月刊登記情報2025年3月号760号

月刊登記情報2025年3月号(760号)、(一社)金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

 法窓一言 

語りかける路地

早稲田大学教授 山野目章夫

長狭物。

新しい公益信託法の概要

内閣府大臣官房公益法人行政担当室 企画官 古谷真良

前内閣府大臣官房公益法人行政担当室 参事官補佐 太田道寛

法務省民事局 調査員 藤井梨絵

内閣府大臣官房公益法人行政担当室 主査 大塚一輝

  公益信託法は、信託法の特別法として、信託法1条記載の他の法律に当たる。

検討会だより

定款認証の負担軽減のためのデジタル活用に向けた実務検討会の第7回会議が開催され、報告書の取りまとめがされる

編集部

(一社)金融財政事情研究会 定款認証の負担軽減のためのデジタル活用に向けた実務検討会

https://www.kinzai.jp/seminar/digital_utilization

 報告書の取りまとめ。モデル定款に、ストックオプションプールに関する条項を入れる方向で検討。

逐条解説 スタートアップ向けモデル原始定款_v1.1 第2回

BAMBOO INCUBATOR司法書士チーム有志

石本憲史/川井秀一/笹野隼人/佐藤大輔/松本光平/丸山洋一郎

 相続人等に対する売渡請求(会社法174条~。)の条項。条項の設定時期。株主間契約の利用。

 基準日の条項(会社法124条)。新株を発行した場合の、会社法124条4項の適用。取締役会決議・取締役の決定。ただし書きにおける基準日株主を害する場合。基準日の定めを廃止する定款変更決議を行う必要がある場合。株式分割基準日

特定の株主からの取得する場合に、売主追加請求権(会社法160条3項)を排除する定め。

募集株式の割当て又は総数引受契約について、取締役が決定できる定め(会社法2項ただし書、205条2項ただし書)。

新株予約権の発行時に、募集新株予約権の割当て・総数引受契約の承認を取締役に委任する条項。登記申請時の添付書面。

株主総会の開催時期、開催方法。株主総会の書面決議が必要な場合。招集時期間、招集通知の送付(送信)方法。会社法299条3項により株主の承諾を得る場合。

株主総会議事録の作成、押印。

Column

司法書士事務所グループのナレッジマネジメント

あなたのまちの司法書士事務所グループ所属

あなまち司法書士事務所 所長司法書士 佐藤大輔

 あまり取り扱わないような事案に触れた場合の共有など。

商業登記規則逐条解説 第27回

土手敏行

(電子証明書の使用の廃止等の届出の方法)

第百六条の三 第百一条第一項第四号及び第五号の規定による届出をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の十第一項(第三十三条の十三第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の書面に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信(第三項において「電子証明書の使用の廃止等の届出に係る書面情報の送信」という。)しなければならない。

2 申請人等は、第三十三条の十第一項の書面に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が第一項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「電子証明書の使用の廃止等の届出に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。

3 第百二条第三項及び第四項の規定は電子証明書の使用の廃止等の届出に係る書面情報の送信について、同条第五項の規定は電子証明書の使用の廃止等の届出に係る添付書面情報の送信について準用する。

4 第一項の規定による届出については、第三十三条の十第四項(第三十三条の十三第六項において準用する場合を含む。)の規定中書面への記載に関する部分は、適用しない。

 

法務省 オンラインによる商業登記電子証明書の請求等について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html

(識別符号の変更の届出の方法)

第百六条の四 第百一条第一項第六号の規定による識別符号の変更の届出をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の十四第二項において準用する第三十三条の六第一項の申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信(第四項において「識別符号の変更の届出に係る書面情報の送信」という。)しなければならない。

2 申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の十四第二項において準用する第三十三条の六第一項の規定により提出すべき電磁的記録を送信しなければならない。

3 申請人等は、前項に規定する電磁的記録のほか、第三十三条の十四第二項において準用する第三十三条の六第一項の申請書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が第一項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「識別符号の変更の届出に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。

