所有権移転及び信託登記申請と、都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準

沖縄県 都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準

https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/shido/kaihatsu/unyoukijun.html

P200

申請者の血族四親等の範囲内の者から市街化区域と市街化調整区域との区分が定められた後、相続、贈与又は売買により取得した土地には、所有権移転及び信託の登記は含まれるか?

 文言通りなら含まれないと考えられますが、売買が認められていることからすると、受益者が前所有者である自益信託や、受益者が4親等内の血族の場合に、認められない理由を見つけにくい気がします。現在沖縄県に問合わせ中です。

20231205追記

建築課へ登記情報と解釈を送って、問い合わせた結果 ・現時点では、運用基準の文言通り、売買、贈与以外認められない。ただし、売買、贈与と自益信託および受益権の移転、他益信託の法的、経済的効果からすると、運用基準の改正に向けて、検討を行う。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・認められない場合に、どうなるのか。

国土交通省 都市計画

https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_000043.html

 開発又は建築行為が、自己用住宅に該当しなくなる。線引き前所有者(市街化区域と市街化調整区域との区分が定められる前から所有者であった者)と(みなされ)なくなる。

→市街化調整区域において、開発許可申請が出来なくなる?

国土交通省 開発許可申請について

https://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/kaihatu_kyoka/kyoka_seido/

1.制度趣旨

 市街化区域及び市街化調整区域の 区域区分(いわゆる「線引き制度」)を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としています。

   2. 開発行為の定義

 開発行為とは、主として、(1) 建築物の建築、(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とし た「土地の区画形質の変更」をいいます。

   3.許可権者

・都道府県知事、政令指定都市の 長、中核市の長、特例市の長(法第29条)

・地方自治法第252条の17の2の規定に基づく事務処理市町村の長

5.規制対象外の開発行為

・          図 書館、公民館等の公益上必要な建築物のうち周辺の土地利用上支障がないものの建築のためのもの。

・          土地区画整理事業等の施行として行うもの等

   6.開発許可 基準

1)技術基準(法第 33条)

道路・公園・給排水施設等の確保、防災上の措置等に関する基準です。

→地方公共団体の条例で、一定の強化又は緩和、最低敷地規模に関する制限の付加が可能です

2)       立地基準(法第 34条)‥市街化調整区域にのみ適用されます。

市街化を抑制すべき区域という市街化調整区域の性格から、許可できる開発行為の類型を限定しています。

例 

イ 周辺居住者の利用の用に供する公益上必要な施設又は日用品店舗等日常生活に必要な施設の用に供する目的で行う開発行為(第1号)

ロ 農林水産物の処理、貯蔵、加工のための施設の用に供する目的で行う開発行為(第4号)

ハ 地区計画等の内容に適合する開発 (第10号)

ニ 市街化区域に近隣接する一定の地域 のうち、条例(開発許可権者が統轄す地方公共団体が定める。以下同じ。)で指定する区域において、条例で定める周辺環境の保全上支障がある用途に該当しない建築物の建築等を目的とする開発行為(第11号)

ホ 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、条例で区域、目的等を限り定めた もの(第12号)

へ 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの (第14号)

   7.建築等の制 限

 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた土地以外の土地においては、開発許可権者の許可を受けなければ一定の建築行為をしてはなりません。

(1)     技術基準(令第36条第1項第1号)

              排水施設の確保、防災上の措置に関する基準。

(2)     立地基準(令第36条第1項第3号)   

   市街化を抑制すべき区域という市街 化調整区域の性格から、5②と同様に許可できる施設の類型を限定。(5.②に準じる許可基準)

『信託フォーラム 2023年10月号』

『信託フォーラム 2023年10月号』vol.20.日本加除出版

 特集1 裁量信託─民事信託における受託者の裁量/特集2 空き地・空き家問題と信託/特集3 「新しい類型の信託」の今 

巻頭言 民事信託の一層の普及に向けて(日本弁護士連合会 会長●小林元治)

