法務局における遺言書の保管等に関する法律について

法務局HP

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00011.html

法務局における遺言書の保管等に関する法律の概要

Q 遺言書の保管の申請は,代理人によってすることができるのか。

A 遺言書の保管の申請は、代理人によって行うことはできない。遺言書の保管の申請をするときは,遺言者が遺言書保管所に自分で行う(法第4条第6項)。

Q Can an application for the custody of a will be made by an agent?

A. No. The application for the custody of a will may not be made by an agent. When applying for the safekeeping of a will, the testator must do so in person at the place where the will is kept (Article 4, Paragraph 6 of the Law).

Q 保管の対象となる遺言書は,どのような種類の遺言か。

A 民法第968条の自筆証書遺言(法第1条)。

Q. What kind of wills are subject to storage?

A. A self-written will under Article 968 of the Civil Code (Article 1 of the Code).

Q 外国語で記載された自筆証書遺言の保管申請をすることはできるのか。

A できる。ただし,保管の申請の際,日本語による翻訳文を添付する必要がある。遺言書の翻訳者について、制限はない。

Q Can I apply to keep an autograph will be written in a foreign language?

A Yes, you can. However, a translation in Japanese must be attached to the application for retention. There is no restriction on the translator of the will.

Q 法律の施行日前に作成された自筆証書遺言について、保管の申請をすることはできるのか。

A 可能である。なお,2019(平成31)年1月13日以降に作成された自筆証書遺言は,財産目録を自書することは不要(民法第968条第2項前段)。

Q Can I apply to keep a will that was written before the law came into effect?

A It is possible. Note that self-written wills made on or after January 13, 2019, do not require a self-written inventory of property (Article 968, Paragraph 2 of the Civil Code).

Q 申請書等に押印する印鑑は認印でよいか。

A 認印でよい。

Q Can I use my personal seal of approval to stamp the application form?

A The unofficial seal is fine.

Q 申請書等には記名押印でよいのか。

A よい。

Q  Is it sufficient to put my name and seal on the application form?

A Yes.

Q 遺言書の保管の申請書の様式及び記載事項は,どのようなものか。

A 省令別記第1号様式

https://elaws.e-gov.go.jp/data/502M60000010033_20200710_000000000000000/pict/R02F120033_2006241306_001.pdf

省令別記第2号様式

https://elaws.e-gov.go.jp/data/502M60000010033_20200710_000000000000000/pict/R02F120033_2006241306_002.pdf

法第4条4項、省令第11条

・作成の年月日

・氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)

・受遺者の氏名住所

・遺言執行者の氏名住所

・戸籍の筆頭者の氏名

・電話番号その他の連絡先

・遺言者の住所地本籍地を管轄しないときは、不動産の所在地

・他の遺言書が遺言書保管所に保管されているときは、そのこと。

・遺言書に記載されている相続人の氏名住所

・ページ数

・手数料の額

・申請の年月日

・保管所の表示

Q 遺言書の保管の申請書には、どのような書類が必要か。

A ・日本国内に在住の日本人・・・本籍と戸籍の筆頭者氏名が記載されている住民票。

・遺言書が外国語により記載されているときは,日本語による翻訳文(法第4条第5項、省令第12条)

Q What documents are required for an application for the custody of a will?

A ・Japanese residing in Japan: A certificate of residence that shows the legal domicile and the name of the first person in the family register.

If the will is written in a foreign language, a translation in Japanese (Article 4, Paragraph 5 of the Law, Article 12 of the Ministerial Ordinance).

Q 指定する者への通知の申出とは何か(遺言書保管事務取扱手続準則第19条)。

A 遺言者が申出をしている場合,遺言書保管官は,遺言者の死亡の事実を確認したとき,遺言者が指定した者(例えば子供)に対して,遺言書を保管していることを通知する。

Q.  What is a request for notification to a designated person (Article 19 of the Standard Rules of Procedure for the Custody of Wills)?

A If the testator has made the request, the custodian of the will shall, upon confirming the fact of the testator’s death, notify the person designated by the testator (e.g. a child) that the will is in custody.

Q 保管証とは何か。

A 法務局が遺言書の保管を開始したときに,遺言者に対して交付するもの(省令別記第3号様式)。

https://elaws.e-gov.go.jp/data/502M60000010033_20200710_000000000000000/pict/R02F120033_2006241306_003.pdf

Q. What is a certificate of custody?

A. A certificate of custody is issued to the testator when the Legal Affairs Bureau begins to keep the will (Form No. 3 of the Ministerial Ordinance).

