不動産登記申請の委任状に署名した場合、押印が不要になるケース

原則

押印必要

不動産登記令18条

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416CO0000000379

(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)

第十八条 委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。

2項~4項略

例外

署名があれば、押印不要

例外の例外として押印が必要なケースを、不動産登記規則47条3項で限定列挙。この中に該当しない場合、押印不要という構成。

・当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記(担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記及び更正の登記を除く。)

・共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記

・所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消

→所有権保存登記の抹消登記申請。

・信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記

→自己信託の権利の変更登記申請

・仮登記の抹消(法第百十条前段の規定により所有権に関する仮登記の登記名義人が単独で申請するものに限る。)

・合筆の登記、合体による登記等又は建物の合併の登記

・所有権の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記又は更正の登記を申請するもの

・所有権以外の権利の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記を申請するもの

・所有権以外の権利の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記を申請するもの

→自己信託の変更登記申請で、登記識別情報を提供しない場合。

・法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けることとなる申請人→新たに登記名義人になる場合はここに当てはまります。所有権移転登記申請、(根)抵当権設定登記申請などが該当します。

該当しない登記申請

・(根)抵当権抹消登記申請の登記権利者の委任状・

・所有権登記名義人の住所変更登記申請・氏名変更登記申請の委任状。

不動産登記規則47条

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417M60000010018

(申請書に記名押印を要しない場合)

第四十七条 令第十六条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 委任による代理人が申請書に署名した場合

二 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合

三 申請人が次に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が申請書に署名した場合(前号に掲げる場合を除く。)

イ 所有権の登記名義人(所有権に関する仮登記の登記名義人を含む。)であって、次に掲げる登記を申請するもの

(1) 当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記(担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記及び更正の登記を除く。)

(2) 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記

(3) 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消

(4) 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記

(5) 仮登記の抹消(法第百十条前段の規定により所有権に関する仮登記の登記名義人が単独で申請するものに限る。)

(6) 合筆の登記、合体による登記等又は建物の合併の登記

ロ 所有権の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記又は更正の登記を申請するもの

ハ 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記を申請するもの

ニ 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記を申請するもの

ホ 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けることとなる申請人

加工「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題」(2023年6月)

加工「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題」(2023年6月)

金融庁

https://www.fsa.go.jp/news/r4/20230630/20230630.html

2「実行を容易にするツールを根絶する」ための対策

(4) 預貯金口座の不正利用防止対策の強化

 不正に譲渡された預貯金口座等が、犯罪者グループ等内での金銭の授受等に用いられている実態がみられるところ、預貯金口座に係る顧客管理の強化を図り犯罪への悪用を防止するべく、業界団体等を交えた検討を行いつつ、犯罪収益移転防止法により求められている預貯金口座利用時の取引時確認や金融機関による顧客等への声掛け・注意喚起を徹底・強化するなどの対策を推進する。

 また、犯罪収益移転防止法等で定められている本人確認の実効性の確保のため、制度改正を含め、非対面の本人確認においてマイナンバーカードの公的個人認証機能の積極的な活用を推進する。

(2) デジタル技術を活用した取引時確認手法(e-KYC)におけるリスク

 e-KYC(electronic Know Your Customer)とは、オンラインで完結する本人特定事項の確認方法の通称であり、2018年11月の犯罪収益移転防止法施行規則の改正・施行により、同規則第6条第1項第1号ホからトなどの方式が新たに認められた。近年、金融機関では、顧客から写真付き本人確認書類の画像と本人の容貌の画像の送信を受ける方法(同号ホ)が多く用いられている。なお、金融機関が、e-KYCを実施するに当たっては、申し込みのあった顧客について本人であることの確認や本人確認書類の精査等の本人確認手続の一部を、1件当たり数百円などの単価で他の企業に委託していることが一般的である。

 しかしながら、金融機関が、当該e-KYC業務の委託先に対して、適切な研修や指導を実施しなかった場合や、本人確認手続の一部を受託した事業者が適切な確認作業を実施していない場合、委託先におけるe-KYC業務が適切に実施されず、適切な取引時確認がなされないリスクがある。

 また実際に、金融機関の顧客が、e-KYCにおいて偽造した運転免許証等を用いて口座を開設しようとした事例も発生している。偽造した本人確認書類等で作成された口座は、特殊詐欺の犯行グループ等により、マネロン等に悪用されるおそれがある。

 このような点を踏まえ、金融機関においては、e-KYCを他の企業に委託している場合には、e-KYCが法令等に基づき適切に実施されることを確保するため、委託先の定期的なモニタリングや最近の検証実績の確認、e-KYCの悪用事例を踏まえた検証態勢の高度化の検討等の措置を講じることが重要である。

