移転の登記に変更する登記である。すなわち、 本件の事例では、委付によって委託者の潜在的所有権が受託者に移転し、信託による所有 権の移転が通常の所有権の移転に変更することによって信託が終了することになるのであ るから、このような所有権の変更の登記をすべきものとされているのであって、その実質 は不動産登記法第 56 条第1項の規定による権利の変更の登記ではなく、所有権移転の登記 である。しかもその所有権の移転は、委付によって委託者がまぬがれた債務と対価関係に たつのであり、無償名義による移転ではない。したがって、登録税法第2条第1項第3号 の規定を適用し、不動産価格の千分の 50(現在の 20)の税率による登録税を徴収すべきも とされたのである。

 ➢ 登録免許税法7条2項 信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合(要件1)であつて、かつ、当該信託の 効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合(要件2) において、当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人(当該委託者 が合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立 された法人)であるとき(要件3)は、当該信託による財産権の移転の登記又は登録を相 続(当該受益者が当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併) による財産権の移転の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。 

Cf. 事例2 ➢ 平成 30 年 12 月 18 日名古屋国税局審理課長回答「信託の終了に伴い、受託者兼残余財 産帰属権利者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第 7 条第 2 項の適用関係 について」 

登記記録及び登記識別情報の通知について 受託者の固有の財産となった旨の登記における受託者が 1 人の場合においては、信託法 等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(平成 19 年 9 月 28 日法務省民二第 2048 号民事局長通達)の第3登記の記録例 22 において「原因 年月日委付、所有者 何市何町 何番地 乙某」と記録されることとなっているが、登記記録例 No.564 においては、「所有 者 何市何町何番地 乙某」の記録がない。 なお、受託者が複数の場合には、前記平成 19 年通達の記録例 23 及び登記記録例 No.565 ともに、「共有者住所氏名 持分」を記載することとなる。

 ➢ 平成 19 年 9 月 28 日法務省民二第 2048 号民事局長通達の第3登記の記録例 22 ➢ 登記記録例 No.564 (注1)所有者名は記録すべきと考える(実務研究会 436 頁(注4))。

➢ 平成 30 年 12 月 18 日民二第 759 号民事局民事第二課長回答 複数の委託者のうちの一部の者を受託者とする信託の登記については、自己信託(信 託法第3条第3号)には直ちに該当せず、信託契約(同条第1号)によるものとして、 共有者全員持分全部移転及び信託の登記の方法により登記をすることが相当である。 この「信託行為全体を一体とみなして判断すべきであり、信託行為の一部のみを切り 出して個別に判断することは相当ではない」との考えは、信託設定時のみならず、信託 終了後に帰属権利者等へ残余財産を引き継ぐ場合についても同様であると考えられる。 

2 受託者持分の特定について 乙は、順位3番で固有財産として持分9分の4[A]を、順位4番で信託財産として受 託者持分3分の1[B]を取得している。本件受託者持分移転の「登記の目的」について は次の3通りが考えられる。 ㋒ 乙持分一部(順位4番で登記した持分)移転 及び 4番信託登記抹消 (登記記録例 No.211 参照) ㋓ 受託者乙持分3分の1(順位4番で登記した持分)移転 及び 4番信託登記抹消 (登記記録例 No.553 参照) ㋔ 受託者乙持分全部移転 及び 4番信託登記抹消 上記㋓㋔の方が受託者持分の移転である旨がより明確ではあるが、「受託者の固有財産と なった旨の登記」等の権利の変更の登記等の登記の目的の記録例であるため、移転登記に おいては「受託者乙持分3分の1」「受託者乙持分全部移転」と記録することはできないと も思われる。

登記記録例によると、自己の固有財産である持分[A]と信託財産である受 託者持分[B]をあわせた 乙の持分の一部が移転する旨、つまり上記㋒のとおりに記載し て登記申請しなければならないと考えるが・・・ 

 ※上記のいずれも登録免許税法7条2項の要件を充たす場合は、その税率は 4/1000 

※統一見解が出ていないため、各法務局によって対応は異なる。

以下チャットです。

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信託不動産を売買契約後、決済前に委託者兼受益者が死亡した場合、受託者は清算受託者として登記義務を果たし、」決済できるとの考えた方でよろしいでしょうか?

