民事信託の相談会その75

お気軽にどうぞ。

2025年5月30日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障害を持つ子の親なき後への備え

1組様 5,500円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

登記研究926号令和7年4月号

登記研究926号(令和7年4月号)

https://www.teihan.co.jp/search/g17615.html

【論説・解説】

■商業・法人登記制度をめぐる動向と展望(2)

名古屋法務局長(前福岡法務局長) 土 手 敏 行

3 商業・法人登記に関する各種申出制度

  •  氏名・住所の表記、登記事項証明書の記載は様々

旧氏併記、DV被害者等住所非表示、代表取締役等住所非表示の各制度と比較。DV被害者等住所非表示は、代表取締役等住所非表示と異なり株式会社以外でも利用可。

  •  司法書士制度を活用─商業登記で初めて「資格者代理人」と明記─

 商業登記規則31条3における本店が実在することを確認したことを証する情報。犯罪による収益の移転防止に関する法律上の法人の実質的支配者を特定したことを証する情報。

 令和6年7月26日付け法務省民商第116号法務省民事局長通達

 ~第三者から当該株式会社を所有権の登記名義人とする不動産の登記事項証明書等を添付した上で当該株式会社の清算が未了である旨の情報提供が登記官に対してあった場合~

  •  代表取締役等住所非表示までの経緯

 依頼者への説明時には、法務省ホームページの写しを渡すなど。

  •  実質的支配者リスト制度

 外国人の利用が多い印象。

4 起業・投資促進

  •  早期完了の取組

 通常処理ではなく優先処理。

 平成18年1月20日付け法務省民商136号法務省民事局商事課長通知「司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて」

  •  その他の起業・投資促進の取組

 目的は総務省の産業分類が1つの目安になり、英訳がついている。設立時に日本に口座を持っていない場合。

■民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係)(3・完)

東京地方裁判所判事(前法務省民事局付) 森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介

第3 施行通達の解説(承前)

 ○第4 相続人申告登記の抹消

 例えば、所有権の登記名義人Xの相続人としてAが相続人申告名義人として付記されている場合、当該付記を抹消することなく、Bのみを所有者とする相続による所有権移転登記は可能。

 相続放棄をしたことを証する情報として、相続放棄申述受理証明書を想定。

 ○第5 経過措置

 ○第6 その他

ポイント解説■基礎から考える商業登記実務(第8回)

東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント:合同会社の業務執行社員の加入及び代表社員の就任による変更の登記について(その2)

4 持分の譲渡による業務執行社員の加入及び代表社員の就任の登記

 持分は社員たる地位。

 登記研究698号平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」P179

 社員が法人である場合

 業務執行社員の持分譲渡にかかる承諾の意思表示・・・法人の代表者

 業務執行社員でない社員の持分譲渡にかかる承諾の意思表示・・・法事の職務執行者(法人の代表者という見解あり。)

 総社員の同意により持分の譲渡によって加入する社員に係る定款の変更をする場合の社員・・・持分の譲受人、譲渡人を除く。定款で業務執行社員を定めている場合の定款変更に同意する社員には、持分の譲受人は含まれる。

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第131回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問 神 﨑 満治郎

医療法

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205#Mp-Ch_6-Se_7

 第五十六条の七 清算人の職務は、次のとおりとする。

一 現務の結了

二 債権の取立て及び債務の弁済

三 残余財産の引渡し

2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第五十六条の八 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。

3 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4 第一項の公告は、官報に掲載してする。

・清算事務報告書

■逐条解説不動産登記規則(55)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

不動産登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018

(合筆の登記の制限の特例)

第百五条 法第四十一条第六号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。

一 承役地についてする地役権の登記

二 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの

三 信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のもの

四 鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)第二十六条に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって、鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第二条に規定する登録番号が同一のもの

 不動産登記法41条6項により委任された規定。共同担保権であっても、受付番号が異なる場合は不可。

■公益認定法令の改正について─公益法人の機関に関連する改正点を中心に─

内閣府公益認定等委員会事務局政策企画調査官、司法書士 永 渕 圭 一

第1 はじめに

第2 外部理事及び外部監事の導入

 理事が法人内部の委員会において委員を務め、助言や審議を行う行為は、当該理事が単独で法人の事業に係る意思決定を行う行為ではないことから、業務を執行したとはみなされない。

