加工金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案

金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案

(令和6年3月15日提出、令和6年5月15日成立・公布)

施行は公布から1年以内。

https://www.fsa.go.jp/common/diet/213/index.html

参議院

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/meisai/m213080213056.htm

金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案

要綱

 市場の透明性・公正性を確保しつつ、資産運用の高度化・多様化を図るため、取引所における競売買の方法による取引を公開買付規制の対象に追加するほか、大量保有報告制度において保有割合の合算が求められる者の範囲の明確化、委託を受けて投資運用業に関する業務の一部を行う業者の任意的登録制度の創設等の措置を講ずる必要がある。このため、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正することとする。 一 金融商品取引法の一部改正(第1条関係)

  • 1株券等の公開買付規制に関する規定の見直し
  •  (1)取引所における競売買の方法による取引を公開買付規制の対象に追加することとする。              (金融商品取引法第27条の2関係)

日本取引所グループ

https://www.jpx.co.jp/equities/trading/domestic/04.html

競争売買とは、価格優先の原則と時間優先の原則にしたがって、売呼値間の競争と買呼値間の競争を行い、最も優先する売呼値と最も優先する買呼値がある値段的で合致したときに、その値段を約定値段として売買契約を締結させる方法です。この方法は、市場で大量の売買注文を短時間のうちに処理するための、最も合理的な方法といわれています。

  •  (2)公開買付けの実施が義務付けられる議決権割合を3分の1から100分の 30に引き下げることとする。       (金融商品取引法第27条の2関係)
  •  (3)公開買付届出書を参照すべき旨等を記載した場合には、公開買付説明書に記載したものとみなすこととする。     (金融商品取引法第27条の9関係)

大和証券

https://www.daiwa.jp/glossary/YST0518.html#:~:text=%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%85%AC%E9%96%8B%E8%B2%B7%E3%81%84%E4%BB%98%E3%81%91%E3%82%92%E5%AE%9F%E6%96%BD,%E3%81%AE%E5%88%A4%E6%96%AD%E8%B3%87%E6%96%99%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

公開買付説明書

株式公開買い付けを実施する際に、公開買い付けを行う者が作成を定められている書類。

  • 2 株券等の大量保有報告制度に関する規定の見直し
  •  (1)大量保有報告制度において保有割合の合算が求められる者の範囲に関し、金融商品取引業者等が経営に対して重要な影響を及ぼす行為を行うことを目的とせずに、株主としての権利を共同して行使する場合については、保有割合の合算が求められないこととする。    (金融商品取引法第27条の23関係)
  •  (2)現金による決済が予定されているデリバティブ取引のうち、一定の要件を満たすものを大量保有報告書の提出義務の対象とすることとする。 (金融商品取引法第27条の23関係)
  • 3 投資運用関係業務受託業に係る制度の導入
  •  (1)任意的登録制の創設

 ① 投資運用関係業務受託業を行う者は、内閣総理大臣の登録を受けることができることとし、登録申請書の記載事項及び添付書類、登録拒否要件その他の登録手続に関する規定を整備することとする。 (金融商品取引法第2条、第66条の71~第66条の75関係)

 ② 投資運用関係業務受託業者について、誠実義務、忠実義務、業務管理体制の整備義務、禁止行為その他の業務に関する規定を整備することとする。 (金融商品取引法第66条の76~第66条の81関係)

 ③ 投資運用関係業務受託業者に対する業務改善命令、業務停止命令、登録取消処分、報告徴取及び検査その他の監督に関する規定を整備することとする。 (金融商品取引法第66条の82~第66条の89関係)

  •  (2)金融商品取引業者等に関する規定の整備

 ① 金融商品取引業者等が投資運用関係業務を委託する場合には、登録申請書又は届出書に委託先の商号等を記載させることとする。 (金融商品取引法第29条の2、第33条の8、 第63条の9、附則第3条の3関係)

 ② 金融商品取引業者等の登録拒否要件等のうち、人的構成要件の内容を明確化するとともに、投資運用関係業務受託業者に投資運用関係業務を委託する場合には、当該業務の執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員等の確保に代えて、当該業務の執行の監督に係る役員等を確保していれば足りることとする。 (金融商品取引法第29条の4、第33条の5、第33条の8、 第63条の9、附則第3条の3関係)

  • 4投資運用業に関する規定の整備
  •  (1)金融商品取引業の登録申請書の記載事項として、投資運用業に関して顧客から金銭等の預託を受けない場合にはその旨を記載させることとする。(金融商品取引法第29条の2、第31条関係)
  •  (2)投資運用業者が運用を行う権限を委託する場合に、運用の対象及び方針を決定する権限を委託してはならないこととし、それ以外の運用を行う権限の全部を委託できることとする。       (金融商品取引法第42条の3関係)
  • 5 非上場有価証券特例仲介等業務に関する規定の整備

特定投資家等を対象とした非上場有価証券の仲介等の業務のみを行う第一種金融商品取引業者について、自己資本規制比率に関する規制、兼業規制及び金融商品取引責任準備金の積立に関する規制の適用を除外することとする。 (金融商品取引法第2条、第29条の4の4関係)

日本証券業協会

https://www.jsda.or.jp/shijyo/seido/jishukisei/words/0175.html

第一種金融商品取引業・・・証券業、金融先物取引業等のこと。流動性の高い有価証券の売買・勧誘、引受け、店頭デリバティブ取引、資産管理などを行う業務

  • 6 私設取引システム運営業務に関する規定の整備
  •  (1)流動性の低い非上場有価証券のみを取り扱い、かつ、取引規模が限定的である私設取引システム運営業務については、その業務を行うに当たっての認可を要さないこととし、第一種金融商品取引業の登録により行えることとする。 (金融商品取引法第30条関係)
  •  (2)金融商品取引業者が⑴の私設取引システム運営業務に関する業務の内容及び方法のうち公益又は投資者保護の観点から特に必要がある事項を変更する場合は、変更の30日前までに内閣総理大臣に届け出なければならないこととする。  (金融商品取引法第31条関係)
  • 7その他 その他所要の規定の整備を行うこととする。

二 投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正(第2条関係)

  • 1運用権限の委託に関する規定の整備

投資信託委託会社及び投資法人の資産運用会社の運用の委託に関し、金融商品取引法第42条の3の改正に準じて、所要の規定の整備を行うこととする。 (投資信託及び投資法人に関する法律第12条、第202条、 第204条、第214条関係)

  • 2その他 その他所要の規定の整備を行うこととする。

三 その他

  • 1施行期日

この法律は、原則として、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。       

  • 2経過措置等 (附則第1条関係)
  •  この法律の施行に伴い、所要の経過措置を定めることとする。 (附則第2条~第10条、第17条、第18条関係)
  •  金融商品取引法の改正に伴い、関係法律の改正を行うこととする。 (附則第11条~第16条関係)
  •  この法律の施行の状況等に関する検討規定を設けることとする。 (附則第19条関係)

(金融商品取引法の一部改正)

第 一条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

目 次 中「第四章 金融商品取引業協会」を

「第三章の五 投資運用関係業務受託業者

第 一節 総則(第六十六条の七十一―第六十六条の七十五 )

第 二 節 業務(第六十六条の七十六―第六十六条の八十一 )

第三節 監督(第六十六条の八十二―第六十六条の八十九 )

第 四 節 雑則(第六十六条の九十―第六十六条の九十三)

第 四 章 金融商品取引業協会」

に改める。

第二条第八項第十号イ中「超えない」を「満たす」に改め、同条第十一項中「又は同条第四項に規定する投資運用業」を「(第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)又は第二十八条第四項に規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)」に、「同項」を「第二十八条第四項」に改め、同条に次の三項を加える。

43この法律において「投資運用関係業務」とは、投資運用業等(投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。)、適格機関投資家等特例業務(第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいい、同条第一項第二号に掲げる行為を行うものに限る。)又は海外投資家等特例業務( 第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいい、同項第一号に掲げる行為を行うものに 限 る。)をいう。第一号及び次項並びに第六十六条の八十第二項において同じ。)に関して行う次に掲げる業務をいう。

一 運用対象財産(この法律の規定により投資運用業等を行うことができる者が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。)を構成する有価証券その他の資産及び当該資産から生ずる利息又は配当金並びに当該運用対象財産の運用に係る報酬その他の手数料を基礎とする当該運用対象財産の評価額の計算に関する業務

二 法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。)を遵守させるための指 導に関する業務

44この法律において「投資運用関係業務受託業」とは、この法律の規定により投資運用業等を行うことができる者の委託を受けて、当該委託をした者のために前項各号に掲げる業務のいずれかを業として行うことをいう。

45この法律において「投資運用関係業務受託業者」とは、第六十六条の七十一の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

第二十七条の二第一項ただし書中「。第四号において同じ」を削り、同項第一号及び第二号を次のように改める。

一 株券等の買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして政令で定める場合を含む。以下この節において同じ。)に係る株券等の株券等所有割合(その者に特別関係者(第七項第一号に掲げる者については、内閣府令で定める者を除く。)がある場合にあつては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この項において同じ。)が百分の三十を超えることとなる場合又は株券等の買付け等の前におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が既に百分の三十を超えている場合における当該株券等の買付け等(株券等の買付け等の前におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が既に百分の三十を超えている場合における株券等の買付け等のうち、買付け等を行う株券等の数又は買付け等の価格の総額が著しく少ない場合として政令で定める場合に該当し、かつ、当該株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が政令で定める割合以上とならないもの(次号に規定する特定市場外買付け等に該当しないものに限る。)を除く。)

二 特定市場外買付け等(取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等及び著しく少数の者から買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が百分の五を超えることとなる場合又は特定市場外買付け等の前におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が既に百分の五を超えている場合であつて、当該特定市場外買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が百分の三十以下となるときにおける当該特定市場外買付け等第 二十七条の二第一項第三号から第五号までを削り、同項第六号中「前各号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第七項第一号中「、親族関係」を削る。第二十七条の三第二項中「第百九十七条及び第百九十七条の二」を「第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号」に改め、同項ただし書中「ならない日」の下に「(以下この項において「 提出日」という。)」を、「定める日」の下に「(以下この項において「日曜日等」という。)」を加え、「これらの日の翌日」を「日曜日等以外の日であつて、当該提出日後に最初に到来する日」に改める。第二十七条の九第三項中「には」の下に「、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める場合を除き」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 公開買付者が、前項の規定に基づき公開買付説明書に記載すべき事項のうち、公開買付届出書に記載された事項(公開買付開始公告に記載すべき事項を除く。以下この項において同じ。)について、公開買付届出書を参照すべき旨及び投資者が当該公開買付届出書に記載された事項を閲覧するために必要な事 項として内閣府令で定める事項を公開買付説明書に記載した場合には、公開買付説明書に当該公開買付届出書に記載された事項の記載をしたものとみなす。

第二十七条の十三の見出し中「公告」を「公告等」に改め、同条第二項中「第百九十七条及び第百九十七 条の二」を「第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、当該提出をしなければならない日(以下この項において「提出日」という。)が日曜日その他内閣府令で定める日(以下この項において「日曜日等」という。)に該当するときは、日曜日等以外の日であつて、当該提出日後に最初に到来する日に提出するものとする。

第二十七条の十六中「第二十七条の九第二項若しくは第三項」を「第二十七条の九第三項若しくは第四項」に、「違反して当該」を「違反して」に、「当該公開買付けに応じて当該株券等の売付け等」を「公開買付け(第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。)に応じて株券等(第二十七条の二第一項 に規定する株券等をいう。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。)」に改める。

第二十七条の十九中「公開買付説明書」の下に「(第二十七条の九第二項の規定により当該公開買付説明書に公開買付届出書を参照すべき旨を記載した場合における当該公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次条及び第二十七条の二十一第二項第一号において同じ。)を含む。)」を加え、「同条」を「第十七 条」に、「当該公開買付けに応じて株券等の売付け等」を「公開買付け(第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。)に応じて株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。)」に改める。第二十七条の二十第一項中「あり、及び」を「あるのは「公開買付け(第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。)に応じて株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券 等 をいう。以下この項において同じ。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。以下この項において同じ。)をした者」と、同項ただし書中」に改め、同項第二号中「(その訂正届出書を含む。以下この条及び次条において同じ。)」を削り、同項第三号中「第二十七条の九第三項」を「第二十七条の九第四項」に、「次条」を「次条第二項第一号」に改める。第二十七条の二十二の二第九項中「第二十七条の九第二項若しくは第三項」を「第二十七条の九第三項若 しくは第四項」に、「違反して当該」を「違反して」に、「当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売 付け等」を「公開買付け(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。)に応じて上場株券等(第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。)」に改め、同条第十項中「いう 。以下この節において同じ」を「いい、第二項において準用する同条第二項の規定により当該公開買付説 明書に公開買付届出書を参照すべき旨を記載した場合における当該公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次項第二号及び第十二項において同じ。)を含む」に、「同条」を「第十七条」に、「当該公開買付 け に応じて上場株券等の売付け等」を「公開買付け(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。)に応じて上場株券等(第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。)」に改め 、同条第十一項中「あり、及び」を「あるのは「公開買付け(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。)に応じて上場株券等(第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。以下この項において同じ。)の売付け等( 第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。以下この項において同じ。)をした者」と、同項ただ し書中」に改め、同項第二号中「(その訂正届出書を含む。次項において同じ。)」を削り、同項第三号 中「公開買付説明書(」の下に「第二項において準用する第二十七条の九第一項に規定する公開買付説明 書をいい、」を加え、「第二十七条の九第三項」を「同条第四項」に改める。第 二十七条の二十三第三項ただし書中「なつたものとみなす」を「なるものとみなし、第三号に掲げる者 については、同号に規定するデリバティブ取引の原資産である株券等の数を算出する計算方法として内閣府令で定める計算方法により算出された数の株券等について保有者となるものとみなす」に改め、同項に次 の一号を加える。

