月刊登記情報2025年11月号768号

月刊登記情報2025年11月号768号、一般社団法人金融財政事情研究会 

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

法窓一言 ベース・レジストリ構想における司法書士制度の徹底活用

一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会理事長(司法書士法人名南経営) 荻野恭弘

 デジタル庁 ベース・レジストリ

https://www.digital.go.jp/policies/base_registry

特集 第14回全国の司法書士法人の集い〈第1部〉 10年後を生き抜く司法書士法人の条件―DX・AI・制度改正を見据えて―

司法書士法人ラインメッツァ(一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会理事) 岩白啓佑

【グーグル検索の60%がクリックされない】「SEOは通用しない」HubSpotトップが警告/時価総額4兆円企業はChatGPTもGeminiも使い倒す/AI時代のマーケティング激変に備えよ

法務省 民事判決情報データベース化検討会

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi09900001_00004.html

 争いのない単純な相続登記や商業・法人登記の一部、民間事業者が代替している業務は答えを出す性質が強く、生成AIに代替される可能性がある、という主張。

 AIボイスレコーダーの活用。今後。契約書レビュー。

 感情・感性、事務所の理念を考えることは生成AIに代替せれにくい。

〈第2部〉士業法人の事業承継2025 報告概要

司法書士法人キャストグローバル(一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会理事) 窪田雅之

 司法書士法人と株式会社の社員が死亡した場合の法律の規定の違い。

東京税理士会 税理士法人出資の評価について

https://www.tokyozeirishikai.or.jp/news/tax_accountant/detail/1885.html

国税庁質疑応答事例 持分会社の退社時の出資の評価

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/13/03.htm

 定款で持分承継に関する規定を定める。

 退職金と贈与の組み合わせ。

 70歳で司法書士法人代表を引退し、使用人司法書士として勤務する場合の検討。

士業法人の事業承継2025 ―「法人の集い」のパネラーとして登壇して―

司法書士法人プロバイスコンサルティング(一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会副理事長) 細井孝治

 社員2人の司法書士法人で、もう1人の社員に持分譲渡により事業承継を行う方法を検討。

「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」の概要

編集部

法務省「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00295.html

 申立権者の拡大検討。

 任意後見監督人の選任の有無、選任の要件など検討。任意後見契約の一部の発効、予備的な任意後見受任者の検討。

「民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案」の概要

編集部

法務省 「民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案」

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00299.html

 プリントアウトの有無、保管制度を採るかの検討。採る場合は法務局を想定。

 自筆証書遺言の、自署を要しない範囲と押印要件の検討。

デジタル公正証書の仕組みについて

麹町公証役場公証人 齊木敏文/日本公証人連合会事務局長 浅井琢児

日本公証人連合会 Web会議を利用した公正証書の作成の流れについて(利用者様向け操作マニュアル)」

公証人法

https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053

(書面又は電磁的記録による公正証書の作成)

第三十六条 公証人は、第二十八条又は第三十二条の規定による嘱託があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをもって公正証書を作成するものとする。

一 次号に掲げる場合以外の場合 電磁的記録

二 電磁的記録をもって公正証書を作成することにつき困難な事情がある場合 書面

・・・公正証書原本は、原則が電磁的記録、例外が書面という建付け。

(嘱託の方法等)

第二十八条 嘱託人は、公正証書の作成を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録であって法務省令で定めるものをいう。第三十二条第三項において同じ。)を提供する方法その他の法務省令で定める方法により、嘱託人が本人であることを明らかにしなければならない。

・・・公証人に対して、嘱託人が本人であることを証明する方法として、印鑑証明書に署名用電子証明書を加える。

(公正証書の記載又は記録の方法)

第三十七条 1項略

2 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者(嘱託人(公証人が通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせた場合にあっては、嘱託人及び当該通訳人又は当該証人)をいう。第四十条第一項、第三項及び第五項、第五十二条第二項並びに第五十三条第四項において同じ。)が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前項の事実の実験を行うことができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。

3項略

・・・原則として、ウェブ会議による公正証書の作成を認める。

公証人法施行規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009

第二十七条 法第四十条第五項の法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

一 器具を使用して列席者の氏名の筆記(当該氏名が電磁的方法により指定公証人の使用に係る電子計算機等の映像面に明瞭に表示されるようにして行うものに限る。)をすること。

二号略

・・・電子サイン。

法務省 公証実務のデジタル化に関する実務者との協議会

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00062.html

・・・遺言に関してはウェブ会議による必要性がある場合に限られる。

政府認証基盤(GPKI)日本政府認証局PDF署名検証

https://www.gpki.go.jp/application/pdfapp.html

 銀行等は、公正証書に付された公証人による電子署名の有効性確認ができる。

Microsoft Exchange Online

https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/exchange/exchange-online

・・・セキュリティ

司法書士のためのAI活用ガイド 第4回・完~司法書士はAIとどう向き合うべきか~

司法書士 池田龍太/司法書士 丸山洋一郎/弁護士 永井利幸

 TLaiV Masking

https://tlaivisions.com/tlaivmasking

 個人情報等をマスキングして、生成AI用の学習用データとして利用できるようにするためのサービス。

 書籍データを生成AIに読み込ませる場合の著作権。

「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の考察~身元保証等サービスを提供する際の留意事項~ 第7回・完