 また、e-KYCを利用するに当たっては、偽造本人確認書類を検知できるよう適切な検証機能を整備し、不正な口座開設申請を検知した場合には、警察庁への通報や疑わしい取引の届出を行うことが必要である。利用するe-KYCの手法についても、利用者の真正性がより確認しやすいマイナンバーカード等に搭載されている公的個人認証機能による本人確認方法(犯罪収益移転防止法施行規則第6条第1項第1号ワ)等を検討することも考えられる。

 いずれにしても、各金融機関においては、e-KYC等が悪用され、自社の金融サービスを不正利用されない為の対策を講じることが重要である。

イ 地域金融機関の現状と課題

(イ) 継続的な顧客管理

 継続的な顧客管理の実施に当たっては、自らが抱える全顧客のリスク評価に応じた中長期的な行動計画を策定した上で、その進捗を管理しながら着実かつ丁寧に対応を進めていくことが重要となる。しかし、以下のとおり、一部の金融機関においては取組状況に遅れが認められた。金融庁としては、2022年3月公表の改訂FAQにおいて、改めてSDDの考え方について留意点を明確化する改訂を行っており、引き続き、検査・監督のほか様々な意見交換会や研修・勉強会といったアウトリーチ(金融機関に対し、対策の必要性とあり方について働きかけを行う取組)を通じて、顧客情報の更新を含む継続的な顧客管理に関する態勢整備を促している。

【取組に遅れが認められる事例】

・ リスクに応じて提供できない商品や確認すべき事項を定めた顧客受入方針を策定していない。

・ 犯罪収益移転防止法施行規則第7条に定める本人確認書類に加え、顧客及びその実質的支配者について調査する事項及びリスクに応じ、具体的にどのような公的な書類(経歴や資産・収入等を証明するための書類等)をいかなる場合に「信頼に足る証跡」として顧客に求めるかを検討していない。

・ 顧客の本人確認事項、取引目的等や、実質的支配者の本人確認事項について、いかなる場合にどのような情報を調査するのか、犯罪収益移転防止法に定められている内容にとどまり、リスクベースの対応が規程等に定められていない。

・ 制裁対象者リストの照合手順は定まっているものの、該当候補者がヒットした場合の判断手順が具体的に定められていない。

・ 具体的な高リスク顧客の範囲を明確に定めておらず、的確に検知する仕組みが出来ていない。

・ 高リスク先と判断された顧客以外の顧客について、高リスク先と判断された顧客と類似又は共通する項目等がないかを確認していない。

・ 過去に疑わしい取引を届け出た対象顧客を高リスク顧客として管理していない。

・ 生活口座(給与振込口座、住宅ローン返済口座、公共料金等の振替口座)については、一律SDD対象としている。

・ 顧客リスク評価に影響を与える事象が発生した場合に顧客リスク評価の見直しが行われていない。

・ 国籍や業種等一つの要素のみを理由として、特定の国籍・業種の顧客に対して一律に謝絶することとしている。

【取組が進んでいる事例】

継続的顧客管理(DM送付)への対応について、県内の金融機関はもとより、隣接県内の金融機関、行政機関、銀行協会及びマスコミ等と連携した上、マネロン対策会議を開催し、共通チラシの活用等を通じて県民への理解・浸透を図ることにより回答率の向上を目指している。

・ 自社におけるリスクの特定・評価の結果を踏まえ、取引開始時及び継続的取引における「顧客受入に関する方針」を策定し、取引類型・顧客属性ごとのリスクに応じた対応方針を定めている。

店舗の所在地との地縁の有無等を法人顧客の口座開設における判断基準の一つとしている。

・ 犯罪収益移転防止法施行規則第7条に定める本人確認書類に加え、顧客及びその実質的支配者について調査する事項、及びリスクに応じ具体的にどのような公的な書類(経歴や資産・収入等を証明するための書類等)をいかなる場合に「信頼に足る証跡」として顧客に求めるかを検討の上、一覧表に取りまとめ、実施手順等を規程等に定めている。

→規定について、起業する者がどの位の期間で口座開設出来るのか、分かる範囲で公開する必要があると考えます。

・ 注意コードを設定することなどにより高リスク顧客であることが営業店の端末でも把握できるようにされており、必要なEDDを漏れなく実施することができる仕組みを構築している。

・ 全ての顧客に対して顧客リスク評価を付与し、顧客リスク評価に応じて情報更新の頻度や取引モニタリングのシナリオ・敷居値を変更するだけでなく、顧客の事業内容等を踏まえ、実態に即して、追加的なリスク低減措置を講じている。

・ 規程等により頻度を定めた上で、高リスク顧客の属性や取引形態等を分析し、共通点がみられる項目については高リスク要素として顧客リスク評価ロジックや取引モニタリングルール等に機動的に反映している。

