令和3年9月17日東京地方裁判所判決平成31年(ワ)第11035号損害賠償請求事件、裁判所の判断

裁判所の判断

参考文献

『家庭の法と裁判』 2021年12月号<特集:実務家のための民事信託入門>vol.35 P134~日本加除出版

遠藤英嗣『家族信託の実務 信託の変更と実務裁判例 家族信託をめぐる争訟を知り、信託行為と信託の変更を考える』2021年11月日本加除出版

・平成18年信託法の制定(平成19年施行)及びこれを受けた平成30年までの司法書士の活動等

・平成30年当時の信託に関する金融機関の対応状況

・XとA、Y司法書士とのやり取り(Aのメモ、各当事者の電子メール、提案書・スケジュールなどの添付ファイル、Y司法書士の見積書。

・A、C、Y司法書士、E税理士との信託契約書案の内容に関する面談。

・XとY司法書士との信託に関する委任契約締結日は、平成30年7月12日。委任契約書は作成していない。

・平成30年7月12日締結の委任契約でY司法書士が負う債務の内容は、A名義の信託専用口座の開設と、開設出来ない可能性があることや信託内融資についての金融機関の対応状況の説明。

令和3年9月17日東京地方裁判所判決平成31年(ワ)第11035号損害賠償請求事件の事実関係

事実関係

参考文献

『家庭の法と裁判』 2021年12月号<特集:実務家のための民事信託入門>vol.35 P134~日本加除出版

遠藤英嗣『家族信託の実務 信託の変更と実務裁判例 家族信託をめぐる争訟を知り、信託行為と信託の変更を考える』2021年11月日本加除出版

X 昭和12年生、B 平成16年死亡、C 昭和52年生、D 昭和54年生、A 昭和56年生。

平成30年当時のX所有名義の主な財産

・不動産10

・借地権1

・複数金融機関の預金債権

平成30年当時のX所有名義の財産の使用状況

4階建て建物の3,4階部分に、D、Aと同居。1,2階部分は第三者に店舗として賃していた。賃借人との折衝(管理)は主にAが行っていた。

平成30年4月頃

Xから、E税理士に対して信託に関する問い合わせ。

平成30年5月1日

E税理士は、Xに対してY司法書士を紹介。X,C、AとY司法書士は、信託に関する打合せを何度か行う。

平成30年5月20日

XはY司法書士から、実費と家族信託組成サポートに係る報酬の見積書を受け取る(総額159万3,300円)。

平成30年〇月〇日

✕とY司法書士が家族信託に関する委任契約締結。

内容

・信託契約書の案文の作成

・信託契約書を公正証書にする手続きの補助

・信託財産に属する不動産に係る信託の登記の申請手続の代理

・信託財産に属する金銭を預け入れる受託者名義の預金口座の開設の支援「等?」

平成30年8月30日

公証人Fが信託契約書の公正証書作成。

嘱託人は、Xの代理人Y司法書士とAの二人。

・預金債権等?

Y司法書士からXに対して、委任契約に関する請求書(137万9,392円)を受け取る。

平成30年8月30日

Y司法書士の代理により、所有権移転及び信託登記申請。

第十二 信託に関する登記

一 信託の登記

1 法第98条第1項の権利の移転(仮訳)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

委託者の所有する土地を、信託財産とする家族信託契約により、不動産の所有権を受託者に移転するとともに、信託の登記をする場合。

参考

「不動産登記記録例集」(株)テイハン

「信託目録の理論と実務」渋谷陽一郎 (株)民事法研究会

「改訂版 信託登記の実務」信託登記実務研究会 日本加除出版(株) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●登記記録(登記簿):●The registration record (The registry)