参考

法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=430AC0000000073

法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=501CO0000000178

法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=502M60000010033

・遺言書保管事務取扱手続準則(令和2年5月11日法務省民商第97号)

法務局における遺言書の保管等に関する法律に関するQ&A(ver.2)

2021(令和3)年2月5日 日本司法書士会連合会

遺言書の保管制度への対応プロジェクトチーム

外国人の遺言書保管制度利用に関する解説書・一問一答

2021(令和3)年6月 日本司法書士会連合会

平成31年(受)第427号,第428号 遺言無効確認請求本訴,死因贈与契約存在確認等請求反訴事件令和3年1月18日 第一小法廷判決

 

[blogcard url=”https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89956″]

事件番号 平成31(受)427号

事件名  遺言無効確認請求本訴,死因贈与契約存在確認等請求反訴事件

裁判年月日 令和3年1月18日 法廷名  最高裁判所第一小法廷

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小法廷と大法廷の違い 裁判所HP

[blogcard url=”https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/20915005.pdf”]

Q 最高裁判所の大法廷と小法廷とは,どう違うのですか?

A 最高裁判所には,最高裁判所長官を含む15人の裁判官全員で構成する大法廷(定足数9人)と5人の裁判官で構成する三つの小法廷(定足数3人)があります。すべての事件は,まず小法廷で審理して,ほとんどの事件がこの審理及び裁判で終了します。小法廷で審理した事件の中で,法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するときなどに限って,事件を大法廷に移して審理及び裁判をすることになります。

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裁判種別 判決

結果 破棄差戻

原審裁判所名     名古屋高等裁判所

原審事件番号     平成30(ネ)464号

原審裁判年月日 平成30年10月26日

判示事項           

 自筆遺言証書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって同証書による遺言が無効となるものではないとされた事例

平成31年(受)第427号,第428号 遺言無効確認請求本訴,死因贈与契

約存在確認等請求反訴事件

令和3年1月18日 第一小法廷判決

主 文

 原判決を破棄する。

 本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。

 理 由

平成31年(受)第427号上告代理人菊地隆太ほかの上告受理申立て理由及び同第428号上告代理人後藤武夫ほかの上告受理申立て理由(ただし,いずれも排除された部分を除く。)について

1 本件の本訴請求は,亡Aが作成した平成27年4月13日付け自筆証書(以下「本件遺言書」という。)による遺言(以下「本件遺言」という。)について,被上告人らが,本件遺言書に本件遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているなどと主張して,上告人らに対し,本件遺言が無効であることの確認等を求めるものである。

2 原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。

(1) 被上告人らはAの妻であるX1及び同人とAとの間の子らであり,平成31年(受)第428号上告人ら(以下「上告人Y2ら」という。)はAの内縁の妻であるY2及び同人とAとの間の子らである。

(2) Aは,平成27年4月13日,入院先の病院において,本件遺言の全文,同日の日付及び氏名を自書し,退院して9日後の同年5月10日,弁護士の立会いの下,押印した。本件遺言の内容は,第1審判決別紙遺産目録記載の財産を上告人Y2らに遺贈し,又は相続させるなどというものであった。

(3) Aは,平成27年5月13日,死亡した。

3 原審は,上記事実関係の下において,次のとおり判断して,被上告人らの本

訴請求を認容すべきものとした。

自筆証書によって遺言をするには,真実遺言が成立した日の日付を記載しなければならず,本件遺言書には押印がされた平成27年5月10日の日付を記載すべきであった。自筆証書である遺言書に記載された日付が真実遺言が成立した日の日付と相違しても,その記載された日付が誤記であること及び真実遺言が成立した日が上記遺言書の記載その他から容易に判明する場合には,上記の日付の誤りは遺言を無効とするものではないと解されるが,Aが本件遺言書に「平成27年5月10日」と記載する積もりで誤って「平成27年4月13日」と記載したとは認められず,また,真実遺言が成立した日が本件遺言書の記載その他から容易に判明するともいえない。よって,本件遺言は,本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているから無効である。

 

4 しかしながら,本件遺言を無効とした原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。

自筆証書によって遺言をするには,真実遺言が成立した日の日付を記載しなければならないと解されるところ(最高裁昭和51年(オ)第978号同52年4月19日第三小法廷判決・裁判集民事120号531頁参照),前記事実関係の下においては,本件遺言が成立した日は,押印がされて本件遺言が完成した平成27年5月10日というべきであり,本件遺言書には,同日の日付を記載しなければならなかったにもかかわらず,これと相違する日付が記載されていることになる。

しかしながら,民法968条1項が,自筆証書遺言の方式として,遺言の全文,日付及び氏名の自書並びに押印を要するとした趣旨は,遺言者の真意を確保すること等にあるところ,必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは,かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある。