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経験ないですが、売買契約していたら、決済できるんじゃと思います。

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私は、何故当初受益者の相続人全員が出てくるのか講義を聴いても分かりませんでした。

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受益者(帰属権利者)が登記義務者でも、信託を終了されることについて不利益ともいえるので、義務者であることに問題はないのかなと感じます。

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信託行為で、委託者の地位について定める、信託の終了日(所有権移転の日)を特定可能に設定する、残余財産の帰属権利者を信託終了の日に特定出来るようにしておけば、受益者の相続人全員、委託者の相続人全員という問題は、出てこないのではないかと思います。間違っているかもしれませんが。

認知症の人の症状悪化と家族の介護負担増の実態

広島大学【研究成果】コロナウイルス感染症の拡大により、認知症の人の症状悪化と家族の介護負担増の実態が明らかに ~全国945施設・介護支援専門員751人のオンライン調査結果 ~

概要です。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対しては長期的な取組が必要であり、そのためにはマスクの着用など含めた新しい生活様式への移行が必要であるとされています。しかし、認知症の方は認知機能低下による情報やサービスへのアクセスの困難さ、環境変化への適応の困難さから新しい生活様式の実践が困難である可能性が考えられます。さらに、新型コロナウイルス感染拡大下においては、外出自粛や施設における面会制限などの感染予防のための取組により、身体機能の低下や行動心理症状の増悪などの悪影響が認知症者に生じていたと言われています。また、認知症の方が感染した場合には、認知症症状や行動心理症状などのため、隔離など必要な対応が困難であったとする意見も聞かれました。認知症者のほとんどが高齢であり新型コロナウイルス感染では重症化するリスクが高いにも関わらず、新型コロナウイルス感染症への備えに関して多くの面で課題があると考えられます。

広島大学大学院 医系科学研究科共生社会医学講座の石井 伸弥寄附講座教授は、一般社団法人 日本老年医学会、広島大学公衆衛生学講座と共同で高齢者医療・介護施設および介護支援専門員を対象としたオンラインによる質問票調査を行い、コロナウィルス感染症感染拡大下(おおよそ2020年2月~6月頃)の期間に高齢者医療・介護施設に入院もしくは入所中の認知症者や在宅で介護保険の居宅サービスを利用している認知症者や家族にどのような影響がみられたのか、またそれに対してどのような取組が行われたのか調べました。

入所系医療・介護施設945施設および介護支援専門員751名がオンライン調査票に回答しました。入所系医療・介護施設の32.5%に運営状況に大きな変化があったと回答しており、さらに、ほぼ全ての施設が入所者の日常的な活動に制限が生じたと回答しました。通所系や訪問系サービスに関しては、介護支援専門員の71.5%が介護サービス事業所の運営状況に大きな変化があったと回答しており、78.7%が認知症者が少なくとも一部のサービスが受けられなくなった、受けなくなったと回答しています。

医療・介護施設の38.5%、介護支援専門員の38.1%が認知症者に影響が生じたとしており、特に行動心理症状の出現・悪化、認知機能の低下、身体活動量の低下等の影響がみられたと回答しています。

介護保険サービスが受けられなくなった場合、家族が介護を行うことがあったと72.6%の介護支援専門員が回答しており、そのため家族が仕事を休んだり、介護負担のため精神的・身体的な負担が増したと回答しています。

今後、新型コロナウイルス感染症拡大下における認知症者の実情についてさらに深く調査するため、秋田大学高齢者医療先端研究センター等と共同で高齢者医療介護施設従業員や介護支援専門員を対象としたインタビュー調査を実施する予定です。

これらの調査結果は、認知症高齢者が感染拡大を予防する「新しい生活様式」を実践するため、どのような支援が適切か検討する基礎資料として活用されることが期待されます。

https://www.hiroshima-u.ac.jp/news/59484

 先日の相談でもあったので、掲載しました。

夫は奥様に全部あげるという公正証書遺言を書いていました。夫は奥様より10歳以上年齢が上だったから、というのが理由ということです。

現在のコロナ禍で、奥様の認知症が進みました。コロナ禍以前からその兆候があったのかは分かりません。少なくとも日常生活には支障がなかったようです。車も運転していました。

