【渉外司法書士協会研修】アジア新興国法務の基礎メモ

2021年11月6日森・濱田松本法律事務所臼井慶宜弁護士

1. アジア各国法令の特徴2. アジア各国の会社ガバナンスの比較3. アジア各国の外資規制の概要4. 【事例演習】アジアにおける販売契約及びライセンス契約5. アジア新興国の国民性(インド・ベトナム)

1.アジア各国法令の特徴

アジアにおいて、その法制度が安定的に運用されている国は少ない。安定的に運用されているか否かの判断のために、その国の法体系が、英米法(Common Law)か、大陸法(Civil Law)かを確認することは有益である。一般的には、 Common Lawの国の法制度の方が安定的に運用されているといえる。ただし、Common Lawならば確実に法制度が安定的に運用されているともいえず、「法運用の歴史」、「裁判官の質」、「裁判官及び行政府役人の腐敗の程度」を総合的に検討する必要がある。

国際協力銀行・海外事業展開アンケート結果(2020年度)

https://www.jbic.go.jp/ja/information/press/press-2020/0115-014188.html

中期的有望国順位 現地マーケット インフラ未整備 法制度の運用不透明

1 中国 2 インド 3 ベトナム 4 タイ5 米国 6 インドネシア7 フィリピン

8 マレーシア9 メキシコ 10 ミャンマー

各国の公務員贈賄リスク・ランキング(2020年版)

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl

3 シンガポール11 香港19 日本28 台湾33 韓国57 マレーシア

78 中国86 インド86 トルコ94 ブラジル104 タイ104 ベトナム102 インドネシア115 フィリピン134 ラオス137 ミャンマー160 カンボジア170 北朝鮮(最下位)ソマリア、南スーダン

アジアにおける裁判例の確認

アジアの多くの国において、裁判例を確認することが難しい場合がある。中国は、最高人民法院による指導判例がでていること、裁判例も比較的多く公開されていることから、リサーチがしやすく、判決の結果も予想しやすい。

http://wenshu.court.gov.cn/

https://www.itslaw.com/home

ベトナムも最高裁の指導判例はでているが限定的であり、また、公開されている裁判例も少ない。

ベトナム判例制度の実情及び展望

前JICA長期派遣専門家酒 井 直 樹,JICA長期派遣専門家鎌 田 咲 子

https://www.moj.go.jp/content/001246674.pdf

タイも最高裁の判例のみが、限定的に公開されている。

http://www.supremecourt.or.th/webportal/supremecourt/index.php?lang=th

インドネシア及びインドは、相当程度公開されている。

https://putusan.mahkamahagung.go.id/

インド

https://indiankanoon.org/?__cf_chl_jschl_tk__=wRW4KcLHpNzXv.6vB1jYh1CKl0.UHtMbA8_dkw7bOrE-1636178569-0-gaNycGzNCJE

アジアにおける法令・通知の確認方法

アジアの多くの国において、重要な法律は相当程度制定されている。また、各政府当局による施行細則、通知も多く公布されている。書面の法令等を確認することが重要である。但し、法令の内容が曖昧であったり、不明確な部分がある。 また、政府当局が法令解釈の裁量権を有しているので、運用が曖昧となりやすい。

現地における政府当局に対するヒアリングが重要

・ 現地弁護士により、電話等で政府当局に確認する。重要性が高い場合には、正式に政府当局担当者と面談して確認する。常に政府当局の担当者のコメントが正しい訳ではない。重要な論点については、複数のルートで(複数の都市でも)確認する。

アジア各国では外国直接投資を規制しており、投資を行う際に政府許認可必要。 外国投資会社は許認可証書に記載されている経営範囲の業務しかできず、特定する場合が多い。許認可証書に加えて特別認可(サブライセンス)やその他の認可が必要な場合もあることに留意必要。法律や規則の文言上からは差がわからない。

アジア各国における許認可の意義―アジアの適法性の考え方―

アジア各国の会社法における会社の種類

<インドネシア>  株式会社 ⇒非公開会社 ⇒公開会社

<インド> 株式有限責任会社 ⇒公開会社 ⇒みなし公開会社 ⇒非公開会社

<ベトナム> 2名以上有限責任会社 1名有限責任会社 株式会社

<タイ> 式会社 ⇒非公開会社 ⇒公開会社

公開会社と非公開会社の差のキーワード

株主数 式譲渡制限 株式の公募 自己株式保有

ガバナンスの内容―アジア各国の会社組織―

株主総会(社員総会)取締役・取締役会監査役・監査役会・コミサリス会・会計監査人会社・秘書役.

適用される項目

インドネシア(株式会社)

インド(非公開会社)原則挙手による1名1票。

ベトナム(株式会社)特別決議は65%以上の賛成。

ベトナム(2名以上有限責任会社)65%以上の出席。

タイ(非公開会社)4分の1以上の株主の出席。

ガバナンスにおける注意点

日本企業がアジア各国に進出した際に株主総会関連で注意すべきポイント

定足数の観点、合弁会社 開催の機動性/非機動性 株主1名ずつ、定款

決議要件の観点・・・普通決議 特別決議 特殊決議 日本との違い

取締役会の各国比較

インドネシア(株式会社)定足数 定款により規定。

インド(非公開会社)定足数 総数の1/3または2人のいずれか多い方。

ベトナム(株式会社)定足数 全取締役の4分の3以上の出席。

タイ(非公開会社)定足数 附属定款の定めによる。3名超の取締役会でかつ附属定款に定めがない場合は3名の出席。

日本企業がアジア各国に進出した際に取締役会関連で注意すべきポイント

定足数の観点・弁会社 開催の機動性/非機動性 取締役1名ずつ・定款

出席の観点・書面決議方式 電話会議方式 ビデオ会議方式・所在地の観点・日本在住 現地在住

インドで書面決議ができない一定の事項

株式の買い戻しの承認・株式・社債の発行・借金・会社資産の投資・融資の許可及び保証・担保の承認・決算書類・取締役会報告の承認・会社の事業の多様化・ 合併の承認・企業買収・他社の支配権獲得・主要役職員の指名・内部監査役・会社秘書役監査役の指名

インドでビデオ会議ができないとされていた一定の事項

決算書類の承認・取締役会報告の承認・目論見書の承認・会計検討のための監査委員会の会議・合併・買収の承認・コロナの感染拡大で2020年3月19日付通知により時限措置とて上記事項もビデオ会議方式で決議可能に

2021年6月15日付通知により決議禁止が完全に撤廃⇒インドのビデオ会議方式取締役会において決議禁止事項はなくなる

https://www.mca.gov.in/content/mca/global/en/home.html

https://www.mca.gov.in/bin/dms/getdocument?mds=zwpAcIfQhKOgB8vwf%252FztbA%253D%253D&type=open

改正前にタイで電話会議・ビデオ会議による株主総会・取締役会が適法かつ有効に成立したとみなされていた要件

少なくとも定足数の3分の1の人数については同一の開催場所において物理的に出席していること

すべての出席者がタイ国内にいること(物理的に出席している者・電子媒体を用いて出席している者を含む)

情報技術・通信省が定める基準に従った電話会議又はビデオ会議の方法(会議の全てについて録音又は録音録画等を行うこと等)で実施すること

これまで撤廃が議論されてきたが、コロナを機に改正の話が一気に進んで恒久的に要件撤廃の方向で改正

https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/04/d493b7ccfa3e1803.html

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0020.PDF

インドネシア 公開会社・非公開会社問わず会社法上居住要件なし。もっとも、銀行関連書類、月次税務申告書類、輸入関連書類について法令上居住者のサインが要されている場合があり、実務上は居住取締役が最低1名いることが望ましい。

インド居住取締役(1会計年度において182日以上インドに滞在していることが必要)が最低1名必要。

ベトナム2名以上有限責任会社も株式会社も法定代表者はベトナム居住者である必要。30日以上ベトナムを離れる場合は書面により他の者に法定代表者としての権利付与と義務履行の権限を与える必要。

タイ非公開会社は居住要件なし。公開会社は5名以上必要な取締役の半数以上はタイ国内居住者である必要。

インドネシアにおける会社(外国投資会社)設立手続

https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/invest_09.html

¨ 商号予約(公証人を介して法務人権省へ申請)

¨ 投資基本許可申請(投資調整庁へ申請)

¨ 設立証書(会社設立時定款)作成(公証人による公正証書化が必要)

¨ 会社所在地証明書申請(会社所在地の市役所等へ申請)

¨ 納税者番号申請(所轄の税務署へ申請)

¨ 会社設立登記申請(法務人権省へ申請)

法務人権省から法務人権大臣承認書(会社設立登記)を取得

インドにおける会社(外国投資会社)設立手続

¨ 電子署名認証(DSC:Digital Signature Certificate)取得(政府が認定した認証業者へ依頼)

¨ 取締役識別番号(DIN:Director Identification Number)取得(インド企業省へ申請)

¨ 商号の申請(会社登記局へ申請)

¨ 基本定款(MOA:Memorandum of Association。法定の会社の基本事項を規定)・附属定款(AOA:Articles of Association。会社運営に関する法廷記載事項を中心に規定)作成

¨ 会社設立申請(会社登記局へ申請)