したがって,Aが,入院中の平成27年4月13日に本件遺言の全文,同日の日付及び氏名を自書し,退院して9日後の同年5月10日に押印したなどの本件の事実関係の下では,本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言が無効となるものではないというべきである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

最高裁昭和51年(オ)第978号同52年4月19日第三小法廷判決

[blogcard url=”https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/525/074525_hanrei.pdf”]

抜粋

・民法九六八条によれば、自筆証書によつて遺言をするには、遺言者がその全文、日附及び氏名を自書し印をおさなければならず、右の日附の記載は遺言の成立の時期を明確にするために必要とされるのであるから、真実遺言が成立した日の日附を記載しなければならない。

民法968条1項

[blogcard url=”https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089″]

(自筆証書遺言)

第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

 

5 以上によれば,本件遺言を無効とした原審の前記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。この点に関する論旨は理由があり,原判決中本訴請求に関する部分は破棄を免れず,本件遺言のその余の無効事由について更に審理を尽くさせるために,これを原審に差し戻すのが相当である。そして,本件の反訴請求は,上告人Y2らが,被上告人らに対し,本訴請求において本件遺言が無効であると判断された場合に,予備的に,死因贈与契約の成立の確認等を求めるものであるところ,本訴請求について原判決が破棄差戻しを免れない以上,反訴請求についても当然に原判決は破棄差戻しを免れない。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 深山卓也 裁判官 池上政幸 裁判官 小池 裕 裁判官 木澤克之 裁判官 山口 厚)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・上告って

 高等裁判所がした判決に対して,判決宣告があった日の翌日から起算して14日以内に最高裁判所に不服申立てをすることです。

裁判所HP

https://www.courts.go.jp/hiroshima-h/vc-files/hiroshima-h/file/202017.pdf

・破棄差戻しって

 憲法解釈の誤りがあるか、法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由があるから、もう一回元の裁判所で審理してもらう。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_01_02_04/index.html

自筆証書遺言書保管制度についてのQ&A

Q&A about self-signed will testamentary keeping system

法務省HP (2020年7月2日閲覧)

Ministry of Justice HP

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00048.html

1 法務局(遺言書保管所)で遺言書の書き方を教えてくれますか。

遺言書の作成に関するご相談には一切応じられません。

 遺言書の様式については,注意事項をご覧いただき,あらかじめご自身で作成の上,来庁いただくようお願いします。

Can you tell me how to write a will at the Legal Affairs Bureau (will 入力ミス? storage)?

We cannot respond to any inquiries regarding the writing of wills.

Regarding the style of wills, please read the precautions and prepare it yourself before visiting the office.

2 遺言書の様式について,用紙に模様があるのですが,申請可能ですか。

 その模様が文字の判読に支障が無いものであれば,申請可能です。

Regarding the form of the will, there is a pattern on the paper. Is it possible to apply?

If the pattern does not interfere with the reading of the characters, you can apply.

3 遺言書を何色か色分けして書いてもよいですか。

 保管されている遺言書について,相続人等がその内容を確認する手段として遺言書情報証明書の交付の請求や遺言書の閲覧があります。閲覧については原本とモニターによる方法があり,色分けを確認することができますが,遺言書情報証明書は白黒で出力されるため色分けを確認することができません。したがって、本制度を利用する場合、遺言書を色分けして作成することはお勧めしません。

Is it possible to write the will in different colors?

Regarding the stored wills, heirs, etc. have a request for issuance of a will’s information certificate and inspection of the wills to confirm the contents. You can check the color coding by browsing the original and the monitor, but you cannot check the color coding because the wills information certificate is output in black and white. Therefore, when using this system, it is not recommended to create wills in different colors.

4 保管制度が開始する前に作成した遺言書でも 作成した遺言書が所定の様式(注意事項参照)に合うものであれば、預かってもらえますか。

 法務省ホームページ(hot p://www.moj.go.jp/MINJI/5minji03_00051.html)に掲載している様式をダウンロードして入力することで作成いただくことができます。なお、法務局(遺言書保管所)の窓口でも入手可能です。

If the testament that I created before the storage system started is compatible with the prescribed form (see notes), can you keep it?

You can create it by downloading and entering the form posted on the Ministry of Justice website (htt p://www.moj.go.jp/MINJI/5minji03_00051.html). It can also be obtained at the window of the Legal Affairs Bureau (will hot storage).

5 保管の申請をしたいのですが,遺言者本人が病気のため法務局(遺言書保管所)へ出頭できない場合はどうすればよいですか。

 本人出頭義務を課しているととから、その場合には.本制度をご利用いただけません。なお介助のために付添人に同伴していただくことは差し支えありません。

I would like to apply for storage, but what should I do if the testamentary person cannot report to the Legal Affairs Bureau (will-will storage) due to illness?