 令和6年改正法施行の際に現存する公益法人において、外部理事の選任義務については、当該公益法人の全ての理事の任期が満了する日の翌日から適用。

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律

https://www.koeki-info.go.jp/commissions/8juzxi8nhf.html

附則第5条第2項 この法律の施行の際現に存する公益法人又は施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五条の基準に基づいて公益認定を受けた公益法人については、新法第五条(第十五号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行又は当該公益認定の際現に在任する当該公益法人の全ての理事の任期が満了する日の翌日(その日前に当該公益法人が同号の基準に適合した場合にあっては、その適合した日)から適用する。

第3 理事と監事の間の特別利害関係の排除

第4 会計監査人の設置義務の拡大

 適用除外基準の引き下げ。

第5 定款の変更について

 外部理事・監事の選任規定。会計監査人の設置の定め。

■民事信託の登記の諸問題(43)

渋 谷 陽一郎

信託法182条1項2号(残余財産の帰属権利者)の定めが登記されていない場合。

登記研究224号P48、昭和41年5月16日民事甲第1179号民事局長回答「信託の登記ある不動産についての抵当権設定登記申請の受理について」の適用範囲。

 信託法31条2項(利益相反行為の制限に対する例外)と比較。1号による信託行為の記載。2号による受益者の承認の記載。

 受託者が残余財産を与えることと、信託法8条(受託者の利益享受の禁止)の関係。

 受益権が相続されない場合、その旨を登記する必要性。

信託フォーラム 2025年4月号

信託フォーラム 2025年4月号 特集1 子どもの養育と信託/特集2 FATFに見る日本の信託の現状と課題 vol.23、日本加除出版

https://www.kajo.co.jp/c/magazine/007?srsltid=AfmBOoqFlVSkkKFufrBe79NO0pewtAxqydVIjlCnXDjymn9irpdjNzKA

巻頭言 人生の集大成を未来へつなぐ~遺贈寄付と信託の可能性~

(一般社団法人全国レガシーギフト協会代表理事(共同代表)・弁護士●樽本 哲)

一般社団法人全国レガシーギフト協会

https://izoukifu.jp

信託契約を締結し、遺贈寄付を行う方法もある。

対 談 公益活動のこれからと公益信託の役割

( 公益財団法人公益法人協会理事長●雨宮孝子× 中央大学研究開発機構教授●新井 誠)

2024年3月末の公益信託件数は、384件。

今井記念海外協力基金

https://www.imai-kikin.com

 信託宣言による公益信託を認めなかったことについて、アメリカではコミュニティ財団の設立はほとんどが信託宣言。

 事業型よりも、地方自治体がお金を出すまちづくり公益信託が望ましい。

特集1 子どもの養育と信託

養育費不払い問題と令和6年民法等改正(早稲田大学名誉教授●棚村政行)

 法務省「養育費不払い解消に向けた検討会議」

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00101.html

民法306条1項3号、308条の2、766条の3、879条。民事執行法167条の17,197条。

養育費債権信託の可能性と課題(東北大学大学院法学研究科准教授●今津綾子)

 民法766条1項。

今津綾子「養育費の支払確保における信託の活用可能性」トラスト未来フォーラム、2023年

https://trust-mf.or.jp/books.html

 養育を受ける側の親が委託者、第三者を受託者とする信託の検討。信託財産たる財産は養育費を請求する権利。第三者を受託者とする場合、訴訟信託の禁止(信託法10条)に抵触しないのかは、信託行為前の状況、信託行為を個別具体的・総合的に判断。

合衆国における養育費信託─ 子のための信託(早稲田大学教授●三枝健治)

 裁判所の決定により養育信託が設定されることもある。養育費を支払う側に、資力の変動がある(プロスポーツ選手、離婚時に不動産を売却処分など)場合など。中立的な受託者として、信託会社、銀行、法律事務所、会計事務所など。

養育費の一括払いを確保するための信託の利用に関する一考察(弁護士●今里恵子)

 英国や米国では、信託を利用して養育費の一括払いをすることは一般的な選択肢の一つ。

 贈与税の対象とならない基準。教育資金贈与信託との比較。自益信託の検討。

未成年後見業務における信託利用の可能性(公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート常任理事●久保隆明)

 未成年後見業務終了後の選択肢。受託者を親族とする信託契約。信託監督人に司法書士。受益者が死亡した場合の残余財産は教育支援を行う団体へ寄附。

特集2 FATFに見る日本の信託の現状と課題

FATF第4次対日相互審査報告書における法的取極の透明性(勧告25)に関する指摘について(有限責任 あずさ監査法人●尾崎 寛・白田侑希)