会社登記局より設立証明書(Certificate of Incorporation)が発行されると設立手続完了

ベトナムにおける会社(外国投資会社)設立手続

https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/invest_09.html

外国投資家が会社を設立する場合、一定のプロジェクトを行うために会社を設立するものと扱われる

投資登録証(IRC:Investment Registration Certificate申請(計画投資局又は工業団地・輸出加工区・ハイテク地区・経済特区の管理委員会へ申請)

IRCの発行によって許認可を得たプロジェクトを行うために会社の設立手続を行う

企業登録証(Enterprise Registration Certificate=会社設立登記)発行申請(企業登記局へ申請)

タイにおける会社(外国投資会社)設立手続

https://www.jetro.go.jp/world/asia/th/invest_09.html

¨ 商号予約(商務省へ申請)

¨ 発起人の選定

¨ 基本定款設立証書登録(商務省へ提出)

¨ 発起人による株式引受(発起人は1人最低1株の引受が必要)

¨ 設立株主総会の開催

¨ 資本金の払込み

¨ 会社設立登記申請(設立株主総会から3か月以内)

登記局によって申請が認められれば会社登記完了

インドネシア インド ベトナム タイ公証・認証

https://www.jetro.go.jp/world/asia/standards.html

インドネシアNotarisと呼ばれる公証人が存在。会社設立手続を含む法務人権省への通知・承諾はNotarisが行うことが要求される。その他不動産売買契約の作成等も担当する。日本における司法書士に近い立場。

インド法務省下にNotary Public(公証人)が所属。インドでの公証認証はこのNotaryPublic(公証人)によって行われる。オンラインでの申請も可能。様々な申請に公証が要求されるため、各所に公証役場が存在する。会社設立の面に限っても、登記簿謄本、監査済財務報告書・直近の納税証明書、企業の公証定款写し、代表者または署名権限者のパスポートの写し、事務所の賃貸契約書、事業登録証明書などに公証必要。

タイ公証役場はない。タイで公証人となれるのは、公証人認証ができる免許を取得した弁護士のみ。公正証書作成や公証認証は、この公証人認証ができる免許を取得した弁護士の所属する法律事務所に依頼する。

3.アジア各国の外資規制

アジアにおいて製造業に対する外資規制は限定的である。但し、販売業等のサービス業を営む場合には外資規制がある場合が多い。

雇用確保 技術確保 外貨確保

アセアン主要国で外資規制が最も緩和されているのは、ベトナム。それに対して、外資規制が厳しいのは、タイとインドネシア。

https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/invest_02.html

https://www.jetro.go.jp/world/asia/th/invest_02.html

https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/invest_02.html

インドネシアは、2014年に販売業に関する外資規制を厳しくし、その後、少し規制緩和し、2021年に2014年当時の外資規制に戻した。但し、零細・中堅企業保護の観点は引き続き留保されており、ベトナムでもこの観点に基づく実務上の外資制限がある。

不動産保有

中国• 土地使用権• 工業団地については処分性に制限あることがある。

ベトナム• 土地使用権• 処分性に制限あり• 工業団地利用多い

タイ• 原則49%まで• 工業団地は100%可

インドネシア土地使用権• HGBは処分性制限なし• 工業団地利用多い

インドネシアの外資規制

インドネシアの外資規制は、全般を規律する投資法、及び、インドネシア投資

調整庁(BKPM)が公布するネガティブリストである。このネガティブリストについて、2021年3月4日施行の大統領令(2021年10号令)によって、大幅に規制緩和され、以下の通り、禁止業種とそれ以外とに分けられた。禁止業種の具体例、麻薬の栽培、化学兵器の原料の製造、賭博・カジノ、ワシントン条約禁止魚等の捕獲、サンゴの利用、オゾン層破壊物質製造業。

禁止業種以外の業種について、優先業種、中小規模等留保業種、条件付き投資業種、④上記以外制限業種に区分され、具体的には以下の業種について外資規制が撤廃された。但し、中小規模等留保はある点に留意が必要。

小売業・卸売販売業/広告業/倉庫業/建設業(同年2月2日付政令2021年5号令との矛盾及び特別法の規制問題残る)

金融庁(OJK)が管轄する金融・保険業については、ネガティブリストに拘わ

ず、別途、法令等で外資規制が定められる。

インドの外資規制

インド政府商工省内の産業政策促進局(Department of Industrial Policy

and Promotion)が公布している統合版FDIルール及び随時公表するプレスノート(Press Note)、そして、為替管理ルール(NDI Rules)とよばれる通達により、外資規制のルールを制定している。

https://www.khaitanco.com/thought-leaderships/NDI-Rules-amended-to-allow-74-foreign-investment-in-Indian-insurance-companies-Liberalisation-process-now-complete?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=LinkedIn-integration

外国直接投資が全面的に禁止される分野

政府の承認により所定の外資比率まで投資が許容される分野「政府ルート」とよばれる。

政府の承認を要さずに所定の外資比率まで投資が許容される分野「自動ルート」とよばれる。ネガティブリストに列挙されていない事業分野については100%まで自動ルートによる投資が可能

宝くじ事業、賭博業、タバコ産業、不動産売買

政府ルートの具体例

既存製薬業:74%までは政府の承認不要。74%を超えて100%までは政府の承認が条件。電気通信業:49%までは政府の承認不要。49%を超えて100%までは政府の承認が条件

複数ブランドの小売業:一定の条件満たした場合に政府の承認を条件として51%まで直接投資可能。複数ブランドの小売業のための条件

最低、1億USドルの少なくとも50%を3年以内に物流・倉庫等に投資すること、製品・加工品の調達額の最低30%はインド国内の小規模企業から調達すること、③店舗の設置は原則として人口100万人以上の都市に限ること

自動ルートの具体例

新規製薬業:100%まで政府の承認不要。単一ブランドの小売業: 100%まで政府の承認不要。従来は49%を超える投資は政府の承認必要。

マーケット・プレイス・ベースの電子商取引: 100%まで政府の承認不要。

ベトナムの外資規制

一定の麻薬物質、一定の化学物質・鉱物、絶滅動植物、売春、人身売買、無性生殖、爆竹に関する事業活動を禁止

重大プロジェクト

国防、国家の治安、社会秩序、安全、社会道徳、市民の健康を理由として、投資活動を実施するには一定の条件を満たさなければならない分野

ベトナムに対して特に影響の大きいプロジェクト(例: 原子力発電所の建設、

空港の建設、工業団地の開発、5兆ドン以上の投資規模を有するプロジェクト等)を対象として、国会、首相又は省級人民委員会の承認を取得する必要

通常プロジェクト

投資禁止分野、条件付投資分野、重大プロジェクトに該当しない分野

lほとんどの製造業が通常プロジェクトに該当

11のサービス分野(ビジネス、情報、建設・関連エンジニアリング、流通、教育、環境、金融、保険・社会、観光・旅行、娯楽・文化、運輸)に関する外資規制

段階的な外資規制の緩和により多くの分野で外資100%出資が認められるに至ったが、依然として一部の分野で規制が残る。

 一部の分野(放送・TV、石油・ガス採掘、土地所有等)以外の分野について、内国民待遇と最恵国待遇を定める条約

 WTOコミットメントにおいて外資への開放が明記されていない分野については、日越投資協定が適用される可能性

https://www.vn.emb-japan.go.jp/jp/relationship/relationship_2nitietsutoshikyotei_shomei.html

小売業• 外資100%出資可能、但し、2店舗目以降についてはENT(Economic Need Test)をクリアする必要あり。TPP協定の発効(2019年1月14日)から5年後にENTが撤廃される予定。

• 一定品目(タバコ・本・薬品等)の取扱禁止、飲食業 • 外資100%出資可能(従前の「ホテル建設投資等と並行」の要件は2015年撤廃)

• 一部の不動産事業(販売・賃貸用の建物建設、サブリース用の建物賃借、不動産サービス業等)について、外資100%出資可能

• 最低資本金(200億ドン以上)の要件あり、広告業 • ベトナム側パートナーとの合弁(出資比率制限なし)

道路運送業 • ベトナム側パートナーとの合弁(旅客運送: 49%以下、貨物運送: 51%以下)

銀行業• 外国投資家の出資比率合計: 30%以下、• 外国投資家単独の出資比率

個人: 5%以下、法人: 15%以下、「外国戦略投資家」: 20%以下

• 一定の要件の充足、ベトナム国家銀行の事前承認が必要となる場合あり

人材派遣業 • 外資100%出資可能• 預託金・資本金等の要件、目的・業種の制限あり

タイの外資規制

外国人事業法が外資規制を規定する、製造業には一般に規制なし、但し、サービス業に対する規制は広範、BOI(投資委員会)の投資奨励により免除され得る、 修理メンテナンス業についてはFBL(外国人事業ライセンス)の取得が必要となる

外国人の要件

タイ国籍を有しない個人(外国個人)、外国法人、株式資本の半数以上を外国個人又は外国法人が保有するタイ法人

【設定】問題 1~3共通

日本のアパレル企業であるCompany Yは、ベトナム企業であるCompany Xから繊維製品の購入を予定している。当該取引に際して、 Company Yは、Company Xとの間で、販売契約(基本契約)を締結する予定である。

問題 1 (販売契約における個別契約の成立)

Article ● Master agreement and Individual Agreements

1. This Agreement specifies the basic terms of the sales of the products of Company X, which apply to the individual transaction agreements entered into through consultation between the parties (the “Individual Agreements”), and Company X and Company Y shall comply with and perform in good faith both this Agreement and the Individual Agreements.

