令和6年3月15日法務省民二第535号「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係(通達))<記載例>

令和6年3月15日法務省民二第535号「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係(通達))

<記載例>

* この記載例は、登記名義人(登記記録上の所有者)が死亡し、そのにおいて、自らが相続人である旨の申出を行う場合のものです。

       ※受付シールを貼るスペースになりますので、この部分には何も記載しないでください。    

      相 続 人 申 出 書

申出の目的   相続人申告

法務太郎(注1)の相続人

 相続開始年月日 令和○年○月○日(注2)

 (申出人)  ○県○市○町二丁目12番地

           法務 優子(注3)

       (氏名ふりがな ほうむ ゆうこ)

       (生年月日 昭和○○年○月○日)(注4)

                  連絡先の電話番号00-0000-0000(注5)

添付情報(注6)

申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報(注7)(注8)

住所証明情報(注9)

令和○年○月○日申出 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)

不動産の表示(注10)

  不動産番号    1234567890123(注11)

 所   在  ○市○町一丁目

  地   番    23番

 不動産番号    0987654321012

 所   在  ○市○町一丁目23番地

 家屋番号  23番

相続関係説明図例(相続人申告登記用)(注6)

* これは、記載例です。この記載例を参考に、登記名義人(被相続人)と申出人について作成してください。

  登記名義人と申出人以外の者については、適宜記載を省略して差し支えありません。

<解説及び注意事項等>

(注1) 被相続人(死亡した方)の氏名を記載します。

(注2) 被相続人(死亡した方)が死亡した日(戸籍上の死亡日)を記載します。

(注3) 申出人の住所及び氏名を記載します。住民票に記載されているとおり正確に記載してください。

     なお、押印は不要です。

(注4) 住民票上の申出人の氏名のふりがな及び生年月日を記載した場合は、添付情報として住所証明情報(住民票の写し)の提出を省略することができます。

    ※ 登記所において、記載された情報により住基ネットに照会を行い、住基ネットから提供された住所と申出書に記載された住所が合致しているかどうかを確認します。

      なお、住民票に記載のない方(国内に住所のない方)については住所証明情報の提出を省略することはできません。

(注5) 申出書の記載事項等に補正すべき点がある場合に、登記所の担当者から連絡するための連絡先の電話番号(平日の日中に連絡を受けることができるもの)を記載してください。

(注6) 被相続人(死亡した方)と申出人の相続関係を明らかにした「相続関係説明図」(記載例の2枚目参照)が提出された場合には、申出書に添付した戸籍の証明書(戸除籍謄本等)及び住民票の写しを、登記の調査が終了した後にお返しすることができます(これを原本還付の手続といいます。)。

(注7) 一般的に、①被相続人(死亡した方)の死亡した日が分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)、②申出人が被相続人の子であることが分かる戸籍の証明書、③被相続人の死亡した日以後に発行された申出人についての戸籍の証明書が必要になります。1通の証明書で①~③を満たす場合には、その証明書の添付で足ります。

例えば、1通の証明書に被相続人の死亡した日が記載され、かつ、申出人が被相続人の子として記載されている場合(申出人につきその戸籍から除籍された旨の記載があるものを除く。)には、その証明書の添付で足ります。

これに対し、被相続人が死亡する前に申出人が結婚した場合など、被相続人の死亡した日(上記①)が記載された証明書に、申出人の記載がされていないときは、上記①の証明書に加えて、上記②を満たす被相続人の過去の戸籍の証明書と上記③の証明書が必要になります(どの戸籍の証明書が必要かの判断が難しい場合には、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍の証明書と、申出人の現在の戸籍の証明書を提出いただいても差し支えありません。)。

また、法定相続情報証明制度を御利用いただいている場合には、法定相続情報一覧図の写しを提出するか、法定相続情報番号(法定相続情報一覧図の写しの右上に記載された番号)を申出書に記載することで、上記①~③の証明書の添付に代えることができます。法定相続情報証明制度の具体的な手続については、こちら(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html)を参照してください。

     戸籍の証明書の集め方が分からない場合には、本籍地又は最寄りの市区町村役場にお問合せください。

(注8) 被相続人(死亡した方)の最後の氏名及び住所が登記記録上の氏名及び住所と異なる場合や被相続人の本籍が登記記録上の住所と異なる場合には、被相続人が登記名義人(登記記録上の所有者)であることが分かる被相続人の本籍の記載のある住民票の除票又は戸籍の表示の記載のある戸籍の附票の写し等が必要となります。

(注9)  申出人の住民票の写し(原本)です。住民票上の申出人の氏名のふりがな及び生年月日を記載した場合は、提出する必要はありません(注4参照)。

 なお、住民票の写しを提出する場合は、マイナンバー(個人番号)が記載されていないものを取得し提出してください。

 また、申出人の現在の住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提出するか、その法定相続情報番号(法定相続情報一覧図の写しの右上に記載された番号)を申出書に記載することで、住所証明情報の添付に代えることができます。

(注10) 申出をする不動産を、登記記録(登記事項証明書)に記録されているとおりに正確に記載してください。

(注11) 不動産番号を記載した場合は、土地の所在・地番、建物の所在・家屋番号の記載を省略することができます。

(注12) 申出書が複数枚にわたる場合は、各用紙のページ数と総ページ数を記載してください。

*注意

   この申出による登記(相続人申告登記)には、次のような留意点がありますので、この申出後、できるだけ早めに相続人の間で遺産分割の話合いを行っていただき、その結果に基づく相続登記をしていただきますようお願いします。

・ 相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途相続登記をする必要がある。

・ この申出によっては、遺産分割の結果に基づく相続登記の義務を履行することができない。

   

<記載例>  

* この記載例は、登記名義人(登記記録上の所有者)が死亡し、その配偶者において、自らが相続人である旨の申出を行う場合のものです。

       ※受付シールを貼るスペースになりますので、この部分には何も記載しないでください。    

      相 続 人 申 出 書

申出の目的   相続人申告

法務太郎(注1)の相続人

相続開始年月日 令和○年○月○日(注2)

 (申出人)  ○県○市○町二丁目12番地

           法務 花子(注3)

       (氏名ふりがな ほうむ はなこ)

       (生年月日 昭和○○年○月○日)(注4)

                  連絡先の電話番号00-0000-0000(注5)

添付情報(注6)

申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報(注7)(注8)

住所証明情報(注9)

令和○年○月○日申出 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)

不動産の表示(注10)

  不動産番号    1234567890123(注11)

 所   在  ○市○町一丁目

  地   番    23番

 不動産番号    0987654321012

 所   在  ○市○町一丁目23番地

 家屋番号  23番

相続関係説明図例(相続人申告登記用)(注6)

   被相続人 法務太郎 相続関係説明図

<解説及び注意事項等>

子の場合と同じ。

<記載例>  

* この記載例は、登記名義人(登記記録上の所有者)が死亡し、その配偶者と子の一人において、自らが相続人である旨の申出を一括で行う場合のものです。

* 配偶者と子が連名で(話し合って)申出書を作成する場合の例です(それぞれが個別に自らが相続人である旨の申出を行うこともできます。)。

       ※受付シールを貼るスペースになりますので、この部分には何も記載しないでください。    

      相 続 人 申 出 書

申出の目的   相続人申告

法務太郎(注1)の相続人

相続開始年月日 令和○年○月○日(注2)

 (申出人)  ○県○市○町二丁目12番地

           法務 花子(注3)

       (氏名ふりがな ほうむ はなこ)

       (生年月日 昭和○○年○月○日)(注4)

                  連絡先の電話番号00-0000-0000(注5)

 (申出人)  ○県○市○町二丁目12番地

           法務 一郎

       (氏名ふりがな ほうむ いちろう)

       (生年月日 平成○○年○月○日)

                  連絡先の電話番号00-0000-0000

添付情報(注6)

申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報(注7)(注8)

住所証明情報(注9)

令和○年○月○日申出 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)

不動産の表示(注10)

  不動産番号    1234567890123(注11)

 所   在  ○市○町一丁目

  地   番    23番

 不動産番号    0987654321012

 所   在  ○市○町一丁目23番地

 家屋番号  23番

相続関係説明図例(相続人申告登記用)(注6)

   被相続人 法務太郎 相続関係説明図

<解説及び注意事項等>

子の場合を同じ。

<記載例>  

* この記載例は、登記名義人(登記記録上の所有者)が死亡し、そのにおいて、自らが相続人である旨の申出を行う場合のものです。

       ※受付シールを貼るスペースになりますので、この部分には何も記載しないでください。    

      相 続 人 申 出 書

申出の目的   相続人申告

法務太郎(注2)の相続人

相続開始年月日 令和○年○月○日(注1)