・ 過去に疑わしい取引を届け出た対象顧客について、届出内容に応じ、高リスク先と特定・評価し、システム上でフラグが立つ等の情報共有態勢を構築している。

・ SDD対象とした顧客についても、取引振りや高リスク顧客との関係性等を考慮して必要に応じてSDD対象外としている。

・ 顧客リスク評価を、リスクに応じた頻度で定期的に見直すだけでなく、顧客において、経営戦略の見直し、新規事業の開始、合併・買収、実質的支配者の変更、資金移動のパターンの顕著な変化、ネガティブ・ニュースが報道された等、顧客リスク評価に影響を及ぼすような事象が発生した場合には、直ちに、実態把握を行い顧客リスク評価の見直しを行うこととしている。また、リスク評価に影響を及ぼす事象の検知方法、判断基準、手続等を事前に文書化し、第1線を含む関係部署に周知徹底している。

・ 顧客に提供している商品・サービス、顧客属性等も踏まえつつ、リスクに応じて、複数のリスク遮断の方法を検討している。

4.マネロン対策等に係る業務の共同化

 法律・会計等専門家が行う取引時確認事項については、司法書士等、行政書士等、公認会計士等及び税理士等に対して、顧客に本人特定事項を確認する義務のみが課されていたが、これを改正し、取引を行う目的、職業・事業の内容、法人の場合にはその実質的支配者の確認を求めることとした。また、改正前は、法律・会計等専門家には、疑わしい取引の届出義務は課せられていなかったが、行政書士等、公認会計士等及び税理士等においては、守秘義務に係る法律の規定によって漏らしてはならない事項が含まれる場合を除き、疑わしい取引の届出が義務付けられたほか(司法書士等については、会則で代替措置が設けられる予定。)、リスクの高い取引については、疑わしい取引の届出判断として、資産・収入の状況を確認する義務が課された。

(3) 実質的支配者リスト制度に係る連携

 マネロン対策等においては、法人の悪用防止のため、実質的支配者(Beneficial Owners:以下、「BO」という。)の確認が重要とされており、犯罪収益移転防止法においても、法人顧客の実質的支配者の確認が義務付けられている。

 2022年1月31日より、法務省により実質的支配者リスト制度(以下、「BOリスト制度」という。)が開始された。これは、全国の商業登記所が、株式会社等(利用者)が提出した自社の実質的支配者に関する情報が記載された書面(実質的支配者リスト。以下、「BOリスト」という。)を確認した上で、その写しを交付する制度である。BOリストの写しを活用することで、確認手続の円滑化が期待されるものであり、金融庁においても、法務省と連携し、所管業界への周知や制度の活用を呼び掛けている。

 BOリストの写しについては、一部の地方銀行においては、法人(非上場株式会社)の新規口座開設の際に、口座開設を希望する顧客に依頼して、法務局での取得と銀行への提出を依頼しているなど、積極的に活用されている事例もある。BOリストの写しは、法人顧客の実質的支配者について確認を行ったことの証跡として使えるものであり、より多くの金融機関において活用されることを期待したい。

 また、BOリスト制度については、一般社団法人金融財政事情研究会により「商業登記所における実質的支配者リスト制度の利便性向上に関する研究会」59が立ち上げられ、2023年5月から議論が開始されている。全国銀行協会及び全国地方銀行協会などがメンバーとして議論に参加しているほか、法務省、財務省及び金融庁もオブザーバーとして参加し、制度の更なる活用に向けた利便性向上策について検討を行っている。

分筆登記の前提として、所有権登記名義人住所変更登記申請の必要の可否

 分筆登記をする場合において所有者の現住所と登記簿上の住所が合致していない場合、分筆登記の前提として、住所変更登記が必要かについて

  • 原則として必要

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123

(分筆又は合筆の登記)

不動産登記法39条 分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

例外

住所の変更を証する書面を添付してなされた分筆登記の申請の受否(登研573号)

〇要旨:土地の分筆の登記申請書に住所の変更を証する書面を添付して、登記簿上の表示と異なる申請人の住所を記載して登記の申請をした場合、便宜受理される。

・例外を使用する場合

・・・土地収用などで分筆し、分筆後の1筆を売却を市区町村に売却し、代金の支払いを早めに受けて、分筆後の所有地について相続登記、地目変更、贈与、担保設定などを計画している場合。

