登記情報2026年2月号771号

登記情報2026年2月号771号、一般社団法人金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

 法窓一言 司法書士実務現場のDXと、脱ペーパー、データ化による情報管理の必要性について

司法書士/株式会社DSC代表取締役 久松秀之

 全ての司法書士が無理なく利用できる情報管理システムの提供。

公正証書に係る一連の手続のデジタル化―改正公証人法施行規則等の解説

法務省民事局付兼総務課登記所適正配置対策室長 吉賀朝哉、法務省民事局総務課係長(公証担当) 三浦 武

 

公証人法

https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053/20280613_505AC0000000053

(嘱託の方法等)

第二十八条 嘱託人は、公正証書の作成を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録であって法務省令で定めるものをいう。第三十二条第三項において同じ。)を提供する方法その他の法務省令で定める方法により、嘱託人が本人であることを明らかにしなければならない。

公証人法施行規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009

第二十二条 法第二十八条の規定による嘱託をする場合において、署名用電子証明書等の電磁的記録を提供して嘱託人が本人であることを明らかにするときは、嘱託人が、当該嘱託に係る情報について電子署名を行い、かつ、これに電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他自己が電子署名を行つたことを確認するために必要な事項を証明するために作成された電磁的記録であつて法務大臣が指定するもの(以下「電子証明書」という。)を付した上で、これを電気通信回線により指定公証人に送信してするものとする。

2 法第二十八条に規定する電磁的記録であつて法務省令で定めるものは、電子証明書とする。

3 法第二十八条の法務省令で定める方法は、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は法第二十八条に規定する署名用電子証明書等を提供する方法その他これに準ずる確実な方法とする。ただし、公証人が嘱託人の氏名を知り、かつ、嘱託人と面識がある場合において、公証人がその旨を適宜の方法により確認したときは、この限りでない。

4 前三項の規定は、法第四十二条第一項の規定による請求並びに法第四十三条第一項及び第四十四条第一項の請求について準用する。

5 第一項及び第三項の規定は、代理人によつて公正証書の作成の嘱託がされた場合について準用する。

6 代理により嘱託をするときは、代理人は、公証人に対し、その代理人の権限を証する書面又は電磁的記録の提供その他の方法によつて代理人の権限を証明しなければならない。

7 前項の規定は、法第三十二条第二項(法第四十二条第二項、第四十三条第二項及び第四十四条第二項において準用する場合に限る。)、第三十四条第一項並びに第四十二条第三項(法第四十三条第二項及び第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による提供について準用する。

・・・本人確認の方法。

公証人法(公正証書の記載又は記録の方法)

第三十七条 公証人は、公正証書を作成するには、その聴取した陳述、その目撃した状況その他の自己の実験した事実及びその実験の方法を記載し、又は記録しなければならない。

2 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者(嘱託人(公証人が通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせた場合にあっては、嘱託人及び当該通訳人又は当該証人)をいう。第四十条第一項、第三項及び第五項、第五十二条第二項並びに第五十三条第四項において同じ。)が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前項の事実の実験を行うことができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。

3項略

・・・ウェブ会議を利用した公正証書の記載、記録。

公証人法(公正証書の記載又は記録の正確なことの承認等)

第四十条

1項、2項略。

3 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前二項に規定する行為をし、又はこれをさせることができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。

4項、5項略。

・・・公証人による読み聞かせ・列席者の承認を、ウェブ会議によることを可能とする。

法務省 令和5年3月公証実務のデジタル化に関する実務者との協議会 議論のとりまとめ

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00062.html

 ビデオ通話(ウェブ会議)による方法を採る場合の留意事項等。公正証書を電磁的記録で作成することにつき、法令上、実務運用上困難な事情がある場合。

 閲覧方法として、書面に出力する方法とリモート閲覧の二つ(公証人法施行規則29条)。

 公正証書の正本、謄抄本に代わる制度(公証人法43条、44条)。

 書面作成の場合、書面をスキャンしデータとして保存(公証人法施行規則31条3項)。

 公正証書等に記載された住所について、ストーカー行為等の規制等に関する法律等により秘匿する要件と方法(公証人法42条、43条、44条、公証人法施行規則30条)。

 

新連載 推定相続人の視点を踏まえた中小企業の株式承継第1回 司法書士が中小企業の承継支援に取り組む意義

会社法・商業登記コミュニティ運営 司法書士 真下幸宏

 株式の承継方法。売却、贈与、遺言等。誰に承継するか。いつ承継するか。会社業務に関与していない相続人が株式を承継し、役職員が望まない第三者に売却した場合。

 経営者の個人資産、負債の承継。

 経営者謙株主が子などの推定相続人に対する思いと推定相続人が思っていることが異なっている場合。

 役員変更登記を受任した場合に、変更に至った背景を聞き取り、任期や責任限定契約等の助言を行うことが出来れば、経営者からの評価が格段に高まるという主張。

 経営者個人、法人所有名義の不動産について、借入状況や担保物件の内容確認から一部担保の解除が可能となることがあり、経営者にとって有益な助言者として高く評価される、という主張。

 司法書士による遺言執行を推進する立場。

法制審議会だより 法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会、第7回・第8回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00014.html