株式会社あかり保証、清水勇希/谷口陽輔/藤本拓大/上内紀裕/東田仁美

法務省 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00358.html

 事業者の情報公開、利用者の個人情報保護、緊急時の対応方針。

 日常生活支援サービスにおける財産管理が契約に基づくものか否か。

全国高齢者等終身サポート事業者協会

https://www.senior-supportass.com

商業登記規則逐条解説 第35回

土手敏行

商業登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

第三十一条の三 株式会社の設立の登記、本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記、代表取締役若しくは代表執行役の就任若しくは住所変更による変更の登記、清算人の登記又は代表清算人の就任若しくは住所変更による変更の登記の申請をする者は、当該登記により登記簿に住所を記録すべき代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下この条において「代表取締役等」という。)の住所が記録される登記簿に係る登記事項証明書又は登記事項要約書に、当該住所につき行政区画以外のものを記載しない措置(以下この条において「代表取締役等住所非表示措置」という。)を講ずるよう申し出ることができる。この場合においては、登記の申請書に代表取締役等住所非表示措置を講ずべき代表取締役等の氏名及び住所を記載するとともに、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この条において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社(以下この条において「上場会社」という。)であつて、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられているものを除き、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

一 上場会社以外の株式会社(代表取締役等住所非表示措置が講じられていない株式会社に限る。) 次のイからハまでに掲げる書面

イ 登記の申請がその代理を業とすることができる代理人(以下この条において「資格者代理人」という。)によつてされた場合において当該資格者代理人が当該株式会社の本店がその所在場所において実在することを確認した結果を記載した書面又は当該株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便若しくは信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして法務大臣の定めるものにより送付されたことを証する書面

ロ 代表取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該代表取締役等が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む。以下この条において同じ。)。ただし、登記の申請書に当該証明書を添付した場合を除く。

ハ 登記の申請が資格者代理人によつてされた場合において当該資格者代理人が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定により確認を行つた当該株式会社の実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第十一条第二項に規定する実質的支配者をいう。以下この号において同じ。)の本人特定事項(同法第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。以下この号において同じ。)を記載した書面その他の当該株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面。ただし、当該株式会社について商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則(令和三年法務省告示第百八十七号)第七条に規定する実質的支配者情報一覧の写し(当該登記の申請の日の属する年度又はその前年度に同告示第二条の申出をしたものに限る。以下この条において同じ。)の交付又は同告示第二条の申出がされており、かつ、その旨が登記の申請書に記載された場合を除く。

二 上場会社以外の株式会社(既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている株式会社に限る。) 代表取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書。ただし、登記の申請書に当該証明書を添付した場合を除く。

三 上場会社(代表取締役等住所非表示措置が講じられていない株式会社に限る。) 金融商品取引所に当該株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面

2 登記官は、前項の申出があつた場合において、当該申出が適当と認めるときは、代表取締役等住所非表示措置を講ずるものとする。

3 代表取締役等住所非表示措置が講じられている株式会社の登記の申請があつた場合において、代表取締役等住所非表示措置が講じられている代表取締役等の住所と同一のものを登記するときは、登記官は、当該代表取締役等の住所につき、引き続き代表取締役等住所非表示措置を講ずるものとする。

4 登記官は、次に掲げる場合には、現に効力を有する登記事項(清算結了又は第八十一条第一項若しくは第百十七条第三項の規定により登記記録が閉鎖されている場合においては、当該閉鎖時に現に効力を有していた登記事項)について代表取締役等住所非表示措置を終了させるものとする。

一 代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社から代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出があつたとき。

二 代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社の本店がその所在場所において実在すると認められないとき又は上場会社であつた当該株式会社が上場会社でなくなつたと認められるとき。ただし、当該株式会社の登記記録が閉鎖された場合を除く。

三 代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社の閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められるとき。ただし、当該株式会社から当該事由がある旨の申出があつた場合を除く。

5 代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社が前項第一号に規定する申出をするときは、申出書に代表取締役等住所非表示措置を希望しない代表取締役等の氏名及び住所を記載するとともに、申出書又は委任による代理人の権限を証する書面に当該株式会社が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。

6 登記官は、代表取締役等住所非表示措置を講じ、又は終了させるに当たつて必要があると認めるときは、株式会社の代表取締役等に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができる。

(閲覧)

第三十二条 登記簿の附属書類の閲覧は、登記官(その指定する職員を含む。次項において同じ。)の面前でさせなければならない。

2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び申請人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によつて閲覧をさせることができる。

3 法第十一条の二の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を用紙に出力して表示する方法とする。

 登記事項証明書、登記事項要約書の記載事項に関する特例。代表取締役等住所非表示措置の申出を行う場合の登記申請情報への記載事項と添付情報。外国の住所表示は、登記官により個別に判断。

 本店所在場所における実在性を証する書面に押印する資格者の職印は、登記所において印影の照合まで行う必要はない。

配達証明書、郵便物受領証に記載された商号、本店所在場所は登記記録と合致している必要がある。

(閲覧)

