『任意後見と民事信託を中心とした財産管理業務対応の手引き 各制度の横断的なポイント整理とケース・スタディ』

著者:日本司法書士会連合会 民事信託等財産管理業務対策部/編『任意後見と民事信託を中心とした財産管理業務対応の手引き 各制度の横断的なポイント整理とケース・スタディ』2023年3月、日本加除出版

https://www.kajo.co.jp/c/book/05/0503/40939000001

・位置付け

日本司法書士会連合会が、2023年3月現在の民事信託支援業務を含めた財産管理業務の実務について、指針を示したものとして位置づけられる。他の書籍と違い、この書籍に従った実務を行った場合、日本司法書士会連合会の指針に従って行ったことを説明することができる。

 司法書士が民事信託支援業務を行うことが出来る法令上の根拠(司法書士法、司法書士法施行規則)は、記載がない(はじめに、において司法書士法1条について記載がある。)。犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令8条4項6号、日本司法書士会連合会における犯罪による収益の移転防止に関する執務指針、各都道府県の司法書士会の会則における本人確認に関する規定についても記載がありません。

 記載がない、ということは、司法書士であれば当然出来る業務で他士業の独占業務と抵触することはない、と考えられているのか、司法書士という資格がなくても誰でもできる業務について、市民が自ら使う場合や企業が事業として行う場合を想定しているのだと考えられます。

・特徴

P4 任意後見契約に関する作成支援業務を、任意後見支援業務としている。任意後見監督人選任審判の申立書作成などは、含まない。

P17

 

遺言代用信託について、死亡後に財産を承継させたい者について、当初から受益者として指定しておきつつ、給付を受けることができるのは委託者の死亡後に限るという定め方をすることもできるが、実務上、このような定め方をする例は多くない。

遺言信託(信託法2条2項2号)に似ている方法だと思われます。実務上、多く利用されていない、というのはどのような情報を基にしているのか、分かりませんでした。後継ぎ遺贈型の受益者連続信託についても同じような記載があります。

P19~信託に適していない財産として、担保付きの不動産が挙げられていること。

P20~民事信託支援業務の依頼者は、委託者、委託者と受託者双方が認められると記載されていること。委託者と受託者双方と委任契約を締結する場合には、基準を設けている。費用負担について、基準では委託者と受託者が平等に負担とされているが、委託者負担が望ましいと考えている?

P24~金銭の分別管理について

狭義の信託口口座が開設出来ない場合、委託者と受託者の確認書で対応。

P31~ 感情的に対立している親族の有無を把握しても、民事信託支援業務を進めることを妨げていない。

P33~司法書士が受益者代理人に就任することは可能と記載。

P36 

一般的に、法律専門家は、信託業法3条により、受託者に就任することはできないと解されている。この規制が、清算受託者にまで及ぶか否かについては、公式な見解等はないももの、

条文の通りだと思います。信託法177条1項本文で、信託が終了した時以後の受託者(以下「清算受託者」という。)は、次に掲げる職務を行う、とされ、清算受託者は受託者であると記載があります。

P39 信託の目的は、財産ごとに定めることが合理的な場合もある。運用方法が違う不動産(例えば自宅と原野と収益不動産など。)ごとに別信託にするか、信託を設定しないかの判断もあり。

P40 受益者に義務を課したり、その権利を制限したりすることはできない。

信託法、民法その他の法令で許容されていない限り、という前提が必要だと思います。例として信託法163条1項9号など。

P124 任意後見契約の同意を必要する特約と、民事信託との関係について記載なし。

P128 任意後見人の同意権・取消権により(制限行為能力者制度の取消権によって)本人保護はできない、の記載について、代理人・同意権者として権利行使可能なのに、なぜ本人保護にならないのか、分かりませんでした。

P134

委託者の地位の承継について、その原因を問わず、という文言が必要なのか分かりませんでした。P180について同じ。

P135 受託者が自宅を売却する。の部分は、清算受託者が自宅を売却する、に変更が必要だと思います(信託法177条。)。

P136

条項例、2清算受託者は、前項第1号の規定にかかわらず、信託不動産を売却換価した上で、前記第2号の方法により引渡すことができる。

この条項例だと、

P135(b)記載の遺産分割によって受益権を取得したものが現金での引継ぎを希望する場合

のうち受益者の希望が入らず、受託者の裁量で信託不動産を売却しても良い、しなくても良い、ことが可能になると考えられます。帰属権利者が書面などで希望する場合、という文言を入れる必要があると考えられます。P145について同じ。

P136

信託の設定により相続財産ではなくなり、相続登記の義務化の対象とはならない。

 私なら、相続開始から10年を経過すると主張できなくなる権利もあり、民法904条の3について説明や注釈を加えると思います。

 P139 信託契約の名前に、不動産及び金銭管理処分、などと付ける必要性が分かりませんでした。

P141 (信託不動産の換価等の処分)第10条―中略―その他信託不動産の処分を要する事情が生じた場合において、自らの裁量において、信託不動産の売却、取壊し等の処分を行うことができる。

について、私なら、処分を要する事情が生じた場合の売却・取壊しについては、受託者の裁量とせず、受益者の同意を得る、とすると思います。P176について同じ。

P143 (受託者の解任)第16条(4)について、受託者として信託事務を遂行し難い重大な事由が発生したとき、の基準が分かりませんでした。私なら、法定の受益者への事務報告を怠ったとき、など具体的に定めると思います。

P156

(受益権の譲渡禁止及び質権の設定)

第●条 受益者は、受益権を譲渡することができない。

→私なら、受益者は、受益権を譲渡・質入れをすることができない、に変更します。また、(新受託者の選任)の条項には、生年月日を付け加えます。

P164~第3章障がいのある子を持つ親からの相談、において負担付き遺贈の利用がプラン例1の選択肢として挙げられていること。

P172 民事信託と任意後見を利用する場合に、受託者兼受任者となるとき、受託者に対する監督が空洞化するとして司法書士を信託監督人としている。任意後見監督人が選任された場合も、司法書士の信託監督人が就任し続けるのか、受益者(委任者・本人)にとってどのような利益があるのか、分かりませんでした。P182によると、任意後見監督人選任後も司法書士が信託監督人として就任し続けるプランです。法律専門家を受益者代理人と信託監督人に選任するプランも提示されています。その場合、受益者代理人、信託監督人、任意後見監督人が、受託者を監督(任意後見監督人は任意後見任を通して間接的に。)することになるのですが、ここまで監督を重くする必要性が分かりませんでした。