 (申出人)  ○県○市○町二丁目12番地

           法務 町子(注3)

       (氏名ふりがな ほうむ まちこ)

       (生年月日 昭和○○年○月○日)(注4)

                  連絡先の電話番号00-0000-0000(注5)

添付情報(注6)

申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報(注7)(注8)

住所証明情報(注9)

令和○年○月○日申出 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)

不動産の表示(注10)

  不動産番号    1234567890123(注11)

 所   在  ○市○町一丁目

  地   番    23番

 不動産番号    0987654321012

 所   在  ○市○町一丁目23番地

 家屋番号  23番

 相続関係説明図例(相続人申告登記用)(注6)

   被相続人 法務太郎 相続関係説明図

<解説及び注意事項等>

子と同じ。

(注7)なお、被相続人に子がいたが、被相続人の死亡前に死亡した場合には、その子に子がないことが分かる戸籍の証明書(その子の出生から死亡までの全ての戸籍の証明書)が別途必要となる場合があります。

<記載例>  

* この記載例は、登記名義人(登記記録上の所有者)が死亡し、その兄弟姉妹において、自らが相続人である旨の申出を行う場合のものです。

       ※受付シールを貼るスペースになりますので、この部分には何も記載しないでください。    

      相 続 人 申 出 書

申出の目的   相続人申告

法務太郎(注1)の相続人

相続開始年月日 令和○年○月○日(注2)

 (申出人)  ○県○市○町二丁目12番地

           法務 次郎(注3)

       (氏名ふりがな ほうむ じろう)

       (生年月日 昭和○○年○月○日)(注4)

                  連絡先の電話番号00-0000-0000(注5)

添付情報(注6)

申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報(注7)(注8)

住所証明情報(注9)

令和○年○月○日申出 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)

不動産の表示(注10)

  不動産番号    1234567890123(注11)

 所   在  ○市○町一丁目

  地   番    23番

 不動産番号    0987654321012

 所   在  ○市○町一丁目23番地

 家屋番号  23番

相続関係説明図例(相続人申告登記用)(注6)

   被相続人 法務太郎 相続関係説明図

<解説及び注意事項等>

子・親の場合と同じ。

<記載例>  

* この記載例は、①登記名義人(登記記録上の所有者/法務太郎)の死亡により、その子(第一次相続人/法務一郎ら)が所有権を取得し、②法務一郎の死亡によりその子(第二次相続人/法務優子ら)がその所有権を取得した場合に、法務優子において、自らが相続人である旨の申出を行う場合のものです。

       ※受付シールを貼るスペースになりますので、この部分には何も記載しないでください。    

      相 続 人 申 出 書

申出の目的   相続人申告

法務太郎(注1)の相続人

相続開始年月日 平成○年○月○日(注2)

        ○県○市○町二丁目12番地

           法務 一郎(注3)

法務一郎(注4)の相続人

相続開始年月日 平成○年○月○日(注5)

 (申出人)  ○県○市○町二丁目12番地

           法務 優子(注6)

       (氏名ふりがな ほうむ ゆうこ)

       (生年月日 昭和○○年○月○日)(注7)

                  連絡先の電話番号00-0000-0000(注8)

添付情報(注9)

第一次相続人が登記名義人の相続人であることを証する情報(注10)(注11)

第一次相続人の住所証明情報(注12)

申出人が第一次相続人の相続人であることを証する情報(注10)

申出人の住所証明情報(注13)

令和○年○月○日申出 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)

不動産の表示(注14)

  不動産番号    1234567890123(注15)

 所   在  ○市○町一丁目

  地   番    23番

 不動産番号    0987654321012

 所   在  ○市○町一丁目23番地

 家屋番号  23番

 相続関係説明図例(相続人申告登記用)(注9)

   被相続人 法務太郎 相続関係説明図

<解説及び注意事項等>

子、親の場合と同じ。

(注5) 相続人(第一次相続人)が死亡した日(戸籍上の死亡日)を記載します。

(注10) 一般的に、①登記名義人(登記記録上の所有者)である被相続人(死亡した方)の死亡した日が分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)、②(注3)の相続人(第一次相続人)が被相続人の子であることが分かる戸籍の証明書、③第一次相続人の死亡した日が分かる戸籍の証明書、④申出人が第一次相続人の子であることが分かる戸籍の証明書、⑤第一次相続人の死亡した日以後に発行された申出人についての戸籍の証明書が必要になります。①~⑤で重複するものがある場合には、重ねて同じものを添付する必要はありません。

<記載例>  

* この記載例は、①登記名義人(登記記録上の所有者/法務太郎)の死亡により、その妻(第一次相続人/法務花子)と子(第一次相続人/法務一郎ら)が所有権を取得し、②法務花子の死亡によりその子(第二次相続人/法務一郎ら)がその所有権を取得した場合に、法務一郎において、自らが相続人である旨の申出を行う場合(申出人が登記名義人の第一次相続人かつ第二次相続人のケース)のものです。

 ※受付シールを貼るスペースになりますので、この部分には何も記載しないでください。

      相 続 人 申 出 書

申出の目的   相続人申告

法務太郎(注1)の相続人

相続開始年月日 平成○年○月○日(注2)

        ○県○市○町二丁目12番地

           法務 花子(注3)

 (申出人)  ○県○市○町二丁目12番地

           法務 一郎(注4)

法務花子(注5)の相続人

相続開始年月日 令和○年○月○日(注6)

 (申出人)  ○県○市○○町二丁目12番地

           法務 一郎(注4)

       (氏名ふりがな ほうむ いちろう)

       (生年月日 平成○○年○月○日)(注7)

                  連絡先の電話番号00-0000-0000(注8)

添付情報(注9)

申出人及び第一次相続人が登記名義人の相続人であることを証する情報(注10)(注11)

申出人が第一次相続人の相続人であることを証する情報(注10)

第一次相続人の住所証明情報(注12)

申出人の住所証明情報(注13)

 

令和○年○月○日申出 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)

不動産の表示(注14)

  不動産番号    1234567890123(注15)

 所   在  ○市○町一丁目

  地   番    23番

 不動産番号    0987654321012

 所   在  ○市○町一丁目23番地

 家屋番号  23番

  相続関係説明図例(相続人申告登記用)(注9)

   被相続人 法務太郎 相続関係説明図

<解説及び注意事項等>

省略している部分は、子・親の場合と同じ。

(注1) 登記名義人(登記記録上の所有者)である被相続人(死亡した方)の氏名を記載します。

(注2) 登記名義人(登記記録上の所有者)である被相続人(死亡した方)が死亡した日(戸籍上の死亡日)を記載します。

(注3) 登記名義人(登記記録上の所有者)の相続人(申出人が相続により取得した所有権を有していた第一次相続人)の住所及び氏名を記載します。

住所については、戸籍の証明書(戸除籍謄本等)に記載されている第一次相続人が死亡したときの本籍又は住民票上の最後の住所を記載してください。

(注4) 申出人の住所及び氏名を被相続人ごとにそれぞれ記載します。住民票に記載されているとおり正確に記載してください。

(注5) (注3)の相続人(第一次相続人)の氏名を記載します。

(注6) (注3)の相続人(第一次相続人)が死亡した日(戸籍上の死亡日)を記載します。

(注7) 住民票上の申出人の氏名のふりがな及び生年月日を記載した場合は、添付情報として住所証明情報(住民票の写し)の提出を省略することができます(いずれかに記載すれば足ります。)。

(注10) 一般的に、①登記名義人(登記記録上の所有者)である被相続人(死亡した方)の死亡した日が分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)、②(注3)の相続人(第一次相続人)が被相続人の妻であり、かつ、申出人が被相続人の子であることが分かる戸籍の証明書、③第一次相続人の死亡した日が分かる戸籍の証明書、④申出人が(注3)の第一次相続人の子であることが分かる戸籍の証明書、⑤第一次相続人の死亡した日以後に発行された申出人についての戸籍の証明書が必要になります。①~⑤で重複するものがある場合には、重ねて同じものを添付する必要はありません。

(注12)  (注3)の住所として、第一次相続人が死亡したときの本籍を記載した場合は提出する必要はありません。

(注3)の住所として、第一次相続人の住民票上の最後の住所を記載した場合は、住民票の除票の写し等が必要となります。

委任状の例

       委  任  状

 私は、○○市○○町二丁目12番 乙野 次郎 に、次の権限を委任します。

1 下記の申出に関し、申出書を作成すること及び当該申出に必要な書面と共に申出書を管轄登記所に提出すること。

2 職権による登記が完了した旨の通知事項を記載した書面を受領すること。

3 申出に不備がある場合に、当該申出の取下げ、又は補正をすること。

4 上記1から3までのほか、下記の申出に関し必要な一切の権限

 令和○年○月○日

○県○市○町二丁目12番地     

法務 優子     

申出の目的   相続人申告

法務太郎の相続人

 相続開始年月日 令和○年○月○日

     申出人 ○県○市○町二丁目12番地 法務 優子

不動産の表示  

所  在  ○○市○○町一丁目

地  番  23番

所  在    ○○市○○町一丁目23番地

家屋番号   23番

 