加工デジタル社会の実現に向けた重点計画

https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/

2023年(令和5年)6月9日

はじめに ……………………………………………………………….. 1

第1 安全・安心で便利な国民の生活や事業者の活動に向けた重点的な取組 ……………. 2

1.マイナンバーカード/デジタル行政サービス ……………………………….. 2

(1)申請・交付環境の整備 ……………………………………………. 2

(2)行政サービス等の拡充 ……………………………………………. 2

(3)民間サービスとの連携 ……………………………………………. 4

(4)公金受取口座の活用推進 ………………………………………….. 4

(5)スマートフォンへの搭載等マイナンバーカードの利便性の向上 …………….. 5

(6)次期マイナンバーカードの検討 …………………………………….. 5

2.デジタル臨時行政調査会によるアナログ規制の横断的な見直し ………………… 5

(1)アナログ規制の横断的な見直し …………………………………….. 5

(2)テクノロジーマップ等の整備 ………………………………………. 5

(3)デジタル法制審査 ……………………………………………….. 5

(4)官報の電子化 …………………………………………………… 5

(5)手続のデジタル完結と利便性向上 …………………………………… 5

3.国・地方公共団体を通じたDX の推進 …………………………………….. 6

(1)デジタル推進委員の活用 ………………………………………….. 6

(2)地方公共団体のアナログ規制の見直し ……………………………….. 6

(3)情報連携基盤(公共サービスメッシュ)の整備 …………………………. 6

(4)自治体窓口DX「書かないワンストップ窓口」 ………………………….. 6

(5)自治体キャッシュレス ……………………………………………. 7

(6)地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化 ……………………….. 7

(7)国・地方公共団体のガバメントクラウド移行 …………………………… 7

(8)デジタル化を支えるインフラの整備 …………………………………. 7

4.データ連携基盤の整備・優良事例のサービス/システムの横展開 ……………….. 7

(1)データ連携基盤の整備 ……………………………………………. 7

(2)優良事例のサービス/システムの横展開……………………………….. 7

5.準公共サービスの拡充 ……………………………………………….. 8

(1)健康・医療・介護分野 ……………………………………………. 8

(2)教育・こども分野 ……………………………………………….. 8

(3)防災分野 ………………………………………………………. 9

(4)モビリティ分野 …………………………………………………. 9

(5)インフラ分野(「電子国土基本図」の整備・更新) ……………………… 10

6.AI 活用及びデータ戦略の推進 …………………………………………. 10

(1)AI 活用に係る取組 ………………………………………………. 10

(2)包括的データ戦略の推進と今後の取組 ………………………………. 10

7.国際的なデータ連携・越境データ移転の国際枠組み ………………………… 11

(1)国際的な官民連携枠組みの設立 ……………………………………. 11

(2)eID の相互活用・信頼の枠組み …………………………………….. 11

(3)簡易な国際間送金 ………………………………………………. 11

8.事業者向け行政サービスの拡充 ……………………………………….. 11

(1)e-Gov の拡充…………………………………………………… 11

(2)G ビズID の普及 ………………………………………………… 11

(3)J グランツの刷新 ……………………………………………….. 12

(4)中小企業支援のDX 推進 ………………………………………….. 12

(5)政府調達におけるスタートアップ支援 ………………………………. 12

9.デジタルマーケットプレイス試行導入 …………………………………… 12

10.国家安全保障戦略等に基づく取組等の推進 ……………………………….. 12

第2 重点計画の基本的考え方 ……………………………………………… 14

1.デジタルにより目指す社会の姿 ……………………………………….. 14

2.デジタル社会の実現に向けての理念・原則 ……………………………….. 19

(1)デジタル社会形成のための基本原則 ………………………………… 19

(2)BPR と規制改革の必要性 ………………………………………….. 19

(3)構造改革のためのデジタル原則 ……………………………………. 20

(4)クラウド・バイ・デフォルト原則 ………………………………….. 20

第3 デジタル社会の実現に向けた戦略・施策 ………………………………….. 21

第3-1 戦略として取り組む政策群 ………………………………………….. 21

1.デジタル社会の実現に向けた構造改革 …………………………………… 21

(1)デジタル原則を踏まえた規制の横断的な見直し ………………………… 21

(2)国民が利便性を実感できる官民デジタル完結の徹底とAI・データ等を徹底活用でき

る社会づくり ……………………………………………………….. 23

(3)規制改革 ……………………………………………………… 24

2.デジタル田園都市国家構想の実現 ……………………………………… 25

(1)デジタル田園都市国家構想の意義、目的……………………………… 25

(2)構想実現に向けた取組の基本的な考え方……………………………… 25

(3)デジタル田園都市国家構想の実現に向けた重点検討課題 …………………. 26

3.国際戦略の推進 ……………………………………………………. 30

