村松秀樹 (著, 編集), 富澤賢一郎, 鈴木秀昭 , 三木原聡(著) 『概説信託法』2008年版と2023年版比較、第一章から第三章まで。

 村松秀樹 (著, 編集), 富澤賢一郎, 鈴木秀昭 , 三木原聡(著) 『概説信託法』、2023、金融財政事情研究会が出版されました。

 旧版にあたる、村松秀樹,富澤賢一郎,鈴木秀昭,三木原聡著『概説信託法』2008年版との比較です。

誤りなどありましたら指摘願います。

目次

小目次の削除。

【46】後継遺贈型の受益者連続信託における、信託と遺留分侵害請求の追加。

【48】受益権の譲渡等及び相続による承継における、受益権の相続における承継の追加。

【71】信託契約の締結と定型約款の追加。

・各箇所・・・新法から現行信託法への変更。

  • 総則関係

P5 「事業」が信託されるものではない。の追加。

P7 受働信託(名義信託) 信託の定義との対比で有効・無効を判定すれば足り、の追加。

P19からP20 受託者の□ 信託法7条に関して、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律施行に伴う変更。

P28からP29 信託財産に属する財産の取戻し(詐害信託取消請求)注1、注2、注3の追加。 

注1【一般的な詐害行為取消請求の直接適用】

3つのケース別に考え方を提示。

注2【詐害信託取消請求等についての民法の適用】

 基本的に、信託法の特例の規定と両立しない規律を除き、民法の規定がそのまま適用される。地位の置き換えをしながら、民法の詐害行為取消権の一般的な要件を満たす必要がある。

民法424条の7第2項(訴訟告知)

注3【帰属権利者について】

原則として、残余財産の帰属権利者を含まない(信託法182条。)。

P33 受益者に給付された財産の取戻し(受益者給付取消請求)、注11の追加。

注11【同趣旨の規定】

会社法759条2項、同条3項。

P42 3不動産登記法等における信託の公示に係る規定の整備、注8の追加。

注8【信託の登記の法的な位置付け】

 そうすると、信託の変更の登記をするに当たって、厳密にいえば、不動産登記令別表25の項の適用はなく、登記原因証明情報の提供は必要がないと解することができる(したがって、受益権の譲渡当事者の作成した譲渡証明書の提供などは必要なく、受託者作成の報告書において譲渡の経緯が証明されれば足りると解することができよう。)。

  • 信託財産関係

(1)信託財産と固有財産との間での共有物の分割

P56 信託法105条1項ただし書きの追加。

P57 信託法84条中の、信託法19条の規定の適用について、受託者とは受託者全員を指すこと、の追加。

P58 信託法19条4項の説明の追加。

(2)自己信託についての特例

P68 信託法23条3項で準用される、信託法11条1項7項、同条8項の追加。

  • 受託者の権限、義務、責任等関係

P94 2権限に基づいて信託事務の処理を第三者に委託した受託者の義務及び責任、注5の追加

注5【第三者の監督と債権法改正の関係】

民法105条の改正による、信託法の規律との均衡について考え方を追加。

改正前民法105条

1 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。

2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

P119 1 分別管理義務の内容、注2について追加。

注2【法務省令による例外的な扱い】

信託法施行規則4条は、信託法14条の信託の登記又は登録をすることができる財産には当たらない財産についての特例という位置付けであること。

P143 【27】他の受益者の氏名等の開示の請求、注2【信託帳簿等の閲覧等の請求の拒否自由との対比】に追加。

 平成二六年六月二七日法律第九一号改正後の会社法125条3項(株主名簿の備置き及び閲覧等)と信託法38条2項との対比

会社法(株主名簿の備置き及び閲覧等)

第125条 株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。

2項略

3 株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

一 当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

三 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

四 請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

信託法(帳簿等の閲覧等の請求)

第三十八条 受益者は、受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 前条第一項又は第五項の書類の閲覧又は謄写の請求

二 前条第一項又は第五項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

2 前項の請求があったときは、受託者は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。

一 当該請求を行う者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二 請求者が不適当な時に請求を行ったとき。