三 株券等に係るデリバティブ取引に係る権利を有する者(前二号に該当する者を除く。)であつて、当該デリバティブ取引の相手方から当該株券等を取得する目的その他の政令で定める目的を有する者第二十七条の二十三第四項中「前項各号」を「前項第一号若しくは第二号」に改め、「権限」の下に「又は同項第三号に規定する権利」を、「株券については」の下に「内閣府令で定めるところにより計算した」を加え、「控除した数(以下この章」を「控除した数(以下この項及び第六項」に、「保有株券等(」を「保有株券等の数(」に、「ものを除く。)の数を加算した数(以下この章」を「株券等の数を除く。)を加算した数(第二十七条の二十五第一項」に改め、同条第五項中「場合」の下に「(次に掲げる要件の全てに該当する場合を除く。)」を加え、同項に次の各号を加える。

一 当該保有者及び他の保有者が金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者であること。

二 共同して第二十七条の二十六第一項に規定する重要提案行為等を行うことを合意の目的としないこと。

三 共同して当該発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することの合意(個別の権利の行使ごとの合意として政令で定めるものに限る。)であること。

第二十七条の二十三第六項中「、親族関係」を削る。

第二十七条の三十の九第二項中「第二十七条の九第二項又は第三項」を「第二十七条の九第三項又は第四項」に改める。

第二十九条の二第一項第三号中「第三章の四」を「第三章の五」に改め、同項第五号の次に次の一号を加える。

五の二 投資運用業を行おうとする場合において、その行おうとする投資運用業に関して、顧客から金銭又は有価証券の預託を受けず、かつ、自己と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭又は有価証券を預託させないときにあつては、その旨

第二十九条の二第一項中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。

十二 投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項

第二十九条の二第二項第一号中「まで」の下に「、第一号の二、第三号イ」を加える。第二十九条の四第一項第一号イ中「次号」を「第二号」に、「若しくは第六十六条の六十三第一項」を「第六十六条の六十三第一項」に改め、「第六十六条の五十の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され」を加え、同号ロ⑵中「次号ヘ⑵」を「第二号ヘ⑵」に、「次号並びに」を「第二号並びに」に改め、同号ロ⑶中「次号ヘ⑶」を「第二号ヘ⑶」に、「次号に」を「第二号に」に改め、同号ロ⑷及び⑹中「次号」を「第二号」に改め、同号ロ⑾中「⑾及び次号ヘ⑾」を「⑿及び第二号ヘ⑿」に改め、同号ロ⑾を同号ロ⑿とし、同号ロ⑽の次に次のように加える。

⑾ 第六十六条の八十五第一項の規定による第六十六条の七十一の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の八十三第一項第二号、第六号又は第七号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に投資運用関係業務受託業を廃止し、分割により投資運用関係業務受託業に係る事業の全部を承継させ、又は投資運用関係業務受託業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの第二十九条の四第一項第一号ホを次のように改める。

ホ 次のいずれかに該当する者

  •  (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められる者
  • (2)その他金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者

第二十九条の四第一項第一号の次に次の一号を加える。

一の二 法人である場合においては、登録申請の対象となる金融商品取引業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の-支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次号、第三十三条の五第一項第三号イ、第五十二条第二項、第五十二条の二第二項、第五十七条の二十第一項第一号及び第三項、第六十三条第七項第一号ハ、第六十三条の九第六項第二号ト、第六十六条の五十三第五号イ、第六十六条の六十三第二項、第六十六条の七十四第七号イ及びハ並びに第六十六条の八十五第二項において同じ。)又は使用人を確保していないと認められる者。

ただし、登録申請者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。

第二十九条の四第一項第二号中「(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第五十二条第二項、第五十二条の二第二項、第五十七条の二十第一項第一号及び第三項、第六十三条第七項第一号ハ、第六十六条の五十三第五号イ並びに第六十六条の六十三第二項において同じ。)」を削り、同号ニ中「若しくは高速取引行為者」を「、高速取引行為者」に、「金融サービス仲介業者」を「投資運用関係業務受託業者であつた法人が第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者」に改め、同号ホ中「若しくは高速取引行為者」を「、高速取引行為者」に、「金融サービス仲介業者」を「投資運用関係業務受託業者であつた個人が第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者」に改め、同号ヘ⑾を同号ヘ⑿とし、同号ヘ⑽の次に次のように加える。

⑾ 第六十六条の八十五第一項の規定による第六十六条の七十一の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の八十三第一項第二号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る投資運用関係業務受託業者であつた法人とし、当該通知があつた日前に投資運用関係業務受託業を廃止し、合併(投資運用関係業務受託業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により投資運用関係業務受託業に係る事業の全部を承継させ、又は投資運用関係業務受託業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの第二十九条の四第一項第二号ト中「前号ロ」を「第一号ロ」に改め、同号チ中「若しくは第六十六条の六十三第二項」を「、第六十六条の六十三第二項若しくは第六十六条の八十五第二項」に改め、同号リ中「前号ハ」を「第一号ハ」に改め、「(平成三年法律第七十七号)」を削り、同項第三号を次のように改める。

三 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者

イ 登録申請の対象となる金融商品取引業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者

ロ 前号イからチまで若しくはリ(第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イからリまでのいずれかに該当する者のある者

第二十九条の四の二第七項中「第二条第十一項、」及び「第二条第十一項及び」を削る。第二十九条の四の三の次に次の一条を加える。

非上場有価証券特例仲介等業者についての登録等の特例

第二十九条の四の四 第二十九条の登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち非上場有価証券特例仲介等業務のみを行おうとする場合における非上場有価証券特例仲介等業務についての第二十九条の二第一項第五号及び第二項第一号の規定の適用については、同条第一項第五号中「投資運用業の種別」とあるのは「投資運用業の種別(第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務にあつては、これに該当する旨を含む。)」と、同条第二項第一号中「第五号ハ」とあるのは「第五号ハ、第六号イ」とする。

2 第二十九条の四第一項第五号ハ及び第六号イの規定(これらの規定を第三十一条第五項において準用する場合を含む。)は、前項の場合又は第三十一条第四項の変更登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち非上場有価証券特例仲介等業務のみを行おうとする場合における非上場有価証券特例仲介等業務については、適用しない。

3 非上場有価証券特例仲介等業者(投資運用業を行う者を除く。次項において同じ。)は、第三十五条第三項の規定にかかわらず、同条第二項各号に掲げる業務を行うこととなつた旨を内閣総理大臣に届け出ることを要しない。

4 非上場有価証券特例仲介等業者は、金融商品取引業並びに第三十五条第一項及び第二項の規定により行う業務以外の業務を行う場合には、同条第四項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を受けることを要しない。

5 第四十六条の五及び第四十六条の六の規定は、非上場有価証券特例仲介等業者については、適用しない。

6 非上場有価証券特例仲介等業者が非上場有価証券特例仲介等業務を行う場合における第二十七条の二第四項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十六第一項及び第六十六条の二第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第一種金融商品取引業」とあるのは「第一種金融商品取引業(第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)」と、第二十七条の二十六第一項中「同条第四項」とあるのは「第二十八条第四項」とする。

7第三項から前項までの「非上場有価証券特例仲介等業者」とは、登録申請書に非上場有価証券特例仲介等業務に該当する旨を記載して第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた者(第三十条第一項の認可を受けた者を除く。)をいう。

8 第一項、第二項及び前二項の「非上場有価証券特例仲介等業務」とは、第一種金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。

一 有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。)に係る次に掲げる行為

売付けの媒介又は第二条第八項第九号に掲げる行為(一般投資家(特定投資家等、当該有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この号において同じ。)を相手方として行うもの及び一般投資家に対する勧誘に基づき当該一般投資家のために行うものを除く。)

・第二条第八項第九号に掲げる行為・・・有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い

買付けの媒介(一般投資家のために行うもの及び一般投資家に対する勧誘に基づき当該一般投資家を相手方として行うものを除く。)

二 前号に掲げる行為に関して顧客から金銭の預託を受けること(同号に掲げる行為による取引の決済のために必要なものであつて、当該預託の期間が政令で定める期間を超えないものに限る。)。

第二十九条の五第五項中「第二条第十一項及び」及び「、第二条第十一項中「同条第四項に規定する投資運用業」とあるのは「同条第四項に規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)」と、「同項」とあるのは「第二十八条第四項」と」を削り、「「規定する投資運用業(」を「、「規定する投資運用業(」に改める。第三十条第一項に次のただし書を加える。

 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行為を安定的に行うことが困難となつた場合であつても多数の者に影響を及ぼすおそれが少ないと認められる基準として政令で定める基準以下のときは、この限りでない。

一 第二条第一項第九号に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券その他政令で定める有価証券を除く。

二 第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券及び前号に規定する政令で定める有価証券を除く。)

三 前二号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの

四 前三号に掲げるもののほか、当該行為を安定的に行うことが困難となつた場合であつても多数の者に影響を及ぼすおそれが少ないと認められる有価証券として政令で定めるもの

第三十一条第一項及び第四項中「、第六号」を「から第六号まで」に改め、同条第五項中「第三号」を「第三号ロ」に改め、同条に次の一項を加える。

7 金融商品取引業者は、第三項の規定にかかわらず、第二十九条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法のうち、第二条第八項第十号に掲げる行為(第三十条第一項ただし書の規定により行うものに限る。)に係るものであつて、有価証券の取引の公正の確保の必要性、決済の確保の必要性その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるものについて変更をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第三十三条第一項中「、次条及び第二百一条」を「及び次条」に改める。

第三十三条の五第一項第一号中「若しくは第六十六条の六十三第一項」を「第六十六条の六十三第一項」に改め、「第六十六条の五十の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され」を加え、同項第三号を次のように改める。

三 次のいずれかに該当する者

イ 登録金融機関業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者

ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、登録金融機関業務の信用を失墜させるおそれがあると認められる者

ハ その他登録金融機関業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者第三十三条の八第一項中「並びに第五十二条の二第一項第四号」を「、第三十三条の三第一項、第三十三条の四第一項第一号、第三十三条の五第一項第三号イ、第三十三条の六第一項、第五十二条の二第一項第四号並びに第百九十四条の六第二項」に、「同号」を「第三十三条の三第一項中「事項を」とあるのは「事項並びに投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項を」と、第三十三条の四第一項第一号中「前条第一項各号に掲げる」とあるのは「前条第一項に規定する」と、第三十三条の五第一項第三号イ中「認められる者」とあるのは「認められる者。

ただし、登録申請者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。」と、第三十三条の六第一項中「第三十三条の三第一項各号に掲げる」とあるのは「第三十三条の三第一項に規定する」と、第五十二条の二第一項第四号」に、「投資運用業」とする」を「投資運用業」と、第百九十四条の六第二項中「掲げる事項」とあるのは「規定する事項」とする」に改める。第四十二条の三第二項を次のように改める。

2 金融商品取引業者等は、前項の規定により委託をする場合においては、当該委託を受ける者に対し、運用の対象及び方針を示し、かつ、内閣府令で定めるところにより、運用状況の管理その他の当該委託に係る業務の適正な実施を確保するための措置を講じなければならない。

第五十二条第一項第一号中「、第二号又は第三号」を「から第三号までのいずれか」に改める。

第五十九条の四第一項第一号及び第六十条の三第一項第一号ト中「若しくは第六十六条の六十三第一項」を「第六十六条の六十三第一項」に改め、「第六十六条の五十の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され」を加え、「若しくは第六十六条の五十」を「、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一」に改める。第六十三条第七項第二号ロ中「第二十九条の四第一項第三号」を「第二十九条の四第一項第三号ロ」に改める。

第六十三条の九第一項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。八 投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項

第六十三条の九第六項第一号ロを次のように改める。

ロ 次のいずれかに該当する者

  •  (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、海外投資家等特例業務の信用を失墜させるおそれがあると認められる者
  •  (2)その他海外投資家等特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者

