法定相続情報証明制度について―その2―

法務局 「法定相続情報証明制度」について

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

名古屋法務局チャンネル 法定相続情報証明制度について

https://www.youtube.com/watch?v=djhtquCGvZc

日本司法書士会連合会 新しい相続手続「法定相続証明制度」とは

https://www.shiho-shoshi.or.jp/html/hoteisozoku/

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)施行日: 令和三年四月一日

(令和三年法務省令第十四号による改正)

第六章 法定相続情報(法定相続情報一覧図)247条、248条

・不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号民事局長通達)

・不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(平成29年4月17日付け法務省民二第292号民事局長通達)

・法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について(平成30年3月29日付け法務省民二第166号民事局長通達)

・不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いについて(通達)〔令和3年3月29 日付法務省民二第655 号民事局長通達〕

Q 住民票の除票が保存されている場合、不在住証明書も併せて発行することが出来るか。

A 可能。理由「申請日において、対象者が、対象期間に、請求住所において住民登録がなかったことを証明するから。」。例えば、住民票の除票に記載されている前の住所の住民(市民)となった日以前に、申請した市区町村に住民登録をしていなかったことを証明する。

Q 相続登記の申請時に、相続関係説明図に、法定相続情報一覧図の写しでは確認することができない身分事項等が記載されている場合(例えば,被相続人の子のうちの一人が先に死亡している場合であって、一覧図の写しには先に亡くなった子の存在が記載されていないが、相続関係説明図には亡くなった子が記載されているとき)であっても、一覧図の写しを還付可能か。

A 可能。

Q 法定相続情報一覧図の写しに、被相続人の最後の住所が記載され,これが登記記録上の住所と同一であった場合は,被相続人の同一性について確認がとれたものとして取り扱うことが可能か。

A 可能。

第3 法定相続情報一覧図

Q 相続登記等の申請(相続関係説明図利の移の提出あり)と併せて、法定相続情報一覧図の保管と、一覧図の写しの交付の申出がされた場合、どのように対応するのか。登記申請が電子申請による場合は、特例方式により紙で添付書面が提出されたときに、併せて法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付が紙によって申出がされた場合。

A 相続の登記等の申請を登記する。その後に、原本還付された戸除籍謄抄本、法定相続情報一覧図の保管と、一覧図の写しの交付の申出書の添付書面として取り扱って、内容を確認する。登記等の申請の審査の過程において、併せて法定相続情報一覧図の内容の確認まで行う。この場合には、戸除籍謄抄本は一式の添付で足りる。

Q 不動産の所在地を管轄する登記所に、法定相続情報一覧図の保管と、一覧図の写しの交付の申出がされた場合に、登記情報を参照するなどして、登記名義人等を確認する必要はあるか。

A 必要はない。不動産番号のみが記載された場合は、登記所コードが合致しているかどうかを確認する。

登記所コードの調べ方

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/toukinet/mock/SC01WS01.html

Q法定相続情報一覧図の保管と、一覧図の写しの交付の申出を行った登記所について,規則第247条第1項に規定される被相続人の本籍地は,被相続人の死亡時点の本籍地(最後の本籍地)でよいか。

A 相続人の死亡時点の本籍地(最後の本籍地)でよい。

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417M60000010018

(法定相続情報一覧図)第二百四十七条 表題部所有者、登記名義人又はその他の者について

相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(第三項第二号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。以下同じ。)を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。

一 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日

二 相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄

Q 規則第247条第3項第3号に規定する被相続人の最後の住所を証する書面が添付されない場合は、申出先登記所を被相続人の最後の住所地を管轄する登記所とすることは可能か。

A できない。

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417M60000010018

(法定相続情報一覧図)第二百四十七条第3項第3号

三 被相続人の最後の住所を証する書面

Q 申出人が東日本大震災における原子力発電所の事故により避難している避難者については,避難場所の地を管轄する登記所に対して申出をすることができると考えるがどうか。

A 可能。この場合、規則第247条第3項第6号に規定する添付書面として,届出避難場所証明書の添付を求めることとなる。

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417M60000010018

(法定相続情報一覧図)第二百四十七条第3項第6号

六 申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)

総務省 ・概要資料「届出避難場所に関する証明書の交付について」PDF

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei03_02000012.html

Q 相続が起きた後、遺産分割などをしない間に相続人の1人が亡くなった場合について。それぞれの相続に係る申出先の登記所が異なる場合。

 例えば,最初の相続において、被相続人Aが不動産を管轄する甲登記所に申出をしようとした場合に、同時に申出をしようとする次の相続の被相続人Bについては、規則第247条第1項本文に掲げられる申出先登記所のいずれにも甲登記所が当たらないときなど。

 一次相続(二次相続)の申出先登記所において,二次相続(又は一次相続)の申出も受付出来るのか。

A 2つの相続に係る申出が同時にされる場合、受領可能。

Q 申出書及び添付書面は、家族等が登記所に持っていくことが出来るか。

A 可能。

Q 法定相続情報を登記官が確認している途中で,申出人が申出の取りやめを求めた場合は,これを認めて差し支えないか。

A 差し支えない。その場合には,申出書と添付書面を申出人に返却する。

Q 申出の取りやめは、電話でも良いのか。委任による代理人から申出の取りやめをする場合は,取りやめに関する委任が必要か。

A 電話でも良い。取りやめに関する委任は必要ない。

Q 昭和22年5月2日までの間のいわゆる旧民法(明治31年法律第9号)下において生じた相続についても,法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出をすることができるか。

A 可能。

デジタル化と司法書士

九州ブロック司法書士会協議会令和3年度会員研修会

〔講演第1部〕デジタル化で司法書士は生き残れるか

九州大学大学院法学研究院教授   七戸克彦 令和3年9月4日

1. 平成期の「司法書士の危機」 ワープロの登場。東芝。

1-1. 平成14年:簡裁代理権

1-2. 平成16年:現行不動産登記法制定

1-3. 平成19年:長瀬訓令(業務停止2年 有期懲戒の最長)

