登記研究935号令和8年1月号

登記研究935号(令和8年1月号)、テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g109808.html

新年を迎えて

法務省民事局長 松 井 信 憲

 帰化の審査の在り方を見直す必要がある。

【論説・解説】■民事基本法制の立法動向について

法務省大臣官房審議官 竹 林 俊 憲

一 はじめに

衆議院 第217回国会制定法律の一覧

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/kaiji217_l.htm

二 令和7年通常国会において成立した法律の概要

 1 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)

 2 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和7年法律第56号)、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和7年法律第57号)

 譲渡担保、所有権留保に関する規律の明文化。

三 現在の立法課題

 1 船荷証券等の電子化に関する見直し

 法制審議会-商法(船荷証券等関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00002.html

 電子船荷証券記録の支配、提供の創設。

 2 遺言制度の見直し

 法制審議会-民法(遺言関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00009.html

 遺言の全文を電磁的記録で作成可とするか、保管を公的機関で行うか。

 3 成年後見制度の見直し

法制審議会-民法(成年後見等関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008.html

  開始・終了要件、取消権の行使要件。

 4 会社法制の見直し

法制審議会-会社法制(株式・株主総会等関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00014.html

 令和7年4月23日第1回開催。

法制審議会第201回会議(令和7年2月10日開催)配布資料2 会社法制に関する諮問

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500044_00005.html

 5 最高裁違憲決定への対応

 最高裁判例 令和2(ク)993号性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件令和5年10月25日最高裁判所大法廷 決定破棄差戻広島高等裁判所岡山支部令和2(ラ)43号

https://www.courts.go.jp/hanrei/search2/index.html?courtCaseType=1&query1=&query2=&filter%5BjudgeDateMode%5D=1&filter%5BjudgeGengoFrom%5D=%E4%BB%A4%E5%92%8C&filter%5BjudgeYearFrom%5D=5&filter%5BjudgeMonthFrom%5D=10&filter%5BjudgeDayFrom%5D=25&filter%5BjikenGengo%5D=&filter%5BjikenYear%5D=&filter%5BjikenCode%5D=&filter%5BjikenNumber%5D=&filter%5BreportV1%5D=&filter%5BreportI1%5D=&filter%5BreportP1%5D=&filter%5BjikenName%5D=&filter%5BgenshinCourtType%5D=&filter%5BgenshinCourtSection%5D=&filter%5BgenshinCourtName%5D=&filter%5BgenshinBranchName%5D=&filter%5BgenshinJudgeGengoFrom%5D=&filter%5BgenshinJudgeYearFrom%5D=&filter%5BgenshinJudgeMonthFrom%5D=&filter%5BgenshinJudgeDayFrom%5D=&filter%5BgenshinJudgeGengoTo%5D=&filter%5BgenshinJudgeYearTo%5D=&filter%5BgenshinJudgeMonthTo%5D=&filter%5BgenshinJudgeDayTo%5D=&filter%5Breference%5D=&filter%5Bnote_1_1%5D=&filter%5Bnote_1_2%5D=&filter%5Bpoint1%5D=&filter%5Bpoint2%5D=#searched

 6 民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)の施行準備

 法務省 父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議Q&A形式の解説資料

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900355_00001.html

■不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(1)

法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介

第1 はじめに

 不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和7年3月3日付け法務省民二第373号通達)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00696.html

第2 施行通達の解説

○第1部 改正省令の趣旨

 所有者不明土地の主要な発生原因の一つである住所等変更登記未了への対策である新不動産登記法76条の6の早期実現。

○第2部 改正省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱い

 ○第1 検索用情報管理ファイル

 人単位で編成。

 ○第2 検索用情報同時申出

 検索用情報同時申出がされなかった場合、登記所から申請人に対して、申出を行うよう連絡することを想定。

■ポイント解説基礎から考える商業登記実務(第16回)

東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント:株式会社の発起設立による設立の登記について(その2)

4 株式会社の発起設立による設立の登記の申請書

 商業登記法17条2項。

5 株式会社の発起設立による設立の登記の登記すべき事項と審査のポイント

 登記研究698号、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」・・・目的の審査事項。

  登記研究664号、平成14年10月7日法務省民商第2365号民事局商事課長通知「目的の登記にローマ字を含む語句を用いることについて〔解説付〕」

 登記研究681号、平成16年6月18日法務省民商第1766号民事局商事課長通知「構造改革特別区域法第一二条第一項の規定により学校教育法第四条第一項の認可を受けて学校を設置する株式会社から目的変更の登記申請があった場合の当該認可書の添付の要否等について〔解説付〕」

 登記研究215号、昭和40年7月22日民事四発第242号民事局第四課長電報回答「株式会社の目的変更の登記申請について」・・・営利目的であることが必要。

 登記研究661号、2003年2月28日、大西 さおり:法務省民事局商事課事務官「【論説・解説】商業登記規則等の一部を改正する省令等の施行に伴う登記事務の取扱いについて」・・・日本語にピリオドやアンバサンドを利用可能な場合。

 

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第137回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問神 﨑 満治郎

258 弁護士法人の事業目的

 弁護士法3条、30条の2。組合等登記令2条2項。

■逐条解説不動産登記規則(63)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第113条 建物の種類

(建物の種類)