(1)DFFT の推進に向けた国際連携 ……………………………………… 30

(2)利用者本位の行政サービスの実現に向けた国際協力関係の構築 ……………. 30

(3)行政機関におけるデジタル人材育成に向けた国際協力 …………………… 31

(4)諸外国のデジタル政策に関わる機関との連携強化 ………………………. 31

(5)他国への支援 ………………………………………………….. 31

(6)民主的な「メタバース」の実現 ……………………………………. 31

4.サイバーセキュリティ等の安全・安心の確保 ……………………………… 32

(1)サイバーセキュリティの確保 ……………………………………… 32

(2)個人情報等の適正な取扱いの確保 ………………………………….. 34

(3)情報通信技術を用いた犯罪の防止 ………………………………….. 34

(4)高度情報通信ネットワークの災害対策 ………………………………. 34

5.急速なAI の進歩・普及を踏まえた対応 ………………………………….. 35

(1)連携体制 ……………………………………………………… 35

(2)基礎的な開発能力の構築・強化や包括的データ戦略に基づくデータ整備 …….. 35

(3)AI の社会実装 ………………………………………………….. 35

6.包括的データ戦略の推進と今後の取組 …………………………………… 36

(1)内外のデータ戦略の現状 …………………………………………. 36

(2)包括的データ戦略を踏まえた今後の方向性 ……………………………. 38

(3)当面重点的に取り組むべき事項 ……………………………………. 39

7.Web3.0 の推進 ……………………………………………………… 44

(1)Web3.0 の中核的要素であるトークンの利活用に係る環境整備 …………….. 44

(2)Web3.0 を活用したコンテンツ産業の活性化に向けた環境整備 …………….. 44

(3)Web3.0 の健全な発展を担う主体とアイデアの裾野の拡大 ………………… 45

(4)利用者保護 ……………………………………………………. 45

(5)その他 ……………………………………………………….. 45

第3-2 各分野における基本的な施策 ………………………………………… 46

1.国民に対する行政サービスのデジタル化 …………………………………. 46

(1)国・地方公共団体・民間を通じたトータルデザイン …………………….. 46

(2)マイナンバー制度の利用の推進 ……………………………………. 47

(3)マイナンバーカードの普及及び利用の推進 ……………………………. 48

(4)公共フロントサービスの提供等 ……………………………………. 55

(5)デジタル庁における一元的なフォローアップ体制 ………………………. 57

2.安全・安心で便利な暮らしのデジタル化 …………………………………. 58

(1)準公共分野・相互連携分野の指定 ………………………………….. 58

(2)準公共分野のデジタル化の推進 ……………………………………. 58

(3)相互連携分野のデジタル化の推進 ………………………………….. 70

3.アクセシビリティの確保 …………………………………………….. 72

(1)デジタル庁におけるサービスデザイン体制の強化及び他の政府機関等に対する横展開

……………………………………….. 72

(2)デジタル機器・サービスに係るアクセシビリティ環境の整備 ……………… 72

(3)皆で支え合うデジタル共生社会の実現 ………………………………. 73

(4)経済的事情等に基づくデジタルデバイドの是正 ………………………… 74

(5)「言葉の壁」の克服、多文化共生の推進………………………………. 74

(6)情報通信ネットワークの利用環境に係る格差の是正 …………………….. 74

4.産業のデジタル化 ………………………………………………….. 75

(1)デジタルによる新たな産業の創出・育成……………………………… 75

(2)事業者向け行政サービスの質の向上に向けた取組 ………………………. 77

(3)中小企業のデジタル化の支援 ……………………………………… 79

(4)産業全体のデジタルトランスフォーメーション ………………………… 79

5.デジタル社会を支えるシステム・技術 …………………………………… 80

(1)国の情報システムの刷新 …………………………………………. 80

(2)地方の情報システムの刷新 ……………………………………….. 94

(3)デジタル化を支えるインフラの整備 ………………………………… 98

(4)デジタル社会に必要な技術の研究開発・実証の推進 ……………………. 101

6.デジタル社会のライフスタイル・人材 ………………………………….. 105

(1)新たなライフスタイルへの転換 …………………………………… 105

(2)デジタル人材の育成・確保に向けた取組…………………………….. 106

第4 今後の推進体制 ……………………………………………………. 110

1.デジタル庁の役割と政府における推進体制 ………………………………. 110

(1)デジタル化に向けた司令塔としてのデジタル庁の役割 ………………….. 110

(2)政府におけるデジタル改革の推進体制の強化 …………………………. 111

(3)関係会議の開催 ……………………………………………….. 111

(4)政府情報システム保守運用体制に係る関係機関との連携強化 …………….. 112

2.地方公共団体等との連携・協力 ………………………………………. 113

3.民間事業者等との連携・協力 ………………………………………… 113

工程表

別冊

施策集

オンライン化を実施する行政手続の一覧等

1.マイナンバーカード/デジタル行政サービス

マイナンバーカードを使って国民の生活を向上させるため、マイナンバーカードと各種カードとの一体化や、行政手続のオンライン・デジタル化、市民カード化、民間ビジネスにおける利用、カードの利便性の向上など、以下に掲げる事項について重点的に取り組む。