ご準備いただく書類等

登記の目的         相続人申告登記申出

不動産の表示:

 
1住民票抄本1通
2被相続人の被相続人(死亡した方)の死亡した日が分かる戸(除)籍謄本/申出人が被相続人の相続人であることが分かる戸(除)籍謄抄本/被相続人の死亡した日以後に発行された申出人の戸籍抄本各1通
3申出人が相続人であることが分かる戸(除)籍謄抄本各1通
4被相続人の最後の住所を記載する場合は、被相続人の戸籍の附票の除票抄本・住民票除票1通
5認印・電子署名押印/電子署名
6法定相続証明情報一覧図を作成済みの場合、法定相続証明情報一覧図の写しを確認のうえ、足りない戸籍類がないか確認戸籍など省略可能な場合あり。
7被相続人(死亡した方)の最後の氏名・住所が、登記記録上の氏名及び住所と異なる場合や、被相続人の本籍が登記記録上の住所と異なる場合・・・被相続人が登記記録上の所有者であることが分かる、被相続人の本籍の記載のある住民票の除票か、戸籍の表示の記載のある戸籍の附票の写し。各1通
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令和6年3月15日法務省民二第535号「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係 (通達)) 第2 相続人申告登記

第2 相続人申告登記

1 相続人申出において明らかにすべき事項等

(1) 相続人申出において明らかにすべき事項

ア相続人申出においては、次に掲げる事項をも明らかにしてしなければならないとされた(規則第158条の19第1項)。

(ア) 所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、当該相続人(以下「中間相続人」という。))の相続人である旨

(イ) 所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)について相続が開始した年月日

(ウ) 中間相続人があるときは、次に掲げる事項(当該事項が既に所有権の登記に付記されているときを除く。)

a 中間相続人の氏名及び最後の住所

b 中間相続人が所有権の登記名義人の相続人である旨

c 所有権の登記名義人について相続が開始した年月日

イ前記ア(ウ)aの中間相続人の最後の住所として中間相続人の最後の本籍を相続人申出等情報の内容としたときは、当該本籍を中間相続人の最後の住所とみなして差し支えないものとする。

(2) 相続人申出において提供しなければならない情報

ア相続人申出においては、次に掲げる情報をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならないとされた(規則第158条の19第2項)。

(ア) 申出人が所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

(イ) 申出人の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

(ウ) 前記(1)ア(ウ)aからcまでに掲げる事項を相続人申出等情報の内容とするときは、次に掲げる情報

a 中間相続人が所有権の登記名義人の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報

b 中間相続人の最後の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

イ前記ア(ア)又は(ウ)aに掲げる情報の一部として戸籍の謄本若しくは抄本若しくは戸籍に記載した事項に関する証明書又は除かれた戸籍の謄本若しくは抄本若しくは除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)が提供された場合であって、所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が当該戸籍謄本等に記載された本籍と異なる場合で被相続人の住民票の写し又は戸籍の附票を提出することができないときは、「所有権の登記名義人と戸籍謄本等に記載された被相続人とは同一である」旨の印鑑証明書付きの申出人の上申書をもって同一性を認めて差し支えないものとする。前記(1)ア(ウ)aからcまでに掲げる事項が既に所有権の登記に付記されている場合に前記ア(ア)に掲げる情報の一部として戸籍謄本等が提供された場合においても同様とするものとする。

(3) 申出人が第三次相続人である場合等の取扱い

 所有権の登記名義人の相続人(以下この(3)、別紙1及び別紙3において「第一次相続人」という。)が当該登記名義人についての相続により所有権を取得し、当該相続により第一次相続人が取得した所有権を第一次相続人についての相続により第二次相続人(当該相続により当該所有権を取得した者をいう。以下この(3)、別紙1及び別紙3において同じ。)が取得し、当該相続により第二次相続人が取得した所有権を第二次相続人についての相続により申出人が取得した場合における相続人申出においては、第一次相続人及び第二次相続人のいずれも前記(1)及び(2)の中間相続人に該当することとなり、この場合の相続人申告事項に係る相続人申出等情報及び相続人申出等添付情報は、それぞれ次のア及びイのとおりとなる。

ア相続人申出等情報

(ア) 申出人の氏名及び住所(前記第1の2(1)ア(ア))

(イ) 申出人が第二次相続人の相続人である旨

(ウ) 第二次相続人について相続が開始した年月日

(エ) 第二次相続人の氏名及び最後の住所

(オ) 第二次相続人が第一次相続人の相続人である旨

(カ) 第一次相続人について相続が開始した年月日

(キ) 第一次相続人の氏名及び最後の住所

(ク) 第一次相続人が所有権の登記名義人の相続人である旨

(ケ 所有権の登記名義人について相続が開始した年月日

イ相続人申出等添付情報

(ア 申出人が第二次相続人の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

(イ 申出人の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

(ウ) 第二次相続人が第一次相続人の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

(エ) 第二次相続人の最後の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

(オ) 第一次相続人が所有権の登記名義人の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

(カ) 第一次相続人の最後の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)なお、申出人が第二次相続人についての相続により所有権を取得した者(別紙1及び別紙3において「第三次相続人」という。)の相続人であるときも、同様となる。

2 相続人申出における相続人申出等添付情報の省略

(1) 法定相続情報一覧図の写し等の提供による添付省略

ア相続人申出をする場合において、申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人についての相続に関して法定相続情報一覧図の写し(規則第247条の規定により交付された法定相続情報一覧図の写しをいう。以下同じ。)又は法定相続情報番号(11桁の番号であって、当該法定相続情報一覧図を識別するために登記官が付したものをいう。以下同じ。)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、前記1(2)ア(ア)又は(ウ)aに掲げる情報(申出人が所有権の登記名義人等の相続人であることを証する情報又は中間相続人が所有権の登記名義人の相続人であることを証する情報)の提供に代えることができるとされた。ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報(規則第247条第1項に規定する法定相続情報をいう。以下同じ。)を確認することができるときに限るとされた(規則第158条の20第1項)。 –

イ相続人申出をする場合において、申出人が申出人の住所又は中間相続人の最後の住所が記載された法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号(法定相続情報一覧図に申出人の住所又は中間相続人の最後の住所が記載されている場合に限る。以下同じ。)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、前記1(2)ア(イ)又は(ウ)bに掲げる情報(申出人の住所証明情報又は中間相続人の最後の住所証明情報)の提供に代えることができるとされた。ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるときに限るとされた(規則第158条の20第2項)。

(2) 出生の年月日等の提供による添付省略

ア相続人申出をする場合において、申出人が申出人又は中間相続人についての次に掲げる情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けて登記官が申出人の住所又は中間相続人の最後の住所を確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該情報の提供をもって、前記1(2)ア(イ)又は(ウ)bに掲げる情報(申出人の住所証明情報又は中間相続人の最後の住所証明情報)の提供に代えることができるとされた(規則第158条の21)。

(ア) 出生の年月日

(イ) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)

イ前記ア(ア)及び(イ)に掲げる情報は、いずれも住民票に記載又は記録されたものを意味し、当該情報並びに相続人申出等情報の内容である申出人の氏名及び住所又は中間相続人の氏名及び最後の住所により、機構保存本人確認情報の提供を受けて登記官が申出人の住所又は中間相続人の最後の住所を確認することができる場合には、前記アによる添付省略が認められる。

なお、日本の国籍を有しない者であって、氏名の表音をローマ字で表示したものが住民票に記載又は記録されていない者については、日本の国籍を有する者とみなして前記ア(イ)を適用するものとする。

(3) 電子証明書の提供による添付省略

 相続人申出をする場合において、申出人が相続人電子申出における相続人申出等情報又は委任による代理人の権限を証する情報に規則第42条の電子署名を行い、当該申出人の規則第43条第1項第1号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、前記1(2)ア(イ)に掲げる情報(申出人の住所証明情報)の提供に代えることができるとされた(規則第158条の22)。