「コロナ禍で、2か月位家から出なかったため、物忘れや転倒が多くなっている。もし、私が先に亡くなったとして大丈夫なのか?遺言を子供に渡すなどに書き換えた方が良いのか?」というような不安がありました。

任意後見契約は締結していません。

奥様の状態を聞いて、任意後見契約の締結が微妙な状態でありやるなら早めに締結した方が良いこと、任意後見契約が締結出来ない場合、法定後見人が就くことなどを説明しました。

遺言を書き換えるかは、任意後見契約が締結出来るか、公証人からの判断を待って考えても遅くはないことを説明しました。遺言は単独行為だからです。

民事信託については、相談者は興味があったようですが、今回は遺言と同様、任意後見契約が締結出来るのか、それからの話になるんじゃないかという説明をさせていただき、民事信託の仕組みの説明を簡単にしました。

奥様は、最近は家の近くを散歩していることを聴いて少し安心しました。2か月も家から出なかったら、やっぱり何らかの変化があって当然だよなぁと感じるとともに、難しい判断でもあるなと思いました。

横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(2)」

登記情報[1]の記事です。

委託者の変更登記(委託者が亡くなっている、又は解散していて協力が得られない場合で、受益者変更登記に遅れて登記申請するとき)について

私見です。

1・旧信託法の適用を受ける信託行為の場合(平成19年9月29日以前)

登記原因証明情報・・・信託行為を証する情報、信託の変更を行っていて登記事項であるが登記されていなければ、信託の変更を証する情報。

委託者の地位移転に関する条項が登記記録、信託行為を証する情報、信託の変更を証する情報になければ、新たに受託者と受益者で作成する。

現受益者の印鑑証明書の可否・・・委託者の地位移転に関する条項が登記記録、信託行為を証する情報、信託の変更を証する情報になければ、新たに受託者と受益者で作成する場合は必要。

対象の信託行為が、新信託法の適用を受けることを受託者と受益者が同意したことを証する情報は必要か・・・不要だと考えます。登記申請において添付情報として求められていることを確認することが出来なかったからです。

2・旧信託法の適用を受ける信託の登記が信託法の適用を受ける信託となった場合に、委託者の地位の変更の登記申請は義務か。

不動産登記法103条記載の通り、義務だと考えます。受託者または、受益者の単独申請となります。ただし、罰則規定を見つけることが出来なかったので、実体上の一致を求めない合理的な理由がある場合、税の軽減措置を受ける必要がない場合などは、強制は出来ないものと考えます。

登記原因証明情報、受益者の印鑑証明書添付の可否については、1、と同じ考えです。


[1] 705号 2020.8 きんざい P49~

影山克典「IT化に関する施策と司法書士実務」

登記情報[1]の記事です。

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律などの一部を改正する法律[2]

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/hourei/digital.html

未来投資 戦 略 2017―Society 5.0 の実現に向けた改革―平成 29 年6月9日

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/miraitousi2017_t.pdf

未来投資戦略 2018

―「Society 5.0」「データ駆動型社会」への変革― 平成 30 年6月 15 日

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/miraitousi2018_zentai.pdf

成長戦略実行計画 令和2年7月17日

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/ap2020.pdf

成長戦略フォローアップ 令和2年 7月17日

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/fu2020.pdf

規制改革推進に関する答申 令和2年7月2日

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/20200702/200702honkaigi01.pdf

令和2年度革新的事業活動に関する実行計画 令和2年7月17日

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/ps2020.pdf

経済財政運営と改革の基本方針2020 令和2年7月17日

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2020/2020_basicpolicies_ja.pdf

上の政策が大体掲載されているページ

首相官邸 政策会議

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/kettei.html

オンラインサービスにおける身元確認手法の整理に関する報告書 2020/3/31

https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200417002/20200417002-3.pdf

規制改革制度ワーキングチーム 第18回各府省情報化専任審議官等連絡会議合同会議(資料2-2)