第六十三条の九第六項第二号に次のように加える。

ト 届出の対象となる海外投資家等特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者。

 ただし、届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。

第六十三条の九第六項第三号イ中「第二十九条の四第一項第三号」を「第二十九条の四第一項第三号ロ」に改め、同号に次のように加える。

ハ 届出の対象となる海外投資家等特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者。

ただし、届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する者であることをもつて足りるものとする。

第三章の四の次に次の一章を加える。

第三章の五 投資運用関係業務受託業者

第一節 総則(登録)

第六十六条の七十一 投資運用関係業務受託業を行う者は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。

(登録の申請)第六十六条の七十二 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一 商号、名称又は氏名二 財産的基礎に係る事項として内閣府令で定めるもの三 法人であるときは、役員の氏名又は名称

四 主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、主たる営業所又は事務所及び国内における主たる営業所又は事務所)の名称及び所在地

五 登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

六 業務の種別(第二条第四十三項各号に掲げる業務の種別をいう。)

七 他に事業を行つているときは、その事業の種類八 その他内閣府令で定める事項

2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 第六十六条の七十四各号(第二号から第五号まで、第七号ハ及び第八号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面

二 投資運用関係業務受託業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類

三 法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

四 その他内閣府令で定める書類

3 前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

(登録簿への登録)第六十六条の七十三 内閣総理大臣は、第六十六条の七十一の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を投資運用関係業務受託業者登録簿に登録しなければならない。

一 前条第一項各号に掲げる事項

二 登録年月日及び登録番号

2 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

(登録の拒否)第六十六条の七十四 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者

二 他に行う事業が公益に反すると認められる者

三 次のいずれかに該当する者

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、投資運用関係業務受託業の信用を失墜させるおそれがあると認められる者

ロ その他投資運用関係業務受託業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者

四 その行おうとする投資運用関係業務受託業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者

五 財産的基礎を有しない者

六 国内に営業所又は事務所を有しない者

七 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者

イ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

  •  (1)心身の故障により投資運用関係業務受託業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
  •  (2)第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者

ロ 外国法人であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者

ハ 登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者

八 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者

イ 第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)又は前号イ⑴のいずれかに該当する者

ロ 外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者ハ 登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者

(変更登録等)第六十六条の七十五 投資運用関係業務受託業者は、第六十六条の七十二第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を投資運用関係業務受託業者登録簿に登録しなければならない。

3 投資運用関係業務受託業者は、第六十六条の七十二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4 投資運用関係業務受託業者は、第六十六条の七十二第一項第六号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。

5 前二条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六十六条の七十三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条中「次の各号」とあるのは「第三号から第五号まで、第七号ハ若しくは第八号ハ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二節 業務

(誠実義務)第六十六条の七十六 投資運用関係業務受託業者並びにその役員及び使用人は、委託者のため誠実かつ公正にその業務を遂行しなければならない。

(委託者に対する義務)第六十六条の七十七 投資運用関係業務受託業者は、委託者のため忠実にその業務を遂行しなければならない。

2 投資運用関係業務受託業者は、委託者に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。

(業務管理体制の整備)第六十六条の七十八 投資運用関係業務受託業者は、その行う投資運用関係業務受託業を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。

(名義貸しの禁止)第六十六条の七十九 投資運用関係業務受託業者は、自己の名義をもつて、他人に投資運用関係業務受託業を行わせてはならない。

(再委託の禁止)第六十六条の八十 投資運用関係業務受託業者は、他の者に投資運用関係業務(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けているものに限る。次項において同じ。)を委託してはならない。

ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2 内閣総理大臣は、前項ただし書の承認の申請があつた場合には、投資運用関係業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を行うことが承認申請者に当該投資運用関係業務を委託した者における投資運用業等の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるときに限り、承認しないものとする。

(記録の保存)第六十六条の八十一 投資運用関係業務受託業者は、内閣府令で定めるところにより、投資運用関係業務受託業に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

第三節 監督

(事業報告書の提出)第六十六条の八十二 投資運用関係業務受託業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

(廃業等の届出等)第六十六条の八十三 投資運用関係業務受託業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一 投資運用関係業務受託業者である個人が死亡したとき その相続人

二 投資運用関係業務受託業(第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けているものに限る。第六号において同じ。)を廃止したとき その法人又は個人

三 投資運用関係業務受託業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者

四 投資運用関係業務受託業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人

五 投資運用関係業務受託業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人

六 投資運用関係業務受託業者である法人が分割により事業(投資運用関係業務受託業に係る事業に限る。次号において同じ。)の全部を承継させたとき その法人

七 事業の全部を譲渡したとき その法人又は個人

2 投資運用関係業務受託業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該投資運用関係業務受託業者の第六十六条の七十一の登録は、その効力を失う。

(業務改善命令)第六十六条の八十四 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該投資運用関係業務受託業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(監督上の処分)第六十六条の八十五 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第六十六条の七十一の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第六十六条の七十四各号(第七号イを除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。

二 不正の手段により第六十六条の七十一の登録を受けたとき。

三 投資運用関係業務受託業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。

四 投資運用関係業務受託業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。

2 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第六十六条の七十四第七号イ⑴若しくは⑵に該当することとなつたとき、第六十六条の七十一の登録当時既に同号イ⑴若しくは⑵に該当していたことが判明したとき、又は前項第三号若しくは第四号に該当することとなつたときは、当該投資運用関係業務受託業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。

3 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は投資運用関係業務受託業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日- 37を経過しても当該投資運用関係業務受託業者から申出がないときは、当該投資運用関係業務受託業者の登録を取り消すことができる。

4 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

(監督処分の公告)第六十六条の八十六 内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消し、又は前条第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

(登録の抹消)第六十六条の八十七 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者から第六十六条の七十一の登録の抹消の申請があつたとき、第六十六条の八十三第二項の規定により第六十六条の七十一の登録がその効力を失つたとき、又は第六十六条の八十五第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

(報告の徴取及び検査)第六十六条の八十八 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、投資運用関係業務受託業者、これと取引をする者若しくは当該投資運用関係業務受託業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該投資運用関係業務受託業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資運用関係業務受託業者若しくは当該投資運用関係業務受託業者から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは記録その他の物件の検査(当該投資運用関係業務受託業者から業務の委託を受けた者にあつては、当該投資運用関係業務受託業者の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

(審問等)第六十六条の八十九 内閣総理大臣は、第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は投資運用関係業務受託業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該投資運用関係業務受託業者につき審問を行わせなければならない。

2 内閣総理大臣は、第六十六条の八十四又は第六十六条の八十五第一項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 内閣総理大臣は、第六十六条の七十一の登録若しくは第六十六条の七十五第四項の変更登録をし、若しくはしないこととしたとき、又は第六十六条の八十四若しくは第六十六条の八十五第一項若しくは第二項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者又は投資運用関係業務受託業者に通知しなければならない。

第四節 雑則

(職務代行者)第六十六条の九十 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場合において、当該投資運用関係業務受託業者は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、投資運用関係業務受託業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)第六十六条の九十一 投資運用関係業務受託業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第六十六条の八十二の規定の適用については、同条中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とするほか、投資運用関係業務受託業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣府令への委任)第六十六条の九十二 第六十六条の七十一から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

(投資運用関係業務受託業者の自主的努力の尊重)第六十六条の九十三 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者を監督するに当たつては、業務の運営についての投資運用関係業務受託業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。第八十二条第二項第二号及び第百六条の十二第二項第三号中「若しくは第六十六条の六十三第一項」を「、第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の八十五第一項」に改める。

 第百五十五条の三第二項第三号中「若しくは第六十六条の六十三第一項」を「第六十六条の六十三第一項」に改め、「第六十六条の五十の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の八十五第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され」を加え、「若しくは第六十六条の五十」を「、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一」に改める。

 第百五十六条の四第二項第三号、第百五十六条の二十の四第二項第三号及び第百五十六条の二十の十八第二項第三号中「若しくは第六十六条の六十三第一項」を「、第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の八十五第一項」に改める。第百五十六条の二十五第二項第四号中「、第百五十二条第一項」を「若しくは第百五十二条第一項」に、「又は第五十二条第一項」を「若しくは第五十二条第一項」に、「若しくは第六十六条の六十三第一項」を「第六十六条の六十三第一項」に改め、「第六十六条の五十の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され」を加える。

 第百六十三条第一項及び第百六十六条第一項中「第百九十七条の二第十四号」を「第百九十七条の二第一項第十四号」に改める。第百六十七条第一項中「有価証券(以下この条」を「有価証券(以下この項」に、「第百九十七条の二第十五号」を「第百九十七条の二第一項第十五号」に改め、同条第三項中「第百九十七条の二第十五号」を「第百九十七条の二第一項第十五号」に改める。第百八十八条中「高速取引行為者」の下に「、投資運用関係業務受託業者」を加える。第百九十条第一項及び第百九十四条の七第三項中「第六十六条の六十七」の下に「、第六十六条の八十八」を加える。第百九十七条第一項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項第一号から第四号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同項第四号の二中「した者」を「したとき。」に改め、同項第五号中「者」を「とき」に、「除く。)」を「除く。)。」に改め、同項第六号中「者」を「とき。」に改め、同条第二項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「者」を- 43「とき」に、「除く。)」を「除く。)。」に改め、同項第二号中「者」を「とき。」に改める。

第百九十七条の二中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号から第七号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第八号中「第二十七条の九第三項」を「第二十七条の九第四項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第九号中「者又は」を「とき、又は」に、「撤回等を行う旨の公告を行つた者」を「撤回等を行う旨の公告を行つたとき。」に改め、同条第十号及び第十号の二中「者」を「とき。」に改め、同条第十号の三中「者又は」を「とき、又は」に、「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第十号の四から第十号の八までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十一号及び第十二号を削り、同条第十号の十中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十号の九中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第十三号中「者(」を「とき(」に、「又は」を「、又は」に、「第三項の規定に違反した者」を「第三項の規定に違反したとき。」に改め、同条第十四号及び第十五号中「者(」を「とき(」に、「限る。)」を「限る。)。」に改め、同条に次の一項を加える。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第百一条の九の規定により発行する株式を引き受ける者の募集(私募を含む。以下この号において同じ。)をするに当たり、重要な事項について虚偽の記載のある目論見書、当該募集の広告その他の当該募集に関する文書を行使した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。)又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人

二 第百一条の九の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行つた会員

 金融商品取引所の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者第百九十八条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「若しくは第六十六条の五十」を「、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一」に改め、「第三十一条第四項」の下に「若しくは第六十六条の七十五第四項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「又は第六十六条の三十四」を「、第六十六条の三十四又は第六十六条の七十九」に、「又は信用格付業」を「、信用格付業又は投資運用関係業務受託業」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号の二中「者」- 45を「とき」に、「限る。)」を「限る。)。」に改め、同条第二号の三から第三号の四までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「者又は」を「とき、又は」に、「行わせた者」を「行わせたとき。」に改め、同条第五号を削り、同条第四号の二中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第五号とし、同条第六号から第八号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条に次の一項を加える。

2 第百一条の九の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付又は同条第三号に掲げる事項について、内閣総理大臣、裁判所又は会員の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは検査役又は株式会社金融商品取引所の取締役若しくは監査役となるべき者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百九十八条の二第一項第一号中「第百九十七条の二第十三号」を「第百九十七条の二第一項第十三号」に改める。第百九十八条の四中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

第百九十八条の五中「に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、指定親会社、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、取引情報蓄積機関若しくは特定金融指標算出者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者若しくは特定金融指標算出者」を「のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者」に改め、同条第二号中「又は第六十六条の六十三第一項」を「、第六十六条の六十三第一項又は第六十六条の八十五第一項」に改める。

第百九十八条の六中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第六十六条の五十一」の下に「、第六十六条の七十二」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「者(」を「とき(」に、「又は第六十六条の十四第一号イの規定に違反した者」を「、又は第六十六条の十四第一号イの規定に違反したとき。」に改め、同条第二号の二中「者」を「とき。」に改め、同条第三号- 47中「第六十六条の五十八」の下に「、第六十六条の八十一」を、「書類」の下に「若しくは記録」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「第六十六条の五十九」の下に「、第六十六条の八十二」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第五号から第七号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第八号中「又は第六十六条の六十一第一項」を「、第六十六条の六十一第一項又は第六十六条の八十三第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第九号中「者」を「とき。」に改め、同条第十号及び第十一号中「第六十六条の六十七」の下に「、第六十六条の八十八」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第十一号の二から第十八号までの規定中「者」を「とき。」に改める。

第二百条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号から第八号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第九号中「第二十七条の九第二項又は第三項」を「第二十七条の九第三項又は第四項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第十号から第十二号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十二号の二中「者又は」を「とき、又は」に、「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第十二号の三から第二十一号までの規定中「者」を「とき。」に改める。

第二百一条中「に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、金融機関、第五十九条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、第百六条の三第一項の規定により認可を受けた者、金融商品取引所持株会社、第百六条の十七第一項の規定により認可を受けた者、商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、金融商品取引清算機関の主要株主(第百五十六条の五の八に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。)若しくは証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者、金融商品仲介業者若しくは金融商品取引清算機関の主要株主」を「のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者」に改め、同条第一号中「とき」の下に「(同項ただし書の規定により行う場合を除く。)」を加える。