2. Company X and Company Y may, in the Individual Agreements, exclude some of the terms specified in this Agreement, or specific terms that differ from those of this agreement.

3. Company Y submits to Company X, at least 60 days in advance of Company Y’sdesired delivery date, an order form (in Company X’s designated format) specifying the order date, product name, unit price, order volume, delivery date, delivery location, method of payment and other details based on the inquiries by Company Y.However, Company X may refuse to accept an Individual Agreement submitted my order form at its own discretion based on its production status.

問題 1 (販売契約における個別契約の成立)

Company Yとして販売契約(基本契約)中の以下の個別契約の成立に関する条項をよりよいものにするにはどのようにしたらよいでしょうか?

Article ● Master agreement and Individual Agreements

1. This Agreement specifies the basic terms of the sales of the products of Company X, which apply to the individual transaction agreements entered into through consultation between the parties(the “Individual Agreements”), and Company X and Company Y shall comply with and perform in good faith both this Agreement and the Individual Agreements.

2. Company X and Company Y may, in the Individual Agreements, exclude some of the terms specified in this Agreement, or specific terms that differ from those of this Agreement. Where the terms of an Individual Agreement differ from those of this Agreement, the terms of the IndividualAgreement will prevail.

3. Individual Agreements will be executed upon Company X’s provision of an order receipt company Y following Company Y’s submission, [at least 60 days in advance of Company Y’sdesired delivery date, ]of an order form (in Company X’s designated format) specifying the order date, product name, specifications, unit price, order volume, delivery date, delivery location, method of payment and other details based on the inquiries by Company Y. [However, CompanyX may refuse to accept an Individual Agreement submitted my order form at its own discretion based on its production status.

問題 1 (販売契約における個別契約の成立)

基本契約と個別契約の優劣を明確にする、個別契約の成立タイミングを明確にする、個別契約では対象製品のスペックを必ず契約上明らかにしておく。

問題 2 (販売契約における検収)

Article ● Inspection and Acceptance

1. Company Y shall inspect the Products delivered by Company X (“Inspection”) without delay within ten days after delivery of the Products in accordance with Article.

2. Company Y shall send to Company X a receipt (for Products that pass the Inspection provided for in 1 of this Article) or a notice (regarding Products in which shortfall is discovered) within 2 business days after the delivery of the Products. However, if Company X does not receive such notice (regarding Products in which shortfall or the like is discovered) from Company Y within 2 business days after the delivery of the Products, then it will be deemed that all of the delivered Products passed the Inspection.

3. If a shortfall or surplus is discovered upon Inspection as provided for in 1 of this Article, Company X shall deliver the remaining Products or reclaim the surplus Products within the period specified by Company Y.

4. Company Y may accept delivery of Products that fail the Inspection provided for in 1 of this Article but that Company Y considers usable (“Special Acceptance”).

問題2 (販売契約における検収)

Company Yとして販売契約(基本契約)中の以下の検収に関する条項をよりよいものにするにはどのようにしたらよいでしょうか?

Article ● Inspection and Acceptance

1. Company Y shall inspect the Products delivered by Company X (“Inspection”) based on the criteria designated by Company Y, including determining whether the Products meet the quality criteria provided for in the Article without delay within ten days after delivery of the Products in accordance with Article.

2. Company Y shall send to Company X a receipt (for Products that pass the Inspection provided for in 1 of this Article) or a notice (regarding Products in which a defect, the shortfall is discovered) within 2 business days after the delivery of the Products. [However, if Company X does not receive such notice (regarding Products in which shortfall or the like is discovered) from Company Y within 2 business days after the delivery of the Products, then it will be deemed that all of the delivered Products passed the Inspection.]

3. If a shortfall or surplus is discovered upon Inspection as provided for in 1 of this Article, Company X shall deliver the remaining Products or reclaim the surplus Products within the period specified by Company Y; if a malfunction, defect, deterioration, or the like is discovered in the Products, COMPANY X shall repair or replace the Products at no cost to COMPANY Y within the period specified by COMPANY Y.

4. Company Y may accept delivery of Products that fail the Inspection provided for in 1 of this Article but that Company Y considers usable (“Special Acceptance”).

問題2 (販売契約における検収)

検収の基準について明示する。買う側の基準とすることが望ましいが、当事者間で書面で合意した基準、と言うところまでは譲歩可能、検収において明らかな欠陥についての処理についても規定することを忘れない。検収の結果欠陥が見つかった場合に売主に要請する対応(修理・交換)について明示することを忘れない。

問題3 (販売契約における瑕疵担保責任)

Article ●Liability for defects

1. If Company Y discovers that the Products delivered to it by Company X are soiled, broken, or otherwise defective, Company Y may request the following after notifying Company X of such defect, unless the Products have been damaged due to gross negligence on the part of Company Y after delivery:

(i) Sorting and repair of the defective Products Company Y may instruct Company X to sort and repair the defective Products.

(ii) Payment of sorting and repair expenses for the defective Products If Company Y sorts and repairs the defective Products itself or through a third party, Company Y may charge Company X for the parts, work, and other expenses necessary with respect thereto.

2. If Company X requests that the defective Products be returned, the parties shall consult regarding how to carry out such return.

問題 3 (販売契約における瑕疵担保責任)

 Company Yとして販売契約(基本契約)中の以下の瑕疵担保責任に関する条項をよりよいものにするにはどのようにしたらよいでしょうか?

Article ● Liability for defects

1. If Company Y discovers that the Products delivered to it by Company X are soiled, broken, or otherwise defective within the warranty period provided for in Article, Company Y may request the following after notifying Company X of such defect, unless the Products have been damaged due to gross negligence on the part of Company Y after delivery; if it is unclear to which of the parties the defect in the Products is attributable, the parties will determine liability through consultation:

(i) Delivery of replacements

Company Y may request that Company X deliver replacements for the defective Products

(ii) Sorting and repair of the defective Products

Company Y may instruct Company X to sort and repair the defective Products.

(iii) Payment of sorting and repair expenses for the defective Products

If Company Y sorts and repairs the defective Products itself or through a third party, Company Y may charge Company X for the parts, work, and other expenses necessary with respect thereto.

(iv) Reduction of price of the defective Products

Company Y may reduce the price of the defective Products in accordance with the written agreement with CompanyX.

2. Company X shall compensate Company Y for any damage incurred by Company Y due to a defect in the Products within the warranty period provided for in Article.

3. If Company X requests that the defective Products be returned, the parties shall consult regarding how to carry out such return.

問題 3 (販売契約における瑕疵担保責任)

 瑕疵担保の保証期間を明確にしておく。瑕疵の原因が当事者のいずれに帰責出来るかが不明な場合の処理を明示しておく。瑕疵担保責任の内容として代替品の提供や代金減額の規定を忘れずに入れ込んでおく。瑕疵担保責任の結果、買主が売主に対して損害賠償請求できる旨は明示的に規定しておく。

ライセンス契約における4大重要ポイント。ロイヤリティの計算方法。非独占的ライセンスか独占的ライセンスか。供与側の保証義務の範囲。改良技術の帰属。

【設定】問題 4~6共通

 日本の企業であるCompany Yは、精密機器の製造販売を業とする会社であるが、今般、中国企業であるCompany Xに対してCompany Y製の精密機器(Products)の製造に係る技術ノウハウ及び技術資料を提供するとともに、当該精密機器製造に必要な部品(Parts)を有償で提供することを予定している。Company YとCompany Xとの間の取引は今回が初めてである。Company Yは、Company Xとの間で、原料の有償供給を含めたライセンス契約の締結を予定している。

問題 4 (部品有償供給における支払)

Article ● Payment Terms

1. Company X shall pay for the Parts within 7 days after the Acceptance.

2. Company X shall make the payment for the Parts to Company X on a US dollar basis by T/T Remittance.

請負契約のようなイメージ。

問題 4 (部品有償供給における支払)

Company Yとして、Company Xへの部品の有償供給の支払方法に関するライセンス契約中の以下の条項をよりよいものにするにはどのようにしたらよいでしょうか?

Article ● Payment Terms

1. Company X shall pay for the Parts as follows:

a. Company X shall pay 20% of the total purchase price of the Parts in a Purchase Order, within 7 days from the acceptance of that Purchase Order by Company Y.

b. Company X shall pay 60% of the total purchase price of the Parts in a Purchase Order before the shipment of the Parts in a Purchase Order.

c. Company X shall pay the balance of the purchase price of those Pats within 7 days after the Acceptance.

2. Company X shall make the payment for the Parts to Company X on a US dollar basis by T/T Remittance.

問題 4 (部品有償供給における支払)

<ポイント>信頼関係の薄い相手方との間では代金は前払いや中間払いなど対象物を引き渡した後に全額の支払いをさせる、といった状況は避ける。

問題 5 (ライセンス契約における保証範囲)

Article ● Representations and warranties by Company Y represents and warrants that:

1. The manufacture of the Products does not infringe the rights, including patents, of any other person in any country within the;

2. Company Y or its contract manufacturer has all the approvals, licenses and permits from the Regulatory Authority in Japan required to manufacture the Products (Company Y and its contract manufacturer shall immediately discontinue the manufacture of the Products if any such approval, license, or permit is suspended, expired or withdrawn); and

3. The manufacturing facilities of Company Y or its contract manufacturer located at the site where the Products will be manufactured have all approvals required by the Regulatory Authorities for the manufacture of the Products and such manufacturing facilities and practices used in the facilities conform to, and shall continue, during the term of this Agreement, to conform to Laws of Japan.