表題部:The heading section. (土地の表示):The description of the land.調整 : The prepared.平成〇〇年〇月〇日 : The prepared date.不動産番号 : The real property number.12345567890123 
地図番号 : The map number.A11―1筆界特定 : The parcel boundary demarcation.       余白:The blank. 
【所在】 : The location.〇〇県〇〇市〇〇町〇〇 余白: The blank
①地 番 : The parcel number.  ②地 目 :The land category  (current state of the Land)③地  積 ㎡ :The parcel area (area of the Land)原因及びその日付 : The cause for recording and date thereof. 【登記の日付】:The recording date. 
9999番3宅地 : The presidential land.100 00                 :100.00㎡①9999番1から分筆 : Subdivision of the Parcel Number.9999-1. 【平成〇〇年〇月〇日 
所有者: The owner.  〇〇市〇〇丁目〇番〇号    〇〇 〇〇: The name and address of Owner.   
 権 利 部(甲区): The rights section (The section A).        (所有権に関する事項): Matters concerning the owner.
順位番号 : The rank number.登記の目的 : The purpose of recording.受付年月日・受付番号 : The recording date and number.【権利者その他の事項】 : The holder of rights and other particulars.
1  所有権保存 : The preservation of ownership.  平成〇〇年〇月〇日 第〇〇〇〇号所有者: The name and address of Owner. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号: 〇〇 〇〇
所有権移転 : Transfer of ownership.平成〇〇年〇月〇日 第〇〇〇〇号原因: When and for what cause ownership was acquired.  平成〇〇年〇月〇日信託: The trust date.   〇〇市〇〇丁目〇番〇号: 〇〇 〇〇 : The name and address of owner.
信託 :The trust.余白: The blank.信託目録第何号 : The inventory of trust number.

※下線のあるものは抹消事項であることを示す。

The underlines indicate delated matters.        The filing Number:00000000000 (1/1)                  

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇―〇             全部事項証明書: The certification of all recording matters. (土地):The land.  信託目録:The inventory of trust. 調整: The prepared.  余白:The blank. 番号 : The number. 受付年月日・受付番号 : The recording date and number. 予備:The preparation. 第1号 : The number 1. 平成〇〇年〇月〇日 第〇〇〇〇号 余白:The blank. 1 委託者に関する事項  : 1 Matters concerning the settlor. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇 : The name and address of the settlor. 2 受託者に関する事項 :2 Matters concerning the trustee. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇 : The name and address of the trustee. 3 受益者に関する事項等 : 3 Matters concerning the beneficiary. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇 : The name and address of the beneficiary. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇 : The name and address of the beneficiary’s agent. 4 信託条項 : 4 Trust clause. 1、信託の目的: The purpose of trust    信託不動産の管理、運用及び処分。 : maintain the real property of the trust use the real property of the trust dispose the real property of the trust   2、信託財産の管理、運用及び処分の方法 :the procedure to maintain the real property of the trust the procedure to use the real property of the trust the procedure to dispose the real property of the trust      (1)受託者は、受益者又は受益者代理人からの同意を得て、信託不動産を処分することができる。また、受託者自らが必要かつ合理的と認める場合、受託者の裁量にて行うことができる。   : (1) The trustee may dispose the real property of the trust when he beneficiary or the beneficiary’s agent agree to disposition. Also, the trustee may choose dispose the real property of the trust when he/she accept dispose the real property of the trust.   (2)受託者は、受益者又は受益者代理人の同意を得て、下記の事項に関して信託不動産に抵当権を設定し、抵当権設定登記手続を行うことができる。   : The trustee may set mortgage and registry of the mortgage in the real property of the trust in the following case (ア、イ、ウ) when the beneficiary or the beneficiary’s agent agree to it.    