第百十三条 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。

2 建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。

 準じて定める場合の例として、不動産登記事務取扱手続準則80条。土地の地目は限定されている(不動産登記規則99条)。学校教育法、医療法、老人福祉法、宗教法人法の適用がある場合。

登記研究282号、昭和46年4月16日民事甲第1527号依命通知「建物の表示に関する登記事務の取扱いについて」・・・建物の主な用途が複数ある場合の種類表記。

 

■家族の変遷(過去・現代・未来)(6)

広島大学・法科大学院 客員教授 小 川 富 之

第6 「家父長的家制度」の影響と明治民法編纂

 現在の政治状況と日本の家父長的家制度。

申蓮花「日本の家父長的家制度について―農村における「家」の諸関係を中心に」地域政策研究第8巻第4号(2006年 3月)

http://www1.tcue.ac.jp/home1/c-gakkai/img_kiyou/ronbun/ronbun8-4/mokuji8-4.htm

【新連載】■デジタル社会における登記~司法書士の実務から~(第1回)

司法書士 隂 山 克 典

第1回 はじめに~社会全体のデジタル化と登記・司法書士の関係

 1 本連載にあたって

 2 本連載の趣旨及び構成

  登記手続にスポット。

 3 社会全体のデジタル化の動向

  (1) デジタル社会の実現に向けた重点計画

  (2) 規制改革実施計画

  職務上請求のオンライン化。

 4 小 括

【法 令】供託規則の一部を改正する省令(令和7年11月20日法務省令第55号)

【訓令・通達・回答】

▽遺言書保管関係

〔6272〕自筆証書遺言書保管制度における電子情報処理組織による変更の届出等の試行について(令和7年2月27日付け法務省民商第25号東京法務局民事行政部長宛て法務省民事局商事課長依命通知)

 電子メールでの変更を試行。

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00973.html

月刊登記情報2026年1月号770号

月刊登記情報2026年1月号(770号)一般社団法人金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

 新年随想 

法務省民事局長 松井信憲

 成年後見制度、遺言制度、会社法、商法(船荷証券等関係)の見直しに関して可能なものから順次速やかに法案提出予定。

 第217回国会では野党から3つの法案が提出され、衆議院法務委員会で審議されたことが注目。

第217回国会 法務委員会 第18号(令和7年5月30日(金曜日))ほか

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000421720250530018.htm

日本司法書士会連合会会長 小澤吉徳

 民事裁判等IT化の本人サポート対応に関して、2025年10月10日、最高裁判所、法テラス、法務省、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会による5者会議開始。

日本土地家屋調査士会連合会会長 岡田潤一郎

 専門職として受領する対価。

内閣官房、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025記載。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/index.html

沖縄における所有者不明土地と登記

法政大学教授 伊藤栄寿

 登記研究1号1頁、1947年2月25日、新谷 正夫:司法事務官「滅失回復登記に關して(一)」

1994年3月25日、鹿児島大学法学論集29巻1・2合併号大坪稔「沖縄の土地問題 : 特に所有者不明の土地と管理権との関係」

https://ir.kagoshima-u.ac.jp/records/10999

 那覇市、粟国村、与那原町の順に多い。管理者の存在。原則として沖縄県、墓地等について各市町村。→改製不適合物件。登記簿として紙保存だが、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律3条に基づき所有者等の探索が行われた場合、民法264条の2に基づき所有者不明土地管理命令が発令された場合は電子化される。

沖縄県公文書館「米国民政府布告第3号 Amending Civil Administration Proclamation No.16 “Land Titles”/琉球列島米国民政府布告第16号「土地所有権」を改正する琉球列島高等弁務官布告第3号」

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/RDA/data01/RDAP000034/index.html?title=%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B8%83%E5%91%8A%2FCivil%20Administration%20Proclamation%201957%E5%B9%B4%EF%BD%9E1972%E5%B9%B4%E3%80%80%E7%AC%AC001%E5%8F%B7%EF%BD%9E%E7%AC%AC027%E5%8F%B7&page=16

 法的根拠は存在しているが、法的地位についての明確な規定はないので、法的地位は解釈による。

 2025年9月法學志林123巻(1・2)伊藤栄寿「沖縄における所有者不明土地の法的問題」

 登記研究903号、令和5年3月28日法務省民二第533号法務省民事局長通達「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(民法改正関係)」

1971(昭和46年)4月2日法民第211号登記所宛て法務局長通達「登記簿、台帳一元化事務の取扱いについて」

 事務手続による更正登記

那覇市所有者不明土地(墓地)返還事務取扱要領。

 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第3条第1項に基づく所有者等の探索の対象地域の選定基準について(令和元年10月17日付け法務省民二第253号民事局長通達)・・・登記官の職権。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000027.html

 

法制審議会だより

法制審議会民法(成年後見等関係)部会、第25回~第27回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008

 任意後見監督人の報酬合意の検討。任意後見制度と法定後見制度の併存を認める場合における保護者の権限調製の規律議論。

 法定後見制度の現行3類型を撤廃した場合、開始時に保護者に与える代理権・取消権の範囲議論。

 保護の規律を設ける場合、鑑定を原則にするか否か。

 