1-4. 平成28年:債務整理最高裁判決

1-5. 令和 2 年:調査説明義務最高裁判決

1-5. 従来の判例理論

(1)調査確認義務(原則と3つの例外)

・【原則】委任者から交付された関係書類の適式性の限りで確認すれば足りる。

・【例外】①登記申請の委任者から関係書類の真否等についてとくに調査を依頼された場合、②司法書士が却下事由の存在を知っていた場合や書類の記載の不合理が一見して明白な場合、③登記義務者の本人性や書類の偽造につき疑念性があるにもかかわらず追加的な調査・確認を行わなかった場合

(2)説明(助言・警告・注意喚起)義務

・委任者以外の第三者との関係では説明義務は負わない。

1-5.令和2年最高裁判決

最(2小)判令和2・3・6民集74巻3号149頁

・A→B→X→Cの物権変動のうち、A→B登記の前件申請を弁護士D、B→C登記(中間省略登記)の後件申請を司法書士Yが受任したが、前件取引がAの成りすましによる不動産詐欺であったことから、無効となったB→(X)→Cの後件取引の中間者XがYに対して不法行為責任(説明(警告)義務違反)を追求した事案。

1-5. 令和2年最高裁判決【判旨①】

・ 登記申請等の委任を受けた司法書士は、その委任者との関係において、当該委任に基づき、当該登記申請に用いるべき書面相互の整合性を形式的に確認するなどの義務を負うのみならず、当該登記申請に係る登記が不動産に関する実体的権利に合致したものとなるよう、上記の確認等の過程において、当該登記申請がその申請人となるべき者以外の者による申請であること等を疑うべき相当な事由が存在する場合には、上記事由についての注意喚起を始めとする適切な措置をとるべき義務を負うことがあるものと解される。

1-5. 令和2年最高裁判決【判旨②】

・ 登記申請の委任を受けた司法書士は、委任者以外の第三者が当該登記に係る権利の得喪又は移転について重要かつ客観的な利害を有し、このことが当該司法書士に認識可能な場合において、当該第三者が当該司法書士から一定の注意喚起等を受けられるという正当な期待を有しているときは、当該第三者に対しても、上記のような注意喚起を始めとする適切な措置をとるべき義務を負い、これを果たさなければ不法行為法上の責任を問われることがあるというべきである。

2. 電子契約と司法書士

・ 不動産取引が〈電子契約〉化した場合、司法書士の①書類確認と、②契約締結および決済への立会業務(いわゆる前段業務)は、どのように変化するのか?

・最(2小)判令和2・3・6民集74巻3号149頁が電子契約だった場合、どのようになるのか。

2-2. 電子署名及び認証業務に関する法律

(定義)第2条〔第1項〕この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。〔「本人性」要件〕

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。〔「非改ざん性」要件〕

2-2.電子署名及び認証業務に関する法律

第2章 電磁的記録の真正な成立の推定

第3条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

民事訴訟法と対応

民事訴訟法228条4項 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正なものと推定する。

2-3. 印判の由来

・日本の印判の歴史には3つの系統がある。

1 封印・封字の系譜

福岡市博物館 金印

http://museum.city.fukuoka.jp/gold/

外務省 わかる国際情勢

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol12/index.html

(2)公印・職印の系譜

宮内庁 御璽・国璽

https://www.kunaicho.go.jp/about/seido/seido09.html

一家に一本、ネジザウルス!をめざす社長ブログ 

http://blog.livedoor.jp/engineerjpmaster/

(3)印鑑の系譜

踏む(押す)という所作

長崎 踏み絵 聖パウロ女子修道会(女子パウロ会)

https://www.pauline.or.jp/historyofchurches/history05.php

平戸松浦家の名宝と禁教政策―投影された大航海時代―

http://www.seinan-gu.ac.jp/museum/wp-content/uploads/2014/12/pr-2013hirado.pdf

新潟県 三行半

新潟日報 貞心尼に新説 実像に迫る

https://www.niigata-nippo.co.jp/news/local/20210830638771.html

国税庁 地券

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/tokubetsu/h15shiryoukan/a.htm

(電子署名)

第12条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。

2 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。

3. 電子署名・電子証明書と登記業務

3-1. 不動産登記令(平成16年政令第379号)

第14条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、電子署名が行われている情報を送信するときは、電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。)であって法務省令で定めるものを併せて送信しなければならない。

3-2. 署名→電子署名、押印→電子証明書

4. 不登法の真実性担保手段の欠陥

4-1. 他部局・他府省の保有する情報(戸籍・住民票・不動産課税台帳等)との連携が取れていないこと

4-2. 添付情報(とくに登記原因証明情報)に関する実質的審査が行われていないこと

4-1. 他部局・他府省の電子情報との連携

(情報の提供の求め)第151条 登記官は、職権による登記をし、又は第14条第1項の地図を作成するために必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、その対象となる不動産の所有者等(所有権が帰属し、又は帰属していた自然人又は法人(法人でない社団又は財団を含む。)をいう。)に関する情報の提供を求めることができる。

令和3年改正不動産登記法151条(新設)

(所有権の登記名義人についての符号の表示)

第七十六条の四 登記官は、所有権の登記名義人(法務省令で定めるものに限る。)が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、当該所有権の登記名義人についてその旨を示す符号を表示することができる。

自然人を想定(法人はGビズID)。権利能力を有しないこととなった、は遺族感情を踏まえての表現。職権。条文上は、書面でも電子情報でも。要綱では、電子情報が予定されている。「検索」の記載有。

https://www.moj.go.jp/content/001340751.pdf

マイナンバーカードではなくて、住民基本台帳ネットワークを利用する理由。

戸籍法部会資料 戸籍事務へのマイナンバー制度導入のための主な検討事項

https://www.moj.go.jp/content/001340751.pdf

4-1. 他部局・他府省の電子情報との連携

第3 登記所が他の公的機関から所有権の登記名義人の死亡情報や氏名又は名称及び住所の変更情報を取得するための仕組み

相続の発生や氏名又は名称及び住所の変更を不動産登記に反映させるための方策を採る前提として、登記所が住民基本台帳ネットワークシステムから所有権の登記名義人の死亡情報や氏名又は名称及び住所の変更情報を取得するため、次のような仕組みを設けるものとする。