金融庁 金融活動作業部会(FATF)

https://www.fsa.go.jp/inter/fatf/fatf_menu.html

FATFの勧告

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html

金融庁 「FATF(金融活動作業部会)による第4次対日相互審査報告書の公表について」令和3年8月30日、令和5年1月4日更新

https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20210830/20210830.html

 士業者が同一当事者から継続的に受任する場合を除いて、信託の設定のみでは、継続的な取引関係とはいえない。

金融庁「犯罪収益移転防止法に関する留意事項について」の一部改訂(案)の公表について、令和5年12月15日

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20231215-3/20231215.html

商事信託における「実質的支配者」と悪用防止策(西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士●有吉尚哉・五十嵐チカ)

 金融庁、令和7年1月22日、金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」報告書

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20250122.html

P18、Ⅲ-4 特定信託受益権(3号電子決済手段)におけるトラベルルールの適用

民事信託におけるマネロン等対策の展望(弁護士●吉森大輔)

 今後求められる対応

・依頼者の本人確認。

・受託者に情報が集まる仕組み作りと、受託者に継続的関与が可能になるような体制作り。

・最終的に利益が流れている者は誰なのか、のチェック。

外国信託とFATFへの対応─ 我が国の現状と最新のFATFガイダンスを踏まえた今後の展望(アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 弁護士●山田智希)

外国信託・・・準拠法が日本の信託法によらない信託。

家族信託への招待 第23回家族信託の陥穽(その2)―受益者による具体的な給付請求はできないとする東京高裁令和6年2月8日判決―(弁護士●遠藤英嗣)

2017年(平成29年)6月15日 信託契約締結。受託者は委託者の子、受益者は委託者と受託者の姉。後継受益者・残余財産の帰属権利者は委託者の孫(受託者の子)。信託期間は委託者と受託者の姉が亡くなるまで。

2017年(平成29年)10月26日 委託者死亡。

受託者の姉の受益権の争い。裁判所の判断は、信託行為の条項通り受託者の広範な裁量を認める。

・当初受益者である受託者の姉の受益権を、委託者兼受益者の死亡に関わらない内容にすること。

P120、筆者が奨励する解決策は、信託法58条4項に基づく不誠実な受託者の解任請求である。について・・・最善なのか、信託行為の受託者の任務終了事由の定めを含めて、個別具体的に判断が必要だと考えます。

信託と税金 no.23(税理士●菅野真美)

 当初受益者、第二次受益者死亡時における小規模宅地の特例適用の有無。租税特別措置法施行令40条の2第27項、相続税法9条の2第4項、第6項。委託者変更登記の要否。登記研究833号P171、2017年7月30日発行 【カウンター相談】(250)「信託目録の委託者の変更の登記について」。

民事信託と登記 第14回(渋谷陽一郎)

 令和6年1月10日民二第17号法務省民事局民事二課長通知。利益相反行であると判定する時の基準点。信託法31条2項1号の定めを信託目録に記録。

ここからはじめる! 民事信託実務入門 第8回(弁護士●金森健一)

 信託行為における清算受託者の指定。委託者兼受益者に成年後見人が就任した場合の成年後見人の権限と制約。

■信託のひろば

公益信託成年後見助成基金と未成年後見人の報酬助成について( 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート常任理事●野村真美)

 信託目的に、未成年後見制度の利用に関する費用の助成、を追加する検討。

韓国における不動産登記法改正の動向─ 信託財産に属する不動産の取引に関する「注意事項の附記登記」を中心として(司法書士●長谷川清)

信託登記事務処理に関する例規一部改正予規案行政予告

https://www.scourt.go.kr/portal/legislation/LegislationView.work?seqnum=231&gubun=2&searchOption=&searchWord=

・・・不動産登記法97条1項11号のその他の信託の条項に類似。

■論説 韓国における信託法制の動向と実務の動き( 全南大学校法学専門大学院教授●安成飽)

 不動産登記における信託原簿に記録することにより、第三者対抗要件が認められると最高裁判所が認めた条項

・信託終了時に、信託財産に付随する債務は受益者が弁済しなければならないとする条項。

・信託契約の終了または解除後に、商業施設供給契約から発生する債務を受益者が負担するという条項。

・信託不動産の賃貸により発生した賃借人に対する賃貸保証金返還義務が、信託終了時に委託者に帰属するという条項。

・商業施設である信託不動産に関する管理費を、委託者が負担するという条項。

 遺言代用信託の制度有り。

信託法8条の適用可能性と意義─ 民事信託との関係において(弁護士●今福 聡)