問題 5 (ライセンス契約における保証範囲)

Company Yとしてライセンス契約中の以下の保証範囲に関する条項をよりよいものにするにはどのようにしたらよいでしょうか?

Article ● Representations and warranties by Company Y represents and warrants that:

1. To Company Y’s knowledge, The manufacture of the Products does not infringe the rights, including patents, of any other person in any country within the;

2. Company Y or its contract manufacturer has all the approvals, licenses, and permits from the Regulatory Authority in Japan required to manufacture the Products (Company Y and its contract manufacturer shall immediately discontinue the manufacture of the Products if any such approval, license, or permit is suspended, expired or withdrawn); and

3. The manufacturing facilities of Company Y or its contract manufacturer located at the site where the Products will be manufactured have all approvals required by the Regulatory Authorities for the manufacture of the Products and such manufacturing facilities and practices used in the

facilities conform to, and shall continue, during the term of this Agreement, to conform to Laws of Japan.

4. EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THE ARTICLE●, COMPANY Y MAKES NO WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR SPECIAL CIRCUMSTANCE, NOR ANY OTHER WARRANTIES MADE EXPRESS OR IMPLIED. Company Y’s warranties under this Article are not applicable if the Products are modified, altered, or otherwise changed without the prior written consent of Company Y.

問題 5 (ライセンス契約における保証範囲)

<ポイント>

ライセンサーによる保証の範囲は可及的に限定する。とりわけ第三者の知的財産権の侵害の有無については調べ切ることが極めて困難なため、ライセンサーの「知る限りで」(あるいは「知り得る限りで」)として限定を行う。ライセンサーが保証を行わない範囲の明示も上記と同趣旨で重要となる。その他考えられる保証の限定としては、ライセンサーが指定した態様による仕様に限定したり、ライセンサーの損害賠償の範囲を既払ロイヤリティ額に限定したり、といった内容も考えられる。

問題 6 (ライセンス契約における改良技術)

Article ● Improvement

In the event that any development or improvement as to the Products, (“Improvement”) are made solely by Company X or jointly by Company X and Company Y hereto, Company X shall promptly disclose to Company Y such Improvement, together with any pertinent technical information and data.

問題 6 (ライセンス契約における改良技術)

Company Yとしてライセンス契約中の以下の改良技術に関する条項をよりよいものにするにはどのようにしたらよいでしょうか?

Article ● Improvement

In the event that any development or improvement as to the Products, (“Improvement”) are made solely by Company X or jointly by Company X and Company Y hereto, Company X shall promptly disclose to Company Y such Improvement, together with any pertinent technical information and data, and (i) grant to Company Y a royalty-free, non-exclusive, worldwide and perpetual right and license to utilize such Improvement, as applicable and (ii)

upon Company Y’s request, promptly assign and transfer to Company Y, with reasonable charge, the Improvement or Company X’s share in the Improvement. If Company Y makes any application for a patent and/or any intellectual property rights regarding such Improvement, Company X shall provide to Company Y such assistance as requested by Company Y at the cost of Company Y.

問題 6 (ライセンス契約における改良技術)

<ポイント>改良技術についてはライセンサーとしては少なくとも、ロイヤリティ・フリーで非独占的な使用権を取得できるようにする。さらに言えば、合理的な対価でのライセンサーへの改良技術の譲渡を、ライセンサーの要求をトリガーとして行える等にしておくことが望ましい。ライセンサーによる当該技術の特許出願等についてもライセンシーの協力を明文規定で取り付けておくことも円滑な特許申請のためには重要となる。

法人番号システム Web-API

 国税庁法人番号公表サイトの、法人番号システムWeb-APIを利用して法人名を入力すると法人番号、商号、本店所在地が出力されるようにならないかなと作ってみました。

国税庁法人番号公表サイト「法人番号システムWeb-API」

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/webapi/

アプリケーションIDの発行手続

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/web-api/pre-reg

 Web-APIを利用するためには、国税庁が発行するアプリケーションIDが必要です(アプリケーションIDの発行は無料です。)。アプリケーションID発行届出はアプリケーションID発行届出フォームに必要事項を入力し、送信をすることにより行うことが可能です。

  アプリケーションID発行届出フォームへは仮登録後に国税庁から送信されるメールに記載されているURLからアクセスすることが可能です。なお、このサイトから取得したアプリケーションIDは「法人番号システムWeb-API」においても利用することが可能です。

 今回は、Excelで作ってみました。GoogleスプレッドシートのGoogle Apps Script(GAS)や、プログラム言語を書いて、WEB上で利用できるようにするコtも出来ると思います。

 最近は、まずExcelやワード等で使えないかなと考えてやってみて、可能なら他の方法でも出来るんじゃないかなと思っています。

 今回は個人でしか使わないこともあり、WEBサイト等を作成する必要もありません。既に国税庁、経済産業省にあります。

 まず、青い枠で囲っている箇所に法人名を入れてみます。

Web-API の利用手続について(共通編)-公表サイト-4.4 版 -

令和3年 10 月国税庁法人番号管理室

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/documents/k-web-api-tetuduki.pdf

法人名を入力した後、マクロというものを実行します。

マイクロソフトサポートセンター「マクロ記録で作業を自動化する」

https://support.microsoft.com/ja-jp/office/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E8%A8%98%E9%8C%B2%E3%81%A7%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E3%82%92%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B-974ef220-f716-4e01-b015-3ea70e64937b

下のような言葉が、Excelのマクロという場所に入っています。

Option Explicit


Sub 法人番号()
'---------------------------------------
Dim CorpName As String
Dim i As Long
Dim arr As Variant
For i = 2 To ThisWorkbook.Sheets(2).Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
CorpName = Cells(i, 2)
On Error Resume Next
arr = CorpCode(URL_Encode(CorpName))

Cells(i, 3) = arr(4)
Cells(i, 4) = arr(9)
Cells(i, 5) = arr(12)
Cells(i, 6) = arr(13)
Cells(i, 7) = arr(14)

Next i
End Sub

Function CorpCode(CorpName As String) As String()
Dim objXMLHttp As Object
Dim tmp
Set objXMLHttp = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
    objXMLHttp.Open "GET", "https://api.houjin-bangou.nta.go.jp/4/name?id=KQTiv2Hfbj5kJ&type=02&mode=2&name=" & CorpName, False
    objXMLHttp.Send
    
    
    tmp = Split(Replace(objXMLHttp.responseText, """", ""), ",")
    CorpCode = tmp
'---------------------------------------
End Function

Function URL_Encode(ByVal strOrg As String) As String
  With CreateObject("ScriptControl")
    .Language = "JScript"
    URL_Encode = .CodeObject.encodeURI(strOrg)
  End With
End Function

マクロを実行すると、法人番号、商号、本店所在地が出力されました。おそらく、琉球銀行と入力したときにマクロが実行されるようにすることも出来ると思いますが、現在そこまで出来ていません。

 銀行などは、正確な情報が出てきましたが、法務省や沖縄県、商号が複数あるような法人は正確な情報が出てきません。法人名だけではなく、都道府県、知っていたら市区町村の情報まで含めて、国税庁の法人番号システムWeb-API機能に対して送ることが出来れば、もう少し正確な情報が出てくるのかなと思います。

なぜ、法人番号なのか。司法書士であれば、登記情報を取得する際に会社法人等番号を知ることが出来ます。登記情報のPDFファイルは、テキストのコピー&ペーストが可能な構造になっています。

法人番号と会社法人等番号の違いを教えてください。

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/shitsumon/shosai.html?selQaId=00128

 法人番号は、番号法に基づき、国税庁長官が指定する13桁の番号です。1法人に対し一つの番号が指定され、どなたでも自由に利用することができます。

 会社法人等番号は、商業登記法に基づき登記簿に記録される12桁の番号です。 

 (参考)

 外国法人は、「法律の規定により設立の登記をした法人」に当たらないため、日本国内に外国会社の登記をしても、自動的に法人番号は指定されません。外国法人に対する法人番号の指定については「外国法人に法人番号は指定されますか。」を参照願います。

外国法人に法人番号は指定されますか。

 外国に本店がある法人(以下「外国法人」といいます。)は、次のいずれかの場合に法人番号が指定されます。

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/shitsumon/shosai.html?selQaId=00089

 1. 税務署に、給与支払事務所等の開設届出書、法人設立届出書、外国普通法人となった旨の届出書、収益事業開始届出書、消費税課税事業者届出書、消費税の新設法人に該当する旨の届出書又は消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書を提出している場合

 2. 1以外の外国法人で、一定の要件に該当し、国税庁長官に届出書を提出した場合

(参考)

 外国法人は、国内事務所を支店登記しただけでは法人番号は指定されません。

 なお、外国法人に指定される法人番号は、12桁の会社法人等番号の前に1桁の数字を付した番号ではなく、国税庁長官が定めた会社法人等番号と重複することのない12桁の番号を基礎番号とし、その前に1桁の検査用数字を付した番号になります。

