市民と法No.150/2024年12月号

市民と法No.150/2024年12月号、民事法研究会

http://www.minjiho.com/shopbrand/ct238/

 永代借地権の取引をめぐって

 九州大学教授 七戸克彦

法務省 最近の主な判決一覧 令和4年4月15日東京地裁所有権確認請求事件平成31年(ワ)第6071号

https://www.moj.go.jp/shoumu/shoumukouhou/shoumu01_00023.html

判示事項

1 不動産登記の表題部及び権利部甲区欄に所有者が明記されていない土地の登記簿上の地上権者が、国が元所有者であることを前提に、当該土地の地上権はいわゆる永代借地権であり、昭和17年に勅令によって所有権に転換した等として、国に対し当該土地の所有権を有することの確認を求める訴えにつき、国が、当該土地について、所有権等の法律上の利益の存在を主張しておらず、また、当該土地のかつての所有者であったとも認められないなどの事情の下では、確認の利益を欠くとされた事例

2 国を被告とする土地の所有権確認訴訟につき、国が、当該土地について、所有権等の法律上の利益の存在を主張しておらず、また、当該土地のかつての所有者であったとも認められない場合における当該訴訟の勝訴判決は、不動産登記法74条1項2号の確定判決には該当しないとされた事例

横浜地裁平成30年(行ウ)第69号 令和1年12月11日判決所有権保存登記申請却下処分取消請求事件

https://shoumudatabasep.moj.go.jp/hanreiSearch/HanreiSearchRusult?storage_valid_flg=true

行政事件 訟務月報第六六巻四号 四四六ページ

1 不動産登記法74条1項2号の「確定判決」の意義

2 不動産登記法74条1項2号の「確定判決」該当性の登記官の審査権限

帝国ノ臣民又ハ法人ニ於テ外国人又ハ外国法人ノ為ニ永久存続ノ意思ヲ以テ設定シタル地上権又ハ賃借権ヲ取得シタル場合ニ関スル件・御署名原本・明治三十二年・勅令第三百三十三号

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/Detail_F0000000000000018177

【特集】司法書士の可能性を探る(上)

[1]司法書士の可能性をめぐって

   大阪大学教授 仁木恒夫

 事務所経営。

[2]社会問題と司法書士

   甲南大学教授 早瀬勝明

 法令の趣旨まで考える。手続完了まで可能か。

[3]家族問題と司法書士

   新潟大学教授 田巻帝子

 成年後見制度。相続。

[4]消費者問題と司法書士

   中央大学教授 宮下修一

 簡易裁判所の管轄事件における司法書士関与率の減少。

[5]障害者支援と司法書士

   同朋大学教授 汲田千賀子

 司法書士と地域包括支援センターが関わるケース。

[6]若年者支援と司法書士

   関西学院大学准教授 橋場典子

 成年年齢引下げと消費者教育。

[7]被災者支援と司法書士

   専修大学教授 飯 考行

日本司法書士会連合会 災害対策

https://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/rescue_fund

[8]生活困窮者支援と司法書士

   上智大学准教授 鏑木奈津子

 生活困窮者自立支援制度。

[9]外国人支援と司法書士

   埼玉県立大学准教授 保科寧子

 保科寧子「支援に困難を感じる外国人の相談援助事例からみた生活課題調査」2020年4月

https://researchmap.jp/hoshina-yasuko/published_papers/31543384

対談

 生成の司法の世界に対するインパクト

 アンティーユ大学教授 サミール・メラベ

 日本司法書士会連合会会長・司法書士 小澤吉徳

 立教大学教授 幡野弘樹〔訳〕

2024 年 6 月 7 日更新 フランス法務省 Data Just

https://www.justice.fr/donnees-personnelles/datajust

相続・今昔ものがたり(45)――事例で読み解く相続実務――

 法制史学会会員・司法書士 末光祐一

〔付録〕相続の欠格(その1)

事例44-5 家督相続(被相続人A男(沖縄県に本籍、住所を有する者))(沖縄)

論点・争点

 司法書士は民事信託契約書の作成業務ができるのか(1)