 2022年に日本弁護士連合会によって策定、公表された「民事信託業務に関するガイドライン」に拠り、適切な民事信託の利用を目指すこと。公益信託法の改正作業に対し注視していること。

対 談 比較法の視点から見る信託法研究と実際

 ( 東京大学大学院法学政治学研究科教授●溜箭将之× 中央大学研究開発機構教授●新井 誠)

溜箭将之「信託と遺留分の相克は解けないか : 英米法研究者の思考実験」2020-03-31、立教大学紀要論文

https://rikkyo.repo.nii.ac.jp/records/19415

KAKEN_溜箭将之

https://nrid.nii.ac.jp/ja/nrid/1000070323623/

 東京大学での信託法の授業について、実務家の授業は多いが学生はそれほどではない。フィデューシャリー・デューティーは信託だけではなく会社法などにもあることを説明すると、学生の関心が上がることもある。

 「継受論」について。ダイナミックな法の動きと、東西から伝わってきた日本の位置づけと捉えているように感じました。継受という系統だった言葉にはこだわりがなさそうです。

 中国でも、家族信託のような資産承継の形が利用されるのではないか、という予想に同意です。

 受託者規制について、安全性を確保しようとするとき、その方法しかないとすると、信託の可能性を狭めるのではないか、という指摘。公益法人改正作業についても同様。

税法について、信託を使いやすい建付けとなっているかといえば、消極。公益信託の次の段階として、ナショナルトラストというような法人格を持つ器の利用が考えられる、との指摘。 何百年単位の長期的な視点、海外とのビジネスとしての視点が必要との指摘。 

関西学院大学法学部教授●木村 仁「受託者の裁量権行使とその責任」

 受託者は、裁量権を行使するのに必要な受益者の情報を、どの程度調査する義務、権利があるのだろうか、という問題意識。アメリカ信託法との比較。日本の信託における受益権の譲渡性・被差押適格について、整理することが課題。

茨城大学講師●福田智子「民事信託における受託者の「裁量範囲」─アメリカ裁量信託における「受託者の裁量」を参考に」

 民事信託の定義について、他益型信託が基本とされる、という記述に違和感を持ちましたが、第2次受益者への承継という意味で捉え、税法を考えなければ、本来の姿かなと思います。裁量の内容として明確かつ詳細な信託設定が求められることに同意です。  

三井住友信託銀行 信託開発部長●吉田安廣「実務家から見た裁量信託の意義と可能性」

 実務上、裁量権行使の態勢と税務の取扱いの二点が課題との指摘。金融機関が個人信託に関するサービスを提供しても収益性は高いとの予想。 

法務省民事局民事第二課所有者不明土地等対策推進室長●山本貴典「所有者不明土地問題の解消に向けた相続登記の申請義務化・相続土地国庫帰属制度の創設に係る法務省の取組」

 相続土地国庫帰属制度が始まり、令和5年4月27日から7月31日までの間に、全国で約730件の申請があったことの報告。

国土交通省住宅局住宅総合整備課 企画指導係長●城戸郁咲「空家等対策の推進に関する特別措置法の改正について」

 空家等対策の推進に関する特別措置法の改正内容について。空家等活用促進地域、空家等活用促進指針などの紹介。接道規制の特例要件、用途特例適用要件の新設。市区町村長が指定できる空家等活用支援法人の創設。行政による指導、勧告が出来ることになったこと。略式代執行、緊急代執行が可能となったこと。市区町村長が民法上の財産管理制度の管理人請求にかかる請求を可能とした点は、成年後見制度と同様。

南山大学法学部准教授●中田裕子「空き家信託の意義と可能性」

 空家等、の定義について。リバースモーゲージと信託の活用について。今後の課題として、その他空き家を特定、予防するような仕組み作り。

新潟県弁護士会リーガルサービスセンター委員会 空き家・所有者不明土地問題対策部会副部会長、同信託部会部会長 弁護士●田中篤子/同空き家・所有者不明土地問題対策部会副部会長、同信託部会副部会長 弁護士●近藤千鶴「空き家問題の解決における民事信託の活用可能性と実務上の課題」