法人番号はどのように指定されますか(桁数)。

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/shitsumon/shosai.html?selQaId=00007

 法人番号は、12桁の基礎番号及びその前に付された1桁の検査用数字(チェックデジット)の数字のみで構成される13桁の番号になります。

 例えば、株式会社など、会社法等の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)の法人番号を構成する基礎番号は、法務省から提供を受ける商業登記法に基づく「会社法人等番号(12桁)」となります。

 また、設立登記法人以外の団体は、国税庁長官が会社法人等番号(12桁)と重複することのない12桁の基礎番号を定めます。

 この12桁の基礎番号の前に1桁の検査用数字を付した番号を法人番号として指定することになります。

 なお、一度指定された法人番号を変更することはできません。

(注) 検査用数字(チェックデジット)とは、法人番号をコンピューターに入力するときに誤りのないことを確認することを目的として、基礎番号を基礎として財務省令で定める算式により算出される一から九までの整数をいいます。

具体的な計算方法は「チェックデジットの計算」を参照してください。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426CO0000000155

第七章 法人番号(法人番号の構成)第三十五条以下

 なぜ会社等法人番号を利用せずに、法人番号を利用するかというと一法人・団体に1つしかなく、国税庁法人番号システム、経済産業省ジービズインフォでも法人番号で検索可能な仕様になっているからです。私の利用用途としては、沖縄県や法務省が依頼者になることはないので、今のやり方より、会社法人等番号を法人番号に変換するような仕組みを作った方が良いのかもしれません。

 なぜ、ジービズインフォではなく、国税庁法人番号システムを利用したのか。経済産業省のジービズインフォでもAPIを提供しています。ジービズインフォは、アプリケーションIDの発行手続が不要で、法人の情報も国税庁法人番号システムより多いようです。

gBizINFO  API利用方法

https://info.gbiz.go.jp/api/index.html

 目的が法人番号の取得のみで、補助金や他の情報が不要だったので国税庁法人番号システムのAPIを利用しました。利用目的によっては、ジービズインフォのAPIを利用した方が良い場合もあると思います。

Excel備忘録

マクロというものを作ってみました。

マイクロソフトサポート

マクロ記録で作業を自動化する

https://support.microsoft.com/ja-jp/office/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E8%A8%98%E9%8C%B2%E3%81%A7%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E3%82%92%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B-974ef220-f716-4e01-b015-3ea70e64937b

・IF 関数

https://support.microsoft.com/ja-jp/office/if-%E9%96%A2%E6%95%B0-69aed7c9-4e8a-4755-a9bc-aa8bbff73be2

IF 関数は Excel で頻繁に使用される関数の 1 つであり、ある値と期待値を論理的に比較できます。そのため、IF ステートメントには 2 つの結果があります。 1 つ目の結果は比較が True の場合であり、2 つ目の結果は比較が False の場合です。たとえば、=IF(C2=”Yes”,1,2) の意味は次のようになります。IF(C2 = Yes の場合は 1 を返し、それ以外の場合は 2 を返します)。

IF 関数=IF(C2=ファミリーマート,”Yes”,”No”)

C2番地にファミリーマートが建っている場合はYES,それ以外はNoと表示される。

・INDEX関数

=INDEX(配列, 行番号, [列番号])

選択した土地にある交差点に、何が建っているかを表示する。VLOOKUP関数は左側通行。

MATCH 関数

=MATCH(検査値, 検査範囲, [照合の型])

選択したラーメンが、その範囲で何番目に美味しいか表示する。

INDEX と MATCH の例

この最後の例では、INDEX 関数と MATCH 関数を組み合わせて使用して、5 都市ごとに最も早い請求書番号と対応する日付を返します。 日付は数値として返されるので、TEXT 関数を使用して日付として書式設定します。 INDEX 関数は、実際には MATCH 関数の結果を引数として使用します。 INDEX 関数と MATCH 関数の組み合わせは、最初に請求書番号を返し、次に日付を返す場合に、各数式で 2 回使用されます。

次の表のすべてのセルをコピーし、Excel の空のワークシートのセル A1 に貼り付けます。

https://support.microsoft.com/ja-jp/office/vlookup-index-%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF-match-%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%A6%E5%80%A4%E3%82%92%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E3%81%99%E3%82%8B-68297403-7c3c-4150-9e3c-4d348188976b

・セルの条件付き書式・装飾のクリア・・・ホーム→条件付き書式→ルールのクリア。

https://support.microsoft.com/search/results?query=%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E4%BB%98%E3%81%8D%E6%9B%B8%E5%BC%8F&isEnrichedQuery=false

・シートの数式を表示・・・ファイル→その他→オプション→詳細設定→次のシートで作業するときの表示設定→計算結果の代わりに数式をセルに表示する。

https://support.microsoft.com/ja-jp/office/%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%82%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-33244b32-fe79-4579-91a6-48b3be0377c4

成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可申立書

https://scrapbox.io/nanananananana/%E6%88%90%E5%B9%B4%E8%A2%AB%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E4%BA%BA%E3%81%AE%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E5%BE%8C%E3%81%AE%E6%AD%BB%E4%BD%93%E3%81%AE%E7%81%AB%E8%91%AC%E5%8F%88%E3%81%AF%E5%9F%8B%E8%91%AC%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AE%E7%B7%A0%E7%B5%90%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%81%AE%E4%BF%9D%E5%AD%98%E3%81%AB%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AE%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E7%94%B3%E7%AB%8B%E6%9B%B

VLOOKUP関数

=VLOOKUP(B2,C2:E7,3,TRUE)

この例では、B2 は最初の引数 (関数が動作する必要があるデータの要素) です。 VLOOKUP の場合、この最初の引数は検索する値です。 この引数には、セル参照、または “smith” や 21,000 などの固定値を指定できます。 2 番目の引数は、検索する値を検索するセル範囲 C2~:E7 です。 3 番目の引数は、シークする値を含むセル範囲内の列です。

4 番目の引数は省略できます。 TRUE または FALSE を入力します。 「TRUE」を入力するか、この引数を空白のままにすると、最初の引数で指定した値に最も近いものが関数の結果として返されます。 FALSE を入力すると、関数は最初の引数で指定された値と一致します。 つまり、4 番目の引数を空白のままにするか、TRUE を入力すると、柔軟性が向上します。

この例では、この関数のしくみを説明します。 セル B2 (最初の引数) に値を入力すると、VLOOKUP はセル範囲 C2:E7 (第 2 引数) のセルを検索し、範囲内の 3 番目の列である列 E (3 番目の引数) から最も近い近似一致を返します。

=VLOOKUP(ルックアップ値、ルックアップ値を含む範囲、戻り値を含む範囲内の列番号、近似一致 (TRUE)、または完全一致 (FALSE))。

=VLOOKUP(‘沖縄県’!A2,’沖縄県’!:A3:D10,2,FALSE)

沖縄で1番美味しいお店を、東京都青梅市○○番地に表示。お店の範囲は、糸満市字糸満3番から名護市名護字10番まで。

https://note.com/nakamu_cpa/n/n6ab68edae67a

上の記事を加工してみました。

Option Private Module

Sub E_Gav(eType As Long, Article As Long, Plus As Long, Item As Long, f As UserForm)
Dim objXMLHttp As Object, XMLstr  As String, str As String, tx As String, Bodystr As String, V(20), n(20)
'--------------------------------------------------------------------------------
' HTTP通信用定義。
'--------------------------------------------------------------------------------
Dim i As Long, num As Long, tmp As String, ArtStr As String, KakkoFlg As Long
   Set objXMLHttp = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
   objXMLHttp.Open "GET", E_URL(eType, Article, Plus, ArtStr)
   objXMLHttp.Send
   
'--------------------------------------------------------------------------------
'HTTPリクエストをするIXMLHTTPRequestオブジェクト。
'文字列変換。指定した数だけ繰り返した文字列を取得。階差有り。
'--------------------------------------------
   For i = 1 To 100000
       If objXMLHttp.readyState = 4 Then Exit For
       DoEvents
       If i = 100000 Then MsgBox "終了": Exit Sub
'--------------------------------------------------------------------------------
'100000回実行したら、プログラムは終了(一旦ファイルを閉じる。)
'--------------------------------------------
   Next
   XMLstr = objXMLHttp.responseText
   f.Title = E_StrSearch(XMLstr, "ArticleCaption")

   For i = 1 To 20
      n(i) = E_NoSearch(XMLstr, "Paragraph", i)
      If n(i) = 0 Then n(i) = E_NoSearch(XMLstr, "Paragraph Hide=""false""", i)
      If n(i) = 0 Then n(i) = Len(XMLstr)
'--------------------------------------------------------------------------------
'返す文字列の定義。条、項、号。
'--------------------------------------------
   Next
   For i = 1 To 20
       If n(i + 1) = n(i) Then Exit For
       For j = n(i) To n(i + 1)
           tmp = Mid(XMLstr, j, 1)
           If tmp = ">" Then
               flg = True
           ElseIf tmp = "<" Then
               flg = False
           End If
           If flg And tmp <> ">" And tmp <> " " Then
               V(i) = V(i) & tmp
           End If
'--------------------------------------------------------------------------------
'見回りを止めて文字列を返す場合を定義。tmp・・・一時的に値を格納。
'--------------------------------------------
       Next
       V(i) = Replace(V(i), vbLf, "\")
       V(i) = Replace(V(i), vbCrLf, "\")
       V(i) = Replace(V(i), vbCr, "\")
       V(i) = Replace(V(i), "\" & "\" & "\" & "\", "\")
       V(i) = Replace(V(i), "\" & "\" & "\", "\")
       V(i) = Replace(V(i), "\" & "\", "\")
       If Left(V(i), 1) = "\" Then V(i) = Mid(V(i), 2)
       If Right(V(i), 1) = "\" Then V(i) = Mid(V(i), 1, Len(V(i)) - 1)
       If IsNumeric(Left(V(i), 1)) Then V(i) = Mid(V(i), 2)
       If Left(V(i), 1) = "\" Then V(i) = Mid(V(i), 2)
       V(i) = Replace(V(i), "\", "<Br>")
'--------------------------------------------------------------------------------
'置き換え。セル内・メッセージボックス改行。文字結合。
'--------------------------------------------