第二百五条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号から第十三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十三号の二中「者又は」を「とき、又は」に、「をした者」を「をしたとき。」に改め、同条第十四号から第二十号までの規定中「者」を「とき。」に改める。

第二百五条の二中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

第二百五条の二の二中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

第二百五条の二の三中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第三十一条第一項若しくは第三項」を「第三十一条第一項、第三項若しくは第七項」に改め、「第六十六条の六十」の下に「、第六十六条の七十五第一項若しくは第三項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第二号から第十二号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十三号及び第十四号を削り、同条に次の一項を加える。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第七十九条の七十七の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは職員又は第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた者(当該者が法人であるときは、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)

二 第七十九条の七十七の規定による検査を拒み、若しくは忌避した投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは職員若しくは第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた者(当該者が法人であるときは、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)又は当該検査を妨げた者第二百六条各号列記以外の部分を次のように改める。

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二百六条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り上げ、第九号の二を第九号とし、同条に次の一項を加える。

2 第七十九条の五十五第四項若しくは第七十九条の五十九第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第二百七条第一項第二号中「第百九十七条の二(第十一号及び第十二号を除く。)」を「第百九十七条の二第一項」に改め、同項第三号中「第百九十八条(第四号の二及び」を「第百九十八条第一項(」に改め、同項第六号中「第百九十八条第四号の二」を「第百九十八条第一項第五号」に、「第二百五条の二の三(第十三号及び第十四号を除く。)又は前条(第五号を除く。)」を「第二百五条の二の三第一項又は前条第一項」に改め、同条第二項中「第百九十七条の二(第十一号及び第十二号を除く。)」を「第百九十七条の二第一項」に改める。

第二百七条の二中「第百九十七条の二第十二号」を「第百九十七条の二第二項第二号」に、「第百九十八条第五号」を「第百九十八条第二項」に改める。第二百八条中「若しくは高速取引行為者の」を「、高速取引行為者若しくは投資運用関係業務受託業者の」に、「金融商品取引業者、金融商品取引業者の特定主要株主、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者」を「個人である金融商品取引業者、金融商品取引業者の個人である特定主要株主、個人である特例業務届出者、個人である海外投資家等特例業務届出者、個人である金融商品仲介業者、個人である高速取引行為者若しくは個人である投資運用関係業務受託業者」に、「若しくは外国法人である高速取引行為者」を「、外国法人である高速取引行為者若しくは外国法人である投資運用関係業務受託業者」に、「又は特定金融指標算出者」を「又は個人である特定金融指標算出者」に改め、同条第五号中「第六十六条の六十二」の下に「、第六十六条の八十四」を加える。

第二百九条第七号中「又は第六十六条の四十六第二項」を「、第六十六条の四十六第二項又は第六十六条の九十第二項」に改める。第二百九条の五から第二百九条の七までの規定中「第百九十七条の二第十三号」を「第百九十七条の二第一項第十三号」に改める。附則第三条の三第一項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。

八 投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項

附則

第三条の三第三項第一号ニを次のように改める。

ニ 次のいずれかに該当する者

  •  (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、移行期間特例業務の信用を失墜させるおそれがあると認められる者
  •  (2)その他移行期間特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者

附則第三条の三第三項第二号に次のように加える。

ト 届出の対象となる移行期間特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。トにおいて同じ。)又は使用人を確保していないと認められる者。

 ただし、届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。

附則第三条の三第三項第三号イ中「第二十九条の四第一項第三号」を「第二十九条の四第一項第三号ロ」に改め、同号に次のように加える。

ハ 届出の対象となる移行期間特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者。

 ただし、届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する者であることをもつて足りるものとする。

附則第三条の三第四項中「この場合において」の下に「、第二条第四十三項中「同項第一号」とあるのは「附則第三条の三第五項第一号」と」を加え、同条第七項中「同項」を「同項の」に、「第一項」」を「第一項の」と、「同項第一号」とあるのは「海外投資家等特例業務(第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいい、同項第一号に掲げる行為を行うものに限る。)」と、「附則第三条の三第五項第一号」」とあるのは「附則第三条の三第七項に規定する行為に係る業務」」」に改める。

(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)第二条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

第十二条の見出し中「の委託」を「を委託した場合の読替え」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

第二百二条の見出し中「の再委託等」を「を再委託した場合の読替え」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「権限の」の下に「全部又は」を加え、同項を同条とする。第二百四条第一項及び第二百十四条第一項中「権限の」の下に「全部又は」を加える。

第二百二十三条の三第一項の表第二十九条の四第一項第一号ホの項中「第二十九条の四第一項第一号ホ」を「第二十九条の四第一項第一号ホ⑵及び第一号の二」に改める。第二百三十九条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

第二百四十二条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

第二百四十三条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

第二百四十六条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

第二百四十七条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

附 則(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第十八条の規定 公布の日

二 第一条中金融商品取引法第二条第八項第十号イ及び第三十条第一項の改正規定、同法第三十一条に一項を加える改正規定、同法第二百一条第一号の改正規定並びに同法第二百五条の二の三第一号の改正規定(「第三十一条第一項若しくは第三項」を「第三十一条第一項、第三項若しくは第七項」に改める部分に限る。)並びに附則第十七条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

三 第一条中金融商品取引法第二十七条の二第一項及び第七項、第二十七条の三第二項並びに第二十七条の九第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二十七条の十三の見出し及び同条第二項の改正規定、同法第二十七条の十六、第二十七条の十九、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十二の二第九項から第十一項まで、第二十七条の二十三第三項から第六項まで、第二十七条の三十の九第二項、第百六十三条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項及び第三項並びに第百九十七条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第百九十八条の二第一項、第二百条並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、同法第二百七条の二の改正規定(「第百九十七条の二第十二号」を「第百九十七条の二第二項第二号」に改める部分に限る。)並びに同法第二百九条の五から第二百九条の七までの改正規定並びに次条から附則第六条までの規定及び附則第十一条の規定(「第百九十七条の二第一号」を「第百九十七条の二第一項第一号」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(公開買付けに関する経過措置)第二条 第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の金融商品取引法(附則第五条及び第六条において「第三号新金融商品取引法」という。)第二十七条の二第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に行う同項に規定する株券等の買付け等について適用し、第三号施行日前に行った第一条の規定による改正前の金融商品取引法(次条から附則第五条までにおいて「第三号旧金融商品取引法」という。)第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。

第三条 第三号施行日前に行った第三号旧金融商品取引法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告に係る金融商品取引法第二十七条の三第一項に規定する公開買付けに関する第三号旧金融商品取引法第二章の二第一節の規定及びこれらの規定に係る金融商品取引法第六章の二の規定の適用については、なお従前の例による。

第四条 第三号施行日前に行った金融商品取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する第三号旧金融商品取引法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告に係る金融商品取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する同法第二十七条の三第一項に規定する公開買付けに関する第三号旧金融商品取引法第二章の二第二節の規定及びこれらの規定に係る金融商品取引法第六章の二の規定の適用については、なお従前の例による。

(大量保有報告書に関する経過措置)第五条 附則第一条第三号に掲げる規定(以下この条において「第三号改正規定」という。)の施行の際における第三号新金融商品取引法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合(以下この条において「新株券等保有割合」という。)と第三号改正規定の施行の際に第三号旧金融商品取引法第二十七条の二十三第四項の規定を適用した場合において同項に規定する株券等保有割合となるべき割合(以下この条において「旧株券等保有割合」という。)が異なる場合は、第三号改正規定の施行の際に新株券等保有割合と旧株券等保有割合との差に相当する割合の新株券等保有割合が増加又は減少をしたものとみなして、第三号新金融商品取引法第二章の三の規定並びにこれらの規定に係る金融商品取引法第六章の二及び第三号新金融商品取引法第八章の規定を適用する。

この場合において、当該新株券等保有割合の増加又は減少に係る金融商品取引法第二十七条の二十五第一項の規定の適用については、同項中「場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。以下この章において同じ。)」とあるのは、「場合」とする。

第六条 第三号施行日前に次の各号に掲げる規定により当該各号に定める書類を提出しなければならないこととなった場合における当該書類の提出については、第三号新金融商品取引法第二十七条の二十三第三項から第五項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

一 金融商品取引法第二十七条の二十三第一項 同項に規定する大量保有報告書二 金融商品取引法第二十七条の二十五第一項 同項に規定する変更報告書

三 金融商品取引法第二十七条の二十六第一項 同項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書

四 金融商品取引法第二十七条の二十六第二項 同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書

五 金融商品取引法第二十七条の二十六第四項 同条第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書

六 金融商品取引法第二十七条の二十六第五項 同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書

(登録申請書記載事項の変更に関する経過措置)第七条 この法律の施行の際現に第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。次条第四項において同じ。)による改正後の金融商品取引法(以下この条から附則第九条までにおいて「新金融商品取引法」という。)第二十九条の二第一項第五号の二に規定するときに該当する金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次条第一項において同じ。)は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)から六月以内に、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

この場合においては、当該申請を新金融商品取引法第三十一条第四項の規定による変更登録の申請とみなして、同条第五項及び新金融商品取引法第百九十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(投資運用関係業務に関する経過措置)第八条 この法律の施行の際現に投資運用関係業務(新金融商品取引法第二条第四十三項に規定する投資運用関係業務をいう。以下この条において同じ。)を委託している金融商品取引業者については、施行日において新金融商品取引法第二十九条の二第一項第十二号に掲げる事項について変更があったものとみなして、新金融商品取引法第三十一条第一項及び第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

この場合において、新金融商品取引法第三十一条第一項中「二週間」とあるのは、「六月」とする。

2 この法律の施行の際現に投資運用関係業務を委託している登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいい、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた者に限る。)については、施行日において新金融商品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十三条の三第一項に規定する事項(同項各号に掲げる事項を除く。)について変更があったものとみなして、新金融商品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定及び新金融商品取引法第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、新金融商品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十三条の六第一項中「二週間」とあるのは、「六月」とする。

3 この法律の施行の際現に投資運用関係業務を委託している海外投資家等特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。)については、施行日において新金融商品取引法第六十三条の九第一項第八号に掲げる事項について変更があったものとみなして、金融商品取引法第六十三条の九第七項及び新金融商品取引法第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

この場合において、金融商品取引法第六十三条の九第七項中「遅滞なく」とあるのは、「その日から六月以内に」とする。

4 この法律の施行の際現に投資運用関係業務を委託している第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下この項において「旧金融商品取引法」という。)附則第三条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした新金融商品取引法附則第三条の三第一項に規定する外国投資運用業者又は同条第七項に規定する外国投資運用業者の子会社であって、旧金融商品取引法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する金融商品取引法第六十三条の十第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をしていない者については、施行日において新金融商品取引法附則第三条の三第一項第八号(同条第七項において準用する場合を含む。)に掲げる事項について変更があったものとみなして、同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する金融商品取引法第六十三条の九第七項及び新金融商品取引法第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、新金融商品取引法附則第三条の三第四項の規定により適用する金融商品取引法第六十三条の九第七項中「遅滞なく」とあるのは、「その日から六月以内に」とする。

(刑法の一部改正に伴う経過措置)第九条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新金融商品取引法第百九十八条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。

刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同項の規定の適用についても、同様とする。

(権限の委任)第十条 内閣総理大臣は、附則第七条の規定による権限を金融庁長官に委任する。

2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(農業協同組合法等の一部改正)第十一条 次に掲げる法律の規定中「第百九十七条の二第一号」を「第百九十七条の二第一項第一号」に、「第百九十八条第八号」を「第百九十八条第一項第八号」に改める。

一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第三十条の四第二項第二号

二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第三十四条の四第二項第二号

三 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第五条の四第四号

四 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第三十四条第四号

五 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第三十四条第四号

六 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第二十四条の四第四号

七 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百三十一条第一項第三号(登録免許税法の一部改正)第十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

別表第一第四十一号中「若しくは信用格付業者」を「、信用格付業者若しくは投資運用関係業務受託業者」に、「免許又は」を「免許又は金融商品取引清算機関の」に改め、同号十一を同号十三とし、同号㈩を同号十二とし、同号㈨を同号十一とし、同号㈧の次に次のように加える。

㈨ 金融商品取引法第六十六条の七十一(登録)の投資運用関係 登録件数 一件につき九万円業務受託業者の登録

㈩ 金融商品取引法第六十六条の七十五第四項(変更登録等)の 登録件数 一件につき九万円

変更登録(同法第六十六条の七十二第一項第六号(登録の申請)の業務の種別の増加に係るものに限る。)(住民基本台帳法の一部改正)第十三条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

別表第一の三の項中「第六十六条の六十一第一項の届出」の下に「、同法第六十六条の七十一の登録、同法第六十六条の七十五第一項若しくは第六十六条の八十三第一項の届出」を加える。