P177(受益債権)第●条の(2)第二次受益者の受益債権、がどのような意味を持つのか分かりませんでした。当初受益者の受益債権が抑制される、という意味なのでしょうか。

P175~(信託の目的)、(信託不動産の管理)条項で、受益者が施設入所・入院などにより信託不動産に居住しなくなった場合は、受託者の裁量で信託不動産を売却してもよい、とあります。最期は自宅で迎えたい、という方はそんなに多くないのか、分かりませんでした。P141、P178について同じ。

P210(4)株式の受益権を受託者に暦年贈与することについて、当初忠実義務違反、善管注意義務違反のリスクを挙げている。その解決策として、年間110万円ずつ贈与すること、としているが、解決策になっているのか、分かりませんでした。

P215 株式の信託における指図権の内容について、指図の内容が信託の目的又は受益者の利益に明白に反する場合は、受託者は指図に従う必要がない、と定められていますが、どのように判断すれば良いのか分かりませんでした。

・条項例と信託目録の関係について

本書中、様々な条項例が掲載されています。長文になる条項や他の条項を援用する条項もあります。信託財産に属する財産の中に不動産がある場合、これらをどのように信託目録に記録するのか、分かりませんでした。

P246、252

民事信託支援業務について、着手金を徴収することは可能の記載。計算方法に指針がないので、委任者が納得すれば、どのような方法でも良い。

P248

民事信託支援業務におけるリスク説明義務について、重要事項説明書ではなく、委任契約書の免責事項としている。

家族信託の相談会その54

お気軽にどうぞ。

2023年4月28日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え

1組様 5000円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

令和5年3月30日法務省民二第555号司法書士による本人確認情報の作成について(回答)

要件

申請人と面識がある場合

・医療機関・施設などから、入所者の健康上の理由等により、直接面談が困難であるとの要請があった場合→自宅療養の場合でケースワーカー、介護支援専門員から要請された場合は?家族の要請の場合は?

・直接面談と変わらない、相互に意思の疎通ができる状況であること。

・資格者代理人は、テレビ会議による面談を行った合理的理由(医療機関・施設などから、入所者の健康上の理由等により、直接面談が困難であるとの要請があった場合)を明らかにして提供すること。

・同席した施設の職員又は申請人等の家族等から、画面越しに映された申請人等が本人に相違ない旨を聴取して具体的に記録して提供。

・テレビ会議による面談の際に本人に間違いないという判断をした理由を、本人確認情報の内容として提供。

・登記官への事前照会。

申請人と面識がない場合

申請人と面識がある場合に加えて、

・事前に、申請人を知る者から、不動産登記規則第72 条第2項各号に掲げる本人確認書類の原本の提示を受け、提示された当該書類の内容を直接確認。

申請人を知る者の例

・親族、ケースワーカー、社会福祉士、介護支援専門員、顧問税理士、取引に関わっていた宅地建物取引士、登記義務者と同じ会社の社員、登記義務者が入所直前に居住していたマンションの管理組合の理事長。

施設に現に赴いた司法書士によるテレビ会議を用いた本人確認情報の作成について

日本司法書士会連合会 不動産登記法改正等対策部

部長 里村美喜夫

当対策部において、標記の件について意見をまとめましたのでご意見を求めます。

【意見の趣旨と概要】

不動産登記法第23 条第4項第1号の規定により、登記官が資格者代理人から提供を受ける、申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という。)を提供する方法により登記を申請する場合においては、不動産登記規則第72 条第1項第1号の規定により申請人(申請人が法人である場合にあっては、代表者又はこれに代わるべき者。以下「申請人等」という。)と面談した日時、場所及びその状況を明らかにするものでなければならないとされている。

一方、近時、医療機関や高齢者施設等(以下「施設」という。)での面談について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、対面による直接の面談(以下「直接面談」という。)をすることができない状況になっているとの事例報告が増えている。よって、本人確認情報を提供する面談方法については、直接面談以外のこれに準じる方法により、提供する情報を明らかにすることが要請されている。

そこで、申請人等が入院・入所している施設に現に赴いた資格者代理人が、同じ施設内の申請人等とは別室または施設内の別の場所において、申請人等とテレビ会議やウェブ会議等を用いた面談(資格者代理人と申請人等が、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に同時に認識しながら通話をすることができる方法。以下「テレビ会議による面談」という。)により、本人確認情報を得た場合においては、下記のとおり、一定の要件のもとに、不動産登記規則第72 条第1項第1号に該当すると考える。

(前提条件)

1.前提として、テレビ会議による面談であっても、直接面談と変わらない意思の疎通ができる状況である必要がある。

(面識がある場合)

2.資格者代理人が申請人等の氏名を知り、かつ、当該申請人等と面識があるとき施設に入所している申請人等の施設から、入所者の健康上の理由等[1]1により、直接面談が困難であるとの要請があった場合において、直接面談ができない合理的理由があると認められるときは、テレビ会議による面談により、資格者代理人は本人確認情報の提供をすることができる。なお、資格者代理人は、テレビ会議による面談を行った合理的理由を明らかにして提供しなければならない。

併せて、本人確認をする資格者代理人は、同席した施設の職員又は申請人等の家

族等(以下「申請人を知る者」という。)から、画面越しに映された申請人等が本人に相違ない旨を聴取してその旨を具体的に記録することにより、テレビ会議による面談の際に本人に間違いないという判断をした理由を、本人確認情報の内容として提供しなければならない。

この場合、テレビ会議による面談によって、資格者代理人が適式に本人確認をし

ており、本人確認情報の内容として登記官がその内容を相当と認めるときは、登記官はこれを受理して差し支えない。

→現時点で、事前照会必要。

(面識がない場合)

3.資格者代理人が申請人等の氏名を知らず、又は当該申請人等と面識がないとき上記「2.資格者代理人が申請人等の氏名を知り、かつ、当該申請人等と面識があるとき」に加え、資格者代理人は、申請人を知る者から、不動産登記規則第72 条第2項各号に掲げる本人確認書類の原本の提示をあらかじめ受け、提示された当該書類の内容を直接確認した上で、テレビ会議による面談を行わなければならない。

この場合、テレビ会議による面談によって、資格者代理人が適式に本人確認をし

ており、本人確認情報の内容として登記官がその内容を相当と認めるときは、登記官はこれを受理して差し支えない。

考え方

面識がある場合においても、面識がない場合においても、資格者代理人が現に赴いた施設の別室に申請人等がおり、当該施設内で映像と音声の送受信により相手方と相互に通話をし、直接面談と変わらない状態で意思の疎通や本人の確認ができること。