4 第百二条第三項及び第四項の規定は識別符号の変更の届出に係る書面情報の送信について、同条第五項の規定は識別符号の変更の届出に係る添付書面情報の送信について準用する。

5 第一項の規定による届出については、第三十三条の十四第二項において準用する第三十三条の七第一項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。

 識別符号(休止届出用暗証コード。

(電子証明書による証明の再度の請求の方法)

第百六条の五 第百一条第一項第七号の規定により電子証明書による証明の再度の請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の十九の規定により読み替えて準用する第三十三条の六第一項の申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信(第四項において「電子証明書による証明の再度の請求に係る申請書情報の送信」という。)しなければならない。

2 申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の十九において準用する第三十三条の六第七項の規定により書面を申請書に添付すべき場合における当該書面に代わるべき情報を送信しなければならない。

3 申請人等は、前項に規定する書面のほか、第三十三条の十九の規定により読み替えて準用する第三十三条の六第一項の申請書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が第一項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「電子証明書による証明の再度の請求に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。

4 第百二条第三項及び第四項の規定は電子証明書による証明の再度の請求に係る申請書情報の送信について、同条第五項の規定は電子証明書による証明の再度の請求に係る添付書面情報の送信について準用する。

5 第一項の規定による請求については、第三十三条の十九の規定により読み替えて準用する第三十三条の七第一項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。

供託ねっと―実務から学ぶ供託―第114回 債権譲渡登記に係る登記事項証明書を添付した通知等が複数送付された事案について

前山形地方法務局供託課長 池田裕樹

 債権譲渡通知(譲渡禁止特約無し)と債権譲渡登記の競合。原則として、債権譲渡通知の到達の日時と債権譲渡登記の日時を比較して早い方に支払うため、債権者不確知を理由として供託することは出来ない。例外として供託できる可能性がある場合もある。

隣のプロフェッショナル

第3回 寺本振透 教授(九州大学大学院法学研究院 教授・元弁護士)

(取材・編集)弁護士 渡部友一郎

 継続。Facebookを仕事の思い付きメモに使う。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⑼―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 写真付きでない身分証明書を用いる依頼者等。自然人が議決権を間接保有、直接保有併存しているケース。

実務の現場から

近年の法令改正と司法書士試験

姫野寛之

 不動産登記法63条3項の対象。

日本不動産学会誌No150不動産相続登記の義務化をめぐる成果と次の課題

日本不動産学会誌No150不動産相続登記の義務化をめぐる成果と次の課題

慶応義塾大学大学院法務研究科 松尾弘「不動産相続登記申請の義務化を民事法性の中でどうとらえるか」

 民法および不動産登記法の原則に照らし、相続登記申請の義務化をどのように位置づけることができるか、法理上の整合性。

 民法899条の2による判例法理の変更。民法177条とは別に、法定相続分についての当然承継と、それを超える部分についての意思表示に特定承継の中間類型として。

 

東北学院大学法学部法律学科准教授 梶谷康久「「相続登記の義務化」と登記の位置付け」

 相続登記の義務化は、所有者不明土地対策として導入されたものではあるが、登記によって所有者を明確化する必要があるという問題意識から定められたものなのであるから、登記を効力要件化する必要性を示すものの一つであると評価。

拓殖大学 長友昭「農地をめぐる相続登記の課題―不動産法から見た土地改良における登記活用事例と課題解消に向けた取り組み―」

 一般的な土地や建物などの不動産関連の制度では、一筆の土地や区画、集落・市町村・県単位という土地のまとまりで課題に対応しようとしているのに対し、土地改良制度では、水ないし水利施設に関する制度である性質上、確認の不動産の単位、流域単位で対応。流域は土地のまとまりを超える。土地改良区における事例。土地改良区が利害関係人として申立人となり、所有者不明土地管理命令の申立て。

