家族信託の相談会その63

お気軽にどうぞ。

2024年1月27日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え

1組様 5000円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

登記研究910号(令和5年12月号)

登記研究910号(令和5年12月号)、テイハン

https://www.teihan.co.jp/book/b10045240.html

【論説・解説】

■令和6年4月から始まる相続登記の申請義務化の内容と、その施行に向けたマスタープランの公表について 法務省民事局付 森 下 宏 輝、法務省大臣官房司法法制部審査監督課法務専門官(前法務省民事局民事第二課法務専門官) 古 田 辰 美、法務省民事局民事第二課法務専門官 太 田 裕 介

第1 はじめに

第2 相続登記等の申請義務の内容

 不動産の承継について遺言がされていない場合、遺言がされている場合などケース別の相続人の登記申請義務についての解説。

第3 相続人申告登記(手続負担軽減策/環境整備策)

 遺産分割協議が成立しない、出来ない場合の対応として、通常、法定相続分での相続登記申請ではなく、相続人申告登記の申出によることが制度の意図。

 P7、相続人申告登記は、相続等による権利移転を公示するものではなく、所有権の登記名義人に相続が開始したこと及び当該登記名義人の法定相続人とみられる者、の、みられる、という部分がどのような意味なのか分かりませんでした。

第4 マスタープラン

 相続人申告登記については、非課税。数次相続など複雑ではない相続関係の場合、オンライン上で手続きを完結させるために、行政間の情報連携などを通して、戸籍等の添付情報を可能な限り省略出来るように進めていること。電子署名の付与も不要。

第5 おわりに

■「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(通達)」の解説(4)法務省民事局民事第二課補佐官 三 枝 稔 宗、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省訟務局訟務企画課訟務調査室法務専門官(前法務省民事局民事第二課法務専門官) 手 塚 久美子、法務省民事局民事第二課不動産登記第四係長 清 水 玖 美

第2 本要領の概要

 9 第9節 関係機関への資料提供の依頼等

法務局からの依頼に対して、関係機関(市町村など。)の回答期限は、2週間程度を予定。

 10 第10節 承認申請の審査

 実地調査の事前通知、方法について。

■「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)」の解説

法務総合研究所研修第三部教官(前法務省民事局商事課法規係長) 村 上 裕 貴

第1 はじめに

第2 共同法人制度の創設(本件通知記第1)

 弁護士及び外国法事務弁護士を社員とする弁護士・外国法事務弁護士共同法人の設立を可能とする制度の創設等が整備されたことについて。

第3 共同法人の設立(本件通知記第2)

 定款記載事項など。

第4 他の種類の法人(共同法人又は弁護士法人等)への変更(本件通知記第3)

 設立登記と解散登記を申請すること。

第5 他の種類の法人との合併(本件通知記第4)

 債権者保護手続が必要となること。

第6 設立又は合併を無効とする判決(本件通知記第5)

第7 組登令の特則的規定の改正

 改正前の組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)26条において、項建てされていた規定を、条建てに変更したこと。

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第116回)一般社団法人商業登記倶楽部代表理事・主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、一般社団法人日本財産管理協会顧問、日本司法書士会連合会顧問神 﨑 満治郎

237 独立行政法人の登記について

 独立行政法人の性質に伴う登記を除いて、組合等登記令の規定に近い。

■Q&A不動産表示登記(86)

(一社)テミス総合支援センター理事、都城市代表監査委員 新 井 克 美

第三章 建物(非区分建物)

 第二節 各種の登記の申請

  Q255  登記官は合体による登記等をどのように行うのか。

 合体前建物に所有権登記がある場合、表題部のみの登記の場合について、合体後の建物の登記の方法(不動産登記規則158条、120条)。合体前の建物登記について、処理の方法(不動産登記規則49条、110条、120条9項、144条)。登記識別情報は、合体後の建物所有権登記名義人に通知(不動産登記法21条、不動産登記規則62条)。みなし持分について、平成5年基本通達第6の5の(2)前段。

■商業登記の変遷(56)司法書士 鈴 木 龍 介(司法書士法人鈴木事務所)

 登記情報交換システムの稼働(昭和63年改正商登法113条の4第2項、平成元年4月28日法務省令15号)。現在の商業登記法10条、商業登記規則30条。

 登記情報提供サービスの稼働(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律)。

 登記公告について。昭和13年に改正されるまで、裁判所が新聞紙に公告を行っていた(明治23年4月26日法律32号商法19条)。登記公告と実際の登記が抵触するときであっても、その効力に影響はなく、第三者に対抗できる、とされていた(明治32年商法14条)ことなど。