 司法書士 渋谷陽一郎

 新たな権利義務を発生させる案件、という記載がある裁判例の紹介。

すぐに使える! 資産税の豆知識51

 家族信託の事務から不動産譲渡の事務まで  税理士 福壽一雄

 税理士による信託契約書作成。信託不動産を売却する場合の譲渡取得税の計算について。

月刊登記情報2024年12月号757号

月刊登記情報2024年12月号757号(一社)金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

CONTENTS 法窓一言 

事業価値把握のための担保権の議論動向

島田法律事務所 弁護士 本多知則

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00226.html

法制審議会担保法制部会第41回会議(令和5年11月22日開催)部会資料38 担保法制の見直しに関する要綱案のとりまとめに向けた検討⑼

 ある事業によって発生する債権に集合債権譲渡担保権が設定されていると共にその事業を営むのに必要な財産についても別途担保権が設定されている場合において、その事業を継続して営むことによって得られる利益が見込まれるときには、少なくとも、その利益を勘案した上で、当該事業を営むのに必要な財産の評価を行い、それに基づく別除権協定を締結することは必ずしも再生債務者の義務には反しないように思われる。・・・固定化にかかわらず、継続事業価値による評価を肯定するものと解される。

民法等の一部を改正する法律(家族法制の見直し)の概要

法務省民事局参事官 北村治樹

法務省民事局付 太田健介

法務省民事局付 今村謙介

現行民法

(親権者)

第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。

2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。

3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

改正民法

(親権)

第八百十八条 親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。

2 父母の婚姻中はその双方を親権者とする。

3 子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。

一 養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)

二 子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの

(一般の先取特権)

第三百六条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

一 共益の費用

二 雇用関係

三 子の監護の費用

四 葬式の費用

五 日用品の供給

・・・合意を証明する情報が必要。

(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)

第七百六十六条の三 父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。

一 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日

二 子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日

三 子が成年に達した日

2 離婚の日の属する月又は前項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月における同項の額は、法務省令で定めるところにより日割りで計算する。

3 家庭裁判所は、第七百六十六条第二項又は第三項の規定により子の監護に要する費用の分担についての定めをし又はその定めを変更する場合には、第一項の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考慮して、当該債務の全部若しくは一部の免除又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができる。

・・・原則として、債務者の収入に関わらず一定額。

「外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて」の解説

法務省民事局付 森下宏輝

法務省民事局民事第二課補佐官 河瀬貴之

法務省民事局民事第二課補佐官 太田裕介

法務省HP

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html

住所変更登記は、虚無人名義の登記を防止するという制度の趣旨から外れるので、通達の対象外。

 外国の政府等や公証人の作成する書面は、不動産登記令17条1項に該当しない。

不動産登記令(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)

第十七条第七条第一項第一号ロ又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。

2前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

境界紛争調停手続における留意事項

摂南大学法学部特任教授 田中 敦

 公正と公正らしさ。中身の公正と、外面の公正らしさが求められる。調停委員として、名前を言うか言わないかは、当事者をみて考えていきたい。修正写真、望遠写真に気を付ける。専門用語の翻訳。折り合えるように、抽象的にいう。

BOOK REVIEW 金森真吾 著 『供託法・供託規則コンメンタール』

【評者】早稲田大学教授 山野目章夫

供託規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000010002/#Mp-Ch_4

(供託金利息)第三十三条供託金利息は、一年について〇・〇〇一二パーセントとする。

2供託金利息は、供託金受入れの月及び払渡しの月については付さない。供託金の全額が一万円未満であるとき、又は供託金に一万円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額に対しても同様とする。

狭あい道路の解消に向けた取組み

国土交通省住宅局市街地建築課課長補佐 中世古英昭

 国土交通省 狭あい道路対策に関するガイドラインについて(令和6年3月)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000082.html

更新日:2019年3月18日 那覇市狭あい道路整備事業の改正について「事前協議制度の導入」

https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/life/kentiku/todokede/kyouai.html

士業法人に関する出資持分の承継問題と運営における注意点

税理士 柿沼慶一

2023年6月14日東京都税理士会調査研究部「税理士法人出資の評価について」

https://www.tokyozeirishikai.or.jp/news/tax_accountant/detail/1885.html

 税理士法人は税理士法に基づき、社員を税理士に限定した特別法人であり、会社法上の合名会社に準ずる。社員を税理士に限定しているので、社員死亡時に出資持分の相続は認められていない。払戻請求権に転化し、配当所得課税、源泉所得税課税。相続人が税理士でも同じ。税理士法48条の21は、会社法608条を準用していない。