信州大学農学部 三木敦郎、合同会社ちいもり 杉本由起、合同会社ちいもり 杉本健輔「相続登記だけでは解決しない森林管理問題」

 入会権等、相続登記すべきではない森林がある。相続登記をしても境界が不明な土地がある、との指摘は相続登記とは関係がないのではないかと思います。集材路など。山地災害を免れたいという意識はおよそ共通。

拓殖大学政経学部教授 宮下量久「特定空家等の略式代執行をめぐる相続登記の課題」

 特定空家等に対する措置状況の推移。人口密度が低い市区町村ほど、略式代執行の実施回数が多い。

日本大学経済学部 中川雅之「情報資本ストックとしての登記情報」

 相続登記という行為は、情報資本ストックの経年劣化に対応した投資として位置付けることができる。

栃木県司法書士会会長 髙橋宏治「相続登記実務上の課題―栃木県の例―」

 司法書士総合センターの相談件数の推移。過料と相続登記にかかる費用のバランス。

新潟県司法書士会 八田賢司「相続登記実務上の課題―新潟県上越地域の実務を通じてー」

 相談者の傾向、相続登記対象物件の特徴。家庭裁判所における相続放棄申述に関する書類の保存期間。

裁判所 事件記録等の特別保存に関する規則

https://www.courts.go.jp/about/topics/tokubetuhozonkisoku/index.html

常葉大学 胡光輝「中国における不動産物件変動と登記」

 登記を不動産物権変動の効力発生要件としている。

(台湾)国立政治大学法学院助教授 張韻琪「台湾法における不動産相続登記の現状と原因」

 相続登記は義務化されており、義務違反には過料の規定がある。その他に競売、代金の供託の制度もあるが、相続登記未了の不動産は増加している。

常葉大学 小川祐之「登記情報の透明性確保と開発・まちづくり:イギリスの場合」

 充分な住宅供給のための登記情報の透明性向上策。

獨協大学 小柳春一郎「フランスの義務的相続登記」

 相続を含め、登記申請の書類は、必ず公証人が作成する。相続登記の義務化違反としての過料の規定は削除され、損害賠償の規定の効果は不明。

国士舘大学 藤巻梓「ドイツにおける相続登記」

 遺産裁判所から相続人に付与される相続権の証明としての相続証書。推定力と公信力を有する。

「司法書士が知っておきたい表示の登記」

「司法書士が知っておきたい表示の登記」

2025年2月26日

『司法書士が知っておきたい表示の登記』土地家屋調査士 細野陽一氏

合筆・建物合併・合体登記が完了した際は登記識別情報が通知される。

古い履歴で旧の記載のある旧尺貫法による地積の表示が残っているが、単純な坪数の場合と尺貫法による畝・歩による表示が混在。

地目としての拝所。土地台帳からの転写の際。

分筆登記申請までの作業フローチャート

作業計画

資料調査

 土地・建物登記調査、地図・地積測量図調査

測量協力願い

 立入り許可・杭設置許可。測量後の立会い。

現地踏査

 既存境界線の有無、復元の与点の有無、土地の利用状況

基準点測量・補助基準点測量

現況測量

復元測量(境界立会い)

画地調整(境界点座標の推定)

境界仮杭設置(境界立会)立合証明書作成

境界測量(境界杭設置)

境界点間測量

図面作成

 一筆毎に地積測量図、現況平面図作成。

不動産調査報告書作成

分筆登記申請

 添付情報 地積測量図、筆界立会い証明書、不動産調査報告書。

測量機器の移り変わりについて。

平板測量・・・沖縄県において、昭和40年代から昭和50年代にこの方法で測量し、14条地図をほぼ整備。面積に誤差がある可能性。

トータルステーションと電子平板。・・・距離と角度が分かる。

 1990年代後半から徐々に人工衛星(GPS・GNSS)を使用した測量が始まり現在は世界測地系(公共座標)での測量成果が法務局からも求められている。

 受信機・・・位置(座標)が分かる。

 3Dスキャナやドローン。

地積測量図の読み方

 多角点等座標一覧表・・・測量の際に設置した機械点【多角点】

基本三角点等座標一覧表・・・世界測地系の根拠となる与点

建物の構造・・・建築新素材等の登場で既存の例示では分類できないものは登記官と相談となる。

建物の床面積・・・建築基準法と不動産登記法で面積の算出方法が異なる場合があるので(例:屋外階段やパイプスペースの扱いによる差異)建築確認済証や検査済証と表題登記の床面積が異なる場合がある。・・・金融機関への説明など。