三 請求者が信託事務の処理を妨げ、又は受益者の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

四 請求者が当該信託に係る業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。

五 請求者が前項の規定による閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。

六 請求者が、過去二年以内において、前項の規定による閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

P154 【31】損失填補責任等に関する消滅時効等

民法167条改正による説明の追加。

P171 (5)費用等の償還等を受ける権利の行使に対する制限、注14の変更。

注14【受託者による代位の規律】→注14【受託者の保証人地位と代位】

P176 【35】受託者の信託報酬

信託法54条4項、民法648条の2についての説明。

注8【委託者又は受益者の帰責事由】の追加。

民法536条2項の説明。

家族信託の相談会その57

お気軽にどうぞ。

2023年7月28日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え

1組様 5000円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

加工「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題」(2023年6月)

加工「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題」(2023年6月)

金融庁

https://www.fsa.go.jp/news/r4/20230630/20230630.html

2「実行を容易にするツールを根絶する」ための対策

(4) 預貯金口座の不正利用防止対策の強化

 不正に譲渡された預貯金口座等が、犯罪者グループ等内での金銭の授受等に用いられている実態がみられるところ、預貯金口座に係る顧客管理の強化を図り犯罪への悪用を防止するべく、業界団体等を交えた検討を行いつつ、犯罪収益移転防止法により求められている預貯金口座利用時の取引時確認や金融機関による顧客等への声掛け・注意喚起を徹底・強化するなどの対策を推進する。

 また、犯罪収益移転防止法等で定められている本人確認の実効性の確保のため、制度改正を含め、非対面の本人確認においてマイナンバーカードの公的個人認証機能の積極的な活用を推進する。

(2) デジタル技術を活用した取引時確認手法(e-KYC)におけるリスク

 e-KYC(electronic Know Your Customer)とは、オンラインで完結する本人特定事項の確認方法の通称であり、2018年11月の犯罪収益移転防止法施行規則の改正・施行により、同規則第6条第1項第1号ホからトなどの方式が新たに認められた。近年、金融機関では、顧客から写真付き本人確認書類の画像と本人の容貌の画像の送信を受ける方法(同号ホ)が多く用いられている。なお、金融機関が、e-KYCを実施するに当たっては、申し込みのあった顧客について本人であることの確認や本人確認書類の精査等の本人確認手続の一部を、1件当たり数百円などの単価で他の企業に委託していることが一般的である。

 しかしながら、金融機関が、当該e-KYC業務の委託先に対して、適切な研修や指導を実施しなかった場合や、本人確認手続の一部を受託した事業者が適切な確認作業を実施していない場合、委託先におけるe-KYC業務が適切に実施されず、適切な取引時確認がなされないリスクがある。

 また実際に、金融機関の顧客が、e-KYCにおいて偽造した運転免許証等を用いて口座を開設しようとした事例も発生している。偽造した本人確認書類等で作成された口座は、特殊詐欺の犯行グループ等により、マネロン等に悪用されるおそれがある。

 このような点を踏まえ、金融機関においては、e-KYCを他の企業に委託している場合には、e-KYCが法令等に基づき適切に実施されることを確保するため、委託先の定期的なモニタリングや最近の検証実績の確認、e-KYCの悪用事例を踏まえた検証態勢の高度化の検討等の措置を講じることが重要である。

 また、e-KYCを利用するに当たっては、偽造本人確認書類を検知できるよう適切な検証機能を整備し、不正な口座開設申請を検知した場合には、警察庁への通報や疑わしい取引の届出を行うことが必要である。利用するe-KYCの手法についても、利用者の真正性がより確認しやすいマイナンバーカード等に搭載されている公的個人認証機能による本人確認方法(犯罪収益移転防止法施行規則第6条第1項第1号ワ)等を検討することも考えられる。