(1)申請・交付環境の整備

紛失等の場合に最短5日間で発行・交付できる特急発行・交付の仕組み、出張申請受付の推進等、取得に課題がある方への環境整備を推進し、マイナンバーカードの交付体制や申請環境を整備する。

(2)行政サービス等の拡充

① 健康保険証との一体化

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会の取りまとめを踏まえ、一体化を加速し、2024 年(令和6年)秋に健康保険証を廃止する。

(5)スマートフォンへの搭載等マイナンバーカードの利便性の向上

2023 年(令和5年)5月にAndroid 端末で導入したスマートフォン用電子証明書について、利用できるサービスを順次拡大する。iOS 端末についても実現に向けた検討を進める。

また、成人以降のカード更新を、マイナンバーカードに要求される身元確認保証レベル等について整理の上、オンライン化できないか、更に詳細を検討する。

(6)次期マイナンバーカードの検討

2026 年(令和8年)中を視野に次期マイナンバーカードの導入を目指す。このため検討の場として「次期マイナンバーカードタスクフォース(仮称)」を設ける。

暗号アルゴリズム、偽装防止技術を含めた券面デザインについて必要な見直しを行うとともに、性別、マイナンバー、国名、西暦等の券面記載事項、電子証明書の有効期間の延長、早期発行体制の構築を含む発行体制の在り方、マイナンバーカードの公証名義等について検討を行う。券面記載事項については、マイナンバーカードの身分証明書としての機能やマイナンバー利用事務・関係事務実施者の事務への影響を踏まえつつ検討する。

また、より効率的なマイナンバーカード管理システム及び公的個人認証サービス(JPKI)システムへの刷新や、既発行カードの扱い、新旧カード切替えに伴うカード利用機関等への影響についても検討することとする。

法改正が必要な場合は、2024 年(令和6年)通常国会への法案提出を目指す。

6.AI 活用及びデータ戦略の推進

(2)包括的データ戦略の推進と今後の取組

包括的データ戦略のうち、既に実装の段階に入っている施策については、本重点計画の各該当項目に進捗を記載し、引き続き推進する。更に、特に重点的に取り組むべき施策として、ベース・レジストリ等に関する施策を推進する。

ベース・レジストリに関する取組については、社会全体の取引コスト削減による取引規模拡大や生産性向上に向けて、ベース・レジストリに関する制度化の検討と、法人・土地系の注力領域における価値創出の両輪で進める。

制度化については、整備対象データに関し、①法令における位置付け②共有するための根拠③各行政機関の役割分担について整理を行うとともに、デジタル庁が定める「ベース・レジストリの指定」に基づき、データの整備を進める。

法人・土地系のベース・レジストリにおいては、各行政機関において、法人番号等の共通番号の徹底活用を進めるとともに登記等の基本情報を共有することによる変更手続省略等、申請者や審査者の負担軽減に向けた制度やシステムの検討を進める。

個人事業主の番号体系について、本人確認や情報連携等の具体的なユースケースの整理を行った上で、制度的な対応を含めた検討を行い、2023 年(令和5年)内に具体的な結論を出す。

7.国際的なデータ連携・越境データ移転の国際枠組み

(2)eID の相互活用・信頼の枠組み

各国のDigital Identity Wallet3等の取組を踏まえて、eID(electronic id)の領域で公的個人認証による本人確認等を活用するほか、データのやり取りにおいてデータや相手方を検証できる仕組みなど、新たな信頼の枠組みを付加する構想である「Trusted Web5」を推進する。

(3)簡易な国際間送金

簡易な国際間の即時送金について、本人確認手段や必要となるデータ標準など、国際的な相互運用性等について検討し、具体的な結論を得る。

8.事業者向け行政サービスの拡充

(2)G ビズID の普及

事業者(法人、個人事業主)が、様々なサービスにログインできる認証サービスを実現する「G ビズID」について、2023 年度(令和5年度)中にマイナンバーカードを利用した審査の効率化等を通じたユーザー数の増加、連携行政サービスの拡充を進める。加えて、「G ビズID」の制度化を進め、商業登記電子証明書との連携、民間サービスとの連携の在り方について整理・検討を進める。

6.包括的データ戦略の推進と今後の取組

(3)当面重点的に取り組むべき事項

⑤ ベース・レジストリ

社会基盤として参照可能なデータを整備する上では、データの元となる情報(情報源)の最新性や正確性、完全性等の品質担保が重要であり、具体的な社会課題への対応や、実現すべきサービスを念頭に置いた上で、必要となるデータの情報源と、データの共有の在り方について、関係行政機関等とともに検討することが重要である。また、品質担保の実現には、業務面(法令を含む。)やシステム面等の工数がかかり、メリハリをつけた対応が必要である。当面は、法人・土地系等の注力領域を設定し、デジタル臨時行政調査会において、ベース・レジストリの制度化と注力領域における価値創出の両輪で検討を進める。