各階平面図・・・家屋番号に、の、の記載があるか。

マンションの専有部分面積・・・区分建物の専有面積の算出は構造物の壁内で計算。

「司法書士が知っておきたい表示登記」土地家屋調査士 比嘉常博氏

表示登記の基本について

1 土地・建物の物理的な現況を明らかにする。

(『表示登記教材地目認定』・『表示登記教材建物認定』抜粋)

https://www.minji-houmu.jp/wp/syuppan_tosyo/syuppan_tosyo.html

2 表示に関する登記は登記官が職権ですることができる。(不動産登記法第28条)

3 不動産登記規則93条による実地調査

 登記官は表示に関する登記をする場合には不動産登記法29条の規定により実地調査を行わなければならない。ただし、土地家屋調査士が作成した不動産調査報告書で登記官が実地調査不要と認めたときは、この限りでない。

不動産登記規則111条(建物)。建物として登記可能な要件。プレハブ。ゴルフ練習場。農業用温床施設。

未登記建物の表題登記

 所有権証明情報として、近隣の成人の証言を提供した場合。

 被相続人を表題部所有者とする未登記建物の表題登記申請の場合、相続人のうちの1人が申請したとき。

軍用地内の地目変更登記について

 嘉手納飛行場・普天間飛行場・キャンプシールズ等は、防衛局より地籍調査による地図が法務局に収められていない為、分筆登記ができない土地が存在するため注意。軍用地内の土地の地目は基本的に「雑種地」に変更。そのため、軍用地内の土地であることを証明するため地料明細書(土地賃貸料算定調書及び土地明細書)が必要。通常、「田」や「畑」などの地目を変更する場合、現況証明書や非農地証明書が必要ですが、軍用地内の場合はこれらの証明書は不要。

 「田」や「畑」などの地目を変更する場合、現況が畑である黙認耕作地については、雑種地への地目変更登記が認められません。そのため、申請地が黙認耕作地でないことを確認するために、申請地の14条地図(地籍図)の読取り座標値を地理院地図やGoogleEarthの衛星写真にプロットして地籍重ね図を作成し、これを提出。

軍用地内の分筆登記について

 沖縄防衛局へ軍用地立ち入り許可申請が必要。事前に立ち入りが認められない地区であることが分かっている場合でも、立ち入り許可申請を行い、不許可の回答文書を発行してもらう必要がある(例: 嘉手納飛行場)。立ち入り許可申請後、回答文書が発行されるまでの期間は通常1か月程度。立ち入りを行う米軍側の都合により遅れる場合がある。

登記研究924号令和7年2月号

登記研究924号(令和7年2月号)テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g17615.html

【論説・解説】■ポイント解説 基礎から考える商業登記実務(第6回)

横浜地方法務局法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント:株式会社の登記の申請書に定款を添付しなければならない場合について

1 はじめに

2 定款の意義と登記の申請書に添付すべき定款

3 定款を添付しなければならない場合

4 おわりに

登記研究165号P28、昭和36年5月26日民事四発第95号民事局第四課長事務代理回答「登記研究問題の決議について」

登記研究160号P33、昭和35年12月27日民事甲第2868号民事局長回答「合併により新設する株式会社の定款の認証の要否について」

登記研究630号P160、平成12年1月5日法務省民四第9号民事局第四課長通知「株式移転による設立の登記の申請書に添付すべき定款について〔解説付〕」

 定款に、議決権の属人的定め(会社法109条2項)がある場合の定款添付の要否。

登記研究804号P215、平成27年2月6日法務省民商第13号法務省民事局長通達「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」・・・定款に監査役の監査の範囲を会計二関するものに限定する旨の定めがある株式会社。