(2)法制審議会答申(要綱)第2部

4-1. 他部局・他府省の電子情報との連携

① 自然人である所有権の登記名義人は、登記官に対し、自らが所有権の登記名義人として記録されている不動産について、氏名及び住所の情報に加えて、生年月日等の情報(検索用情報)(注)を提供するものとする。この場合において、検索用情報は登記記録上に公示せず、登記所内部において保有するデータとして扱うものとする。

(2)法制審議会答申(要綱)第2部第3(続)

4-1. 他部局・他府省の電子情報との連携

② 登記官は、氏名、住所及び検索用情報を検索キーとして、住民基本台帳ネットワークシステムに定期的に照会を行うなどして自然人である登記名義人の死亡の事実や氏名又は名称及び住所の変更の事実を把握するものとする。

(2)法制審議会答申(要綱)第2部第3(続)

4-1. 他部局・他府省の電子情報との連携

(注) 上記の新たな仕組みに係る規定の施行後においては、新たに所有権の登記名義人となる者は、その登記申請の際に、検索用情報の提供を必ず行うものとする。当該規定の施行前に既に所有権の登記名義人となっている者について

は、その不動産の特定に必要な情報、自己が当該不動産の登記名義人であることを証する情報及び検索用情報の内容を証する情報とともに、検索用情報の提供を任意に行うことができるものとする。

(2)法制審議会答申(要綱)第2部第3(続)

4-2. 電子契約と添付情報の真実性担保

* 判例の【原則】と【3つの例外】は、電子契約の場合には、どのようになるか?

・【原則】委任者から交付された関係書類の適式性の限りで確認すれば足りる。

・【例外】①関係書類の真否等についてとくに調査を依頼された場合、②司法書士が却下事由の存在を知っていた場合や書類の記載の不合理が一見して明白な場合、③登記義務者の本人性や書類の偽造につき疑念性がある場合

4-2. 電子契約と添付情報の真実性担保

【原則】委任者から交付された関係書類の適式性の限りで確認すれば足りる。

・ 電子契約では、関係書類はすべて電子情報になっている。

・ 電子契約の関係書類(情報)の「適式性」審査の具体的内容は、どのようなものになるのか?

デジタルによる本人確認方法や電子署名の方法について、対面でアドバイスを行い仕事にする方法の可能性。

参考

2020年12月電子契約・電子署名の活用に関する諸問題(契約実践編)

法人間で締結される電子契約の証拠力を中心に

弁護士 宮川 賢司 / 弁護士 西 愛礼 / 弁護士 辻 勝吾/弁護士 望月 亮佑 / 弁護士 一圓 健太

https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins14_pdf/201130.pdf

・ 電子契約の場合の〈本人確認〉は、どのような方法になるのか?

4-2. 電子契約と添付情報の真実性担保

【例外①】関係書類の真否等についてとくに調査を依頼された場合には、調査確認義務・説明義務(助言忠告義務)が加重される。

・ 電子契約の締結ならびに決済への〈立会業務〉の具体的な内容は、どのようなものになるのか?

e-KYCについて

平成30年11月30日金融庁「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」の公表について

https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20181130/20181130.html

・ 電子契約・決済への立会を依頼された司法書士が負う加重的な調査確認義務・説明義務(助言忠告義務)の具体的内容は、どのようなものか?

4-2. 電子契約と添付情報の真実性担保

【例外②】司法書士が却下事由の存在を知っていた場合や書類の記載の不合理が一見して明白な場合、司法書士は債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償責任を負う。

電子契約の場合に、却下事由の存在に関する〈悪意〉あるいは〈過失〉とは、具体的にはどのようなものになるのか?

4-2. 電子契約と添付情報の真実性担保

【例外③】登記義務者の本人性や書類の偽造につき疑念性がある場合には、調査確認義務・説明義務(助言忠告義務)が加重される。

・ 電子契約の場合に、ⓐ本人性あるいはⓑ情報の偽造につき〈疑念性がある場合〉とは、具体的にはどのようなものになるのか?

5. 電子契約と司法書士

「第3部 パネルディスカッション」に向けて――

・ 不動産取引が〈電子契約〉化した場合、司法書士には、①電子契約の有効性確認のスキルが必要となる一方、②対面での本人確認・意思確認ができなくなる時代が来る。

DX不動産推進協会

https://www.dxppa.or.jp/

(所有不動産記録証明書の交付等)

改正不動産登記法第百十九条の二 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下この条において「所有不動産記録証明書」という。)の交付を請求することができる。

2 相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。

3 前二項の交付の請求は、法務大臣の指定する登記所の登記官に対し、法務省令で定めるところにより、することができる。

4 前条第三項及び第四項の規定は、所有不動産記録証明書の手数料について準用する。

→相続人申告登記と、一部遺産分割(例えば、10筆あるうちの宅地のみ行えば、相続登記の義務化は免れれる。)を行って相続登記義務化を免れることが可能?

法定相続情報証明制度について

法務局 「法定相続情報証明制度」について

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

名古屋法務局チャンネル 法定相続情報証明制度について

https://www.youtube.com/watch?v=djhtquCGvZc

日本司法書士会連合会 新しい相続手続「法定相続証明制度」とは

https://www.shiho-shoshi.or.jp/html/hoteisozoku/

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)施行日: 令和三年四月一日(令和三年法務省令第十四号による改正)

第六章 法定相続情報

(法定相続情報一覧図)247条、248条

・不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号民事局長通達)

・不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(平成29年4月17日付け法務省民二第292号民事局長通達)

・法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について(平成30年3月29日付け法務省民二第166号民事局長通達)

・不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いについて(通達)〔令和3年3月29 日付法務省民二第655 号民事局長通達〕

1・何が出来るか。

2020(令和2)年10月26日~各種年金等手続(例:遺族年金,未支給年金及び死亡一時金等の請求に係る手続)

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html

2018(平成30)年4月1日~国税局・税務署

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2017/pdf/h30kaisei.pdf

・「戸籍の謄本」で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの

・ 図形式の「法定相続情報一覧図の写し」(子の続柄が、実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限ります。)(注)

・上のどちらかをコピー機で複写したもの

(注) 被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本(コピー機で複写したものも含みます。)の添付も必要です。

預貯金は?