第三十二条 登記簿の附属書類の閲覧は、登記官(その指定する職員を含む。次項において同じ。)の面前でさせなければならない。

2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び申請人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によつて閲覧をさせることができる。

3 法第十一条の二の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を用紙に出力して表示する方法とする。

 登記研究922号P139、令和6年6月18日法務省民商第111号法務省民事局長通達「不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務及び動産・債権譲渡登記事務の取扱いについて」・・・ウェブ会議による閲覧を含めて、登記簿の附属書類の閲覧は、登記官の指定する職員の面前でさせることができることを明確化。

 登記研究149号P156、昭和35年3月15日民事甲第624号民事局長電報回答「法人登記申請書類の閲覧について」・・・登記簿附属書類の写真撮影。

 ウェブ会議による閲覧者が司法書士法25条による補助者である場合の対応。

 登記情報493号、2002年12月1日、中川 晃:法務省民事局商事課 「平成14年に施行された商法等の改正に伴う商業登記の取扱い」・・・閲覧しようとする部分が電磁的記録と紙媒体の両者の添付書類にある場合で、同一事件のときの手数料額。

(印鑑の証明)

第三十二条の二 登記官は、印鑑の証明書を作成するときは、請求に係る印鑑及び被証明事項を記載した書面に証明文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。 

 印鑑カードを印鑑カード読取措置に読み取らせる。→申請情報の記載と印鑑記録等が相違しないことを確認。→印鑑関係事務取扱要領に基づく様式により出力。

(登記事項証明書等の交付の記録)

第三十三条 登記事項証明書、登記事項要約書又は印鑑の証明書を交付するときは、申請書にその枚数又は件数及び交付の年月日を記載しなければならない。

 登記事項証明書等の交付時の申請書への記載事項。申請書に交付の記録を残すための定め。

目で見る筆界の調査・認定事例第19回 4項地図地域において指針第1の4解説を適用した事案

山口地方法務局長 田中博幸(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 境界標がない場合でも、物証、人証、書証により地積測量図に記録された位置が筆界ではないという反証がないのであれば、登記官が筆界を認定できる事例。仮に認定出来ないと判断する場合は、土地家屋調査士と協議。

公図で識しる日本第8回 鎌倉―鶴岡八幡宮と段葛(後編)―

土地家屋調査士 西村和洋

 時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」

https://ktgis.net/kjmapw

隣のプロフェッショナル第11回 依田光史 執行役員CLO(アビームコンサルティング株式会社)

(企画・取材・執筆)弁護士 渡部友一郎

 伊東屋 リーガルパッド

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⒄―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

犯罪収益対策室(JAFIC)令和7年8月1日「疑わしい取引の届出における入力要領」

https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index_g.htm

 短期間、不動産価値を下回る売買による所有権移転登記申請の依頼。

 合理的理由を見出せない法人設立登記申請の依頼。同じ依頼者やその関係者から、短期間に複数の、本店を同じ所在地とする法人設立登記申請の依頼に、合理的理由が見出せない場合など。

 会社法308条1項かっこ書きは、実質的支配者の判定に影響しない。

簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第5回 心裡留保・虚偽表示(民法93、94条)

弁護士 大島眞一

民法

(心裡留保)第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

・・・原則として有効。

ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

・・・抗弁。

2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

・・・予備的抗弁。

(虚偽表示)第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

・・・再抗弁。

2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

・・・予備的抗弁。

登記研究932号令和7年10月号

登記研究932号(令和7年10月号)、テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g109808.html

【論説・解説】■不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(旧氏併記関係)(3・完)

東京地方裁判所判事(前法務省民事局付) 森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介

第3 施行通達の解説

○第2部 旧氏併記に関する事務の取扱い

 ○第4 旧氏併記の終了申出

 不動産登記規則158条の36。申出の目的は、氏名変更ではなく表示変更。旧氏は、所有権の登記の登記事項ではない(不動産登記法59条)。申出があった場合の処理は、職権、付記登記。登記原因は、申出。

 ○第5 相続人申告登記への準用

 所有者の所在の把握を容易にするという、相続人申告登記の意義に照らして、旧氏併記の申出を準用(不動産登記規則158条の37)。

 ○第6 経過措置

 ○第7 旧氏が記録された登記原因証明情報等の取扱い

 不動産売買契約書の当事者の氏名が旧氏表記の場合などの取扱い。

 ○第8 その他

 分筆の登記による登記の転写の取扱い。

■不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(ローマ字氏名併記関係)(1)

東京地方裁判所判事(前法務省民事局付)森下 宏輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河瀬 貴之、法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太田 裕介

第1 はじめに

法務省 不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(ローマ字氏名併記関係)(令和6年3月22日付け法務省民二第552号通達)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html

第2 制度の背景

 片仮名表記による本人確認の困難。

第3 施行通達の解説

○第2部 ローマ字氏名併記に関する事務の取扱い

 ○第1 通則

 ローマ字氏名の位置付けは、登記事項ではなく登記名義人の氏名の識別性を向上させるための補足事項。仮登記の登記名義人は不可。記号不可。ローマ数字はローマ字を組み合わせて表示可能。