テレビ会議による面談を行ったやむを得ない事由が、申請人等の入所する施設から、健康上の理由等により直接面談が困難であるとの要請があったものであり、本人確認情報の内容として、テレビ会議による面談を実施する合理的理由が明らかにされていること。

施設におけるテレビ会議による面談に同席した申請人を知る者から、画面越しに映された申請人等が本人に相違ない旨を資格者代理人が聴取して、本人に間違いないという判断した理由が本人確認情報の内容として具体的に明らかにされていること。

資格者代理人が申請人等の氏名を知らず、又は当該申請人等と面識がない場合には、申請人を知る者から、不動産登記規則第72 条第2項各号に掲げる本人確認書類の原本の提示をあらかじめ受け、かつ、提示された当該書類の内容を直接確認しなければならないこと(同条第1項第3号)。

資格者代理人が行った本人確認情報の提供について、登記官がその内容を相当と認めること。

別室・面識あり・同席者あり

本 人 確 認 情 報

○○法務局 御中

当職は、本件登記申請の代理人として、下記のとおり、申請人が申請の権限を有

する所有権登記名義人であることを確認するため必要な情報を提供します。

令和4年12月11日

○○○○市西区○○一丁目2番3号 司法書士 司法三郎

(登録番号 ●●県司法書士会第○○○○号)

1 登記の目的 所有権移転

2 不動産の表示 ●●県○○市〇〇区○町○番 宅地 111・11㎡

3 登記済証を提出できない理由 紛失

4 申 請 人 ○○市〇〇区○丁目○番○号 法務一郎

生年月日 昭和**年**月**日生

5 面談した日時・場所・状況

日 時 令和4年12月11日 午前10時30分より

場 所 司法書士 司法三郎:○○市〇〇区〇〇二丁目2番2号

〇〇病院 1階 面会室

法務一郎:○○市〇〇区〇〇二丁目2番2号

〇〇病院 3階 面会室

面談状況 本件登記申請人が本件不動産について所有権移転登記をするにあたり、所有権移転登記申請の必要書類の確認等を行うため、当職が登記義務者と面談した。

〇〇病院から、現在職員以外の人間と原則として面会禁止としているので、ZOOMを用いて、司法書士 司法三郎の面談場所である面会室と、登記義務者の面談場所である面会室を接続して面談する方法以外での面談は認められないという要請があり、このような方法で面談を行った。

映像及び音声のやり取りは司法書士 司法三郎の携帯電話と病院が用意したパソコンを接続して行い、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に同時に認識しながら通話をすることができる状態で、対面の面談と変わらない状態での意思疎通、本人の確認ができる状態で行われた。

同 席 者 登記権利者 法務太郎氏(長男)1階 面会室で同席した。

6 申請人との面識の有無 当職は申請人とは過去に面識がある。

7 面識の経緯・時期 具体的な事由

当職は本件登記申請の3ケ月以上前に当該申請人について、資格者代理人として本人確認情報を提供して次の所有権移転登記の申請をしている。

御庁 平成**年**月**日 受付第 ****** 号

(以下省略)

事例1

別室・面識なし・同席者あり

本 人 確 認 情 報

○○法務局 御中

当職は、本件登記申請の代理人として、下記のとおり、申請人が申請の権限を有する所有権登記名義人であることを確認するため必要な情報を提供します。

令和4年12月11日

○○市西区○○一丁目2番3号 司法書士 司法三郎

(登録番号 ●●県司法書士会第○○○○号)

1 登記の目的 所有権移転

2 不動産の表示 ●●県○○市〇〇区○町○番 宅地 111・11㎡

3 登記済証を提出できない理由 紛失

4 申 請 人 ○○市〇〇区○丁目○番○号 法務一郎

生年月日 昭和**年**月**日生

5 面談した日時・場所・状況

日 時 令和4年12月11日 午前10時30分より

場 所 司法書士 司法三郎:○○市〇〇区〇〇二丁目2番2号

〇〇病院 1階 面会室

法務一郎:○○市〇〇区〇〇二丁目2番2号

〇〇病院 3階 面会室

面談状況 本件登記申請人が本件不動産について所有権移転登記をするにあたり、所有権移転登記申請の必要書類の確認等を行うため、当職が登記義務者と面談した。

〇〇病院から、現在職員以外の人間と原則として面会禁止としているので、ZOOMを用いて、司法書士 司法三郎の面談場所である面会室と、登記義務者の面談場所である面会室を接続して面談する方法以外での面談は認められないという要請があり、このような方法で面談を行った。

映像及び音声のやり取りは司法書士 司法三郎の携帯電話と病院が用意したパソコンを接続して行い、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に同時に認識しながら通話をすることができる状態で、対面の面談と変わらない状態での意思疎通、本人の確認ができる状態で行われた。

面談に同席した○○病院の職員〇〇○○氏より、画面に映し出された登記義務者は同病院に入院している者で、本人に間違いないことを聴取した。

同 席 者 ○○病院の職員〇〇○○氏 1階 面会室で同席した。(注)

6 申請人との面識の有無 当職は申請人とは過去に面識はない。

7 面識がない場合における確認資料

職は、申請人の氏名を知らず、又は面識がないため、申請人から次の確認資料の提示を受け確認した。

確認資料のうち次の①②の原本は〇〇病院が登記義務者から預かり、保管していたので、登記義務者の同意を得て、面談当日に、〇〇病院の職員からあらかじめ当職に手渡された。

①確認資料の特定事項及び有効期限

名称 国民健康保険の被保険者証

令和*年1月まで有効

②確認資料の特定事項及び有効期限

名称 基礎年金番号通知書

8 登記名義人であることを確認した理由

前項の本人確認書類につき、以下のとおり確認した。

①②の確認資料に記載されている氏名及び住所が一致していること、及び記載されている氏名及び住所が登記名義人本人のものであることを確認した。加えて、証明書の外観・形状に異常がないことを視認した。

さらに、住所・氏名・生年月日、本件不動産に関すること、本件不動産の取得の経緯、登記済証紛失に関することについて申述を求めたところ正確に矛盾なく回答した。

(以下省略)

(注)司法書士が申請人と面識がない場合においては、当該申請人を知る者に面談状況を確認させ、その内容を本人確認情報に記載して提供したときは、当該記載は、登記官が本人確認情報の内容を相当と評価する際の重要な判断材料であると考える。