In that case, because you are obliged to appear. This system is not available. In addition, it is safe to have your attendant accompany you for assistance.

6 保管の申請時には,遺言書を封筒に入れたまま法務局(遺言書保管所)へ持参すればよいですか。

 申請時には遺言書原本のみをお出しいただくことになります。封筒は不要です。

When applying for storage, should I bring the will to the Legal Affairs Bureau (will hot storage) while keeping it in an envelope?

Only the original will not be submitted at the time of application. No envelope required.

7 本人確認について,顔写真付きの身分証明書を所持していない場合はどうすればよいですか。

 本人出頭義務を課していることから、なりすましを防止する必要があるため、顔写真付きの身分証明書の提示が必須となります。例えば,マイナンバーカードであれば、誰でも取得できますのでご検討願います。

What should I do if I don’t have an identification card with a face photo?

Since you are required to appear as a person, it is necessary to present an identification card with a face photo because it is necessary to prevent impersonation. For example, anyone can obtain a My Number Card, so please consider it.

8 保管の申請の手数料について、保管年数に応じて手数料も増えるのですか。

 保管申請の手数料は、その後の保管年数に関係なく申請時に定額(遺言書1通につき、3,900円)を納めていただきます。

Does the storage application fee increase according to the number of years of storage?

The storage application fee will be a fixed amount (3,900 yen per will) when applying, regardless of the number of years of storage thereafter.

9 手数料納付のための収入印紙はどこで購入すればよいですか。

 各法務局(遺言書保管所)庁舎内の収入印紙の販売窓口又はお近くの郵便局等で販売しています。詳しくは、申請・請求予定先の法務局(遺言書保管所)にお問い合わせください。

Where can I purchase a revenue stamp for paying fees?

Each Notification Legal Affairs Bureau (Will not storage) Sold at the sales counter for revenue stamps in the government building or the post office near you. For details, please contact the Legal Affairs Bureau (will not storage) where you plan to apply/claim.

10 遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けたことを家族に伝えておいた方がよいですか。

 法務局(遺言書保管所)に預けたことをご家族(相続人となり得る方)に伝えておいていただくと,相続開始後,ご家族が,スムーズに遺言書情報証明書の請求手続等を行うことができます。保管証を利用すると確実です。

Should I inform my family that I have deposited the will to the Legal Affairs Bureau (will not storage)?

If you tell your family (who can be an heir) that you have deposited it at the Legal Affairs Bureau (will not storage), your family will smoothly perform a request procedure for a will not information certificate after the inheritance starts. can do. It is sure to use the storage certificate.

11 保管証を紛失した場合には,再発行可能ですか。

 保管証の再発行はできませんので、大切に保管してください。なお、保管証があるとその他の手続がスムーズですが、保管証がない場合でも手続は可能です。

Is it possible to reissue the storage certificate if it is lost?

Please keep it in a safe place as a storage certificate cannot be reissued. Note that other procedures will be smoother if you have a storage certificate, but you can still do it if you do not have a storage certificate.

12 保管の申請の撤回を行った場合に、その遺言は無効に怠るのですか。

 遺言書の保管の申請の撤回は、法務局(遺言書保管所)に遺言書を預けることをやめることであり、その遺言の効力とは関係がありません。

If I withdraw my request for storage, will I fail to nullify the will?

The withdrawal of the application for storage of wills means that it will stop depositing wills at the Legal Affairs Bureau (will storage), and is not related to the effect of the will.

13 遺言書の閲覧をしたいのですが,遺言書が保管されている法務局(遺言書保管所)が遠方の場合もその法務局(遺言書保管所)へ行かなければなりませんか。

 遺言書の閲覧方法として.遺言書原本を閲覧する方法のほか,モ二ターで遺言書を閲覧する方法があります。モニターの方法による場合には,全国どこの法務局(遺言書保管所)においても閲覧が可能となります。

I would like to browse the wills, but if the legal bureau where the wills are stored (will storage) is far away, do I have to go to that legal bureau (will storage)?

As a method of viewing wills. In addition to viewing the original wills, you can also view the wills using a monitor. If you use the monitoring method, you can view the information at any legal affairs office (will storage) anywhere in the country.

14 遺言書情報証明書等の交付に遺言書情報証明書を取得したいのですが,自分で法務局(遺言書保管所)へ行かなければなりませんか。

 保管の申請の場合(Q6 )と異なり、遺言書情報証明書等の交付については、ご自身で法務局(遺言書保管所)の窓口に出向いて請求するほか、郵送による請求や、法定代理人による手続も可能です。なお、保管の申請書や請求書等の書類については司法書士等にその作成を依頼することができます。

I would like to browse the wills, but if the legal bureau where the wills are stored (will storage) is far away, do I have to go to that legal bureau (will storage)?