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/densi/dai33/siryou2-2.pdf

金融業界における書面・押印・対面手続きの見直しに向けた検討会

https://www.fsa.go.jp/singi/shomen_oin/index.html

目指すもののうち、司法書士実務に関係があると思われる考え方など

・行政手続・・・窓口に行かない。同じ情報を出すことがない。本人確認をオンラインで行う。一部について、電子申請の義務化、マイナンバーカード普及のための施策。

・商業登記・・・法務局への届け出印を持っていない法人の登場。グレーゾーン解消制度(本店移転登記)。

・代理、署名押印・・・代理申請における当事者の電子署名の省略、クラウド型の電子署名、電子署名ではなく、IDとパスワードで本人であることを担保する。

書面・対面なしで完結させている取引(住宅ローン契約の電子化、ブロックチェーンによるデリバティブ取引、電⼦発注(⼯事受発注電⼦化)など。)。

・不動産登記・・・不動産売買契約をオンラインで行う場合の本人確認(特に意志の確認)。相続登記の自動化の可能性。相続人が被相続人が名義人となっている不動産を法務局に照会できる制度を創設予定。戸籍等のオンライン(代理)申請。デジタル遺言(アメリカ合衆国フロリダ州、ネバダ州にて利用開始予定)。

添付情報のオンライン化+提出

・裁判手続、執行手続・・・申立てから終了までのオンライン化を目指す。

・家事事件・・・オンラインによる面会交流。

諸外国

アメリカ、韓国、ドイツ、スイス。

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動きが速いのかどうなのか、判断出来ませんでした。書類も100ページ以上のものがほとんどなので、概要と目次と気になる部分を読むことで済ませました。

私はこちらの考えです。

──2014年以前から、政府はDX(デジタルトランスフォーメーション)を熱望していたのでしょうか。それとも学生運動を通じて、その重要性に気付いたのでしょうか?DXに対する政府の態度はどのように変化しましたか。

わたしたちは、デジタルに“トランスフォーム”(変換)するとは考えていません。どちらかというと従来のアナログのプロセスをより多くの人に届くように“増幅”していると考えています。「デジタルトランスフォーメーション」は何かを奪うものではないんです。たとえば、電子署名法を導入したときも、台湾で広く使われている木彫りの「印鑑」が「もう使えません」とは言いませんでした。印鑑は継続して使えます。電子署名も、印鑑も、どっちでもいいんです。ちなみに、印鑑の電子化を受けてマルチタッチの電子印鑑を生産するイノベーターもいて、印鑑を携帯電話のスクリーンに押しあてると電子印鑑として使えるというものです。それは“トランスフォーム”(変換)ではなく、既存の文化を「増幅」することを意味しています。

https://note.com/blkswn_tokyo/n/ne3513163c79b

・気になること

・電子国家といわれているエストニア(人口約133万人)について

新型コロナ感染症(covid19)について、数字だけ見ると、対応できているのか分からないこと。

感染者数2,272 死亡者数63 回復者数2,024

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/world-data/

貧困率や格差が相対的に高い。

https://www.globalnote.jp/post-2498.html?cat_no=604

・アメリカについて

新型コロナ感染症(covid19)についてはニュースを読む通り。分断、格差については、Black Lives Matterを読む通り。

・韓国について

https://jp.yna.co.kr/view/AJP20200824001000882

https://www.globalnote.jp/post-2594.html?cat_no=604

・ドイツ

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-08-07/QEP0TLDWLU6I01

https://www.globalnote.jp/post-2520.html?cat_no=604

・スイス

https://www.globalnote.jp/post-2791.html?cat_no=604

デジタル化は方法の1つなんだろうなと、ぼんやり考えています。自分の業務のうち、試すことが出来るものは試していきたいです。

・最近話題になっていたこと(特に支持しているわけではありません。)

リーガルテック企業の方が何度も取り上げていた自由研究

文部科学大臣賞 「知ってる?はんこってなんで押さなきゃいけないの―日本の特別な文化―」

https://concours.toshokan.or.jp/wp-content/uploads/contest-data/230002/?fbclid=IwAR3MoHjyWk2-6Cr58CcuqtOtX5lxI1ARjz2_MNTCi5lVhFWWW3HivtkEVKE#p=51


[1] 705号 2020.8きんざいP25~

[2] 影山克典「デジタル手続法は司法書士実務をどう変えるか」市民と法118号3項~

渋谷陽一郎「民事信託支援業務のための執務指針案100条(2)」

『市民と法』[1]の記事からです。気になった部分を抜粋して考えてみたいと思います。

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第7条 定義(民事信託組成相談)