事例2

別室・面識なし・同席者あり

本 人 確 認 情 報

○○法務局 御中

当職は、本件登記申請の代理人として、下記のとおり、申請人が申請の権限を有する所有権登記名義人であることを確認するため必要な情報を提供します。

令和4年12月11日

○○市西区○○一丁目2番3号 司法書士 司法三郎

(登録番号 ●●県司法書士会第○○○○号)

1 登記の目的 所有権移転

2 不動産の表示 ●●県○○市〇〇区○町○番 宅地 111・11㎡

3 登記済証を提出できない理由 紛失

4 申 請 人 ○○市〇〇区○丁目○番○号 法務一郎

生年月日 昭和**年**月**日生

5 面談した日時・場所・状況

日 時 令和4年12月11日 午前10時30分より

場 所 司法書士 司法三郎:○○市〇〇区〇〇二丁目2番2号

〇〇病院 1階 面会室

法務一郎:○○市〇〇区〇〇二丁目2番2号

〇〇病院 3階 面会室

面談状況 本件登記申請人が本件不動産について所有権移転登記をするにあたり、所有権移転登記申請の必要書類の確認等を行うため、当職が登記義務者と面談した。

〇〇病院から、現在職員以外の人間と原則として面会禁止としているので、ZOOMを用いて、司法書士 司法三郎の面談場所である面会室と、登記義務者の面談場所である面会室を接続して面談する方法以外での面談は認められないという要請があり、このような方法で面談を行った。

映像及び音声のやり取りは司法書士 司法三郎の携帯電話と病院が用意したパソコンを接続して行い、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に同時に認識しながら通話をすることができる状態で、対面の面談と変わらない状態での意思疎通、本人の確認ができる状態で行われた。

当職は、面談に同席した、登記義務者の息子である法務太郎氏より、画面に映し出された登記義務者が本人に間違いないことを聴取した。(注)

同 席 者 登記権利者 法務太郎氏(長男)1階 面会室で同席した。

6 申請人との面識の有無 当職は申請人とは過去に面識はない。

7 面識がない場合における確認資料

当職は、申請人の氏名を知らず、又は面識がないため、申請人から次の確認資料の提示を受け確認した。

確認資料の原本は〇〇病院の職員を介して面談当日にあらかじめ当職に手渡された。

確認資料の特定事項及び有効期限

名称 普通自動車運転免許証

20**(令和*年)**月**日まで有効

写真の添付 別紙のとおり

8 登記名義人であることを確認した理由

前項の本人確認書類につき、以下のとおり確認した。

証明書の写真により本人との同一性を確認し、証明書の外観・形状に異常がないことを視認した。

また、住所・氏名・生年月日、本件不動産に関すること、本件不動産の取得の経緯、登記済証紛失に関することについて申述を求めたところ正確に矛盾なく回答した。

(以下省略)

(注)司法書士が申請人と面識がない場合においては、当該申請人を知る者に面談状況を確認させ、その内容を本人確認情報に記載して提供したときは、当該記載は、登記官が本人確認情報の内容を相当と評価する際の重要な判断材料であると考える。

■親族以外の「当該申請人を知る者」の事例について

1.登記義務者のケースワーカーである(相談員である社会福祉士である)○○○○氏より画面に映し出された登記義務者が本人に間違いないことを聴取した。

2.登記義務者の顧問税理士、○○○○氏より画面に映し出された登記義務者が本人に間違いないことを聴取した。

3.不動産売買の仲介業者であり、本件取引に関わっていた、宅地建物取引士、○○○○氏より画面に映し出された登記義務者が本人に間違いないことを聴取した。

4.登記義務者と同じ会社の社員○○○○氏より画面に映し出された登記義務者が本人に間違いないことを聴取した。

5.登記義務者が入所直前に居住していたマンションの管理組合の理事長である○○○○氏より画面に映し出された登記義務者が本人に間違いないことを聴取した。

事例3

別室・面識なし・同席者なし

本 人 確 認 情 報

○○法務局 御中

当職は、本件登記申請の代理人として、下記のとおり、申請人が申請の権限を有する所有権登記名義人であることを確認するため必要な情報を提供します。

令和4年12月11日

○○市西区○○一丁目2番3号 司法書士 司法三郎

(登録番号 ●●県司法書士会第○○○○号)

1 登記の目的 所有権移転

2 不動産の表示 ●●県○○市〇〇区○町○番 宅地 111・11㎡

3 登記済証を提出できない理由 紛失

4 申 請 人 ○○市〇〇区○丁目○番○号 法務一郎

生年月日 昭和**年**月**日生

5 面談した日時・場所・状況

日 時 令和4年12月11日 午前10時30分より

場 所 司法書士 司法三郎:○○市〇〇区〇〇二丁目2番2号

〇〇病院 1階 面会室

法務一郎:○○市〇〇区〇〇二丁目2番2号

〇〇病院 3階 面会室

法務花子:○○市〇〇区○丁目○番○号(登記義務者の自宅)

面談状況 本件登記申請人が本件不動産について所有権移転登記をするにあたり、所有権移転登記申請の必要書類の確認等を行うにため、当職が登記義務者と面談した。

〇〇病院から、現在職員以外の人間と原則として面会禁止としているので、ZOOMを用いて、司法書士 司法三郎の面談場所である面会室と、登記義務者の面談場所である面会室を接続して面談する方法以外での面談は認められないという要請があり、このような方法で面談を行った。同時に登記義務者の自宅を接続し、登記義務者の妻、法務花子ともZOOMを用いて面談を行った

映像及び音声のやり取りは司法書士 司法三郎の携帯電話と病院が用意したパソコン、同時に法務花子が用意したパソコンを接続して行い、映像と音声の送受信により三者が相手の状態を相互に同時に認識しながら通話をすることができる状態で、対面の面談と変わらない状態での意思疎通、本人の確認ができる状態で行われた。(注)

当職は、同時に接続した法務花子氏から、画面に映し出された登記義務者が本人に間違いないことを聴取し、確認した。

同 席 者 なし。

6 申請人との面識の有無 当職は申請人とは過去に面識はない。

7 面識がない場合における確認資料

当職は、申請人の氏名を知らず、又は面識がないため、申請人から次の確認資

料の提示を受け確認した。

確認資料の原本は〇〇病院の職員を介して面談当日にあらかじめ当職に手渡された。

確認資料の特定事項及び有効期限

名称 普通自動車運転免許証

20**(令和*年)**月**日まで有効

写真の添付 別紙のとおり

8 登記名義人であることを確認した理由

前項の本人確認書類につき、以下のとおり確認した。

証明書の写真により本人との同一性を確認し、証明書の外観・形状に異常がないことを視認した。

また、住所・氏名・生年月日、本件不動産に関すること、本件不動産の取得の経緯、登記済証紛失に関することについて申述を求めたところ正確に矛盾なく回答した。

(以下省略)

