渋谷陽一郎「裁判例・懲戒事例に学ぶ民事信託支援業務の執務指針」第4章

渋谷陽一郎「裁判例・懲戒事例に学ぶ民事信託支援業務の執務指針」、2023年1月、民事法研究会、第4章東京地判令和3.9.17にみる民事信託支援業務と5号相談

前提として、私の解説では、組成という用語を使わないようにしています。引用としては利用します。

P274

司法書士は、医師と同様の受託強制主義の下、公益代表型の法律家として、そのような債務を負っている。

→受託強制主義は司法書士法21条を指しているものと考えられます。民事信託支援業務は、原則として、簡裁訴訟代理等関係業務ではないことが想定されます。司法書士法3条1項各号を根拠として民信託支援業務を行う場合、司法書士法21条の依頼は、相談から依頼の間に、時間を要します。相談の段階で法律整序事務であることを、司法書士が判断した上での依頼であることが必要となります。法律整序事務ではない相談は、依頼される前に断る、他士業を紹介することになります。依頼に応じた後(委任契約締結後)においても同じです。

 そして、司法書士法21条の存在によって、依頼を受けた以上、きっちりやらなければいけない、というような感覚を持つことが多いような気がします。きっちりやる、というのは、完了させるまで出来るだけミスなく、違法になりそうな場合は事前に通知したうえ、そのような事実が起きた場合、すぐ断ることも含みます。民事信託支援業務を行うにあたって、委任契約の範囲を具体的に決めることが出来れば、良い方向に向かう場面が多いように感じます。

P279

なお、本判決の事案において、分別管理された信託口口座が開設出来なかった主たる理由は、信託契約公正証書の作成(信託契約の締結)にあたって、司法書士が委託者を代理してしまったことにあったようだ。

→主たる理由は、司法書士が信託契約公正証書の作成前に、信託口口座開設予定の金融機関に、事前に信託口口座の開設要件を確認しなかったことです。

P285

それでは、司法書士は、司法書士法上の業務範囲であれば、すべての分野において情報収集義務を生じるのだろうか。どのレベルまで情報収集を行うべきなのか。

→結果論ではありますが、依頼者が通常想定していなかったような損害を与えない程度の情報集、ではないかと考えています。

P311

民事信託の専門家を自負する若い司法書士の人々には、地に足を付けた民事信託支援業務の地固めのためにも、金森コラムに対するさらなる反論を期待したい。

→私はしています。なお、反論ではなく批評です。

 司法書士の体質として、ある程度の地位を得てから、何名かで議論を固めてから組織名で、というのが多いと考えられるので、難しいのではないかと思います。沖縄県会ではそうです。著者についても、実務に就いている場合に同じことが出来るのか、金森弁護士と面識がなく、予め反論しますと断っていない場合、同じことが出来るのか、私には分かりません。

P319

あるいは、受託者ではなく、最大の利害関係者である受益者に対して、このような訴えを提起して信託財産を保全すること、を期待することができるのだろうか。

→知り得るのであれば、受託者より期待できる場合もあると考えられます。

P343

ところで、以上みてきたとおり、司法書士による民事信託支援業務の生成のプロセスは、成年後見業務や簡裁訴訟代理等関係業務などの他の司法書士業務とは全く異なる。

→似ている場面はあると思います。相談時に情報提供、リスク説明を行うことはあるのではないでしょうか。

道垣内弘人『信託法―現代民法別巻―』→『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻』第6章委託者、第7章信託の変更・併合・分割、第8章終了・清算・倒産、第9章罰則

道垣内弘人『信託法―現代民法別巻―』2017年、有斐閣と、同氏著『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻』2021年、有斐閣の比較です。

『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻』2021年、有斐閣を基準にしています。

誤りなどがあれば、指摘願います。

第6章委託者

第7章信託の変更・併合・分割

P413 追加

 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づいて信託業務を行う受託者が、民法584条の4の定める方法による定型約款の変更を行う場合について、追記。