(4) 法定相続人情報の作成番号の提供による添付省略・・・

ア相続人申出をする場合において、申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人に係る法定相続人情報(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令(平成30年法務省令第28号。以下「所有者不明土地法特例省令」という。)第1条に規定する法定相続人情報をいう。以下同じ。)の作成番号(法定相続人情報に当該申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人の相続人として記録されている場合に限る。)を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、前記1(2)ア(ア)又は(ウ)aに掲げる情報(申出人が所有権の登記名義人等の相続人であることを証する情報又は中間相続人が所有権の登記名義人の相続人であることを証する情報)の提供に代えることができるとされた(改正省令による改正後の所有者不明土地法特例省令第8条第3項)。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=430M60000010028

イ相続人申出をする場合において、申出人が法定相続人情報の作成番号(法定相続人情報に当該申出人の住所が記録されている場合に限る。)を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、前記1(2)ア(イ)に掲げる情報(申出人の住所証明情報)の提供に代えることができるとされた(改正省令による改正後の所有者不明土地法特例省令第8条第4項)。

3 相続人申告登記

(1) 相続人申告事項

ア登記官は、相続人申出があったときは、職権で、その旨、申出人の氏名及び住所並びに次に掲げる事項を所有権の登記に付記することができるとされた(法第76条の3第3項及び規則第158条の23第1項)。

(ア) 登記の目的

(イ) 申出の受付の年月日及び受付番号

(ウ) 登記原因及びその日付

(エ) 所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)について相続が開始した年月日

(オ) 中間相続人があるときは、次に掲げる事項(当該事項が既に所有権の登記に付記されているときを除く。)

a 中間相続人の氏名及び最後の住所

b 中間相続人が所有権の登記名義人の相続人である旨

c 所有権の登記名義人について相続が開始した年月日

イ前記ア(ウ)の登記原因は「申出」とし、登記原因の日付は相続人申出の受付の年月日とする。

(2) 2回以上の相続を付記するときの方法

 登記官は、相続人申告登記によって2回以上の相続についての相続人申告事項を所有権の登記に付記するときは、当該相続ごとにこれを付記するものとするとされた(規則第158条の23第2項)。

(3) 相続人申告登記に関する登記の記録例

 相続人申告登記に関する登記の記録(相続人申告事項の変更の登記、相続人申告事項の更正の登記又は相続人申告登記の抹消に関するものの記録を除く。)は、別紙1の振り合いによるものとする。

第3 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記

1 相続人申告事項の変更又は更正の申出

(1) 相続人申告事項の変更又は更正の申出をすることができる場合

 相続人申告事項に変更又は錯誤若しくは遺漏があったときは、その相続人申告事項に係る相続人申告名義人又はその相続人は、登記官に対し、相続人申告事項の変更又は更正を申し出ることができるとされた(規則第158条の24第1項)。

(2) 相続人申告事項の変更又は更正の申出において明らかにすべき事項

ア前記(1)による申出においては、次に掲げる事項をも明らかにしてしなければならないとされた(規則第158条の24第2項)。

(ア) 登記原因及びその日付

(イ) 変更後又は更正後の相続人申告事項

イ相続人申出等情報の内容とする前記ア(ア)の登記原因及びその日付は、次の振り合いによるものとする。

(ア) 相続人申告事項(氏名)の変更の申出の場合

「年月日【氏名に変更が生じた年月日】氏名変更」

(イ) 相続人申告事項(住所)の変更の申出の場合

「年月日【住所に変更が生じた年月日】住所移転」

(ウ) 相続人申告事項の更正の申出の場合

「錯誤」

(3) 相続人申告事項の変更又は更正の申出において提供しなければならない情報

 前記(1)による申出をする場合には、相続人申告事項について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならないとされた(規則第158条の24第3項)。

2 相続人申告事項の変更又は更正の申出における相続人申出等添付情報の省略

ア前記1(1)による申出(変更又は更正の申出)の申出人が相続人申出等情報と併せて申出人又は中間相続人についての次に掲げる情報(住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けて登記官が申出人の住所について変更若しくは錯誤若しくは遺漏があったこと又は中間相続人の最後の住所について錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該情報の提供をもって、申出人の住所について変更若しくは錯誤若しくは遺漏があったこと又は中間相続人の最後の住所について錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができるとされた(規則第158条の25)。

(ア) 出生の年月日

(イ) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)

イ前記第2の2(2)イの取扱いは、前記アについても同様とする。

3 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記

(1) 登記官は、前記1(1)による申出(変更又は更正の申出)があったときは、職権で、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記をすることができるとされた(規則第158条の26第1項)。

(2) 登記官は、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記をするときは、登記の目的、申出の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付、変更後又は更正後の相続人申告事項並びに変更前又は更正前の相続人申告事項を抹消する記号を記録しなければならないとされた(規則第158条の26第2項)。

(3) 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記に関する登記の記録は、別紙2の振り合いによるものとする。

4 相続人申告事項の更正

(1) 相続人申告事項の更正の通知

登記官は、相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記を完了した後に相続人申告事項に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨をこれらの登記に係る相続人申出等をした者に通知しなければならないとされた。ただし、当該相続人申出等をした者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りるとされた(規則第158条の27第1項)。

イ前記アの通知は、準則別記第71号様式に準ずる様式による通知書によりするものとし、当該通知をした場合には、各種通知簿(準則第18条第6号)に準則第117条の例により所定の事項を記載するものとする。また、当該通知書が返戻された場合の取扱いについては、準則第121条第1項の例によるものとする。

(2) 相続人申告事項の更正をすべき場合

 登記官は、前記(1)アの場合において、相続人申告事項の錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、相続人申告事項の更正をしなければならないとされた。この場合において、登記官は、当該許可をした者の職名、許可の年月日及び登記の年月日を記録しなければならないとされた(規則第158条の27第2項)。

(3) 相続人申告事項の更正の完了の通知

ア登記官が前記(2)の相続人申告事項の更正をしたときは、その旨を前記(1)ア本文の相続人申出等をした者に通知しなければならないとされた(規則第158条の27第3項前段)。ただし、当該相続人申出等をした者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りるとされた(規則第158条の27第3項後段において準用する同条第1項ただし書)。

イ前記アの通知は、準則別記第72号様式に準ずる様式による通知書によりするものとし、当該通知をした場合には、各種通知簿に準則第117条の例により所定の事項を記載するものとする。また、当該通知書が返戻された場合の取扱いについては、準則第121条第1項の例によるものとする。

(4) その他相続人申告事項の更正に関する取扱い

 前記(1)から(3)までのほか、相続人申告事項の更正に関する取扱いについては、準則第104条、第105条及び第106条並びに不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定を受けた事務に係る登記簿の改製作業等の取扱いについて(平成17年4月18日付け法務省民二第1009号当職通達)第2の例によるものとする。また、同通達第2の1に基づく包括的な許可をもって、同通達第2の1の例による前記(2)に係る包括的な許可とみなすものとする。

第4 相続人申告登記の抹消

1 相続人申告登記の抹消の申出

(1) 相続人申告登記の抹消の申出をすることができる場合

ア相続人申告登記が次の(ア又は(イのいずれかに該当するときは、当該相続人申告登記によって付記された者は、その付記に係る相続人申告登記の抹消の申出をすることができるとされた(規則第158条の28第1項)。

(ア)前記第1の15(1)アからエまでに掲げる事由のいずれかがあること。

(イ) 相続人申告名義人が相続の放棄をし、又は民法(明治29年法律第89号)第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったため法第76条の2第1項に規定する者に該当しなくなったこと。

イ前記アの申出をすることができる者は、前記第1の15(1)アからエまでに掲げる事由のいずれかに該当する相続人申出に係る相続人申告登記によって付記された者又は前記ア(イ)の事由に該当する相続人申告名義人のみであり、相続人申告名義人以外の者(相続人申告名義人の相続人を含む。)において前記アの申出をすることは認められない。

(2) 相続人申告登記の抹消の申出において提供しなければならない情報

 前記(1)アによる申出においては、当該相続人申告登記が前記(1)ア(ア)又は(イ)に該当することを証する情報をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならないとされた(規則第158条の28第2項)。

2 相続人申告登記の抹消

(1) 登記官は、前記1(1)アによる申出(相続人申告登記の抹消の申出)があったときは、職権で、相続人申告登記の抹消をすることができるとされた(規則第158条の29第1項)。

(2) 登記官は、相続人申告登記の抹消をするときは、抹消の登記をするとともに、抹消すべき事項を抹消する記号を記録しなければならないとされた(規則第158条の29第2項)。

(3) 相続人申告登記の抹消に関する記録は、別紙3の振り合いによるものとする。

3 申出によらない相続人申告登記の抹消

(1) 登記官は、相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記を完了した後にこれらの登記が前記第1の15(1)アからウまでのいずれかに該当することを発見したときは、当該登記に係る相続人申出等の申出人に対し、一月以内の期間を定め、当該申出人がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を抹消する旨を通知しなければならないとされた。ただし、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、この限りでないとされた(規則第158条の30第1項)。