 新潟県弁護士会において、空き家対策としての民事信託が積極的に活用されていない背景・要因について。なんとなく時間が過ぎる、売却が難しい、親族間紛争への懸念、税制上のリスクなど。今後の空き家対策として、まちづくりの視点から。

東京国際大学商学部教授●鯖田豊則「自己信託の現状と展望」

 自己信託について、主に信託会社、金融機関の活用例について。民事信託でいえば、公証実務と信託口口座を開設する金融機関の理解が課題だと考えます。

弁護士●山口正徳「後継ぎ遺贈型受益者連続信託の現在と未来」

後継ぎ遺贈型受益者連続信託の著者の活用事例の紹介。今後の活用事例として、自社株を信託財産に属する財産とする民事信託の利用が増えるのではないかという予想。

住友林業株式会社 資源環境事業本部 技師長●寺澤健治「日本の森林・林業における現状と課題と所有からみた持続的な森林経営に向けた解決策について」

 まずは地籍調査完了と相続登記の申請。その後に所有と経営を分けること。森林経営管理制度の紹介。信託に関しては信託会社を受託者とする提案。

日弁連信託センター 弁護士●伊庭 潔「令和5年度信託法学会における研究発表を傍聴して」

 主に受託者の権利義務についての発表に興味を持ったという報告。

京都大学大学院総合生存学館教授●長山浩章「原発廃止措置にかかわる信託を導入した資金管理スキームの提案」

 米国、英国の原発廃炉基金への信託の導入状況の紹介。日本における活用可能性として、積立金方式にすることが可能か、信託銀行としてビジネスとして成り立つか、見当が必要との指摘。

森・濱田松本法律事務所 弁護士●松井秀樹「監査役等の選任・報酬の決定プロセスにおける独立性の確保」

 監査役の選任と報酬について、執行側が決定している面があるのではないか、という問題意識。コーポレートガバナンスコードとの乖離。

 監査役になる方は、監査役にならなくても他に仕事がある方で、報酬や選任について話し合いで納得がいかなければ辞任することができれば、独立性は保てるのではないかと思いました。 

弁護士●佐々木育子「親族間紛争のある事案の民事信託」

 共有不動産の信託は、考えることが多くなり、さらに紛争性があると難しい面があると感じました。私が相談を受けた場合は、弁護士さんを紹介したいと思います。任意後見契約の代理権目録の活用は良いなと思いました。

一般社団法人投資信託協会●青山直子「白鳥教授の投資信託研究入門 第20回」

投資傾向について。

家族信託への招待 第20回(弁護士●遠藤英嗣)

税理士●菅野真美「信託と税金 no.20」

 令和4年12月20日東京国税局文書回答について。条文ではなく文書回答にした対応に疑問。帰属権利者である相続人は、適正管理の責任を潜在的に追うのではないか、という疑問について。同意です(民法918条、940条、1012条)。

民事信託と登記 第11回(渋谷陽一郎)

ここからはじめる! 民事信託実務入門 第5回(弁護士●金森健一)

公証人●原啓一郎「信託契約公正証書はどのようにして作られるか」

 公証役場に信託契約書のドラフトを送る前に、金融機関や証券会社の事前チェックが必要な場合は、終わらせておくこと、との指摘。個人的には同時進行が望ましいと感じます。内容についての修正指摘が入ると、時間を費やすので、修正依頼が入った順番に修正して双方へ送ることが、依頼者の利益に資すると思います。