 総務省 外国人住民に係る住民基本台帳制度

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/index.html

 ○第2 登記申請に伴うローマ字氏名併記の申出

 登記申請に伴うローマ字氏名を証する情報と、登記申請を伴わない申出に係るローマ字氏名を証する情報の内容の差異。旅券の写しを添付する場合は、原本の相違ない旨の記載と、外国人の署名又は記名押印。住民基本台帳に記録されていない外国人が旅券を所持していない場合の上申書記載例。

 登記研究916号P139、令和5年12月15日法務省民二第1596号法務省民事局長通達「外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて」

 不動産登記令附則5条1項の規定により書面を提出する場合。ローマ字氏名併記の申出は登記申請ではなく、登記原因証明情報とはならない。

 登記申請に伴うローマ字氏名併記の申出に対する登記官の応答に、行政処分性はない。・・・却下に関する手続は、規則ではなく施行通達に定める。

 ○第3 登記申請を伴わないローマ字氏名併記の申出

 所有権の登記をした際の登記済証は、申出人と所有権の登記名義人が同一であることを証する情報に含まれると考えられる。

■ポイント解説 基礎から考える商業登記実務(第13回)

東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント:株式会社における清算結了の登記について

1 はじめに

2 清算株式会社における清算事務

 (1) 財産目録等の作成等(会社法第492条)

 (2) 債権者に対する公告等(会社法第499条)

 (3) 債務の弁済等(会社法第500条、502条)

 (4) 残余財産の分配の決定(会社法第504条)

3 清算事務の終了と清算の結了

 (1) 清算事務の終了に伴う決算報告の作成及び株主総会における承認(会社法第507条)

 会社法施行規則150条。会社法309条1項。

 (2) 清算結了の登記(会社法第929条第1号)

 清算結了の登記は、清算結了の創設的な効力を持つものではなく、会社法507条により、既に効力が生じた清算結了を公示するため。

 商業登記規則80条。

 (3) 清算の結了と清算株式会社の消滅

 清算株式会社は、清算の結了によって法人格が消滅する。清算結了の登記によってではない。

4 清算結了の登記の手続

 会社法第929条第1号。申請は代表清算人によって行う。

 (1) 添付書面

 会社法507条3項。商業登記法75条。商業登記規則61条3項。

 登記研究125号P39、昭和33年3月18日民事甲第572号通達「株式会社の清算結了登記について(商通第三十一号)」

 (2) 登記すべき事項

 商業登記法17条2項4号。登記研究702号P141、平成18年4月26日法務省民商第1110号民事局商事課長依命通知「会社法の施行に伴う商業登記記録例について(その三)」

5 清算結了の登記に関する留意点等

 (1) 清算結了(株主総会における決算報告の承認)をすることができる最短期間

 官報は原則として平日の午前8時30分に発行されるものであり、官報掲載日である初日不算入(民法140条)。

 (2) 決算報告の承認に係る株主総会の議事録に付属する決算報告書

 登記研究773号P190、2012年7月30日【質疑応答】〔7940〕「清算結了の登記の申請書に添付すべき決算報告の承認があったことを証する書面について」

 登記研究247号P71、昭和43年5月2日民事甲第1265号民事局長回答「清算結了登記の受否について」

 登記情報557号P40、2008年4月1日吉野太人:法務省民事局付検事「会社法施行後における商業登記実務の諸問題(7)」

 登記情報429号P120、1997年8月1日発行、登記官の目「債務超過の収支決算書を添付した清算結了登記の受否について」

 登記研究325号P74、1974年12月20日質疑・応答五一二九「清算結了登記の添付書類について」

 (3) 所在不明の株主が存在し残余財産の分配をすることができない場合

 登記研究353号P115、1977年4月20日質疑応答【五三五五】「同一申請」

 (4) 決算報告の承認に係る株主総会を開催することができない場合

 (5) 清算株式会社に残余財産がある場合の清算結了の登記の抹消

 登記研究779号P115、平成24年4月3日法務省民商第898号法務省民事局商事課長通知「登記の抹消の申請書に添付すべき書面について」

 登記研究493号P137、1989年2月28日〔七〇〇二〕「農事組合法人の清算結了登記の抹消登記と添付書面について」

6 おわりに

■逐条解説不動産登記規則(61)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第111条 建物

不動産登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018#Mp-Ch_3-Se_2-Ss_2

(建物)第百十一条 建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。

 建物の認定基準。

 不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)最終改正:令和6年12月2日(建物認定の基準)第77条。

 登記研究170号P69、昭和36年9月12日民事甲第2208号民事局長回答「きのこ型の建造物を家屋として取り扱うことの可否について」

 登記研究171号P48、昭和36年11月16日民事甲第2868号民事局長回答「ビニール・ハウスを家屋と認定することについて」

最高裁判所第一小法廷判決昭和37年3月29日民集第16巻3号P643、「石油タンクが旧地方税法第八八条にいう不動産に該当しないとされた事例」。

https://www.courts.go.jp/hanrei/56225/detail2/index.html

登記研究671号P189、平成14年10月18日法務省民二第2474号 民事局民事第二課長依命通知「スケルトン・インフィル分譲住宅等に係る登記上の取扱いについて」

【法 令】

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(抄)(令和7年6月6日法律第57号)