(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律等の一部改正)第十四条 次に掲げる法律の規定中「第一種少額電子募集取扱業者」の下に「及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者」を加える。

一 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第二項第二号

二 特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)第二条第一項第八号イ

三 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第四十四条第一項第一号

四 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六条第八項

(郵政民営化法及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)第十五条 次に掲げる法律の規定中「同項」を「第二十八条第四項」に改める。

一 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第八十五条第二項二 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第六十八条第二項(金融庁設置法の一部改正)第十六条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

第四条第一項第二号中「シまで」を「ヱまで」に改め、同項第三号中シをヱとし、ネからミまでをナからシまでとし、ツの次に次のように加える。

ネ 投資運用関係業務受託業者(罰則に関する経過措置)第十七条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)第十九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

理 由

市場の透明性・公正性を確保しつつ、資産運用の高度化・多様化を図るため、取引所における競売買の方法による取引を公開買付規制の対象に追加するほか、大量保有報告制度において保有割合の合算が求められる者の範囲の明確化、委託を受けて投資運用業に関する業務の一部を行う業者の任意的登録制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

加工公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律

加工公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律

公益法人インフォメーション

https://www.koeki-info.go.jp/regulation/koueki_meeting.html

令和6年3月5日「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案」及び「公益信託に関する法律案」閣議決定

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案

https://www.koeki-info.go.jp/regulation/koueki_meeting.html

※施行期日:公布後1年以内において政令で定める日(令和7年4月予定)

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

目次中「第三条」を「第三条の二」に改める。

第一章中第三条の次に次の一条を加える。

(公益法人等の責務)

第三条の二公益法人は、公益目的事業の質の向上を図るため、運営体制の充実を図るとともに、財務に関する情報の開示その他のその運営における透明性の向上を図るよう努めなければならない。

2 国は、前項の規定による公益法人の取組を促進するため、必要な情報の収集及び提供その他の必要な支援を行うものとする。

第五条第六号中「当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えない」を「第十四条の規定による収支の均衡が図られるものである」に改め、同条第九号中「遊休財産額」を「使途不特定財産額」に改め、同条第十号中「その配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)で」を「当該理事と特別利害関係(一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係その他特別な利害関係として政令で定めるものをいう。第十二号において同じ。)に」に改め、同条第十八号を同条第二十一号とし、同条第十七号中「一箇月」を「一月」に改め、同号を同条第二十号とし、同条中第十六号を第十九号とし、第十五号を第十八号とし、第十四号を第十七号とし、第十三号を第十四号とし、同号の次に次の二号を加える。

十五理事のうち一人以上が、当該法人又はその子法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第二条第四号に規定する子法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)の業務執行理事(一般社団・財団法人法第百十五条第一項(一般社団・財団法人法第百九十八条において準用する場合を含む。)に規定する業務執行理事をいう。以下この号において同じ。)又は使用人でなく、かつ、その就任の前十年間当該法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人であったことがない者その他これに準ずるものとして内閣府令で定める者であること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。

十六監事(監事が二人以上ある場合にあっては、監事のうち一人以上)が、その就任の前十年間当該法人又はその子法人の理事又は使用人であったことがない者その他これに準ずるものとして内閣府令で定める者であること。

第五条中第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。

十二各理事について、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)と特別利害関係を有しないものであること。

第六条第一号イ中「第二十九条第一項」の下に「(第四号を除く。)」を加え、同号ロ中「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「」及び「」という。)」を削り、同条第二号中「第二十九条第一項」の下に「(第四号を除く。)」を加え、同条第五号中「又は地方税」を「若しくは地方税」に改める。

第七条第二項第五号中「第五条第十三号」を「第五条第十四号」に改める。

第十一条第一項第三号を削り、同条第四項中「及び第三号」を削る。

第十三条第一項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

二収益事業等の内容の変更

第十三条第二項中「前項第一号」の下に「又は第二号」を加える。

第十四条の見出し中「収入」を「収入及び費用」に改め、同条中「当たり」を「当たっては、内閣府令で定めるところにより」に、「の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得ては」を「に係る収入をその実施に要する適正な費用(当該公益目的事業を充実させるため将来において必要となる資金として内閣府令で定める方法により積み立てる資金を含む。)に充てることにより、内閣府令で定める期間において、その収支の均衡が図られるようにしなければ」に改める。

第十六条の見出しを「(使途不特定財産額の保有の制限)」に改め、同条第一項中「遊休財産額は、」を「使途不特定財産額は、当該」に改め、「当該事業年度に行った公益目的事業と同一の内容及び規模の」及び「引き続き」を削り、「事業年度における」を「事業年度前の事業年度において行った」に改め、同条第二項中「遊休財産額」を「使途不特定財産額」に、「かんがみ」を「鑑み」に、「財産と」を「財産(第十八条に規定する公益目的事業財産のうち、災害その他の予見し難い事由が発生した場合においても公益目的事業を継続的に行うために必要な限度において保有する必要があるものとして内閣府令で定める要件に該当するもの(次項において「公益目的事業継続予備財産」という。)を除く。)と」に改め、同条に次の一項を加える。

3 公益法人は、毎事業年度の末日において公益目的事業継続予備財産を保有している場合には、翌事業年度開始後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当該公益目的事業継続予備財産を保有する理由及びその額その他内閣府令で定める事項を公表しなければならない。

第十八条第五号中「支出する」を「運用し、支出し、又は処分する」に改め、同条第六号中「第五条第十六号」を「第五条第十九号」に改め、同条第七号中「公益認定を受けた日の前に取得した財産であって同日」を「前各号に掲げるもののほか、公益法人が保有する財産であって公益認定を受けた日」に改める。

第十九条を次のように改める。

(区分経理)

第十九条公益法人は、内閣府令で定めるところにより、公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理(収益事業等を行わない公益法人にあっては、公益目的事業に係る経理及び法人の運営に係る経理)をそれぞれ区分して整理しなければならない。ただし、収益事業等を行わない公益法人であって、その行う公益目的事業の内容その他の事項に関し内閣府令で定める要件に該当するものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定の適用を受ける公益法人における前条及び第三十条第二項の規定の適用については、前条中「を公益目的事業」とあるのは「及び当該公益法人が保有する公益目的事業財産以外の財産のうち当該公益法人の運営を行うため必要な財産として内閣府令で定めるもの以外のもの(以下「公益目的事業財産等」という。)を公益目的事業」と、同項各号中「公益目的事業財産」とあるのは「公益目的事業財産等」とする。

第二十条第一項中「第五条第十三号」を「第五条第十四号」に改め、同条第二項を削る。

第二十一条第二項中「三箇月」を「三月」に改め、同項第三号中「第五条第十三号」を「第五条第十四号」に改め、同条第六項中「第四項第二号」を「第五項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

4 公益法人は、一般社団・財団法人法第百二十三条第二項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成する事業報告に、各事業年度における公益目的事業の実施状況、公益法人の運営体制その他の公益法人の適正な運営を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

第二十二条を次のように改める。

(財産目録等の提出等)

第二十二条公益法人は、財産目録等(定款を除く。)について、前条第一項に規定する書類にあっては毎事業年度開始の日の前日までに(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)、その他の書類にあっては毎事業年度の経過後三月以内に(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、同条第二項各号に掲げる書類及び社員名簿を当該公益認定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、行政庁に提出しなければならない。

2 行政庁は、内閣府令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により公益法人から提出を受けた財産目録等(役員等名簿又は社員名簿にあっては、これらに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除く。)を公表するものとする。

第二十五条第五項中「及び第三十条第二項」の下に「(これらの規定を第十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「公益認定を受けた日の前に取得した財産であって同日」を「前各号に掲げるもののほか、公益法人が保有する財産であって公益認定を受けた日」に、「第十八条第六号に掲げる財産にあっては、」を「公益認定」に改め、「第二十五条第五項の規定により読み替えて適用する第十八条第七号に掲げる財産にあっては、」を削り、「」と、「もの」とあるのは「もの(当該公益法人が同日以後に第十八条第七号の内閣府令で定めるところにより公益目的事業の用に供するものである旨を表示したものを除く。)」を「公益認定」に、「にその」を「に内閣府令で定める方法によりその」に改め、「譲渡した公益目的事業財産」の下に「(当該消滅する公益法人が第十九条第一項ただし書の規定の適用を受けるものである場合にあっては、同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条に規定する公益目的事業財産等)」を加える。

第二十六条第一項中「一箇月」を「一月」に改める。

第三十条第一項中「第五条第十七号」を「第五条第二十号」に、「一箇月」を「一月」に改め、同条第二項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同項第三号中「受けた日以後に」の下に「内閣府令で定める方法により」を加え、同条第五項中「第五条第十七号」を「第五条第二十号」に改める。

第四十三条第二項第一号中「第十二号ただし書」を「第十三号ただし書」に、「及び第十七号ト」を「、第十八号ただし書及び第二十号ト」に、「第四十三条第一項ただし書及び第三項ただし書」を「前項ただし書及び次項ただし書」に、「第五条第十三号及び第十五号」を「第五条第十四号から第十六号まで及び第十八号」に、「第二号を除く。)」を「第三号を除く。)、第十四条」に、「第二十一条第一項及び第二項」を「第十九条第一項及び同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条本文、第二十一条第一項、第二項及び第四項」に改める。

第五十九条第一項中「権限(」の下に「第四十四条第一項の答申又は第四十六条第一項の勧告のため必要なものに限り、」を加え、「。次項において同じ」を削り、同条第二項中「場合には」を「場合における第二十七条第一項の規定による権限(第五十二条において準用する第四十四条第一項の答申又は第五十四条において準用する第四十六条第一項の勧告のため必要なものに限り、第六条各号に掲げる一般社団法人又は一般財団法人に該当するか否かの調査に関するものを除く。)の行使については」に改め、「その」を削る。

第六十二条中「次の」を「次の各号の」に、「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「同項第一号又は第二号」を「同項各号」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「又は第三号」を削り、「者」を「とき。」に改める。

第六十三条中「次の」を「次の各号の」に、「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

第六十四条中「次の」を「次の各号の」に、「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

第六十六条中「次の」を「次の各号の」に改める。

附則

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、次条及び附則第十条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第二条内閣総理大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「新法」という。)第四十三条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定の例により、同号に規定する政令又は内閣府令(この法律による改正前の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「旧法」という。)第四十三条第二項第一号に規定する政令又は内閣府令を除く。)の制定の立案又は制定に関し、公益認定等委員会に諮問をすることができる。

(公益法人の運営に関する経過措置)

第三条新法第十四条、第十六条、第十九条及び第二十一条第四項の規定は、施行日以後に開始する公益法人の事業年度について適用し、施行日前に開始した公益法人の事業年度に係る財務その他の公益法人の運営に関する事項については、なお従前の例による。

(公益認定の基準に関する経過措置)

第四条次条に定めるもののほか、新法第五条(第十二号、第十五号及び第十六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第四条の認定(以下「公益認定」という。)の申請について適用し、施行日前にされた公益認定の申請に係る公益認定の基準(理事又は監事の資格に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

(公益認定の基準に関する経過措置の特例)

第五条この法律の施行の際現に存する公益法人又は施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五条の基準に基づいて公益認定を受けた公益法人については、新法第五条(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行又は当該公益認定の際現に在任する当該公益法人の全ての理事及び監事の任期が満了する日の翌日(その日前に当該公益法人が同号の基準に適合した場合にあっては、その適合した日)から適用する。

2 この法律の施行の際現に存する公益法人又は施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五条の基準に基づいて公益認定を受けた公益法人については、新法第五条(第十五号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行又は当該公益認定の際現に在任する当該公益法人の全ての理事の任期が満了する日の翌日(その日前に当該公益法人が同号の基準に適合した場合にあっては、その適合した日)から適用する。

3 この法律の施行の際現に存する公益法人又は施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五条の基準に基づいて公益認定を受けた公益法人については、新法第五条(第十六号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行又は当該公益認定の際現に在任する当該公益法人の全ての監事の任期が満了する日の翌日(その日前に当該公益法人が同号の基準に適合した場合にあっては、その適合した日)から適用する。

(変更の認定に関する経過措置)

第六条この法律の施行の際現に旧法第十一条第一項の認定の申請(同項第三号に掲げる変更に係るものに限る。)がされているときは、施行日以後に当該変更があった時に、新法第十三条第一項の規定による届出(同項第二号に掲げる変更に係るものに限る。)がされたものとみなす。

(報酬等の支給の基準の公表に関する経過措置)

第七条施行日前に旧法第五条第十三号に規定する報酬等の支給の基準を定め、又は変更した場合の公表については、なお従前の例による。

(財産目録等の提出等に関する経過措置)

第八条新法第二十二条第一項の規定は、施行日以後に公益認定を受ける公益法人の財産目録等(新法第二十一条第五項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)の行政庁への提出について適用し、施行日前に公益認定を受けた公益法人の財産目録等の行政庁への提出については、なお従前の例による。

