登記情報2026年3月号772号

登記情報2026年3月号(772号)、一般社団法人金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

CONTENTS 法窓一言 司法書士は、もっと各種法人の登記に取り組もう

日本司法書士会連合会顧問、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、一般社団法人商業登記倶楽部最高顧問 神﨑満治郎

 約260種類の法人を、登記手続法令から分類。

・独立行政法人等登記令

https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000028

・組合等登記令

https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000029

・登記手続が設立根拠法に規定されている法人(一般社団法人、一般財団法人、金融商品会員制法人など)。

例・一般社団法人等登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000010048

・登記手続が単独の政令に定められている法人(弁護士会)。

例・弁護士会登記令

https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000321

・登記手続が設立根拠法の施行令に定められている法人(労働組合)。

例・労働組合法施行令

https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231

不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて

法務省民事局商事課補佐官(前民事第二課補佐官) 太田裕介

 法務省 不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和7年3月3日付け法務省民二第373号通達)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html

 検索用情報管理ファイルは法務大臣が備えているので、管轄が異なる法務局に対して申出を行うことが可能。

 検索用情報のうち、外国人のローマ字氏名を申請情報の内容とする際は、これをローマ字氏名併記の申出としても取扱う。

 ローマ字氏名が住民票に記載又は記録されていない外国人については、日本の国籍を有する者とみなしてローマ字氏名ではない氏名の振り仮名を申し出る。

 検索用情報同時申出の立件は、登記申請の調査完了と併せて行うことが想定されているため、登記申請の受付年月日と異なる場合がある。

 登記申請が取り下げられた場合は、検索用情報同時申出も取り下げられたとみなされる。

 不動産登記規則附則3条1項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)に係る申出については、適用しない。

商業登記規則逐条解説 第39回・完

土手敏行

商業登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

 (帳簿等)第三十四条 登記所には、法又はこの省令の他の規定に定めるもののほか、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。

一 登記関係帳簿保存簿

二 登記事務日記帳

三 登記事項証明書等用紙管理簿

四 印鑑証明書用紙管理簿

五 決定原本つづり込み帳

六 審査請求書類等つづり込み帳

七 清算未了申出書等つづり込み帳

八 印鑑届書等つづり込み帳

九 再使用証明申出書類つづり込み帳

十 登録免許税関係書類つづり込み帳

十一 不正登記防止申出書類つづり込み帳

十一の二 住所非表示措置申出等書類つづり込み帳

十二 整理対象休眠会社等一覧

十三 休眠会社等返戻通知書つづり込み帳

十四 事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳

十五 閉鎖登記記録一覧

十六 諸表つづり込み帳

十七 雑書つづり込み帳

2 次の各号に掲げる帳簿等には、当該各号に定める事項を記載するものとする。

一 登記関係帳簿保存簿 登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況

二 登記事務日記帳 受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項

三 登記事項証明書等用紙管理簿 登記事項証明書及び動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十三条第一項の概要記録事項証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項

四 印鑑証明書用紙管理簿 印鑑証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項

五 整理対象休眠会社等一覧 会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十二条第一項に規定する休眠会社の整理作業を実施するために必要な事項

六 閉鎖登記記録一覧 第八十一条第一項の規定により閉鎖した登記記録に関する事項

3 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類又は書面をつづり込むものとする。

一 決定原本つづり込み帳 申請又は申出を却下した決定に係る決定書の原本

二 審査請求書類等つづり込み帳 審査請求書その他の審査請求事件に関する書類

三 清算未了申出書等つづり込み帳 第八十一条第二項及び第三項に規定する申出に係る書面

四 印鑑届書等つづり込み帳 第九条第一項、第五項、第七項及び第九項から第十一項まで、第九条の四第一項及び第二項、第九条の五第三項並びに第九条の六第二項の規定により提出された書面

五 再使用証明申出書類つづり込み帳 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第三十一条第三項に規定する登録免許税の領収証書又は印紙の再使用の申出に関する書類

六 登録免許税関係書類つづり込み帳 登録免許税法第二十八条第一項の通知に関する書類の写し、同法第三十一条第一項の通知に関する書類の写し、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項に規定する申出に関する書類(添付書類を含む。)

七 不正登記防止申出書類つづり込み帳 不正な登記の防止の申出に関する書類(添付書面を含む。)

七の二 住所非表示措置申出等書類つづり込み帳 第三十一条の二第一項及び第六項第一号の申出に関する書類(添付書面を含む。)並びに第三十一条の三第四項第一号の申出に関する書類(添付書面を含む。)

