市民と法2025年10月No155

市民と法2025年10月No.155民事法研究会

https://www.minjiho.com/search/g107194.html?srsltid=AfmBOoobXRDQqziAVQNgor4pTle6ZlOqOVr5Mk4zTVn0pH-iNk41u7I2

大論公論「こうけん」制度の見直しの議論

法務省民事局参事官 波多野紀夫

 後見、という用語の歴史、見直しの声、制度の内容が大事。

【短期集中連載】・司法書士の法律関係文書作成業務(3)

司法書士 谷口 毅

 戦前における司法代書人と行政代書人の収入面に関する記述。

代書人規則施行二關スル件依命通牒(大正九年二月二五日内務省秘第一二〇九號)2号。

 司法代書人法の改正運動。呪いのプログラム、という主張。

【論説解説】・司法書士の使命の実現に向けて─―弁護士法との比較考察─―

司法書士 稲村 厚

 日本司法書士会連合会としての社会的な意見表明を行うか否か。弁護士法の使命規定。

・新しい担保法と司法書士実務

司法書士 石川 亮

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)

https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000056/20280613_000000000000000

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00365.html

 譲渡担保財産が重ねて譲渡可能、転譲渡担保や担保権者間の順位変更が可能。動産譲渡登記の原則存続期間を20年に延長。動産の特定範囲の方法に、その他の事項を追加。

・セクシュアル・マイノリティの相談現場から

司法書士 國貞智子

LGBT法連合会「性的指向および性自認を理由として私たちが社会で直面する困難のリスト(第4版)」2025 年3月31日

https://lgbtetc.jp

 任意後見契約書、遺言書の作成支援など。

【特 集】災害支援の最前線Ⅰ 〈座談会〉災害支援の現状と課題

弁護士 岡本 正/司法書士 濵口宏明/司法書士 宇佐美朝樹/司法書士 中山貴博

 災害復興まちづくり支援機構

http://www.j-drso.jp/

被災地の地理。

水野海弁護士 ひさぽ

 発災から2か月を過ぎると、相続関係の相談が多くなる傾向。被災者台帳の活用。

Ⅱ 災害対策基本法等の見直しへの期待と課題─―災害福祉支援実践者の立場から─―

全国社会福祉協議会地域福祉部長・社会福祉士 高橋良太

内閣府 災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)

https://www.bousai.go.jp/taisaku/kihonhou/kihonhou_r7_01.html

Ⅲ 平成28年(2016年)熊本地震の教訓を活かした多様な取組み

益城町復興整備課まちづくり推進室主査 奥村敬介

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 アクションカード

https://www.murc.jp/news/information/news_210402

Ⅳ 日本司法書士会連合会と日本赤十字社の災害支援への取組み

日本司法書士会連合会理事・司法書士 髙橋文郎

 日本司法書士会連合会 日本赤十字社と「包括パートナーシップ協定」締結

https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement_list/55825

Q&A簡裁民事実務メモ40民事訴訟手続(34)

簡易裁判所判事 近藤 基

 当事者による和解案の提示。支払総額、分割金額、支払期間。期限の利益を喪失することなく支払った場合の一部免除条項。2つ以上の債権債務がある場合の充当条項。

引渡執行等実務セミナー5子どものための手続とは

元大阪地方裁判所執行官・大阪ファミリー相談室特別会員 櫻井俊之

公益社団法人 家庭問題情報センター

https://fpic-fpic.jp

相続・今昔ものがたり(50)――事例で読み解く相続実務─―

法制史学会会員・司法書士 末光祐一

〔付録〕特別縁故者に対する相続財産の分与(その2)

  市町村長の職権による絶家の記載(大正2年10月30日民第1007号法務局通牒)。新民法附則25条1項本文の適用。相続人不存在となり、裁判所による相続人不存在の手続を経て国庫帰属。

登記研究410号P39、昭和56年5月19日法務省民三第3122号民事局第三課長回答「弁護士法第二三条の二に基づく照会について(旧民法施行前の絶家者名義の不動産の帰属について)」

信託契約書から学ぶ民事信託支援業務(14)信託契約書の起案の作法(6)

司法書士 渋谷陽一郎

 報告文書の作成業務として他人間の信託契約書の作成を推奨。

信託の成立要件(信託法4条)。信託の目的(信託法2条)と各条項との整合性。受託者の権限(信託法26条)。

全青司ノート74司法書士による企業支援の意義

全国青年司法書士協議会企業支援推進委員会委員長・司法書士 山口綾乃

 特定商取引に関する法律58条の2第2項。

 

すぐに使える! 資産税の豆知識57魅せられたる税理士を生きて――欲深すぎる相続人の末路――

税理士 福壽一雄

国税庁 相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sozoku/170111_1/01.htm

取締役設置会社である登記(会社法911条3項15号)の抹消。株式の譲渡制限に関する規定・・・当会社の株式を譲渡するときには取締役の過半数の承認を受けなければならない。

民事信託の相談会その79

お気軽にどうぞ。

2025年10月24日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障害を持つ子の親なき後への備え

1組様 5,500円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

民事信託の相談会その78

お気軽にどうぞ。

2025年9月26日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障害を持つ子の親なき後への備え

1組様 5,500円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

市民と法No.154

市民と法No.154、2025年8月、民事法研究会

https://www.minjiho.com/search/g107194.html?srsltid=AfmBOopdkwqhLwTUvPFop5MQMBXsG_ZuXW_w5gGWxYEniqsOK0CLKlZt