As a method of viewing wills. In addition to viewing the original wills, you can also view the wills using a monitor. If you use the monitoring method, you can view the information at any legal affairs office (will storage) anywhere in the country.

15 遺言書情報証明書はどのような手続に使用できますか。

 今まで遺言書の原本を必要としていた相続登記手続等や銀行での各種手続について,遺言書情報証明書を使用していただくことを想定しています。

What kind of procedure can I use the wills information certificate?

We assume that you will use a will information certificate for inheritance registration procedures and various procedures at banks that required the original wills until now.

16 家族(相続人)は法務局(遺言書保管所)に保管されている遺言書を返却してもらうことができますか。

 法務局(遺言書保管所)に保管されている遺言書については、家族(相続人)であっても返却を受けることはできません。内容を確認するには、遺言書情報証明書の交付の請求又は遺言書の閲覧をしてください。

Is it possible for the family (inheritor) to return the wills stored in the Legal Affairs Bureau (will storage)?

Regarding the wills stored in the Legal Affairs Bureau (will storage), even family members (inheritors) cannot be returned. To confirm the contents, please request the issuance of a will information certificate or browse the will.

17 予約せずに直接法務局(遺言書保管所)に行った場合には申請を受け付けてもらえますか。

 各種申請・請求に当たっては原則として予約が必要です。予約せずに来庁された場合、長時間お待ちいただいたり、その日に手続ができなかったりする場合があります。

If I go directly to the Legal Affairs Bureau (will storage) to make a reservation, can you accept the application?

As a rule, reservations are required for various applications and requests. If you come to the agency without making a reservation, you may have to wait a long time, or you may not be able to complete the procedure on that day.

18 自筆証書遺言を作成したら必す法務局(遺言保管所)に預けなければならないのですか。

 本制度は,自筆証書遺言に係る遺言書について、法務局(遺言書保管所)に保管をするという選択肢を増やすものであり、従来どおり自宅等で保管していただくことも可能です。

Do I have to deposit the self-signed certificate will at the required legal bureau (will test depository) when I create it?

This system will increase the option to keep wills related to autograph deeds wills at the Legal Affairs Bureau (will as a rule storage), and you can also keep them at home etc. as before.

19 自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選べばよいですか。

 自筆証書遺言と公正証書遺言の主な特徴については、パンフレットに記載していますので参考にしてください。なお、どちらを選ぶべきか、ご本人の判断ですので、法務局(遺言保管所)ではお答えできません。

Should I choose between a self-signed will and a notarized will?

Please refer to the pamphlet for the main features of the testamentary will and the notarized will. Please note that it is up to you to decide which one to choose, and the Legal Affairs Bureau (will-will storage) cannot answer.

遺言があまりにも不公平で納得できない場合は「遺留分」(仮訳)

 


If you don’t understand the will, you demand the statutory reserved share.

いざ遺言書を開けてみると、全財産を老人ホームに寄付するというものだった。あるいは相続人のうちの一人だけに土地・建物を相続させると書いてあった。
残された者にとってあまりにも不公平な内容だったという話はよく耳にします。

For example,
You read the will that an ancestor donates the property to nursing home or an only heir succeed to the decedent’s land and building.
We often hear about the will’s contents.

こんなときのために遺留分という制度があります。遺留分とは、たとえ遺言者の意思が尊重されるとしても、最低限度これだけは相続人に残しておかなければならないという、いわば遺言によっても奪われない相続分のことです。

There is the statutory reserved share system in civil code.
You may save the statutory reserved share in the property.

民法では遺留分は次のように規定されています。
(1)兄弟姉妹には遺留分はない
(2)直系尊属のみが相続人である場合は全遺産の3分の1
(3)上記以外の場合はすべて全遺産の2分の1

The statutory reserved share is provided by the civil code.
(1) The frater sister hasn’t the statutory reserved share.
(2) If the lineal ascendant is the only heir, the lineal ascendant has the statutory reserved share 1/3 in the property.
(3)The order case‘s the statutory reserved share is 1/2 in the property.


もし遺言に納得できないときは、遺言の要件が整っているか、まず確認すべきでしょう。そして遺留分が侵されていたら、それを取り戻す権利があります。これを減殺請求権といいます。

If you don’t understand the will, you should check that the will fulfill the requirement.
If the requirement is fulfilled, you may take your statutory reserved share.


遺留分の減殺請求は、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年、相続開始後10年で時効になりますので注意してください。

Notice
If a clamant for legally reserved portion, within one year from the time of knowing of commencement of inheritance and the existence of a gift or testamentary gift which may be abated, does not exercise the claim of abatement, the statutory reserved share claim for abatement become extinguish by prescription.
This shall also apply if ten years have passed since the time of commencement of inheritance.