■民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係)(1)

東京地方裁判所判事(前法務省民事局付) 森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局民事第二課補佐官 太 田 裕 介

法務省 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係)(令和6年3月15日付け法務省民二第535号通達)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html

 登記名義人(不動産登記法2条11号)ではなく、名義人。土地は地目や地積の記載が求められていない。建物についても記載不要な表示がある。

 申出人の住所が記載された相続関係説明図を提出すれば、住民票・戸籍の附票などは謄本の提出不要。

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第129回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問、神 﨑 満治郎

250 協業組合の意義、設立根拠法令及び登記事項等について

 中小企業等協同組合法

https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181

(組合等の設立の登記)

第八十四条 組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十九条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。

2 前項の登記においては、次に掲げる事項(企業組合の設立の登記にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を登記しなければならない。

一 事業

二 名称

三 地区

四 事務所の所在場所

五 出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額

六 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由

七 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

八 公告方法

九 第三十三条第四項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの

ロ 第三十三条第五項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

3 中央会の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可があつた日から二週間以内にしなければならない。

4 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 事業

二 名称

三 事務所の所在場所

四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

五 公告方法

(変更の登記)

第八十五条 組合又は中央会(以下この章において「組合等」という。)において前条第二項各号又は第四項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条第二項第五号に掲げる事項中出資の総口数及び払込済出資総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。

中小企業団体の組織に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185

(発起人)

第五条の十五 協業組合を設立するには、その組合員になろうとする四人以上の者が発起人となることを要する。

2 発起人については、第五条の六の規定を準用する。

■Q&A不動産表示登記(100)

(一社)テミス総合支援センター理事、都城市代表監査委員 新 井 克 美

第四章 建物(区分建物)

 第一節 登記事項

  Q271 団地共用部分とは何か。

建物の区分所有等に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069

(団地共用部分)

第六十七条 一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

2 一団地内の数棟の建物の全部を所有する者は、公正証書により、前項の規約を設定することができる。

3 第十一条第一項本文及び第三項並びに第十三条から第十五条までの規定は、団地共用部分に準用する。この場合において、第十一条第一項本文中「区分所有者」とあるのは「第六十五条に規定する団地建物所有者」と、第十四条第一項及び第十五条中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と読み替えるものとする。

不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)最終改正:令和6年12月2日

(共用部分である旨の登記における記録方法等)

第103条共用部分である旨の登記をするときは、原因及びその日付欄に「令和何年何月何日規約設定」及び「共用部分」のように記録するものとする。ただし、当該共用部分が法第58条第1項第1号に掲げるものである場合には、「令和何年何月何日規約設定」及び「家屋番号何番、何番の共用部分」のように記録するものとする。

2 団地共用部分である旨の登記をするときは、その団地共用部分を共用すべき者の所有する建物の所在及び家屋番号又はその建物が属する一棟の建物の所在並びに構造及び床面積若しくはその名称を記録した上、原因及びその日付欄に「令和何年何月何日団地規約設定」及び「団地共用部分」のように記録するものとする。

3 法第58条第4項の規定により権利に関する登記を抹消する場合には、「令和何年何月何日不動産登記法第58条第4項の規定により抹消」のように記録するものとする。

4 共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したことによる建物の表題登記をする場合には原因及びその日付欄に「令和何年何月何日共用部分(又は団地共用部分)の規約廃止」のように記録するものとし、共用部分である旨又は団地共用部分である旨を抹消するときは、その登記原因及びその日付の記録を要しない。

■逐条解説不動産登記規則(53)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第103条 地役権の登記がある土地の分筆の登記