P416 変更

信託目的に反しない信託の変更(信託法149条)の効果について、曖昧な記述を削除。

P422 追加

委託者の地位を取得しない第三者による追加信託は、贈与と解釈することについて追記。

第8章終了・清算・倒産

P429 追加

 信託法90条1項各号に定める遺言代用信託が、自己信託のかたちで設定され、委託者が第1受益権を有している場合で、委託者の死亡時まで1年以上経過したとき、信託法163条2号に該当するか、整理。

P442 変更

信託法180条の正当性について、限定責任信託と、限定責任信託以外で区別することに変更。

P443 追加

 信託法182条2項の該当要件と、残余財産受益者または残余財産の帰属権利者の地位が相続される場合について、補足。

第9章罰則

渋谷陽一郎「裁判例・懲戒事例に学ぶ民事信託支援業務の執務指針」第3章

渋谷陽一郎「裁判例・懲戒事例に学ぶ民事信託支援業務の執務指針」、2023年1月、民事法研究会、第3章家族信託をめぐる裁判例の整理

前提として、私の解説では、組成という用語を使わないようにしています。引用としては利用します。

P138

組成支援者として、どこまで、組成した信託の帰趨を見守っていくべきか。

→依頼者との委任契約書の範囲だと考えられます。

組成支援後、放置してしまい、その後、信託にトラブルを生じた場合、事前に、「司法書士は免責される」という念書をとっていても、司法書士の信認義務として、当初の契約起案者の責任が追及されよう。かような念書実務の存在(その可否)とその法的効果という問題は、司法書士会で調査する必要がある。

→放置してしまい、の部分は、上に記載の通り、委任契約書の範囲によると思います。信託にトラブルが生じた場合については、それが信託行為の内容や、信託行為の設定までの過程における司法書士の関わりの記録によって判断されるものだと思います。

 念書の存在を司法書士会が調査することに関しては、自主申告になると考えられるので、調査する会員の負担、財源、公表が前提となるので、調査して得られる利益・損失などを考えて行う必要があると思います。

一部の親族(推定相続人)の利益となるであろうことを想定しながら、信託組成を支援しただろうか。

→推定相続人に対して、法定相続分に沿った民事信託支援業務を行ったことは今までないので、支援すると思います。

あるいは、潜在的紛争性ある事件として弁護士への相談を助言しただろうか。

→助言します。

P164~

読者が、当該信託組成にかかわった司法書士であると仮定してみて、親族の一人であり、受益者となる長男に不利であると結果的に受け取られてしまう可能性がる信託のしくみを助言するような状況を想像してみよう。その場合、その後に、長男と親族との間で紛争可能性を予測できただろうか。

→遺留分に関しては、予測できたと思います。

予測すべきであっただろうか。

→分かりませんでした。

潜在的な紛争可能性を予測すべきであっただろうか。

→分かりませんでした。

司法書士の業として報酬を得て、新たな権利義務を発生させるような事件への介入と評価されてしまうような事態に陥ることを心配しなかっただろうか。

→東京地判平成30年9月12日のような信託行為を私が設定した場合、長男からの清任追及に対して対策をしていないときは、心配すると思います。

かような複雑な法的仕組みを内包する信託が適法であると司法書士として判断したならば、そのような判断は専門的な法律判断(鑑定)であると評価されてしまうおそれはないのだろうか。

→信託設定時の一般の方への認知度や、依頼者への情報提供の仕方にもよりますが、法律判断(鑑定)であると評価される可能性はあると考えます。

P167

読者が、かような状況下で相談された司法書士であったならば、どのように対応し、いかなる助言を下すだろうか。―中略―依頼者の希望であるからとして、適法性の問題や紛争性の問題はとりあえず問わないという姿勢をとるのだろうか。

→適法性の問題は考えます。紛争性の問題は、弁護士に同席での立ち合いを依頼するか、替わって受任してもらうと思います。なお、執務姿勢としては遺言書作成を参考にします。

本判決の事実認定によれば、司法書士が、委託者に対して、信託を説明している。―中略―単なる情報提供なのか、あるいは、推奨なのか、説得という要素はなかったのか、主導の要素はどうか、法的助言(法律相談)の範疇に該当するのか、などの検討を要しよう。