商業登記規則逐条解説第37回

土手敏行

商業登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

(電子証明書ファイルの記録の閉鎖)第三十三条の十七 電子証明書に係る法第十二条の二第一項第二号の期間が経過したときは、電子認証登記所の登記官は、当該電子証明書に係る電子証明書ファイルの記録を閉鎖し、これを電子証明書ファイル中に設けた閉鎖電子証明書ファイルに記録しなければならない。

 電子認証の指定がされた登記所、通知を受けた登記官の処理を定める。

 登記研究640号P132、平成12年9月29日法務省民四第2274号民事局長通達「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて」・・・電子認証制度に関する基本通達。

 登記研究640号、2001年5月30日、横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷 剛司:法務省民事局商事課係長【論説・解説】「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて(上)」

 登記研究777号平成24年3月30日法務省民商第886号法務省民事局長通達「商業登記オンライン申請等事務取扱規程の制定について」・・・商業登記等事務取扱手続準則を排除しない。

 登記研究893号令和4年3月7日法務省民商第83号法務省民事局長通達「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて(平成12年9月29日付け法務省民四第2274号民事局長通達)」の一部改正について・・・一定の電子認証事務については、商業登記オンライン申請等事務取扱規定による。

 登記研究901号令和4年8月25日法務省民商第412号法務省民事局長通達「商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について」・・・商業登記等事務取扱手続準則と商業登記オンライン申請等事務取扱規定の適用関係の明確化。

 登記情報476号2001年7月1日発行、横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷剛司:法務省民事局商事課係長「商業登記所が行う電子認証事務の取扱いについて」・・・印鑑の照合が重要な調査事項。

 電子認証登記所内に設置された電子認証システムには登記情報が存在しないため、登記事項は登記官が確認。

 

(電子証明書)

第三十三条の八 電子証明書による証明をするには、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電磁的記録に記録することができる情報に電子認証登記所の登記官が第三十三条の四に定める措置を講じたものを申請人に送信する方法によらなければならない。

2 前項の規定により送信する情報(以下この章において「電子証明書」という。)には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。

一 第三十三条の六第五項第一号から第三号まで及び第六項の規定により同条第一項の電磁的記録に記録された事項

二 電子証明書の番号

三 電子証明書の作成年月日時

四 法第十二条の二第一項の登記所

五 電子認証登記所及び登記官

六 その他内閣総理大臣及び法務大臣の指定する事項

3 前二項の指定は、告示してしなければならない。

4 内閣総理大臣及び法務大臣は、電子認証登記所の登記官が第一項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を告示する。

 電子証明書による証明の定め。

商業登記規則第三十三条の六第五項及び第六項等の規定に基づく法務大臣が指定する電子証明書の方式等(平成26年法務省告示第543号)・・・電子証明書の方式は、内閣総理大臣と法務大臣が指定する。

https://www.digital.go.jp/laws

 登記研究642号、2001年7月30日、横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷 剛司:法務省民事局商事課係長【論説・解説】「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて(下)」・・・電子証明書に表される事項に変更が生じた場合、電子証明書に係る証明の請求があったとき、電子証明書の執行を意味する証明がされるため、事実上、電子証明書を使用することができない。

 役員番号が付される。重任(再任)の場合も新たな役員番号が付される。

(電子証明書ファイル)

第三十三条の九 電子認証登記所の登記官は、前条第一項の規定による送信をしたときは、同条第二項に掲げる事項を電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製された電子証明書ファイルに記録しなければならない。

 電子証明書の送信→電子証明書ファイルに記録→証明機関の経過→閉鎖電子証明書ファイルに記録(20年間)。

 

(電子証明書の使用の廃止の届出)

第三十三条の十 法第十二条の二第七項の規定による届出をするには、書面を提出しなければならない。

2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、届出人又はその代理人が記名しなければならない。

一 第三十三条の六第二項第一号及び第二号に掲げる事項

二 電子証明書の番号

三 年月日

四 登記所の表示

3 第三十三条の六第三項の規定は、第一項の書面について準用する。

4 登記官が第一項の書面を受け取つたときは、当該書面に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電子認証登記所にその旨を通知しなければならない。

5 前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨及び通知を受けた年月日時を記録しなければならない。ただし、電子証明書ファイルに第三十三条の十二第一項第二号の登記に係る記録がされているときは、この限りでない。

 電子証明書の使用の廃止の届出がされた場合の、登記官の処理の定め。

 登記情報476号2001年7月1日横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷剛司:法務省民事局商事課係長「商業登記所が行う電子認証事務の取扱いについて」・・・廃止理由は問わない。

 必須の記載事項ではないが、事務処理の便宜等の理由から会社法人等番号を記載。

(証明事項の軽微な変更)第三十三条の十一 法第十二条の二第八項第一号のデジタル庁令・法務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

一 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項又は同法第四条の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項の変更

二 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはそれらの名称又は地番の変更に伴う登記事項の変更

 証明の対象とならない2つの軽微な変更の定め。・・・変更が生じた場合は手数料なしで再発行の請求。公開鍵は従前と同一。

 

(電子認証登記所への通知等)

第三十三条の十二 登記官は、次の場合には、電子認証登記所にその旨を通知しなければならない。ただし、電子証明書ファイルに第三十三条の十第五項本文の規定による記録がされているときは、この限りでない。

一 電子証明書に表された事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)を生ずべき登記の申請書を受け取つたとき。