■民事信託の登記の諸問題(27)渋 谷 陽一郎

 信託目録における、受託者権限の登記の重要性について。信託契約書から受託者の権限を抽出、要約とありますが、要約は属人性が強いので、要約が不要な信託契約書の条項が必要ではないかなと思います。

  信託目録の変更として、抵当権設定の登記事項を詳細に記録する変更を行っていますが、このようなことが実務で必要になってくると、信託の変更要件の条項は、ある程度ゆるくする必要があると感じました。

 信託法26条と民法34条の対比。

 信託法3条の読解。

 受託者の権限と代理人の権限について。権限という用語が異なる意味で使われているのではないか、という指摘。

【資 料】会社法施行下で使える登記先例──実務の便覧──(3)

払い込みがあったことを証する書面については、要件が少しずつ柔軟になってきている。

会社設立登記前の役員の死亡、辞任、就任承諾の有無などについて、登記申請受理の可否について

 鹿児島地方法務局鹿屋支局管内登記事務研究会決議(昭和36年8月25日民事甲2069号民事局長指示)は、株式会社設立前に役員が死亡又は辞任した場合の取扱いについて。初めて知りました。

【法 令】

不動産登記令等の一部を改正する政令(令和5年10月4日政令第297号)

 相続登記の申請義務化に伴う、不動産以外の登記が必要な財産について必要な整備。

【訓令・通達・回答】

▽不動産登記関係

〔6212〕農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令の取扱いについて(令和5年3月27日付け法務省民二第532号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

▽商業・法人登記関係

〔6213〕外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(令和4年10月13日付け法務省民商第460号法務局民事行政部長、地方法務局長宛て法務省民事局商事課長通知)

家族信託の相談会その62

お気軽にどうぞ。

2023年12月22日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え

1組様 5000円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

『登記研究』2023年11月号、テイハン

『登記研究』2023年11月号、テイハン

https://www.teihan.co.jp/book/b10044620.html

法務省民事局付 森 下 宏 輝、法務省大臣官房厚生管理官補佐官(前法務省民事局民事第二課法務専門官) 齋 藤 貴 宏■「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(登記簿の附属書類の閲覧関係)」

1 はじめに

2 改正不登法による登記簿の附属書類の閲覧要件の見直し

改正不動産登記法121条について。

3 解説

 3項の、利害関係から正当な事由に改正されたことの意味。→閲覧請求の対象となる情報の内容や重要度ごとに、登記官が判断する。

 4項の、登記を申請した者、と同視できる者として、単独で登記申請をできる場合の登記義務者も挙げられている。また、登記を申請した者の承諾書(特定の付属書類の閲覧に権限を、具体的に記載する必要。)を登記官に提出して、閲覧請求を行うこともできる。

 司法書士など、代理人が請求する場合の委任契約書の記載事項には、特定の付属書類の閲覧に権限を、具体的に記載する必要がある。

 3項の正当な事由の目安

・請求する者が作成した情報。

・複数の作成名義人の場合・・・他の作成名義人の署名や押印等に係る部分については、別途判断する。

 正当な理由が認められる場合

・戸籍や住民票の除票が保存期間の経過などにより廃棄されている場合。

・官庁、公署などが公共事業などで、所有者の探索や相続人の調査を行う場合。

・委任状の偽造が疑われ、争いとなっている場合。

・土地の筆界に影響を及ぼす、調査報告書、土地調査書の閲覧を、隣地所有者、道を挟んだ対側地の所有者が請求する場合。

 正当な事由が認められない場合

・被害者等の現住所の閲覧制限措置がされている場合に、被害者以外が請求する場合。

・不動産の取得希望者が請求する場合。

・債権者が債務者である登記名義人の財産調査を目的として請求する場合。

法務省民事局民事第二課補佐官 三 枝 稔 宗、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省訟務局訟務企画課訟務調査室法務専門官(前法務省民事局民事第二課法務専門官) 手 塚 久美子、法務省民事局民事第二課不動産登記第四係長 清 水 玖 美■「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(通達)」の解説(3)