(2) 前記(1)本文の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならないとされた(規則第158条の30第2項)。

ア抹消する登記に係る次に掲げる事項

(ア) 不動産所在事項及び不動産番号

(イ) 登記の目的

(ウ) 申出の受付の年月日及び受付番号

(エ) 登記原因及びその日付

(オ) 申出人の氏名及び住所

イ抹消する理由

(3) 登記官は、前記(1)の異議を述べた者がある場合において、当該異議に理由がないと認めるときは決定で当該異議を却下し、当該異議に理由があると認めるときは決定でその旨を宣言し、かつ、当該異議を述べた者に通知しなければならないとされた(規則第158条の30第3項)。

(4) 登記官は、前記(1)の異議を述べた者がないとき、又は前記(3)により当該異議を却下したときは、職権で、前記(1)の登記を抹消しなければならないとされた。この場合において、登記官は、登記記録に登記の抹消をする事由を記録しなければならないとされた(規則第158条の30第4項)。

(5) 前記(1)から(4)までのほか、申出によらない相続人申告登記の抹消に関する取扱いについては、準則第107条、第109条及び第110条の例によるものとする。

第5 経過措置

 規則中相続人電子申出に関する規定は、規則附則第3条第1項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)に係る申出については、適用しないとされた(改正省令附則第3条)。

第6 その他

 前記第1から第5までのほか、相続人申出等に関する事務の取扱いについては、その性質上適当でないものを除き、権利に関する登記の申請に関する事務の取扱いの例によるものとする。

登記研究914号(令和6年4月号)

登記研究914号(令和6年4月号)テイハン

https://www.teihan.co.jp/book/b10081494.html

【論説・解説】

■「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(通達)」の解説(8・完)

法務省民事局民事第二課補佐官 三 枝 稔 宗

法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之

法務省訟務局訟務企画課訟務調査室法務専門官(前法務省民事局民事第二課法務専門官) 手 塚 久美子

法務省民事局民事第二課不動産登記第四係長 清 水 玖 美

第2 本要領の概要

 14 第14節 負担金

 15 第15節 国庫帰属による所有権移転

登記原因日付は、負担金が納付された日。

 16 第16節 承認の取消し

  職権ではなく、申請による。

 17 第17節 損害賠償責任

 18 第18節 審査請求

 承認、負担金の額の通知も行政処分にあたり、審査請求の対象となる。審査請求先は法務大臣。

 19 第19節 行政文書開示請求及び保有個人情報開示請求

 20 第20節 帳 簿

 附 則

相続土地国庫帰属制度事務取扱処理要領の施行日は、2023(令和5)年4月27日。

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第120回)

一般社団法人商業登記倶楽部代表理事・主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、一般社団法人日本財産管理協会顧問、日本司法書士会連合会顧問、神 﨑 満治郎

241 医療法人の理事長の登記をめぐる諸問題について

 組合等登記令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339CO0000000029

設立の登記)

第二条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。

2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 目的及び業務

二 名称

三 事務所の所在場所

四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

六 別表の登記事項の欄に掲げる事項

別表(第一条、第二条、第六条、第七条の二、第八条、第十四条、第十七条、第二十条、第二十一条の三関係)

医療法人

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)

資産の総額

医療法第四十六条の三の六において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十七条の二に規定する電子提供措置をとる旨の定めがあるときは、その定め

医療法

第四十六条の六 医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。

・・・理事長の前提資格となる理事の任期が、理事長の任期。

■商業登記の変遷(60)

司法書士 鈴 木 龍 介(司法書士法人鈴木事務所)

会社は商号を刻印した届出印を登記所に届け出。

→印鑑紙によって登記所に提出。

→改印する場合、印鑑保証人方式の導入。

→登記申請書等に押印された印鑑と、届出印の相違が却下事由として明文化。

→印鑑保証人方式の廃止と、印鑑届出・改印時に、個人の印鑑証明書を添付すること。

→届出印の大きさについて規定。

→印鑑紙の廃止。

→印鑑の提出の任意化。

法務省 法務資料展示室「歴史の壺」第12回

https://www.moj.go.jp/housei/tosho-tenji/housei06_00010.html

最初、商法を作るときにドイツの法学者ヘルマン・ロエスレルという人の商法草案を基にしたようです。では、ドイツでは会社について印鑑を届ける制度があるのか。

・JETRO 外国企業の会社設立手続き・必要書類 ドイツ

https://www.jetro.go.jp/world/europe/de/invest_09.html

JETROのページを見る限りでは、印鑑届のような制度を見つけることは出来ませんでした。

■民事信託の登記の諸問題(31)

渋 谷 陽一郎

受託者が帰属権利者に指定されていることで生じ得る利益相反リスク

信託法(利益相反行為の制限)第三十一条

(略)

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、同項各号に掲げる行為をすることができる。ただし、第二号に掲げる事由にあっては、同号に該当する場合でも当該行為をすることができない旨の信託行為の定めがあるときは、この限りでない。

一 信託行為に当該行為をすることを許容する旨の定めがあるとき。

二 受託者が当該行為について重要な事実を開示して受益者の承認を得たとき。

三 相続その他の包括承継により信託財産に属する財産に係る権利が固有財産に帰属したとき。

(略)

・信託法183条3項の想定は、最終的に残余財産の帰属権利者が決まらないような、やむを得ない事由がある場合を想定したものか。

・信託行為で受託者を残余財産の帰属権利者として指定している場合、信託目録に、受託者【氏名】と、受託者の肩書を入れる方が良いのか。このようなとき、信託法31条2項1号定めも信託行為に定めて、信託目録に登記申請するのが信託法上、不動産登記法上、あるべき姿か。・・・特定の人を残余財産の帰属権利者として指定したことがないので分かりませんが、受託者の肩書を入れるかに関わらず、受託者の住所氏名を特定するなら、受託者の肩書を入れるかどうかに関わらず信託法31条2項1号定めがあった方がしっくりきます。受託者は信託条項として登記されているので、肩書を入れているかいないかは、問題にならないのではないかと思いました。

・みなし受益者としての受益者変更登記申請(原因、年月日信託の清算開始による受益者変更、みなし受益者の肩書を入れる。)の可否。・・・原因とみなし受益者の肩書を入れることについて、考えたことがありませんでした。

・信託法31条2項2号の受益者の承諾の限界について。信託行為、信託目録と矛盾する登記申請は不可能だと考えられる。例えば、信託不動産の処分が禁止されているのに、受益者の承諾書(信託法27条の取消権を放棄する文言入り。)を提出して所有権移転及び信託登記の抹消登記の申請をすること・・・同意です。

■改正民法と不動産登記実務(12)

 民法473条(弁済)、474条(第三者の弁済)、476条(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)、477条(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)、弁済日は、被仕向け金融機関が受取人の預貯金口座に入金記録をした日。

 482条(代物弁済)、所有権移転の日付は、原則として代物弁済契約の締結日、債務消滅の日付は、弁済者が給付した日。

 486条(受取証書の交付請求等)、同時履行の関係にあることを明文化。

【資 料】会社法施行下で使える登記先例──実務の便覧──(7)

・公告の記載誤りがあった場合

昭和38年9月12日民事甲第2596号民事局長回答「会社の本店所在地の大字名を遺漏して公告された組織変更に関する登記申請の受否について」登記研究191号 ・・・訂正公告なし、上申書添付で登記申請受理。

昭和44年5月12日民事甲1036号民事局長回答「商法第百条第一項の規定による公告をしたことを証する書面の適否について」登記研究 259号・・・吸収合併に関する債権者保護手続きの公告(会社法793条、789条、790条)につき、商号間違い。異議申出期日前に訂正公告のうえ、公告情報を添付して登記申請受理。

昭和44年8月15日民事四発第733号民事局第四課長電報回答「株式譲渡制限のための株券提供公告について」登記研究262号 ・・商号間違いの場合、訂正公告後1カ月(会社法219条)を経過して登記申請があった場合、受理。

2009年10月30日【質疑応答】〔七九〇〇〕「吸収合併消滅会社又は吸収合併存続会社がする官報公告において表示すべき会社の所在場所について」登記研究740号・・・合併契約締結後、本店移転をした場合は、官報公告は新本店を表示。本店移転登記は消滅会社においても必要か、必要な場合、いつの時点で必要か、は分かりませんでした。

2023年7月30日【質疑応答】〔8007〕「組織再編に係る債権者保護手続の公告を、定款上の公告方法の変更に係る登記申請前に、変更後の公告方法により行った場合の登記の受否について」登記研究905号・・・不受理。