二 前号の登記をしたとき。

三 第一号の登記の申請を却下したとき。

2 第三十三条の十第五項本文の規定は、前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官に準用する。

 管轄登記所の登記官が、電子認証登記所に通知する3つの場合。

 会社法472条の規定により職権解散の登記をした株式会社について、登記研究817号、平成27年9月7日法務省民商第104号民事局長通達 「休眠会社及び休眠一般法人の整理等について」

 

公図で識しる日本第10回 鎌倉―横須賀線で辿る鉄道史―

土地家屋調査士 西村和洋

 物資輸送を目的として陸塊両軍の要請により建設された軍需路線。測量期間約9カ月。地目を鉄道用地にするための要件は、鉄道事業法や軌道法に定められていない。

隣のプロフェッショナル第13回 板谷隆平 弁護士 MNTSQ株式会社 Founder/CEO

(企画・取材・執筆)弁護士 渡部友一郎

MNTSQ株式会社

https://mntsq.co.jp

 法律家の仕事すら、AIの時代には、あまり残らないのではないかという感覚がある。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⒆―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 日本司法書士会連合会「司法書士等のためのマネー・ロンダリング及びテロ資金供与等に関する「リスク要因の参考事例集」」

 宅地・建物の売買に関する行為・手続。

 会社の設立・合併等に関する行為・手続。

 依頼者が上場会社などの国等(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令14条)である場合の確認事項。

簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第7回 詐欺・強迫と代理(前半)

弁護士 大島眞一

 民法96条。錯誤との違い。民法99条、100条、107条、113条、116条、117条。使者との違い。

中小企業とともに歩む企業法務のピントとヒント第81話 「下請法」から「取適法」へ

司法書士法人鈴木事務所、司法書士 鈴木龍介

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120

 従業員数基準の導入。

特定運送委託の追加。

 一方的な代金額の決定と手形等による支払いの禁止。

 通達・回答 

不動産登記 ・不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令7・3・3民二第373号法務局長・地方法務局長宛て民事局長通達)

 検索用情報申出関係。別記第1号様式から別記第7号様式。

・表題部所有者が「甲某外何名」である土地について所在等不明共有者の持分の取得の裁判又は所在等不明共有者の持分の譲渡の裁判があった場合の所有権の保存の登記の可否について(令7・3・21民二第447号法務局民事行政部長・地方法務局長(横浜を除く。)宛て民事局民事第二課長通知)

 

登記研究934号令和7年12月号

登記研究934号令和7年12月号テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g109808.html

【論説・解説】■法務局地図作成事業の次期地図整備計画の策定に向けた基本方針について

東京法務局民事行政部首席登記官(不動産登記担当)(前法務省民事局民事第二課地図企画官) 楠 野 智 之、法務省民事局総務課民事調整官兼民事監査官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 三 枝 稔 宗、法務省民事局民事第二課不動産登記第二係長 名 上 博 和、法務省民事局民事第一課戸籍企画第一係員(前法務省民事局民事第二課不動産登記第二係員) 佐 藤 遼 太

第1 はじめに

法務局地図作成事業(令和7年3月25日更新)法務省民事局

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00236.html

第2 現行計画期間中における法務局地図作成事業に係る主な動き

 勧告。総務省行政評価局 令和元年12月地籍整備の推進に関する政策評価書

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01hyoka02_191206000137696.html

 令和元年12月26日付法務省民二第722号「登記所備付地図作成事業における作業計画の変更の在り方について(民事第二課長依命通知)」

国土交通省 地籍調査の実施状況 都市部における公図と現況のずれ

https://www.chiseki.go.jp/situation

 国土調査法に基づく地籍調査への協力について(民事局長通達)令和2年9月29日付け法務省民二第751号

 国土調査法に基づく地積調査への協力について(民事第二課長依命通知)令和2年9月29日付け法務省民二第751号

 地籍調査の実施主体に対する登記官の助言等について(通知)令和4年3月23日付け法務省民二第453号

第3 法務局地図作成事業の今後のビジョン検討会

一般社団法人金融財政事情研究会「法務局地図作成事業の今後のビジョン検討会」

https://products.kinzai.or.jp/seminar/legalmap

 類型化と優先基準策定。

第4 次期計画の策定に向けた基本方針

 用語の統一。対象地区の限定。震災復興型から被災地域復興型へ名称変更。都道府県が強く計画変更を要望しても地区が存在する市区町村からの要望がなければ、要望書の提出がないことになるため計画変更をすることはできない。 

 効果検証(画像、登記件数統計、固定資産税収額など)。

第5 おわりに

 令和5年1月23日登記所備付地図データの公開

https://chiban-regi.rmp.glbs.jp/chiban-viewer

 甲地図混乱(地図に準ずる図面により現地において不動産の位置を特定することの困難度が比較的高い状態)の地域は、法務局の仕事として最優先。

 

■ポイント解説 基礎から考える商業登記実務(第15回)

東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント:株式会社の発起設立による設立の登記について(その1)

1 はじめに

 対象者は商業登記事務処理の初任者。

2 株式会社の発起設立の手続

 会社法25条から49条まで。会社法911条。

3 株式会社の発起設立による設立の登記の手続と添付書面

 設立時代表取締役が必要な情報を添付して申請。

 (1) 定款(商登法第47条第2項第1号)