(地役権の登記がある土地の分筆の登記)

第百三条 登記官は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地又は乙土地の一部となるときは、分筆後の甲土地又は乙土地の登記記録の当該地役権に関する登記に当該地役権設定の範囲及び地役権図面番号を記録しなければならない。

2 登記官は、前項の場合には、要役地の登記記録の第百五十九条第一項各号に掲げる事項に関する変更の登記をしなければならない。

3 登記官は、第一項の場合において、要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に承役地の分筆の登記をした旨を通知しなければならない。

4 前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第二項に規定する登記をしなければならない。

(地役権図面番号の記録)

第百六十条 登記官は、地役権の設定の範囲が承役地の一部である場合において、地役権の設定の登記をするときは、その登記の末尾に地役権図面番号を記録しなければならない。地役権設定の範囲の変更の登記又は更正の登記をする場合において、変更後又は更正後の地役権設定の範囲が承役地の一部となるときも、同様とする。

■民事信託の登記の諸問題(41)

渋 谷 陽一郎

第288 信託法90条2項の意味は何か

P95、受益者それ自体ではあるが、受益者としての権利を有しないという意味なのだろうか。あるいは、そもそも、受益者として把握されないと解すべきなのであろうか。・・・条文に記載されている通り、受益者それ自体ではあると考えられます。

 例えば、受益者としての権利は、信託財産の給付を求め得る受益債権、信託の意思決定権、受託者に対する監督権など様々なものがあるが、ここで言われる受益者としての権利とは、受益者としての全ての権利を言うのだろうか。・・・条文に制限が付されていないので、全ての権利と考えられます。

第289 「受益者の指定に関する定め」と「受益者の指定に関する条件」、「受益者を定める方法の定め」

第290 不動産登記法97条1項2号及び2項による受益者の登記の簡略化

第291 香川判事の見解

第292 不動産登記実務研究会の見解

第293 整備法に基づく改正不動産登記法の立案担当者の見解

第294 平成19年9月28日民二第2048号民事局長通達

第295 将来の受益者の指定に関する登記を巡る議論の現在地

【資 料】■会社法施行下で使える登記先例――実務の便覧――(17)

登記研究252号P62、昭和43年10月4日民事甲第3127号民事局長回答「破産会社の復権による継続登記の可否について」

登記研究405号P73、昭和56年6月22日民四第4194号法務省民事局第四課長電信回答「破産宣告当時の代表取締役からする破産会社の本店移転登記申請の受否について」

 破産宣告がされた場合、財産的な関係はすべて破産管財人が処理することになるが、その会社の人格権的な関係は依然として存続するから、破産財団に関係のない事項については、会社の機関である代表取締役の申請による。

登記研究415号P85、昭和57年5月19日法務省民四第3765号民事局第四課長回答「破産終結の登記により登記用紙が閉鎖されている会社について、清算人の就任の登記の申請がなされた場合の受否について」

 破産終結の登記による登記用紙の閉鎖は、必ずしも会社の消滅を意味するものではないから。

登記研究596号P115、平成9年3月17日法務省民四第496号民事局第四課長通知「破産終結の登記により登記用紙が閉鎖された会社の清算人から清算結了していない旨の申出があった場合の登記の取扱いについて」

 商業登記規則81条3項に準ずる。

登記研究763号P139、平成23年4月1日法務省民商第816号法務省民事局商事課長通知「破産手続開始の登記がされた会社その他の法人の破産手続開始の決定当時の代表者に係る代表者事項証明書又は印鑑の証明書の交付について」

 最高裁判所第二小法廷平成21年4月17日判決集民第230号395頁

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=37534

株式会社の取締役又は監査役の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けても,上記訴訟についての訴えの利益は当然には消滅しない。

登記研究353号P104、昭和51年11月4日法務省民四第5621号民事局長通達「更生会社の登記申請人等について」

 保全管理人は、会社の常務に関する事業の経営権を有する。取締役は、保全管理人の職務・権限に対応する職務の執行が停止されるが、会社の株主に対する組織法上の関係での職務・権限は、保全管理人が置かれても従来の会社の機関が依然として保有する。