 いずれにしても、各金融機関においては、e-KYC等が悪用され、自社の金融サービスを不正利用されない為の対策を講じることが重要である。

イ 地域金融機関の現状と課題

(イ) 継続的な顧客管理

 継続的な顧客管理の実施に当たっては、自らが抱える全顧客のリスク評価に応じた中長期的な行動計画を策定した上で、その進捗を管理しながら着実かつ丁寧に対応を進めていくことが重要となる。しかし、以下のとおり、一部の金融機関においては取組状況に遅れが認められた。金融庁としては、2022年3月公表の改訂FAQにおいて、改めてSDDの考え方について留意点を明確化する改訂を行っており、引き続き、検査・監督のほか様々な意見交換会や研修・勉強会といったアウトリーチ(金融機関に対し、対策の必要性とあり方について働きかけを行う取組)を通じて、顧客情報の更新を含む継続的な顧客管理に関する態勢整備を促している。

【取組に遅れが認められる事例】

・ リスクに応じて提供できない商品や確認すべき事項を定めた顧客受入方針を策定していない。

・ 犯罪収益移転防止法施行規則第7条に定める本人確認書類に加え、顧客及びその実質的支配者について調査する事項及びリスクに応じ、具体的にどのような公的な書類(経歴や資産・収入等を証明するための書類等)をいかなる場合に「信頼に足る証跡」として顧客に求めるかを検討していない。

・ 顧客の本人確認事項、取引目的等や、実質的支配者の本人確認事項について、いかなる場合にどのような情報を調査するのか、犯罪収益移転防止法に定められている内容にとどまり、リスクベースの対応が規程等に定められていない。

・ 制裁対象者リストの照合手順は定まっているものの、該当候補者がヒットした場合の判断手順が具体的に定められていない。

・ 具体的な高リスク顧客の範囲を明確に定めておらず、的確に検知する仕組みが出来ていない。

・ 高リスク先と判断された顧客以外の顧客について、高リスク先と判断された顧客と類似又は共通する項目等がないかを確認していない。

・ 過去に疑わしい取引を届け出た対象顧客を高リスク顧客として管理していない。

・ 生活口座(給与振込口座、住宅ローン返済口座、公共料金等の振替口座)については、一律SDD対象としている。

・ 顧客リスク評価に影響を与える事象が発生した場合に顧客リスク評価の見直しが行われていない。

・ 国籍や業種等一つの要素のみを理由として、特定の国籍・業種の顧客に対して一律に謝絶することとしている。

【取組が進んでいる事例】

継続的顧客管理(DM送付)への対応について、県内の金融機関はもとより、隣接県内の金融機関、行政機関、銀行協会及びマスコミ等と連携した上、マネロン対策会議を開催し、共通チラシの活用等を通じて県民への理解・浸透を図ることにより回答率の向上を目指している。

・ 自社におけるリスクの特定・評価の結果を踏まえ、取引開始時及び継続的取引における「顧客受入に関する方針」を策定し、取引類型・顧客属性ごとのリスクに応じた対応方針を定めている。

店舗の所在地との地縁の有無等を法人顧客の口座開設における判断基準の一つとしている。

・ 犯罪収益移転防止法施行規則第7条に定める本人確認書類に加え、顧客及びその実質的支配者について調査する事項、及びリスクに応じ具体的にどのような公的な書類(経歴や資産・収入等を証明するための書類等)をいかなる場合に「信頼に足る証跡」として顧客に求めるかを検討の上、一覧表に取りまとめ、実施手順等を規程等に定めている。

→規定について、起業する者がどの位の期間で口座開設出来るのか、分かる範囲で公開する必要があると考えます。

・ 注意コードを設定することなどにより高リスク顧客であることが営業店の端末でも把握できるようにされており、必要なEDDを漏れなく実施することができる仕組みを構築している。

・ 全ての顧客に対して顧客リスク評価を付与し、顧客リスク評価に応じて情報更新の頻度や取引モニタリングのシナリオ・敷居値を変更するだけでなく、顧客の事業内容等を踏まえ、実態に即して、追加的なリスク低減措置を講じている。

・ 規程等により頻度を定めた上で、高リスク顧客の属性や取引形態等を分析し、共通点がみられる項目については高リスク要素として顧客リスク評価ロジックや取引モニタリングルール等に機動的に反映している。