ア 信託不動産のためにする金銭の借入れのために、受益者または受託者を債務者とする場合 : The obligor, who is the beneficiary or trustee, loan money the real property of the trust.   イ 受益者が本信託設定以前において、信託不動産のために負担していた債務を担保するため、受益者を債務者とする場合。   : The obligor , who is the beneficiary, secure the obligation for the real property of the trust   ウ 信託費用が欠ける場合、信託費用等を補填するためにする金銭の借入のため、受託者を債務者とする場合。    :  The obligor, who is trustee, loan for the cost of the trust.     4、信託の変更 : Modification of the trust.    本信託は、受託者および受益者又は受益者代理人との合意により、変更することができる。      : The trust may modify when the trustee and the beneficiary (or the beneficiary’s agent) agree to the modification.   5、信託の終了 : Termination of the trust.      本信託の終了事由は、下記の通りである。 : The grounds for termination of the trust are the following.   (1)受託者および受益者又は受益者代理人が合意した時。 : (1) If the trustee and the beneficiary (or the beneficiary’s agent) agree to termination of the trust, the trust terminates.   (2)信託法に定める事由が生じた時。 : (2) If the grounds in the trust act occur, the trust terminates.   6、残余財産の帰属権利者 : The holder of vested right of the residual asset      本信託の残余財産の帰属権利者は、最終の受益者とする。       : The holder of vested right of the residual asset in the trust is the last beneficiary.   7、清算手続の終了 : Termination of liquidation procedure of the trust.      受託者による信託の清算手続は、信託財産の全てを、これに関する一切の債権債務関係と共に、残余財産の帰属権利者に引き渡したときに終了する。      : The liquidation procedure in the trust by the trustee terminates when the trustee deliver over the all asset of the trust with all claim and obligation to the holder of vested right of the residual asset.                           これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。 : This document evidences all of the entries made in the registry.   四角形: 角を丸くする: Official Seal★(〇〇地方法務局管轄)〇〇Legal Affairs Bureau.   〇〇年〇〇月〇〇日 Date 〇〇Legal Affairs Bureau   登記官 〇〇  Registrar’s name: 〇〇   ※下線のあるものは抹消事項であることを示す。 Underlines indicate delated matters.        Filing Number:00000000000 (1/1)                   
表題部:The heading section. (土地の表示):The description of the land.調整 : The prepared.平成〇〇年〇月〇日 : The prepared date.不動産番号 : The real property number.12345567890123 
地図番号 : The map number.A11―1筆界特定 : The parcel boundary demarcation.       余白:The blank. 
【所在】 : The location.〇〇県〇〇市〇〇町〇〇 余白: The blank
①地 番 : The parcel number.  ②地 目 :The land category  (current state of the Land)③地  積 ㎡ :The parcel area (area of the Land)原因及びその日付 : The cause for recording and date thereof. 【登記の日付】:The recording date. 
9999番3宅地 : The presidential land.100 00                 :100.00㎡①9999番1から分筆 : Subdivision of the Parcel Number.9999-1. 【平成〇〇年〇月〇日 
所有者: The owner.  〇〇市〇〇丁目〇番〇号    〇〇 〇〇: The name and address of Owner.   
 権 利 部(甲区): The rights section (The section A).        (所有権に関する事項): Matters concerning the owner.
順位番号 : The rank number.登記の目的 : The purpose of recording.受付年月日・受付番号 : The recording date and number.【権利者その他の事項】 : The holder of rights and other particulars.
1  所有権保存 : The preservation of ownership.  平成〇〇年〇月〇日 第〇〇〇〇号所有者: The name and address of Owner. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号: 〇〇 〇〇
所有権移転 : Transfer of ownership.平成〇〇年〇月〇日 第〇〇〇〇号原因: When and for what cause ownership was acquired.  平成〇〇年〇月〇日信託: The trust date.   〇〇市〇〇丁目〇番〇号: 〇〇 〇〇 : The name and address of owner.
信託 :The trust.余白: The blank.信託目録第何号 : The inventory of trust number.