【訓令・通達・回答】

▽不動産登記等関係

〔6267〕不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和7年3月3日付け法務省民二第373号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

市民と法2025年10月No155

市民と法2025年10月No.155民事法研究会

https://www.minjiho.com/search/g107194.html?srsltid=AfmBOoobXRDQqziAVQNgor4pTle6ZlOqOVr5Mk4zTVn0pH-iNk41u7I2

大論公論「こうけん」制度の見直しの議論

法務省民事局参事官 波多野紀夫

 後見、という用語の歴史、見直しの声、制度の内容が大事。

【短期集中連載】・司法書士の法律関係文書作成業務(3)

司法書士 谷口 毅

 戦前における司法代書人と行政代書人の収入面に関する記述。

代書人規則施行二關スル件依命通牒(大正九年二月二五日内務省秘第一二〇九號)2号。

 司法代書人法の改正運動。呪いのプログラム、という主張。

【論説解説】・司法書士の使命の実現に向けて─―弁護士法との比較考察─―

司法書士 稲村 厚

 日本司法書士会連合会としての社会的な意見表明を行うか否か。弁護士法の使命規定。

・新しい担保法と司法書士実務

司法書士 石川 亮

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)

https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000056/20280613_000000000000000

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00365.html

 譲渡担保財産が重ねて譲渡可能、転譲渡担保や担保権者間の順位変更が可能。動産譲渡登記の原則存続期間を20年に延長。動産の特定範囲の方法に、その他の事項を追加。

・セクシュアル・マイノリティの相談現場から

司法書士 國貞智子

LGBT法連合会「性的指向および性自認を理由として私たちが社会で直面する困難のリスト(第4版)」2025 年3月31日

https://lgbtetc.jp

 任意後見契約書、遺言書の作成支援など。

【特 集】災害支援の最前線Ⅰ 〈座談会〉災害支援の現状と課題

弁護士 岡本 正/司法書士 濵口宏明/司法書士 宇佐美朝樹/司法書士 中山貴博

 災害復興まちづくり支援機構

http://www.j-drso.jp/

被災地の地理。

水野海弁護士 ひさぽ

 発災から2か月を過ぎると、相続関係の相談が多くなる傾向。被災者台帳の活用。

Ⅱ 災害対策基本法等の見直しへの期待と課題─―災害福祉支援実践者の立場から─―

全国社会福祉協議会地域福祉部長・社会福祉士 高橋良太

内閣府 災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)

https://www.bousai.go.jp/taisaku/kihonhou/kihonhou_r7_01.html

Ⅲ 平成28年(2016年)熊本地震の教訓を活かした多様な取組み

益城町復興整備課まちづくり推進室主査 奥村敬介

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 アクションカード

https://www.murc.jp/news/information/news_210402

Ⅳ 日本司法書士会連合会と日本赤十字社の災害支援への取組み

日本司法書士会連合会理事・司法書士 髙橋文郎

 日本司法書士会連合会 日本赤十字社と「包括パートナーシップ協定」締結

https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement_list/55825

Q&A簡裁民事実務メモ40民事訴訟手続(34)

簡易裁判所判事 近藤 基

 当事者による和解案の提示。支払総額、分割金額、支払期間。期限の利益を喪失することなく支払った場合の一部免除条項。2つ以上の債権債務がある場合の充当条項。

引渡執行等実務セミナー5子どものための手続とは

元大阪地方裁判所執行官・大阪ファミリー相談室特別会員 櫻井俊之

公益社団法人 家庭問題情報センター

https://fpic-fpic.jp

相続・今昔ものがたり(50)――事例で読み解く相続実務─―

法制史学会会員・司法書士 末光祐一

〔付録〕特別縁故者に対する相続財産の分与(その2)

  市町村長の職権による絶家の記載(大正2年10月30日民第1007号法務局通牒)。新民法附則25条1項本文の適用。相続人不存在となり、裁判所による相続人不存在の手続を経て国庫帰属。

登記研究410号P39、昭和56年5月19日法務省民三第3122号民事局第三課長回答「弁護士法第二三条の二に基づく照会について(旧民法施行前の絶家者名義の不動産の帰属について)」

信託契約書から学ぶ民事信託支援業務(14)信託契約書の起案の作法(6)

司法書士 渋谷陽一郎

 報告文書の作成業務として他人間の信託契約書の作成を推奨。

信託の成立要件(信託法4条)。信託の目的(信託法2条)と各条項との整合性。受託者の権限(信託法26条)。

全青司ノート74司法書士による企業支援の意義

全国青年司法書士協議会企業支援推進委員会委員長・司法書士 山口綾乃

 特定商取引に関する法律58条の2第2項。

 

すぐに使える! 資産税の豆知識57魅せられたる税理士を生きて――欲深すぎる相続人の末路――

税理士 福壽一雄

国税庁 相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sozoku/170111_1/01.htm

取締役設置会社である登記(会社法911条3項15号)の抹消。株式の譲渡制限に関する規定・・・当会社の株式を譲渡するときには取締役の過半数の承認を受けなければならない。