2021年7月版 (一社)全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター

https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/pcic/open/kaiji_succession.pdf

○法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」(登記官の認証文言付きの書類原本)を提出いただく場合は、開示対象者の死亡を証する資料および法定相続人であること(続柄等)を証する資料の提出は「原則」不要。

ゆうちょ銀行 預貯金の相続に必要な書類

https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/kyuyo_nenkin/nenkin/kj_kyn_nk_souzoku3.html

被相続人さまの相続関係のわかる戸(徐)籍謄本または法定相続情報一覧図の写し

※銀行、信用金庫各種金融機関によっては、未だ扱いが統一されていないようです。

(一社)生命保険協会 生命保険契約照会制度

https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/decease/

提出情報(照会対象者の法定相続人の場合)

・照会者の本人確認書類

・法定相続情報一覧図 または 相続人と被相続人の関係を示す戸籍等

・照会対象者の死亡診断書

2・費用は無料

物件費をもとにした大まかなコスト(税金)・・・1通200円。

出典 第198回国会 参議院 法務委員会 第15号 令和元年5月23日

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119815206X01520190523&current=5

3・Q&A

Q 法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出があった場合、法務局での保存期間(5年間)が延長されるか。

A されない。

Q 法定相続情報一覧図につづり込まれた書面については,情報公開請求出来るか。

A 不動産登記法第153条及び第155条の適用はないので、情報開示請求を行うことが出来る(行政機関が有する情報の公開に関する法律4章。)。

Q 嫡出子であってもなくても、法定相続分を同じとした平成25年9月4日以前に開始した相続について。

 被相続人の子が複数いる場合,法定相続情報証明の写しが提供された法定相続に基づく権利の移転の登記の申請等があったときは、嫡出子・嫡出でない子の法定相続分の確認のため,別途戸除籍謄抄本を求める必要があるか(民法の一部を改正する法律(平成25年法律第94号)。)。

A 法定相続情報一覧図で判明しない場合には、別途戸籍謄抄本を求める(関連問19参照)。H25.12.11民二781局長通達及び民事第二課補佐官事務連絡「民法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いについて」

Q 兄弟姉妹が相続人の場合、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹と、父母の双方を同じくする兄弟姉妹がいる場合について、一覧図の写しが提供された法定相続に基づく権利の移転の登記の申請等があったときは、法定相続分の確認のため,別途戸除籍謄抄本が必要か(民法900条1項4号。)。

A 法定相続情報一覧図で判明しない場合には、別途戸籍謄抄本が必要。

戸籍法の一部を改正する法律について(令和元年法律第十七号による改正)

戸籍法の一部を改正する法律について(令和元年法律第十七号による改正)

令和元年5月31日 法務省民事局

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

法律(令和元年5月24日成立、令和元年5月31日公布)

https://www.moj.go.jp/content/001295588.pdf

新旧対照条文

https://www.moj.go.jp/content/001295589.pdf

改正の概要

https://www.moj.go.jp/content/001295590.pdf

戸籍法が改正されてできるようになること

法務省民事局HP

今までの戸籍についてのQ&A

https://www.moj.go.jp/MINJI/koseki.html

戸籍のABC(Q1~Q5)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00031.html

戸籍のABC(Q6~  )

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00032.html

国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html

戸籍の記録事項証明書のコンビニエンスストアでの交付について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00029.html

戸籍法施行規則の一部を改正する省令の制定について パブリックコメントより(戸籍法86条、131条、戸籍法施行規則68条)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000219262

・仕組みを導入すると判断された市区町村から運用が開始

Q 死亡の届書に添付することが規定される診断書又は検案書について、市町

村長が、これらの書面により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合とは具体的にどのような場合か。

A 死亡届とは別に電子的に作成・送付された死亡診断書等の内容を市区町村長が確認できる場合を想定。

Q 市区町村長が、診断書又は検案書などの書面により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合、死亡届出をしたとき、死亡診断書を含めた記載事項証明書を必要とする場合の取扱いについて,

A 診断書又は検案書の添付省略が可能な場合であっても,死亡診断書の内容が証明可能となるように対応。

Q 死亡診断書などの提出が不要になる取扱いは、全国一斉に実施するのか?

A 現在、対応可能な市区町村が限られているため、仕組みを導入すると判断された市区町村から運用が開始されることを想定。

Q 時間外窓口で提出されたときは、死亡診断書の添付の要不要は確認できないと思われるがどうするのか。

Q 診断書や検案書を市区町村にて参照するとあるが、市区町村の端末で情報を閲覧するのみなのか、データが出力できるのか。

Q 死亡診断書を参照する場合、氏名、生年月日、性別のみで個人を特定することになるのか。

A 市区町村に対して適宜連絡・周知をする予定(今から決める。)。

戸籍法24条 2020年(令和2年)5月1日から施行

Q 市町村長が、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる場合

A 戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長において訂正の内容及び事由が明らかであると認めるとき。

Q 市町村長が、管轄法務局長等の許可を得ないで、戸籍の訂正をすることができる場合

A 戸籍の訂正の内容が軽微なもので、戸籍に記載されている者の身分関係についての記載に影響を及ぼさない場合・・・ 出生年月日を誤記、出生届書の子の出生の場所を誤記、認知届の認知者、子の氏名を誤記、養子縁組の代諾者の資格の記載を誤記、夫・妻について婚姻事項の記載を遺漏、外国で成立した離婚の裁判の報告的離婚届がされたのに,協議離婚と記載をした場合、死亡年月日を誤記など。(法制審議会戸籍法部会第5回会議(平成30年3月9日開催)参考資料16 戸籍訂正手続きについて