→個別具体的な事件の記録によると思います。推奨、説得、主導については依頼者との関係で決まる要素が大きいように感じます。

P168

説明は、教示、主導、説得と同じなのか。「方法の説明」と助言は異なるものなのか。

→説得は依頼者が納得していない場合に行われると考えられるので、その点、教示、主導、とは分けて考えて良いのではないかと考えます。信託の方法の説明は、記載されている文言のみで判断するのであれば、説明に当たると考えられます。

委託者の信託行為の意思形成に関与してしまうこととはなかったのか。

→関与しない民事信託支援業務、というのは、難しいのでないかと感じます。

P169

契約書の案を示すこと、そして、説明することの二つは別の行為なのか。

→契約書の案を示して、説明をしないということを考えることは難しいのではないかと思います。よって1つの行為として評価されるのではないかと考えます。

「提案」と「情報提供」の差異は何か、「提案」と「推奨」は違うのか否か、「提案」と「説得」はどうなのか、司法書士が、信託契約書の案を示すことの司法書士法上の法的根拠は何か、などの諸論点がある。

→提案は、依頼者に言われていない新しい方法等の情報提供を行うこと、という認識です。推奨は、比較するものAがあって、依頼者に、Aより良いと提案すること、という認識です。

なお、裁判所の争点に対する判断では、二女であるHの夫が「司法書士に相続の対応を依頼し」としている。「相続の対応」とは何か。信託の方法や信託契約書の提案まで含むものなのだろうか。「相続の対応の依頼」に対する「提案」とは法律相談なのか、「民事信託契約書の案」の説明は法律相談とならないのか、などの論点を考えることも重要である。

→「相続の対応」とは、Eの相続が開始した場合に関して、どのような方法があるのか、というような相談だと想定されます。

 信託の方法や信託契約書の提案まで含むものだと考えられます。遺言なども含めてです。

 「相続の対応の依頼」に対する「提案」は、それが法的効果をもたらす提案であれば、法律相談に該当する可能性があると考えられます。

P170

かつて、司法書士の裁判事務では、すべての手続きの選択肢を示すことで「メニューの提示」といわれたことがあるが、それは「提案」と同旨なのか。

→情報提供の要素が多く、提案の要素が少ない方法、だと考えられます。

P170~

仮に下級審レベルであっても、結果として裁判官から公序良俗違反と評価されるような法的な仕組みを業として教示した場合、司法書士における自己規律や業務遂行に対するリスクはないのか。その判断基準は何か。

→リスクはあると思います。判断基準に関しては、信託設定時の民事信託支援業務の状況、司法書士の執務の目的が、一方の当事者にとって著しく不合理な結果をもたらすものであることなどを総合勘案されて判断されると思いますので、一律に基準を決めることが出来るのか、分かりませんでした。

P175~

複数の受託者の意思決定の特段の定めが行われ、結果として遺留分権者(長男)の意思決定権限を制約している仕組みであることが重要である。ちなみに、信託法105条1項は、「受益者が2人以上ある信託における受益者の意思決定(第92条各号に掲げる権利の行使に係るものを除く。)」は、すべての受益者の一致によってこれを決する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる」と規定している。

→前提として、東京地判平成30年9月12日における受益権は、1個です[1]。よって、複数受益者で1個の受益権を割合で定めています。複数受益者が持っている受益権を、信託法105条1項ただし書きで異なる定めをしています。

P178

ところで、受益権の内容の設計は、信託法解釈に基づき権利義務内容を決定していく他人のための法律事務とならないのだろうか。

→情報提供の仕方によると思います。例えば、依頼者から訊かれた場合、このような方法があります、といくつかの方法を示し、依頼者が決めるとすれば、情報提供・法律整序に留まるという評価を受ける可能性が高いと考えられます。

P179

とりわけ、複数の受益者が存在する場合、一部の受益者だけを不利益に取り扱うことの可否という論点で考えたい。―中略―現に不利益を受ける受益者に対しての確認は不要なのか。不利益を被るものに対する不法行為とはならないか。