 死亡以外の退社、社員の入社時の課税関係。

国税庁 「持分会社の退社時の出資の評価」

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/13/03.htm

 各士業法人の制度比較。

NEWS 戸籍に氏名の振り仮名を記載する取組が始まります!~皆様のお手元に通知が届いたら~

法務省民事局民事第一課

 施行日は2025(令和7)年5月26日。振り仮名通知は、戸籍単位で送付される予定。通知の振り仮名と実際の振り仮名が違う場合、2026(令和8)年5月25日までに市町村に届け出ることが重要。

商業登記規則逐条解説 第24回

土手敏行

(登記申請の方法)

第百二条前条第一項第一号の規定により登記の申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人(以下この章において「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたもの(以下「申請書情報」という。)を送信しなければならない。

2申請人等は、法令の規定により登記の申請書に添付すべき書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。第五項において同じ。)が前項に規定する措置を講じたもの(以下「添付書面情報」という。)を送信しなければならない。ただし、添付書面情報の送信に代えて、登記所に当該書面を提出し、又は送付することを妨げない。

3申請人等(委任による代理人を除く。)が登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該申請人等が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。

一第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書

二電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項の規定により作成された署名用電子証明書

三電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であつて、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの

四官庁が嘱託する場合にあつては、官庁が作成した電子証明書であつて、登記官が当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの

4委任による代理人によつて登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該代理人が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。

一前項各号に掲げる電子証明書

二当該措置を講じた者を確認することができる電子証明書であつて、前号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定めるもの

5申請人等が添付書面情報を送信するときは、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ当該情報の作成者が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて当該各号に定めるものを併せて送信しなければならない。

一委任による代理人の権限を証する情報 第三項各号に掲げる電子証明書

二前号に規定する情報以外の情報 前項各号に掲げる電子証明書又は指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第三条第一項に規定する指定公証人電子証明書

 3項1号は、商業登記電子証明書。3項2号はマイナンバーカードによる電子証明書。3項3号はセコムパスポートfor G-IDなど。3条4項は政府認証基盤発行の官職証明書、地方公共団体組織認証基盤発行の職責証明書。

 令和3年3月1日施行、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)以後は、オンラインによる登記の申請と同時に印鑑届書が提出されることは、原則ではなく例外という位置づけになるから、登記官は印鑑届書の到達を待つことなく登記を処理する。

 4項は登記申請の代理人が利用可能な電子証明書の定め。4項2号の電子証明書には、生年月日の情報がなくてもよい。旧氏が併記されている電子証明書の取扱い。

 5項2号はリモート署名。クラウドサインなど。登記所は、電子署名の有効性と、電子署名の情報に書面に代えて作成した情報の名義人がその作成に関与している情報が記録されていることを確認する。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⑹―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 会社設立登記を司法書士が代理申請した事例。 

 判例解説 

1筆の土地の一部分についての所有権移転登記請求権を有する債権者が当該登記請求権を被保全権利として当該土地の全部について処分禁止の仮処分命令の申立てをした場合における保全の必要性の有無(最三小決令5・10・6)

 保全の必要が認められる場合・・・分筆の登記を申請することができない場合や、それが著しく困難な場合。

登記研究59号P26、昭和27年9月19日民事甲第308号民事局長回答 「登記及び台帳事務の取扱について」・・・一筆の土地の一部分について処分禁止の仮処分命令を得た債権者は、その仮処分命令正本を代位原因を証明する書面として、債務者に代位して分筆の登記を申請することができる。

 昭和27年回答の後、分筆の登記の申請に必要な情報として地積測量図が定められた。不動産登記規則78条など。地積測量図を作成することが可能であれば、土地の全部について処分禁止の仮処分命令は認められない。地積測量図を作成することが難しいときは、そのことを陳述、疎明して申立てをしてみる。