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04600020.html

戸籍法87条 2020年(令和2年)5月1日から施行

Q 死亡の届出を提出する者の範囲は、どのように変わったのか。

A 改正前・・・同居の親族、その他の同居者、、家主、地主、家の管理人、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人。

改正後・・・任意後見人と任意後見受任者が追加。

戸籍法118条

Q 戸籍のシステムって何。

A 現在、東日本の市区町村の戸籍の副本は西日本、西日本の市区町村の戸籍の副本は東日本でというふうに全国二カ所においてバックアップを行っている。この戸籍副本データ管理システムにつきましては、市町村とつながっていることはつながっている。この戸籍の副本を保存するというバックアップとしての機能を有するにとどまっていた。市町村において戸籍副本データ管理システムに保存された情報を参照することが可能となっていない。市町村と国との間のシステム上の連携は行われていないという状況。これを、行政機関の間で戸籍に関する情報を参照することができる機能を持たせるようにする。令和5年度中に運用可能にするために、令和三年度中にプログラム開発を終えることを予定。

・日本加除出版株式会社 戸籍情報システム標準仕様書

https://www.moj.go.jp/content/001321623.pdf

・日本加除出版株式会社 戸籍情報オンラインシステム標準仕様書

https://www.moj.go.jp/content/001321624.pdf

Q 除籍簿など、画像管理をしている戸籍(手書きのもの)は、対象か。

A コンピューター化以前の除籍や改製原戸籍については、画像データとして保存。戸籍情報がテキストデータ化されていない。情報連携に使う場合、画像データ化された除籍について、手作業でテキストデータ化の整備を行う必要。

 平成二十七年十月以前に死亡した方にはマイナンバーが付番されていないということから、情報連携の対象とはならない。

 児童扶養手当の受給申請に対応するために、情報連携を開始する時点で未成年である者に係る戸籍については、改製原戸籍、除籍について全てテキストデータ化することを検討している。

Q マイナンバーから戸籍の情報が漏えいすることはあるか。

A 戸籍とマイナンバーを直接ひもづけない方策をとる。

戸籍法120条の3

Q 電子戸籍証明書(戸籍電子証明情報)

A 1から19までの数字、記号、アルファベットを組み合わせたXML 形式のファイル。

備考:現在、戸籍謄本、戸籍抄本等を取ると、発行番号が記載されています。

参考:戸籍手続オンラインシステム構築のための標準仕様書P185(5-42)

https://www.moj.go.jp/content/001321624.pdf

Q 戸籍のデータは個人単位で作られるのか、世帯単位か?

A 個人単位で身分関係情報を作成。

出典 第198回国会 法務委員会 第15号(令和元年5月10日)

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419820190510015.htm

Q 情報提供用個人識別符号って。

A 既に付番されているマイナンバーから、違う番号に加工されて、市区町村が戸籍副本システム、戸籍オンラインシステムと連携する。情報提供用個人識別符号から、マイナンバーを特定することは出来ない。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)(情報提供用個人識別符号の取得)第二十一条の二 (戸籍関係情報作成用情報に係る行政機関個人情報保護法の特例)第四十五条の二

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000027

Q 全国の市区町村の戸籍実務担当者、民間委託を受けているところであればその受託業者の社員など、全国あらゆる戸籍情報にアクセスすることができるようになるのか?

A 可能。

 戸籍事務での検索機能を可能にしたい。結果、市区町村以外の戸籍情報にも接することはできる。現行法の下、アクセス記録の保存。新しいシステムでは、不正閲覧の疑いがある場合には、警告表示をして、それを法務省において把握できるような対応等も取ることを予定。不正に取得された戸籍情報を不当に第三者に提供するなどした者に対して一年以下の懲役を含む罰則を設けた。

Q 改製原戸籍等が画像データ化されて磁気ディスクに保存されている場合には、テキストデータ化されていなくても、本籍地以外の市町村の窓口で戸籍証明書等を交付することが可能か。

A 可能。

出典 第198回国会 参議院 法務委員会 第15号 令和元年5月23日

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119815206X01520190523&current=5

戸籍法120条の2

Q 電子戸籍証明書、本籍地以外で戸籍謄本などの取得が可能になったことにより、郵送請求や代理人請求ができなくなるのか。

A 可能。そのような記載はない。

Q 戸籍をオンラインシステムにする場合、難しい氏名の文字などはどうなるのか。

A 新たに戸籍統一文字に存在しない文字が発生した場合(変換テーブルに存在しない文字)は、正字等又は俗字等であるならば、戸籍統一文字に追加された後、文字を変換テーブルに追加し、オンライン側に送信。

戸籍手続オンラインシステム構築のための標準仕様書P73(2-11)

https://www.moj.go.jp/content/001321624.pdf

Q 本籍地以外の市区町村の役所(役場)で取得することが出来る戸籍の種類は、何か。

A 本籍地の市区町村の役所(役場)が戸籍手続オンラインシステムに登録した書類全て(戸籍・改正原戸籍・改正原除籍・除籍謄抄本、戸籍・改正原戸籍の附票、戸籍・改正原戸籍の附票の除票。)。