→複数の受益者が存在する場合に、受益者すべてを平等に扱う信託を設定するということは、難しいのではないかと思います。

P190

2月5日に信託契約を締結(信託譲渡)しているのに対して、信託登記の完了まで1カ月もかかっているが、どうしてだろうか。

→平成27年当時であれば、遅くはないと考えられます。登記申請がいつだったのか分かりませんが、登記審査に時間がかかった可能性があります。

P208

この点、実際の遺留分侵害の場合だけではなく、信託設定時には、遺留分なきことの確認を行うべきといわれているが、実際、受益権の評価が難しいとすれば、いかにして遺留分侵害の有無を確認しているのか、という点にかかわるかもしれない。

→遺留分なきことの確認ではなく、信託設定時にこれまでの贈与などを確認する、遺留分を侵害している場合は、その手当を別の財産で補う、遺留分を侵害している推定相続人に対して説明が可能であれば行う、信託設定後も支援事務や信託監督人などで関わるのであれば、定期的に確認をする、等の対応が必要だと思います。


[1] 道垣内弘人『信託法―現代民法別巻第2版』、有斐閣、2022年、P372。

道垣内弘人『信託法―現代民法別巻―』→『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻』第5章受益者と受益権

道垣内弘人『信託法―現代民法別巻―』2017年、有斐閣と、同氏著『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻』2021年、有斐閣の比較です。

『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻』2021年、有斐閣を基準にしています。

誤りなどがあれば、指摘願います。

第5章 受益者と受益権

P314 追加

受益者を早期に特定することのメリットの追加。

P322 追加

 受益者変更権(信託法89条1項)が適用される信託の受益者について、委託者の生前から信託財産からの給付を受ける受益者が並存している場合の補足。

P323 追加

成年後見人による受益者変更権・信託終了権の行使。

P322 追加

 受託者が適切な信託事務執行を行わない場合の、受益者が履行を強制する権限についての説明追加。

P333 追加

受益債権者の権利と、受益者独自の権利の区別について、補足。

P336 追加

 目的信託(信託法258条~。)の信託の目的について、整理。受託者が信託財産を自由に確保できない状況を確保。

P338 追加

信託管理人を置くときの、委託者の権限の制限について補足(信託法260条)。

P342 追加

 信託法93条2項の第三者に、質権者が該当する場合について整理。民法343条を介して質入れ制限の定めの意味を持つとき。

P347 追加

受益権の相続に係る対抗要件について、追記(信託法95条の2)。

P348 追加

 信託法97条1項1号の、受けた金銭等、と、2号以下の、受ける金銭等、との違いについて補足。信託設定時に既に発生している権利か否か。

P353 追加

 受益証券発行信託(信託法185条~。)において、受益証券を発行しない定めを置くことの適否について、補足。受益者原簿で管理出来ることが重要。

P370 追加

 受託者が、受益債権の消滅時効を援用する場合(信託法102条2項、3項本文、1号。)の通知における、起算点(民法166条1項1号)について補足。

P388 追加

 信託管理人の選任の際の催告(信託法123条2項、3項。)が可能な要件の追記。信託管理人の定め方についての定め、を置くことが可能であることの追記。

P395 追記

 信託法131条4項の、特別時の事情について追記。信託監督人を選任していない場合で、受益者の監督に委ねるという委託者の意思が明確でないとき。

P400 追記

 受益者代理人(信託法140条)が、義務違反により、受益者に損害を生じさせた場合の責任について、追記。不法行為責任。

 受益者代理人の代理権の範囲について、整理。委託者が信託行為で制限していない場合は、広く捉える。

P403 追記

目的信託における、信託管理人の責任追及について、追記。

渋谷陽一郎「裁判例・懲戒事例に学ぶ民事信託支援業務の執務指針」第2章

渋谷陽一郎「裁判例・懲戒事例に学ぶ民事信託支援業務の執務指針」、2023年1月、民事法研究会、第2章民事信託支援業務の執務指針

前提として、組成という用語を使わないようにしています。

P15

第4条定義(家族信託業務)で、家族信託支援業務を司法書士法施行規則31条業務として位置付ける。民事信託支援業務を司法書士法3条業務として位置付け、区別する。

P17

【図7】 民事信託組成相談の段階において、受託者と司法書士の接点はない。

P19

第9条定義(信託関係者)の、受益者代理人等、信託監督人等の、等が指している機関・人。

P21

 信託行為の設定を支援した司法書士が、信託開始後も、特段の事情のない限り、信託の適法性の確保を支援し、受益者保護を実現していく一種の保護義務が生じる根拠。

 委任契約書を作成することとの整合性。

P22

 司法書士は、信託の専門家として、いったん、民事信託の設定を支援した場合、以後、当該信託に信託違反、信託濫用、信託悪用などを生じることで、違法状態を生じさせてしまうことを予防することに配慮する同義的な立場にあることの根拠。