実務の現場から

司法書士業務とエンジェル投資家コミュニティの運営

司法書士法人丸山洋一郎事務所 丸山洋一郎

 沖縄県で1年半動いてみましたが、無理でした。

THINK司法書士論叢会報第122号

THINK司法書士論叢会報第122号2024年、日本司法書士会連合会

https://www.shiho-shoshi.or.jp/gallery/think/index

社会的マイノリティの人たちの財産をめぐる諸問題-相続と財産承継を中心として

早稲田大学法学学術院教授 棚村政行

 令和6年3月22日出入国在留管理庁「令和5年末現在における在留外国人数について」・・・令和5年末の在留外国人数は、341万992人(前年末比33万5,779人、10.9%増)で、過去最高を更新

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00040.html

 2023.10.19電通グループ「LGBTQ+調査2023」・・・パートナーシップ制度のある自治体に住む回答者のうち68.5%(当事者層58.4%、非当事者層69.4%)が制度の存在を知らないという結果

https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/001046.html

2024/09/05国立国会図書館更新 法務省「新種契約についての裁判例の動向に関する調査研究報告書」

https://dl.ndl.go.jp/pid/13737863

法の適用に関する通則法

https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000078

(相続)

第三十六条相続は、被相続人の本国法による。

(物権及びその他の登記をすべき権利)

第十三条動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利は、その目的物の所在地法による。

2前項の規定にかかわらず、同項に規定する権利の得喪は、その原因となる事実が完成した当時におけるその目的物の所在地法による。

(不法行為)

第十七条不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。

名古屋地方裁判所平成15年12月26日判決 民事第7部平成7(ワ)4179号

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=7587

P69・・・本件では,本件事故により死亡した台湾居住被害者に係る損害賠償請求権の成立,その効力は日本法により,当該賠償請求権の請求権者は被害者の相続人とされるから,被相続人たる被害者が台湾人である場合には,その本国法である台湾法によって決せられる相続人がその相続分に応じて賠償請求権を取得するものである。

最高裁判所第三小法廷平成6年3月8日判決平成2(オ)1455号土地持分移転登記抹消登記、土地建物持分移転登記抹消登記等、民集 第48巻3号835頁

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52460

 中華民国(台湾)籍の被相続人が日本に残した土地・建物について、日本人の母が子らの相続持分を親権者として第三者に譲渡する契約を締結し、所有権移転登記完了。

 子らから、中華民国法上、分割前の遺産の共有は「合同共有(合有)」(中華民国民法1151条)であり、その処分には共有者全員の合意が必要であり処分は無効と主張。

結論・・・共同相続人が遺産分割前の遺産の持分を処分しうるか否かは相続の効果の問題として相続準拠法に依るが、その処分が権利移転の効果を生ずるかどうかは、物権の問題として目的物の所在地法(法の適用に関する通則法13条2項)により、処分権制限について公示方法もないことから、日本法により処分は有効。

法の適用に関する通則法(遺言)

第三十七条遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。

2遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。

ドイツ連邦共和国大使館・総領事館

https://japan.diplo.de/ja-ja/service/2097590-2097590

相続人証書の申請

ドイツ国内に相続財産がある場合、ドイツ大使館(東京)では、申請人様が相続人証書申請手続きをドイツに行って行うようお願いしております。特に日本での相続税申告期限のある場合には、現状ではドイツ大使館での期限内での対応ができません。ドイツ国内に残された相続財産に関して英語またはドイツ語で直接ドイツ人担当者と連絡をご希望の方は当館ドイツ語HPのお問合せフォームにてご連絡ください。内容の専門性が高く、スタッフの人員に限りがあるため、日本語でのお問い合わせには対応しておりません。

日本私法学会 遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約(昭和39年6月10日-条約第9号)

http://www.pilaj.jp/text/yuigon_j.html

(相続に関する審判事件の管轄権)

家事事件手続法(相続に関する審判事件の管轄権)第三条の十一 裁判所は、相続に関する審判事件(別表第一の八十六の項から百十の項まで及び百三十三の項並びに別表第二の十一の項から十五の項までの事項についての審判事件をいう。)について、相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合には相続開始の時における被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始のに日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。

渋谷区人権を尊重し差別をなくす社会を推進する条例

令和6年4月1日施行

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/shisaku/jorei-toshin/lgbt.html

(区が行うパートナーシップ証明)

第17条 区長は、前条に規定する理念に基づき、公序良俗に反しない限りにおいて、パートナーシップに関する証明(以下「パートナーシップ証明」という。)をすることができる。