 会社法30条、公証人法57条。

 登記研究70号P45、昭和28年7月29日民事局長電信回答「他管内所属公証人の定款認証と登記の受否について」

・公証人が作成した謄本提供の可否。

 登記研究238号P44、昭和42年7月6日民事甲第2047号民事局長回答「登記事務の取扱について」

登記研究121号P38、1957年12月20日質疑・応答二四四一「設立登記申請書に添附する定款について」

 登記研究177号P74、1962年8月20日質疑・応答三七三五「設立登記申請書に添付する定款について」

 (2) 設立時発行株式に関する事項を決定した書面(商登法第47条第3項)

 会社法28条(変態設立事項)。

 (3) 定款に会社法第28条各号に掲げる事項についての記載があるときの書面(商登法第47条第2項第3号)

 登記研究698号P73、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 登記研究517号P137、平成2年12月25日法務省民四第5666号民事局長通達「商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 登記研究519号P184、平成3年2月15日法務省民四第1162号民事局第四課長依命通知「商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 登記研究523号P133、平成3年4月22日法務省民四第2635号民事局第四課長通知「取引所の相場を証する書面について」

 (4) 会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面(商登法第47条第2項第5号)

 会社法34条、会社法施行規則7条。

 登記研究877号P131、令和3年1月29日法務省民商第10号法務省民事局長通達「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」・・・書面への押印の有無。

 登記研究739号P17、2009年9月30日、吉野 太人:法務省民事局付検事、産田 実代:法務省民事局商事課商業法人登記第一係員「【論説・解説】 商業・法人登記実務の諸問題(1)」

 登記研究832号P172、平成28年12月20日法務省民商第179号民事局長通達「会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面について」・・・邦銀の海外支店への払込み。

 登記情報540号P4、2006年11月1日土手敏行:東京法務局民事行政部第一法人登記部門統括登記官「商業登記実務Q&A」・・・外国銀行の海外支店への払込み。

 登記情報669号P105、平成29・3・17民商第41号民事局長通達「株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の一部として払込取扱機関における口座の預金通帳の写しを添付する場合における当該預金通帳の口座名義人の範囲について」・・・設立時取締役名義の通帳への払込みの場合。払込みに発起人が実質的に関与していることを証するため、発起人からの委任されていることを証する情報の添付が必要。

 法人成りなどの際、発起人が屋号付きの口座であっても、発起人の氏名が記載されていれば、認めて差し支えないと考えられる。

 登記情報549号P42、2007年8月1日吉田一作:法務省民事局商事課商業法人登記第一係主任「会社法施行後における商業登記実務の諸問題(5)」

 登記研究902号P92、令和4年6月13日法務省民商第286号法務省民事局商事課長通知「株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の払込みの時期について」

 インターネットバンキングでプリントアウトした情報で、口座の名義人や口座番号が表示されてない場合、キャッシュカードのコピーを添付することで足りる運用。

 (5) 設立時役員の選任・就任に関する書面(商登法第47条第2項第7号、第10号、第3項、商登規第61条第4項、第5項、第7項)

 会社法38条から40条まで。

 登記研究203号P52、昭和39年8月22日民事甲第2875号民事局長回答「有限会社の取締役等の就任承諾書について」・・・発起人と取締役等が同一人である場合。

 (6) 資本金の額が会社法及び会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の規定に従って計上されたことを証する書面(商登規第61条第9項)

 出資する財産が金銭のみの場合は、払込みがあったことを証する書面によって資本金の額の計上の適法性を判断することができる。

 (7) 本店の具体的な所在場所を決定したことを証する書面(商登法第47条第3項)

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第136回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問 神 﨑 満治郎

257 一般社団法人(理事会非設置)の役員変更登記について

 二事業年度ごとに必要な役員変更登記を行っていなかった場合の対応。

■逐条解説不動産登記規則(62)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第112条 家屋番号

不動産登記規則(家屋番号)

第百十二条 家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めるものとする。ただし、二個以上の建物が一筆の土地の上に存するとき、一個の建物が二筆以上の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他の方法により、これを定めるものとする。

2 附属建物には、符号を付すものとする。

 家屋台帳法の名残りから、建物番号ではなく家屋番号。不動産登記事務取扱手続準則78条、79条。

【法 令】不動産登記規則及び企業担保登記規則の一部を改正する省令(令和7年10月10日法務省令第49号)

 受付帳の記載事項。

不動産登記規則の一部を改正する省令(令和7年10月30日法務省令第53号)

 登記官が住所変更登記義務違反を知ったときに、裁判所へ通知する定め。

【訓令・通達・回答】

▽不動産登記関係

〔6271〕令和6年能登半島地震に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産の登記の登録免許税及び筆界特定の申請手数料の取扱いについて(令和7年3月28日付け法務省民二第474号名古屋法務局民事行政部長、金沢地方法務局長(名古屋・金沢以外は、参考送付)宛て法務省民事局民事第二課長通知)