・日本加除出版株式会社 戸籍情報システム標準仕様書P1132(6-1-2)

https://www.moj.go.jp/content/001321623.pdf

Q 戸籍証明書と電子戸籍証明書の違いは。

A 戸籍証明書は、磁気ディスクの戸籍に記録されている書面。役所、コンビニで取得。電子戸籍証明書はファイル。行政機関間での取得連携を想定。

・戸籍法の改正に関する要綱案P4

https://www.moj.go.jp/content/001284725.pdf

Q オンラインで取ることが出来る戸籍関係のの種類は。

A 戸籍手続オンラインシステム構築のための標準仕様書P22(1-8)

https://www.moj.go.jp/content/001321624.pdf

Q オンラインで可能になる届出手続は。

A 出生、認知、養子縁組、特別養子縁組、養子離縁、特別養子離縁、離縁又は縁組取消しの際に称していた氏を称する、婚姻、離婚、離婚又は婚姻取消しの際に称していた氏を称する、親権、未成年後見、死亡、失踪、復氏、姻族関係終了、推定相続人廃除(取消)、入籍、分籍、国籍取得、帰化、国籍喪失、国籍選択、外国国籍喪失、氏の変更、名の変更、転籍、就籍、戸籍の訂正(申請による訂正)。

戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)別表第四(第七十九条の二第二項関係)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000010094

戸籍手続オンラインシステム構築のための標準仕様書P20、21(1-2から1-6)

https://www.moj.go.jp/content/001321624.pdf

Q 不在籍証明書・不在住証明書について

A 不在籍証明は、請求時点において、その人が市区町村内の本籍に、請求期間に在籍した記載がないことを証明。除籍謄本が出ているかどうかとは無関係。除籍謄本の作成日かその人の入籍日以前に在籍してなかったことを証明するから。

・不在住証明は、請求時点において、住民票、住民票の除票において,表示の住所に、請求期間に在住した記載がないことを証明。住民票の除票が出ているかとは無関係。住民票の除票による転入以前において、在住していないことを証明するから。

備考

・法定相続証明情報の物件費をもとにした大まかなコスト・・・200円。

・コンピューター化の指定を受ける以前に既に除籍として保存したものを、画像データ化して保存した市町村・・・約七六%。

・不適合戸籍として紙で管理・・・約一万四千通(大きな原因として、戸籍に記載されている方の氏名に、各市町村の戸籍情報システムでは使用されない文字が含まれていること。)。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419820190510015.htm

・行政機関等や事業者においてマイナンバーの漏えい事案。

平成二十七年度から平成三十年度上半期までの総計・・・発生した漏えい事案等の累計が七百七十九件

・政令第二百三十八号

戸籍法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

戸籍法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和三年九月十三日

戸籍法 附 則 (令和元年五月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)第一条

三 目次の改正規定(「特例」を「特例等」に改める部分に限る。)、第六章の章名の改正規定及び同章に三条を加える改正規定(第百二十一条の三に係る部分に限る。)並びに附則第十三条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第百二十一条の三 法務大臣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第七号又は第八号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報(同法第九条第三項に規定する戸籍関係情報をいう。)を作成するため、第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用することができる。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224_20220530_501AC0000000017

研修「外国籍の方の相続登記 具体的事例から」

 NPO法人渉外司法書士協会

2021年8月20日東京定例会 講師大阪会 萬田英伸先生

1 具体的事例

●登記事項証明書

所在   所有権保存 母   所有権移転 平成年月相続   

事例

依頼人によると、被相続人は、平成年月に死亡した。被相続人名義の建物を名義にしたいという。被相続人は婚姻しておらず、子供もいない。姉は了解している。

ただし、父及び母は朝鮮半島出身(現在の韓国の地域)で戦前に婚姻後に日本に来た。両親は戦後は子供が生まれた際に韓国に出生届を出していない。そのため、姉や依頼人は自分で韓国戸籍をつくった。被相続人Eは韓国戸籍を取得していないので、国籍は「朝鮮」のまま。兄は、昭和年に北朝鮮に渡ったまま。昭和年生まれの姉は日本で出生後すぐに亡くなった。

(2)根拠法

日本の「法の適用に関する通則法36条」→相続は、被相続人の本国法による。

法の適用に関する通則法(平成十八年法律第七十八号)

(相続)

第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。

韓国・・・・国際私法→遺言がない場合は韓国民法

(国際私法49条1項、2項)

→兄弟姉妹は第3順位相続人

→被相続人には妻、子がおらず、父母が死亡しているので兄弟姉妹が相続人

第49条(相続)

相続は、死亡当時の被相続人の本国法による。

2被相続人が遺言に適用される方式により、明示的に次の各号の法のうちいずれかを指定したときには、相続は第1項の規定にかかわらず、その法による。

(1).指定当時の被相続人の常居所地がある国家の法。ただし、その指定は被相続人の死亡時までその国家に常居所地を維持した場合にかぎり、その効力がある。

(2)不動産に関する相続については、その不動産の所在地法

北朝鮮・・・北朝鮮対外民事関係法45条

→不動産相続には相続財産の所在する国の法を適用

→日本の民法

→いずれにしても、今回の相続人は兄弟姉妹。

第四五条  不動産相続には、相続財産の所在する国の法を適用し、動産相続には被相続人の本国法を適用する。但し、外国に住所を有する共和国国公民の動産相続には被相続人が住所を有していた国の法を適用する。

(3)外国人登録原票

・平成24年9月に従来の外国人登録制度が廃止になり、出入国在留管理庁が管理。

出入国在留管理庁

https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/foreigner.html

「平成24年7月9日,新たな在留管理制度が導入されたことに伴い外国人登録制度は廃止されました。これに伴い,外国人登録原票は,特定の個人を識別することができる個人情報として,出入国在留管理庁において適正に管理しています。なお,自分の外国人登録原票を確認したい,写しを交付してほしいとする場合,開示請求を行う必要があり,その手続は,次の「開示請求の手続について」の内容をご確認ください。」

・本人又は死亡した外国人については兄弟姉妹ならば取得可能

被相続人が韓国の戸籍を作っていなかったため、外国人登録原票で身分関係を明らかにする。年月以降に死亡しているので、死亡を証する住民票の写しを添付して、依頼人が請求。

出入国在留管理庁

死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について

https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/foreigner_death.html

被相続人の家族を明らかにするため、両親の登録原票も取得。北朝鮮に行った兄は、死亡を証する書面が取得できないので、兄弟姉妹による外国人登録原票の取得はできなかった。