2 区長は、前項のパートナーシップ証明を行う場合は、次の各号に掲げる事項を確認するものとする。ただし、区長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

⑴ 当事者双方が、相互に相手方当事者を任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)第2条第3号に規定する任意後見受任者の1人とする任意後見契約に係る公正証書を作成し、かつ、登記を行っていること。

⑵ 共同生活を営むに当たり、当事者間において、区規則で定める事項についての合意契約が公正証書により交わされていること。

3 前項に定めるもののほか、パートナーシップ証明の申請手続その他必要な事項は、区規則で定める。

「無宗教」社会の日本において「宗教」の多様性を達成するために何が求められているか

関東学院大学教授 髙井啓介

宗教法人令(抄)(昭和二十年十二月二十八日勅令第七百十九号)

https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1318169.htm

文化庁文化部宗務課「宗務時報No.119」平成27年3月

https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/shuppanbutsu/shumujiho/index.html

法人化の現状

滞日ムスリムの日常生活にとって不可欠なモスク存続のためには,経済的課題への対処が求められる。モスクの恒常的な維持管理と運営の費用として,備品の購入・修繕費,建物の維持管理費,イマームへの謝礼,水道光熱費や固定資産税など様々な費用が発生する。ムスリムの喜捨などがその費用に充当されるが,不足しがちである。対策として, 法人名義での不動産登記が可能で,固定資産税や喜捨が非課税となり,事業収入の税制優遇などの利点がある宗教法人化がある。―中略―もう一つの対策は,一般社団法人格の取得である。一般社団法人格を有するのは,三重モスク,春日井モスクなど12法人であるが,三重モスクでは宗教法人化を目指して活動している。宗教法人の認証手続きが煩瑣なことや認証までに数年かかることを考えれば,法務局への登記だけで完了し,法人名義での不動産登記が可能となる一般社団法人格を取得することは有用である。しかし,事業収入の税制優遇や不動産への非課税という経済的な利点に加え,内外の政府や諸組織に対する社会的信用という点では,宗教法人格の取得がより有用であろう。現状でも,モスクによる法人制度の積極的な利用はかなり浸透してきているようだが,日本社会における法人制度や団体運営のノウハウがモスクの運営者たちに共有されているとは言い難く,モスク等の不動産の個人名義での登記も依然として各地で見られる。経済的課題の解決のために,法人制度の積極的活用を検討しても良いと考えられる。

硬直的な住宅政策が生み出す新たな住宅問題 居住支援のダイバーシティを展望する

追手門学院大学地域創造学部准教授 葛西リサ

 年齢と問わず、低所得単身者の住宅。

投稿論文

成年被後見人の遺言をめぐる諸問題-イギリスにおける制定法上の遺言制度を参考に-

 東京司法書士会 鹿島久実子

Introducing the MCA

Mental Capacity Act principle 5: Less restrictive option

Code of practice giving guidance for decisions made under the Mental Capacity Act 2005.

https://www.gov.uk/government/publications/mental-capacity-act-code-of-practice

THE COURT OF PROTECTION RULES 1994

https://www.legislation.gov.uk/uksi/1994/3046/contents/made

登記研究921号令和6年11月号

登記研究921号(令和6年11月号)、テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g17615.html

【論説・解説】

■民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(登記事項証明書等における代替措置関係)(2)第2 関係法令と施行通達の解説

法務省民事局付 森 下 宏 輝

法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之

法務省民事局民事第二課補佐官 太 田 裕 介

不動産登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018#Mp-Ch_5-Se_2-Ss_4

(代替措置等申出)

第二百二条の四 1項から5項まで略。

6代替措置等申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一申出人が代替措置等申出書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものに限る。)その他の申出人となるべき者が申出をしていることを証する書面

二申出人の氏名又は住所が法第百十九条第六項の登記記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)

三代理人によって代替措置等申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面

7前項第一号の規定は、申出人が同号の書面(印鑑に関する証明書を除く。)を登記官に提示した場合には、適用しない。この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。

8第三十七条及び第三十七条の二の規定は、代替措置等申出をする場合について準用する。

9第五十三条の規定は、申出人が代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を送付する場合について準用する。