※下線のあるものは抹消事項であることを示す。

The underlines indicate delated matters.        The filing Number:00000000000 (1/1)                  

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇―〇             全部事項証明書: The certification of all recording matters. (土地):The land.  信託目録:The inventory of trust. 調整: The prepared.  余白:The blank. 番号 : The number. 受付年月日・受付番号 : The recording date and number. 予備:The preparation. 第1号 : The number 1. 平成〇〇年〇月〇日 第〇〇〇〇号 余白:The blank. 1 委託者に関する事項  : 1 Matters concerning the settlor. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇 : The name and address of the settlor. 2 受託者に関する事項 :2 Matters concerning the trustee. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇 : The name and address of the trustee. 3 受益者に関する事項等 : 3 Matters concerning the beneficiary. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇 : The name and address of the beneficiary. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇 : The name and address of the beneficiary’s agent. 4 信託条項 : 4 Trust clause. 1、信託の目的: The purpose of trust    信託不動産の管理、運用及び処分。 : maintain the real property of the trust use the real property of the trust dispose the real property of the trust   2、信託財産の管理、運用及び処分の方法 :the procedure to maintain the real property of the trust the procedure to use the real property of the trust the procedure to dispose the real property of the trust      (1)受託者は、受益者又は受益者代理人からの同意を得て、信託不動産を処分することができる。また、受託者自らが必要かつ合理的と認める場合、受託者の裁量にて行うことができる。   : (1) The trustee may dispose the real property of the trust when he beneficiary or the beneficiary’s agent agree to disposition. Also, the trustee may choose dispose the real property of the trust when he/she accept dispose the real property of the trust.   (2)受託者は、受益者又は受益者代理人の同意を得て、下記の事項に関して信託不動産に抵当権を設定し、抵当権設定登記手続を行うことができる。   : The trustee may set mortgage and registry of the mortgage in the real property of the trust in the following case (ア、イ、ウ) when the beneficiary or the beneficiary’s agent agree to it.    ア 信託不動産のためにする金銭の借入れのために、受益者または受託者を債務者とする場合 : The obligor, who is the beneficiary or trustee, loan money the real property of the trust.   イ 受益者が本信託設定以前において、信託不動産のために負担していた債務を担保するため、受益者を債務者とする場合。   : The obligor , who is the beneficiary, secure the obligation for the real property of the trust   ウ 信託費用が欠ける場合、信託費用等を補填するためにする金銭の借入のため、受託者を債務者とする場合。    :  The obligor, who is trustee, loan for the cost of the trust.     4、信託の変更 : Modification of the trust.    本信託は、受託者および受益者又は受益者代理人との合意により、変更することができる。      : The trust may modify when the trustee and the beneficiary (or the beneficiary’s agent) agree to the modification.   5、信託の終了 : Termination of the trust.      本信託の終了事由は、下記の通りである。 : The grounds for termination of the trust are the following.   (1)受託者および受益者又は受益者代理人が合意した時。 : (1) If the trustee and the beneficiary (or the beneficiary’s agent) agree to termination of the trust, the trust terminates.   (2)信託法に定める事由が生じた時。 : (2) If the grounds in the trust act occur, the trust terminates.   6、残余財産の帰属権利者 : The holder of vested right of the residual asset      本信託の残余財産の帰属権利者は、最終の受益者とする。       : The holder of vested right of the residual asset in the trust is the last beneficiary.   7、清算手続の終了 : Termination of liquidation procedure of the trust.      受託者による信託の清算手続は、信託財産の全てを、これに関する一切の債権債務関係と共に、残余財産の帰属権利者に引き渡したときに終了する。      : The liquidation procedure in the trust by the trustee terminates when the trustee deliver over the all asset of the trust with all claim and obligation to the holder of vested right of the residual asset.                           これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。 : This document evidences all of the entries made in the registry.   四角形: 角を丸くする: Official Seal★(〇〇地方法務局管轄)〇〇Legal Affairs Bureau.   〇〇年〇〇月〇〇日 Date 〇〇Legal Affairs Bureau   登記官 〇〇  Registrar’s name: 〇〇   ※下線のあるものは抹消事項であることを示す。 Underlines indicate delated matters.        Filing Number:00000000000 (1/1)                   

平成30年8月31日

Xは、Y司法書士名義の預金口座に振り込みによって支払い。

平成30年9月21日

受託者AとY司法書士がI銀行○○支店で、A信託口名義口座開設。

平成30年9月16日

J信用金庫からAに対して、信託用口座開設は出来ないことの通知。理由は、J信用金庫が指定する弁護士や司法書士以外が作成した信託契約書であるから。

平成30年9月以降

株式会社K銀行○○支店、株式会社M銀行○○支店は、Aが求めるの信託専用口座開設を拒絶。

平成31年1月9日頃

Aは、H信用金庫に信託専用口座の開設を照会(審査料3万2,400円)。

平成31年1月30日付け書面

H信用金庫からAに対して、信託専用口座開設の拒絶通知。理由は、信託契約公正証書作成の嘱託人に代理人がなっていること。

平成31年1月30日

J信用金庫から、Aに対して弁護士の紹介を受ける。

平成31年2月

J信用金庫弁護士からAに対して、信託契約公正証書作成の嘱託人に代理人がなっていることが問題であり、信託契約が無効であることを指摘。

J信用金庫弁護士とAとの間で、信託契約に係る公正証書の作成手続などの委任契約を締結。

平成31年2月28日

公証人役場(公証センター)

J信用金庫弁護士とAの嘱託。信託契約無効確認書の公正証書作成。

XとAの嘱託。信託契約公正証書作成。

平成31年3月7日

J信用金庫弁護士がY司法書士が代理申請した、平成30年8月30日付けの所有権移転及び信託登記を、錯誤を原因として抹消登記代理申請。続いて、平成31年2月28日所有権移転及び信託登記を代理申請。