   Next
   tx = "<b>" & f.Controls("OptionButton" & eType).Caption & ArtStr & "</b><Br>"
   For i = 1 To 20
       If V(i) <> "" Then
           If i = Item Then tx = tx & "<FONT COLOR=#0000DD>"
           tx = tx & "<b>【第" & i & "項】</b>" & "<Br>" & V(i) & "<Br>"
           If i = Item Then tx = tx & "</FONT>"
       End If
'--------------------------------------------------------------------------------
'表示されるフォームの設定。
'--------------------------------------------
   Next
       KakkoFlg = 0
       For j = 1 To Len(tx)
           tmp = Mid(tx, j, 1)
           If tmp = "(" Or tmp = "(" Then
               Bodystr = Bodystr & "<FONT COLOR=#777777>("
               KakkoFlg = KakkoFlg + 1
           ElseIf tmp = ")" Or tmp = ")" Then
               Bodystr = Bodystr & ")</FONT>"
               KakkoFlg = KakkoFlg - 1
           ElseIf Mid(tx, j, 1) = "。" And KakkoFlg = 0 Then
               Bodystr = Bodystr & "<b>。</b>"
           ElseIf Mid(tx, j, 2) = "場合" Then
               Bodystr = Bodystr & "<FONT COLOR=#009900>場合</FONT>"
               j = j + 1
           ElseIf Mid(tx, j, 2) = "とき" Then
               Bodystr = Bodystr & "<FONT COLOR=#009900>とき</FONT>"
               j = j + 1
               
           ElseIf Mid(tx, j, 2) = "除く" Then
               Bodystr = Bodystr & "<FONT COLOR=#FF3366>除く</FONT>"
               j = j + 1
               
           ElseIf Mid(tx, j, 2) = "及び" Then
               Bodystr = Bodystr & "<FONT COLOR=#FF9900>および</FONT>"
               j = j + 1
           ElseIf Mid(tx, j, 3) = "並びに" Then
               Bodystr = Bodystr & "<FONT COLOR=#FFCC00>並びに</FONT>"
               j = j + 2
               
           ElseIf Mid(tx, j, 2) = "又は" Then
               Bodystr = Bodystr & "<FONT COLOR=#FF9900>又は</FONT>"
               j = j + 1
           ElseIf Mid(tx, j, 4) = "若しくは" Then
               Bodystr = Bodystr & "<FONT COLOR=#FFCC00>若しくは</FONT>"
               j = j + 3
               
           ElseIf Mid(tx, j, 3) = "ただし" Then
               Bodystr = Bodystr & "<FONT COLOR=#FF0000><b>ただし</b></FONT>"
               j = j + 2
           ElseIf InStr("一二三四五六七八九十百千", tmp) > 0 Then
               num = E_number(num, tmp)
           ElseIf num <> 0 Then
               Bodystr = Bodystr & num & tmp
               num = 0
           Else
               Bodystr = Bodystr & tmp
           End If
'--------------------------------------------------------------------------------
'括弧書きフラグ。開始位置、場合、とき等の処理。
'--------------------------------------------
       Next
   With f.WebBrowser1
       .Navigate "about:blank"
       DoEvents
       .Document.Write "<HTML>"
       .Document.Write "<HEAD>"
       .Document.Write "<font size=""3"" face=""Meiryo UI"">"
       .Document.Write Replace(Bodystr, "_未", "<FONT COLOR=red>_未</FONT>")
       .Document.Write "</BODY>"
       .Document.Write "</HTML>"
       .Document.Body.Style.overflow = "hidden"
   End With

End Sub
'--------------------------------------------------------------------------------
'今後、htmlなどを省略する。
'--------------------------------------------
Function E_number(n As Long, tmp As String)
   Select Case tmp
   Case "一"
       E_number = n + 1
   Case "二"
       E_number = n + 2
   Case "三"
       E_number = n + 3
   Case "四"
       E_number = n + 4
   Case "五"
       E_number = n + 5
   Case "六"
       E_number = n + 6
   Case "七"
       E_number = n + 7
   Case "八"
       E_number = n + 8
   Case "九"
       E_number = n + 9
   Case "十"
       buf = n Mod 10
       If buf = 0 Then buf = 1
       E_number = Int(n / 100) * 100 + buf * 10
   Case "百"
       buf = n Mod 10
       If buf = 0 Then buf = 1
       E_number = Int(n / 1000) * 1000 + buf * 100
   Case "千"
       buf = n Mod 10
       If buf = 0 Then buf = 1
       E_number = Int(n / 10000) * 10000 + buf * 1000
   End Select
End Function
'--------------------------------------------------------------------------------
'開始文字で分ける準備。十、百、千は次の文字列を探す。
'--------------------------------------------

Function E_NoSearch(XMLstr As String, str As String, no As Long) As Long
   E_NoSearch = InStr(XMLstr, "<" & str & " Num=""" & no & """>")
End Function
'--------------------------------------------------------------------------------
'<で始まり、>で終わらない文字列は検索から弾く。
'--------------------------------------------

Function E_StrSearch(XMLstr As String, str As String) As String
Dim wLen As Long, wStartPoint As Long, wEndPoint As Long
   wLen = Len(str)
   wStartPoint = InStr(XMLstr, "<" & str & "") + wLen + 2
   wEndPoint = InStr(XMLstr, "</" & str & ">")
   If wEndPoint - wStartPoint < 1 Then Exit Function
   E_StrSearch = Mid(XMLstr, wStartPoint, wEndPoint - wStartPoint)
End Function
'--------------------------------------------------------------------------------
'<,/,>なども文字列として返す。
'--------------------------------------------

Function E_URL(Typ As Long, Article As Long, Plus As Long, ArtStr As String) As String
Dim ArtUrl As String, LawUrl As String, TmpRng As Range
   Select Case Typ
   Case 1
      LawUrl = encodeURL("明治二十九年法律第八十九号")
   Case 2
      LawUrl = encodeURL("平成十六年法律第百二十三号")
   Case 3
      LawUrl = encodeURL("平成十六年政令第三百七十九号")
   Case 4
      LawUrl = encodeURL("平成十七年法務省令第十八号")
   Case 5
      LawUrl = encodeURL("平成十七年法律第八十六号")
   Case 6
      LawUrl = encodeURL("平成十七年法律第八十七号")
   Case 7
      LawUrl = encodeURL("平成十八年法務省令第十二号")
   Case 8
      LawUrl = encodeURL("昭和三十八年法律第百二十五号")
   Case 9
      LawUrl = encodeURL("昭和三十九年法務省令第二十三号")
   Case 10
      LawUrl = encodeURL("平成十九年法律第二十二号")
   Case 11
      LawUrl = encodeURL("昭和二十五年法律第百九十七号")
   Case 12
      LawUrl = encodeURL("昭和二十二年法律第二百二十四号")
   Case 13
      LawUrl = encodeURL("昭和二十二年司法省令第九十四号")
   Case 14
      LawUrl = encodeURL("平成十八年法律第百八号")
   Case 15
      LawUrl = encodeURL("平成十九年法務省令第四十一号")
   Case 16
      LawUrl = encodeURL("昭和三十二年法律第二十六号")
   End Select
   For i = 1 To 9999   'NUMBERSTRINGが関数としてしか動かないので空いてるセルを探して一時使用
       If Cells(1, i) = "" Then Set TmpRng = Cells(1, i): Exit For
   Next
       TmpRng.FormulaR1C1 = "=NUMBERSTRING(" & Article & ",1)"
       Calculate
       ArtStr = "第" & TmpRng.Value & "条"
       If Plus <> 0 Then
           TmpRng.FormulaR1C1 = "=NUMBERSTRING(" & Plus & ",1)"
           Calculate
           ArtStr = ArtStr & "の" & TmpRng.Value
       End If
       TmpRng.Value = ""
   ArtUrl = encodeURL(ArtStr)
   E_URL = "https://elaws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawNum=" & LawUrl & ";article=" & ArtUrl
End Function
'--------------------------------------------------------------------------------
'別のファイルからExcelファイルに格納する。法令検索APIから「1」の法令を取得。
'--------------------------------------------

Function encodeURL(ByRef str As String) As String
   For i = 1 To 9999
       If Cells(i, 1) = "" Then Set TmpRng = Cells(i, 1): Exit For
   Next
       TmpRng.FormulaR1C1 = "=ENCODEURL(""" & str & """)"
       Calculate
   encodeURL = TmpRng.Value
   TmpRng.Value = ""
End Function
'--------------------------------------------------------------------------------
'UTF-8をサポートする。
'--------------------------------------------