八 休眠会社等返戻通知書つづり込み帳 会社法第四百七十二条第二項の通知に係る書面を発送した場合において、配達不能等により返戻された当該書面

九 事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第百三十九条第一項及び第三項に規定する書面

十 諸表つづり込み帳 登記事件及び登記事件以外の事件に関する各種の統計表

十一 雑書つづり込み帳 他の帳簿につづり込まない書類

4 次の各号に掲げる帳簿等の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

一 登記簿 永久

二 閉鎖した登記記録 閉鎖した日から二十年間

三 受付帳 受付の年の翌年から十年間

四 申請書その他の附属書類(次号、第十号及び第二十二号の二の書類を除く。) 受付の日から十年間

五 登記事件以外の事件の申請書類(第十号の書類を除く。) 受付の日から一年間

六 印鑑記録(次号の印鑑記録を除く。) 永久

七 第九条の二第一項及び第十一条第三項の規定による記録をした印鑑記録 当該記録をした日から二年間

八 電子証明書ファイルの記録(次号のファイルの記録を除く。) 永久

九 閉鎖電子証明書ファイルの記録 閉鎖した日から二十年間

十 電子証明書に係る申請書類及び電磁的記録 受付の日から十三年間

十一 第三十三条の八第四項に規定する事項に係る記録 同条第一項の措置を講じたものであることを確認することができる期間の満了の日から二十年間

十二 登記関係帳簿保存簿 作成の時から三十年間

十三 登記事務日記帳 作成した年の翌年から一年間

十四 登記事項証明書等用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間

十五 印鑑証明書用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間

十六 決定原本つづり込み帳 これにつづり込まれた決定書に係る決定の年の翌年から五年間

十七 審査請求書類等つづり込み帳 これにつづり込まれた審査請求書の受付の年の翌年から五年間

十八 清算未了申出書等つづり込み帳 これにつづり込まれた申出書又は通知書に係る申出又は通知の年の翌年から五年間

十九 印鑑届書等つづり込み帳 これにつづり込まれた書面の受付の年の翌年から三年間

二十 再使用証明申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間

二十一 登録免許税関係書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間

二十二 不正登記防止申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間

二十二の二 住所非表示措置申出等書類つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間

二十三 整理対象休眠会社等一覧 作成した年の翌年から五年間

二十四 休眠会社等返戻通知書つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間

二十五 事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間

二十六 閉鎖登記記録一覧 作成した年の翌年から五年間

二十七 諸表つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間

二十八 雑書つづり込み帳 作成した年の翌年から一年間

5 第一項各号に掲げる帳簿等は、不動産登記に関して備えた帳簿等でこれらに相当するものをもつて兼ねることができる。

 登記研究690号2005年8月30日沼田 知之:総務省行政管理局主査(前法務省民事局商事課法規係長)【論説・解説】「改正商業登記等事務取扱手続準則の解説」・・・登記事項証明書、印鑑の証明書の用紙管理要領の定め。

 申請書類つづり込み帳に含むか否か。

 登記研究640号、平成12年9月29日法務省民四第2274号民事局長通達「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて」

 書類の保存期間と役員の最長任期。

 登記研究877号、令和3年1月29日法務省民商第15号法務省民事局長通達「法務局及び地方法務局における商業・法人登記事務の集中化の実施後の商業・法人登記事務に関する取扱要領」の一部改正について」

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律による区分所有法制の見直し⑵

大谷 太/望月千広/宇野直紀/廣瀬仁貴、畑 政和/折原和寛/清水 萌/山根龍之介

 法務省民事局 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律について

令和7年7月24日最終更新:令和8年1月23日

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00375.html

 所在等不明区分所有者・・・裁判により集会の議決権を持たないとすることが可能に(建物の区分所有等に関する法律第三十八条の二)。

 所有者不明専有部分管理制度の創設・・・管理人による管理を命ずる処分を可能とする(建物の区分所有等に関する法律第四十六条の二、第四十六条の三)。

 管理不全専有部分管理制度、管理不全共用部分管理制度の創設(建物の区分所有等に関する法律第四十六条の八、第四十六条の十三)。

 区分所有者が海外に住所がある場合、海外に住所移転を予定している場合、管理に関する事務を行わせるため、国内に住所等を有する者のうちから国内管理人を選任することができる(建物の区分所有等に関する法律第6条の2)。

 

推定相続人の視点を踏まえた中小企業の株式承継第2回 定款の設計

司法書士 日高啓太郎/司法書士 山本結香

 オーナー経営者・・・株式の多数を所有し、かつ、代表取締役として経営を担っている者。

 会社法370条(取締役会の決議の省略)。会社法299条(株主総会の招集の通知)の期間短縮。会社法342条(累積投票による取締役の選任)の廃除。

 法人が保管している定款が、現行定款であるかの確認。

令和6年6月24日法務省 ウェブ会議による登記簿の附属書類等の閲覧について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00215.html

 会社法214条(株券を発行する旨の定款の定め)がある場合・・・会社法130条(株式の譲渡の対抗要件)、会社法133条2項(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)、会社法施行規則22条(株主名簿記載事項の記載等の請求)、会社法128条(株券発行会社の株式の譲渡)に影響。

 会社法332条(取締役の任期)が最長に定められる場合の検討。

 会社法174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)が定められている場合の、株主総会特別決議(会社法175条)。

法制審議会だより 法制審議会民法(成年後見等関係)部会、第28回・第29回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008

 社会福祉法改正の検討・・・第二種社会福祉事業(社会福祉法2条、69条)。

 

法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会、第9回・第10回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00014.html

 責任限定契約制度(会社法427条)の見直し検討・・・業務執行取締役を含めるか否か。

公図で識しる日本第12回 藤沢―境界争いの歴史とオープンデータ―

土地家屋調査士 西村和洋

 神奈川県立歴史博物館 大型化した裁許絵図(さいきょえず)

https://ch.kanagawa-museum.jp/monthly_choice/2025_10

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策(21)―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

一定の項目・・・犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(法第八条第三項に規定する主務省令で定める項目)第二十六条

1項略

二 法第二条第二項第四十七号から第四十九号までに掲げる特定事業者 次に掲げる項目

イ 法第八条第二項の特定受任行為の代理等の態様と特定事業者が他の顧客等のために通常行う特定受任行為の代理等の態様との比較

ロ 法第八条第二項の特定受任行為の代理等の態様と特定事業者が当該顧客等のために行った他の特定受任行為の代理等の態様との比較

ハ 法第八条第二項の特定受任行為の代理等の態様と当該特定受任行為の代理等に係る取引に係る取引時確認の結果その他特定事業者が当該取引時確認の結果に関して有する情報との整合性

・・・比較、整合性。

一定の方法・・・犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(法第八条第三項に規定する主務省令で定める方法)第二十七条1項1号略

 二 法第二条第二項第四十七号から第四十九号までに掲げる特定事業者 次のイからハまでに掲げる特定受任行為の代理等の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める方法

イ 特定受任行為の代理等(ロ及びハに掲げる特定受任行為の代理等を除く。) 前条第二号に規定する項目に従って当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認する方法

ロ 既に確認記録又は法第七条第二項に規定する記録(以下ロにおいて「特定代理等記録」という。)を作成し、及び保存している顧客等(ハにおいて「既存顧客」という。)のために行った特定受任行為の代理等(ハに掲げる特定受任行為の代理等を除く。) 当該顧客等の確認記録、当該顧客等に係る特定代理等記録、第三十二条第一項第二号及び第三号に掲げる措置により得た情報その他の当該特定受任行為の代理等に関する情報を精査し、かつ、前条第二号に規定する項目に従って当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認する方法