 株主総会のデジタル化に関して。通信障害があった場合の措置など。

商業登記規則逐条解説 第38回

土手敏行

 商業登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-Ch_2

(電子証明書の使用の休止の届出等)

第三十三条の十三 第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、電子証明書の使用を休止したときは、電子認証登記所に対し、その旨を届け出ることができる。

2 前項の規定による届出は、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電子証明書の番号及び第三十三条の六第五項第四号の識別符号を送信してしなければならない。

3 前項の指定は、告示してしなければならない。

4 第三十三条の十第五項の規定は、第一項の規定による届出を受けた電子認証登記所の登記官に準用する。

5 第一項の規定による届出をした者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、電子証明書の使用を再開したときは、電子認証登記所に対し、同項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。

6 第三十三条の十の規定は、前項の場合に準用する。

 電子証明書の使用休止の送信方式の指定主体が法務大臣から内閣総理大臣及び法務大臣へ変更(令和3年法務省令第39号。)。

 登記情報476号、2001年7月1日、横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷剛司:法務省民事局商事課係長「商業登記所が行う電子認証事務の取扱いについて」

 電子証明書の使用の廃止の届出と異なり、管轄登記所を経由しない。

 

(識別符号の変更)

第三十三条の十四 第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、第三十三条の六第五項第四号の識別符号を変更しようとするときは、電子認証登記所に対し、法第十二条の二第一項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。

2 第三十三条の六(第二項第三号及び第四号、第五項第一号から第三号まで、第六項並びに第七項を除く。)及び第三十三条の七の規定は、前項の場合に準用する。

 識別符号が本人以外の者に知られた場合、第三者が電子証明書の使用の休止の届出を不正に行うおそれがあるため、識別符号の変更の届出が可能。

 識別符号の変更の届出が受理された場合、端末機からその旨を記録した帳票が出力されないので、管轄登記所の登記官は届出人等に口頭で告知。

(電子証明書に係る証明)

第三十三条の十五 法第十二条の二第八項第四号のデジタル庁令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 第三十三条の十二第一項第一号に規定する場合(同項第三号に規定する場合を除く。)には、その旨

二 第三十三条の十三第一項の規定による届出がある場合(同条第五項の規定による届出がある場合を除く。)には、その旨

2 法第十二条の二第八項の規定による証明の請求は、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電子証明書の番号その他の事項を送信する方法によらなければならない。

3 第三十三条の八第一項、第三項及び第四項の規定は、法第十二条の二第八項の規定による証明に準用する。この場合において、送信する情報には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。

一 電子証明書の番号

二 法第十二条の二第八項に掲げる事項

三 年月日

4 前二項の指定は、告示してしなければならない。

 法務省 電子認証登記所の稼動状況及び保守予定

https://crca1.moj.go.jp

 

 電子認証登記所は、証明の期間中の任意の過去の時点(年月日時)を特定して電子証明書に係る証明の請求がされた場合も回答する。証明の期間経過後7日を超えない時点(年月日時)を特定して電子証明書に係る証明の請求がされた場合も回答する。

 

(証明が相当でない場合の措置)

第三十三条の十六 登記所の事故その他の事由により法第十二条の二第八項の規定による証明をするのが相当でなくなつたときは、電子認証登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨を記録しなければならない。

2 前項の規定による記録がある場合において、法第十二条の二第八項の規定による証明の請求があつたときは、電子認証登記所の登記官は、前条第三項において準用する第三十三条の八第一項の規定により送信する情報に、当該記録がある旨を表さなければならない。

 登記所に事故などがあった場合は、「電子認証登記所の事故により証明をするのが相当でなくなったこと」、「その他の事由により証明をするのが適当でなくなったこと」が証明される。

  

(電子証明書ファイルの記録の閉鎖)

第三十三条の十七 電子証明書に係る法第十二条の二第一項第二号の期間が経過したときは、電子認証登記所の登記官は、当該電子証明書に係る電子証明書ファイルの記録を閉鎖し、これを電子証明書ファイル中に設けた閉鎖電子証明書ファイルに記録しなければならない。

 証明期間が過ぎると、閉鎖電子証明書ファイルに記録。

(準用規定)

第三十三条の十八 第九条の六第二項の規定は、代理人によつて、法第十二条の二第一項及び第三項の規定による請求又は同条第七項の規定若しくは第三十三条の十三第五項若しくは第三十三条の十四第一項の規定による届出をする場合に準用する。

2 第二十八条第一項の規定は、法第十二条の二の手数料に準用する。

 代理人が電子証明書による証明をする場合の方法の定め。

電子証明書による証明の再度の請求)