 信託法

https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108

(受託者の利益享受の禁止)

第八条 受託者は、受益者として信託の利益を享受する場合を除き、何人の名義をもってするかを問わず、信託の利益を享受することができない。

 総則に規定されている意義、適用対象。

中原太郎「人の死亡を契機とする財産承継を実現する信託と財産管理―特に公平義務・利益相反等について」令和6年9月、(公社)トラスト未来フォーラム

P54、注98 民事信託・家族信託においても、前掲東京地判平成30 年9月12 日を素材として、信託法8条(受託者の利益享受の禁止)による信託の無効について論じる学説が見られる(当該事案において、受益者への経済的利益の分配を減じる目的で、受託者による信託財産の無償使用が認められていることを問題視する。佐久間・前掲注(38)134-135頁、福井・前掲注(16)139-140 頁、山下・前掲注(9)91-92 頁)。信託実務家からも、「受託者主導型の民事信託は、信託組成の際、委託者兼受益者である高齢者の意思能力や信託意思の欠缺や信託内容の不理解が生じている可能性があ」るものであって、「専らその者〔受託者〕の利益を図る目的で作ることが多いと思われ」、「このような事例が増えないことが強く望まれ」るとの指摘がされている(八谷・前掲注(14)21 頁)。

 東京地判平成30年9月12日金法2104号78頁と信託法8条。

・受託者が信託不動産を無償利用することを希望したか。

・遺留分減殺請求を回避した結果として受託者が得た利益は、信託法8条の利益といえるのか。

信託法8条の適用が問題となり得る典型事例の検討

・受託者が信託の利益を享受しているか。

・受託者に利益享受させる目的が存在したといえるか。

 東京地判平成30年10月23日金法2122号85頁と信託法8条。

・裁判例における信託契約の終了事由は、細かく事実認定していかない限り、受託者が利益享受する目的があると考えることは難しい。

沖縄弁護士会信託PTとの意見交換。

■ガバナンスの潮流 コーポレートガバナンスの潮流と展望(弁護士●太田 洋)

 今後、会社法改正などを通して監督可能な取締役会による経営陣への規律付けの実効性を高めることが重要になってくる。

■信託事例紹介

海外居住の外国人が受託者となる民事信託について(司法書士・行政書士・民事信託士●山北悠介)

委託者 台湾国籍、日本在住

受託者 台湾国籍、台湾在住の委託者の姉

受益者 当初受益者は委託者。第二次受益者は受託者、第三次受益者は受託者の子。

不倒産登記 国内連絡先、登記名義人のローマ字氏名。

信託管理口座・・・信託財産の事務処理に係る費用は、委託者が支払う。その求償権について受託者の委託者に対する前払請求権と相殺することで、受託者が直接金銭を管理する必要がないようにした。

・・・受託者が、相殺の意思表示を定期的に行う(民法506条)?

相続の準拠法・・・台湾法

法の適用に関する通則法

https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000078/#Mp-Ch_3-Se_6

(相続)第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。

台湾渉外民事法律適用法

第五十八條

  繼承,依被繼承人死亡時之本國法。但依中華民國法律中華民國國民應

  為繼承人者,得就其在中華民國之遺產繼承之。

遺言の準拠法・・・台湾の民法。

法の適用に関する通則法

(遺言)第三十七条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。

2 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。

台湾渉外民事法律適用法

第六十條

  遺囑之成立及效力,依成立時遺囑人之本國法。

  遺囑之撤回,依撤回時遺囑人之本國法。

 国税庁タックスアンサー No.4432 受贈者が外国に居住しているとき

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm

信託の準拠法・・・日本の信託法。信託契約書にも記載。

法の適用に関する通則法

(当事者による準拠法の選択がない場合)第八条 前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。

2項、3項略。

市民と法152号2025年4月

市民と法152号2025年4月、(一社)民事法研究会

https://www.minjiho.com/search/g107194.html?srsltid=AfmBOoqr_PTsMpjja9unz9hW32dIde_aS8swm_6RVKd4G5nnbNHgxWp8

大論公論 「原点」――あるべき司法書士として働く――

 全国青年司法書士協議会会長 加藤 圭

 今、司法書士が社会にとって必要とされているのか、境界線に立っている。

【論説/解説】

・現代相続における司法書士の役割についての研究―時代に合致した司法書士による手続支援モデルの構築と提案―

 日本司法書士会連合会司法書士総合研究所業務開発研究部会主任研究員・司法書士 石田光曠、研究員・司法書士 平野次郎、研究員・司法書士 村上 毅、研究員・司法書士 小坂和義、研究員・司法書士 宮澤智史