ハ 特定受任行為の代理等のうち、当該特定受任行為の代理等に係る取引が法第四条第二項前段に規定するもの若しくは第五条に規定するもの又はこれら以外のもので犯罪収益移転危険度調査書において犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備の状況から注意を要するとされた国若しくは地域に居住し若しくは所在する顧客等との間で行うものその他の犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して犯罪による収益の移転の危険性の程度が高いと認められるもの イに定める方法(既存顧客のために行った特定受任行為の代理等にあっては、ロに定める方法)及び顧客等又は代表者等に対する質問その他の当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認するために必要な調査を行った上で、法第十一条第三号の規定により選任した者又はこれに相当する者に当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認させる方法

2項略。

・・・既存顧客の場合。統括管理者の有無。

簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第9回 取得時効

弁護士 大島眞一

 占有の相続、賃貸借契約締結の他主占有権原の抗弁、他の不動産の賃貸借契約であるという否認。

令和7年度不動産登記制度名変義務化等に関する研修会

令和7年度不動産登記制度(名変義務化等)に関する研修会

令和8年3月13日(金)

第1講「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要について」

 不動産登記法(所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)第七十六条の五、住所・氏名変更登記・・・施行日前に住所変更などをした場合は、2028年(令和10年)3月31日まで。

 不動産登記法(所有不動産記録証明書の交付等)第百十九条の二・・・相続登記が確実に行われるための、環境整備。現在の所有者が、将来に備えて遺言をするため、法人が融資を受ける際などに全国に点在する自社の所有する不動産を証明したいといったニーズにも対応。

法務省 所有不動産記録証明

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html

 氏名の字、住所(本店)の表記ゆれ、住所(本店)変更登記漏れの場合は、検索に引っかかってこない。→戸籍の附票、閉鎖事項証明書を取り寄せ、全ての氏名、住所(本店)の組み合わせで申請。

 住所変更登記の義務化を見据えて、企業が、自社が保有している不動産を把握するために利用している。

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〈システムの検索の仕様〉

 請求書に記載された検索条件を登記官がシステムに入力し検索を行います。

 システム上、以下のルールに基づき、所有権の登記名義人として記録されている不動産が抽出されます。

  ・ 氏名又は名称の前方一致、かつ、住所の市区町村までが一致している人

  ・ 氏名又は名称の前方一致、かつ、住所の末尾5文字が一致している人

 以下は、ローマ字氏名が検索条件に追加されている場合

  ・ ローマ字氏名の完全一致、かつ、住所の市区町村までが一致している人

  ・ ローマ字氏名の完全一致、かつ、住所の末尾5文字が一致している人

 以下は、会社法人等番号が検索条件に追加されている場合

  ・ 会社法人等番号が完全一致している法人

 このルールに基づいて抽出された不動産から、検索条件と合致するものについて選定し、証明書に記載します(該当する不動産がない場合にはその旨を記載します。)。

※ 検索条件で指定された氏名又は住所の文字によっては、システムにおいて、JIS X 213(JIS第1~第4水準)の範囲外の文字をIPAが定義した「MJ縮退マップ」及び「登記統一文字縮退マップ」に基づきJIS X 213の範囲内の文字に変換(縮退)した上で検索します。

  これにより、検索条件で指定した氏名又は住所に異体字(読みが同じでも字形が異なるもの)が含まれていたとしても、縮退される前の複数の異体字を検索することができるので、網羅性が高まります。

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 法務省検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html

 会社法人等番号が登記されている法人は、本店移転登記や商号変更登記をすると、登記官が職権で不動産登記に反映。

 自然人の場合は、住所・氏名変更の登記をして良いか、確認を取ったうえで登記官が職権で反映。

 4月1日に登記官が住民基本台帳ネットワークに照会する、ということは想定されていない。登記官の繁忙期を避けるようなスケジュールを組む予定。

スマート変更登記のご利用方法

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00688.html

第2講:「令和3年改正不動産登記法の完全施行と司法書士の実務」鼎談

  相続登記の義務化。

 登記に至るまでの過程支援。

 遺産分割、法定相続人の調査、本人申請。

 相続人全員の合意の有無への関わり方。利益相反になる場合。税が絡む場合は判断しない。

 代理申請でも本人申請でも、法務局での審査などの処理は変わらない。

 

  所有不動産記録証明制度

 申請から2週間、あるいはそれ以上の期間がかかる場合もある。依頼者への事前説明が必要。

 令和8年2月2日付け法務省民二第81号通達「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(所有不動産記録証明書の交付等関係)」

 不動産登記規則第195条4項 第一項の請求をする場合には、次に掲げる情報を同項各号に掲げる事項を内容とする情報と併せて登記所に提供しなければならない。

一 請求人が請求書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)又は登記官が作成するものに限る。)その他の請求人となるべき者が請求をしていることを証する情報

二 請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する情報

三 代理人によって請求をするとき(支配人等が法人を代理して第一項の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号を提供したときを除く。)は、当該代理人の権限を証する情報

四 請求人が請求に係る不動産の所有権の登記名義人でないときは、請求人が当該不動産の所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であることを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

五 第一項第五号に掲げる情報として提供された氏名又は名称及び住所(第一項第一号に掲げる情報として提供されたものと異なる場合に限る。)が請求人(前号の場合にあっては、請求人の被承継人)の氏名又は名称及び住所であること(氏名又は名称及び住所に変更があった場合にあっては、変更前の氏名又は名称及び住所を含む。)を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

  

  所有権登記名義人変更登記の義務化

 検索用情報の単独申出、多数の不動産を持っている方からの依頼がある。

 法人の検索用情報の単独申出は、管轄毎に行う必要がある。

 売主買主が自然人の場合、不動産売買決済時に、売主の住所変更登記申請は行う必要がある。職権での住所変更登記がされる前に、売主には事前に通知があり住所変更登記に承諾/不承諾の返信を法務局に通知しているため。判断できる可能性が高い?

実際には、登記情報・売主の住所変更確認→法務局から通知が来ていないか確認→住所変更登記申請→職権での住所変更登記が登記申請より速かった場合、決済日に受付される?一部取下げと登録免許税還付?