月刊登記情報2025年12月号769号

月刊登記情報2025年12月号769号、一般社団法人金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

法窓一言 司法書士と災害対策・被災者支援

東京司法書士会 濵口宏明

 災害対策基本法(施策における防災上の配慮等)第8条2項16号被災者の生活の再建に関する事項

 災害救助法(救助の種類等)第4条1項6号福祉サービスの提供

登記等における自然人の住所変更手続の横断整理―住所変更手続漏れの要因分析と予防策―

司法書士 本橋寛樹

 仮登記名義人(不動産登記法59条4号)。根抵当権の債務者(不動産登記法83条1項2号)。信託の登記における委託者、受益者(不動産登記法97条1項1号)。相続人申告登記(不動産登記法76条の3第3項)。

 任意後見契約の委任者、受任者(後見登記等に関する法律5条2項)。

 自筆証書遺言書保管制度の遺言者、受遺者、遺言執行者(法務局における遺言書の保管等に関する法律4条4項)。

商業登記規則逐条解説 第36回

土手敏行

商業登記規則

(電子証明書に係る証明の期間)第三十三条の二 法第十二条の二第一項第二号の期間は、次のいずれかの期間であつて同項の規定による請求をする者が定めるものとする。

一 一月

二 三月の整数倍の期間(二年三月を超えないものに限る。)

 電子認証制度が創設された理由。

 登記情報467号、2000年10月1日、金子直史:法務省民事局付検事「商業登記法等の一部を改正する法律の解説(商業登記法の一部改正関係)」

 期間について。

 登記研究640号、2001年5月30日、横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷 剛司:法務省民事局商事課係長「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて(上)」

(電子証明書による証明に適しない事項)

第三十三条の三 法第十二条の二第一項ただし書のデジタル庁令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 代表権又は代理権の範囲又は制限に関する定め

二 未成年者登記簿、後見人登記簿又は支配人登記簿に登記された者であること。

三 外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者)であること。

四 管財人等の職務を行うべき者として指名された者であること。

 本条に掲げる者は、商業登記簿等を確認しなければならないため、電子証明書による証明に適しない。

 登記情報476号、2001年7月1日、横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷剛司:法務省民事局商事課係長「商業登記所が行う電子認証事務の取扱いについて」

 外国会社の日本における代表者である法人については、外国会社登記簿に商号又は名称及び本店又は主たる事務所のみが記録され、当該法人の代表者は記録されないため。

 登記研究640号P132、平成12年9月29日法務省民四第2274号民事局長通達「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて」

(電子署名の方法)第三十三条の四 法第十二条の二第一項第一号のデジタル庁令・法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であつて同附属書に定めるnの長さの値が二千四十八ビットであるものを講ずる措置とする。 

 商業登記法が電子署名の方法を直接特定しなかったのは、将来、新しい電子署名の技術が実用化された場合に、新しい電子署名の方法もこの制度の対象に取り込むことができるようにするため。

(証明する登記事項)第三十三条の五 法第十二条の二第三項のデジタル庁令・法務省令で定める登記事項は、被証明事項(出生の年月日、支配人である旨及び資格を除く。)とする。ただし、商号使用者にあつては、商号、営業所及び氏名とする。

 出生の年月日は、登記事項ではないから除かれている。支配人である旨及び資格は、登記事項の変更の概念がないから除かれている。

(電子証明書による証明の請求)第三十三条の六 法第十二条の二第一項及び第三項の規定による証明(以下「電子証明書による証明」という。)を請求するには、申請書及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代理人が記名しなければならない。

一 被証明事項(商号使用者にあつては、商号、営業所、氏名、出生の年月日及び商号使用者である旨)

二 代理人によつて請求するときは、その氏名及び住所

三 法第十二条の二第一項第二号の期間

四 手数料の額

五 年月日

六 登記所の表示

3 第一項の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面には、申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。

4 第一項の電磁的記録は、次の各号のいずれかに該当する構造の電磁的記録媒体に記録して提出しなければならない。

一 日本産業規格X〇六〇六又はX〇六一〇に適合する一二〇ミリメートル光ディスク

二 内閣総理大臣及び法務大臣の指定する構造の不揮発性半導体記憶装置

5 第一項の電磁的記録には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一 第二項第一号及び第三号に掲げる事項(出生の年月日を除く。)

二 第三十三条の四の附属書Dに定める公開かぎの値

三 第三十三条の四に定める措置を特定する符号として内閣総理大臣及び法務大臣の指定するもの

四 内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従つて申請人が定める識別符号(第三十三条の十三第一項の規定による届出をする者を他の者と区別して識別するためのもの)

6 第一項の電磁的記録には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、当該電磁的記録に記録する商号、その略称若しくは当該電磁的記録に記録する氏名の表音をローマ字その他の符号で表示したもの又は当該商号の訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録することができる。

7 前項に規定する略称の表音又は訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録する場合には、第一項の申請書に、定款その他の当該記録する事項を証する書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しなければならない。

8 第四項第二号、第五項及び第六項の指定は、告示してしなければならない。

 電磁的記録の定義。

 登記研究869号、2020年7月30日、福永 宏:前法務省民事局付、中村 美穂:前法務省民事局商事課法務専門官、青山 豊克:前法務省民事局商事課電子認証係主任「商業登記規則の一部を改正する省令(令和2年法務省令第1号)の概要」

 登記情報720号、2021年11月1日、青山 琢麿:法務省民事局総務課企画第二係長(前民事局商事課商業法人登記第一係長)、服部 直樹:法務省大臣官房秘書課政策立案連絡調整・政策評価係長(前民事局商事課電子認証係長)「令和3年改正商業登記規則等に基づく商業・法人登記事務の取扱いについて」