法令番号ではなく、法令IDを使いたい、など色々改善点はありますが、まずExcelで作ってみる。使えそうなら別のコードを書いてみる、という方法は良いんじゃないかなと思いました。Excelの魅力は使い慣れている、環境構築がほとんど不要、というところではないでしょうか。

https://scrapbox.io/nanananananana/%E6%9D%A1%E6%96%87%E6%A4%9C%E7%B4%A2_%E6%B3%95%E4%BB%A4%E6%A4%9C%E7%B4%A2API

相続放棄申述書と相続放棄申述受理証明書の申請書 沖縄県版―Excel

 相続放棄申述書と相続放棄申述受理証明書の申請書について、Excelで沖縄版を作成してみました。テスト版なので、利用は出来ますがまだ改善の余地があります。また、私が0から作ったわけではなく、野﨑祐介司法書士が作成したExcelシートを沖縄版に修正し、セルの装飾を少し変更しただけのものです。

司法書士法人つむぎ事務所

https://www.tsumugi-jimusho.net/

相続の放棄の申述について、裁判所のwebサイトのリンクを貼り付けておきます。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

PDF版です。

マイクロソフトWord版です。

https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/syosiki01/index.html

PDF版は、印刷して手書き、word版はパソコン等から入力することになります。他に、司法書士業務のシステム開発や運用保守を行う企業のソフトウエアがあるようです。私は利用していないため、仕様が分かりません。

サムポローニア9 遺産承継システム

https://www.dnp.co.jp/biz/solution/products/detail/10161047_1567.html

Excel版は、下のようになります。

添付書類のセルの塗りつぶしが消えないのですが、何か仕組みがあるのだと思います。送達場所届出に関しては、私は現在のところ、使わないので、空欄にしています。印鑑も預かりません。原本還付は利用できるので、便利だと思いました。

相続放棄申述受理証明書の申請書です。申述書シートに入力した情報が反映される仕組みになっていました。

相続放棄申述書申述受理証明書についても、送達場所の届出はしないので空欄にしました。

マイクロソフトExcel

VLOOKUP 関数

https://support.microsoft.com/ja-jp/office/vlookup-%E9%96%A2%E6%95%B0-0bbc8083-26fe-4963-8ab8-93a18ad188a1

相続放棄における三か月の期間に関する主な判例

・大審院決定大正15年8月3日

・最高裁判所判決昭和51年7月1日

・最高裁判所判決昭和59年4月27日

・最高裁判所判決昭和63年6月22日

・最高裁判所判決令和元年8月9日

登記研究808号質疑応答7969  相続を原因とする所有権移転登記申請において、相続放棄申述受理通知書を登記原因証明情報の一部をすることができる。

eKYC

本人確認手段としての eKYC と今後の発展

日本電気株式会社 シニアエキスパート デジタルアイデンティティWG リーダー宮川 晃一

https://www.jnsa.org/jnsapress/vol48/JNSA_Press_No48.pdf

顧客の受け入れに対して明確な方針と手続きを持ち、それらの方針と手続きに沿って新規に顧客が口座開設を行う際はその顧客がどんな人物なのか、十分な身元確認を行う業務を一般的にKYC(Know Your Customer)と呼ぶ。eKYCは、オンラインによる非対面本人確認

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000027

(定義)第二条8 この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。

別表第一(第九条関係)

UDID・・・UniversallyUnique Identifierの略で、アプリごとに使用40文字の英数字コード。識別子。

IMEI・・・携帯電話機の製造番号

ソルト・・・パスワードを暗号化する際に付与されるデータ。

 例えばメールアドレスとパスワードでアカウント登録を要求されるようなサービスにおいて、メールアドレスをSaltに含め、パスワードをハッシュ化して保存するといった使い方をします。パスワードを捨ててパスワードハッシュを保存し、さらに保存されたハッシュは非可逆でパスワードを復元できないことが重要となります。もしサーバーのrootに第三者が侵入したとしてもパスワードの漏洩を防げるからです。

 また、この方法は総当り攻撃を阻止することを意図していて、攻撃が意図的に遅くなるように設計されているのが特徴で、ストレッチング(1000回ハッシュ計算を繰り返して計算に時間がかかるようにする)という方法と併せてよく使用されます。そのため、Saltは秘密であることを重要視していないですが、いくつかの条件があります。

・ユーザーごとに異なるSaltであること (漏洩時のリスクを最小限にする為)

・ある程度の長さを確保すること (推測されにくくする為)

事業者が匿名加工情報の具体的な作成方法を検討するにあたっての参考資料

(「匿名加工情報作成マニュアル」)Ver1.0平成28年8月経済産業省

ハッシュ化・・・暗号化とは異なり、入力値から誰でも計算できる種類の処理である。不可逆的な(一方向の)変換ではあるが、識別可能な値を生成する。

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/tokumeikakou.pdf

HMAC・・・メッセージ認証符号の一つであり、鍵(メッセージ認証符号のことです)とデータとハッシュ関数を元に計算されたハッシュ値を持つ。

認証と改竄検出のために使われるアルゴリズムで、HMACにより算出された値をMAC (Message Authentication Code) 値。

HMACは基本的に暗号チェックサムであり、攻撃者がメッセージを改竄したことを検出するために使用。鍵は秘密である必要があり、可能な限り高速となるように設計されている。

電子証明書を使う際に必要となる暗証番号・・・署名用電子証明書については6桁~16桁の英数字、利用者証明用電子証明書は4桁の数字を設定

https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kojinninshou-01.html

署名用暗証番号・・・?

署名用パスワード・・・6~16桁の英数字のパスワード。インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用

(例)特別定額給付金(10万円)の申請、e-Tax等の電子申請、銀行口座開設、不動産取引(住宅ローン)

https://www.kojinbango-card.go.jp/jpki/

第5回インフラ海外展開懇談会

https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/infura_kaigaitenkai/005.html

日本で唯一の次世代デジタルIDアプリ「xID」

xID株式会社2020年10月2日

5. マイナンバーカード読み取り、署名用電子証明書を読み取り

「何に対して」(どんな内容の文書(電磁的記録)に対して)署名しようとしているのか。

8. 公的個人認証

社会保障・税番号大綱―主権者たる国民の視点に立った番号制度の構築―政府・与党社会保障改革検討本部2011/06/30

https://www.soumu.go.jp/main_content/000141660.pdf

P34(注2)「番号」を一定の関数、手順等を用いて変換することで(複数回にわたって変換することを含む。)、新たに符号を生成した場合であって、生成した符号が「番号」と一対一に対応する関係にあるときは、生成した符号についても、「番号」に該当することとする。

xID株式会社

2021.9.24 ソーシャルメディア等で頂いているxIDアプリに関するご意見について

https://xid.inc/home

現在開発中で年内リリース予定の次期バージョンでは個人番号入力を伴う手順を廃止するよう進めております。

高木浩光@自宅の日記 ID番号は秘密ではない。秘密でないが隠すのが望ましい。なぜか。2012年03月03日

http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20120303.html

ID番号は秘密にすべき情報ではない。他人に知られるとなりすましの被害に遭う番号ではない。そのように社会の側が構成されているべきである。しかし、ID番号が目的外で使用されたり、事業者をまたがって広範に共通して用いられる場合には、プライバシーの問題が生じてくる。そのため、消費者は、安易にID番号を提供することは避けるよう注意した方がいい。

我々が、ネットに自分のID番号を含む写真やログデータなどを掲載するときは、ID番号部分を隠す処置を施すことが多い。例えば、MACアドレスやUDID、IMEIを含むデータを掲載する場合などだ。実際のところこの処置は必須ではないのだが、たいていそうしている。そうする理由は、(1)万が一どこかにそのID番号でなりすましを許してしまう欠陥サービスがあった場合に備えた、念のための警戒として、(2)万が一どこかでそのID番号でトラッキングされている場合に、それが自分だとバレないようにするため、この2点である。

特に、他人のID番号を掲載する場合は、隠す処置を施すのは必須であろう。どこかで、そのID番号が誰のものであるか知っている者(本人以外の)がいる可能性があるからだ。

符号・・・?

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000153

(署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の発行の番号の利用制限等)

第六十三条 機構、署名検証者等、署名確認者又は利用者証明検証者以外の者は、何人も、業として、署名用電子証明書の発行の番号又は利用者証明用電子証明書の発行の番号の記録されたデータベース(自己以外の者に係る署名用電子証明書の発行の番号又は利用者証明用電子証明書の発行の番号を含む当該自己以外の者に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成してはならない。

2 総務大臣は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

3 総務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

署名用電子証明書の発行の番号・・・?

利用者証明用電子証明書の発行の番号・・・?

利用者証明用電子証明書のシリアル番号・・・利用者証明用電子証明書には、基本4情報(氏名、住所、性別及び生年月日)は登録されていませんが、 シリアル番号、有効期限等が記録。一般的にシリアル番号とは、製品などを一つ一つの個体として識別するために割り当てられる固有の番号。

https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin/mycd_login.htm

暗号論的ハッシュ関数・・・?