参考I reference.
司法書士アクセスブック
よくわかる相続
日本司法書士会連合会

ドイツにおける相続に関する意識・実態

ド イ ツ 浦野由紀子 神戸大学大学院法学研究科 教授より

各国の相続法制に関する調査研究業務報告書
平成26 年10 月公益社団法人 商事法務研究会


第7 章 ドイツにおける相続に関する意識・実態


1 相続に関する意識調査

1 Konstanzer Survey による意識調査

ドイツにおいて、40 歳以上の人を対象とした相続に関する意識調査55からは、以下の傾向が指摘されている。

(1) 相続制度のあり方について

回答者の多数は、非婚カップルの一方が死亡した場合に、婚姻夫婦の一方が死亡した場合と同じように、死亡した伴侶(パートナー)を生存している伴侶が相続することにつき、肯定的である。回答者の家族構成で分類すれば、肯定的に回答した人の割合は、核家族世帯では68%、Stieffamilie ( 回答者かその伴侶のいずれか一方に連れ子がいる家族) では76 % 、Patchwork-Familie(回答者とその伴侶の実子およびいずれかの連れ子がいる家族、または、回答者とその伴侶にそれぞれ連れ子がいる家族)では72%、子のないカップルでは81%となっている。

また、子の相続権に関しては、約3 分の2 の回答者が、「実の(leiblich)」子と継子は均等に相続できるべきだと回答している56。


(2) 家族構成と実際の相続形態―とくにStieffamilie やPatchwork-Familie における相続

核家族世帯や子のない世帯の回答者に比べ、Stieffamilie やPatchwork-Familie の家族構成をもつ回答者には、被相続人の伴侶が相続において優遇されるべきだという考え方を持つ人は明らかに少ない。また、Stieffamilie やPatchwork-Familie の家族構成をもつ回答者は、現在の伴侶との子の相続権については肯定的だったが、伴侶の連れ子の相続権について肯定する回答者は約40%と低い傾向にある。

2 Deutsches Forum für Erbrecht e.V.によるアンケート調査

18 歳以上の人を対象とした、Deutsches Forum für Erbrecht e.V.によるアンケート調査(2007年)57によれば、「親の遺産について子は遺留分請求権を有するべきか」との設問に対する回答は「はい」が82.8%、「いいえ」が14.2%である58。


2 遺言制度等の利用実態に関する調査上述したとおり、ドイツ民法は、遺言や相続契約など、さまざまな死因処分を定めている。しかし、複数の実態調査では、その利用率は必ずしも高くないことが指摘されている。たとえば、Institut Hommerich Forschung によるアンケート調査であるErbrechtliche Vorsorge in Deutschland(2006 年。Deutsche Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge の委託による)では、回答者(1002 人)のうち、遺言書を作成したことがある人は18%、相続契約を締結したことがある人は5%、遺言も相続契約もしたことがない人は74%である。また、Deutsches Forum für Erbrecht e.V.によるアンケート調査(2007 年)59によれば、遺言や相続契約をしてい
る人は、全国平均で25.8%「のみ」であり60、60 歳以上の人でも48.1%「のみ」であるとされている。もっとも、わが国における遺言制度のおおよその利用実態と比較すれば、ドイツにおける遺言制度等の利用率ははるかに高いといえそうである61。
各種の死因処分のうち、夫婦共同遺言はもっともよく選択される傾向にあるようである62。


Institut für Demoskopie Allensbach によるアンケート調査(2012 年実施、回答者1613 人。Postbank の委託による調査)63では、遺言書を作成している人は18%であるが、遺言の半数は、夫婦が互いを単独相続人に指定する旨を定めるいわゆる「ベルリン遺言」である64。また、死因処分を定めている人のうち、5 人に1 人は定期的に遺言内容を見直しており、8 人に1 人(約13%)は遺言を少なくとも一度書き換えたことがあるという。


すみれ
「「ベルリン遺言」て言葉があるんだね。かっこいい。4人に1人は遺言か相続契約ってものをしているんだ。思っていたより少ないな。」

第8 章 ドイツにおける相続制度をめぐる議論状況

1 近年の相続に関する法改正の内容

ドイツでは、「2009 年9 月24 日の相続法及び時効法を改正する法律(Gesetz zur Änderung des Erb- und Verjährungsrechts vom 24.September 2009)」により、相続法が改正されたところである(2010 年1 月1 日施行)。この法改正は、遺留分を漸減させる方向に向かうものであるといえる。