第三十三条の十九 法第十二条の二(第二項及び第四項を除く。)並びに第三十三条の二、第三十三条の三から第三十三条の五まで、第三十三条の六(第二項第三号及び第四号、第四項、第五項並びに第八項を除く。)、第三十三条の七から第三十三条の十七まで及び前条第一項の規定は、電子証明書に係る法第十二条の二第一項第二号の期間中に第三十三条の十二第一項第二号の登記がされた場合において、第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者が電子証明書による証明を再度請求するときについて準用する。この場合において、第三十三条の二中「次のいずれかの期間であつて同項の規定による請求をする者が定めるもの」とあるのは「電子証明書に係る同号の期間の残存期間」と、第三十三条の六第一項中「申請書及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」とあるのは「申請書」と、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び電子証明書の番号」と、同条第六項中「電磁的記録には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い」とあるのは「申請書には」と、「当該電磁的記録」とあるのは「当該申請書」と、第三十三条の七第一項中「申請書及び電磁的記録」とあるのは「申請書」と、「電磁的記録に記録された事項」とあるのは「同条第二項第一号及び第六項の規定により申請書に記載された事項(出生の年月日を除く。)」と、第三十三条の八第二項第一号中「第三十三条の六第五項第一号から第三号まで」とあるのは「第三十三条の六第二項第一号」と、「電磁的記録に記録された事項」とあるのは「申請書に記載された事項(出生の年月日を除く。)、法第十二条の二第一項第二号の期間並びに電子証明書に係る第三十三条の六第五項第二号及び第三号に掲げる事項」と読み替えるものとする。

 電子証明書に表示される事項に変更があった場合、電子証明書の証明の再度の請求があった場合の登記官の処理。

 電子証明書の被証明者(会社の代表者)が同一人の場合に可能。例えば株式会社の代表取締役が変更した場合は不可。

 本条による請求があった場合は、新たな電子証明書の番号が記載された電子証明書発行確認票が交付される。

 

公図で識しる日本第11回 鎌倉―江ノ電と「SLAM DUNK」―

土地家屋調査士 西村和洋

 線路用地と、鉄道会社の統廃合による所有者変更。

鉄道事業法

https://laws.e-gov.go.jp/law/361AC0000000092

軌道法

https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000076

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⒇―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 払い戻した口座の名義と異なる名義を送金依頼人として送金を行う場合。

 依頼者の住所と異なる連絡先に関係書類の送付を希望する場合。

 公務員等の高額の現金決済取引。

簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第8回 代理(後半)

弁護士 大島眞一

 民法(代理権授与の表示による表見代理等)第百九条、(権限外の行為の表見代理)第百十条、(無権代理人の責任)第百十七条

 表見代理・・・法律行為に先立つ代理権授与表示を主張、立証。

 民法110条の表見代理は、相手方において代理権があると信ずべき正当な理由があるかという要件で、保護されるべき相手方を絞り込んでいる。

 民法117条の無権代理人の責任は、相手方の保護と取引の安全及び代理制度の信用保護のために、法が特別に認めた無過失責任。

 

 通達・回答 

商業・法人登記 

・私立学校法の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(令7・3・19民商第44号法務局民事行政部長・地方法務局長宛て民事局商事課長通知)

令和7年度司法書士業務におけるデジタル化に関する研修会「デジタル社会における本人確認」

令和7年度司法書士業務におけるデジタル化に関する研修会「デジタル社会における本人確認」

2026年2月26日

「デジタル社会における本人確認」

 民事訴訟法

https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109

(文書の成立)第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。

2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。

3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。

4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。

 2項の方式は、法令で定められていない限り、押印があるかないかを問わない。

 4項は推定であり、みなす、ではない。

法務省 押印についてのQ&A

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00095.html

電子署名及び認証業務に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102

(定義)第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

2項、3項略。

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

 民事訴訟法228条がテンプレート。

(定義)第二条

1項略。

2 この法律において「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。

3 この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。

(認定)第四条 特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。

2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 申請に係る業務の用に供する設備の概要

三 申請に係る業務の実施の方法

3項略。

(認定の基準)

第六条 主務大臣は、第四条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

一 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。

二 申請に係る業務における利用者の真偽の確認が主務省令で定める方法により行われるものであること。

三 前号に掲げるもののほか、申請に係る業務が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。

2 主務大臣は、第四条第一項の認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る業務の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。

 認証業務は、印鑑がどのように作成されたのかを検証するイメージ。

外務省 デジタル貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page3_002912.html

 非改ざん性を要するのは、日本のみ。

秘密鍵が誰のものかを相手方に示すのが、電子証明書。電子署名の検証に使用。

デジタル庁 行政手続等での本人確認におけるデジタルアイデンティティの取扱いに関するガイドライン

https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines#ds511

 地方公共団体、民間企業等による本人確認は対象外。

 身元確認と当人認証、新規登録とログインのイメージ。

 本人確認情報の検証が大事。

 当人認証では、パスワード等の紛失からアカウントを回復するまでが大切。 

 フェデレーション(Federation)・・・Gビズなど、一つのIDで関連した様々な手続きを行うことが出来る。

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000F5A001

 6条、オンラインで完結可能な本人確認方法の種類。1項1号ホの方法が、令和9年4月廃止。

司法書士業務におけるAIの活用例

RAG(Retrieval-Augmented Generation)・・・検索拡張生成。

 

しほうサインの活用と実演

日司連当事者型電子署名システム「しほうサイン」

https://shiho-sign.nisshiren.jp

 当事者型のシステム。様々な登記申請に利用できることを想定して開発。事業者型(例:クラウドサイン)と違い、実印相当の電子署名が付与できる。

 登録している司法書士及び司法書士法人なら無料で使用することが可能。署名者もシステム利用料はかからないので署名依頼がしやすい。

 商業法人登記、不動産登記で提出する添付情報(委任状、遺産分割協議書、同意書)に利用可能。

日司連公的個人認証有効性確認システム

https://www.nkys.nisshiren.jp

登記研究935号令和8年1月号

登記研究935号(令和8年1月号)、テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g109808.html