 担保権抹消登記の場合は、職権での住所変更登記を待った方が良いのか、依頼者への説明が必要。

 住民基本台帳ネットワークに記録から外れた場合。

 事情により住所を知られたくない場合など、画一的に判断しないこと。

  特別委任方式による登記原因証明情報

 海外居住者等を想定。

 最初に特別委任方式での委任を受任。

金融機関によってはひな形を準備してくるかもしれない。

 登記原因及び日付の確認。確認した結果の記述方法。

 五年後の見直しに期待。

 

登記研究936号令和8年2月号

登記研究936号(令和8年2月号)、テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g109808.html

【論説・解説】■不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(2)

法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介

第2 施行通達の解説

○第2部 改正省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱い

 ○第3 検索用情報単独申出

 義務の負担軽減策として創設されたものである点で、相続人である旨の申出等(不動産登記法76条の3)と共通。

 検索用情報管理ファイルは人単位で編成。

■国家戦略特別区域における会社の設立登記手続の英語対応について

法務省民事局商事課補佐官 希 代 浩 正、法務省民事局商事課商業法人登記第一係長 光 木 沙 織、法務省民事局商事課商業法人登記第一係主任 山 本 勇 治

第1 はじめに

 令和6年11月25日法務省民商第178号民事局商事課長通知「国家戦略特別区域における会社の設立登記手続の英語対応について」

 令和7年2月、東京都、大阪市、福岡市及び札幌市が国家戦略特別区域会社設立登記手続の英語対応事業運用計画を連名で作成。令和7年2月26日運用開始。

 登記研究442号昭和59年9月26日法務省民四第4974号民事局第四課長回答「内国株式会社の代表取締役の住所について」

→登記研究808号平成27年3月16日法務省民商第29号法務省民事局商事課長通知「内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて」に変更。

 登記研究 832号平成28年12月20日法務省民商第179号民事局長通達「会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面について」・・・邦銀の海外支店への払込みが可能であることを明確化。

 登記研究833号平成29年3月17日法務省民商第41号民事局長通達「株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の一部として払込取扱機関における口座の預金通帳の写しを添付する場合における当該預金通帳の口座名義人の範囲について」・・・払込みを行う預貯金通帳の名義人は、一定の要件の下、発起人以外でも可能へ。

 登記情報668号平成28年6月28日民商第100号民事局長通達「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり、その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」・・・署名証明書の取得国を、一定の要件の下、範囲拡大。

 登記研究833号平成29年2月10日法務省民商第15号民事局長通達「「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」の一部改正について」・・・平成28年6月28日民商第100号民事局長通達の一定の要件、真にやむを得ない事情から、真に、を削除。

 法務省 商業登記の申請書に添付される外国語で作成された書面の翻訳について(Translation of Documents to be Attached to Applications for the Commercial Registration)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00102.html

平成29年2月28日法務省民総第131号民事局総務課長通知・・・契印・サインの代わりに、各ページの余白に署名・イニシャル自署を可能に。

 法務省 外国人・海外居住者による登記申請に関する通達

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00098.html

■ポイント解説 基礎から考える商業登記実務(第17回)

東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント:株式会社の発起設立による設立の登記について(その3・完)

5 株式会社の発起設立による設立の登記の登記すべき事項と審査のポイント

 会社法911条3項12号の2、電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め。登記研究896号令和4年8月3日法務省民商第378号 法務省民事局長通達「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」における記録例は例示。

 同法同条3項13号、取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名。登記研究102号、1956年5月20日質疑・応答一九三一「会社設立登記の受否について」。登記研究203号、1964年10月20日質疑・応答四〇七八「取締役の員数が定款の定める定数を欠いている場合の会社設立登記について」。登記研究227号昭和41年6月30日民事甲第1820号民事局長電報回答「有限会社設立登記申請書に添付された原始定款について」。

 登記研究244号、昭和43年1月9日民事甲第1号民事局長回答「ローマ字を使用して表示された会社の本店又は代表者の住所を登記することの可否について」

 同法同条3項15号、取締役会設置会社であるときは、その旨。

 同法同条3項17号、監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)に関する事項。登記研究403号、1981年7月30日質疑応答【五九四九】「有限会社における監査役の設置について」、登記研究773号、2012年7月30日神崎 満治郎「【論説・解説】特例有限会社の登記のポイント(第6回)」。

 同法同条3項24号、会社法第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め。監査役設置会社(取締役が2人以上ある場合に限る。)、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社に限り、設けることができる(松井信憲「商業登記ハンドブック〔第5版〕」2025、商事法務、P506。)。

 同法同条3項25号、会社法第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め。会社の機関設計を問わない。

 同法同条3項26号、会社法第四百四十条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの。商業登記実務上、設立の登記の申請を設立時代表取締役から委任を受けた代理人によってする場合には、当該代理人の権限を証する書面(商業登記法18条)にインタ―ネットのアドレス(URL)の記載。登記研究658号2002年11月30日中川 晃:法務省民事局商事課係長「【論説・解説】平成一四年四月・五月施行商法等改正に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(下)」・・・必要な情報が掲載されているウェブページのリンク分かりやすく設定されているものであれば、目次的なページやホームページのトップページであっても差し支えない。登記研究700号P135、平成18年4月26日 法務省民商第1110号民事局商事課長依命通知「会社法の施行に伴う商業登記記録例について(その一)」。

 同法同条3項27号、会社法第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め。登記研究49・50・51合併号、1952年2月20日質疑・応答一〇一五「株式会社の公告方法の定について」、登記研究493号1989年2月28日【質疑応答】〔六九九九〕「英字新聞紙を唯一の公告掲載紙とする株式会社の設立登記申請の受否について」、登記研究143号昭和34年9月4日民事甲第1974号民事局長回答「株式会社の定款に記載する公告方法の定め方について」・・・全国紙の場合など、発行地を特定することが望ましい。例として、大阪市において発行する朝日新聞紙。