すみれ
「ドイツは改正したんだね。税金もか。」


具体的には、
①遺留分権利者の有する親族法上の地位によって異なっていた遺留分剥奪の要件が統一され、新たに要件が規定された。
②遺留分権利者に対する相続人の支払義務の猶予事由が拡大された。
③遺留分補充請求権の基礎として遺産に加算される生前贈与は、相続開始前10 年以内のものについて贈与額全額が加算されていたところ、改正により、贈与から1 年経過するごとに基礎財産への加算額が10 分の1 ずつ減額されることになった。
④被相続人の介護をした直系卑属が相続分の調整(寄与分)を請求するには、自己の職業上の収入を放棄して介護したことが要件とされていたが、この要件が不要とされた。

また、2008 年には相続税及び贈与税法が改正された65。居住の保護という観点から重要と思われる改正内容は2 点ある。第一に、基礎控除額が、配偶者について500000 ユーロ(改正前は307000ユーロ)、子について400000 ユーロ(改正前は205000 ユーロ)に引き上げられた(ErbStG§16)。


第二に、被相続人自身が居住していた住宅(家族の住宅:Familienheim)を被相続人の生存配偶者または子が取得し、取得後10 年間居住する場合は、当該住宅は非課税財産とされた(ErbStG§13Abs.1.Nr.4b)。これは、不動産価格が高騰している地域でも、被相続人の近親者が相続税の支払のために「家族の住宅」を手放さなくてもよいようにするためである。


2 法改正に関する議論とヨーロッパ諸国の相続法改正の傾向


2009 年の改正後も、ドイツでは、相続法の改正に関する議論は続いている。遺留分に関しては、その縮減と遺言自由の拡大がなお引き続き提案されている。
また、第68 回ドイツ法曹大会(2010年)66では、相続法の改正に関するさまざまな提案がなされた。具体的には、夫婦共同遺言に関して、その方式を公正証書によることとしたり、相関的処分の拘束力について、要件を厳格化すべきことが提案されているほか、法定相続制度に関して、被相続人とその配偶者の婚姻中の夫婦財産制の内容とは無関係に(§1371 による付加利得の一括調整をやめて)、生存配偶者の法定相続分そのものを引き上げるべきこと(直系卑属とともに配偶者が法定相続人となる場合は、配偶者の法定相続分を2 分の1 とすべきこと)が提案されている。
後者は、従来から提案されていたものである67。その理由としては、相続時の付加利得の一括調整について、実際の付加利得を適正に清算できているかが明らかでなく、付加利得共通制の理念(婚姻中に夫婦が実際に取得した財産を平等に分配すること)に反している等の問題点があること、及び、配偶者は遺産に対する取り分(法定相続分)に関して、血族より劣位に置かれるべきではないと考えられるようになっていることが挙げられる。

かつて、相続は「次世代への遺産承継」であり、「家族」内に遺産をとどめなければならないものと考えられていた。しかし、今日では、そのような「家族」よりも夫婦関係がより重要な意味をもつようになっている。配偶者は、通常、被相続人の死亡時に被相続人と世帯を営み、生計をともにしていた唯一の人である。他方、子は、(親からの経済的援助をもとに)すでに独り立ちしているので、被相続人の生存配偶者が死亡するまで、被相続人の遺産の取得を待つことができる状態にある68。そのため、今日では、被相続人は、遺産をまず生存配偶者に取得させてその生活を保障し、生存配偶者も死亡した後に子や他の血族に遺産が帰属すべきことを望む傾向があるという69。このような傾向を受けて、ヨーロッパ諸国における近時の相続法改正には、「配偶者相続権の強化」という傾向70が顕著にみられる。ヨーロッパ諸国のこのような動向からは、法定相続分に関するドイツの現行法の規定(§1931Abs.1)は、孤立した状態にあるといえる。

すみれ
「ヨーロッパでは孤立した状態なのか。まずは配偶者っていうのがヨーロッパの家族の意識なんだね。その後に子供。配偶者にあげておいたら子供もみてくれるだろうし。」

〈注〉
・本報告書の執筆にあたり、主として、Leipold,Erbrecht,20.Aufl.2014 を参考にした。
・脚注に引用したウェブサイトへのアクセス日は、2014 年10 月16 日である。

54 なお、注30 にも示したように、「非訟事件の領域における任務の公証人への移管のための法律」(2013 年9 月1 日施行)により、遺産分割の仲介についての管轄は、公証人に移管されている(GVG§23aAbs.3,FamFG§344Abs.4a)。また、管轄について異なる定めを置く州法もある。Leipold,Erbrecht,Rn.10.