第十二 信託に関する登記

一 信託の登記

1 法第104条第1項の権利の抹消(仮訳)

参考

「不動産登記記録例集」(株)テイハン

「信託目録の理論と実務」渋谷陽一郎 (株)民事法研究会

「改訂版 信託登記の実務」信託登記実務研究会 日本加除出版(株)

●登記記録(登記簿):●The registration record (The registry)

表題部:The heading section. (土地の表示):The description of the land.調整 : The prepared.平成〇〇年〇月〇日 : The prepared date.不動産番号 : The real property number.12345567890123 
地図番号 : The map number.A11―1筆界特定 : The parcel boundary demarcation.       余白:The blank. 
【所在】 : The location.〇〇県〇〇市〇〇町〇〇 余白: The blank.
①地 番 : The parcel number.  ②地 目 :The land category  (Current state of the Land).③地  積 ㎡ : The parcel area (area of the Land).原因及びその日付 : The cause for recording and date thereof. 【登記の日付】:The recording date.   
9999番3宅地 : The presidential land.100 00                 :100.00㎡①9999番1から分筆 : Subdivision of the Parcel Number.9999-1. 【平成〇〇年〇月〇日 
所有者 : The owner.〇〇市〇〇丁目〇番〇号    〇〇 〇〇: The name and address of owner.   
 権 利 部(甲区): The rights section (The section A).        (所有権に関する事項): Matters concerning the owner.
順位番号 : The rank number.登記の目的 : The purpose of recording.受付年月日・受付番号 : The recording date and number.【権利者その他の事項】 : The holder of rights and other particulars.
1  所有権保存 : The preservation of ownership.  平成〇〇年〇月〇日 第〇〇〇〇号所有者: The name and address of owner. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号: 〇〇 〇〇
所有権移転 : Transfer of ownership.平成〇〇年〇月〇日 第〇〇〇〇号原因: When and for what cause ownership was acquired.  平成〇〇年〇月〇日信託: The trust date.   受託者 〇〇市〇〇丁目〇番〇号: 〇〇 〇〇 : The name and address of the trustee.
信託 :The trust.余白抹消: The blank cancellation.信託目録第何号 : The inventory of trust number.
所有権移転 : Transfer of ownership.平成〇〇年〇月〇日 第〇〇〇〇号原因: When and for what cause ownership was acquired.  平成〇〇年〇月〇日信託財産引継: The property of the trust inheritance date.
2番信託登記抹消 : The second registration of the trust cancellation.余白: The blank.原因: When and for what cause ownership was acquired. 錯誤

※下線のあるものは抹消事項であることを示す。

The underlines indicate delated matters.        The filing Number:00000000000 (1/1)                  