 同法同条3項28号、電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、電子公告に関する事項。

 同法同条3項29号、定款に公告方法の定めがないときは、官報に掲載する方法を公告方法とする旨。登記研究882号、青山 琢麿、服部 直樹「【論説・解説】令和3年改正商業登記規則等に基づく商業・法人登記事務の取扱いについて」。

6 印鑑の提出(商登規第9条)

 登記研究126号質疑・応答二六〇五「印鑑の提出について」・・・猿の顔を刻んだ印鑑を提出しても受理される。

 登記研究244号、昭和43年1月19日民事甲第207号民事局長回答「数人の代表取締役が同一の印鑑を押捺して作成した印鑑紙の受否について(伺い)」

 登記研究671号、2003年12月30日【質疑応答】〔七七八六〕「印鑑届出事項の出生の年月日の記載に西暦を用いることの可否」

7 おわりに

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第138回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問、神 﨑 満治郎

259 医療法人の役員変更について

 理事長の氏が変わった場合の変更を証する書面(組合等登記令17条1項)。

■逐条解説不動産登記規則(64)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第114条 建物の構造

https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018

 (建物の構造)第百十四条 建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。

一 構成材料による区分

イ 木造

ロ 土蔵造

ハ 石造

ニ れんが造

ホ コンクリートブロック造

ヘ 鉄骨造

ト 鉄筋コンクリート造

チ 鉄骨鉄筋コンクリート造

二 屋根の種類による区分

イ かわらぶき

ロ スレートぶき

ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき

ニ 草ぶき

ホ 陸屋根

三 階数による区分

イ 平家建

ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)

 基本的な区分の例示。準じて定める一例として不動産登記事務取扱手続準則81条。

 登記研究282号、昭和46年4月16日民事甲第1527号依命通知「建物の表示に関する登記事務の取扱いについて」・・・構造の列記方式。

 登記研究456号、昭和60年8月8日法務省民三第4768号民事局長回答「建物の構造の表示方法について」・・・屋根による区分。建築技術や建築材料の変化に応じて。空気膜屋根。

 登記研究203号昭和39年8月29日民事甲第2893号民事局長回答「建物の構造の定め方について」

 登記研究207号昭和40年1月25日民事三発第93号民事局第三課長回答「家屋の構造の名称について」

 登記研究267号昭和45年1月7日民事三発第646号民事局第三課長回答「建物の構造の表示方法について」

 登記研究243号昭和42年12月13日民事三発第696号民事局第三課長回答「建物の種類、構造の認定について」

 登記研究186号56頁昭和37年12月15日民事甲第3600号通達「【一八四号掲載の通達・回答の解説】建物表示登記申請の疑義について」

【新連載】■デジタル社会における登記~司法書士の実務から~(第2回)

司法書士 隂 山 克 典

第2回 デジタルシフトの流れ~デジタル化される契約実務と登記

 1 はじめに

 登記のデジタル化の位置付け。

 2 デジタルシフトの概要

 書面・押印・対面を分解、再構築。

 3 契約実務─ 書面中心の世界─

 コスト。

デジタル庁 2024年7月18日「令和6年度電子署名法基準等検討及び電子契約の普及に関する調査研究業務最終報告書」

https://www.digital.go.jp/budget/entrustment_deliverables

 交渉過程の記録が自然にされにくいという証拠可能性の限界。

内閣府「共有フォルダにおける行政文書の電子的管理に関するマニュアル(令和7年2月14日内閣府大臣官房公文書管理課長)」

https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/hourei.html

 紙は偽造、変造、毀損、散逸の可能性がある。

国家サイバー統括室「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準(令和7年度版)」

https://www.cyber.go.jp/policy/group/general/kijun.html

 4 契約実務─ デジタルへのシフト─

 電子署名の実装。何十年後も検証できること。

PAdES(PDF Advanced Electronic Signatures)

https://www.secomtrust.net/service/plus/glossary/term003

https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:14533:-3:ed-1:v1:en

 契約ライフサイクル管理(Contract Lifecycle Management)。

 契約データが会計データなどと連結され、その一要素としての登記。

国税庁 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和7年6月)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm

 5 デジタル化された契約と登記─ 四要素による再構築─

 契約の成果物(契約書等)がデジタル化されると、登記申請に必要な添付情報の確認方法も変わる。

 実務上の核心は、最終版の特定、検証可能性の確保、依頼者へのリスク説明、電子契約データとスキャンデータの区別、という考え。

 P89、画像化されたPDF?

消費者庁 いわゆる『ダークパターン』に関する取引の実態調査、2025年4月

https://www.caa.go.jp/policies/future/icprc/research_010

 6 司法書士の位置付け─ デジタル社会における「信頼のインフラ」へ─

 7 小 括

 登記は終点ではなく、次なる取引における信頼性の高い附属情報を有する起点としての基盤として位置付けることもできる、という考え。

【資 料】令和8年度税制改正の大綱について

 租税特別措置法など登記申請時における登録免許税に関するもの。

【訓令・通達・回答】▽公証関係

〔6273〕「民法の一部を改正する法律等の施行に伴う公証事務の取扱いについて」の一部改正について(令和7年7月28日付け法務省民総第617号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

 任意後見契約における任意後見受任者が、弁護士、司法書士等の専門資格者である場合の住所確認情報。

市民と法No.157

市民と法No.157、2026月2月、民事法研究会

https://www.minjiho.com/book/b10159025.html

【短期集中連載】・司法書士の法律関係文書作成業務(5)

司法書士 谷口 毅

 第46回国会 参議院 地方行政委員会 第34号 昭和39年5月26日https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detailPDF?minId=104614720X03419640526&page=1#pdf

・・・委員会当時の行政事務手続きの状況と行政書士の職務範囲。

衆議院 昭和39年法律第93号行政書士法の一部を改正する法律

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/kaiji046_l.htm

登記研究203号、昭和39年9月15日民事甲第3131号民事局長回答「行政書士との職域限界について」

・・・行政書士法改正による司法書士の業務範囲への影響はない。

【論説解説】・消費者取引被害に関する実務上の留意点と関連する法律の概観(下)

 司法書士 山田 茂樹

令和6年11月19日消費者庁次長、経済産業省大臣官房商務・サービス審議官「特定商取引に関する法律等の施行について」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions

【特 集】相談者・依頼者の主訴を見極める

Ⅰ 本当の声”に触れること

  司法書士 吉岡 大地

 法律的な解決を求めているようにみえて、実際には心の整理。自分の中での決着をつけたいという感情が動機であることは少なくない。

 感覚は机に向かっていても育たない、という主張。

Ⅱ 人間というものを深く知るための哲学

  司法書士 古谷 和紀

 相談者の感情と事実の整理。

 

Ⅲ よくない相談対応からよい相談を考える

  司法書士 正影 秀明

 相談を受ける者は、相談をする者の不安やストレスを取り除くこともめざすべき、という主張。

 相談者が登記等の申請を自分で行うための方法を質問してきた場合に回答しないことはよくない相談対応、という考え。

Ⅳ あのときの“違和感”といくつかの教訓

  司法書士 中西 健

 司法書士が遠方の相続人に対して、事前連絡なしで遺産分割協議書を送付すること。

 親族が問題なく財産管理を行っており成年後見制度を利用するのが妥当なのか迷った事例・・・本人が事理を弁識する能力を欠く常況がないと医師から診断されている以上、法律上は施設入所契約や預貯金の引き出しは成年後見人等(親族を含みます。)である必要があります。さらに成成年後見等の審判開始申し立てが行われ審判がされている以上、迷う必要はないのかなと感じました。

 依頼者が自身で相続登記を行っている土地の売買による所有権登記申請の依頼で、地図上から相続登記が漏れている道路を見つけて決済を延期。

Ⅴ 事件に潜む依頼者の根本問題 ──多重債務事件を中心に──

  司法書士 外山 敦之

 携帯電話料金が、家計の固定費の中で見えにくい負担となっている。

誰でもスマホ

https://sb.a-sas.ne.jp/ab/lpgo_gsa?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=01_brand&utm_content=0101_brand&utm_term=%E8%AA%B0%20%E3%81%A7%E3%82%82%20%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B&ckylc=gsa_brand&gad_source=1&gad_campaignid=20006139253&gbraid=0AAAAACkgNgQQW5w7nWUQgVdXvIS93gfUO&gclid=CjwKCAiAzZ_NBhAEEiwAMtqKy0vcBvMuo9nUOhvyyl12PqEpHPPWjstaXQ4QVtb3Nf4Js30ul3MJRBoC5WMQAvD_BwE

Ⅵ 長期にわたる案件の相談対応について考える

  司法書士 関根 陽介

 司法書士に登録した当初から、遺言者の希望により、年齢が若いという理由のみで遺言に遺言執行者として記載していたが、最近は慎重に検討。

 遺言執行等の業務を受ける際に、1回11,000円で定期訪問相談を行う見守りサポート契約を提案。

Ⅶ 私は誰の話を聞いていたのか ──高齢者相談における主訴の見極め──

  司法書士 嵐田 志保

 成年後見等申立てをせずに、施設入所を先に案内。・・・施設入所契約は誰が行ったのか分かりませんでした。介護から解放されたいことと、一緒の、近くの空間に居住したいことは別。

Ⅷ チャットツールを用いた相談 ──非同期型コミュニケーションのすすめ──

  司法書士 坂田 亮平

 日本司法書士会連合会ADR・仲裁対応委員会委員。ODR部門。

法務省 令和2年3月16日ODR活性化検討会「ODR活性化に向けた取りまとめ」

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04200001_00002.html

 業務連絡、報告ではなく、相談段階段階からチャットツールの利用。

 債務整理事件において、LINEによる相談、その後の業務はなじむという考え。

▼視点▼使命規定をめぐって(3)・司法書士の使命と反差別 ──調停申立てを手がかりに──

 司法書士 福本 和可/司法書士 島原登志郎/司法書士 布目 貴大/司法書士 杉本 亘

 司法書士法教育ネットワーク

https://houkyoiku.net/opinion.html

司法書士法1条全国アクション「日本司法書士会連合会の署名受け取り拒否についてのご報告」

https://note.com/happy_stork3803/n/n6dc22c4fbc31

現代家族の肖像と法律問題(45)

 弁護士 升田 純

 司法書士が高齢になった場合の、登録を止める判断基準。

 民法(遺言の執行の妨害行為の禁止)第千十三条の相続財産の処分に該当するか否か。大阪地判平成6年11月7日判例タイムズ925号245頁。相続人が遺言内容と異なる合意をしたときの遺言執行者の権利。

 仙台高判平成15年12月24日判時1854号48頁。相続法の改正後は、民法1013条3項(前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。)が適用。

 

Q&A簡裁民事実務メモ42 民事訴訟手続(36)

 簡易裁判所判事 近藤 基

 訴訟係属後に、原告成年被後見人が死亡した場合で、第1順位の相続人全員が相続放棄したことを原告法定代理人の成年後見人が把握したとき。

相続・今昔ものがたり(52)――事例で読み解く相続実務――

 法制史学会会員・司法書士 末光祐一

〔付録〕特別縁故者に対する相続財産の分与(その4)

 廃絶家、実家の再興。旧民法731条、739条、740条、743条、753条、762条。再興された家の戸籍に入籍するためには、別途親族入籍を要する。(大正13年5月26日民第8017号民事局長回答)。

 

信託契約書から学ぶ民事信託支援業務(16)信託契約書の起案の作法(8)

 司法書士 渋谷陽一郎

 司法書士が信託契約書の作成を受任する場合の依頼者と司法書士の契約は、請負契約という主張。

 使命規定に関する弁護士法と司法書士法の違い。

 信託口口座を開設した後、別の金融機関に移動する場合を信託契約書の条項とするか。

 

登記情報2026年2月号771号

登記情報2026年2月号771号、一般社団法人金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

 法窓一言 司法書士実務現場のDXと、脱ペーパー、データ化による情報管理の必要性について

司法書士/株式会社DSC代表取締役 久松秀之

 全ての司法書士が無理なく利用できる情報管理システムの提供。

公正証書に係る一連の手続のデジタル化―改正公証人法施行規則等の解説

法務省民事局付兼総務課登記所適正配置対策室長 吉賀朝哉、法務省民事局総務課係長(公証担当) 三浦 武

 