55 Frank Lettke, Subjektive Bedeutungen des Erbens und Vererbens.Ergebnisse des Konstanzer Erbschafts-Surveys,Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation,S.277ff., Frank Lettke, Vererbungsmuster in unterschiedlichen Familienformen, in: Deutsche Gesellschaft für Soziologie,Soziale Ungleichheit,kulturelle Unterchiede. Verhanldunge des 32.Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in München 2004, 3831ff., Frank
Lettke, Vererbungsabsichten in unterschiedlichen Familienformen. Ein Beitrag zur Institutionalisierung generationaler Kontinuität, in: Lettke, Frank/Lange, Andreas, Generationen und Familien. Analysen-Konzepte-gesellschaftliches
Spannungsfelder, 2007, 96ff.


56 このように回答した人の割合は、核家族世帯の回答者では57%、Stieffamilie では65%、Patchwork-Familie では62%、子のないカップルでは59%である。


57 (http://www.erbrechtsforum.de/presse/07/Presse_07_09_25_01.pdf


58 「はい」の回答は、州別ではバーデン・ヴュルテンベルクが88.2%で最も多く、ベルリンが76.9%で最も少ない。


59 (http://www.erbrechtsforum.de/presse/07/Presse_07_09_25_01.pdf


60 性別では男性27%、女性24.6%、地域別では旧西ドイツ地域27.4%、旧東ドイツ地域19.2%、州別ではノルトライン・ヴェストファーレンが32.4%で最も高く、テューリンゲンとザクセンが17%で最も低かったという。また、回答者の教育水準や月収の多寡による違いは有意にはなかったとされている。


61 わが国では同種のアンケート調査報告はないので、単純に比較はできないが、たとえば、2011 年10 月2 日付の日本経済新聞によれば、2010 年の公正証書遺言の作成件数は8 万1984 件、遺言書の検認申立て件数は1 万4996 件である。そうすると、仮に公正証書遺言の効力発生件数が、年間作成件数と同程度だとすれば、わが国の遺言の利用者(合計9 万6980 件)は、年間死亡者(約120 万人)の約8%ということになる。


62 遺言をする夫婦の80%は、夫婦共同遺言のうち、いわゆるベルリン遺言をするとの報道記事も散見される(ただし、ソースは不明である)。たとえば、http://www.focus.de/finanzen/steuern/tid-25974/erbschaftsteuer-vermoegen-retten- derletzte-wille_aid_760774.html


63 https://www.postbank.de/postbank/pr_presseinformation_2012_05_31.html


64 共同遺言はBGB 立法時の頃からすでにドイツで広く用いられていた方式であるが、BGB 制定後、今日に至るまで、その傾向は変わっていないようである。Leipold,Wandlungen in den Grundlagen des Erbrechts?,AcP180(1980),S.200f.


65 改正前と改正後の条文は、http://www.dnoti.de/DOC/2008/2008_Erbschaftsteuerrecht.pdf などで比較できる。


66 Verhandlungen des 68.Deutschen Juristentages Berlin 2010,Bd.I Teil A, Bd.II1 Teil L,Bd. II 2 TeilL.

67 Lange/Kuchinke, S.31(Fußn.88,89).具体的には、本文中に示したように、配偶者が被相続人の直系卑属とともに相続する場合はその相続分を2 分の1 とし、被相続人の親と相続する場合はその相続分を4 分の3 とすべきことが提案されている。


68 http://www.mpipriv.de/de/pub/forschung/methodenlehre/ueberlebender_ehegatte_.cfm


69 Henrich/Schwab,Familienerbrecht und Testierfreiheit im europäischen Vergleich,2001,S. 327f.


70 Henrich/Schwab,S.327f. このような傾向が特に顕著なのがオランダ法である。オランダ法では、従来より生存配偶者は子とともに第一順位の法定相続人であったところ(Art.4:10)、2003 年の法改正により、生存配偶者がすべての遺産を取得し(遺産債務も負担し)、子は、遺産についての自己の相続分に相当する額の金銭債権を、生存配偶者に対して有することとなった(Art.4:13)。この金銭債権は、生存配偶者の破産時、死亡時、及び被相続人によって遺言で定められた期限の到来時に、履行期が到来する。遺産に関する生存配偶者の処分権に制限はない。生存配偶者は、再婚する場合は、子の請求により、子の金銭債権の保全のために、遺産の客体のうち、債権額に相当する価値のあるものを譲渡しなければならない。この場合に、生存配偶者は当該遺産の用益権を保持する。また、生存配偶者は、家財道具を含め、被相続人の死亡時に同居していた住居について、6 か月間の利用権を有し、この間、受遺者等は住居を処分することができない(Art.4:29)。Shimansky, Die Reform desniederländischen Erbrechts,ZEV2003,149ff. その他、ベルギー法では、生存配偶者は子と相続する場合に取得するのは、遺産の4 分の1 についての用益権であったが、1981 年の法改正により、遺産全部についての用益権に拡張された。

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