・ 過去に疑わしい取引を届け出た対象顧客について、届出内容に応じ、高リスク先と特定・評価し、システム上でフラグが立つ等の情報共有態勢を構築している。

・ SDD対象とした顧客についても、取引振りや高リスク顧客との関係性等を考慮して必要に応じてSDD対象外としている。

・ 顧客リスク評価を、リスクに応じた頻度で定期的に見直すだけでなく、顧客において、経営戦略の見直し、新規事業の開始、合併・買収、実質的支配者の変更、資金移動のパターンの顕著な変化、ネガティブ・ニュースが報道された等、顧客リスク評価に影響を及ぼすような事象が発生した場合には、直ちに、実態把握を行い顧客リスク評価の見直しを行うこととしている。また、リスク評価に影響を及ぼす事象の検知方法、判断基準、手続等を事前に文書化し、第1線を含む関係部署に周知徹底している。

・ 顧客に提供している商品・サービス、顧客属性等も踏まえつつ、リスクに応じて、複数のリスク遮断の方法を検討している。

4.マネロン対策等に係る業務の共同化

 法律・会計等専門家が行う取引時確認事項については、司法書士等、行政書士等、公認会計士等及び税理士等に対して、顧客に本人特定事項を確認する義務のみが課されていたが、これを改正し、取引を行う目的、職業・事業の内容、法人の場合にはその実質的支配者の確認を求めることとした。また、改正前は、法律・会計等専門家には、疑わしい取引の届出義務は課せられていなかったが、行政書士等、公認会計士等及び税理士等においては、守秘義務に係る法律の規定によって漏らしてはならない事項が含まれる場合を除き、疑わしい取引の届出が義務付けられたほか(司法書士等については、会則で代替措置が設けられる予定。)、リスクの高い取引については、疑わしい取引の届出判断として、資産・収入の状況を確認する義務が課された。

(3) 実質的支配者リスト制度に係る連携

 マネロン対策等においては、法人の悪用防止のため、実質的支配者(Beneficial Owners:以下、「BO」という。)の確認が重要とされており、犯罪収益移転防止法においても、法人顧客の実質的支配者の確認が義務付けられている。

 2022年1月31日より、法務省により実質的支配者リスト制度(以下、「BOリスト制度」という。)が開始された。これは、全国の商業登記所が、株式会社等(利用者)が提出した自社の実質的支配者に関する情報が記載された書面(実質的支配者リスト。以下、「BOリスト」という。)を確認した上で、その写しを交付する制度である。BOリストの写しを活用することで、確認手続の円滑化が期待されるものであり、金融庁においても、法務省と連携し、所管業界への周知や制度の活用を呼び掛けている。

 BOリストの写しについては、一部の地方銀行においては、法人(非上場株式会社)の新規口座開設の際に、口座開設を希望する顧客に依頼して、法務局での取得と銀行への提出を依頼しているなど、積極的に活用されている事例もある。BOリストの写しは、法人顧客の実質的支配者について確認を行ったことの証跡として使えるものであり、より多くの金融機関において活用されることを期待したい。

 また、BOリスト制度については、一般社団法人金融財政事情研究会により「商業登記所における実質的支配者リスト制度の利便性向上に関する研究会」59が立ち上げられ、2023年5月から議論が開始されている。全国銀行協会及び全国地方銀行協会などがメンバーとして議論に参加しているほか、法務省、財務省及び金融庁もオブザーバーとして参加し、制度の更なる活用に向けた利便性向上策について検討を行っている。

民事信託の登記の諸問題(21)

登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題(21)」からです。

引き続き、昭和41年5月16日付け民甲1179号民事局長通達の考察です。

委託者と受益者(委託者兼受益者の場合は単独)が承認さえすれば、受託者は何でもできるのか、という問題もある。一体、どこまでが、信託の枠組みとして有効なのだろうか。受益者の承認と信託の変更は何が違うのか(信託目的等の変更を要しないのか)。包括的かつ一般的な事前の承認は、承認といえるのか。