(注)司法書士が申請人と面識がない場合においては、当該申請人を知る者に面談状況を確認させ、その内容を本人確認情報に記載して提供したときは、当該記載は、登記官が本人確認情報の内容を相当と評価する際の重要な判断材料であると考える。

申請人を知る者の登記義務者の確認は、同時の機会にテレビ会議で相互に認識しながら行うのであれば、必ずしも登記義務者や司法書士と同一の場所に赴いて同席して行われる必要はないと考える。

資格者代理人による不動産登記法第23条第4項の本人確認の取扱いについて

○ 医療機関・高齢者施設では、新型コロナウイルス感染症対策として、入居者と外部の者との直接的な面会を制限する傾向にあり、対面が困難な状況にあることを踏まえ、次の条件を満たす場合には、テレビ会議やウェブ会議を用いた面談であっても適式な面談とする。

前提となる現行制度

○ 申請人(登記義務者)が、登記識別情報を(失念した等の理由で)提供できない場合において、資格者代理人が申請人と面談を行い、(本人確認を行った上で作成した)本人確認情報を登記申請時に提供し、登記官がこれを相当と認めたときは、事前通知手続が省略される(不動産登記法第23条第4項)。

①現在の面談方法

資格者代理人が申請人と対面にて面談を行う(申請人と面識がない場合には、対面で身分証の提示を求める。)。

②新たな面談方法

★ 実施に必要な条件

① ウェブ会議によっても、対面の面談と変わらない意思疎通ができること。

② 施設側の要請に基づくものであり、感染拡大防止等、申請人と直接面談ができない合理的理由があること。

③ 資格者代理人と申請人との間に面識がない場合には、事前に申請人の身分証(運転免許証等)原本の提示を受けること。

④ 同一施設内(資格者代理人は施設に現に赴く)で、かつ、施設の職員又は申請人の家族の同席の下で行われること(具体的な面談事例は以下のとおり。)。

直接面談が困難な状況にある施設に入所中の申請人を対象とした本人確認情報の提供について(お知らせ)

新型コロナウイルス感染症の拡大などに伴い、集団感染の防止の観点から、高齢者施設・医療機関等(以下「施設」という。)においては、申請人や申請人たる法人の代表者である入所者・患者等(以下「申請人等」という。)と対面による直接の面談(以下「直接面談」という。)ができない場合があります。

そこで、不動産登記制度の円滑な運用のため、下記のとおり、資格者代理人が施設に直接赴いた上で、テレビ会議を用いて本人確認を行った場合の不動産登記法第23 条第4項第1号に規定する本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の提供について、下記のとおり取りまとめましたので(概要は別添資料を参照)、お知らせいたします。貴会会員にご周知くださるようお願いいたします。

なお、下記の内容は、法務省民事局に確認済みですので、申し添えます。

【本通知の趣旨と理由】

施設において申請人等と直接面談ができない状況下において、資格者代理人が施設に直接赴き、申請人等とは直接接触しない施設内の別室等においてテレビ会議を用いて本人確認を行った場合において、以下の【要件】を満たしているときは、不動産登記規則第72 条の本人確認情報に該当するものとして差し支えない。

【要件】

・面識がある場合においても、面識がない場合においても、資格者代理人が現に赴いた施設の別室に申請人等がおり、当該施設内で映像と音声の送受信により相手方と相互に通話をし、直接面談と変わらない状態で意思の疎通や本人の確認ができること。

・テレビ会議による面談を行ったやむを得ない事由が、申請人等の入所する施設から、健康上の理由等により直接面談が困難であるとの要請があったものであり、本人確認情報の内容として、テレビ会議による面談を実施する合理的理由が明らかにされていること。

・施設におけるテレビ会議による面談に同席した施設の職員や申請人等の家族等から、画面越しに映された申請人等が本人に相違ない旨を資格者代理人が聴取して、本人に間違いないという判断をした理由が本人確認情報の内容として具体的に明らかにされていること。

・資格者代理人が申請人等の氏名を知らず、又は当該申請人等と面識がない場合には、施設の職員又は申請人等の家族等から、不動産登記規則第72 条第2項各号に掲げる本人

【別紙2】

確認書類の原本の提示をあらかじめ受け、かつ、提示された当該書類の内容を直接確認しなければならないこと(同条第1項第3号)。

・資格者代理人が行った本人確認情報の提供について、登記官がその内容を相当と認めること。

(ご留意)具体的な事案の対応にあたっては、管轄法務局と事前協議をしてください。

参考

登記研究 745号 127頁  2010年3月30日 【質疑応答】 〔七九〇七〕遺言執行者である司法書士が自身に申請権限があることを証明するために作成した本人確認情報の提供があった場合の事前通知の省略の可否

登記研究 735号 159頁  2009年5月30日 【質疑応答】 〔七八八九〕破産管財人代理と面談した結果をもって法二三条四項一号の本人確認情報とすることの可否について

登記研究 714号 197頁  2007年8月30日 【質疑応答】 〔七八五四〕海外に居住する日本人が登記識別情報の提供を要する登記の申請をする場合において、登記識別情報を提供できないときに、日本領事の署名証明書をもって本人確認情報とすることの可否


[1] コロナなどの感染の拡大を防止する場合。施設の衛生上の必要性がある場合。

民事信託の登記の諸問題(18)

登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題(18)」からです。

受託者の権限が、信託目録上、一般人にも分かるように明瞭に公示されており、それを見れば、当該行為が、受託者の権限外行為であることが、その行為時、容易に判明する状態であったならば、受託者と権限外取引を行った相手方の悪意が、事実上、推認されよう。

 信託目録の記録が、一般人にも分かるように明瞭に公示出来るのか、分かりませんでした。また受託者が権限外取引を行っても、信託目録上受託者の権限が明瞭に公示されている場合は、権限外取引の登記申請は、不動産登記法25条4号または5号により却下されると考えられます。

