(株)琉球銀行の自己株式取得と簡易株式交換

練習

スケジュール

自己株式の取得と処分

1、取締役会決議 平成29年5月10日

2、銀行の株式を市場から買い取り 1株1622円×366,300株=593,772,300円 平成29年5月11日~平成29年5月25日

期中仕訳

(借方)自己株式593,772,300円 (貸方)現預金593,772,300円 

    支払手数料○○円            預り金○○円 

株主資本

純資産の部

株主資本

資本金         54,127,000,000,000円

利益剰余金           ○○円

     その他利益剰余金       ○○円

      繰越利益剰余金      ○○円

       利益剰余金合計     ○○円

    自己株式          ▲1,074,772,300円

(481,000,000,000円+593,772,300円)

 簡易株式交換

1、取締役会決議(株)琉球銀行と(株)琉球リース 平成29年5月10日

2、株式交換契約締結(株)琉球銀行と(株)琉球リース 平成29年5月10日

~書面の備置き

3、(株)琉球銀行が、(株)琉球リースの株主に(株)琉球銀行の株式を割当て

平成29年5月25日~平成29年7月30日

4、株主総会決議 (株)琉球リース 平成29年6月26日予定 (通知・公告・単元未満株式の買取りなど)

5、株式交換の効力発生 平成29年7月31日予定(~書面の備置き)

6、株式交換の効果

(株)琉球リースの株主

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参考

会社法156条、165条、201条、210条、796条

法人税法22条、法人税法施行令23条、法人税法施行令8条

自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)

買方を発行会社に限定した自己株式取得専用の取引です。

終値取引では完全時間優先で売買が成立するのに対し、自己株式立会外買付取引では買付数量に相当する売付数量を当取引所が定める配分方法をもって配分します。

出典:日本取引所グループHP 2017年5月12日閲覧

   (株)琉球銀行HP 2017年5月12日閲覧   

金融商品取引法27条2

(発行者以外の者による株券等の公開買付け)

第二十七条の二   その株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で政令で定めるもの(以下この章及び第二十七条の三十の十一(第四項を除く。)において「株券等」という。)について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定めるものを含み、株券等に限る。)の発行者の株券等につき、当該発行者以外の者が行う買付け等(株券等の買付けその他の有償の譲受けをいい、これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この節において同じ。)であつて次のいずれかに該当するものは、公開買付けによらなければならない。

ただし、適用除外買付け等(新株予約権(会社法第二百七十七条 の規定により割り当てられるものであつて、当該新株予約権が行使されることが確保されることにより公開買付けによらないで取得されても投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等、株券等の買付け等を行う者がその者の特別関係者(第七項第一号に掲げる者のうち内閣府令で定めるものに限る。)から行う株券等の買付け等その他政令で定める株券等の買付け等をいう。第四号において同じ。)は、この限りでない。

一   取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等及び著しく少数の者から買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等を除く。)の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして政令で定める場合を含む。以下この節において同じ。)に係る株券等の株券等所有割合(その者に特別関係者(第七項第一号に掲げる者については、内閣府令で定める者を除く。)がある場合にあつては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この項において同じ。)が百分の五を超える場合における当該株券等の買付け等

二   取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等を除く。第四号において同じ。)であつて著しく少数の者から株券等の買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超える場合における当該株券等の買付け等

三   取引所金融商品市場における有価証券の売買等であつて競売買の方法以外の方法による有価証券の売買等として内閣総理大臣が定めるもの(以下この項において「特定売買等」という。)による買付け等による株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超える場合における特定売買等による当該株券等の買付け等

四   六月を超えない範囲内において政令で定める期間内に政令で定める割合を超える株券等の取得を株券等の買付け等又は新規発行取得(株券等の発行者が新たに発行する株券等の取得をいう。以下この号において同じ。)により行う場合(株券等の買付け等により行う場合にあつては、政令で定める割合を超える株券等の買付け等を特定売買等による株券等の買付け等又は取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(公開買付けによるもの及び適用除外買付け等を除く。)により行うときに限る。)であつて、当該買付け等又は新規発行取得の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超えるときにおける当該株券等の買付け等(前三号に掲げるものを除く。)

五   当該株券等につき公開買付けが行われている場合において、当該株券等の発行者以外の者(その者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超える場合に限る。)が六月を超えない範囲内において政令で定める期間内に政令で定める割合を超える株券等の買付け等を行うときにおける当該株券等の買付け等(前各号に掲げるものを除く。)