ベース・レジストリの制度化については、①対象となるデータに関する行政事務における位置付け②データを共有するための法的な根拠の整理③データの整備及び情報連携基盤に係る関係行政機関等の役割分担について、検討を行った上、デジタル庁が別途定める「ベース・レジストリの指定」に基づき、関係行政機関等と連携してデータの整備を進める。

また、行政機関間における個人情報を含むデータの連携等に関する制度設計や運用が適切かつ円滑に行われるよう、個人情報保護委員会においては、個人情報の適正な取扱いに関し、必要な情報提供や助言等を行う。

ベース・レジストリの整備・運用に当たっては、官民の様々な情報について、正確かつ途切れることなく、データクレンジングを行ってきた国立印刷局等の関係する公的機関との連携について、関係府省庁とともに、検討する。

法人ベース・レジストリについては、社会における法人情報を整備し、共有することで、官民の取引コストを低減させ、もって企業の取引規模拡大、生産性向上を目指す。まずは、各行政機関によって目的別に個々に収集されている法人基本情報について、商業登記由来の情報からマスターデータとして行政機関内で共有することにより、申請者たる法人及び審査者たる行政機関双方の事務負担軽減を図るため、制度的な対応や規格の整理、システムの検討を行う。

個人事業主の番号体系については、本人確認や情報連携等の具体的なユースケースの整理を行った上で、制度的な対応を含めた検討を行い、年内に具体的な結論を出す。

土地系ベース・レジストリについては、所在情報に関し誰もが参照できるマスターデータや行政機関が不動産登記情報を利用するに当たっての使いやすいデータを提供することによって、各分野の業務効率化や新たな価値創造の取組の加速化を目指す。不動産登記ベース・レジストリについては、各行政機関によって目的別に個々に取得されている不動産登記由来の情報に関し、その取得スキームを一元化することで、法人ベース・レジストリと同様の行政手続等における効率化等、行政機関の業務効率化や国民の利便性向上を図るため、デジタル庁において、制度的な対応や規格の整理に関する検討を行うとともに、システム整備を推進する。アドレス・ベース・レジストリについては、地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化のスケジュールに対応するため、2025 年度(令和7年度)の本格運用を目指し、デジタル庁において、関係行政機関等と協力し必要な対応を進める。

また、法人及び不動産登記ベース・レジストリの実装に向けては、登記情報のうち、必要なデータ項目の異動情報の受領の在り方について、デジタル庁と法務省において連携して検討する。

支援制度ベース・レジストリについては、マイナポータルとの連携を着実に進め、機能の改善と拡充を図る。

また、ベース・レジストリとして位置付けるものではないものの、ベース・レジストリを活用した基礎的な時系列データや、ベース・レジストリのように汎用的に活用されないが特定分野等で社会の基盤として使われるデータ等に関して、データ整備等の検討をしていく必要がある。

第3-2 各分野における基本的な施策

  • 国民に対する行政サービスのデジタル化

(3)マイナンバーカードの普及及び利用の推進

・死亡・相続手続のオンライン・デジタル化

2020 年度(令和2年度)にデジタル・ガバメント分科会で報告した方針等に基づき、関係府省庁や地方公共団体の協力の下、次の施策を推進する。

2021 年度(令和3年度)中に行われた実証実験等を踏まえて、死亡に関する手続(死亡届及び死亡診断書(死体検案書)の提出)のオンライン化に向けて、デジタル庁において、厚生労働省及び法務省とともに課題の整理を行う。

デジタル庁は、法定相続人の特定に係る遺族等の負担軽減策について、これまでの検討を基に、法務省とともに社会実装に向けた論点整理を行い、その実現を支援する。戸籍情報連携システムを活用した法定相続人の特定に関する支援等を検討する。

第三に、図書館カード、印鑑登録証、書かない窓口の実現など、行政による市民サービスにおけるマイナンバーカードの利活用については、推奨すべきケースやソフト/システムを積極的に特定し、当該サービスの全国への展開を積極的に支援する。なお、コンビニ交付サービスや行政手続のオンライン化についても、引き続き推進する。

様々な民間ビジネスにおける利用の推進

マイナンバーカードが持つ本人確認機能の民間ビジネスにおける利用の普及を図るため、2023 年(令和5年)1月から行っている電子証明書失効情報の提供に係る手数料の当面無料化に続き、2023 年(令和5年)5月から公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく最新の住所情報等の提供、スマートフォン用電子証明書搭載サービスを開始した。