2 新法第二十二条第二項の規定は、施行日以後に行政庁が提出を受ける財産目録等について適用し、施行日前に行政庁が提出を受けた財産目録等の閲覧又は謄写については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第九条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十一条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

第百十九条第二項第一号ロ及び第百三十条中「第五条第十七号」を「第五条第二十号」に改める。

(医療法の一部改正)

第十二条医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

第七十条の三第一項第十九号中「第七十条の二十二において読み替えて準用する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第三十条第二項」を「第七十条の二十二第二項」に改める。

第七十条の九中「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の下に「(平成十八年法律第四十九号)」を加える。

第七十条の二十二を次のように改める。

第七十条の二十二認定都道府県知事が前条第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しをした場合において、第七十条の三第一項第十九号に規定する定款の定めに従い、当該医療連携推進認定の取消しの日から一月以内に医療連携推進目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る書面による契約が成立しないときは、認定都道府県知事の管轄する都道府県が当該医療連携推進目的取得財産残額に相当する額の金銭について、同号に規定する定款で定める贈与を当該医療連携推進認定の取消しを受けた法人(第四項において「認定取消法人」という。)から受ける旨の書面による契約が成立したものとみなす。当該医療連携推進認定の取消しの日から一月以内に当該医療連携推進目的取得財産残額の一部に相当する額の財産について同号に規定する定款で定める贈与に係る書面による契約が成立した場合における残余の部分についても、同様とする。

2 前項の医療連携推進目的取得財産残額は、第一号に掲げる財産から第二号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第三号に掲げる額を控除して得た額をいう。

一当該地域医療連携推進法人が取得した全ての医療連携推進目的事業財産(第七十条の九において読み替えて準用する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第十八条に規定する医療連携推進目的事業財産をいう。次号及び第三号において同じ。)

二当該地域医療連携推進法人が医療連携推進認定を受けた日以後に医療連携推進業務を行うために費消し、又は譲渡した医療連携推進目的事業財産

三医療連携推進目的事業財産以外の財産であつて当該地域医療連携推進法人が医療連携推進認定を受けた日以後に厚生労働省令で定める方法により医療連携推進業務を行うために費消し、又は譲渡したもの及び同日以後に医療連携推進業務の実施に伴い負担した公租公課の支払その他厚生労働省令で定めるものの額の合計額

3 前項に定めるもののほか、医療連携推進目的取得財産残額の算定の細目その他その算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

4 認定都道府県知事は、第一項の場合には、認定取消法人に対し、前二項の規定により算定した医療連携推進目的取得財産残額及び第一項の規定により当該認定取消法人と認定都道府県知事の管轄する都道府県との間に当該医療連携推進目的取得財産残額又はその一部に相当する額の金銭の贈与に係る契約が成立した旨を通知しなければならない。

5 地域医療連携推進法人は、第七十条の三第一項第十九号に規定する定款の定めを変更することができない。

理由

公益法人による社会の諸課題の解決に向けた活動の一層の促進を図るため、公益法人等の責務を定めるとともに、公益認定の基準及び変更の認定の対象の見直し、公益目的事業の収入、遊休財産額の保有の制限及び区分経理に関する規定の見直し等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院審議終了年月日/衆議院審議結果 令和 6年 5月14日 / 可決
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DDBC1A.htm

加工司法書士及び司法書士法人の業務のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与に関するガイドライン

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00607.html

司法書士及び司法書士法人の業務のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与に関するガイドライン

令和6年4月1日 法務省・日本司法書士会連合会

目   次 第1 本ガイドラインの目的等 …………………………………………… 2

1 本ガイドラインの目的 …………………………………………….. 2

2 本ガイドラインの基本的な考え方 …………………………………….. 3

  •  リスクベース・アプローチの位置付け ……………………………….. 3
  •  監督指導等の指針 ………………………………………………. 4

第2 司法書士に求められる取組み ………………………………………… 4

1 司法書士が取り組むべきリスクベース・アプローチ ………………………. 4

  •  リスクベース・アプローチの意義 …………………………………… 4
  •  リスクの特定及び評価 …………………………………………… 5
  •  リスク低減措置 ………………………………………………… 6
  •  リスク低減措置を講じてもリスクが許容される程度に低減されない場合の対応 … 8

 2 犯収法上の義務との関係 …………………………………………… 9

第3 監督指導等の対応 ………………………………………………… 9

1 基本的な考え方 ………………………………………………….. 9

2 司法書士会による監督指導等 ……………………………………….. 10

3 法務大臣等による監督 ……………………………………………. 10

第4 ガイドラインの実現に向けた取組み等 ………………………………… 11

 1 日司連による手引の策定 ………………………………………….. 11

2 司法書士会によるアウトリーチ等 ……………………………………. 11

 3 その他留意事項 …………………………………………………. 11 

第1 本ガイドラインの目的等

1 本ガイドラインの目的

 経済・金融サービスのグローバル化、暗号資産の普及といった技術革新により、資金の流れが多様化し、国境を越える取引が容易になっている中で、マネー・ローンダリングやテロ資金供与(以下「マネロン・テロ資金供与」という。)の手口も複雑化・高度化している。 こうした資金の流れを放置すると、不正な資金が将来の犯罪活動や犯罪組織の維持・強化に利用され、組織的な犯罪及びテロリズムを助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えるおそれがあり、我が国や国際社会にとっての大きな脅威につながる。

 このため、国際社会においては、不正な資金の移転が、国境を越え、脆弱な規制や不十分な対策の隙をついて行われるという認識のもと、金融活動作業部会(Financial Action Task Force(以下「FATF」という。))の多国間枠組みを通じて、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散活動への資金供与への対策の国際基準(以下「FATF基準」という。)の策定・履行を協調して行い、世界全体での対策の実効性向上を図っている。我が国でも、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯収法」という。)等を制定するなどして、FATF基準の履行を図っている。

 犯収法は、令和4年12月に改正され(国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第97号))、司法書士を含む一定の資格者に義務付けられる取引時確認事項が、犯収法第4条で規定する全ての事項に及ぶこととなった。司法書士及び司法書士法人(以下、両者を併せて「司法書士」という。)については、日本司法書士会連合会(以下「日司連」という。)が特定取引において果たすべき確認事項を示すチェックシートのモデルを作成し、これに基づいて司法書士が取引時確認の義務を果たすこととなる。また、司法書士は、犯収法第8条に規定される疑わしい取引の届出義務が課されないこととなったが、当該義務に代わる自主的な制度として、各司法書士会(以下、日司連と併せて「日司連等」という。)の会則において「特別事件報告」の制度が設けられた。

 しかし、社会情勢等が刻々と変化することに伴うマネロン・テロ資金供与のリスクの変化等に機動的に対応し、個々の依頼についてマネロン・テロ資金供与を目的とするものか否かを的確に判断するためには、これまで行われてきた、法令等の整備によるいわゆる「ルールベース・アプローチ」に基づく対策のみでは不十分であり、司法書士が直面するリスクに応じた柔軟な対応を取ることが不可欠である。

 そこで、本ガイドラインは、司法書士を対象とする「リスクベース・アプローチ」の枠組みを示し、これを遵守させることを目的とするものである(リスクベース・アプローチは、FATFによるマネロン・テロ資金供与対策に関する勧告における基本原則とされており、司法書士を含む特定非金融業者及び職業専門家(DNFBPs)に対しても遵守が求められている。)。リスクベース・アプローチは、自らの業務について直面しているマネロン・テロ資金供与のリスクを適時かつ適切に特定及び評価し、リスクに見合ったリスク低減措置(資産及び収入の状況の確認を含む。)を講ずることをいい、司法書士が業務を行う上での姿勢を示すものである。

 また、司法書士の業務におけるマネロン・テロ資金供与への対策を実効的なものとするために、法務省、日司連等が行うべき取組みや司法書士に対するモニタリングのあり方について明らかにする必要がある。法務省、日司連等が本ガイドラインを踏まえたマネロン・テロ資金供与対策への対応状況等についてモニタリングを行い、適切な是正措置を行うことで司法書士が果たすべき執務の一層の適正化を図るものである。

2 本ガイドラインの基本的な考え方

  •  リスクベース・アプローチの位置付け

 犯収法は、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の健全な発展に寄与する上でマネロン・テロ資金供与の防止が極めて重要であること(犯収法第1条参照)に鑑みて、その防止のために特定事業者による措置等を規定している。このような法の趣旨及び目的並びに司法書士の職責(司法書士法(昭和25年法律第197号)第2条)に照らすと、司法書士は、自らの業務に関する依頼の目的がマネロン・テロ資金供与であると認めた場合には、その依頼を受けてはならないことになる。そのため、自らの業務に関する依頼を受けようとするときは、その依頼の目的がマネロン・テロ資金供与であるか否かについて慎重かつ的確に検討しなければならない。また、その検討の結果、依頼の目的がマネロン・テロ資金供与であることの疑いを払拭できない場合についても、その依頼を受けてはならない。

 リスクベース・アプローチは、依頼の目的がマネロン・テロ資金供与であるか否かを検討するための合理的な方法であり、司法書士は、自らの行う業務がマネロン・テロ資金供与に利用されないことが極めて重要な社会的責務であることに鑑みて、全ての依頼について、マネロン・テロ資金供与に関するリスク(以下単に「リスク」という。)の観点から、犯収法等の趣旨を踏まえ、リスクベース・アプローチに基づく対応を行わなければならない(リスクベース・アプローチに基づく検討を行うまでもなく依頼の目的がマネロン・テロ資金供与を目的とすることが明らかである場合には、当然、その依頼を直ちに拒否しなければならない。)。

  •  監督指導等の指針

 マネロン・テロ資金供与対策の実効性を確保するためには、司法書士会及び法務省が、司法書士によるマネロン・テロ資金供与対策の取組状況についてモニタリングを行う必要がある。また、司法書士によるマネロン・テロ資金供与対策が明らかに不十分であるなどの場合には、監督指導による是正が必要となる(以下、モニタリング及び監督指導を合わせて「監督指導等」という。)。 このような監督指導等の具体的な内容は、司法書士がマネロン・テロ資金供与に関わるリスク(以下「監督上のリスク」という。)に応じて決められるべきである(第3を参照)。

第2 司法書士に求められる取組み

1 司法書士が取り組むべきリスクベース・アプローチ

  •  リスクベース・アプローチの意義

 リスクベース・アプローチとは、司法書士が、業務に関して依頼を受けようとする際及び依頼を受けた後に、自らが直面しているリスクを適時かつ適切に特定及び評価し、当該依頼を行うことが許容される程度にまで当該リスクを実効的に低減するため、当該リスクに見合った対策を講ずることをいう。

 リスクベース・アプローチの枠組みは、司法書士の業務に関する依頼の目的がマネロン・テロ資金供与にあるか否かを検討するための基本原則であることから、本来的には、その適用対象は犯収法上の特定取引(犯収法第4条第1項)に限定されるものではなく、司法書士の業務(司法書士法第3条若しくは第29条に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務)のうち、依頼者のためにする行為又は手続に係る依頼全般に適用されるべきものである。

  •  リスクの特定及び評価

ア リスクの特定及び評価

  リスクの特定は、司法書士が、自らが依頼を受け、又は依頼を受けようとする行為や依頼者の属性等のリスクを包括的かつ具体的に検証し、マネロン・テロ資金供与に係るリスクを特定するものであり、リスクベース・アプローチの出発点というべきものである。

 リスクの特定について、司法書士は、司法書士の業務について依頼を受けようとする場合には、依頼者の属性、依頼者との業務上の関係、依頼内容及び依頼に関係する事実(例えば、不動産登記の代理申請の依頼においては、当該申請の登記原因に係る事実)等の事情を包括的かつ具体的に検討した上で、これらを総合的に考慮してリスクを特定しなければならない。

 また、依頼を受けたであっても、同様にこれらの事情について新たなリスクが判明した場合には、これを踏まえてリスクの特定を検討する必要がある。そして、司法書士は、特定されたリスクについて、自らへの影響度等を踏まえて総合的な評価を行い、その依頼について高リスクであるか否かの判断を行わなければならない。

 このようなリスクの特定及び評価は、リスク低減措置の具体的な内容を基礎付けるものであり、リスクベース・アプローチの土台となるものである。

 イ 高リスクの依頼

 高リスクとは、その依頼を受けようとする場合に、特定したリスクの評価の結果、司法書士会の会則(以下「会則」という。)で定められた依頼者等の本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認(以下「依頼者等の本人確認等」という。)の義務や犯収法で規定された取引時確認等の義務を履行するだけでは許容されない程度のリスクが残ることをいう。

 ここで、「許容されない程度のリスク」とは、依頼の目的がマネロン・テロ資金供与であることの疑いを払拭できないことを意味している。この場合には、後記⑶アのとおり、追加的なリスク低減措置が講じられなければならない。