・資本金の額

平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」登記研究698号・・・商業登記規則61条11項に該当する書面は、代表者の作成に係る証明書等。商業登記規則61条11項の事実を証する書面は、代表者の作成に係る証明書等。

・会社法施行規則の一部を改正する省令(令和5年12月27日法務省令第50号)

・電子公告規則の一部を改正する省令(令和5年12月27日法務省令第51号)

・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年12月27日法務省令第52号)

・・・磁気ディスクから電磁的記録媒体への変更。

【訓令・通達・回答】

▽供託関係

〔6225〕供託規則の一部を改正する省令等の施行に伴う供託事務の取扱いについて(令和5年9月11日付け法務省民商第173号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)・・・契印からページ数の記載へ変更。供託物払渡請求書等に押印不要となる場合を規定。委任による代理人の権限を証する書面へ押印する者を供託者に限定。

【質疑応答】▽不動産登記関係

〔8009〕共同相続における租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用の可否について・・・2023年3月30日【質疑応答】〔8006〕「共同相続における租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用の可否について」登記研究 901号の変更。土地を死亡した相続人と共同相続登記申請する場合について、死亡した相続人については租税特別措置法84条の2の3第1項適用、存命の相続人について、租税特別措置法84条の2の3第2項(不動産の価格が100万円以下の場合の免税)は不適用。

令和6年3月15日法務省民二第535号「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係 (通達))第1通則

令和6年3月15日法務省民二第535号「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係 (通達))第1通則

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00465.html

民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号。以下「改正法」という )の施行に伴う不動産登記事務の取扱い(相続人申告登記関係。令和6年4月1日施行)については、下記の点に留意するよう、貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。

なお、本通達中、「法」とあるのは改正法による改正後の不動産登記法(平成16年法律第123号)を、「令」とあるのは不動産登記令(平成16年政令第379号)を、「規則」とあるのは不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第7号。以下「改正省令」という。)による改正後の不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)を、「準則」とあるのは不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号当職通達)をいいます。

  • 本通達の趣旨

本通達は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を予防するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図るための民事基本法制の見直しを内容とする改正法の施行に伴い、不動産登記事務の取扱い(相続人申告登記関係)において留意すべき事項(民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係 (令和5年9月12日付け法務省民二第927号当職通達)において示したものを除く。)を明らかにしたものである。

  • 相続人申告登記に関する事務の取扱い

第1 通則1

定義

(1)「相続人申出」とは、法第76条の3第1項の規定による申出をいうとされた(規則第158条の2第1号)。

(2) 「相続人申告登記」とは、法第76条の3第3項の規定による登記をいうとされた(規則第158条の2第2号)。

(3) 「相続人申告事項」とは、法第76条の3第3項の規定により所有権の登記に付記する事項をいうとされた(規則第158条の2第3号)。

(4) 「相続人申告名義人」とは、相続人申告登記によって付記された者をいうとされた(規則第158条の2第4号)

(5) 「相続人申告事項の変更の登記」とは、相続人申告事項に変更があった場合に当該相続人申告事項を変更する登記をいうとされた(規則第158条の2第5号)。

(6) 「相続人申告事項の更正の登記」とは、相続人申告事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該相続人申告事項を訂正する登記をいうとされた(規則第158条の2第6号)。

(7) 「相続人申告登記の抹消」とは、相続人申告登記を抹消することをいうとされた(規則第158条の2第7号)。

(8) 「相続人申出等」とは、相続人申出、相続人申告事項の変更若しくは更正の申出又は相続人申告登記の抹消の申出をいうとされた(規則第158条の2第8号)。

(9) 「相続人申告登記等」とは、相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記、相続人申告事項の更正の登記又は相続人申告登記の抹消をいうとされた(規則第158条の2第9号)。

(10)「相続人電子申出」とは、規則第158条の4第1号に掲げる方法による相続人申出等をいうとされた(規則第158条の2第10号)。

(11) 「相続人書面申出」とは、規則第158条の4第2号に掲げる方法による相続人申出等をいうとされた(規則第158条の2第11号)。

(12) 「相続人申出等情報」とは、規則第158条の3第1項各号、第158条の19第1項各号又は第158条の24第2項各号に掲げる事項に係る情報をいうとされた(規則第158条の2第12号)。

(13) 「相続人申出書」とは、相続人申出等情報を記載した書面をいうとされた(規則第158条の2第13号)。

(14) 「相続人申出等添付情報」とは、相続人申出等をする場合において、規則第3章第3節第2款の2の規定によりその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいうとされた(規則第158条の2第14号)。

(15) 「相続人申出等添付書面」とは、相続人申出等添付情報を記載した書面をいうとされた(規則第158条の2第15号)

2 相続人申出等情報

  • 相続人申出等において明らかにすべき事項

ア 相続人申出等は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならないとされた(規則第158条の3第1項)。

(ア) 申出人の氏名及び住所

(イ) 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

(ウ) 申出の目的

(エ) 申出に係る不動産の不動産所在事項

イ 相続人申出等情報の内容とする前記ア(ウ)の申出の目的は、次の振り合いによるものとする。

(ア) 相続人申出の場合「相続人申告」

(イ) 相続人申告事項(氏名)の変更の申出の場合「何番付記何号名義人氏名変更」

(ウ) 相続人申告事項(住所)の変更の申出の場合「何番付記何号名義人住所変更」

(エ) 相続人申告事項(氏名)の更正の申出の場合「何番付記何号名義人氏名更正」

(オ) 相続人申告事項(住所)の更正の申出の場合「何番付記何号名義人住所更正」

(カ) 相続人申告事項(氏名又は住所以外)の更正の申出の場合「何番付記何号相続人申告事項更正」

(キ) 相続人が単独でした相続人申出に係る相続人申告登記についての抹消の申出「何番付記何号名義人抹消」

(ク) 相続人が複数人でした相続人申出に係る相続人申告登記の一部についての抹消の申出の場合「何番付記何号名義人一部抹消」

(2) 不動産番号の取扱い前記(1)ア(エ)にかかわらず、不動産番号を相続人申出等情報の内容としたときは、同(エ)に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とすることを要しないとされた(規則第158条の3第2項)。

(3) 相続人申出等情報の内容とするものとする事項)相続人申出等においては、前記(1)ア(ア)から(エ)までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とするものとするとされた(規則第158条の3第3項)。

ア 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先

イ 相続人申出等添付情報の表示

ウ 申出の年月日

エ 登記所の表示

3 相続人申出等の方法

相続人申出等は、次に掲げる方法のいずれかにより、相続人申出等情報を登記所に提供してしなければならないとされた(規則第158条の4)。

ア 電子情報処理組織を使用する方法

イ 相続人申出書を提出する方法

4 相続人申出等情報の作成及び提供

ア 相続人申出等情報は、申出の目的及び登記原因に応じ、一の不動産及び申出人ごとに作成して提供しなければならないとされた ただし、次に掲げるときは この限りでないとされた(規則第158条の5)

(ア) 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について、後記第2の1(1)ア(ア)から(ウ)までに掲げる事項(相続人申出において明らかにすべき事項)が同一である相続人申出をするとき。

(イ) 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について、同一の相続人申告名義人の氏名又は住所についての変更又は更正の申出をするとき。

(ウ) 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について、抹消の理由並びに抹消すべき後記第2の3(1)ア(エ)及び(オ)に掲げる事項(所有権の登記名義人及び中間相続人について相続が開始した年月日等)が同一である相続人申告登記の抹消の申出をするとき。

イ 前記ア(ア)の「後記第2の1(1)ア(ア)から(ウ)までに掲げる事項が同一である相続人申出」とは、例えば、所有権の登記名義人についての相続により所有権を取得した当該登記名義人の配偶者及びがする相続人申出が該当する。

ウ 前記ア(ウ)の「抹消の理由」とは、抹消の申出の対象とする相続人申告登記において該当する後記第4の1(1)ア(ア)又は(イ)(相続人申告登記の抹消の申出に係る要件)の内容を指すものである。

 これにより、例えば、同一の登記所の管轄区域内にある複数の不動産の所有権の登記名義人である者に係る一人の相続人申告名義人が、相続放棄をしたことを理由として、各不動産の相続人申告登記の抹消の申出を一括で行うことができる。

 また、同一人が同一の登記所の管轄区域内にある複数の不動産についての相続人申出を一括で行った場合において、申出の権限を有しない者による申出であることを理由として、当該申出に基づく各不動産の相続人申告登記の抹消の申出を一括で行うこともできる。

5 相続人申出等添付情報

 代理人によって相続人申出等をするときは、当該代理人の権限を証する情報をその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならないとされた(規則第158条の6)。