登記研究668号P56、平成15年3月31日法務省民商第936号民事局長通達「会社更生法等の施行に伴う商業・法人登記事務等の取扱いについて」

登記研究 635号P94、平成12年3月31日法務省民四第802号民事局長通達「民事再生法等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

登記研究109号P41、昭和31年12月4日民事甲第2740号民事局長回答「有限会社の代表取締役の選任登記について」

 取締役の全員が代表権を持った場合。

登記研究698号P73、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達 「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 商号変更による株式会社への移行の際、定款の変更と同時に、資本金の額の増加その他の登記事項の変更が生じた場合において、移行による設立の登記の申請書に当該変更後の登記事項が記載された場合、組織変更による設立の登記と同様に取り扱う。

登記研究707号P194、 2007年1月30日【質疑応答】「特例有限会社の解散による清算人の登記を申請する場合における商業登記法第七三条第一項の規定による定款の添付の要否について」

 株主総会又は裁判所によって選任された者が清算人となった場合の定款の添付の要否。

登記研究78号P40、昭和29年4月12日民事甲第770号民事局長通達 「合資会社の清算人が死亡した場合における後任者の選任について(商通第一八号)」

 利害関係人から裁判所に対し、清算人の選任申立て(会社法647条)。

登記研究135号P40、昭和34年1月14日民事甲第2723号民事局長回答「遺産分割と相続人の一部入社登記の可否について」

 合資会社の無責任社員は義務も負うことから、一度、相続人全員を無限責任社員として登記することを要する。

登記研究180号P62、昭和37年7月20日民事四発第148号民事局第四課長回答「登記研究問題の決議について」

 合資会社の有限責任社員の退社の登記申請に添付する情報。

登記研究187号P71、昭和38年5月14日民事甲第1357号民事局長回答「有限責任社員の死亡と相続人数人中の一人のみによる入社登記申請の受否について」

登記研究240号P61、昭和42年9月29日民事甲第2411号民事局長回答「合資会社の変更登記等の取扱いについて」

 有限責任社員全員の退社と同時に、新たに有限責任社員が加入する登記申請があった場合。

登記研究77号P38、1954年4月20日第五部質疑・応答(一四四五―一四六二)「現物出資のみを目的とする合名会社の設立登記」

【法 令】

■不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和7年1月10日法務省令第1号)

【訓令・通達・回答】

▽不動産登記関係

〔6255〕不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(令和6年6月18日付け法務省民二第826号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

市民と法No.151【特集】司法書士の可能性を探る(下)

市民と法 No.151 【特集】司法書士の可能性を探る(下)2025年2月、民事法研究会

https://www.minjiho.com/book/b10131252.html

大論公論

 新しい年、新しい25年に向けて

 京都大学教授 横山美夏

 法改正により司法書士の役割と責任は大きくなる。

【特集】司法書士の可能性を探る(下)

 1 訴訟支援と司法書士

   神戸大学教授 馬場健一

 Microsoft Teamsログインに手間取る。2回目は電話参加。司法書士事務所においてウェブ会議の環境を整え、依頼者に提供することの必要性。

 2 法律相談と司法書士

   西南学院大学准教授 山田恵子

 民事紛争全国調査2016-2020

https://cir.nii.ac.jp/crid/1130858596795429527

 最近5年間に起きたトラブルのうち、専門家等に相談したのは約3割。司法書士関係はその中の約6%。

 3 ADRと司法書士

   京都大学教授 山田 文

 日本司法書士会連合会

『司法書士による大学生・専門学校生向けオンライン紛争解決手続(無料チャット調停)』試験運用(令和3年度ODRトライアル・プロジェクト)