委託者と受益者(委託者兼受益者の場合は単独)が承認さえすれば、受託者は何でもできるのか。

・・・信託法その他の法令に反しない限り、委託者が判断能力があるうちに行う信託行為による定めなので、可能と考えられます。

受益者の承認と信託の変更は何が違うのか。

・・・信託の変更は別段の定め(信託法163条3項)など複数の方法があるので、ここでは、信託の変更の構造と、受益者による受託者に対する事前の承認の構造について、何が異なるのか、という問いだと仮定します。

信託の変更は、信託行為について事後的に変更を行うこと[2]とされています。信託の変更を行う主体、一般的規定、形態は、信託法149条から162条までに定められています。受益者保護の規定として、信託法103条に、受益権取得請求が定められています。

 受益者による受託者に対する事前の承認は、受託者が信託事務を行う場合に、必要とされることがあります。信託法31条2項2号の利益相反行為の制限にかかる承認のほか、信託法149条4項によって、受益者による受託者に対する事前の承認を定めることも可能です。受益者は自ら承認するので、信託法103条のような受益権取得請求権は認められていません。

信託財産の管理方法

受託者の権限

受託者は、委託者兼受益者が創業したXX会社(代表取締役は受託者)が負担する債務を被担保債権(債権額金××万円まで)として、抵当権を設定することができる。

 このような規定をおいた場合、受託者のみで担保設定を行うことができることになります。株主などが【氏名】である限り、などの制限も付けない限り、信託法8条(受託者の利益享受の禁止)により可能なのか分かりませんでした。可能であるとした場合、被担保債権額の上限は具体的金額ではなく、信託不動産の査定額の何パーセントなどの方がよいと考えます。信託財産は時間の経過とともに変化していくからです。

信託の目的

 高齢者の認知症対策と生活支援

信託財産の管理方法

受託者の権限

信託監督人の同意をもって、受託者は、受益者以外の第三者が負担する債務を被担保債権として、抵当権を設定することができる。

 記事では、第三者である士業者による信託監督人が望ましい、との記載があります。仮に私が信託監督人として同意を行う場合、委託者(兼受益者)の推定相続人全員から承諾をもらってからの判断を行うと思います。

信託法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108

(受託者の利益享受の禁止)

第八条 受託者は、受益者として信託の利益を享受する場合を除き、何人の名義をもってするかを問わず、信託の利益を享受することができない。

(利益相反行為の制限)

第三十一条 受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を固有財産に帰属させ、又は固有財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を信託財産に帰属させること。

二 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を他の信託の信託財産に帰属させること。

三 第三者との間において信託財産のためにする行為であって、自己が当該第三者の代理人となって行うもの

四 信託財産に属する財産につき固有財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又はその利害関係人と受益者との利益が相反することとなるもの

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、同項各号に掲げる行為をすることができる。ただし、第二号に掲げる事由にあっては、同号に該当する場合でも当該行為をすることができない旨の信託行為の定めがあるときは、この限りでない。

一 信託行為に当該行為をすることを許容する旨の定めがあるとき。

二 受託者が当該行為について重要な事実を開示して受益者の承認を得たとき。

三 相続その他の包括承継により信託財産に属する財産に係る権利が固有財産に帰属したとき。

四 受託者が当該行為をすることが信託の目的の達成のために合理的に必要と認められる場合であって、受益者の利益を害しないことが明らかであるとき、又は当該行為の信託財産に与える影響、当該行為の目的及び態様、受託者の受益者との実質的な利害関係の状況その他の事情に照らして正当な理由があるとき。

3 受託者は、第一項各号に掲げる行為をしたときは、受益者に対し、当該行為についての重要な事実を通知しなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

4 第一項及び第二項の規定に違反して第一項第一号又は第二号に掲げる行為がされた場合には、これらの行為は、無効とする。

5 前項の行為は、受益者の追認により、当該行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。

6 第四項に規定する場合において、受託者が第三者との間において第一項第一号又は第二号の財産について処分その他の行為をしたときは、当該第三者が同項及び第二項の規定に違反して第一項第一号又は第二号に掲げる行為がされたことを知っていたとき又は知らなかったことにつき重大な過失があったときに限り、受益者は、当該処分その他の行為を取り消すことができる。この場合においては、第二十七条第三項及び第四項の規定を準用する。