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇―〇             全部事項証明書: The certification of all recording matters. (土地):The land.  信託目録:The inventory of trust. 調整: The prepared.  余白:The blank. 番号 : The number. 受付年月日・受付番号 : The recording date and number. 予備:The preparation 第1号 : The number 1. 平成〇〇年〇月〇日 第〇〇〇〇号 信託抹消 平成〇〇年〇月〇日受付第〇〇〇〇号抹消 1 委託者に関する事項  : 1 Matters concerning the settlor. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇 : The name and address of the settlor. 2 受託者に関する事項 :2 Matters concerning The trustee. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇 : The name and address of the trustee.      3 受益者に関する事項等 : 3 Matters concerning the beneficiary 〇〇市〇〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇 : The name and address of the beneficiary’s agent. 4 信託条項 : 4 Trust clause. 1、信託の目的: The purpose of trust.    信託不動産の管理、運用及び処分。 : maintain the real property of the trust use the real property of the trust dispose the real property of the trust   2、信託財産の管理、運用及び処分の方法 :the procedure to maintain the real property of the trust the procedure to use the real property of the trust the procedure to dispose the real property of the trust      (1)受託者は、受益者又は受益者代理人からの同意を得て、信託不動産を処分することができる。また、受託者自らが必要かつ合理的と認める場合、受託者の裁量にて行うことができる。   : (1) The trustee may dispose the real property of the trust when he the beneficiary’s agent agree to disposition. Also, the trustee may choose dispose the real property of the trust when he/she accept dispose the real property of the trust.   (2)受託者は、受益者又は受益者代理人の同意を得て、下記の事項に関して信託不動産に抵当権を設定し、抵当権設定登記手続を行うことができる。   : The trustee may set mortgage and registry of the mortgage in the real property of the trust in the following case (ア、イ) when the beneficiary’s agent agree to it.    ア 信託不動産のためにする金銭の借入れのために、受益者または受託者を債務者とする場合 : The obligor, who is the trustee, loan money the real property of the trust.   イ 信託費用が欠ける場合、信託費用等を補填するためにする金銭の借入のため、受託者を債務者とする場合。    :  The obligor, who is trustee, loan for the cost of the trust.   3、信託の終了 : Termination of the trust.      本信託の終了事由は、下記の通りである。 : The grounds for termination of the trust are the following.   (1)受託者および受益者又は受益者代理人が合意した時。 : (1) If the trustee and the beneficiary’s agent agree to termination of the trust, the trust terminates.   (2)信託法に定める事由が生じた時。 : (2) If the grounds in the trust act occur, the trust terminates.   4、信託の変更 : Modification of the trust.    本信託は、受託者および受益者又は受益者代理人との合意により、変更することができる。      : The trust may modify when the trustee and the beneficiary’s agent agree to the modification.   5、清算手続の終了 : Termination of liquidation procedure of the trust.      受託者による信託の清算手続は、信託財産の全てを、これに関する一切の債権債務関係と共に、残余財産の帰属権利者に引き渡したときに終了する。      : The liquidation procedure in the trust by the trustee terminates when the trustee deliver over the all asset of the trust with all claim and obligation to the holder of vested right of the residual asset.   6、残余財産の帰属権利者 : The holder of vested right of the residual asset.      本信託の残余財産の帰属権利者は、最終の受益者とする。       : The holder of vested right of the residual asset in the trust is the last beneficiary.                                         これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。 : This document evidences all of the entries made in the registry.   四角形: 角を丸くする: Official Seal★(〇〇地方法務局管轄)〇〇Legal Affairs Bureau   〇〇年〇〇月〇〇日 Date 〇〇Legal Affairs Bureau   登記官 〇〇  Registrar’s name: 〇〇   ※下線のあるものは抹消事項であることを示す。 Underlines indicate delated matters.        Filing Number:00000000000 (1/1)                  

講演会「規制改革実施計画から見る司法書士業務の今後~デジタル化社会への対応とその課題~」メモ

「規制改革の取組について」

令和4年1月15日内閣府規制改革推進室  川村尚永参事官 

規制改革推進会議

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/meeting.html

内閣府本府組織令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412CO0000000245

(設置)

第三十一条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本府に、次の審議会等を置く。

規制改革推進会議

税制調査会

規制改革実施計画・・・毎年6月頃閣議決定。今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針(骨太の方針)と一緒に。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizai/tousin/010626gaiyou.html

デジタル臨時行政調査会

https://www.digital.go.jp/meeting

「規制改革推進会議デジタルワーキンググループにおける議論」

日本大学法学部 杉本純子教授

規制改革推進会議デジタルワーキング・グループ

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/meeting.html

戸籍手続オンラインシステム構築のための標準仕様書(第4版)平成24年3月

法務省

https://www.moj.go.jp/content/000103919.pdf

戸籍情報システム標準仕様書 法務省民事局民事第一課

https://www.moj.go.jp/content/001357217.pdf

戸籍法施行規則

https://www.hitachi.co.jp/Div/jkk/press/040630.html

第四章の二 電子情報処理組織による届出又は申請等の特例

第七十九条の二 戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は別表第三に掲げる書面の交付の請求は、市町村長の使用に係る電子計算機と請求をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。

② 戸籍法第百十八条第一項の市町村長に対してする別表第四に掲げる届出又は申請(以下「届出等」という。)は、前項の電子情報処理組織を使用してすることができる。

第七十九条の三 前条第一項の交付の請求又は同条第二項の届出等をする者は、戸籍法又はこの省令の規定により交付の請求書又は届書若しくは申請書に記載すべきこととされている事項に係る情報を市町村長の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。この場合において、戸籍法又はこの省令の規定により交付の請求又は届出等の際に添付し、又は提出すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)があるときは、当該添付書面等に代わるべき情報を併せて送信しなければならない。

② 前項に規定する者は、同項の規定により送信する情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。証人を必要とする事件の届出については、当該証人も、前項前段の情報に電子署名を行わなければならない。