六   その他前各号に掲げる株券等の買付け等に準ずるものとして政令で定める株券等の買付け等

特Aランクの建設会社

西原町の特Aランクの建設会社

三善建設(株)、(有)東洋建設、東洋コンクリート(株)、(株)丸政土建、

(株)七和、など。

特Aランクであり続けるのは、大変だと思います。

昔の話ですが、西原町商工会青年部の事業で、ある特Aランクの建設会社代表から話を聞く機会がありました。

平成13年代表取締役社長にAが就任

平成14年代表取締役会長にBが就任

平成18年取締役にBが就任

平成24年代表取締役会長にAが就任

平成24年代表取締役社長にCが就任

このような記載がHPにある場合、何か分かることがあるでしょうか。

私は平成18年にBが取締役に就任と記載してあったので、平成14年から平成18年までの間にBは取締役じゃなかった時期があったのかと思い、Cさんに聞いてみました。

それまで建設関係の青年部員と笑顔で受け答えしていた

Cさんは、少し怒ったように「そんなことはない。ずっと取締役です。」とおっしゃりました。たぶん平成18年にBは代表取締役から取締役になったんだろうなと一人で空想。

もう一つ、公共工事などで、普段利用している大きな建物をいくつか作っていたので、作ったあと運営にも携わっているんですか、と聞いてみました。Cさんはさっきの質問で機嫌を損ねたようで「やってません。行政から呼ばれたらメンテナンスをするぐらいです。」とおっしゃりました。

作って終わりなんだ、もったいないと思いました。

他の建設関係の青年部員とCさんは、人手不足のことで意気投合していました。

募集をかけても集まらない、入ってもすぐ辞める、などいかにも悩んでいるような感じでした。

外からみていると不思議です。今まで人を採ってこなかったし、育ててこなかったからじゃないか、運営にも携わってないから業界外の人と接する機会もないじゃないか、仕事が多いときだけ人手不足とかいって都合良すぎじゃないか、と思いましたが言いませんでした。

沖縄県内企業の売上ランキング

2010年には入っていなかったが、2016年には入っている企業

(株)サンシャイン(遊技場)

琉球海運(株)(海上輸送)

(株)J-Park(遊技場)

(医)おもと会(病院)

全保連(株)(家賃保証)

サントリーフーズ沖縄(株)(清涼飲料水卸売)

小野建沖縄(株)(鋼材販売)

琉球日産自動車(株)

(株)オカノ(管工事)

(株)伊禮産業(ガソリンスタンド)

・収益については、調べることが出来ませんでした。

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参考

・琉球新報2017年5月3日

・東京商工リサーチHP(2017年5月17日閲覧)

○社会福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十一号)附則(抄) (第二条の規定による社会福祉法の一部改正に伴う経過措置【解説】

第七条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に設立された社会福祉法人は、施行日までに、必要な定款の変更をし、所轄庁の認可を受けなければならない。

2 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、施行日において、その効力を生ずる。

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平成29年4月1日より前に設立した法人は、平成29年3月31日までに管轄の役所から定款変更の認可を受けてください。

認可を受けた場合、平成29年4月1日に定款が変更されたことになります。

第八条 第二条の規定による改正後の社会福祉法(以下「新社会福祉法」という。)第三十七条の規定は、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から適用する。

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経常収益が4億円を超えて、会計監査人を設置することが義務になる法人は、平成29年4月1日以降最初の定時評議員会で会計監査人を選んでください。

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第九条 施行日前に設立された社会福祉法人は、施行日までに、あらかじめ、新社会福祉法第三十九条の規定の例により、評議員を選任しておかなければならない。

2 前項の規定による選任は、施行日において、その効力を生ずる。この場合において、新社会福祉法第四十一条第一項の規定の適用については、同項中「、選任後」とあるのは「、

社会福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第 号)の施行の日以後」と、「を選任後」とあるのは「を同日以後」とする。

3 施行日の前日において社会福祉法人の評議員である者の任期は、同日に満了する。

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平成29年4月1日までに設立した法人は、評議員を選んでいてください。選んだ評議員は平成29年4月1日に選んだことになります。任期は同日から数えます。

平成29年3月31日に評議員であった人は、その日に任期が終わります。

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第十条 この法律の施行の際現に存する社会福祉法人であって 、その事業の規模が政令で定める基準を超えないものに対する新社会福祉法第四十条第三項の規定の適用については、施行日から起算して三年を経過する日までの間、同項中「定款 で定めた理事の員数を超える数」とあるのは、「四人以上」 とする。

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評議員の数は、原則として理事の数を超える7名が必要ですが、経常収益が4億円未満の法人は、平成32年3月31日まで4名以上を選ぶことで足ります。

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第十一条 新社会福祉法第四十三条第一項の規定は、施行日以 後に行われる社会福祉法人の役員(理事及び監事をいう。以 下同じ。)の選任について適用する。

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平成29年4月1日以降に理事、監事を選任する場合は、評議員会の決議で決めて下さい。

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第十二条 この法律の施行の際現に存する社会福祉法人については、新社会福祉法第四十四条第三項の規定は、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から適用し、当該定時評議員会の終結前は、なお従前の例による。

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平成29年4月1日以降、最初の定時評議員会で、原則として理事6名以上、監事2名以上を選んでください。

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第十三条 この法律の施行の際現に在任する社会福祉法人の役員については、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までの間は、新社会福祉法第四十四条第四項から第七項までの規定は適用せず、なお従前の例による。

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平成29年4月1日以降、最初の定時評議員会からは、理事、監事のうち親族など特殊の関係にある人を選任する際には気を付けてください。