また、地域通貨と連動した地域の消費や社会的活動を活性化させるための地域ポイントや、エンタメ分野におけるチケット上の本人確認と連動させたサービス、コンビニセルフレジでの酒・たばこ販売時の年齢確認サービスなど、各分野における新たなユースケース創出のための実証実験や基盤となるシステムの廉価な提供の促進に取り組む。

さらに、給付事業との組合せによる自治体施策の効果的な推進や地域経済の活性化など、自治体マイナポイントの効果的な活用を推進する。

犯罪による収益の移転防止に関する法律、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)に基づく非対面の本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化し、運転免許証等を送信する方法や、顔写真のない本人確認書類等は廃止する。対面でも公的個人認証による本人確認を進めるなどし、本人確認書類のコピーは取らないこととする。

(2)事業者向け行政サービスの質の向上に向けた取組

デジタル社会では、高度情報通信ネットワークを通じて流通する情報の発信者の真正性や、情報そのものの真正性、完全性等を保証するための機能が提供されることが必要であるため、前述のマイナンバーカードの普及に加え、電子署名、電子委任状、商業登記電子証明書、法人共通認証基盤(G ビズID)の普及に関する取組を更に強力に推進するとともに、確実な本人認証を実現するための技術動向を注視していく。

また、「行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン」に基づき、行政手続の特性に応じた本人確認手法の適正化を図る。

① 電子署名、電子委任状、商業登記電子証明書の普及

電子署名、電子委任状、商業登記電子証明書について、事業者による活用の機会が増加し、多様化していることから、普及を更に強力に推進する。

商業登記電子証明書を用いた電子署名について、利用者の利便性の向上の観点から、リモート署名方式の導入及び認証局機能のクラウド化について2025 年度(令和7年度)までの可能な限り早期に新規システムの運用開始を目指す。その際、認証と署名の役割を明確化した上でG ビズID と連携を検討する。

代理申請を可能とする場合に、申請者本人の電子証明書及び代理申請者の電子証明書を重ねて提出させることを不要とすること等によって、代理申請の容易化を図る。

共通的な認証・署名の利用

各府省庁による認証・署名機能の利用については、次を原則とする。

・個人の電子署名については、マイナンバーカードによる電子署名

・個人の電子認証については、マイナンバーカードによる電子利用者証明・法人の電子署名については、商業登記電子証明書、特定認証業務として認定された民間

認証局の電子証明書・法人の電子認証については、G ビズID公的個人認証サービスの民間利用の拡大を推進する。また、個人の認証・署名に利用するアプリケーションについては、独自構築による乱立を避けるため、デジタル庁が開発・運用する共通機能の活用を原則とする。

登記統計etc.

株式会社の登記の件数、本店(2013年~2022年)

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250002&tstat=000001012460&cycle=7&year=20220&month=0&tclass1=000001012462

2022年会社及び登記の種類別 

会社の登記の件数 本店

設立 129,548

組織変更による設立 1,465

種類変更による設立 150

商号変更による設立 1,474

合併による設立 2

会社分割による設立 787

支店の設置 5,920

本店又は支店の移転 157,497

目的の変更 66,731

商号の変更 14,869

資本金の額の増加 28,332

合併による資本金の額の増加 279

会社分割による資本金の額の増加 44

資本金の額の減少 5,013

会社分割による資本金の額の減少 12

新株予約権の発行 3,269

役員等に関する変更 591,437

特別取締役による議決の定め 3

役員等の職務を一時行う者に関する変更 316

取締役会、監査役会又は委員会設置会社に関する変更 17,615

監査役、会計参与又は会計監査人設置会社に関する変更 2,628

その他の変更 53,635

役員等の職務執行停止又は職務代行者に関する登記 32

解散 36,489

組織変更による解散 1,395

種類変更による解散 150

商号変更による解散 1,474

合併による解散 4,972

清算人に関する登記 41,271

特別清算に関する登記 552

清算の結了 32,977

会社の継続 2,321

会社設立の無効又は取消し –

決議の不存在,無効又は取消し 13

株式発行の無効又は不存在 6

合併の無効 – 破産又は民事再生に関する登記 10,172

会社更生に関する登記 23

登記事項の消滅・廃止 26,254

登記事項の更正 5,473

登記の抹消 1,205

その他 320

那覇地方法務局管轄不動産登記件数推移

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250002&tstat=000001012460&cycle=7&year=20180&month=0&tclass1=000001012461&tclass2val=0

種類別 不動産の表示に関する登記の件数及び個数(平成25年~令和4年)

不動産登記件数2008年から2022年

不動産の表示に関する登記の件数(平成25年~令和4年)

PAGE TOP