 委任契約書を作成することの整合性と、司法書士業務関連法令との関連。

P24

 民事信託支援業務に関する、各司法書士会の監督体制の整備に関する規定。公益的見地が、通常の司法書士業務と比較して、どこまで必要なのか、監督が必要なのか、監督する会員の負担、財源などが分かりませんでした。会則や指針等の公表については、賛成です。

P24

 債務整理業務を専門で行っているわけではないので、定型化された債務整理業務、という表現が分かりませんでした。

P25

 司法書士会の監督による司法書士業務の適正・適切さの維持を強く望んでいる、信託法研究者等が、誰を指しているのか分かりませんでした。

P26

 第16条の見出し、総則(信託組成の支援の使命)の、組成、について法律整序事務の範囲を超えないのか、気になりました。

 法律家としての司法書士が認識しておくべきことは、信託支援は単なる専門家の業務拡大の手段ではなく、人権擁護の手段であることだ、について、どちらも両立するものだとおもいました。

P27

 第17条総則(信託実務精通義務)の、まず何よりも伝統的で通説的な立場の信託理論に精通しなければならない、という用語が、指針の表現として、どのように機能するのか分かりませんでした。伝統的で通説的な立場の信託理論、については、特定の研究者の説によるのではなく、歴史的な立法、改正の議論の推移や判例を知ったうえで、というような意味だと理解しました。

P28

 第18条総則(誹謗中傷の禁止)の、名誉棄損、侮辱、プライバシーの侵害、著作権法違反等を行ってはならない、については、法で定められているので、必要なのか気になりました。

P30

図20で職務の公平性が、一定の限度で担保されるのか、分かりませんでした。

P31

 一部の親族による遺産先取りを真の目的とする家族信託が不適切な信託利用の典型例である、の部分について、遺言との整合性が気になりました。

 第23条総則(依頼の趣旨の不適切等)の、認知症対策の民事信託の組成を支援する場合、成年後見業務に対するのと同程度の配慮で、の部分について、どのような根拠があるのか分かりませんでした。委託者・当初受益者の生前については、任意後見制度の利用と同程度で、くらいの表現であれば、受託者の権限と任意後見人の権限を契約で決めることができる、受益者の監督権限と、任意後見監督人の監督権限に似ている部分があることを根拠として、納得できるかなと思いました。

P37

 これから民事信託支援業務を学ぶ司法書士の新人等に対して警告できるように規定しておく必要がある、について、警告の必要性が分かりませんでした。いつでも相談できる環境を用意しておく、であれば納得できるかなと思います。

P38

 第32条 総則(信託放置の禁止)について、依頼者、受託者、受益者などが決めることではないかと思います。

P39

 第33条総則(不正や犯罪の疑い)の、信託当事者や信託関係者に対して定期的な連絡や確認等を行い、信託の健全性に対して十分に注意し、の部分について、依頼者、受託者、受益者などと個別に契約で決めることではないかと思います。

P42

 あくまでも委託者の意思を尊重し、受益者保護の観点を貫くことである。受託者のための信託に加担してはならないのだ、という主張について、中立・法律整序事務とどのように整合性を取るのか、分かりませんでした。

P45

 第37条誤認を与える助言の禁止において、身上監護事務は、民事信託では不可能であることの説明が義務、必要に応じて任意後見制度を利用する助言が義務となっています。

P46

また、いわゆる複層化信託などの節税スキームを組成したが、それが課税当局によって否定され、受益者連続信託として重課税されたような事例もある。

→裁決など事例を探すことが出来ませんでした。

P48

 第40条委託者以外の親族の主導において、親族(の一部)の利益、という表現がありますが、委託者から依頼を受けるので、遺留分侵害と侵害する場合の備えがある場合を除いて、委託者主導であれば良いのか、バランスが難しいと感じました。