(4)韓国戸籍

・両親は戦前婚姻しているので、韓国戸籍をもっていたが、あえて韓国領事館で手続きしていない。姉、依頼人も領事館で韓国戸籍を作成。両親の出生から死亡までの戸籍、家族関係証明書を請求。姉、依頼人の家族関係証明書を請求。

・韓国法の改正で平成20年から戸籍が廃止し、家族関係証明書等になった。個人単位の証明書で、本籍が登録基準地となった。

家族関係証明書等・・・「家族関係証明書」「基本証明書」「婚姻関係証明書」

「入養関係証明書」「親養子関係証明書」

戸籍及び家族関係証明書等は在大阪大韓民国総領事館で取得可能ただし、代理人では親養子関係証明書は取得できない。

駐大阪大韓民国総領事館

https://overseas.mofa.go.kr/jp-osaka-ja/index.do

家族関係登録簿等の証明書交付申請書、委任状、依頼人の身分証明書の写し

代理人の身分証明書の写し

父親は出生から死亡までの戸籍及び家族関係証明書等があった。

母親は婚姻から死亡までの戸籍及び家族関係証明書などがあった。

母親は出生から婚姻までの戸籍は見つからなかった。

姉及び依頼人の家族関係証明書等が取得。

被相続人及び兄は、両親の戸籍及び家族関係証明書に記載なし。

2021-08-04駐日本国大韓民国大使館

委任による家族関係登録簿等申請に関する案内

「第三者が業として家族関係書類発行を委任される行為は、刑事告発になる可能性がありますので、格別に留意してください。」

https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_11900/view.do?seq=760726&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=

委任状

被委任者(委任を受けて、窓口に来られる方)姓 名:生年月日:住 所:

委任人 は下記の行為に関する権限を上記の に委任する。

下記「家族関係の登録等に関する法律」第14条及び「家族関係の登録等に関する規則」第19条により登録簿等の記載事項等に関する証明申請書の提出及び受領等に関する一切の行為

家族関係の登録等に関する法律

第14条(証明書の交付等) ①本人または配偶者,直系血族,兄弟姉妹(以下,本条では「本人等」という)は第15条に規定する登録簿等の記録事項に関して発給できる証明書の交付を請求できるが,本人等の代理人が請求する場合には本人等の委任を受けなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には本人等でない場合でもその交付を申請することができる。

1.国家または地方自治団体が職務上の必要に従い文書で申請する場合

2.訴訟・非訟・民事執行の各手続で必要な場合

3.他の法令で本人等に関する証明書を提出することを求められる場合

4.その他大法院規則で定める正当な利害関係を有する者が申請する場合

②第15条第1項第5号の親養子入養関係証明書は次の各号のいずれかに該当する場合に限りその交付を請求することができる。

1.親養子が成年になり申請する場合

2.婚姻当事者が「民法」第809条の親族関係を把握しようとする場合

3.法院の事実照会嘱託があるか捜査機関が捜査上の必要に従い文書で申請する場合

4.その他大法院規則で定める場合

③ 第1項及び第2項に従い証明書の交付を申請する者は手数料を納付しなければならず,証明書の送付を申請する場合には郵送料を別に納付しなければならない。

⑤ 市・邑・面の長は第1項及び第2項の請求が登録簿に記録された者についての私生活の秘密を侵害するなど不当な目的によることが明らかと認めたときには証明書の交付を拒否することができる。

⑥ 第1項から第4項までの規定は閉鎖登録簿に関する証明書の交付の場合にも準用する。

○ 添付書類

委任人と被委任者の身分証明書の両名写し一部。

身分証明書は、在留カード、パスポート、住基カード

年月日委任者(委任をした方)姓 名:住 所:生年月日:電話番号:

(5)姉

・当初、姉についての言及はなかった。

両親の戸籍に昭和年に出生しており、すぐに死亡したが、戸籍及び家族関係証明書等にも生存として記載したまま。

昭和年以前に死亡しているので、外国人登録原票は作成されておらず、区役所にも死亡届は残っていない。

(6)法務局に相談

・被相続人及び父母の外国人登録原票の世帯構成員の欄などで、北朝鮮に行った兄の記載がなかった。

・父母の戸籍及び家族関係証明書等に兄の記載はなかった

被相続人及び父母の外国人登録原票

被相続人の住民票の除票

父母の戸籍・家族関係証明書等

姉及び依頼人の家族関係証明書等

兄はいないものとして法務局に相談し、上申書案を出した。

(5)登録原票及び戸籍(家族関係証明書等)を取得しただけの段階

・被相続人及び両親の外国人登録原票には、北朝鮮に行った兄の記載はない。

→登録原票の家族の欄にも兄の記載はなかった。

→両親の戸籍や姉、依頼人の戸籍にも兄の記載はなかった。

→両親の外国人登録原票には、被相続人の記載があった。

年月日  被相続人氏名  死亡日時 年月日

出生日 年月日  最後の住所 大阪府

上申者(上記相続人) 上申書案

今般後記不動産(本件不動産)の相続による所有権移転登記申請にあたり、次のとおり上申いたします。

1.被相続人が、本件不動産の所有者であったこと

被相続人は日本国籍ではありません。そのため、日本において戸籍がありません。さらに、被相続人の両親及び兄弟姉妹は韓国籍ですが、被相続人は韓国籍を取得していないため、両親の戸籍には掲載されていません。

以上から、被相続人の存在を証する公的な情報は、外国人登録原票及び住民票の除票しかありません。しかしながら、外国人登録原票には、住所地として●●とあり、父の氏名として●、母親の●としており、私たち兄弟姉妹と同じです。

さらに、本件不動産は、平成年月に母から相続しています。また、被相続人の遺品から本件不動産の登記済証が見つかりました。以上から、本件不動産の所有者だったは、私達の兄弟と間違いありません。