 印鑑証明書を提出する場合、作成期限はない。・・・申出人の置かれている状況により、最新の印鑑証明書を取得することができない事情などが考えられるから。

 代理によって申出を行う場合の委任状の記載条項例(私見)・・・代替措置等申出に関する一切の件。代替措置等の申出に不備がある場合に、当該代替措置等の申出を取下げ、又は補正すること。原本還付請求受領に関する一切の件

 登記されている氏名、住所に変更があった場合、前提としての氏名、住所変更登記申請は不要。現在の氏名、住所とつながりを証する情報の提供は必要。

 登記申請の添付書類を、代替措置等申出の添付書面として援用することは出来ない。→同じ書類が必要なときは、2通準備。

(立件)

第二百二条の五登記官は、代替措置等申出書が提出されたときは、これを立件しなければならない。

2前項の場合には、登記官は、申出立件事件簿に立件の年月日及び立件番号を記録しなければならない。

3登記官は、第一項の規定により立件をする際、代替措置等申出書に立件の年月日及び立件番号を記載しなければならない。

 色々な人から登記事項証明書などの請求がある度、登記事項証明書を公示用住所に書き換えて作成するという継続的な職権発動を伴うので、登記申請における受付ではなく、立件という言葉が用いられる。

(調査)

第二百二条の六登記官は、代替措置等申出があったときは、遅滞なく、申出に関する全ての事項を調査しなければならない。

2登記官は、前項の場合において、必要があると認めるときは、申出人又はその代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実の有無を調査することができる。

3登記官は、前項に規定する申出人又は代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。

4登記官は、第二項の規定による調査をしたときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。前項の嘱託を受けて調査をした場合についても、同様とする。

5前項後段の場合には、嘱託を受けて調査をした登記所の登記官は、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。

 調査は原則として申出人に対して行い、代理人のみを出頭させて調査の対象とすることはない。

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第126回)247 一般社団法人の解散と基金の返還について

一般社団法人商業登記倶楽部 名誉主宰者兼最高顧問、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問、神 﨑 満治郎

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第四章 清算 第四節 債務の弁済等(基金の返還の制限)第二百三十六条基金の返還に係る債務の弁済は、その余の清算一般社団法人の債務の弁済がされた後でなければ、することができない。は、清算一般社団法人に関する定めであり、第二章 一般社団法 第五節 基金第二款の基金の返還(基金の返還)第百四十一条、(代替基金)第百四十四条の適用はない。参考、熊谷 則一『【第2版】逐条解説一般社団・財団法人法』2021、全国公益法人協会、P466からP476

■Q&A不動産表示登記(97)

(一社)テミス総合支援センター理事、都城市代表監査委員 新 井 克 美

第四章 建物(区分建物) 第一節 登記事項

 Q268 規約の設定はどのようにするのか。

建物の区分所有等に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069#Mp-Ch_1-Se_1

(区分所有者の団体)第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

(書面又は電磁的方法による決議)

第四十五条 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。

2この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。

3この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。

4第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。

5集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

■逐条解説不動産登記規則(50)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第99条 地 目

第九十九条 地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。

 地積は量的、地目は質的な特定の要素。

 田と畑の違い・・・工作に当たり用水を利用するかどうか。

 宅地については不動産登記事務取扱手続準則69条。

 用悪水路・・・用水路のうち、かんがい用・使用後の水をはいせつするための水路(不動産登記事務取扱手続準則68条16号)。

 公衆用道路・・・一般人が通行するために使われている土地(不動産登記事務取扱手続準則68条21号、登記研究177号P44、昭和37年6月20日民事甲第1605号民事局長回答「公衆用道路(個人所有)の地目の定め方について)

 農地について、登記研究405号P63、昭和56年8月28日法務省民三第5402号民事局長通達「登記簿上の地目が農地である土地について農地以外の地目への地目の変更の登記申請があつた場合の取扱いについて」、登記研究 429号P120、1983年9月30日質疑応答六三〇四「地目変更の時期について」、登記研究352号P104、1977年3月20日質疑応答五三四六「中間地目変更登記の可否について」

■商業登記の変遷(67)

司法書士 鈴 木 龍 介(司法書士法人鈴木事務所)