 なお、後記7(2)のとおり、相続人電子申出において送信する代理人の権限を証する情報については、他の相続人申出等添付情報と異なり、作成者の電子署名を要しない。相続人書面申出における代理人の権限を証する情報については、作成者の押印又は署名を要しない。

6 相続人申出等添付情報の省略等

(1) 同一の登記所に対して同時に二以上の相続人申出等をする場合において 各相続人申出等に共通する相続人申出等添付情報があるときは、当該相続人申出等添付情報は、一の相続人申出等の相続人申出等情報と併せて提供することで足りるとされた(規則第158条の7において準用する規則第37条第2項)。

(2) 前記(1)の場合においては、当該相続人申出等添付情報を当該一の相続人申出等の相続人申出等情報と併せて提供した旨を他の相続人申出等の相続人申出等情報の内容としなければならないとされた(規則第158条の7において準用する規則第37条第2項)。

(3) 法人である代理人によって相続人申出等をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができるとされた(規則第158条の7において準用する規則第37条の2)。

7 相続人電子申出の方法

(1)相続人電子申出における相続人申出等情報及び相続人申出等添付情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならないとされた。ただし、相続人申出等添付情報の送信に代えて、登記所に相続人申出等添付書面を提出することを妨げないとされた(規則第158条の8第1項)。

(2) 前記(1)本文により送信する相続人申出等添付情報(規則第158条の6に規定する代理人の権限を証する情報(前記5の代理人の権限を証する情報)を除く)は、作成者による規則第42条の電子署名が行われているものでなければならないとされた(規則第158条の8第2項において準用する令第12条第2項及び規則第158条の8第3項において準用する規則第42条)。

なお、前記(1)本文により送信する相続人申出等情報については、電子署名を要しない。

  • 前記(2)の電子署名が行われている相続人申出等添付情報を送信するときは、規則第43条第2項の電子証明書を併せて送信しなければならないとされた(規則第158条の8第2項において準用する令第14条及び規則第158条の8第3項において準用する規則第43条第2項)。

8 相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合についての特例等

(1) 前記7(1)ただし書(いわゆる別送方式)により相続人申出等添付書面を提出するときは、相続人申出等添付書面を登記所に提出する旨及び各相続人申出等添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも相続人申出等情報の内容とするものとするとされた(規則第158条の9第1項)。

(2) 前記(1)の場合には、当該相続人申出等添付書面は、相続人申出等の受付の日から二日以内に提出するものとするとされた(規則第158条の9第2項)。

(3) 前記(1)の場合には、申出人は、当該相続人申出等添付書面を提出するに際し、規則別記第4号の2様式による用紙に次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならないとされた(規則第158条の9第3項)。

受付番号その他の当該相続人申出等添付書面を相続人申出等添付情報とする申出の特定に必要な事項

イ 前記7(1)ただし書(いわゆる別送方式)により提出する相続人申出等添付書面の表示

9 相続人書面申出の方法

  • 相続人書面申出をするときは、相続人申出書に相続人申出等添付書面を添付して提出しなければならないとされた(規則第158条の10第1項)。なお、相続人申出書に押印することを要しない。

(2) 相続人申出書に記載する文字は、字画を明確にしなければならないとされた(規則第158条の10第2項において準用する規則第45条第1項)。

(3) 相続人申出書につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにしなければならないとされた。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならないとされた(規則第158条の10第3項)。

  • 申出人又はその代理人は、相続人申出書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措置を講じなければならないとされた(規則第158条の10第4項)。

10 相続人申出書等の送付方法

(1) 相続人申出等をしようとする者が相続人申出書又は相続人申出等添付書面を送付するときは、書留郵便又は信書便事業者による信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとするとされた(規則第158条の11第1項)。

(2) 前記(1)の場合には、相続人申出書又は相続人申出等添付書面を入れた封筒の表面に相続人申出書又は相続人申出等添付書面が在中する旨を明記するものとするとされた(規則第158条の11第2項)。

11 受領証の交付の請求

(1) 相続人書面申出をした申出人は、申出に係る登記が完了するまでの間、相続人申出書及びその相続人申出等添付書面の受領証の交付を請求することができるとされた(規則第158条の12において準用する規則第54条第1項)。

(2) 前記(1)により受領証の交付を請求する申出人は、相続人申出書の内容と同一の内容を記載した書面を提出しなければならないとされた。ただし、当該書面の申出人の記載については、申出人が二人以上あるときは、相続人申出書の筆頭に記載した者の氏名及びその他の申出人の人数を記載すれば足りるとされた(規則第158条の12において準用する規則第54条第2項)。

(3) 登記官は、前記(1)による請求があった場合には、前記(2)により提出された書面に相続人申出等の受付の年月日及び受付番号並びに職氏名を記載し、職印を押印して受領証を作成した上、当該受領証を交付しなければならないとされた(規則第158条の12において準用する規則第54条第3項)

12 相続人申出等添付書面の原本の還付請求

(1) 相続人申出等添付書面を提出した申出人は、相続人申出等添付書面の原本の還付を請求することができるとされた。ただし、当該申出のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでないとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第1項)。

(2) 前記(1)本文により原本の還付を請求する申出人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならないとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第2項)。

(3) 登記官は 前記(1)本文による請求があった場合には 調査完了後当該請求に係る書面の原本を還付しなければならないとされた。この場合には、前記(2)の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、前記(2)の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならないとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第3項)。なお、当該原本還付の旨の記載は、準則第30条の例によるものとする。

(4) 前記(3)により登記官印を押印した前記(2)の謄本は、登記完了後、申請書類つづり込み帳につづり込むものとするとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第4項 )。

(5) 前記(3)にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な相続人申出等のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができないとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第5項)。

(6) 前記(3)による原本の還付は、申出人の申出により、原本を送付する方法によることができるとされた。この場合においては 申出人は送付先の住所をも申し出なければならないとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第6項)。

(7) 前記(6)の場合における書面の送付は、前記(6)の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとするとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第7項)。

(8) 前記(7)の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならないとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第8項)。

(9) 前記(8)の指定は、告示してしなければならないとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第9項)。

(10) 相続人申出における相続人申出等添付書面の原本の還付を請求する場合において 後記第2の1(2)ア(ア)から(ウ)までに掲げる情報(相続人申出において提供しなければならない情報)に係る相続関係説明図が提出されたときは、当該相続関係説明図を当該情報を記載した書面の謄本として取り扱って差し支えない。

13 相続人申出等の受付等

(1) 登記官は、前記3(相続人申出等の方法)により相続人申出等情報が登記所に提供されたときは、当該相続人申出等情報に係る相続人申出等の受付をしなければならないとされた(規則第158条の14第1項)。

(2) 前記(1)による受付は、受付帳に申出の目的、申出の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項を記録する方法によりしなければならないとされた(規則第158条の14第2項)。なお、当該受付帳は、規則第18条の2第1項の登記の申請について調製する受付帳を指す。

(3) 登記官は、相続人申出等の受付をしたときは、当該相続人申出等に受付番号を付さなければならないとされた(規則第158条の14第3項)。

(4) 登記官は、相続人書面申出の受付にあっては、前記(2)により受付をする際、相続人申出書に申出の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならないとされた(規則第158条の14第4項)。

(5) 前記(1)、(2)及び(4)は、後記第3の4(2)の許可があった場合(相続人申告事項の更正をすべき場合)又は後記第4の3(4)により相続人申告登記の抹消(申出によらない相続人申告登記の抹消)をしようとする場合について準用することとされた(規則第158条の14第5項)。

(6) 前記(1)から(5)までのほか、相続人申出等の受付及び相続人申出書等の処理に関する取扱いについては、準則第31条及び第32条の例によるものとする。

14 調査

 登記官は、相続人申出等情報が提供されたときは、遅滞なく、相続人申出等に関する全ての事項を調査しなければならないとされた(規則第158条の15において準用する規則第57条)。

15 相続人申出等の却下

  •  登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、相続人申出等を却下しなければならないとされた。ただし、当該相続人申出等の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでないとされた(規則第158条の16第1項)。

ア 申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。

イ 一個の不動産の一部についての申出を目的とするとき。

ウ 申出に係る登記(相続人申告登記のうち規則第158条の19第1項第1号に規定する中間相続人に係るものを除く )が既に登記されているとき。

エ 申出の権限を有しない者の申出によるとき。

オ 相続人申出等情報又はその提供の方法が規則により定められた方式に適合しないとき。

カ 相続人申出等情報の内容である不動産が登記記録と合致しないとき。

キ 相続人申出等情報の内容が相続人申出等添付情報の内容と合致しないとき。

ク 相続人申出等添付情報が提供されないとき。

(2) 登記官は 前記(1)ただし書の期間を定めたときは 当該期間内は当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該相続人申出等を却下することができないとされた(規則第158条の16第2項)。