それゆえ、訴訟における要件事実論の構造と同様、信託目録に記録すべき情報は、予め手続的に決定することができる。如何なる情報が必要であり、かつ、不要であるかは信託登記の手続き構造から来る必然的な枠組みがある。

民事訴訟法における要件事実論の構造と、信託目録の構造に似ている部分がある、ということに同意します。

なお、信託目録のための整序された要約を実現するためには、信託契約書上の信託条項それ自体が、的確に整序されているものである必要がある。信託条項の要約が上手くいかない場合、元になる信託契約書における信託条項の内容(要件)自体が整序されていない場合も少なくない。

要約をせずに、抽出で済むような信託契約書を作成する必要があると考えます。

例えば、次のような積極的な禁止の定めに関する情報があり得るかもしれない。

―中略―信託法26条但書の定め

信託不動産の売却処分は禁止する。

信託不動産であることは、登記記録から明らかなので、売却の禁止が記録されれば目的は達成できるのではないかと感じました。また積極的な禁止に加えて、制限も必要な場合があると思います。

もっとも、高齢者の認知症対策や障害児のための家族信託では、適格者による受益者代理人や信託監督人が設置されていない場合(それらの設置は強制されていないし、不適格者による場合、受託者との共謀もあり得る)、受益者による主体的選択は期待できない。それゆえ、結果として、信託登記の仕組みが、僥倖にも、弱者である福祉型信託における受益者保護の防波堤になっているという意義を忘れてしまっても良いのか、という議論があり得る(極めて難しい論点である)。

現時点での私見です。契約時については、委託者が確認・同意をします。受益者保護の仕組みとして考えるとすれば、法定後見制度の発動を促すために、信託不動産の処分について受益者(法定代理人)の同意を要する、などと定めることです。

例えば、次のような信託条項が信託目録に記録すべき情報として提供された場合、その適法性・有効性をどのように判断すべきなのか(判断できるのか)、という実務論点である。

その他の信託の条項

本信託の残余財産の帰属権利者は、委託者の遺言で指定する。

信託法183条で禁止されていない条項について、当初申請時において、不動産登記法25条に基づき却下することは難しいと思います。

しかしながら、当該信託条項だけが無意味であるが、全体の信託の効果に影響がないような場合には、あえて、却下事由として評価しないという選択もあり得るかもしれない。

上のような場合、登記官の権限で、却下事由として評価できないのではないかと思います。

×

4信託の条項

(4)その他の信託の条項

受益権の相続

 受益者法務太郎の相続人が受益権を相続する

第2次受益者となるべき者

 受益者法務太郎の死亡時、受益権は消滅し、受託者が、新たに発生する受益権を取得すべき者を指定する

不整合として無効と判定される場合がある、という著者の記載に同意です。このような不整合な条項がある場合、上の条項が優先し、それが達成されない場合に下の条項が発効する、という風な解釈が出来るような条項だと、まだ良いのかなと感じます。


[1] 901号、令和5年2月、テイハン、P71~

加工令和5年4月1日施行法務省令第六号不動産登記規則等の一部を改正する省令

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00501.html#mokuji3

〇法務省令第六号

民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)及び不動産登記令等の一部を改正する政令(令和四年政令第三百十五号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、不動産登記規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

令和五年三月二十日 法務大臣 斎藤健

不動産登記規則等の一部を改正する省令

(不動産登記規則の一部改正)

第一条  不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後

(法第七十条第二項の相当の調査)第百五十二条の二

 法第七十条第二項の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる措置をとる方法とする。

一法第七十条第二項に規定する登記の抹消の登記義務者(以下この条において単に「登記義務者」という。)が自然人である場合

イ 共同して登記の抹消の申請をすべき者の調査として次の(1)から(5)までに掲げる措置

(1) 登記義務者が記録されている住民基本台帳、除票簿、戸籍簿、除籍簿、戸籍の附票又は戸籍の附票の除票簿(以下この条において「住民基本台帳等」という。)を備えると思料される市町村の長に対する登記義務者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書、除票の写し又は除票記載事項証明書、戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書並びに戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写し(以下この条において「住民票の写し等」という。)の交付の請求

(2)(1)の措置により登記義務者の死亡が判明した場合には、登記義務者が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対する登記義務者の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書の交付の請求

(3)(2)の措置により登記義務者の相続人が判明した場合には、当該相続人が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対する当該相続人の戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書の交付の請求

(4)(3)の措置により登記義務者の相続人の死亡が判明した場合には、当該相続人についてとる(2)及び(3)に掲げる措置

(5)(1)から(4)までの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者が判明した場合には、当該者が記録されている住民基本台帳又は戸籍の附票を備えると思料される市町村の長に対する当該者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し((1)の措置により交付の請求をしたものを除く。)の交付の請求

ロ  共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置

(1)登記義務者の不動産の登記簿上の住所に宛ててする登記義務者に対する書面の送付(イの措置により登記義務者の死亡及び共同して登記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合を除く。)

(2)イの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該者に対する書面の送付

二  登記義務者が法人である場合

イ  共同して登記の抹消の申請をすべき者の調査として次の(1)及び(2)に掲げる措置

(1)  登記義務者の法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対する登記義務者の登記事項証明書の交付の請求

(2)の措置により登記義務者が合併により解散していることが判明した場合には、登記義務者の合併後存続し、又は合併により設立された法人についてとる(1)に掲げる措置

ロ  イの措置により法人の登記簿に共同して登記の抹消の申請をすべき者の代表者(共同して登記の抹消の申請をすべき者が合併以外の事由により解散した法人である場合には、その清算人又は破産管財人。以下この号において同じ。)として登記されている者が判明した場合には、当該代表者の調査として当該代表者が記録されている住民基本台帳等を備えると思料される市町村の長に対する当該代表者の住民票の写し等の交付の請求

ハ    共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置

(1) 登記義務者の不動産の登記簿上の住所に宛ててする登記義務者に対する書面の送付(イの措置により登記義務者が合併により解散していること及び共同して登記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合を除く。)

(2)イの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該者に対する書面の送付

ニ  イ及びロの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者の代表者が判明した場合には、当該代表者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置

(1)共同して登記の抹消の申請をすべき者の法人の登記簿上の代表者の住所に宛ててする当該代表者に対する書面の送付

(2)イ及びロの措置により当該代表者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該代表者に対する書面の送付