 商号、本店、印鑑提出者の資格は、各128文字以内、印鑑提出者の氏名は126文字以内。

 7項のその他の当該記録する事項を証する書面には、原則として英和辞典その他の辞書の写しが該当。

法制審議会だより 法制審議会民法(成年後見等関係)部会、第22回~第24回会議を開催 編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008.html

法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会、第5回・第6回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00014.html

 株主総会の開催スケジュールの見直し。現物出資制度の見直し。

Column令和7年度司法書士試験の概要

姫野寛之

 登記先例解説集8号、1962年3月25日、香川保一:法務省民事局第三課長「担保権の登記に関する先例の総観(四)―昭和三五年分―(四) 仮登記関係 停止条件付所有権移転の仮登記後条件成就前に仮登記義務者(所有権の登記名義人)が死亡した場合、右の仮登記に基づく本登記の前提としての相続登記の要否(回答)」

 登記研究192号、昭和38年9月28日、民事甲第2660号通達「仮登記に基づく本登記の方法について」

 登記先例解説集29号、1963年12月25日、御園生 進:法務省民事局第三課長補佐、青谷 岩男:法務省民事局第三課長補佐「不動産登記に関する最近の主要通達の解説 四、仮登記に基づく本登記の方法について(昭和三八年九月二八日民事甲第二六六〇号通達)」

 登記研究356号、1977年7月20日、質疑応答【五三八二】「仮登記の本登記」

 登記情報600号、2011年11月1日、登記官の目「相続登記における一考察~最近の2題の照会事案から」

 登記研究866号、2020年4月30日【実務の視点】(113)

 登記研究869号、2020年7月30日、藤原 勇喜:藤原民事法研究所代表「不動産登記をめぐる諸問題についての若干の考察(14)」

 登記先例解説集46号、1965年5月25日、青谷岩男:法務省民事局第三課長補佐「不動産登記に関する最近の主要通達について 二、相続登記の省略の可否について(昭和四〇年三月三〇日付民事三発第三〇九号民事局第三課長回答)」

目で見る筆界の調査・認定事例第20回・完 共有登記名義人の一部の者の立会い確認により筆界を認定した事案

富山地方法務局砺波支局長 角間隆夫(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 指針発出時のQ&A、筆界の認定は、登記官が考える筆界と所有権登記名義人等の認識に齟齬がないことが1つの判断要素といえるが、当該土地の筆界を知ると思われる共有登記名義人等の少なくとも一人以上の認識が確認できていれば最低限満たすと考えてよい。

公図で識しる日本第9回 鎌倉―幻の稲村ヶ崎―

土地家屋調査士 西村和洋

 地目廃土手敷。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⒅―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 外国との取引。

 犯罪による収益の移転防止に関する法律(疑わしい取引の届出等)第8条4項 特定事業者(その役員及び使用人を含む。)は、第一項又は第二項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。

 法人の実質的支配者について。自己株式がある場合。無議決権株式(会社法108条1項3号)がある場合。子会社の場合は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則11条2項1号。

簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第6回 錯誤(民法95条)と規範的要件

弁護士 大島眞一

 客観的に重要な基礎事情の錯誤が相手方に表示されていること。表意者に重大な過失があることを基礎付ける具体的事実。相手方が表意者に錯誤があったことを知っていた・重大な過失によって知らなかった・表意者と同一の錯誤に陥っていた。

登記研究933号令和7年11月号

登記研究933号(令和7年11月号)、テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g109808.html

【論説・解説】■不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(ローマ字氏名併記関係)(2・完)

東京地方裁判所判事(前法務省民事局付) 森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介

第3 施行通達の解説

○第2部 ローマ字氏名併記に関する事務の取扱い

 ○第3 登記申請を伴わないローマ字氏名併記の申出

 別送方式による場合の留意点。申請情報の内容とすること。

 書面申出の場合、申出書に申出人の押印不要。申出書に文字の訂正、削除がある場合であっても訂正印不要。ページ数の記載があれば、契印不要。申出に押印不要のため、取下げには、本人確認書面の提示・添付が必要と考えられる。

 ○第4 相続人申告登記への準用

 ○第5 経過措置

  ○第6 ローマ字氏名が記載された登記原因証明情報等の取扱い

 所有権の登記名義人の氏名にローマ字氏名が併記されている場合、登記原因証明情報における氏名がローマ字で登記官が併記されているローマ字と一致することを確認できるとき。

 ○第7 その他

分筆の登記による登記の転写の場合の取扱いなど。

■住所等変更登記の義務化の施行に向けたマスタープランの公表について

法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介、法務省大臣官房会計課文書係長(前法務省民事局民事第二課企画係長) 佐 野 史 織、法務省民事局総務課企画第一係員(前法務省民事局民事第二課法規係員) 大 山 結 子