大論公論 区分所有法制の持続的発展に向けて

国士舘大学教授 藤巻 梓

 ドイツにおいても、第二次世界大戦後の社会復興において居住の安定は不可欠な要素であり、その一端を区分所有制度が担っていた。

【短期集中連載】・司法書士の法律関係文書作成業務(2)

 司法書士 谷口 毅

昭和八年・法律第五四号 法律事務取扱ノ取締ニ関スル法律

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/Detail_F0000000000000032839

大正8年8月15日民事第3612号民事局長電報回答

七戸克彦「司法書士の業務範囲(3)―司法書士法3条業務(1)―」、市民と法№100、2016年8月、民事法研究会

大正9年11月25日内務省令第40号、代書人規則

大正八年法律第四十八号、司法代書人法9条、其の業務の範囲。

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F0000000000000025747&ID=&TYPE=

P8の司法書士法9条は、何を指しているのか分かりませんでした。

【論説解説】・改正児童福祉法の概要と実務への影響

 弁護士 藤田香織

こども家庭庁「一時保護時の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアル」

https://www.cfa.go.jp/councils/Judicial-Review-Working-Team-on-Temporary-Protection/manual

こども家庭庁「こどもの権利擁護スタートアップマニュアル」、「意見表明等支援員の養成のためのガイドライン」

https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/Revised-Child-Welfare-Act

・早期事業再生法の概要と実務への影響

 弁護士 大西雄太

円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000067

 調整の対象を金融債権等に限定。

・中小受託取引適正化法の概要と実務への影響 ーサプライチェーンにおける取引適正化と価格転嫁の制度強化ー

 弁護士 星 大介

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120/20260101_507AC0000000041

受託中小企業振興法

https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145/20260101_507AC0000000041

 資本金額基準から従業員数基準へ。

・改正公益通報者保護法の概要と実務への影響

 弁護士 原田崇史

公益通報者保護法

https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122

消費者庁 令和6年12月27日公益通報者保護制度検討会報告書

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/meeting_materials/review_meeting_004

・改正森林経営管理法・森林法の概要

 林野庁林政部企画課 國分瑞生

森林経営管理法

https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000035

 一括計画の定めるところにより所有権が移転した土地の登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めるところができる。

・改正災害対策基本法等の概要

 内閣府政策統括官(防災担当)

災害対策基本法

https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223

 能登半島地震が契機。内閣府に防災監を設置。

・期待が高まる公益信託の活用

 一般社団法人民事信託活用支援機構代表理事 髙橋倫彦

加藤記念老人福祉基金。

【Topic】 民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案の概要

 編集部

「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」(令和7年6月10日)

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00295.html

現代家族の肖像と法律問題(42)

 弁護士 升田 純

東京地判平成14年2月22日金法1663号86頁

Q&A簡裁民事実務メモ39民事訴訟手続(33)

 簡易裁判所判事 近藤 基

最判昭和42年10月19日民集21巻8号2078、店舗部会が法人でない社団として認められるための要件。管轄。

最新法務事情14 不動産競売と借地権譲渡

 弁護士 鈴木謙吾

 借地人が建てた建物が強制競売された場合の、土地所有者の対応。譲渡承諾料。建物買取請求権(借地借家法14条)と建物の買取価格。借地非訟の申立て(借地借家法19条、20条)。

相続・今昔ものがたり(49)――事例で読み解く相続実務――

 法制史学会会員・司法書士 末光祐一

 〔付録〕特別縁故者に対する相続財産の分与(その1)

旧民法

764条 戸主ヲ失ヒタル家ニ家督相続人ナキトキハ絶家シタルモノトシ其家族ハ各一家ヲ創立ス但子ハ父ニ随ヒ又父カ知レサルトキ、他家ニ在ルトキ若クハ死亡シタルトキハ母ニ随ヒテ其家ニ入ル

2 前項ノ規定ハ第七百四十五条ノ適用ヲ妨ケス 

 戸主を失った家に、その後を継ぐべき家督相続人がいないときは、その家は絶家となる。

論点・争点 ソリシタ・ノテールと民事信託

 渋谷陽一郎

 ソリシタの語源と職務の歴史。ノテールの法的地位と職務。

信託契約書から学ぶ民事信託支援業務(13)信託契約書の起案の作法(5)

 渋谷陽一郎

 信託契約書の機能、効果。信託目録に記録する情報は、目的論的・機能論的な考えから導き出されたもの。信託契約書の起案のコツ、留意点。留意点中、各条項を起案する際には、登記が必要な否か、登記できるか否かを考える。について・・・登記はその他の信託条項に記録できるので、私なら登記の文言を公示に代えます。

 家族信託特有の信託契約書の起案の着眼点。前文の条項例が示されていますが、依頼者が分かりやすいように全て固有名にしても、公証人から訂正が入るので、現時点であまり意味があるようには思えませんでした。信託の設定の条項例のうち、3項の信託の効力発生日についての記載は必要だと思いました。

すぐに使える! 資産税の豆知識56 個人と法人における、様々な終活の税務の実際とは

 税理士 福壽一雄

所得税法64条2項の適用を受けるには、会社解散・清算結了の登記が必要の考え。

(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)

第六十四条

2 保証債務を履行するため資産(第三十三条第二項第一号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)の譲渡(同条第一項に規定する政令で定める行為を含む。)があつた場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつたときは、その行使することができないこととなつた金額(不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を除く。)を前項に規定する回収することができないこととなつた金額とみなして、同項の規定を適用する。

民事信託の相談会その77

お気軽にどうぞ。

2025年8月29日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障害を持つ子の親なき後への備え

1組様 5,500円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

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