改正前

【条を加える。】

改正後

(申請人以外の者に対する通知)第百八十三条

【一・ニ略】

三 法第六十九条の二の規定による申請に基づく買戻しの特約に関する登記の抹消を完了した場合

当該登記の登記名義人であった者

【2・3略】

4 登記官は、民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされた相続による所有権の移転の登記についてする次の各号に掲げる事由による所有権の更生の登記の申請(登記権利者が単独で申請するものに限る。)があった場合には、登記義務者に対し、当該申請があった旨を通知しなければならない。

一 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言による所有権の取得

二 遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の取得

   改正前

(申請人以外の者に対する通知)第百八十三条同上

  一・二 同上

号を加える

2・3 同上

改正後

(登記事項証明書の交付の請求情報等)第百九十三条【略】

2 法第百二十一条第三項又は第四項の規定により土地所在図以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。

【一〜三略】

四    法第百二十一条第三項の規定により土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由

五    法第百二十一条第四項の規定により土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨

3 前項第四号の閲覧の請求をするときは、同号の正当な理由を証する書面を提示しなければならない。この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。

4 第二項第五号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。

5􅩋 6􅩋7略

改正前

(登記事項証明書の交付の請求情報等)第百九十三条【同上】

2  法第百二十一条第二項の規定により土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。

【一〜三同上】

四    法第百二十一条第二項ただし書の利害関係を有する理由及び閲覧する部分

【号を加える】

3 前項の閲覧の請求をするときは、同項第四号の利害関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。

4・5・6同上

改正後

(登記事項証明書の受領の方法)第百九十七条の二

第百九十四条第三項前段の規定により登記事項証明書の交付を請求した者が当該登記事項証明書を登記所で受領するときは、法務大臣が定める事項を当該登記所に申告しなければならない。

改正前

(登記事項証明書の受領の方法)第百九十七条の二

第百九十四条第三項前段の規定により登記事項証明書の交付を請求した者が当該登記事項証明書を登記所で受領するときは、法務大臣が定める情報を当該登記所に提供しなければならない

改正後

(手数料の納付方法)第二百三条

法第百十九条第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項から第四項までの手数料を収入印紙をもって納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。

2【略】

改正前

(手数料の納付方法)第二百三条

法第百十九条第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項及び第二項の手数料を収入印紙をもって納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。

2【同上】

改正後

(電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法)第二百五条

 法第百十九条第四項ただし書(法第百二十条第三項及び第百二十一条第五項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、第百九十四条第二項及び第三項に規定する方法とする。

【2・3 略】

改正前

(電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法)

第二百五条法第百十九条第四項ただし書(法第百二十条第三項及び第百二十一条第三項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、第百九十四条第二項及び第三項に規定する方法とする。

【2・3 同上】

改正後

(準用)第二百四十一条

第二百二条の規定は筆界特定手続記録の閲覧について、第二百三条第一項の規定は法第百四十九条第一項及び第二項の手数料を収入印紙をもって納付するときについて、第二百四条の規定は請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法により第二百三十八条第一項の交付の請求をする場合において前条第三項の規定による申出をするときについて、第二百五条第二項の規定は第二百三十九条第二項に規定する方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をする場合において手数料を納付するときについて、それぞれ準用する。この場合において、第二百二条第二項中「法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項」とあるのは「法第百四十九条第二項」と、第二百三条第一項中「法第百十九条第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項から第四項まで」とあるのは「法第百四十九条第一項及び第二項」と、第二百四条第一項中「第百九十三条第一項」とあるのは「第二百三十八条第一項」と、「第百九十七条第六項(第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二百四十条第三項」と読み替えるものとする。

改正前

(準用)第二百四十一条

第二百二条の規定は筆界特定手続記録の閲覧について、第二百三条第一項の規定は法第百四十九条第一項及び第二項の手数料を収入印紙をもって納付するときについて、第二百四条の規定は請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法により第二百三十八条第一項の交付の請求をする場合において前条第三項の規定による申出をするときについて、第二百五条第二項の規定は第二百三十九条第二項に規定する方法により筆界特定書等の写しの交付の

請求をする場合において手数料を納付するときについて、それぞれ準用する。この場合において、第二百二条第二項中「法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項」とあるのは「法第百四十九条第二項」と、第二百三条第一項中「法第百十九条第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項及び第二項」とあるのは「法第百四十九条第一項及び第二項」と、第二百四条第一項中「第百九十三条第一項」とあるのは「第二百三十八条第一項」と、「第百九十七条第六項(第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二百四十条第三項」と読み替えるものとする。

・読んでみて

・休眠担保権の登記の抹消申請について(参考、不動産登記69条、69条の2、70条。)

供託して抹消登記申請(不動産登記法70条4項、戸籍調査など要求されてない)・・・担保権の登記。

供託しないで抹消(不動産登記法70条2項、戸籍・住所調査など要求)・・・地上権、永小作権、質権、賃借権、採石権、買戻しの特約の登記。抵当権、根抵当権、先取特権は該当なし。

→占有権があって所有者の障害になるから。登記記録上、存続期間で分かる権利があるから。買戻しの特約は、お金を払ったのが本当か分からないから、一応通知します。

登記義務者が自然人の場合

・戸籍、住所を追って、配達証明付き書留郵便を送った(けれど反応がなかった。)ことを証明する情報を提供。

登記義務者が法人の場合

・法人の登記記録、法人の代表者住所を追って、不動産登記記録上の法人の本店所在地・代表者の住所に、配達証明付き書留郵便を送った(けれど反応がなかった。)ことを証明する情報を提供。

・申請人以外の者に対する通知について

・不動産登記記録上の住所に、通知がされる場合

・買戻しの特約に関する登記の抹消を完了した場合の登記名義人。参考として不動産登記令7条3項1号。

・相続により法定相続分で登記された後(戸籍関係のみが添付されている。)、権利を得る登記権利者が単独で更生の登記申請をした場合。理由は、2つのみ。一つ目が、遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言による所有権(持分)の取得。二つめが、遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権(持分)の取得。参考として不動産登記法63条3項。

→考えられること。不意打ちを避けるための手続き保障。

登記権利者(所有者)が抵当権者の相続人の存在等を知らなければ・・・登記権利者(所有者)に探索してもらう必要がある(実際は,司法書士がその実務を担うことになるであろうが。)。

まずは,登記簿上の住所地を調査することになるが,当該住所地に不存在である場合には・・・登記簿上の住所を手がかりに,抵当権者の住民票や戸籍等を調査することになるであろう。この場合,登記権利者(所有者)は,戸籍法等の第三者請求の要件(自らの権利行使のため)を満たすので,第三者請求をすることは可能であるが,司法書士としては何ら業務に関する委任を受けているわけではないので,職務上請求をすることはできないと考えられる。登記権利者(所有者)から委任状の交付を受けて,代理人として動くことになるであろう。