③ 第一項後段に規定する添付書面等に代わるべき情報は、作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者)による電子署名が行われたものでなければならない。

④ 前三項の規定により電子署名が行われた情報を送信するときは、当該電子署名に係る電子証明書(当該電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。以下同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。

一 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定に基づき作成されたもの

二 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法律の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき作成されたもの

三 その他市町村長の使用に係る電子計算機から当該電子署名を行った者を確認することができるものであって、前二号に掲げるものに準ずるものとして市町村長が定めるもの

第七十九条の四 戸籍法第四十八条第二項の規定による前条第一項の情報の閲覧は、日本産業規格A列三番の用紙に出力したものを閲覧する方法により行う。

第七十九条の五 別表第五に掲げる書面の交付は、市町村長の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。

2 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により前項の書面の交付を受けることを希望する旨の市町村長の定めによるところにより行う届出とする。

第七十九条の六 市町村長は、前条の規定による書面の交付をするときは、第六十六条第一項又は第七十三条第一項各号の証明書に記載すべきこととされている事項に係る情報(第七十三条第一項各号の証明書については、付録第二十九号書式に係る情報を含む。)を、これについて電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて市町村の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

第七十九条の七 情報通信技術活用法第六条第四項又は第七条第四項の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名とする。

第七十九条の八 第七十九条の二第二項の届出等は、届出事件の本人の本籍地でしなければならない。ただし、戸籍法第六十一条及び第六十五条に規定する届出は母の本籍地で、同法第百二条の二、第百十条及び第百十一条に規定する届出は新本籍地で、外国人に関する届出は届出人の所在地でしなければならない。

第七十九条の九 第七十九条の二第二項の規定による届出等がされた場合には、第二十五条又は第二十六条の規定による他の市町村長への届書又は申請書の送付は、当該届書又は申請書に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する方法により行う。ただし、当該情報を出力することにより作成した書面を送付することを妨げない。

② 前項ただし書の書面を送付するときは、その記載に接続して付録第三十号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。

第七十九条の十 戸籍法第百二十六条の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 大学その他の統計の作成又は学術研究を目的とする団体若しくはそれらに属する者の申出に係るものであること。

二 統計の作成又は学術研究が医学の発達その他の公益性が高いと認められる事項を目的とするものであつて、当該統計又は学術研究の内容が公表されること。

三 戸籍、除かれた戸籍又は届書その他市町村長の受理した書類(以下「戸籍等」という。)に記載した事項に係る情報を利用することが統計の作成又は学術研究のために必要不可欠であり、かつ、当該情報の範囲がその目的を達成するために必要な限度を超えないこと。

四 戸籍等に記載した事項に係る情報を提供することにより、戸籍等に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属その他の親族の権利利益が害されるおそれがないと認められること。

第七十九条の十一 戸籍法第百二十六条の規定により戸籍等に記載した事項に係る情報の提供の申出をしようとする者は、当該情報を市町村が保有している場合には、あらかじめ、当該市町村を管轄する法務局又は地方法務局の長(当該法務局又は地方法務局の長が二以上あるときは、その一の長)の承認を得なければならない。

第七十九条の十二 戸籍法第百二十六条の規定による戸籍等に記載した事項に係る情報の提供は、戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍等に記載した事項についての証明書を交付することによつて行うものとする。この場合において、戸籍等に記載した事項についての証明書は、付録第三十一号書式によつて作らなければならない。

② 戸籍法第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、これらの謄本、抄本又は証明書に代えて、磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面を交付することによつて行うものとする。

③ 第七十三条(同条第一項第三号及び第六号、第二項並びに第三項を除く。)の規定は、前項の書面について準用する。この場合において、前項の書面には、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載する。

一 戸籍の一部を証明した書面 戸籍に記録されている事項の一部

二 除かれた戸籍の一部を証明した書面 除かれた戸籍に記録されている事項の一部

④ 前項の場合において、第二項の書面は、付録第二十二号様式(第三及び第六を除く。)又は付録第三十二号様式によつて作らなければならない。

⑤ 第三項の場合において、第二項の書面には、市町村長が、その記載に接続して付録第二十三号書式(第三及び第六を除く。)又は付録第三十三号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。