7 第一項及び第二項の規定に違反して第一項第三号又は第四号に掲げる行為がされた場合には、当該第三者がこれを知っていたとき又は知らなかったことにつき重大な過失があったときに限り、受益者は、当該行為を取り消すことができる。この場合においては、第二十七条第三項及び第四項の規定を準用する。


[1] 904号、令和5年6月、テイハン、P45

[2] 寺本昌広『逐条解説新しい信託法補訂版』2008、商事法務、P339

橋谷聡一「判例紹介1-福祉型信託において受託者の裁量が問題となった事例―さいたま地越谷支判令和4・3・23―(令和30年(ワ)538号)」

民事信託フォーラム[1]の記事、大阪経済大学橋谷聡一教授「判例紹介1-福祉型信託において受託者の裁量が問題となった事例―さいたま地越谷支判令和4・3・23―(令和30年(ワ)538号)」からです。

判決文全文を未だ読み通していません。読み通した後、追記したいと思います。

〇親族構成

〇時系列

2017(平成29)年12月7日、本件信託契約1が締結される。

2017(平成29)年6月15日、本件信託契約2が締結される。

2017(平成29)年12月8日、本件信託契約2の委託者Aの地位および共同受益者の地位がBに変更される。

2018(平成30)年6月27日

XからYに対して、本件信託契約2の受託者の地位を解任、本件信託契約2を解除する意思表示を行う。

2018(平成30)年9月25日

 XがYを提訴。

請求1・・・受益権の内容である賃料収入が給付されていないので、その給付(信託法2条7号、同法88条1項。)。

請求2・・・信託不動産について作成された財産目録、貸借対照表、損益計算書、預金通帳、税務申告書および会計帳簿のコピーがさせること(信託法36条)。

争点

1 本件信託契約1は終了したか否か。終了したとすれば、Yは、Xに対し、本件所有権移転登記および本件信託登記の各種抹消登記手続をする義務を負うか。

2 Xの本件信託契約2に基づく金銭請求に関し、訴えの変更による請求の拡張は許されるか。

3 Xは、Yに対し、本件信託契約2に基づき、本件信託不動産の賃料収入から経費を除いた、利益の2分の1相当額の支払請求権を持つのか。持っている場合、YがXに支払う金額はいくらか?

4 Xは、Yに対し、本件信託不動産について作成された財産目録、貸借対照表、損益計算書、預金通帳、税務申告書および会計帳簿のコピーを求めることができるか。

裁判所の判断

争点1について

本件信託契約1は、信託法164条1項により終了した。Yは、Xに対し、本件所有権移転登記および本件信託登記の各種抹消登記手続をする義務を負う。

参考 信託法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108

(費用等の償還等と同時履行)

第五十一条 受託者は、第四十九条第一項の規定により受託者が有する権利が消滅するまでは、受益者又は第百八十二条第一項第二号に規定する帰属権利者に対する信託財産に係る給付をすべき債務の履行を拒むことができる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)

第百六十四条 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、信託を終了することができる。

争点2について

Xの本件信託契約2に基づく金銭請求に関し、訴えの変更による請求の拡張は許される。

争点3について

Xは、Yに対し、賃料収入から経費およびYの報酬―中略―を控除した利益の2分の1の支払い請求権を持つ。

Yは、受益者XおよびAの施設利用費、病気療養費等(これに準ずる費用を含む。)については、受益者の生命・身体および健康を確保するためのものであって、優先して支払う義務があり、これらを支払った場合は、経費に準じて、その支払額も賃料収入から控除。

争点4について

Xは、Yに対し、本件信託不動産について作成された財産目録、貸借対照表、損益計算書、預金通帳、税務申告書および会計帳簿のコピーを求めることができる。


[1] Vol19,2023年4月、日本加除出版、P129~

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