新年を迎えて

法務省民事局長 松 井 信 憲

 帰化の審査の在り方を見直す必要がある。

【論説・解説】■民事基本法制の立法動向について

法務省大臣官房審議官 竹 林 俊 憲

一 はじめに

衆議院 第217回国会制定法律の一覧

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/kaiji217_l.htm

二 令和7年通常国会において成立した法律の概要

 1 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)

 2 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和7年法律第56号)、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和7年法律第57号)

 譲渡担保、所有権留保に関する規律の明文化。

三 現在の立法課題

 1 船荷証券等の電子化に関する見直し

 法制審議会-商法(船荷証券等関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00002.html

 電子船荷証券記録の支配、提供の創設。

 2 遺言制度の見直し

 法制審議会-民法(遺言関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00009.html

 遺言の全文を電磁的記録で作成可とするか、保管を公的機関で行うか。

 3 成年後見制度の見直し

法制審議会-民法(成年後見等関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008.html

  開始・終了要件、取消権の行使要件。

 4 会社法制の見直し

法制審議会-会社法制(株式・株主総会等関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00014.html

 令和7年4月23日第1回開催。

法制審議会第201回会議(令和7年2月10日開催)配布資料2 会社法制に関する諮問

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500044_00005.html

 5 最高裁違憲決定への対応

 最高裁判例 令和2(ク)993号性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件令和5年10月25日最高裁判所大法廷 決定破棄差戻広島高等裁判所岡山支部令和2(ラ)43号

https://www.courts.go.jp/hanrei/search2/index.html?courtCaseType=1&query1=&query2=&filter%5BjudgeDateMode%5D=1&filter%5BjudgeGengoFrom%5D=%E4%BB%A4%E5%92%8C&filter%5BjudgeYearFrom%5D=5&filter%5BjudgeMonthFrom%5D=10&filter%5BjudgeDayFrom%5D=25&filter%5BjikenGengo%5D=&filter%5BjikenYear%5D=&filter%5BjikenCode%5D=&filter%5BjikenNumber%5D=&filter%5BreportV1%5D=&filter%5BreportI1%5D=&filter%5BreportP1%5D=&filter%5BjikenName%5D=&filter%5BgenshinCourtType%5D=&filter%5BgenshinCourtSection%5D=&filter%5BgenshinCourtName%5D=&filter%5BgenshinBranchName%5D=&filter%5BgenshinJudgeGengoFrom%5D=&filter%5BgenshinJudgeYearFrom%5D=&filter%5BgenshinJudgeMonthFrom%5D=&filter%5BgenshinJudgeDayFrom%5D=&filter%5BgenshinJudgeGengoTo%5D=&filter%5BgenshinJudgeYearTo%5D=&filter%5BgenshinJudgeMonthTo%5D=&filter%5BgenshinJudgeDayTo%5D=&filter%5Breference%5D=&filter%5Bnote_1_1%5D=&filter%5Bnote_1_2%5D=&filter%5Bpoint1%5D=&filter%5Bpoint2%5D=#searched

 6 民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)の施行準備

 法務省 父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議Q&A形式の解説資料

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900355_00001.html

■不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(1)

法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介

第1 はじめに

 不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和7年3月3日付け法務省民二第373号通達)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00696.html

第2 施行通達の解説

○第1部 改正省令の趣旨

 所有者不明土地の主要な発生原因の一つである住所等変更登記未了への対策である新不動産登記法76条の6の早期実現。

○第2部 改正省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱い

 ○第1 検索用情報管理ファイル

 人単位で編成。

 ○第2 検索用情報同時申出

 検索用情報同時申出がされなかった場合、登記所から申請人に対して、申出を行うよう連絡することを想定。

■ポイント解説基礎から考える商業登記実務(第16回)

東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント:株式会社の発起設立による設立の登記について(その2)

4 株式会社の発起設立による設立の登記の申請書

 商業登記法17条2項。

5 株式会社の発起設立による設立の登記の登記すべき事項と審査のポイント

 登記研究698号、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」・・・目的の審査事項。

  登記研究664号、平成14年10月7日法務省民商第2365号民事局商事課長通知「目的の登記にローマ字を含む語句を用いることについて〔解説付〕」

 登記研究681号、平成16年6月18日法務省民商第1766号民事局商事課長通知「構造改革特別区域法第一二条第一項の規定により学校教育法第四条第一項の認可を受けて学校を設置する株式会社から目的変更の登記申請があった場合の当該認可書の添付の要否等について〔解説付〕」

 登記研究215号、昭和40年7月22日民事四発第242号民事局第四課長電報回答「株式会社の目的変更の登記申請について」・・・営利目的であることが必要。

 登記研究661号、2003年2月28日、大西 さおり:法務省民事局商事課事務官「【論説・解説】商業登記規則等の一部を改正する省令等の施行に伴う登記事務の取扱いについて」・・・日本語にピリオドやアンバサンドを利用可能な場合。

 

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第137回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問神 﨑 満治郎