 英米法採用国・・・管理清算主義。

 大陸法採用国・・・当然承継主義(実務では管理者による事実上の管理清算型相続手続き)。

 報酬基準の法定。日本版相続証明情報の提案。遺産分割協議への専門職の関与の仕方。生前対策としてエンディングノート普及の必要性。日本版代表者登記制度の導入提案。ファシリテータとは、舵取り役・仕切り役。

・AI技術・弁護士法・司法書士法から照射される士業の制度的正当(統)性の根拠と課題―自己決定権とパターナリズムの相克・情報の非対称性の観点からの省察―

 日本司法書士会連合会司法書士総合研究所司法・司法書士制度研究部会主任研究員・司法書士 木曽雄高

 弁護士法、司法書士法は国家が父権的に市場に介入することを趣旨として法律であり、情報の非対称性を解消という機能を有している限り、正当性を見出すことが出来る。

 Aiが法的権利義務帰属主体になり得るかについて・・・経済的な補償は可能かもしれませんが、身体の拘束が不可能なので難しいと感じます。

・会社秘書役制度に関する調査と法定手続の不遵守是正の提言

 日本司法書士会連合会司法書士総合研究所商業登記制度研究部会主任研究員・司法書士 神沼博充、研究員・司法書士 坂本佳弥子、研究員・司法書士 岩本直也、研究員・司法書士 齊藤詩織、研究員・司法書士 岩﨑 諭

 イギリスの会社秘書役は、会社法改正により、取締役の補助者から、会社の業務管理に係る総責任者的な位置づけに機能・責任が拡大。

https://www.gov.uk/limited-company-formation/appoint-directors-and-company-secretaries

 オーストラリア、香港、シンガポール、マレーシアにおける会社秘書役の紹介。

 日本に会社秘書役を置く場合のイメージとしては、会計参与の法的手続版。

・大深度地下使用法の現状と課題

 島根県立大学名誉教授 平松弘光

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000087

【特集】国土安全保障と土地法

Ⅰ 企画趣旨

  大阪公立大学教授 久末弥生

国土交通省 WISENET(ワイズネット)2050

https://www.mlit.go.jp/road/wisenet_policies

Ⅱ 縮小社会に適応する地域空間管理法制と法的課題―老朽危険空き家対策を素材として―

  上智大学教授 北村喜宣

 民法の公法化、土地基本法の改正、空家等対策の推進に関する特別措置法の制定。指導、勧告、命令を受けた者が死亡した場合の効力。長屋。市区町村長の申立てによる成年後見制度の利用に代わる、民事訴訟法35条の特別代理人制度の利用検討。

Ⅲ 遊水地地役権の展開と課題

  拓殖大学教授 奥田進一

特定都市河川浸水被害対策法

https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077

 明渡執行の考え方と諸問題

 元大阪地方裁判所執行官 櫻井俊之

土地の特定

原則・・・土地上に境界標識が存在する場合は検尺を基に見取図を作成。境界標識等が存在せず土地の境界が執行場所を特定した図面を添付。

例外・・・法務局に目的土地と同一の地積測量図が存在する場合は図面等添付不要。基点からの距離が示されていない地積測量図は検尺して見取図の作成。

未登記建物

家屋番号・・・未登記と記載。

相続・今昔ものがたり(46)――事例で読み解く相続実務――

 法制史学会会員・司法書士 末光祐一

〔付録〕相続の欠格(その3)

 家督相続人の不選定の場合に新民法附則25条2項が被相続人の死亡時にさかのぼって新民法が適用されるとき、その新民法の規律がどこまで適用されるのか。

登記研究35号P30、昭和25年10月7日民事甲第2682号民事局長回答、家督相続人不選定と旧民法中の数次相続。

信託契約書から学ぶ民事信託支援業務(11)反社条項と FATF 勧告(1)

 司法書士 渋谷陽一郎

 日司連ガイドラインの作成経緯が公開されていないこと。日本司法書士会連合会「民信託支援業務の執務ガイドライン」と「司法書士及び司法書士法人の業務のマネー・ロンダリング及びテロ資金供与に関するガイドライン」の関係。

令和6年4月17日財務省「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画(2024-2026年度)」

民事信託の相談会その74

お気軽にどうぞ。

2025年4月25日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
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□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
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