ウ リスクの特定及び評価の具体的方法

 司法書士は、リスクの特定及び評価に当たっては、自らの有する情報のほか、後述するリスクベース・アプローチに関する解説や国家公安委員会作成の「犯罪収益移転危険度調査書」(以下「危険度調査書」という。https://www.npsc.go.jp/policy/)などを参照したり、法務省等の関係省庁から提供される情報や日司連等から提供される情報等を踏まえたりするなどして、高リスクであるか否かの判断を適切に行うように努めなければならない。

 また、特定の依頼者との関係で継続的に業務に従事する場合には、依頼を受けた後においてもリスクの特定及び評価が必要とされる場合がある。

  •  リスク低減措置

ア リスク低減措置としての顧客管理

 前記⑵で特定及び評価されたリスクを許容される程度に実効的に低減するための措置を講ずることは、マネロン・テロ資金供与対策の実効性を決定付けるものである。リスク低減措置のうち、特に個々の依頼者に着目し、自らが特定及び評価したリスクを前提として、個々の依頼者の情報や当該依頼者の依頼内容等を調査し、調査の結果をリスク評価の結果と照らして、講ずべきリスク低減措置を判断及び実施する一連の流れを、本ガイドラインにおいては「顧客管理」という。リスク低減措置の中核的な事項である。

 依頼者との個別的な契約締結を前提とする司法書士の業務において、リスク低減措置は、通常、個々の依頼者を単位として講じられることとなる。そこで、司法書士は、特定及び評価されたリスクについて、個々の依頼者に着目したリスク低減措置を講ずることが基本となる。 顧客管理は、依頼を受けようとする際の顧客管理(以下「依頼時の顧客管理」という。)と依頼を受けた後の顧客管理(以下「依頼後の顧客管理」という。)に分けることができる。

 一般的にいえば、単発的な不動産登記手続の代理申請業務の多くは、依頼時の顧客管理のあり方が中心的な問題となり、財産管理業務など依頼者との間で継続的な関係が予定される場合には、依頼時の顧客管理に加えて依頼後の顧客管理のあり方も問題となることが多い。

イ 依頼時の顧客管理の内容

  依頼時の顧客管理は、依頼者等の本人確認等を典型例とする。講ずべき措置の内容は、特定及び評価されたリスクの内容及び当該リスクが高リスクであるか否かに応じて決められるべきである。本ガイドラインにおいては、高リスクと判断した場合に講ずべき顧客管理を「厳格な顧客管理」といい、高リスクではないと判断した場合に講ずべき顧客管理を「通常の顧客管理」という。 (ア)厳格な顧客管理(高リスクの場合)

  高リスクと判断した場合には、依頼者等の本人確認等を行うだけではリスクを許容される程度に低減することはできないため、追加的なリスク低減措置を講ずることが求められる。追加的なリスク低減措置の具体的な内容は、犯収法第4条第2項に規定する取引(以下「ハイリスク取引」という。)における追加的な確認方法及び後述するリスクベース・アプローチに関する解説や危険度調査書に記載された取組内容等を参照しつつ、司法書士が直面する具体的なリスクの内容に応じて決められるべきである。なお、高リスクと判断した場合には、その判断根拠や講じたリスク低減措置の内容について記録化しておくべきである。

  • 通常の顧客管理

  高リスクではないと判断した場合には、司法書士の職責上求められる依頼者等の本人確認等の義務や犯収法で規定された取引時確認の義務を履行することで、リスクを許容される程度に低減することができる(後述する「簡素な顧客管理」は、「通常の顧客管理」の一態様として整理される。)。

ウ 依頼後の顧客管理

 依頼者との契約に基づく財産管理業務に従事したり、同一の依頼者から継続的に登記申請手続の代理業務に従事したりする場合など、特定の依頼者との関係で継続的に業務に従事するときには、依頼時の顧客管理によって低減されたリスクを依頼後も適切に管理しなければならない。これに加えて、業務に従事する過程で新たなリスクが判明した場合には、リスクの評価を行い、その内容に応じたリスク低減措置を講じなければならない。このように、依頼後の顧客管理は、継続的なリスク管理と新たなリスク等への対応に分けることができる。

  • 継続的なリスク管理

 継続的なリスク管理は、依頼時の顧客管理において取得した情報を更新していくことが想定されている。その更新の頻度については、高リスクであるか否かに応じて決められるべきであるが、依頼時の顧客管理を実行することにより許容される程度にリスクが低減されていることから、依頼後に新たなリスク等が生じたり、依頼時に行った適切な顧客管理をもってしても判明しなかった事情が事後的に判明したりしたといった場合を除いて、適切な顧客管理の実効性が妨げられない範囲で、取引の円滑な遂行等を考慮した顧客管理が許容される(以下、このような顧客管理を「簡素な顧客管理」という。)。

  • 新たなリスク等への対応

 特定の依頼者との関係で継続的に業務に従事する過程で新たなリスク等が判明したり、依頼時に行った適切な顧客管理をもってしても判明しなかった事情が事後的に判明したりしたといった場合には、依頼を受ける際と同様のリスク評価を行わなければならず、これによってその依頼が高リスクと判断された場合には、速やかに依頼時の顧客管理において取得した情報を更新するとともに、厳格な顧客管理として追加的なリスク低減措置を講じなければならない。その内容は、前記イ(ア)に記載したことが基本的には該当する。

  •  リスク低減措置を講じてもリスクが許容される程度に低減されない場合の対応

 リスクベース・アプローチに基づくリスク評価の結果、その依頼が高リスクと判断され、リスク低減措置を講じてもそのリスクが許容される程度まで減ぜられなかったときには、依頼の目的がマネロン・テロ資金供与であることの疑いが払拭できない場合に該当するとして、司法書士は、その依頼を拒まなければならず、受任後であれば、辞任しなければならない。

 依頼の目的がマネロン・テロ資金供与であることの疑いが払拭できない場合であるかに関する判断過程は合理的なものである必要があり、前記⑴から⑶までのリスクベース・アプローチの手順に則ったものである必要がある。また、リスクが許容される程度を超えているかについては、リスク低減措置を講じた後に残るリスクの程度が、高リスクと同程度のものといえるかによって判断されることとなる。

 上記の枠組みは、依頼後に新たなリスク等が生じた場合についても同様に当てはまる。

 2 犯収法上の義務との関係

  前記1のリスクベース・アプローチは、司法書士の業務に関する依頼の目的がマネロン・テロ資金供与であるかどうかを合理的に検討する枠組みであり、これをもって司法書士が犯収法上の義務の履行を免れるものではないことに注意する必要がある。

  例えば、司法書士は、リスクベース・アプローチの枠組みに基づき依頼を高リスクではないと判断した場合であっても、犯収法上の取引時確認等を要する取引類型については、これを実施しなければならないのは当然である。

第3 監督指導等の対応

 1 基本的な考え方

  マネロン・テロ資金供与対策の実効性を確保するためには、司法書士に対する適切な監督指導等が行われる必要がある。監督指導等は、大きく分けて、司法書士会による監督指導等と法務大臣又は法務局及び地方法務局の長による監督(以下「法務大臣等による監督」という。)に区別することができる。司法書士によるマネロン・テロ資金供与対策には、犯収法上の取引時確認等や会則上の依頼者等の本人確認等のように、法令又は会則に基づいて司法書士による遵守が義務付けられている対策(以下「法令等に基づく対策」という。)と、リスクベース・アプローチのように、法令又は会則に基づいて義務付けられているものではないが、ガイドライン等によって取組みが求められている対策(以下「ガイドライン等に基づく対策」といい、法令等に基づく対策と合わせて「司法書士によるマネロン・テロ資金供与対策」という。)が存在する。

 司法書士会による監督指導等は、法令等に基づく対策とガイドライン等に基づく対策の双方について行われるのに対し、法務大臣等による監督は、特に法令等に基づく対策の不遵守等を対象として行われることが想定されている。 司法書士会による監督指導等や法務大臣等による監督の方法は、いずれも監督上のリスクの内容及び性質、当該リスクの程度等に応じて決められるべきである。

2 司法書士会による監督指導等

  司法書士会は、司法書士によるマネロン・テロ資金供与対策が十分であるかについてモニタリングを行う。司法書士会によるモニタリングは、司法書士から提出された特定事件報告書に基づいて行うこととなる(特定事件報告書は、司法書士会によるモニタリング等の基礎となるものであるから、その記載事項は、その時点での社会的情勢等に反映した適切なものとされなければならない。そのため、必要に応じて、記載内容は改定されることとなる。)。

 司法書士会は、特定事件報告書の記載内容を通じて司法書士のマネロン・テロ資金供与対策について確認を行う。特定事件報告書に記載された内容に照らすと司法書士が行うべきマネロン・テロ資金供与対策として不十分な措置がとられていると認めた場合には、当該司法書士から事情聴取をした上で、当該司法書士に対して適切な助言及び指導を行うこととなる。 特定事件報告書の性質やこれに基づいた司法書士会による助言及び指導の実効性を確保する必要性があることを踏まえると、司法書士が特定事件報告書の提出に全く応じない場合、特定事件報告書の内容に基づく司法書士会による助言や指導に従わず、執務の内容等に改善がみられない場合、特定事件報告書に虚偽の記載をした場合には、監督上のリスクが高いものとして、司法書士会による注意勧告等の的確な対応をとることが要請される。 日司連は、司法書士会に対し、司法書士会による監督指導等の対応指針を示し、助言及び指導を行うこととする。

3 法務大臣等による監督

 司法書士会は、その会に所属する司法書士に対する指導権限があることから、まずもって司法書士会による監督指導等によって改善が図られることとなる。 しかし、司法書士会による監督指導が功を奏しない事案、法令等の違反の程度が重大である事案、司法書士会による自治的な取組みに委ねることが相当でない事案など、監督上のリスクが特に高いと認められる場合には、法務大臣等による監督が検討されなければならない。

 法務大臣等による監督は、犯収法上の監督権限(犯収法第15条以下)及び懲戒権限(司法書士法第47条及び第48条)の行使を通じて行われる。

 法務局及び地方法務局の長は、犯収法上の監督権限として、報告等を求める権限(同法第15条)、立入検査等の権限(同法第16条第1項)、指導等の権限(同法第17条)及び是正命令の権限(同法第18条)を有している(犯収法第15条以下、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成20年政令第20号)第35条。

 なお、罰則規定につき犯収法第25条、第26条及び第31条)。また、法務大臣は、司法書士法上、司法書士に対する懲戒権限を有しており、「司法書士及び司法書士法人に対する懲戒処分の考え方(処分基準等)」において、犯収法違反を伴う本人確認等義務違反が違反行為として明記されている(別表番号8及び15)。

  法務大臣等による監督は、対象となる事案の性質及び内容、法令等の違反の程度、それぞれの権限の性質や趣旨を踏まえて、どの措置をとるかが決定されるべきである。また、具体的な法務大臣等による監督の内容は、司法書士による法令等の違反の内容やその程度等から評価される監督上のリスクに応じて決定されるべきである。

第4 ガイドラインの実現に向けた取組み等

1 日司連による手引の策定

 司法書士がリスクの特定及び評価を適切に行い、実効的なリスク低減措置を可能とするためには、広くマネロン・テロ資金供与に関する最新の情報を収集し、分析することが有益である。そこで、日司連は、司法書士会と連携して参考事例を集積及び分析し、リスクベース・アプローチに基づく対応を行う上で参考となる事項をまとめた手引を策定し、司法書士に提供するものとする。

 リスクベース・アプローチに関する解説の内容は、社会情勢等が日々大きく変化することに伴うマネロン・テロ資金供与のリスクの変化等に機動的に対応するために、定期的に更新されることが想定される。

2 司法書士会によるアウトリーチ等

 司法書士会は、日司連及び法務省とも連携しつつ、リスクベース・アプローチその他のマネロン・テロ資金供与への対策に関する情報を、引き続き研修その他の機会を通じて司法書士に提供するものとする。また、日司連は、関係機関からの情報提供を受けたり、関係機関との間で意見交換等をしたりすることで、適時情報を把握して、司法書士会を通じて会員に情報提供をするものとする。

3 その他留意事項

 日本では、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)や国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成26年法律第124号)に基づいてタリバーン関係者やテロリスト等に対し、資金その他資産の使用・資金の流れを防止するための資産凍結措置を実施している。司法書士においても、個々の依頼者に着目するほか、下記の対応をとることが求められる。

・取引の内容(送金先、取引関係者(その実質的支配者を含む)等)について最新の制裁リストと照合するなど、的確な運用を図ること

・制裁対象者が新たに指定された際には、遅滞なく、特定受任行為の代理等の依頼者に係る情報と照合するなど、国内外の制裁に係る法規制等の遵守その他リスクに応じた必要な措置を講ずること

月刊登記情報2024年5月号(750号)