みずほ信託銀行信託プロダクツ業務部企画チーム参事役●山北章夫「セキュリティ・トラストの活用例について」

 被担保債権を単位とするのではなく、債務者単位での担保権管理が可能になれば、活用が進むとの指摘。

家族信託の相談会その61

お気軽にどうぞ。

2023年11月24日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え

1組様 5000円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

『登記研究2023年10月908号』

『登記研究908号』2023年10月、テイハンからです。

https://www.teihan.co.jp/book/b10040217.html

法務省民事局付 森下宏輝、法務省大臣官房司法法制部審査監督課法務専門官(前法務省民事局民事第二課法務専門官)古田辰美、法務省民事局民事第二課企画係長兼所有者不明土地等対策推進第二係長 光木沙織「■民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和5年4月1日施行関係)」

第1 はじめに、第2 民法等の一部改正の趣旨、第3 改正法の概要、第4 施行通達

 令和5年3月28日付け法務省民二第538号法務省民事局長通達「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」(令和5年4月1日施行関係)、令和5年3月28日付け法務省民二第537号法務省民事局長通達の解説

 1 不登法改正関係

 改正不動産登記法63条第3項について、遺言執行者が指定されている場合には、共同申請となること。

 「登記義務者」から「共同して登記の抹消の申請をすべき者」への改正は、登記義務者に加えて、その相続人その他の一般承継人も含む、という意味。

 改正不動産登記規則第152条の2の規定による調査方法について、不在住証明証書、不在籍証明書の発行は、地方公共団体の裁量に委ねられているので、これらを取得できなかったとしても、調査として不十分であることにはならないこと。

 外国に住所を有する者についても通達の調査方法が適用される。

 改正不動産登記法70条2項について、既判力が生ずるものではないと考えられる。→登記義務者が反対する場合あり。登記義務者が法人の場合の趣旨は、法人としての実体が喪失していると、積極的に認定することができるケースについて、適用すると整理。

 改正不動産登記法70条の3の、30年の期間について。債権の消滅時効期間(民法166条)、解散した法人の清算手続きの期間を考慮した結果。

 改正不動産登記法70条の4について。住民基本台帳ネットワークシステムから情報を取得するためには、費用負担が生じる(住民基本台帳法30条の29)が固定資産課税台帳上の所有者に関する情報を取得するには費用負担はない。

 2 その他運用の見直し関係

 法定相続分による相続登記がされた後に相続人に対する遺贈があったことが判明した場合の更生登記について。遺産分割協議書などを添付、と記載があるが、戸籍などは記載されていない。法定相続分による登記で相続関係が判明している部分については、戸籍などの添付不要?

 法務省民事局民事第二課補佐官 三枝稔宗、法務省民事局民事第二課補佐官 河瀬貴之、法務省訟務局訟務調査室訟務企画課法務専門官(前法務省民事局民事第二課法務専門官)手塚久美子、法務省民事局民事第二課不動産登記第四係長 清水玖美■「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(通達)」の解説(2)

第2 本要領の概要

 3 第3節 承認申請者、4 第4節 承認申請書類

 現状、書面申請に限られているので、印鑑証明書など添付書類の取り扱いについて記載。印鑑の届け出をしていない法人について、公証人の認証を受けた署名証明書でも良いのか、新しく印鑑届け出を行うのか、気になりました。

一般社団法人商業登記倶楽部代表理事・主宰者 神﨑満治郎「■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第114回)235 理事会及び監事を設置しない一般社団法人の設立について」

 一人で一般社団法人を設立しようとしている依頼者に対して、設立時のみ妻などに依頼し社員になってもらい、設立後速やかに退社する、という方法を紹介。この方法が紙の専門雑誌に掲載されることに、どうなのだろう、と感じました。

(一社)テミス総合支援センター理事都城市代表監査委員 新井克美「■Q&A不動産表示登記(84)Q254  相接する既登記の2棟の建物の間を増築してその隔壁を除去し1棟の建物とした場合はどのような登記を申請するのか。」

 建物の合体の登記について。未だに実務で見たことはありません。平成5年法律第22号不動産登記法改正により、合体前の建物に抵当権等の登記があるときは、登記官は、職権で、抵当権などの登記を合体後の建物の登記用紙に移記するとされた。