司法書士会ADRの2023年度新受任数は62件。当事者が遠隔地にいる場合に、各司法書士会ADRでの連携。

 4 孤独・孤立と司法書士

   早稲田大学教授 石田光規

平成17年4月26日最高裁判所第三小法廷判決集民第216号639頁

 権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができるとされた事例

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62595

 5 中高年者支援と司法書士

   千葉大学准教授 山口 絢

 相続等に向けた対策についての相談先上位4つは、司法書士、税理士、弁護士、金融関連機関。

 6 多文化共生社会と司法書士

   名城大学教授 近藤 敦

出入国管理庁 在留外国人に対する基礎調査

https://www.moj.go.jp/isa/support/coexistence/04_00017.html

 

 7 性的マイノリティと司法書士

   追手門学院大学教授 三成美保

 認定特定非営利活動法人ReBit

https://rebitlgbt.org/overview

令和5年7月11日最高裁判所第三小法廷判決 民集第77巻5号1171頁

生物学的な性別が男性であり性同一性障害である旨の医師の診断を受けている一般職の国家公務員がした職場の女性トイレの使用に係る国家公務員法86条の規定による行政措置の要求は認められない旨の人事院の判定が、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるとされた事例

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92191

 8 国際離婚と司法書士

   同志社大学教授 林 貴美

 9 地域司法と司法書士

   神戸大学名誉教授 樫村志郎

 共助が大切。

 10 地域コミュニティと司法書士

   熊本県立大学教授 澤田道夫

 11 景観の地域づくりと司法書士

   近畿大学教授 上﨑 哉

 空き家。

 12 情報発信と司法書士

   岐阜大学准教授・中小企業診断士 柴田仁夫

SNS広告の必要性。

 13 AI のガバナンスと司法書士

   弁護士・慶應義塾大学准教授 斉藤邦史

 合同会社が経営判断をAIの判断に一定程度委ねた場合の、役員が法人の債権者に対して負う責任の軽重。

 14 司法書士の働き方

   同志社大学教授 久保真人

 世界保健機関

Burn-out an “occupational phenomenon”: International Classification of Diseases

https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases

 15 司法書士の養成

   京都産業大学教授 草鹿晋一

 司法書士法1条が、訴訟より登記、供託を先に記載していること。

 16 司法書士に対する期待と満足度

   東京大学教授 飯田 高

 司法書士が相談の段階で果たしている役割。

【対談】

 相続手続におけるノテールと弁護士の役割分担

 パリ・パンテオン=ソルボンヌ大学教授 ムスタファ・メキ

 日本司法書士会連合会会長・司法書士 小澤吉徳

 立教大学教授 幡野弘樹〔訳〕

 フランスで相続未登記の不動産が生じない理由。相続に弁護士が介入する場合、家族会・後見裁判官が介入する場合。

現代家族の肖像と法律問題(39)

 弁護士 升田 純

 遺言執行者の被告適格。

相続・今昔ものがたり(46)――事例で読み解く相続実務――

 法制史学会会員・司法書士 末光祐一

〔付録〕相続の欠格(その2)

 家督相続人の不選定。

登記研究844号P133、昭和24年2月4日民事甲第3876号民事局長回答「戸籍事務の取扱方に関する件」

論点・争点 司法書士は民事信託契約書の作成業務ができるのか(2)

 司法書士 渋谷陽一郎

 和解契約書作成に係る報酬算定基準。行政書士法19条。

(業務の制限)

第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004#Mp-Ch_8

 遺産承継業務(司法書士法29条、司法書士法施行規則31条)における、相続人の中の1人への依頼書の送付、メールの送信。その回数。

信託契約書から学ぶ民事信託支援業務(10)民事信託支援業務の執務ガイドライン

司法書士 渋谷陽一郎

 司法書士による問題解決策の見極め、の明記。

 日本弁護士連合会の民事信託業務に関するガイドラインと比較して、依頼者は誰か。

 P143、代理権授与を伴わない委任契約があるのか、分かりませんでした。

 監修者。

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