第1 はじめに

令和7年3月28日法務省 住所等変更登記の義務化の施行に向けたマスタープラン

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00695.html

第2 マスタープラン

 1 目的

 施行1年前に予定している運用の取扱い等を明らかにする。

 2 内容

 (1) 新しいルールのポイント

 過料の対象、令和8年4月1日施行、2年間の猶予期間。登記官の職権による所有権の登記名義人の住所等変更登記。

  (2) 住所等変更登記の義務化に向けて進める環境整備

 検索用情報の申出、登記官が住民基本台帳ネットワークシステムに照会するのは2年に1回以上を想定。2年に1回以上と想定された理由としては、住所等変更登記の履行期限、住民基本台帳ネットワークシステムへの照会手数料。

会社法人等番号が登記されている法人は、商業・法人登記システムから、速やかに登記官に通知され、職権で登記。

 (3) 住所等変更登記の義務化の運用方針の決定

 催告を受けた後に、検索用情報の申出又は会社法人番号の申出がされた場合は、過料通知は行われない。

 (4) 住所等変更登記の義務化に向けた周知・広報

第3 おわりに

■ポイント解説 基礎から考える商業登記実務(第14回)

東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント:代表取締役等に係る住所非表示措置について

1 はじめに

2 DV被害者等に係る住所非表示措置

 対象となる法人は、株式会社に限られない。後見人の登記における後見人及び被後見人(商業登記法40条1項1号、2号)も対象。

 商業登記規則31条の2第1項の、その他これらに準ずる者の範囲。登記研究906号P68、令和4年8月25日法務省民商第411号法務省民事局長通達「商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

 登記の申請と同時する場合であっても、住所非表示措置の申出は別件。登記の申請と同時にする場合に限り、オンラインによる申出が可能。

 申出書に住所非表示を開始する期間の記載がないときは、履歴事項全部証明書に表示される範囲で現住所に係る住所非表示措置を行う。

 申出書、登記簿の附属書類の閲覧の制限の申出をする場合、申出書にその旨の記載が必要。

 DV等支援措置決定通知書(市区町村)、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面(警察)、DV被害者相談証明書(配偶者暴力相談支援センター)などが添付書面。

 登記の申請と同時にDV被害者等に係る住所非表示措置の申出を行う場合、登記の申請情報に、被害者等の氏名及び住所が記載されている証明書は、登記申請書に添付のものを援用する、と記載して援用可能。

 住所に代わる表示として、一般社団法人の場合は一般社団法人等登記規則第3条において準用する商業登記規則第31条の2の規定による措置。

 住所非表示措置の終了申出が、代理人によることが出来ない理由は、加害者側が被害者の代理人になりすまして申出をし、住所非表示措置が終了してしまうことを防止するため(商業登記規則第31条の2第7項)。

3 代表取締役等住所非表示措置

 対象となる法人は、株式会社のみ。外国の住所も対象。本店がその所在場所において実在することを確認した結果を記載した書面として、配達証明郵便に準ずるものとして法務大臣がさだめるものは、現時点で定められていない。本店の所在場所の部屋番号の記載等も含めて一致している必要がある。

 代表取締役等住所非表示措置の申出と同日に実質的支配者情報一覧の保管の申請をした場合、実質的支配者の本人特定事項を証する書面を添付することを要しないと考えられる。

 既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている株式会社が解散し、当該措置が講じられている代表取締役が代表清算人となっている場合には、資格が異なることになるため、当該措置を継続することはできず、代表清算人についても当該措置を講ずる場合は、別途、代表清算人について代表取締役等住所非表示措置の申出が必要と考えられる。

4 おわりに

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第135回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問、神 﨑 満治郎

256 法人登記の問題点等について

 主務官庁がある法人の設立・解散等の根拠法律を制定するための準備をするのは主務官庁。

法人の設立根拠法に登記の手続法令も併せて規定されている法人。

 法律に規定し、登記手続に関しては法施行令に規定している法人、組合等登記令に規定している法人、個別の登記令に規定している法人。

■家族の変遷(過去・現代・未来)(4)

広島大学・法科大学院 客員教授 小 川 富 之

第5 明治初期から法典論争に至る議論と「家」制度

 皇室典範と明治民法制定時の論点。

【法 令】会社計算規則の一部を改正する省令(令和7年2月28日法務省令第5号)

商業登記規則等の一部を改正する省令(令和7年9月30日法務省令第48号)

 電子署名の規格。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和7年9月30日国土交通省令第99号)

 公告方法のインターネットの利用が、ウェブサイトと明確に。

【訓令・通達・回答】▽不動産登記関係

〔6268〕表題部所有者が「甲某外何名」である土地について所在等不明共有者の持分の取得の裁判又は所在等不明共有者の持分の譲渡の裁判があった場合の所有権の保存の登記の可否について【解説付】(令和7年3月21日付け法務省民二第447号法務局民事行政部長、地方法務局長(横浜を除く。)宛て法務省民事局民事第二課長通知)

 持分の取得の裁判があった場合の登記の目的は、氏名不詳持分全部移転。持分の譲渡の裁判があった場合の登記の目的は、氏名不詳の所有権保存登記を経たうえで、共有者全員持分全部移転。

▽商業・法人登記関係

〔6269〕商業登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(令和7年3月24日付け法務省民商第47号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

 本店を他の登記所の管轄区域内に移転する登記の申請における印鑑の提出。

▽登録免許税関係

〔6270〕租税特別措置法第80条の3の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式について(令和7年2月18日付け法務省民商第21号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局民事第二課長、商事課長依命通知)

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