(3) 登記官は、相続人申出等を却下するときは、決定書を作成して、これを申出人ごとに交付するものとするとされた。ただし、代理人によって相続人申出等がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りるとされた(規則第158条の16第3項において準用する規則第38条第1項)。

(4) 前記(3)の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができるとされた(規則第158条の16第3項において準用する規則第38条第2項)。

(5) 登記官は、相続人申出等添付書面が提出された場合において、相続人申出等を却下したときは、相続人申出等添付書面を還付するものとするとされた。ただし、偽造された書面その他の不正な相続人申出等のために用いられた疑いがある書面については、この限りでないとされた(規則第158条の16第3項において読み替えて準用する規則第38条第3項)。

(6) 前記(1)から(5)までのほか、相続人申出等の却下に関する取扱いについては、準則第28条の例によるものとする。

16 相続人申出等の補正期限の連絡等

 相続人申出等の補正期限の連絡等に関する取扱いについては、準則第36条の例によるものとする。

17 相続人申出等の取下げ

  •  相続人申出等の取下げは、次のア及びイに掲げる相続人申出等の区分に応じ、当該ア及びイに定める方法によってしなければならないとされた(規則第158条の17第1項において準用する規則第39条第1項)。

相続人電子申出 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して相続人申出等を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法

イ 相続人書面申出 相続人申出等を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法

(2) 相続人申出等の取下げは、登記完了後は、することができないとされた(規則第158条の17第1項において準用する規則第39条第2項)。

(3) 登記官は、相続人申出書又は相続人申出等添付書面が提出された場合において、相続人申出等の取下げがされたときは、相続人申出書又は相続人申出等添付書面を還付するものとするとされた(規則第158条の17第2項前段)。ただし、偽造された書面その他の不正な相続人申出等のために用いられた疑いがある書面については、この限りでないとされた(規則第158条の17第2項後段において準用する規則第38条第3項ただし書)。

(4)前記(1)から(3)までのほか、相続人申出等の取下げに関する取扱いについては、準則第29条の例によるものとする。

18 登記の方法等

(1) 相続人申出に関する登記は、付記登記によってするものとするとされた(規則第3条第3号)。

(2) 登記官は、同一の不動産に関し相続人申出等が二以上あったときは、これらに係る相続人申告登記等を受付番号の順序に従ってするものとする。同一の不動産に関し権利に関する登記の申請及び相続人申出等があったときも同様とする。

19 相続人申告登記等の完了通知

(1) 登記官は、相続人申告登記等を完了したときは、申出人に対し、職権による登記が完了した旨を通知しなければならないとされた。この場合において、申出人が二人以上あるときは、その一人に通知すれば足りるとされた(規則第158条の18第1項)。

(2) 前記(1)の通知は、当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならないとされた(規則第158条の18第2項)。

ア 申出の受付の年月日及び受付番号

イ 不動産所在事項

ウ 登記の目的

  •  前記(1)の通知は、次のア及びイに掲げる相続人申出等の区分に応じ、当該ア及びイに定める方法によるとされた(規則第158条の18第3項)。

ア 相続人電子申出 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知事項(職権による登記が完了した旨及び前記(2)アからウまでに掲げる事項をいう。以下同じ。)を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申出人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

イ 相続人書面申出 通知事項を記載した書面を交付する方法

なお、前記(1)の通知は、別記様式又はこれに準ずる様式により行うものとする。

(4) 送付の方法により通知事項を記載した書面の交付を求める場合には、申出人は、その旨及び送付先の住所を相続人申出等情報の内容としなければならないとされた(規則第158条の18第4項)。

(5) 送付の方法により通知事項を記載した書面を交付する場合における書面の送付は、前記(4)の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとするとされた(規則第158条の18第5項において準用する規則第55条第7項)。

(6) 前記(5)の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならないとされた(規則第158条の18第5項において準用する規則第55条第8項)。

(7) 前記(6)の指定は、告示してしなければならないとされた(規則第158条の18第5項において準用する規則第55条第9項)。

(8) 登記官は、次に掲げる場合には、前記(1)にかかわらず、申出人に対し、職権による登記が完了した旨の通知をすることを要しないとされた(規則第158条の18第6項)。

ア 前記(3)アの方法により通知する場合において、通知を受けるべき者が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに通知事項が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から30日を経過しても、自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該通知事項を記録しないとき。

イ 前記(3)イの方法により通知する場合において、通知を受けるべき者が、登記完了の時から三月を経過しても、通知事項を記載した書面を受領しないとき。

 なお、前記イの場合には、通知事項を記載した書面は適宜廃棄して差し支えない。送付の方法により通知事項を記載した書面を交付する場合において、当該書面が返戻されたときも、同様とする。

20 相続人申出等情報等の保存

 相続人申出等情報及びその相続人申出等添付情報その他の相続人申出等に関する登記簿の附属書類については、権利に関する登記の申請情報及びその添付情報その他の登記簿の附属書類と同様に保存するものとする。なお、申請書類つづり込み帳には、権利に関する登記の申請と相続人申出等とを区別せず、受付番号の順序に従ってこれらの書類をつづり込むものとする。

21 登記事項証明書に付記する事項

 相続人申告事項を記載した登記事項証明書には、「「登記の目的」欄に「相続人申告」と記載されている登記は、所有権の登記名義人(所有者)の相続人からの申出に基づき、登記官が職権で、申出があった相続人の住所・氏名等を付記したものであり、権利関係を公示するものではない。」と記載するものとする。

市民と法145号

市民と法145号2024年2月、民亊法務研究会

http://www.minjiho.com/shopdetail/000000001460/

 法律専門家による説明責任

 日本公証人連合会会長 小坂敏幸

家族信託に関する東京地判令和3・9・7金賞1640号40頁について。

・相続登記申請義務化時代の司法書士制度論(1)――AI 時代の司法書士原論――

 司法書士 長谷川清

相続人申告登記の申出(不動産登記法76条の3)は、義務の履行が主な目的。

司法書士の紛争解決支援業務における5号相談の活用(1)──離婚調停支援を例にして──

 司法書士 渋谷陽一郎

司法書士の判断による相談者への意見が押しつけになっているか、いないか。

等距離保持義務。説得の抑制。

[1]司法書士が行う財産管理──遺言書作成支援業務における創意工夫──

   一般社団法人日本財産管理協会代表理事・司法書士 大池雅実

遺言書作成の趣旨と目的の確認。

背景事情を遺言書に記載する。

預貯金すべて(今後取得するものを含む)、の括弧部分は必要か。・・・遺言の効力が発生するのは、原則として遺言者が亡くなった時(民法985条)なので、不要だと思いました。

○○市5丁目にある不動産全て、という指定も可能。

[2]相続における司法書士の財産管理業務

   司法書士 石橋孝之

固定資産税。相続債務としての固定資産税と、被相続人の積極財産として不動産の管理費用としての固定資産税。

 海外運用の金融商品で、年に一度の一定日にならないと解約できないものがあった。

 有価証券を換金して相続人に渡す場合の売却するタイミングを委任契約書等に記載。

[3]成年後見における財産管理──後見専門職が望む家庭裁判所の監督機能のあり方──

   司法書士・公認心理師 嶋田貴子

浪費への実際の対応について、本人の財産額で可能な限りで対応するしかないのかなと思いました。

[4]民事信託における財産管理

   司法書士 鈴木 望

P60、受益者候補者、は、おそらく受託者候補者の誤記。

P63、相談者の希望が、本人存命中の財産管理に加え、配偶者や子・孫に財産を贈与する、資産を承継させることの場合は、民事信託の活用が適している。・・・任意後見と遺言の利用でも目的を達成できるように思います。

 孤立・孤独社会と司法書士(7)――地域における障害者支援と司法書士――相模原市社会福祉事業団地域支援課・社会福祉士・公認心理師 北澤和美

映画「くちづけ」

https://www.toei-video.co.jp/special/kuchizuke/

P74、決められないという判断もご本人の意思、という捉え方に同意です。

アメリカのリハビリテーションカウンセラーの賃金。

https://www.bls.gov/oes/current/oes211015.htm

すぐに使える! 資産税の豆知識47

 相続税の税務調査を受ける際に納税者が注意すべき事柄について

 税理士 福壽一雄

国税総合管理システムと諸外国との情報交換制度を始めとする情報収集システムに集約されたデータを活用しながら、最終的には資産課税部門統括官の判断。P121、調査官には、お茶を出してあげましょう。お菓子はダメです。

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