公証人法

https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053/20280613_505AC0000000053

(嘱託の方法等)

第二十八条 嘱託人は、公正証書の作成を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録であって法務省令で定めるものをいう。第三十二条第三項において同じ。)を提供する方法その他の法務省令で定める方法により、嘱託人が本人であることを明らかにしなければならない。

公証人法施行規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009

第二十二条 法第二十八条の規定による嘱託をする場合において、署名用電子証明書等の電磁的記録を提供して嘱託人が本人であることを明らかにするときは、嘱託人が、当該嘱託に係る情報について電子署名を行い、かつ、これに電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他自己が電子署名を行つたことを確認するために必要な事項を証明するために作成された電磁的記録であつて法務大臣が指定するもの(以下「電子証明書」という。)を付した上で、これを電気通信回線により指定公証人に送信してするものとする。

2 法第二十八条に規定する電磁的記録であつて法務省令で定めるものは、電子証明書とする。

3 法第二十八条の法務省令で定める方法は、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は法第二十八条に規定する署名用電子証明書等を提供する方法その他これに準ずる確実な方法とする。ただし、公証人が嘱託人の氏名を知り、かつ、嘱託人と面識がある場合において、公証人がその旨を適宜の方法により確認したときは、この限りでない。

4 前三項の規定は、法第四十二条第一項の規定による請求並びに法第四十三条第一項及び第四十四条第一項の請求について準用する。

5 第一項及び第三項の規定は、代理人によつて公正証書の作成の嘱託がされた場合について準用する。

6 代理により嘱託をするときは、代理人は、公証人に対し、その代理人の権限を証する書面又は電磁的記録の提供その他の方法によつて代理人の権限を証明しなければならない。

7 前項の規定は、法第三十二条第二項(法第四十二条第二項、第四十三条第二項及び第四十四条第二項において準用する場合に限る。)、第三十四条第一項並びに第四十二条第三項(法第四十三条第二項及び第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による提供について準用する。

・・・本人確認の方法。

公証人法(公正証書の記載又は記録の方法)

第三十七条 公証人は、公正証書を作成するには、その聴取した陳述、その目撃した状況その他の自己の実験した事実及びその実験の方法を記載し、又は記録しなければならない。

2 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者(嘱託人(公証人が通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせた場合にあっては、嘱託人及び当該通訳人又は当該証人)をいう。第四十条第一項、第三項及び第五項、第五十二条第二項並びに第五十三条第四項において同じ。)が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前項の事実の実験を行うことができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。

3項略

・・・ウェブ会議を利用した公正証書の記載、記録。

公証人法(公正証書の記載又は記録の正確なことの承認等)

第四十条

1項、2項略。

3 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前二項に規定する行為をし、又はこれをさせることができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。

4項、5項略。

・・・公証人による読み聞かせ・列席者の承認を、ウェブ会議によることを可能とする。

法務省 令和5年3月公証実務のデジタル化に関する実務者との協議会 議論のとりまとめ

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00062.html

 ビデオ通話(ウェブ会議)による方法を採る場合の留意事項等。公正証書を電磁的記録で作成することにつき、法令上、実務運用上困難な事情がある場合。

 閲覧方法として、書面に出力する方法とリモート閲覧の二つ(公証人法施行規則29条)。

 公正証書の正本、謄抄本に代わる制度(公証人法43条、44条)。

 書面作成の場合、書面をスキャンしデータとして保存(公証人法施行規則31条3項)。

 公正証書等に記載された住所について、ストーカー行為等の規制等に関する法律等により秘匿する要件と方法(公証人法42条、43条、44条、公証人法施行規則30条)。

 

新連載 推定相続人の視点を踏まえた中小企業の株式承継第1回 司法書士が中小企業の承継支援に取り組む意義

会社法・商業登記コミュニティ運営 司法書士 真下幸宏

 株式の承継方法。売却、贈与、遺言等。誰に承継するか。いつ承継するか。会社業務に関与していない相続人が株式を承継し、役職員が望まない第三者に売却した場合。

 経営者の個人資産、負債の承継。

 経営者謙株主が子などの推定相続人に対する思いと推定相続人が思っていることが異なっている場合。

 役員変更登記を受任した場合に、変更に至った背景を聞き取り、任期や責任限定契約等の助言を行うことが出来れば、経営者からの評価が格段に高まるという主張。

 経営者個人、法人所有名義の不動産について、借入状況や担保物件の内容確認から一部担保の解除が可能となることがあり、経営者にとって有益な助言者として高く評価される、という主張。

 司法書士による遺言執行を推進する立場。

法制審議会だより 法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会、第7回・第8回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00014.html

 株主総会のデジタル化に関して。通信障害があった場合の措置など。

商業登記規則逐条解説 第38回

土手敏行

 商業登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-Ch_2

(電子証明書の使用の休止の届出等)

第三十三条の十三 第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、電子証明書の使用を休止したときは、電子認証登記所に対し、その旨を届け出ることができる。

2 前項の規定による届出は、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電子証明書の番号及び第三十三条の六第五項第四号の識別符号を送信してしなければならない。

3 前項の指定は、告示してしなければならない。

4 第三十三条の十第五項の規定は、第一項の規定による届出を受けた電子認証登記所の登記官に準用する。

5 第一項の規定による届出をした者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、電子証明書の使用を再開したときは、電子認証登記所に対し、同項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。

6 第三十三条の十の規定は、前項の場合に準用する。

 電子証明書の使用休止の送信方式の指定主体が法務大臣から内閣総理大臣及び法務大臣へ変更(令和3年法務省令第39号。)。

 登記情報476号、2001年7月1日、横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷剛司:法務省民事局商事課係長「商業登記所が行う電子認証事務の取扱いについて」

 電子証明書の使用の廃止の届出と異なり、管轄登記所を経由しない。

 

(識別符号の変更)

第三十三条の十四 第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、第三十三条の六第五項第四号の識別符号を変更しようとするときは、電子認証登記所に対し、法第十二条の二第一項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。