258 弁護士法人の事業目的

 弁護士法3条、30条の2。組合等登記令2条2項。

■逐条解説不動産登記規則(63)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第113条 建物の種類

(建物の種類)

第百十三条 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。

2 建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。

 準じて定める場合の例として、不動産登記事務取扱手続準則80条。土地の地目は限定されている(不動産登記規則99条)。学校教育法、医療法、老人福祉法、宗教法人法の適用がある場合。

登記研究282号、昭和46年4月16日民事甲第1527号依命通知「建物の表示に関する登記事務の取扱いについて」・・・建物の主な用途が複数ある場合の種類表記。

 

■家族の変遷(過去・現代・未来)(6)

広島大学・法科大学院 客員教授 小 川 富 之

第6 「家父長的家制度」の影響と明治民法編纂

 現在の政治状況と日本の家父長的家制度。

申蓮花「日本の家父長的家制度について―農村における「家」の諸関係を中心に」地域政策研究第8巻第4号(2006年 3月)

http://www1.tcue.ac.jp/home1/c-gakkai/img_kiyou/ronbun/ronbun8-4/mokuji8-4.htm

【新連載】■デジタル社会における登記~司法書士の実務から~(第1回)

司法書士 隂 山 克 典

第1回 はじめに~社会全体のデジタル化と登記・司法書士の関係

 1 本連載にあたって

 2 本連載の趣旨及び構成

  登記手続にスポット。

 3 社会全体のデジタル化の動向

  (1) デジタル社会の実現に向けた重点計画

  (2) 規制改革実施計画

  職務上請求のオンライン化。

 4 小 括

【法 令】供託規則の一部を改正する省令(令和7年11月20日法務省令第55号)

【訓令・通達・回答】

▽遺言書保管関係

〔6272〕自筆証書遺言書保管制度における電子情報処理組織による変更の届出等の試行について(令和7年2月27日付け法務省民商第25号東京法務局民事行政部長宛て法務省民事局商事課長依命通知)

 電子メールでの変更を試行。

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00973.html

月刊登記情報2026年1月号770号

月刊登記情報2026年1月号(770号)一般社団法人金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

 新年随想 

法務省民事局長 松井信憲

 成年後見制度、遺言制度、会社法、商法(船荷証券等関係)の見直しに関して可能なものから順次速やかに法案提出予定。

 第217回国会では野党から3つの法案が提出され、衆議院法務委員会で審議されたことが注目。

第217回国会 法務委員会 第18号(令和7年5月30日(金曜日))ほか

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000421720250530018.htm

日本司法書士会連合会会長 小澤吉徳

 民事裁判等IT化の本人サポート対応に関して、2025年10月10日、最高裁判所、法テラス、法務省、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会による5者会議開始。

日本土地家屋調査士会連合会会長 岡田潤一郎

 専門職として受領する対価。

内閣官房、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025記載。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/index.html

沖縄における所有者不明土地と登記

法政大学教授 伊藤栄寿

 登記研究1号1頁、1947年2月25日、新谷 正夫:司法事務官「滅失回復登記に關して(一)」

1994年3月25日、鹿児島大学法学論集29巻1・2合併号大坪稔「沖縄の土地問題 : 特に所有者不明の土地と管理権との関係」

https://ir.kagoshima-u.ac.jp/records/10999

 那覇市、粟国村、与那原町の順に多い。管理者の存在。原則として沖縄県、墓地等について各市町村。→改製不適合物件。登記簿として紙保存だが、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律3条に基づき所有者等の探索が行われた場合、民法264条の2に基づき所有者不明土地管理命令が発令された場合は電子化される。

沖縄県公文書館「米国民政府布告第3号 Amending Civil Administration Proclamation No.16 “Land Titles”/琉球列島米国民政府布告第16号「土地所有権」を改正する琉球列島高等弁務官布告第3号」

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/RDA/data01/RDAP000034/index.html?title=%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B8%83%E5%91%8A%2FCivil%20Administration%20Proclamation%201957%E5%B9%B4%EF%BD%9E1972%E5%B9%B4%E3%80%80%E7%AC%AC001%E5%8F%B7%EF%BD%9E%E7%AC%AC027%E5%8F%B7&page=16

 法的根拠は存在しているが、法的地位についての明確な規定はないので、法的地位は解釈による。

 2025年9月法學志林123巻(1・2)伊藤栄寿「沖縄における所有者不明土地の法的問題」

 登記研究903号、令和5年3月28日法務省民二第533号法務省民事局長通達「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(民法改正関係)」

1971(昭和46年)4月2日法民第211号登記所宛て法務局長通達「登記簿、台帳一元化事務の取扱いについて」

 事務手続による更正登記

那覇市所有者不明土地(墓地)返還事務取扱要領。

 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第3条第1項に基づく所有者等の探索の対象地域の選定基準について(令和元年10月17日付け法務省民二第253号民事局長通達)・・・登記官の職権。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000027.html

 

法制審議会だより

法制審議会民法(成年後見等関係)部会、第25回~第27回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008

 任意後見監督人の報酬合意の検討。任意後見制度と法定後見制度の併存を認める場合における保護者の権限調製の規律議論。

 法定後見制度の現行3類型を撤廃した場合、開始時に保護者に与える代理権・取消権の範囲議論。

 保護の規律を設ける場合、鑑定を原則にするか否か。

 