ITをめぐる法律問題について考える 弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

eKYCの犯収法上の確認要件を振り返る

犯罪による収益の移転防止に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000022

第二章 特定事業者による措置

(取引時確認等)第四条

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000f5a001

(顧客等の本人特定事項の確認方法)

第六条 法第四条第一項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第一号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

一 自然人である顧客等(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる方法のいずれか

イ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類(次条に規定する書類をいう。以下同じ。)のうち同条第一号又は第四号に定めるもの(同条第一号ハからホまでに掲げるものを除く。以下「写真付き本人確認書類」という。)の提示(同条第一号ロに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロ及びハにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法

6条1号イは、写真付き本人確認書類の提示を受ける方法(対面)

ロ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類(次条第一号イに掲げるものを除く。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客等の住居に宛てて、預金通帳その他の当該顧客等との取引に係る文書(以下「取引関係文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法

6条1号ロは、本人確認書類の提示&書留郵便等で転送不要郵便物等として送付する方法(対面後郵送)

ハ 当該顧客等若しくはその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号ハに掲げるもののいずれか二の書類の提示を受ける方法又は同号ハに掲げる書類及び同号ロ、ニ若しくはホに掲げる書類若しくは当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類(次項に規定する補完書類をいう。ニ及びリにおいて同じ。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受ける方法

6条1号ハは、保険証等2種類の本人確認書類等の提示を受けるの方法(対面)

ニ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号ハに掲げるものの提示を受け、かつ、当該本人確認書類以外の本人確認書類若しくは当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類又はその写しの送付を受ける方法

6条1号二は、保険証等の本人確認書類の提示&他の本人確認書類等の写しの送付(対面・郵送)

通常の対面確認の方法も、犯収法施行規則6条で定められています。6条1号ホへトチヲワカが、オンラインと関係ありますね。

以下は、金融庁のPDF図です。6条1号ホへトしか図には出ていませんが、チはオンライン+郵送なので、図から割愛されたのでしょう、ヲワカは電子署名だから割愛されたんですかね。。。

https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20181130/01.pdf

ホ 当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受ける方法

6条1号ホ「本人確認書類の画像送信+本人の容貌の画像送信」

金融機関等(特定事業者)が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受ける方法です。

そのソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものでなければなりません。

ヘ 当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の写真付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法

6条1号ヘ「ICチップ情報+本人の容貌の画像送信」

金融機関等(特定事業者)が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報と、ICチップの情報の送信を受ける方法です。

ICチップ情報は、写真付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれたもので、具体的にはマイナンバーカードやIC免許証、IC在留カード等とのことです。

ト 当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号又は第四号に定めるもの(同条第一号ニ及びホに掲げるものを除き、一を限り発行又は発給されたものに限る。以下トにおいて単に「本人確認書類」という。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受け、又は当該顧客等若しくはその代表者等に当該ソフトウェアを使用して読み取りをさせた当該顧客等の本人確認書類(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、次に掲げる行為のいずれかを行う方法(取引の相手方が次の⑴又は⑵に規定する氏名、住居及び生年月日の確認に係る顧客等になりすましている疑いがある取引又は当該確認が行われた際に氏名、住居及び生年月日を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が氏名、住居及び生年月日を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間における取引を行う場合を除く。)

(1) 他の特定事業者が令第七条第一項第一号イに掲げる取引又は同項第三号に定める取引を行う際に当該顧客等について氏名、住居及び生年月日の確認を行い、当該確認に係る確認記録を保存し、かつ、当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等しか知り得ない事項その他の当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受けることにより当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認していることを確認すること。

(2) 当該顧客等の預金又は貯金口座(当該預金又は貯金口座に係る令第七条第一項第一号イに掲げる取引を行う際に当該顧客等について氏名、住居及び生年月日の確認を行い、かつ、当該確認に係る確認記録を保存しているものに限る。)に金銭の振込みを行うとともに、当該顧客等又はその代表者等から当該振込みを特定するために必要な事項が記載された預貯金通帳の写し又はこれに準ずるものの送付を受けること。

6条1号ト(1)「銀行等への照会」

これを使える事業者が限られそうなので、説明割愛

6条1号ト(2)「少額振込」

これを使える事業者が限られそうなので、説明割愛

チ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号若しくは第四号に定めるもの(以下チ並びにリ及びヌにおいて単に「本人確認書類」という。)の送付を受け、又は当該顧客等の本人確認書類(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報若しくは本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に特定事業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の本人確認書類(次条第一号イからハまでに掲げるもののうち一を限り発行又は発給されたものに限る。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信(当該本人確認用画像情報にあっては、当該ソフトウェアを使用した送信に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載され、又は当該情報に記録されている当該顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法

6条1号チ「本人確認書類又はICチップ情報若しくは画像情報の送信+書留郵便等により転送不要郵便物等として送付」

①ー1本人確認書類の送付を受ける

①ー2又は当該顧客等の本人確認書類(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれたICチップ情報

①ー3若しくは本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に特定事業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の本人確認書類の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受けるとともに、

②住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法

リ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の現在の住居の記載がある本人確認書類のいずれか二の書類の写しの送付を受け、又は当該顧客等の本人確認書類の写し及び当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類(次項第三号に掲げる書類にあっては、当該顧客等と同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該顧客等の現在の住居の記載がないときは、当該補完書類及び他の補完書類(当該顧客等のものに限る。)とする。)若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該顧客等の住居(当該本人確認書類の写しに当該顧客等の現在の住居の記載がない場合にあっては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居)に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法

ヌ 次の(1)若しくは(2)に掲げる取引又は当該顧客等との間で(2)に掲げる取引と同時に若しくは連続して行われる令第七条第一項ム若しくはヰに掲げる取引を行う際に当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類の写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写しに記載されている当該顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法

(1) 令第七条第一項第一号イに掲げる取引のうち、法人(特定事業者との間で行われた取引の態様その他の事情を勘案してその行う取引が犯罪による収益の移転の危険性の程度が低いと認められる法人に限る。)の被用者との間で行うもの(当該法人の本店等又は営業所に電話をかけることその他これに類する方法により給与その他の当該法人が当該被用者に支払う金銭の振込みを受ける預金又は貯金口座に係るものであることが確認できるものに限る。)

(2) 令第七条第一項第一号リに掲げる取引(特定事業者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十四条第一項の規定により当該顧客等から同法第二条第五項に規定する個人番号の提供を受けている場合に限る。)

ル その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(特定事業者に代わって住居を確認し、写真付き本人確認書類の提示を受け、並びに第二十条第一項第一号、第三号(括弧書を除く。)及び第十七号に掲げる事項を当該特定事業者に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該顧客等に対して、取引関係文書を送付する方法

ヲ 当該顧客等から、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号。以下この項において「電子署名法」という。)第四条第一項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該顧客等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法

6条1号ヲ「電子署名」

電子署名法第四条第一項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法

ワ 当該顧客等から、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この号において「公的個人認証法」という。)第三条第六項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法(特定事業者が公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者である場合に限る。)

6条1号ワ「電子署名」

公的個人認証法第三条第六項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法(特定事業者が公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者である場合に限る。)

カ 当該顧客等から、公的個人認証法第十七条第一項第五号に掲げる内閣総理大臣及び総務大臣の認定を受けた者であって、同条第四項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名法第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該顧客等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限り、当該顧客等に係る利用者(電子署名法第二条第二項に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第五条第一項各号に掲げる方法により行われて発行されるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法

二 法第四条第一項第一号に規定する外国人である顧客等(第八条第一項第一号に掲げる特定取引等に係る者に限る。) 当該顧客等から旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に掲げる旅券又は同条第六号に掲げる乗員手帳をいい、当該顧客等の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)であって、第八条第一項第一号に定める事項の記載があるもの又は同法第十四条の二第四項に規定する船舶観光上陸許可書(その交付に際して当該交付を受ける者の同法第二条第五号に掲げる旅券の写しが貼り付けられたものに限る。次条第一号イ及び第三号において単に「船舶観光上陸許可書」という。)の提示を受ける方法

三 法人である顧客等 次に掲げる方法のいずれか

イ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第二号又は第四号に定めるものの提示を受ける方法

ロ 当該法人の代表者等から当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受け、かつ、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から登記情報(同法第二条第一項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信を受ける方法(当該法人の代表者等(当該顧客等を代表する権限を有する役員として登記されていない法人の代表者等に限る。)と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客等の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法)

ハ 当該法人の代表者等から当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(以下「公表事項」という。)を確認する方法(当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客等の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法)

ニ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第二号若しくは第四号に定めるもの又はその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法

ホ 当該法人の代表者等から、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書並びに当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法

6条1号カ「電子署名」

公的個人認証法第十七条第一項第五号に掲げる総務大臣の認定を受けた者であって、同条第四項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務の用に供する電子証明書及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方

 

難しいです。

 犯罪による収益の移転防止に関する法律4条1項、同法施行規則6条の要件を満たす場合、同法令の範囲内の本人確認の方法として有効となる。

 司法書士法関連法令と司法書士会の会則・規定による本人確認は、本人確認が必要な場面と、犯罪による収益移転防止法関連法令より少し細かな記載(日本司法書士会連合会、司法書士執務調査室執務部会「司法書士にとっての犯罪収益移転防止法Q&A」令和2年8月など。)。

 個人情報保護法とその関連法令、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律とその関連法令は、本人確認を行う相手の権利を不必要に奪わないように定められている、という理解で良いのか。

 

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