第2 本要領の概要

 5 第5節 承認申請の受付

  •  第1 窓口申請

窓口申請の規定が設けられた意味・・・管轄法務局の帰属制度の担当者が窓口で受け付けることを明らかにした。

受付処理・・・一通の承認申請書で複数の土地の承認申請をする場合の受付番号は、一筆の土地ごとにされる。

受付証の交付・・・申請時のほか、土地の承認などの処分がされるまでの間は、承認申請者からの申出があれば、郵送申し出も含めて作成可能。

  •  第2 郵送申請

 ・確認は電話。連絡が取れない場合は返送。

  •  第3 承認申請主体

・土地家屋調査士は、相談を受けることは可能だが、承認申請書の作成代理は出来ない。→理由は不明。

  •  第4 審査主体

 ・実務上、法務局長など。

 第6節 添付書類の原本の還付

・承認申請者が早期の還付を希望する事情があれば、書面調査が終わった段階で還付することも可能。

 7 第7節 承認申請者に承継があった場合の取扱い

・特定承継(売買・贈与)も該当する。特定承継の場合は、登記されていることが必要。

 8 第8節 関係機関への情報提供

・関係機関・・・都道府県、市町村。承認申請後、直ちに取り下げられた場合を除いて、実施される予定。農地中間管理機構、ランドバンクなどは承認申請者の承諾がある場合。承認申請者が希望しない場合は、関係機関に情報は流れない。

法務省法務総合研究所国際協力部教官 荒 川  豊「■韓国不動産登記法の改正案について─未来登記事業の実現に向けて─」

1 はじめに

韓国不動産登記法の一部を改正する法律案について

2 改正内容の概要

 ・未来登記システム、の構築。

管轄についての特例、住所変更登記の省略など。

3 関連事件の登記事務処理に関する特例(改正案第7条の2)

管轄複数の場合・・・一定の条件下で、一つの登記所に申請すれば足りる。

共同担保・・・処理を行った登記所で作成、登記所名を登記。

4 相続・遺贈事件の登記事務処理に関する特例(改正案第7条の3)

5 電子申請方法の改善(改正案第24条第1項)

6 非常事態発生時における登記事務処理に関する特例(改正案第10条)

7 登記申請却下事由の例外の新設(改正案第29条第7号)

8 電子異議申立制度の導入(改正案第100条、第101条、第103条)

9 施行時期(改正案附則第1条、第3条)

・2025年1月31日施行予定。

10 伝貰権

・賃貸借、質権と似ているような権利。

11 おわりに

一般社団法人商業登記倶楽部代表理事・主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、一般社団法人日本財産管理協会顧問、日本司法書士会連合会顧問神 﨑 満治郎「■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第115回)236 一般社団法人の設立の場合の定款の記載事項及び定款作成上の留意点について」

 一般社団法人設立登記のための定款記載事項について。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律11条、12条、13条。

 相対的記載事項・・・17条、27条、28条、29条、39条、48条、49条、60条、66条、67条、76条、77条、91条、94条、95条、96条、114条、115条、131条、208条

 任意的記載事項・・・36条、54条、60条、89条、105条、209条、239条。

(一社)テミス総合支援センター理事、都城市代表監査委員 新 井 克 美■「Q&A不動産表示登記(85)Q254  相接する既登記の2棟の建物の間を増築してその隔壁を除去し1棟の建物とした場合はどのような登記を申請するのか。」

 ⑻ 登記申請の申請書式

 合体前の建物が未登記、表題登記のみの場合、所有権登記の登記がある建物(担保権の登記がある。)、同一の所有権の登記名義人(担保権の登記がある。)のケース別の登記申請方法について。

司法書士 鈴 木 龍 介(司法書士法人鈴木事務所)■「商業登記の変遷(55)」

 登記簿の閲覧、登記簿謄本の交付に関する改正の経緯について。

 閲覧規定について・・・なし→あり。

 閲覧の料金について・・・有料→無料→有料。

 登記事項要約書の制度制定。

 登記簿謄本の交付請求方法について・・・窓口のみ→郵送請求が認められる。規定・・・商法→非訟事件手続法→商業登記取扱手続→商業登記法・商業登記規則。

 登記事項証明書の制度制定。

渋 谷 陽一郎■「民事信託の登記の諸問題(26)」

 信託法27条4項の受益者取消権の行使期間について。民事信託の受益者にとっては、短いという指摘。そのため、不動産については、受託者の権限を信託目録において、具体的に、積極的に公示することが必要との考え。その目的は、信託法27条2項2号の第三者の善意無重過失の、受益者の立証責任を軽減させるため。

 不動産登記法97条1項9号の信託財産の管理方法、を受託者の処分権限、と読み替えて考えるべき、という指摘。

 信託の目的の捉え方について。受託者の権限の枠組みを決定する基準となり、信託財産の独立性が認められることが要件、という指摘。

登記研究編集室■「改正民法と不動産登記実務(11)」

 債務引き受けに関する民法の規定と不動産登記実務について。

併存的債務引受について。

 民法470条、471条、539条。登記原因・・・併存的債務引受、重畳的債務引受。登記原因の日付・・・合意の日、または、担保権者の承諾の意思表示が引受人に到達した日。根抵当権の場合・・・債務者の変更、必要があれば債権の範囲の変更。