商業登記規則逐条解説第37回

土手敏行

商業登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

(電子証明書ファイルの記録の閉鎖)第三十三条の十七 電子証明書に係る法第十二条の二第一項第二号の期間が経過したときは、電子認証登記所の登記官は、当該電子証明書に係る電子証明書ファイルの記録を閉鎖し、これを電子証明書ファイル中に設けた閉鎖電子証明書ファイルに記録しなければならない。

 電子認証の指定がされた登記所、通知を受けた登記官の処理を定める。

 登記研究640号P132、平成12年9月29日法務省民四第2274号民事局長通達「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて」・・・電子認証制度に関する基本通達。

 登記研究640号、2001年5月30日、横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷 剛司:法務省民事局商事課係長【論説・解説】「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて(上)」

 登記研究777号平成24年3月30日法務省民商第886号法務省民事局長通達「商業登記オンライン申請等事務取扱規程の制定について」・・・商業登記等事務取扱手続準則を排除しない。

 登記研究893号令和4年3月7日法務省民商第83号法務省民事局長通達「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて(平成12年9月29日付け法務省民四第2274号民事局長通達)」の一部改正について・・・一定の電子認証事務については、商業登記オンライン申請等事務取扱規定による。

 登記研究901号令和4年8月25日法務省民商第412号法務省民事局長通達「商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について」・・・商業登記等事務取扱手続準則と商業登記オンライン申請等事務取扱規定の適用関係の明確化。

 登記情報476号2001年7月1日発行、横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷剛司:法務省民事局商事課係長「商業登記所が行う電子認証事務の取扱いについて」・・・印鑑の照合が重要な調査事項。

 電子認証登記所内に設置された電子認証システムには登記情報が存在しないため、登記事項は登記官が確認。

 

(電子証明書)

第三十三条の八 電子証明書による証明をするには、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電磁的記録に記録することができる情報に電子認証登記所の登記官が第三十三条の四に定める措置を講じたものを申請人に送信する方法によらなければならない。

2 前項の規定により送信する情報(以下この章において「電子証明書」という。)には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。

一 第三十三条の六第五項第一号から第三号まで及び第六項の規定により同条第一項の電磁的記録に記録された事項

二 電子証明書の番号

三 電子証明書の作成年月日時

四 法第十二条の二第一項の登記所

五 電子認証登記所及び登記官

六 その他内閣総理大臣及び法務大臣の指定する事項

3 前二項の指定は、告示してしなければならない。

4 内閣総理大臣及び法務大臣は、電子認証登記所の登記官が第一項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を告示する。

 電子証明書による証明の定め。

商業登記規則第三十三条の六第五項及び第六項等の規定に基づく法務大臣が指定する電子証明書の方式等(平成26年法務省告示第543号)・・・電子証明書の方式は、内閣総理大臣と法務大臣が指定する。

https://www.digital.go.jp/laws

 登記研究642号、2001年7月30日、横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷 剛司:法務省民事局商事課係長【論説・解説】「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて(下)」・・・電子証明書に表される事項に変更が生じた場合、電子証明書に係る証明の請求があったとき、電子証明書の執行を意味する証明がされるため、事実上、電子証明書を使用することができない。

 役員番号が付される。重任(再任)の場合も新たな役員番号が付される。

(電子証明書ファイル)

第三十三条の九 電子認証登記所の登記官は、前条第一項の規定による送信をしたときは、同条第二項に掲げる事項を電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製された電子証明書ファイルに記録しなければならない。

 電子証明書の送信→電子証明書ファイルに記録→証明機関の経過→閉鎖電子証明書ファイルに記録(20年間)。

 

(電子証明書の使用の廃止の届出)

第三十三条の十 法第十二条の二第七項の規定による届出をするには、書面を提出しなければならない。

2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、届出人又はその代理人が記名しなければならない。

一 第三十三条の六第二項第一号及び第二号に掲げる事項

二 電子証明書の番号

三 年月日

四 登記所の表示

3 第三十三条の六第三項の規定は、第一項の書面について準用する。

4 登記官が第一項の書面を受け取つたときは、当該書面に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電子認証登記所にその旨を通知しなければならない。

5 前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨及び通知を受けた年月日時を記録しなければならない。ただし、電子証明書ファイルに第三十三条の十二第一項第二号の登記に係る記録がされているときは、この限りでない。

 電子証明書の使用の廃止の届出がされた場合の、登記官の処理の定め。

 登記情報476号2001年7月1日横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷剛司:法務省民事局商事課係長「商業登記所が行う電子認証事務の取扱いについて」・・・廃止理由は問わない。

 必須の記載事項ではないが、事務処理の便宜等の理由から会社法人等番号を記載。

(証明事項の軽微な変更)第三十三条の十一 法第十二条の二第八項第一号のデジタル庁令・法務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

一 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項又は同法第四条の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項の変更

二 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはそれらの名称又は地番の変更に伴う登記事項の変更

 証明の対象とならない2つの軽微な変更の定め。・・・変更が生じた場合は手数料なしで再発行の請求。公開鍵は従前と同一。

 

(電子認証登記所への通知等)