第9章 商業登記に関する文献等の歩み

 第1節 文 献

  4.先例集

  5.実務書

信山社『商業登記法釋義(電子書籍)日本立法資料全集別巻1327』2022

https://www.shinzansha.co.jp/book/b10083969.html?srsltid=AfmBOoorOxOrsLf5sygbHa8VA32D2x95ylJWr4SWy40HxvN1Id7qfL2t

■民事信託の登記の諸問題(38)

渋 谷 陽一郎

第260 信託監督人の表示は一般的な登記事項となり得るのか

 不動産登記法97条1項11号により、却下事由には該当しないと考えます。ただし、本記事は、信託監督人の表示を一般的な登記事項として、信託目録に積極的に登記できるか、という意味なのかもしれません。

第261 何が望ましい信託監督人の登記の表示なのか

 信託監督人、住所等、氏名・名称が特定という意味で望ましいと考えます。信託監督人になるべきものと指定された者、と登記することも可能だと考えます。根拠は信託法131条です。

 どちらの表示でも、取引に入ろうとする第三者は、信託契約書、変更があれば変更を証する情報による権利義務の確認と、信託監督人本人の本人確認、意思確認を行うことになると考えます。信託監督人と登記されていても、登記されている者は自身が信託監督人とされていることを知らない可能性があります。

第262 士業者の表記は可能なのか

 士業者の肩書については、登記できないという理由はないと考えます。法人が信託監督人になる場合、株式会社、一般社団法人等を登記することはできない理由がないのと同じ理由となります。士業者が強制加入団体に加入していることは、登記事項と関係ないのではないかと考えます。なお省略は信託監督人の意思により自由だと考えます。

第263 信託監督人の就任承諾前に登記できるのか

 就任承諾前に関しては、信託法131条の文言通り、信託監督人となるべき者、という表示になると考えます。

第264 受託者の処分行為に対する同意権者としての信託監督人の表示

第265 信託監督人の権限伸長の可否

 信託監督人の権限の伸長・拡大について、消極論も信託法132条1項の条文上、あり得ると考えます。実務が信託監督人の権限の伸長・拡大で今後も動いていき、信託不動産の取引に支障をきたすようなことがない場合、積極論に固まる方向になるのではないかと考えます。

【資 料】

■会社法施行下で使える登記先例──実務の便覧──(14)

第2章 株式会社の登記

 第12節 代表取締役 

1 選 定

登記研究221号P46、昭和41年1月20日民事甲第271号民事局長回答 「代表取締役の選住について」

登記研究529号P31、1992年2月29日発行 吉戒 修一:法務省民事局第四課長、門野坂 修一:法務省民事局付、渡部 房男:法務省民事局第四課補佐官、門田 稔永:佐賀地方法務局総務課長(前法務省民事局第四課補佐官)、片岡 貞敏:法務省民事局第四課係長、吉越 満男:法務省民事局第四課係長、植田 和男:法務 【論説・解説】「株式会社に関する先例をめぐって(40)」・・・取締役の予選も論点。予選をせざるを得ない事情も必要。

登記研究416号P133、1982年8月30日質疑応答【六一一九】「代表取締役の重任の日について」

 権利義務代表取締役の規定(会社法351条)は適用されるが、前提としての取締役の任期満了退任日は、原則として代表取締役の退任日。

  2 辞 任

登記研究808号P111、平成27年2月20日法務省民商第18号法務省民事局長通達「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

登記研究809号P59、佐藤 真紀子:法務省民事局民事第一課総括係長(前法務省民事局商事課商業法人登記第一係長)【論説・解説】「平成27年改正商業登記規則等に基づく商業・法人登記事務の取扱いについて」

 辞任の登記の前提として、住所の変更登記が必要な場合。

  3 権利義務

登記研究91号P30、昭和30年4月26日民事甲第673号民事局長回答 九二八「商業登記事務の取扱について」

 取締役としての権利義務を有する場合と代表取締役としての権利義務を有する場合は一致しない。

登記研究 204号 46頁  昭和39年10月3日 民事甲第3197号 民事局長回答 ◎三〇四八 代表取締役の変更の登記について

 代表取締役としての権利義務を有する者が代表取締役を退任日とその原因について。

登記研究503号P189、平成元年9月5日法務省民四第3520号民事局長回答「代表取締役の変更登記申請の受否について」

 代表取締役としての権利義務を有する者の解任の可否。

  4 死 亡

登記研究182号P157、昭和37年6月28日民事甲第1650号民事局長一部変更指示◇登記官吏会同決議福島地方法務局本局直轄管内及び支局管内事務協議会決議

登記研究646号P117、2001年11月30日【商業登記の栞】(8・有限会社の代表取締役)