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第十四条 この法律の施行の際現に在任する社会福祉法人の役員の任期は、新社会福祉法第四十五条の規定にかかわらず、 施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までとする。

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平成29年4月1日現在、理事、監事である人の任期は、平成29年4月1日以降最初の定時評議員会が終わる日までです。

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第十五条 この法律の施行の際現に在任する社会福祉法人の理事の代表権については、施行日以後に選定された理事長が就任するまでの間は、なお従前の例による。

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平成29年4月1日現在、理事長である人の任期は、平成29年4月1日以降に定時評議員会で選任された理事が、理事会を開いて理事長の選定を決議するまでです。

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 第十六条 この法律の施行の際現に在任する社会福祉法人の役員及び評議員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

第十七条 新社会福祉法第四十五条の二十三第一項及び第六章 第四節第二款の規定は、施行日以後に開始する会計年度に係る会計帳簿について適用する。

 第十八条 新社会福祉法第四十五条の二十七(第一項を除く。 )及び第四十五条の二十八から第四十五条の三十三までの規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する会計年度に係る新社会福祉法第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書について適用する。

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平成28年度4月1日以降に始まる会計年度からは、新社会福祉法に基づく計算書類などを作ってください。

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第十九条 新社会福祉法第四十五条の三十四の規定は、平成二 十八年四月一日以後に開始する会計年度に係る同条第二項に 規定する財産目録等について適用する。

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平成28年度4月1日以降に始まる会計年度からは、新社会福祉法に基づいて作った計算書類は保存してください。

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第二十条 新社会福祉法第四十五条の三十五の規定は、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から適用する 。

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平成29年4月1日以降、最初の定時評議員会で理事、監事、評議員の報酬支給基準を決めて下さい。

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第二十一条 施行日前に生じた第二条の規定による改正前の社会福祉法(附則第二十五条において「旧社会福祉法」という 。)第四十六条第一項各号に掲げる事由により社会福祉法人が解散した場合の清算については、なお従前の例による。

第二十二条 新社会福祉法第六章第六節第三款の規定は、施行日以後に合併について評議員会の決議があった場合について適用し、施行日前に合併について社会福祉法人の理事の三分の二以上の同意(定款でさらに評議員会の決議を必要とするものと定められている場合には、当該同意及びその決議)があった場合については、なお従前の例による。

第二十三条 新社会福祉法第五十五条の二の規定は、施行日以後に開始する会計年度から適用する。

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平成29年4月1日以降に始まる会計年度から、原則として、社会福祉充実計画を作成して承認を受けて実施してください。

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第二十四条 新社会福祉法第五十九条の規定は、平成二十八年 四月一日以後に開始する会計年度に係る同条各号に掲げる書類について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)

 第三十三条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることと される場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任) 第三十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行 に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

○社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百四十九号)(抄)

第二章 経過措置

第二章 経過措置

第四条 社会福祉法等の一部を改正する法律附則第十条の政令で定める基準を超えない社会福祉法人は、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する会計年度に係る同法第二条の規定による改正前の社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十九条の規定により所轄庁に届け出た収支計算書に基づいて当該会計年度における社会福祉事業並びに社会福祉法第二十六条第一項に規定する公益事業及び同項に規定する収益事業による経常的な収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額(次項に  おいて「平成二十七年度社会福祉事業等関連経常収益額」という。)が四億円を超えない社会福祉法人とする。

2 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで の間に設立された社会福祉法人については、平成二十七年度社会福祉事業等関連経常収益額は零であるものとして、前項の規定を適用する。

 ○社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成二十八年厚生労働省令 第百六十八号)(抄) )

第五条 社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係 政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令 第三百四十九号)第四条第一項に規定する収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、法人全体の事業活動計算書におけるサービス活動収益の額とする。

HACCPのみ義務化

かいぎんエコマガvol.147でHACCPが義務化される予定という記事がありました。HACCPさえ守れば、消費者の前には安全な食品が提供されるのでしょうか。

Q6 食品安全GAPとHACCP(危害分析・重要管理点)とはどう違うのですか。

A6 HACCPも食品安全GAPも、食品の安全性を確保するためのプロセスチェック方式による安全確保の手法です。それぞれ、各工程において、どのような危害が起こるのかを想定し、リスク低減対策を決め確実に実施するという点では同様の考え方に基づいたものです。

 ただし、HACCPの場合は、確実に危害防止できるポイント(重要管理点)を明らかにし、そのポイントにおける管理項目を実施することによりリスクを確実に抑えることを可能にするものです。主に外部からの影響を受けにくい工場などで適用されます。 一方、農産物の生産は、毎年の気象条件の違いなど外部環境などにより大きく影響を受けるため、工場とは違ってリスクを確実に抑えるためのポイントを明確に決めることはできません。

このため、農産物の生産全ての工程にリスクを抑えるための管理項目をひとつずつ積み重ね総合的にリスクを抑えていくGAPを適用することが適切です。

(出典)

食品安全のためのGAPに関するQ&A

平成18年1月農林水産省農産安全管理課作成

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