2.相続人が私達兄弟姉妹であること。

被相続人は婚姻しておらず、直系卑属がいません。さらに、両親が死亡しているため、相続人は私達兄弟姉妹となります。在大阪韓国総領事館で父の戸籍は出生から死亡まで戸籍等は取得することができましたが、母の戸籍は婚姻前のものが取得できませんでした。在大阪韓国領事館の担当者によると、何らかの理由で婚姻前の戸籍は消失しているようです。

また、母及び父の家族関係証明書や戸籍には、子供として●人の名前があります。ところが、年生は、出生後すぐに死亡したと両親から聞いていますが、死亡の届けがされていないため、韓国の書類では現在も生きているような扱いとなっています。今回、韓国の証明書で死亡した旨を記載するために、当時家族が住んでいた役所に問い合わせをしましたが、当時の書類は破棄されてありませんでした。

以上から、相続人は、○○で間違いありません。

3.万一、第三者より異議がありましたときは、私ども相続人が一切の責任をもって処理し、貴庁にご迷惑はかけません。

相続を証する書面及び住民票除票写し並びに所有権移転登記済証(写)等により被相続人の同一性が確認されると思科致します。さらに、韓国戸籍及び被相続人の外国人登録原票などで、相続人が私達だけだと思科します。よろしくご処理賜りますようお願い申し上げます。

不動産の表示

(5)法務局からの回答

・担当登記官は、平成年月の相続登記の際の申請書類を確認したところ、被相続人には兄がいるはずである。当時、北朝鮮の書類を提出しており、無視することはできない。前回の登記で姉の記載がないが、両親から死亡したという話を聞いたという記載は弱いので、お墓があるとか、命日にはお参りしているとか、書いてほしい。

(6)前回の相続登記について

・依頼人から預かった平成年の相続当期の登記関係書類には、兄の朝鮮民主主義人民共和国発行の居住証明書及び遺産分割協議証明書などがついていた。兄弟の外国人登録原票の中に、申請人として兄の記載があった。

(7)朝鮮総連経由での書類の取得について

●年ほど前に朝鮮総連での相続などの関係書類を取得する担当者だった人によると、北朝鮮に移住した在日の名簿が朝鮮総連及び北朝鮮本国の双方にあり、人物の行方は簡単にわかるという。

→総連の担当者が北朝鮮に行った際に、本国の担当者に依頼するという。

→ただし、手続としては、朝鮮総連を通じつつ、手紙で本国の親族に連絡をして、事情を説明した方が話がスムーズに行くという。

●現在の担当者によると、コロナにより、封鎖されて、手紙の行き来も難しい。本国に行くことができないので、手続はできない状態が続いている。いつ入手できるか不明。費用は、書類一通で1万円。

(8)日本郵便

・東京の広報に聞いたところ、北朝鮮に出す手紙を受け付けることはできるが、届くかどうかは、保証できないという。

(9)財務省国際局調査課外国為替室

https://www.mof.go.jp/application-contact/procedure/disclosure_etc/tuuhou/laws/gaikokukawase.html

・外国為替及び外国貿易法16条に基づき、北朝鮮に住所などを有する個人等に対する支出は、原則、許可制をすることにより禁止する。

例外・北朝鮮に滞在する居住者がその滞在に伴い通常必要とする支払い

・北朝鮮に住所又は居所を有する自然人に対する支出であって、次に掲げるもの(10万円に相当する額以下のものに限る。)

(i)北朝鮮に住所又は居所を有する自然人がする食糧、衣料、医薬品その他生活に欠くことができない物資の購入に充てられるもの

(ⅱ)北朝鮮に住所又は居所を有する自然人が衣料サービスを受けるために充てられるもの

(ⅲ)(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げるもののほか、人道上の理由により特に必要と認められるもの

→もし、相続手続のために、送金するとすれば、上記の例外に当てはまるか問い合わせた。

→担当者は、相続手続のためというのは、そもそも例外に当てはまるかは、ケースバイケースだが、現在の日本の金融機関は北朝鮮に金融機関と提携していないので、合法的に送金するのは事実上、難しいのではないかという。

→こういった相談は意外とある。

(10)法務局に再び相談

・北朝鮮への送金は、非合法であり、北朝鮮政府に証明書の発行を請求するこはできないのではないか。

・朝鮮総連でも、現在、手続ができていない状態が続いている。

→不在者財産管理人の選任しかないと回答してくる。

(11)不在者財産管理人

民法25条1項「従来の住所又は居所を去った者がその財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命じることができる。」

・権限の定めのない代理人として、保存行為ほか、物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為することができる。(民法28条、103条)

→遺産分割協議は、権限外行為なので、家庭裁判所の許可が必要となる。

・管轄

不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所(家事事件手続法145条)

→家事事件手続法の他の規定により家事事件の管轄が定まらないときは

→従来の住所や居所がいずれも不明な場合は、財産の所在地を管轄する家庭裁判所又は家庭裁判所(家事事件手続法7条、家事事件手続規則6条)

→家裁に問い合わせると、最後の住所地を閉める書類が不明な場合は、家裁になる可能性があるが、財産の所在地からOKだろうという。

→書記官の話では、過去に北朝鮮からみの不在者財産管理人の選任の申立があり、家庭裁判所では受けるケーズもあるという。

・申立の添付書類に戸籍などが添えられない点について

→家族の原票にある名前や、北朝鮮の居住証明書など、提出できる範囲の書類

・予納金 30万円

・財産価格は130万円

→普通の不在者管理人の選任ならば、遺産分割協議書を署名押印とともに財産価格の130万円を渡し、代理人がそこから報酬を差し引いて、供託することになると思われる。(兄が日本に来る可能性は低いため。予納金は申立人に返還される。

→そうるすと、申立費用を含めて、とりあえず160万円が必要

→不在者が帰って来る可能性はほぼないことから、帰来時弁済(不在者が帰ってきたときに、他の相続人が代償金を支払う)になる可能性があるか、裁判所に言わせた。

→本件は、可能性は高いが、裁判官の判断。

→以上を、依頼人に説明して、不在者在財産管理人を選任するか検討してもらう。

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