2 第三十三条の六(第二項第三号及び第四号、第五項第一号から第三号まで、第六項並びに第七項を除く。)及び第三十三条の七の規定は、前項の場合に準用する。

 識別符号が本人以外の者に知られた場合、第三者が電子証明書の使用の休止の届出を不正に行うおそれがあるため、識別符号の変更の届出が可能。

 識別符号の変更の届出が受理された場合、端末機からその旨を記録した帳票が出力されないので、管轄登記所の登記官は届出人等に口頭で告知。

(電子証明書に係る証明)

第三十三条の十五 法第十二条の二第八項第四号のデジタル庁令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 第三十三条の十二第一項第一号に規定する場合(同項第三号に規定する場合を除く。)には、その旨

二 第三十三条の十三第一項の規定による届出がある場合(同条第五項の規定による届出がある場合を除く。)には、その旨

2 法第十二条の二第八項の規定による証明の請求は、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電子証明書の番号その他の事項を送信する方法によらなければならない。

3 第三十三条の八第一項、第三項及び第四項の規定は、法第十二条の二第八項の規定による証明に準用する。この場合において、送信する情報には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。

一 電子証明書の番号

二 法第十二条の二第八項に掲げる事項

三 年月日

4 前二項の指定は、告示してしなければならない。

 法務省 電子認証登記所の稼動状況及び保守予定

https://crca1.moj.go.jp

 

 電子認証登記所は、証明の期間中の任意の過去の時点(年月日時)を特定して電子証明書に係る証明の請求がされた場合も回答する。証明の期間経過後7日を超えない時点(年月日時)を特定して電子証明書に係る証明の請求がされた場合も回答する。

 

(証明が相当でない場合の措置)

第三十三条の十六 登記所の事故その他の事由により法第十二条の二第八項の規定による証明をするのが相当でなくなつたときは、電子認証登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨を記録しなければならない。

2 前項の規定による記録がある場合において、法第十二条の二第八項の規定による証明の請求があつたときは、電子認証登記所の登記官は、前条第三項において準用する第三十三条の八第一項の規定により送信する情報に、当該記録がある旨を表さなければならない。

 登記所に事故などがあった場合は、「電子認証登記所の事故により証明をするのが相当でなくなったこと」、「その他の事由により証明をするのが適当でなくなったこと」が証明される。

  

(電子証明書ファイルの記録の閉鎖)

第三十三条の十七 電子証明書に係る法第十二条の二第一項第二号の期間が経過したときは、電子認証登記所の登記官は、当該電子証明書に係る電子証明書ファイルの記録を閉鎖し、これを電子証明書ファイル中に設けた閉鎖電子証明書ファイルに記録しなければならない。

 証明期間が過ぎると、閉鎖電子証明書ファイルに記録。

(準用規定)

第三十三条の十八 第九条の六第二項の規定は、代理人によつて、法第十二条の二第一項及び第三項の規定による請求又は同条第七項の規定若しくは第三十三条の十三第五項若しくは第三十三条の十四第一項の規定による届出をする場合に準用する。

2 第二十八条第一項の規定は、法第十二条の二の手数料に準用する。

 代理人が電子証明書による証明をする場合の方法の定め。

電子証明書による証明の再度の請求)

第三十三条の十九 法第十二条の二(第二項及び第四項を除く。)並びに第三十三条の二、第三十三条の三から第三十三条の五まで、第三十三条の六(第二項第三号及び第四号、第四項、第五項並びに第八項を除く。)、第三十三条の七から第三十三条の十七まで及び前条第一項の規定は、電子証明書に係る法第十二条の二第一項第二号の期間中に第三十三条の十二第一項第二号の登記がされた場合において、第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者が電子証明書による証明を再度請求するときについて準用する。この場合において、第三十三条の二中「次のいずれかの期間であつて同項の規定による請求をする者が定めるもの」とあるのは「電子証明書に係る同号の期間の残存期間」と、第三十三条の六第一項中「申請書及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」とあるのは「申請書」と、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び電子証明書の番号」と、同条第六項中「電磁的記録には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い」とあるのは「申請書には」と、「当該電磁的記録」とあるのは「当該申請書」と、第三十三条の七第一項中「申請書及び電磁的記録」とあるのは「申請書」と、「電磁的記録に記録された事項」とあるのは「同条第二項第一号及び第六項の規定により申請書に記載された事項(出生の年月日を除く。)」と、第三十三条の八第二項第一号中「第三十三条の六第五項第一号から第三号まで」とあるのは「第三十三条の六第二項第一号」と、「電磁的記録に記録された事項」とあるのは「申請書に記載された事項(出生の年月日を除く。)、法第十二条の二第一項第二号の期間並びに電子証明書に係る第三十三条の六第五項第二号及び第三号に掲げる事項」と読み替えるものとする。

 電子証明書に表示される事項に変更があった場合、電子証明書の証明の再度の請求があった場合の登記官の処理。

 電子証明書の被証明者(会社の代表者)が同一人の場合に可能。例えば株式会社の代表取締役が変更した場合は不可。

 本条による請求があった場合は、新たな電子証明書の番号が記載された電子証明書発行確認票が交付される。

 

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 線路用地と、鉄道会社の統廃合による所有者変更。

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 払い戻した口座の名義と異なる名義を送金依頼人として送金を行う場合。

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 公務員等の高額の現金決済取引。

簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第8回 代理(後半)

弁護士 大島眞一

 民法(代理権授与の表示による表見代理等)第百九条、(権限外の行為の表見代理)第百十条、(無権代理人の責任)第百十七条

 表見代理・・・法律行為に先立つ代理権授与表示を主張、立証。

 民法110条の表見代理は、相手方において代理権があると信ずべき正当な理由があるかという要件で、保護されるべき相手方を絞り込んでいる。

 民法117条の無権代理人の責任は、相手方の保護と取引の安全及び代理制度の信用保護のために、法が特別に認めた無過失責任。

 

 通達・回答 

商業・法人登記 

・私立学校法の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(令7・3・19民商第44号法務局民事行政部長・地方法務局長宛て民事局商事課長通知)

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