月刊登記情報2025年10月号767号

月刊登記情報2025年10月号767号、きんざい

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

法窓一言 改正公証人法による公正証書のデジタル化

日本公証人連合会 会長 萩原秀紀

日本公証人連合会 2025年09月22日web会議を利用した公正証書の作成の流れについて―利用者様向け操作マニュアル―

特 集 近時の民事法制・重要判例先例 民事基本法制の立法動向

法務省大臣官房司法法制部長(前大臣官房審議官) 内野宗揮

 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00375.html

 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和7年法律第56号)、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和7年法律第57号)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00371.html

 令和6年6月6日公布。公布から2年半を超えない範囲内において、政令で定める日から施行。

法制審議会-商法(船荷証券等関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00002

 電子船荷証券記録の創設。

法制審議会-民法(遺言関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00009.html

法制審議会-民法(成年後見等関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008.html

法制審議会-会社法制(株式・株主総会等関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00014.html

近時の重要判例と士業実務

司法書士 早川将和

最一決令5.10.26判タ1523号106頁「遺留分減殺請求をした相続人の特別寄与料負担」民法1050条5項

最三小判令6.11.2法教534号125頁「兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続人の範囲」民法887条2項ただし書

東京高決令6.7.18判タ1532号75頁「同一相続での2度の相続放棄」民法939条

東京高判令5.9.28判タ1522号123頁「提訴期間経過後の不適法な決議を前提とした株主総会決議」

東京地判令6.4.9金判1698号8頁「弁護士である取締役の善管注意義務」会社法330条、民法644条、会社法429条

近時の重要先例と士業実務

司法書士 田口真一郎

 令和6年1月10日法務省民二第17号通知「信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記の可否について」信託法31条、同法183条6項、登録免許税法7条2項

 令和6年1月24日付民二第57号通知「三菱UFJローンビジネス株式会社及びダイヤモンド信用保証株式会社が発行する担保権の登記の抹消に係る委任状への押印の取扱いについて」不動産登記令18条

令和6年6月18日付民二第826号通知「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて」不動産登記規則(令和六年法務省令第三十二号)

 令和6年7月26日付民商第116号通達「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」商業登記規則等の一部を改正する省令(令和六年法務省令第二十八号)

 代表取締役等住所非表示措置(商業登記規則31条の3)に関する詳細。

令和6年9月2日付民商第130号通知「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」産業競争力強化法21条の19、投資事業有限責任組合契約に関する法律3条1項1号、租税特別措置法80条2項

 令和6年12月2日付民二第1676号通達「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」不動産登記規則72条2項

令和7年3月3日付民二第373号通達「不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和7年法務省令第1号)改正不動産登記法76条の6、不動産登記法158条の39

 令和7年3月14日付民事局商事課事務連絡「官報の発行に関する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」官報の発行に関する法律

令和7年3月21日付民二第446号回答、令和7年3月21日付民二第447号通知「表題部所有者が「甲某外何名」である土地について所在等不明共有者の持分の取得の裁判又は所在等不明共有者の持分の譲渡の裁判があった場合の所有権の保存の登記の可否について」民法262条の2,262条の3

 令和7年3月24日付法務省民商第47号「商業登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」商業登記規則9条12項、9条13項

司法書士のためのAI活用ガイド 第3回~生成AIの利用における法的留意点~

弁護士 永井利幸

 司法書士業務用ソフトのマニュアルを事前学習させて利用する例。生成AIと司法書士法24条の守秘義務との関係。例えば、MicrosoftのOneDrive等と、ChatGPTのProプランとは、どのように異なるのか気になりました。利用規約などから判断するとしても、クラウドサービスである以上、情報が外部に漏れるときは漏れるのではないかなと感じます。生成AIソフト会社が、学習用データとして利用しない、という記載があったとしても、私たちが検証可能なのか、分かりませんでした。

株式会社トライビジョンズ ローカルAIマスキングツール「TLaiV Masking」・・・外部に情報が洩れない。

https://tlaivisions.com/tlaivmasking

令和5年6月2日付け個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」

https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/230602_AI_utilize_alert

 司法書士業務の遂行であるかどうか。本人の同意なしで生成AIを利用する可能の選択肢。

第三者の著作物を利用する場合、著作権との関係(著作権法13条、21条、23条、27条、47条の5)。

「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の考察~死後事務等サービスを提供する際の留意事項~ 第6回

株式会社あかり保証 清水勇希/谷口陽輔/藤本拓大/上内紀裕/東田仁美

令和6年6月17日付法務省「高齢者等終身サポート事業者ガイドラインについて」

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00358.html

本人緊急時の対応、死後事務。

P28、イ 死後事務委任契約と相続人との関係について

―中略―もっとも、相続人がなお生前の本人の意思に反して契約の解除や契約

内容の変更を求める場合には、法的な紛争を避けるという観点からは、相続人の申出に応じて合意により契約の解除や契約内容の変更をすることも考えられる。

名古屋高裁令和4年3月22日判決

NPO法人Xが、高齢者Aとの間で身元保証契約締結に伴って締結した死因贈与契約が、公序良俗に反し無効と判断された事案

商業登記規則逐条解説 第34回

土手敏行      

商業登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

(登記事項証明書の種類及び記載事項等)

第三十条 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項(第二号及び第三号の場合にあつては、法第百三十三条第二項の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)とする。