第三十三条の十二 登記官は、次の場合には、電子認証登記所にその旨を通知しなければならない。ただし、電子証明書ファイルに第三十三条の十第五項本文の規定による記録がされているときは、この限りでない。

一 電子証明書に表された事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)を生ずべき登記の申請書を受け取つたとき。

二 前号の登記をしたとき。

三 第一号の登記の申請を却下したとき。

2 第三十三条の十第五項本文の規定は、前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官に準用する。

 管轄登記所の登記官が、電子認証登記所に通知する3つの場合。

 会社法472条の規定により職権解散の登記をした株式会社について、登記研究817号、平成27年9月7日法務省民商第104号民事局長通達 「休眠会社及び休眠一般法人の整理等について」

 

公図で識しる日本第10回 鎌倉―横須賀線で辿る鉄道史―

土地家屋調査士 西村和洋

 物資輸送を目的として陸塊両軍の要請により建設された軍需路線。測量期間約9カ月。地目を鉄道用地にするための要件は、鉄道事業法や軌道法に定められていない。

隣のプロフェッショナル第13回 板谷隆平 弁護士 MNTSQ株式会社 Founder/CEO

(企画・取材・執筆)弁護士 渡部友一郎

MNTSQ株式会社

https://mntsq.co.jp

 法律家の仕事すら、AIの時代には、あまり残らないのではないかという感覚がある。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⒆―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 日本司法書士会連合会「司法書士等のためのマネー・ロンダリング及びテロ資金供与等に関する「リスク要因の参考事例集」」

 宅地・建物の売買に関する行為・手続。

 会社の設立・合併等に関する行為・手続。

 依頼者が上場会社などの国等(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令14条)である場合の確認事項。

簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第7回 詐欺・強迫と代理(前半)

弁護士 大島眞一

 民法96条。錯誤との違い。民法99条、100条、107条、113条、116条、117条。使者との違い。

中小企業とともに歩む企業法務のピントとヒント第81話 「下請法」から「取適法」へ

司法書士法人鈴木事務所、司法書士 鈴木龍介

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120

 従業員数基準の導入。

特定運送委託の追加。

 一方的な代金額の決定と手形等による支払いの禁止。

 通達・回答 

不動産登記 ・不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令7・3・3民二第373号法務局長・地方法務局長宛て民事局長通達)

 検索用情報申出関係。別記第1号様式から別記第7号様式。

・表題部所有者が「甲某外何名」である土地について所在等不明共有者の持分の取得の裁判又は所在等不明共有者の持分の譲渡の裁判があった場合の所有権の保存の登記の可否について(令7・3・21民二第447号法務局民事行政部長・地方法務局長(横浜を除く。)宛て民事局民事第二課長通知)

 

登記研究934号令和7年12月号

登記研究934号令和7年12月号テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g109808.html

【論説・解説】■法務局地図作成事業の次期地図整備計画の策定に向けた基本方針について

東京法務局民事行政部首席登記官(不動産登記担当)(前法務省民事局民事第二課地図企画官) 楠 野 智 之、法務省民事局総務課民事調整官兼民事監査官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 三 枝 稔 宗、法務省民事局民事第二課不動産登記第二係長 名 上 博 和、法務省民事局民事第一課戸籍企画第一係員(前法務省民事局民事第二課不動産登記第二係員) 佐 藤 遼 太

第1 はじめに

法務局地図作成事業(令和7年3月25日更新)法務省民事局

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00236.html

第2 現行計画期間中における法務局地図作成事業に係る主な動き

 勧告。総務省行政評価局 令和元年12月地籍整備の推進に関する政策評価書

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01hyoka02_191206000137696.html

 令和元年12月26日付法務省民二第722号「登記所備付地図作成事業における作業計画の変更の在り方について(民事第二課長依命通知)」

国土交通省 地籍調査の実施状況 都市部における公図と現況のずれ

https://www.chiseki.go.jp/situation

 国土調査法に基づく地籍調査への協力について(民事局長通達)令和2年9月29日付け法務省民二第751号

 国土調査法に基づく地積調査への協力について(民事第二課長依命通知)令和2年9月29日付け法務省民二第751号

 地籍調査の実施主体に対する登記官の助言等について(通知)令和4年3月23日付け法務省民二第453号

第3 法務局地図作成事業の今後のビジョン検討会

一般社団法人金融財政事情研究会「法務局地図作成事業の今後のビジョン検討会」

https://products.kinzai.or.jp/seminar/legalmap

 類型化と優先基準策定。

第4 次期計画の策定に向けた基本方針

 用語の統一。対象地区の限定。震災復興型から被災地域復興型へ名称変更。都道府県が強く計画変更を要望しても地区が存在する市区町村からの要望がなければ、要望書の提出がないことになるため計画変更をすることはできない。 

 効果検証(画像、登記件数統計、固定資産税収額など)。

第5 おわりに

 令和5年1月23日登記所備付地図データの公開

https://chiban-regi.rmp.glbs.jp/chiban-viewer

 甲地図混乱(地図に準ずる図面により現地において不動産の位置を特定することの困難度が比較的高い状態)の地域は、法務局の仕事として最優先。

 

■ポイント解説 基礎から考える商業登記実務(第15回)

東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント:株式会社の発起設立による設立の登記について(その1)