 司法書士の民事信託組成相談とは、信託設定のための情報提供や選択肢の提示、そして、リスクの教示として、法3条1項5号に該当する相談、あるいは、同項7号に該当する相談の範囲で、法令順守と社会的相当性に留意して行われるべき相談をいう。

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自分はどういう根拠で相談を受けることが出来るのか、考えてみることが必要になっていると感じます。

特に紹介の場合は受任に繋がりやすく、揉める可能性も少なく、紹介者の立場もあるので無料にしているという場合は、あまり考えないかもしれません。

入り口を広くする考えで、無料相談や無料講座を行っている場合もあまり考えることがないのかもしれません。

現状の私の考えは、記事にあるように1回毎の個別受任の相談として、幾らかでも相談料を頂いた方が私たちも意識することが出来て、相談者も真剣度が増すことが多いと思うので、お互いにとって良いのではないかと思います。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000197#8

司法書士法

(業務)

第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 登記又は供託に関する手続について代理すること。

二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。

三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。

四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。

五 前各号の事務について相談に応ずること。

六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。

イ 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

ロ 民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

ニ 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

ホ 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。

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第9条 定義(信託関係者)

 本指針において、信託関係者とは、委託者及び受託者という信託当事者に加えて、受益者と受益者代理人等を加えたものをいう。又、信託の組成とその内容に対して法的に利害関係を有する委託者の親族等を含めて用いる場合もある。

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信託監督人が入っていないところを興味深く読みました。信託監督人の独立を重く置いている印象を持ちます。

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第14条 総則(司法書士会の責任)

 司法書士会は、公益的立場から、所属会員が業務として行う民事信託支援の適法性、適切性の維持に対して責任をもつものとする。

 そのため、司法書士会は、民事信託支援業務の特殊性と法律事務性に鑑み、常日頃より、所属会員の業務規律に対して監督や指導を行い、適宜、適切な調査、聞き取り、そして、研修等を行うことで、所属会員の業務方法、報酬算定方法、業務誘致方法などの適法性と妥当性を確保するものとする。

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ここは、今後どうなるのか注目したいところです。各司法書士会で対応が分かれてきそうです。また司法書士が中心となって設立準備中の民事信託会社が各地域に支店を作って監督的機能を果たすのか、その他の民間団体がサービスとして監督的機能を果たすのか(信託契約書のチェックなどで既に始まっているともいえます。)

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第24条 総則(利益相反)

司法書士は、支援対象の信託にかかわる信託当事者並びに信託関係者の利益相反関係に十分に注意して、本人の利益が害されないように、民事信託の組成を支援しなければならない。

 又、司法書士は、自らの業務にかかわる利益相反性の有無にも十分に注意を払わなければならない。

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私は、信託監督人を未だ付けたことがありません。任意後見監督人に少しだけその役割を期待しています。

例えば、自分で受託した民事信託事件について、自分が理事になっている監督人協会を信託監督人に就ける場合はどうなるのでしょうか。信託前は委託者から受任して、信託期間中に関しては受託者から受任することになります。

会社・法人の監査役が、自身が委託者(受託者は利益相反関係となります。)の家族の民事信託について、監査役である法人を信託監督人とすることが出来るのでしょうか。受託者を監督する法人(信託監督人)を監査するというのは、委託者の都合で自由に賛成・反対が出来るという理由により、難しいような気がします。自益信託であれば受益者の立場でも出来ることなのではないかと考えます。

 信託期中においては、受託者の(信託行為の制限の中での)利益を追求していくのが受託した場合の業務の姿勢の原則になると思います。信託監督人は、受託者を監督して、受託者の(事務負担などの)利益を害する機関ともいえると思います。この場合は利益相反関係に立っていると考えることが出来ます。

 有償で司法書士の民事信託組成業務の支援をした司法書士が、継続的にその司法書士の業務を有償で支援している場合はどうでしょうか。一方の利益となることが一方の害となることにはならないので、利益相反には該当しないような気がします。

参考

吉永一行「信託契約を作成する弁護士・司法書士の行為規範」

https://tohoku.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=132622&item_no=1&page_id=33&block_id=46


[1] ナンバー124 2020.8 民事法研究会P18~

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