一 現在事項証明書 現に効力を有する登記事項(会社法人等番号を含む。以下この条及び次条において同じ。)、会社成立の年月日、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの

二 履歴事項証明書 前号の事項、当該証明書の交付の請求があつた日(以下「請求日」という。)の三年前の日の属する年の一月一日(以下「基準日」という。)から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの

三 閉鎖事項証明書 閉鎖した登記記録に記録されている事項

四 代表者事項証明書 会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するもの

2 会社の登記記録の一部の区について前項第一号から第三号までの登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その登記事項証明書には、商号区、会社状態区及び請求に係る区について当該各号に掲げる事項(請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求められたときは、当該支配人以外の支配人に係る事項を除く。)を記載し、一部の代表者について同項第四号の登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その証明書には、その請求に係る代表者について同号に掲げる事項を記載する。

3 登記官は、登記事項証明書を作成するときは、第一項各号に掲げる事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。

4 登記簿に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するには、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。

5 前各項の規定により登記簿に記録されている事項を記載するには、区及び事項ごとに整理してしなければならない。

 登記事項証明書の種類、記載事項を定めた条文。職権更正の類型は、登記事項の一部が誤っている場合と、誤って別の法人等について変更の登記等をした場合の2つの類型。

登記研究664号P152、平成14年11月18日法務省民商第2702号民事局長通達「電子情報処理組織による商業登記等の事務の取扱いについて」

登記研究689号P186、平成17年3月2日法務省民商第502号民事局長通達「不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五三条第二項の規定による指定を受けた事務に係る登記簿の改製作業等の取扱いについて」

現に効力を有しない、は、経過的な事項に関する登記で、現在の状態を公示するのに必要でないもの。

登記研究635号P94、平成12年3月31日法務省民四第802号民事局長通達「民事再生法等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

登記研究763号P139、平成23年4月1日法務省民商第816号法務省民事局商事課長通知「破産手続開始の登記がされた会社その他の法人の破産手続開始の決定当時の代表者に係る代表者事項証明書又は印鑑の証明書の交付について【解説付】」

 登記事項証明書の符号(QRコードの中身)・・・30桁の英数字。B3(固定)、登記所コード4桁、会社法人等番号12桁、管理番号12桁。

 各登記所内で、認証者の職氏名、認証日付、職印に間違いがないか、毎日業務開始前に確認。

(登記事項要約書の記載事項等)

第三十一条 登記事項要約書(次項に掲げる登記事項要約書を除く。)は、現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。

2 会社についての登記事項要約書は、商号区、会社状態区及び請求に係る区に記録されている事項中現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。この場合において、役員区については、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも記載しなければならない。

3 前条第五項の規定は、登記事項要約書に準用する。

 登記事項要約書について、区・事項ごとに記載すべき旨の規範を確立した条文。

(登記事項証明書等の記載事項に関する特例)第三十一条の二

 記録・・・「商業登記規則第31条の2の規定による措置」

目で見る筆界の調査・認定事例第18回 過去の所有権の登記名義人との間で作成された筆界確認書により筆界を認定した事案

角間隆夫(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 明確であると認められない筆界について、隣接する土地の所有権の登記名義人による筆界確認情報を提供することができない場合でも、客観的な事実関係と矛盾しない限りにおいて、過去の所有権の登記名義人との間で作成した筆界確認情報の提供で足りる場合がある。

公図で識しる日本第7回 鎌倉―鶴岡八幡宮と段葛(前編)―

土地家屋調査士 西村和洋

 和紙公図の宅地記号、着色有りとなしの二種類。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⒃―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 売買による所有権移転登記手続の依頼は真の氏名による依頼であったとしても、その原因である売買契約が架空名義で行われたような場合のリスク。

 法人が依頼者の場合における法人の特性。参考事例として、登記された事業目的に関連のないものが多数含まれており、かつ代表の住所地及び法人の所在地において、事業実態が確認できない。

 異なる住所への送付希望客の取引・・・業務と関係のない場所に書類の送付を希望している場合。

簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第4回 契約の成立、登記(明渡)請求

弁護士 大島眞一

大学OB・OG会における司法書士の活動第6回 青山学院大学(青山学院大学司法書士OB会)

司法書士/青山学院大学司法書士OB会会長 露木 朗

中小企業とともに歩む企業法務のピントとヒント

実務の現場から、司法書士試験を受験される方へ~登記六法を使った勉強法~

司法書士 森本悦子

登記六法の解体。

私は試験に出ない法律を破って薄くしていました。出る法律を貼り付けていました。

登記研究931号令和7年9月号

登記研究931号(令和7年9月号)、テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g17615.html

【論説・解説】■不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(旧氏併記関係)(2)

東京地方裁判所判事(前法務省民事局付)森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介

第3 施行通達の解説

 ○第2部 旧氏併記に関する事務の取扱い

  ○第3 登記申請を伴わない旧氏併記の申出

 登記記録の住所と現在の住所が異なっていても、前提として住所変更の登記申請を要しない。住所変更の繋がりを証する情報の提供は要する。ページ数の記載があれば契印不要。

 登記申請を伴わない旧氏併記の申出に対する登記官の応答に行政処分性はないと考えられるが、申出に対する登記官の応答の有無を明確化するため、却下の手続が設けられる。

 書面申出を行った場合の取下げは、申出書への押印が不要なため、申出人の本人確認情報の提示が必要と考えられている。

■ポイント解説 基礎から考える商業登記実務(第12回)