 特例有限会社の定款の定めによる代表取締役が死亡した場合の変更の登記の申請は、後任の代表取締役から申請。

 

 5 代表取締役の住所

登記研究808号P142、平成27年3月16日法務省民商第29号法務省民事局商事課長通知「内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて【解説付】」

 代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記申請の受理の可否。

登記研究329号P67、1975年4月20日第六部質疑・応答五一五二「重任する代表取締役の住所が登記簿の記載と抵触する場合の登記の受否」

  6 印鑑証明書の添付省略

登記研究609号P166、平成10年2月10日法務省民四第270号民事局第四課長通知「代表取締役の変更の登記の申請書に添付すべき印鑑証明書の添付の省略が認められる場合について〔解説付〕」

登記研究270号P72、1970年5月20日第五部質疑・応答四八二五「同時になされた代表取締役の改印届と当該代表取締役の重任による変更の登記申請書の印鑑について」

登記研究241号P68、1967年12月20日第五部質疑・応答四五〇四「印鑑証明書の添付について」

 取締役会設置会社の株式会社で、代表取締役の就任による変更登記の申請書に添付されている取締役会議事録の印鑑と登記申請時に提出されている印鑑が同一の場合、就任する代表取締役個人の印鑑証明書の省略の可否。

【訓令・通達・回答】

▽不動産登記関係

〔6248〕民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(所有権の登記の登記事項の追加関係)(令和6年3月22日付け法務省民二第551号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

▽供託関係

〔6249〕出入国管理及び難民認定法第37条の2第2項の規定による領置物件等の公売に係る代金の供託に関する手続について(令和6年6月10日付け法務省民商第108号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局商事課長依命通知)

公益社団法人日本不動産学会2024年度秋季全国大会

公益社団法人日本不動産学会2024年度秋季全国大会

2024年11月23日、24日

https://www.jares.or.jp/index.html

ワークショップ「日常化する水害リスクに都市・住宅と私たちがどう対処できるか」

趣旨説明・モデレーター

藤岡泰寛(都市住宅学会関東支部長:横浜国立大学教授)

【パネリスト】

前田亮(国土交通省住宅局参事官建築企画担当)金洪稷(一橋大学社会科学高等研究院講師)木内望(国土技術政策総合研究所都市研究部都市防災研究室シニアフェロー)薬袋奈美子(日本女子大学家政学部住居学科教授)

 薬局、ドラッグストアが多くなると、他の施設の開設が制限される。

 一部地域における水害リスクマップ。旧版地図を調べる。傾斜地の旗竿敷地。

峰村英二(住宅金融支援機構)「高齢者の住まい方を取り巻く諸課題に対する一考察」

 住宅のリフォームや更新、移住等の資金使途に加え、医療・介護関係の資金使途を含んだリバースモーゲージや、これに類する金融的な手段などの提供が必要。

ワークショップ「公的評価と空き家問題‐ゼロ円物件を素材として」

荒井達也(弁護士・宅地建物取引士)勝木雅治(不動産鑑定士)中川雅之(日本大学教授)中村 領(「みんなの0円物件」運営者)松浦 新(朝日新聞経済部)【進行】

 地域によって利用形態が違う。栃木は別荘、など。相続登記の義務化によって相談が増えたという実感はない。

 相続土地国庫帰属制度の相談から、売却相談に至る可能性。例えば隣地所有者が買取りたい、など。国庫に帰属した場合、いびつな国土の所有形態になる可能性。

 遺産分割は終わっているが、相続登記をしていなかった場合。遺産分割協議書の有無は不明。曾祖父などの名義の場合。法的な問題としては、境界・筆界が不明な場合。古い担保権などは何とかなる。

 未利用の不動産を手放す人がおっしゃることとして、次の世代に迷惑をかけたくない。だから費用をかけてでも、相続土地国庫帰属制度の利用を検討、ゼロ円物件引き取り業者への相談がある。

 

PAGE TOP