1 はじめに

 対象者は商業登記事務処理の初任者。

2 株式会社の発起設立の手続

 会社法25条から49条まで。会社法911条。

3 株式会社の発起設立による設立の登記の手続と添付書面

 設立時代表取締役が必要な情報を添付して申請。

 (1) 定款(商登法第47条第2項第1号)

 会社法30条、公証人法57条。

 登記研究70号P45、昭和28年7月29日民事局長電信回答「他管内所属公証人の定款認証と登記の受否について」

・公証人が作成した謄本提供の可否。

 登記研究238号P44、昭和42年7月6日民事甲第2047号民事局長回答「登記事務の取扱について」

登記研究121号P38、1957年12月20日質疑・応答二四四一「設立登記申請書に添附する定款について」

 登記研究177号P74、1962年8月20日質疑・応答三七三五「設立登記申請書に添付する定款について」

 (2) 設立時発行株式に関する事項を決定した書面(商登法第47条第3項)

 会社法28条(変態設立事項)。

 (3) 定款に会社法第28条各号に掲げる事項についての記載があるときの書面(商登法第47条第2項第3号)

 登記研究698号P73、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 登記研究517号P137、平成2年12月25日法務省民四第5666号民事局長通達「商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 登記研究519号P184、平成3年2月15日法務省民四第1162号民事局第四課長依命通知「商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 登記研究523号P133、平成3年4月22日法務省民四第2635号民事局第四課長通知「取引所の相場を証する書面について」

 (4) 会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面(商登法第47条第2項第5号)

 会社法34条、会社法施行規則7条。

 登記研究877号P131、令和3年1月29日法務省民商第10号法務省民事局長通達「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」・・・書面への押印の有無。

 登記研究739号P17、2009年9月30日、吉野 太人:法務省民事局付検事、産田 実代:法務省民事局商事課商業法人登記第一係員「【論説・解説】 商業・法人登記実務の諸問題(1)」

 登記研究832号P172、平成28年12月20日法務省民商第179号民事局長通達「会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面について」・・・邦銀の海外支店への払込み。

 登記情報540号P4、2006年11月1日土手敏行:東京法務局民事行政部第一法人登記部門統括登記官「商業登記実務Q&A」・・・外国銀行の海外支店への払込み。

 登記情報669号P105、平成29・3・17民商第41号民事局長通達「株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の一部として払込取扱機関における口座の預金通帳の写しを添付する場合における当該預金通帳の口座名義人の範囲について」・・・設立時取締役名義の通帳への払込みの場合。払込みに発起人が実質的に関与していることを証するため、発起人からの委任されていることを証する情報の添付が必要。

 法人成りなどの際、発起人が屋号付きの口座であっても、発起人の氏名が記載されていれば、認めて差し支えないと考えられる。

 登記情報549号P42、2007年8月1日吉田一作:法務省民事局商事課商業法人登記第一係主任「会社法施行後における商業登記実務の諸問題(5)」

 登記研究902号P92、令和4年6月13日法務省民商第286号法務省民事局商事課長通知「株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の払込みの時期について」

 インターネットバンキングでプリントアウトした情報で、口座の名義人や口座番号が表示されてない場合、キャッシュカードのコピーを添付することで足りる運用。

 (5) 設立時役員の選任・就任に関する書面(商登法第47条第2項第7号、第10号、第3項、商登規第61条第4項、第5項、第7項)

 会社法38条から40条まで。

 登記研究203号P52、昭和39年8月22日民事甲第2875号民事局長回答「有限会社の取締役等の就任承諾書について」・・・発起人と取締役等が同一人である場合。

 (6) 資本金の額が会社法及び会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の規定に従って計上されたことを証する書面(商登規第61条第9項)

 出資する財産が金銭のみの場合は、払込みがあったことを証する書面によって資本金の額の計上の適法性を判断することができる。

 (7) 本店の具体的な所在場所を決定したことを証する書面(商登法第47条第3項)

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第136回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問 神 﨑 満治郎

257 一般社団法人(理事会非設置)の役員変更登記について

 二事業年度ごとに必要な役員変更登記を行っていなかった場合の対応。

■逐条解説不動産登記規則(62)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第112条 家屋番号

不動産登記規則(家屋番号)

第百十二条 家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めるものとする。ただし、二個以上の建物が一筆の土地の上に存するとき、一個の建物が二筆以上の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他の方法により、これを定めるものとする。

2 附属建物には、符号を付すものとする。

 家屋台帳法の名残りから、建物番号ではなく家屋番号。不動産登記事務取扱手続準則78条、79条。

【法 令】不動産登記規則及び企業担保登記規則の一部を改正する省令(令和7年10月10日法務省令第49号)

 受付帳の記載事項。

不動産登記規則の一部を改正する省令(令和7年10月30日法務省令第53号)

 登記官が住所変更登記義務違反を知ったときに、裁判所へ通知する定め。

【訓令・通達・回答】

▽不動産登記関係

〔6271〕令和6年能登半島地震に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産の登記の登録免許税及び筆界特定の申請手数料の取扱いについて(令和7年3月28日付け法務省民二第474号名古屋法務局民事行政部長、金沢地方法務局長(名古屋・金沢以外は、参考送付)宛て法務省民事局民事第二課長通知)

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