東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント:商業登記の申請の取下げについて

1 はじめに

2 商業登記の申請の取下げの態様

3 商業登記の申請の取下げの手続

 (1) 取下書の提出又は送付

登記研究87号P33、昭和29年12月25日民事甲第2637号通達「登記申請の取下に関する取扱について」

 取下書には、取下の理由記載が必要。申請の取下が欠缺補正のためのものである場合には、特別の受任を要せず、したがって委任状を添付させる必要はないが、その他の場合においては、特別の受任を必要とするから、登記申請意思の撤回、などの受任事項を記載した委任状を添付する必要がある。

 (2) 商業登記の申請の取下げに係る委任状の添付

 登記申請の際に添付する委任状の委任事項に、申請意思の撤回と記載されていても、登記申請と登記申請意思の撤回は相矛盾するので、委任者が受任者に対して権限を与えたとは解されない。

 (3) 取下書又は取下げに係る委任状への押印

 商業登記の申請と同時に印鑑を提出する場合。設立登記申請等のときは、取下げの時点において登記所に提出している印鑑は存在しないため、提出する印鑑を押印。印鑑(改印)届は、登記所に保存するため、還付されない。

4 オンライン登記申請を取り下げる場合の留意点

 (1) 取下書情報を登記所に提供して取り下げる場合

 (2) 代理人によるオンライン登記申請を登記申請意思の撤回により取り下げる場合

 (3) 取下書の提出又は送付によって取り下げる場合

 (4) オンライン登記申請に補正すべき点があるかどうか不明な場合

5 商業登記申請の取下げに係る登記所における手続

 (1) 受付帳の処理及び取下書又は取下書情報の処理(商登準則第54条第3項、第4項、第8項)

 (2) 商業登記の申請書又は申請情報及び添付書面の処理(商登準則第54条第5項、第6項、第8項)

 還付する書類の全ての写しを作成し、申請書類つづり込みにつづり込む。

 (3) 登録免許税の処理

 登録免許税は登記によって当事者が利益を受けるために課税されるもの。

登記研究805号P178、平成26年5月9日法務省民二第272号法務省民事局民事第二課長・法務省民事局商事課長依命通知「登録免許税の還付金を代理受領するための委任状の様式について」

6 特殊な取下げの手続(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記の申請の取下げ)

登記研究202号P59、昭和39年8月6日民事甲第2712号民事局長通達「会社の本店移転の登記申請の取下について(商通第五十五号)」

登記研究346号P93、1976年9月20日質疑応答【五二八二】「会社の本店移転の登記申請の取下げについて」

7 おわりに

■逐条解説不動産登記規則(60)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第110条 土地の滅失の登記

第百十条 登記官は、前条の場合において、滅失した土地が他の不動産と共に所有権以外の権利の目的であったとき(その旨が登記記録に記録されている場合に限る。)は、当該他の不動産の登記記録の乙区に、滅失した土地の不動産所在事項並びに滅失の原因及び当該土地が滅失したことを記録し、かつ、当該滅失した土地が当該他の不動産と共に権利の目的である旨の記録における当該滅失した土地の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならない。

2 登記官は、滅失した土地が他の不動産と共に担保権の目的であったときは、前項の規定による記録(滅失した土地の不動産所在事項の記録を除く。)は、共同担保目録にしなければならない。

3 登記官は、第一項の場合において、当該他の不動産が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、その旨を当該他の登記所に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第一項及び第二項の規定による登記をしなければならない。

 滅失した土地が他の不動産と共に所有権以外の権利の目的であったときの登記の処理の定め。

■家族の変遷(過去・現代・未来)(4)

広島大学・法科大学院 客員教授 小 川 富 之

第4 明治初期から法典論争に至る議論と「家」制度

 法務省 我が国における氏の制度の変遷

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji36-02.html

【法 令】老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(第1条関係)新旧対照条文 (令和7年5月30日法律第47号)

租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和7年8月1日財務省令第59号)

【訓令・通達・回答】▽不動産登記関係

〔6262〕租税特別措置法第82条の2に基づく登録免許税の免税に係る証明書の様式について(令和6年11月21日付け法務省民二第1616号法務局民事行政部長、地方法務局長宛て法務省民事局民事第二課長依命通知)

 

〔6263〕不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(令和6年12月2日付け法務省民二第1675号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

 本人確認情報。

〔6264〕行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和6年12月2日付け法務省民二第1676号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

 資格確認書(不動産登記規則72条2項第2号)の新設。

▽商業・法人登記関係

〔6265〕「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則の施行に伴う事務の取扱いについて(令和3年9月17日付け法務省民商第159号民事局長通達)」の一部改正について(令和7年3月21日付け法務省民商第42号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

〔6266〕商業・法人登記における印鑑関係事務取扱要領の一部改正について(令和7年3月24日付け法務省民商第48号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

 管轄外に本店移転登記をした場合の印鑑の取扱い。

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