 その結果,不在住&不在籍ということであれば,不動産登記法第70条第3項後段の規定による休眠担保権の抹消登記が選択肢として浮上することになるであろうし,抵当権者の相続人の存在が明らかになれば,登記権利者(所有者)が当該相続人と連絡をとって,上記のように共同申請の手続をとることになるであろう。

 登記権利者(所有者)による登記義務者(抵当権者の相続人)との連絡調整がうまく行かない場合には,民事訴訟による抹消登記請求を行うことが選択肢となる。簡裁訴訟代理等関係業務の範囲内であれば,司法書士が訴訟代理人として訴訟を追行することが考えられる。仮にもっと早い段階(登記簿上の住所地を調査して,抵当権者が当該住所に不存在であることが判明した時点)で簡裁訴訟代理等関係業務の委任を受ければ,職務上の請求により戸籍等の調査をすることも可である。

 まとめると,司法書士が職務上請求をすることが可能となるのは,

(1)依頼者が自ら戸籍法等の第三者請求が可能であること

(2)司法書士が当該依頼者から司法書士法に定める業務の依頼を受けること

の2点が満たされた場合である。

 (2)については,漠然と「登記権利者(所有者)から抹消登記の委任を受けた」では足りない。不動産登記は,共同申請が大原則であり,登記義務者(抵当権者)の権利の保護も図られるべき点を踏まえ,職務上請求に際しては,何の業務の委任を受けているのか(職務上請求用紙の記載事項である。)を明確にする必要がある。

 このように考えると,「不動産登記法第70条第3項後段の規定による休眠担保権の抹消」手続というのは,抵当権の登記名義人について戸籍等の調査を経た上で,不在籍証明が出たような場合に限られることになる。

 抹消登記は,既に権利は消滅しているが故に,とかく軽く考えられがちであるが,司法書士としては,登記義務者(抵当権者)からも委任を受け得る立場として,適切な執務対応が求められる。

 くれぐれも「『宛所に尋ね当たらず』の葉書一枚があればよい」と考えてはならないというべきである。

 なお,先般成立した「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)による不動産登記法の改正によって,次の改正がされた。

〇 登記義務者の所在が知れない場合の一定の登記の抹消手続の簡略化

 不動産登記法第70条第1項及び第2項に規定する公示催告及び除権決定の手続による単独での登記の抹消手続の特例として、次のような規律を設けるものとする。

 不動産登記法第70条第1項の登記が地上権、永小作権、質権、賃借権若しくは採石権に関する登記又は買戻しの特約に関する登記であり、かつ、登記された存続期間又は買戻しの期間が満了している場合において、相当の調査が行われたと認められるものとして法務省令で定める方法により調査を行ってもなお共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が判明しないときは、その者の所在が知れないものとみなして、同項の規定を適用する。

 したがって,不動産登記法第70条第3項後段の規定の適用場面においても,同様に,「相当の調査が行われたと認められるものとして法務省令で定める方法により調査を行ってもなお共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が判明しない」ことが要件となり得るであろう。

・司法書士としては何ら業務に関する委任を受けているわけではないので,職務上請求をすることはできないのかについて

・・・職務上請求書1号様式を使用することは、可能と考えられます(日本司法書士会連合会「司法書士のための戸籍謄本・住民票の写し等の交付請求の手引き(第3版)」(平成31年3月)、P25)。戸籍法10条2第1項、第3項.。

第166回国会 法務委員会 第7号(平成19年3月20日(火曜日))

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokua/000416620070320007.htm

寺田政府参考人 「-今までですと、ただ自分の仕事の上で必要だと言えばそれでよかったわけでございますけれども、だれのためにということを示すのを原則にいたしておりますし、紛争性がない限りはその原則に従っていただくわけでございます。―」

→結果として、登記権利者から依頼を受け、(例えば)抵当権の抹消登記を申請するために、登記義務者の所在または相続人を確認するために、職務上請求書を使用することが可能と考えられます。

また、抹消登記は,既に権利は消滅しているが故に,とかく軽く考えられがちであるが,司法書士としては,登記義務者(抵当権者)からも委任を受け得る立場、については、既に権利が消滅しているか、分からない場合もあります。分からないので、先取特権、質権、抵当権、は供託を行い、(共同申請)第60条に定める法令で別段の定がある場合として、登記義務者からの委任を受けないという立場で、単独申請の代理を行うのだと考えられます。

不動産登記法第70条第3項後段の規定の適用場面においても,同様に,「相当の調査が行われたと認められるものとして法務省令で定める方法により調査を行ってもなお共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が判明しない」ことが要件となり得る、について

・・・今回の改正では要件となりませんでした。理由として、

  • 所有者不明土地の(出来る限り簡易な)解消という立法事実。
  • そのために、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律などの創設、民法や不動産登記法などの法改正が行われてきた。
  • 法律に従い、手続として省令が規定されている。この段階で、法益や個人(主に登記義務者)の被る損害などが比較考量された。

が挙げられると思います。結果として、先取特権、質権、抵当権の中で、占有権のある質権のみが戸籍調査の対象とされました。

今後、先取特権、抵当権について、戸籍調査の対象となる可能性はあると思います。登記義務者の被る損害が大きい事実が明らかになってきた場合など。

(除権決定による登記の抹消等)

第七十条 4 第一項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。

参考

登記研究 487号 156頁 昭和63年7月1日 法務省民三第3456号 民事局長通達 〔四九〇五〕不動産登記法の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて

・・・自然人は、登記義務者が登記簿上の住所に居住していないことを市区町村長が証明した書面又は討議義務者の登記簿上の住所に宛てた被担保債権の受領不動産辰であったことを証する書面。法人の場合は、申請人が当該法人の所在地を管轄する登記所等において調査した結果を記載した書面(申請人の印鑑証明書を添付したもの)。

登記研究 487号 162頁 昭和63年7月1日 法務省民三第3499号 民事局第三課長依命通知 〔四九〇六〕不動産登記法第一四二条第三項後段の規定による登記申請の取扱いについて

・・・自然人の場合、配達証明付郵便か、警察官が調査結果を記載した書面、民生委員が登記義務者の居住していないことを証明した書面。法人の場合、登記記録、閉鎖登記簿の閲覧申請をしたが、その目的を達することができなかった旨を記載。

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