 司法書士は、土地家屋調査士とともにする場合であれば、合体による登記などを申請する場合において、併せて所有権の登記を申請すべきときは、所有権の登記の申請手続をすることができる。2件目の所有権の登記は、共同代理申請になるのでしょうか。

 

司法書士鈴木龍介(司法書士法人鈴木事務所)「■商業登記の変遷(54)」

 登記簿の編成の変化。大福帳→バインダー→ファイル化→コンピュータ化(登記記録へ)。

渋谷陽一郎■民事信託の登記の諸問題(25)

登記研究編集室「会社法施行下で使える登記先例──実務の便覧──(1)」

 平成18年の会社法施行以降の、会社法や商業登記法及び商業登記規則の改正関連の主な先例とその概要の紹介。

【法 令】

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和4年10月28日政令第334号)

 施行期日、令和4年11月1日

農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令(令和4年12月23日政令第395号)

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年3月30日政令第97号)

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年3月30日法務省令第19号)

 審査手数料、施行日の記載。

民法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和5年8月2日政令第251号)

 所有不動産記録証明制度(改正不動産登記法119条の2)の施行日、令和8年2月2日。住所変更登記などの申請義務化(改正不動産登記法76条の5,75条の6)の施行日、令和8年4月1日。

【訓令・通達・回答】

▽不動産登記関係

〔6209〕不動産登記規則等の一部改正に伴う不動産登記事項証明書等の交付事務の取扱いについて(令和5年3月23日付け法務省民二第506号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

〔6210〕不動産登記規則等の一部改正に伴う不動産登記事項証明書等の交付事務の取扱いについて(令和5年3月23日付け法務省民二第507号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局民事第二課長依命通知)

 交付請求方法として、スマートフォンの記載。

〔6211〕民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)の施行に関する登記嘱託書の様式について(令和5年3月24日付け法務省民二第518号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局民事第二課長依命通知)

 所有者不明土地管理命令に関連する登記嘱託書の様式について。

金森健一弁護士「民事信託実務入門第5回―民事信託の標準仕様を備える公正証書と信託口口座(下)―」

 信託フォーラム[1]の記事、金森健一弁護士「民事信託実務入門第5回―民事信託の標準仕様を備える公正証書と信託口口座(下)―」からです。

 金融機関による信託契約書案のチェックポイントについて、FATF第4次対日相互審査報告書に基づくマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策[2]の要請を付け加えたいと思います。

 あるべき信託口口座の要件について、著者の記載に同意です。

3,信託口口座の危殆について、多くの金融機関は、信託口口座の出入金について、それが信託財産に属する金銭の入金であるか、出金が信託事務処理に必要なものであるかを確認しない、としています。法人口座で事業用ローンを利用していない場合と同じく、現状の預金契約と信託契約書の事前審査のみでは、金融機関には、そこまで確認する権利や義務もないのではないと考えます。必要性について、信託口口座の入出金について確認を入れたい場合は、信託監督人を設置するか、そこまで気を付けないといけない信託であれば、設定しない方が良いのではないか、と感じました。 

 信託口口座という名称が口座に記載されれば、倒産隔離機能と呼ばれる一定の効果が当然に生じるといった誤解や、どこまでを金融機関が引き受けるのが明確でないゆえに、リスクが特定できない、という指摘には同意です。

 県内では現在、信託口口座の開設に手数料、管理料が必要、とはなっていませんが、今後記事記載のように料金が必要になってくる可能性はあると思います。少なくとも信託契約書の事前審査は、全部審査できる権限がなぜあるのか、という疑問を除いて、金融機関はコストを払っています。

信託口口座について、そのリスクを許容可能な範囲に低減させることが可能となる余地の有無についての検討はまだ十分になされていない、という部分について、法人口座を参考にしていくことが望ましいと思います。

 

 


[1] Vol.20、2023年10月、日本加除出版、P131~

[2] 財務省HP

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/councils/aml_cft_policy/index.html

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