P50

 第43条判断能力の減退において、地域の福祉機関との連携は、努力義務となっています。

 司法書士は認知症診断の専門家ではない。―中略―まずは医師をはじめとする医療福祉の専門家らの支援を求めることを促すよう努めるものとする、について、医師をはじめとする医療福祉の専門家らの支援をも求めることについて、同感です。ただ、最終決定は責任を問われる司法書士自身が行うことが必要だと思います。

P51

認知症の本人の理解が不完全であることを奇貨として、親族主導で、親族のための家族信託の組成を、司法書士が支援してしまえば、不適切な信託を支援した責任も生じよう。

→現在の実務でこのような事例は、公正証書作成の段階で弾かれると思います。公正証書を作成しない場合(例えば、不動産のみで信託口口座を作成しない場合など。)に関する記述だと想定します。

P57

紛争性の有無は、委託者の推定相続人である親族間の意見対立という軽微なものから生じうることに注意したい。

→そのための個別受任である必要があると思いました。

P62

第57条(受託者に対する情報提供)において、信託設定時に、受託者に対して、信託開始後における―中略―具体的な情報を提供するとともに、信託期中における法令・義務の遵守を徹底することを助言することが、義務となっています。

→義務にするのではあれば、信託の効力発生後に受託者と個別で委任契約を締結した場合でないと、あまり効果がないのではないかと感じました。

P93

 包括受任方式や成功報酬方式の報酬算定方法によるコンサルティングの場合には、法令実務精通義務違反に問われる可能性が高い、とされています。懲戒事由となるので慎重な記述が必要だと感じます。

 第73条の家族信託組成コンサルティングという用語の使用の抑制において、個別の業務名を告げ、その業務範囲を説明し、とあります。この部分については、書面またはデータで依頼者と司法書士双方に、記録が残るような業務が求められるのではないかなと思いました。

P99

 委託者こそが信託の創造者であり、という記述について、委託者は信託をする者(信託法2条4項)になります。

P111

 第87条法律整序事務としての信託条項の選択に関する説明において、双方の信託当事者、信託当事者双方の真意、という用語が使われています。委託者と受託者のことだと想定されます。図87において、受託者は出てきません。受託者への説明をどのような立ち位置で行うのか、受託者の真意を確認するとすれば、説明や助言で済むのか、分かりませんでした。

P115 

 第92条法律整序事務としての信託の目的の確認において、信託法の関連条文をすべて明示し、信託条項の選択肢をすべて明示し、とあります。P117の第93条でも、受託者の権限に関して、同じような記述があります。P119の第94条でも、信託の終了事由について、同じような記述があります。

 すべて明示することが司法書士として可能なのか、委託者が理解することが可能なのか、分かりませんでした。

P119

 第94条法律整序事務としての信託の終了事由の確認において、信託当事者に対する、説得、の用語が使われています。

 図94について、私なら、登記代理の下に、信託法および信託の終了事由の定め、と記載すると思います。

P120

 第95条法律整序事務としての信託の変更に関する規律の確認において、断言、という用語が使われています。税務が関わっているからではないかと想定します。

P121

 第96条法律整序事務としての委託者の地位の移転の要否等の確認について、介入、という用語が使われています。

P123

 本人訴訟支援業務における、いわゆるメニュー論、という記述があるのですが、どのような論なのか分かりませんでした。

P133

 第103条信託貸付(信託内融資)に関する情報収集および情報提供について、信託当事者の融資審査対応を支援することができる、との記述があります。図103では、委託者と受託者の補佐人(民事訴訟法60条)的立場で行う、との構成とされています。

P144

委託者から依頼を受けて信託組成を支援した司法書士が、同じ信託事案について、信託開始後、今度は、受託者から委任を受けて受託者支援を行うことは、利益相反行為とならないのか、という難問がある。

→私も分かりませんでした。現状としては、個別具体的な判断で行っていくと思います。

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