「月刊登記情報2024年5月号(750号)」、きんざい

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T/

 法窓一言 配偶者居住権の敷地をめぐる問題点

香川大学法学部准教授 辻上佳輝

 使用収益の方法(制限、裁量)。配偶者居住権の時効取得の可否。

企業価値担保権はどのように議論されてきたか

弁護士 冨川 諒、弁護士 小宮 俊

令和6年3月15日 衆議院 事業性融資の推進等に関する法律案

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309057.htm

令和5年2月10日金融審議会「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ」報告

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20230210.html

 財団抵当制度の財団は、物的設備と物権的権利に制限。動産・債権譲渡担保制度は、担保価値が個別資産(動産・債権)の評価額が上限。

資産価値評価のコスト。担保権の信託(セキュリティトラスト)は執行、倒産手続きに関する論点が固まっていない、信託会社の管理報酬コスト。

 企業担保価値権は、株式による投資(エクイティ)と併せて、選択肢を増やすことを予定。再生局面で運転資金の融資を行うためには、借主の事業に対する正確な理解が必要なため、導入。運転資金の融資がしやすくなる、との想定は始まってみないと分からないと思いました。ガイドラインが整備されるのではないかと思います。

担保権の実行を通して企業再生を行うことを想定。経営の規律付けを、経営者の個人保証に依存することなく実現することを想定。融資額は、企業が保有する有形資産の価値を下回る可能性がある。

 無担保融資では、金融機関が借主支援に取り組まなくても、取り組んだ金融機関と比べて得られるリターンが同じ、という問題点があると指摘されていて、その視点はありませんでした。株式担保との比較として、倒産手続きの場面において抵当権とみなされ、別除権者として回収可能。株主が分散している場合、事業譲渡等の場面では同じく影響を受けるのではないかと思います。

 特徴として、企業価値担保信託契約を締結し、契約に基づいた融資、担保権設定が行われること。商業登記簿へ登記されることが効力要件。

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う

相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(通達)」の解説⑸

法務省民事局民事第二課補佐官 三枝稔宗、法務省民事局民事第二課補佐官 河瀬貴之、法務省訟務局訟務企画課訟務調査室法務専門官(前民事局民事第二課法務専門官) 手塚久美子、法務省民事局民事第二課不動産登記第四係長 清水玖美

 補正対象が承認申請書類の内容である場合で、作成代行者が司法書士、行政書士等の場合、承認申請者の意思を確認したうえで、作成代行者による補正を認める。承認申請の取下げによって審査手数料の還付・再使用は認められていない。負担金の納付期限の起算日は、初日不算入。共有者が申請した場合は、そのうちの1人に対して通知。

商業登記規則逐条解説 第17回

土手敏行

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339M50000010023

(本店移転の登記)第六十五条

昭和41年8月11日民事甲第1759号民事局長回答「株式会社の本店移転の登記の際の企業担保権の登記等の取扱いについて」登記研究227号P70

大西勇:法務省民事局商事課係長(商業法人登記第一係担当)、樋比呂:法務省民事局商事課法規係員 【論説・解説】「管轄外への本店移転の登記申請があった場合における登記すべき事項の取扱いについて(平成29年7月6日付け法務省民商第110号商事課長回答)」の解説、登記研究838号P25

(株主総会の決議の不存在等の登記)第六十六条

昭和57年12月15日法務省民四第7583号民事局第四課長回答「取締役就任登記の抹消に伴う前任の取締役の回復について」登記研究 423号P114

目で見る筆界の調査・認定事例

第6回 過去の筆界確認情報により筆界点を認定した事案

法務省民事局民事第二課地図企画官 楠野智之(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 ブロック塀とL字側溝、石杭。隣地所有権登記名義人が休眠会社の場合。

法律業務が楽になる心理学の基礎第8回 改めてヒューマンエラーを考える

弁護士(認定心理士) 渡部友一郎

 人間を、システムの中の一つのシステムとして捉える。

西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本) 安全フォローアップ会議報告書

https://www.westjr.co.jp/safety/fukuchiyama/followup/

犯罪収益移転防止法の大改正と司法書士の実務⑻

司法書士 末光祐一

 既に取引時確認を行っている顧客などであることを確認。→取引時確認とほぼ変わらないのではないかと思いました。

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000f5a001

(顧客等について既に取引時確認を行っていることを確認する方法)

第十六条 令第十三条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げることのいずれかにより顧客等(国等である場合にあっては、その代表者等又は当該国等(人格のない社団又は財団を除く。)。以下この条において同じ。)が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認するとともに、当該確認を行った取引に係る第二十四条第一号から第三号までに掲げる事項を記録し、当該記録を当該取引の行われた日から七年間保存する方法とする。

一 預貯金通帳その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す書類その他の物の提示又は送付を受けること。

二 顧客等しか知り得ない事項その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受けること。

2 前項の規定にかかわらず、特定事業者は、顧客等又は代表者等と面識がある場合その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、当該顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認したものとすることができる。

中小企業とともに歩む企業法務のピントとヒント第61話 協働しよう①~中小企業診断士

司法書士法人鈴木事務所 司法書士 鈴木龍介

 株式による資金調達時など。

登記研究914号(令和6年4月号)

登記研究914号(令和6年4月号)テイハン

https://www.teihan.co.jp/book/b10081494.html

【論説・解説】

■「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(通達)」の解説(8・完)

法務省民事局民事第二課補佐官 三 枝 稔 宗

法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之

法務省訟務局訟務企画課訟務調査室法務専門官(前法務省民事局民事第二課法務専門官) 手 塚 久美子

法務省民事局民事第二課不動産登記第四係長 清 水 玖 美

第2 本要領の概要

 14 第14節 負担金

 15 第15節 国庫帰属による所有権移転

登記原因日付は、負担金が納付された日。

 16 第16節 承認の取消し

  職権ではなく、申請による。

 17 第17節 損害賠償責任

 18 第18節 審査請求

 承認、負担金の額の通知も行政処分にあたり、審査請求の対象となる。審査請求先は法務大臣。

 19 第19節 行政文書開示請求及び保有個人情報開示請求

 20 第20節 帳 簿

 附 則

相続土地国庫帰属制度事務取扱処理要領の施行日は、2023(令和5)年4月27日。

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第120回)

一般社団法人商業登記倶楽部代表理事・主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、一般社団法人日本財産管理協会顧問、日本司法書士会連合会顧問、神 﨑 満治郎

241 医療法人の理事長の登記をめぐる諸問題について

 組合等登記令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339CO0000000029

設立の登記)

第二条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。

2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 目的及び業務

二 名称

三 事務所の所在場所

四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

六 別表の登記事項の欄に掲げる事項

別表(第一条、第二条、第六条、第七条の二、第八条、第十四条、第十七条、第二十条、第二十一条の三関係)

医療法人

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)

資産の総額

医療法第四十六条の三の六において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十七条の二に規定する電子提供措置をとる旨の定めがあるときは、その定め

医療法

第四十六条の六 医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。

・・・理事長の前提資格となる理事の任期が、理事長の任期。

■商業登記の変遷(60)

司法書士 鈴 木 龍 介(司法書士法人鈴木事務所)

会社は商号を刻印した届出印を登記所に届け出。

→印鑑紙によって登記所に提出。

→改印する場合、印鑑保証人方式の導入。

→登記申請書等に押印された印鑑と、届出印の相違が却下事由として明文化。

→印鑑保証人方式の廃止と、印鑑届出・改印時に、個人の印鑑証明書を添付すること。

→届出印の大きさについて規定。

→印鑑紙の廃止。

→印鑑の提出の任意化。

法務省 法務資料展示室「歴史の壺」第12回

https://www.moj.go.jp/housei/tosho-tenji/housei06_00010.html

最初、商法を作るときにドイツの法学者ヘルマン・ロエスレルという人の商法草案を基にしたようです。では、ドイツでは会社について印鑑を届ける制度があるのか。

・JETRO 外国企業の会社設立手続き・必要書類 ドイツ

https://www.jetro.go.jp/world/europe/de/invest_09.html

JETROのページを見る限りでは、印鑑届のような制度を見つけることは出来ませんでした。

■民事信託の登記の諸問題(31)

渋 谷 陽一郎

受託者が帰属権利者に指定されていることで生じ得る利益相反リスク

信託法(利益相反行為の制限)第三十一条

(略)

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、同項各号に掲げる行為をすることができる。ただし、第二号に掲げる事由にあっては、同号に該当する場合でも当該行為をすることができない旨の信託行為の定めがあるときは、この限りでない。

一 信託行為に当該行為をすることを許容する旨の定めがあるとき。

二 受託者が当該行為について重要な事実を開示して受益者の承認を得たとき。

三 相続その他の包括承継により信託財産に属する財産に係る権利が固有財産に帰属したとき。

(略)

・信託法183条3項の想定は、最終的に残余財産の帰属権利者が決まらないような、やむを得ない事由がある場合を想定したものか。

・信託行為で受託者を残余財産の帰属権利者として指定している場合、信託目録に、受託者【氏名】と、受託者の肩書を入れる方が良いのか。このようなとき、信託法31条2項1号定めも信託行為に定めて、信託目録に登記申請するのが信託法上、不動産登記法上、あるべき姿か。・・・特定の人を残余財産の帰属権利者として指定したことがないので分かりませんが、受託者の肩書を入れるかに関わらず、受託者の住所氏名を特定するなら、受託者の肩書を入れるかどうかに関わらず信託法31条2項1号定めがあった方がしっくりきます。受託者は信託条項として登記されているので、肩書を入れているかいないかは、問題にならないのではないかと思いました。

・みなし受益者としての受益者変更登記申請(原因、年月日信託の清算開始による受益者変更、みなし受益者の肩書を入れる。)の可否。・・・原因とみなし受益者の肩書を入れることについて、考えたことがありませんでした。

・信託法31条2項2号の受益者の承諾の限界について。信託行為、信託目録と矛盾する登記申請は不可能だと考えられる。例えば、信託不動産の処分が禁止されているのに、受益者の承諾書(信託法27条の取消権を放棄する文言入り。)を提出して所有権移転及び信託登記の抹消登記の申請をすること・・・同意です。

■改正民法と不動産登記実務(12)

 民法473条(弁済)、474条(第三者の弁済)、476条(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)、477条(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)、弁済日は、被仕向け金融機関が受取人の預貯金口座に入金記録をした日。

 482条(代物弁済)、所有権移転の日付は、原則として代物弁済契約の締結日、債務消滅の日付は、弁済者が給付した日。

 486条(受取証書の交付請求等)、同時履行の関係にあることを明文化。

【資 料】会社法施行下で使える登記先例──実務の便覧──(7)

・公告の記載誤りがあった場合

昭和38年9月12日民事甲第2596号民事局長回答「会社の本店所在地の大字名を遺漏して公告された組織変更に関する登記申請の受否について」登記研究191号 ・・・訂正公告なし、上申書添付で登記申請受理。

昭和44年5月12日民事甲1036号民事局長回答「商法第百条第一項の規定による公告をしたことを証する書面の適否について」登記研究 259号・・・吸収合併に関する債権者保護手続きの公告(会社法793条、789条、790条)につき、商号間違い。異議申出期日前に訂正公告のうえ、公告情報を添付して登記申請受理。

昭和44年8月15日民事四発第733号民事局第四課長電報回答「株式譲渡制限のための株券提供公告について」登記研究262号 ・・商号間違いの場合、訂正公告後1カ月(会社法219条)を経過して登記申請があった場合、受理。

2009年10月30日【質疑応答】〔七九〇〇〕「吸収合併消滅会社又は吸収合併存続会社がする官報公告において表示すべき会社の所在場所について」登記研究740号・・・合併契約締結後、本店移転をした場合は、官報公告は新本店を表示。本店移転登記は消滅会社においても必要か、必要な場合、いつの時点で必要か、は分かりませんでした。

2023年7月30日【質疑応答】〔8007〕「組織再編に係る債権者保護手続の公告を、定款上の公告方法の変更に係る登記申請前に、変更後の公告方法により行った場合の登記の受否について」登記研究905号・・・不受理。

・資本金の額

平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」登記研究698号・・・商業登記規則61条11項に該当する書面は、代表者の作成に係る証明書等。商業登記規則61条11項の事実を証する書面は、代表者の作成に係る証明書等。

・会社法施行規則の一部を改正する省令(令和5年12月27日法務省令第50号)

・電子公告規則の一部を改正する省令(令和5年12月27日法務省令第51号)

・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年12月27日法務省令第52号)

・・・磁気ディスクから電磁的記録媒体への変更。

【訓令・通達・回答】

▽供託関係

〔6225〕供託規則の一部を改正する省令等の施行に伴う供託事務の取扱いについて(令和5年9月11日付け法務省民商第173号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)・・・契印からページ数の記載へ変更。供託物払渡請求書等に押印不要となる場合を規定。委任による代理人の権限を証する書面へ押印する者を供託者に限定。

【質疑応答】▽不動産登記関係

〔8009〕共同相続における租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用の可否について・・・2023年3月30日【質疑応答】〔8006〕「共同相続における租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用の可否について」登記研究 901号の変更。土地を死亡した相続人と共同相続登記申請する場合について、死亡した相続人については租税特別措置法84条の2の3第1項適用、存命の相続人について、租税特別措置法84条の2の3第2項(不動産の価格が100万円以下の場合の免税)は不適用。

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