免責的債務引受について。

 民法472条、472条の2、472条の3,472条の4。

 併存的債務引き受けと異なる点・・・引受人が債権者に対して行使することが出来る権利の行使が可能。担保権を、順位を維持したまま、引受人が負担する債務に移転することが可能。

登記研究編集室■「会社法施行下で使える登記先例──実務の便覧──(2)」

 法人設立における発起人の適格性について。

 設立時取締役と発起人の権限の分担について。

 設立時定款の有効性について・・・任意的記載事項の瑕疵、定款認証の時期、変更定款の認証の可否の基準(特例有限会社については、常に必要。現在有限会社を設立することは出来ませんが。)。

 

所有権移転及び信託登記申請と、都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準

沖縄県 都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準

https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/shido/kaihatsu/unyoukijun.html

P200

申請者の血族四親等の範囲内の者から市街化区域と市街化調整区域との区分が定められた後、相続、贈与又は売買により取得した土地には、所有権移転及び信託の登記は含まれるか?

 文言通りなら含まれないと考えられますが、売買が認められていることからすると、受益者が前所有者である自益信託や、受益者が4親等内の血族の場合に、認められない理由を見つけにくい気がします。現在沖縄県に問合わせ中です。

20231205追記

建築課へ登記情報と解釈を送って、問い合わせた結果 ・現時点では、運用基準の文言通り、売買、贈与以外認められない。ただし、売買、贈与と自益信託および受益権の移転、他益信託の法的、経済的効果からすると、運用基準の改正に向けて、検討を行う。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・認められない場合に、どうなるのか。

国土交通省 都市計画

https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_000043.html

 開発又は建築行為が、自己用住宅に該当しなくなる。線引き前所有者(市街化区域と市街化調整区域との区分が定められる前から所有者であった者)と(みなされ)なくなる。

→市街化調整区域において、開発許可申請が出来なくなる?

国土交通省 開発許可申請について

https://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/kaihatu_kyoka/kyoka_seido/

1.制度趣旨

 市街化区域及び市街化調整区域の 区域区分(いわゆる「線引き制度」)を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としています。

   2. 開発行為の定義

 開発行為とは、主として、(1) 建築物の建築、(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とし た「土地の区画形質の変更」をいいます。

   3.許可権者

・都道府県知事、政令指定都市の 長、中核市の長、特例市の長(法第29条)

・地方自治法第252条の17の2の規定に基づく事務処理市町村の長

5.規制対象外の開発行為

・          図 書館、公民館等の公益上必要な建築物のうち周辺の土地利用上支障がないものの建築のためのもの。

・          土地区画整理事業等の施行として行うもの等

   6.開発許可 基準

1)技術基準(法第 33条)

道路・公園・給排水施設等の確保、防災上の措置等に関する基準です。

→地方公共団体の条例で、一定の強化又は緩和、最低敷地規模に関する制限の付加が可能です

2)       立地基準(法第 34条)‥市街化調整区域にのみ適用されます。

市街化を抑制すべき区域という市街化調整区域の性格から、許可できる開発行為の類型を限定しています。

例 

イ 周辺居住者の利用の用に供する公益上必要な施設又は日用品店舗等日常生活に必要な施設の用に供する目的で行う開発行為(第1号)

ロ 農林水産物の処理、貯蔵、加工のための施設の用に供する目的で行う開発行為(第4号)

ハ 地区計画等の内容に適合する開発 (第10号)

ニ 市街化区域に近隣接する一定の地域 のうち、条例(開発許可権者が統轄す地方公共団体が定める。以下同じ。)で指定する区域において、条例で定める周辺環境の保全上支障がある用途に該当しない建築物の建築等を目的とする開発行為(第11号)

ホ 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、条例で区域、目的等を限り定めた もの(第12号)

へ 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの (第14号)

   7.建築等の制 限

 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた土地以外の土地においては、開発許可権者の許可を受けなければ一定の建築行為をしてはなりません。

(1)     技術基準(令第36条第1項第1号)

              排水施設の確保、防災上の措置に関する基準。

(2)     立地基準(令第36条第1項第3号)   

   市街化を抑制すべき区域という市街 化調整区域の性格から、5②と同様に許可できる施設の類型を限定。(5.②に準じる許可基準)

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