戸籍情報連携システム(仮称)のシステム構成(イメージ)

https://www.moj.go.jp/content/001249382.pdf

司法書士業務への影響~デジタル化社会への対応とその課題

隂山克典司法書士

GビズID クイックマニュアル gBizIDプライム編 ver1.6 2021年9月

オンラインで即日作成可能なアカウント

印鑑証明書(個人事業主は印鑑登録証明書)と登録印鑑で押印した申請書を運用センターに郵送し、審査(原則2週間以内)ののち作成される、法人代表者もしくは個人事業主のアカウント

https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime.pdf

採択された申請書

司法書士総合研究所登録研究員応募用紙

沖縄県司法書士会 御中

日本司法書士会連合会

司法書士総合研究所 御中

令和3年10月25日

沖縄県中頭郡西原町字桃原85番地

司法書士 宮城 直

TEL(098)945-9268

FAX(098)963-9775

shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

件名 司法書士総合研究所登録研究員応募用紙の送付の件

 いつもお世話になります。下記内容の応募用紙を送付致します。ご査収ください。どうぞよろしくお願いいたします。

①宮城 直

②沖縄県司法書士会所属

③沖縄第398号

④別紙記載

2013年 「本人の親族間に対立がある場合のバランスの取り方―後見人として何をしないか、についての一考察―」

2018年 「チェック方式の民事信託契約書とその留意点(1)、(2)」民事法研究会『市民と法』112号、113号

2019年 一般財団法人司法協会平成30(2018)年度研究助成「沖縄県内における民事信託・家族信託活用の実態把握及び普及推進のための仮説検証」

2020年 「民事信託に関するアンケート調査―沖縄の市町村等担当者と講座受講者に聞く―」民事法研究会『市民と法』121号

2021年 令和2年度司法書士総合研究所成果集「司法書士業務に関するWEBアプリケーションの研究」2021年3月、日本司法書士会連合会司法書士総合研究所

⑥外国語能力

ほとんどなし。台湾企業の子会社となる合同会社設立登記経験

別紙

概要

「司法書士業務におけるデジタルの使い方」

1、理由

電子署名、リーガルライブラリー、スマート家族信託など、リーガルテックを取り巻く環境は変化しているように思います。今回は、依頼者が使用するサービスではなく、司法書士自身(私)が使えるものを、身近なExcelや無料ツールなどを使って作ることが出来ないか、試行錯誤してみたいと思います。

2、司法書士業務に関する先行事例・研究

 THINK司法書士論叢第117号

・日本司法書士会連合会「日司連公的個人認証有効性確認システム」

・トリニティ・テクノロジー株式会社「スマート家族信託」

・株式会社Legal Technology「リーガルライブラリー」

・株式会社freee「会社設立freee」

・弁護士ドットコム株式会社「クラウドサイン、クラウドサインNOW」

・GVA TECH株式会社「AI-CON登記」

・株式会社グラファー「くらしのてつづきbyGraffer」、「Graffer®フォームGraffer®法人証明書請求」

・リーガルテックカオスマップhttps://lp.cloudsign.jp/cloudsign_request.html?cst=media_1

など

3、予定

・e-Gov法令検索APIを利用した条文検索(別添)

・自身の業務で扱えて、私が利用しているベンダーが提供していない、または提供していても利用しづらいと感じているサービスについて、1つ作成することを目標とする。作成できなかった場合は、どこで躓いたのか課題を明らかにする(2021年10月~2022年)。

・司法書士総合研究所への報告書の提出(2022年)

以上

落ちる研究助成申請書の書き方

受付年月日番   号
 個人研究21-
共同研究21-

      2021(令和3)年度 研 究 助 成 申 請 書

                     2021(令和3)年9月24日

一般財団法人 司法協会 御中

             住        所 沖縄県中頭郡西原町字桃原85番地

             所  属  機  関 司法書士宮城事務所

             申請者氏名 【            】  印

             連絡先電話番号 (098)945-9268

 貴一般財団法人の研究助成の給付を受けたいので下記のとおり申請いたします。

               記

1 研究助成の種類    個人研究

             共同研究

2 研究課題

【所有者不明土地等対策関連法令の施行前における課題検証】

3 研究組織

 (個人研究)

氏  名(フリガナ)年   齢所 属 機 関・地 位
宮城直(ミヤギスナオ)  41司法書士宮城事務所・代表司法書士

4 研究課題に関する過去の業績

2018年7月

「チェック方式の民事信託契約書とその留意点(1)、」民事法研究会『市民と法』112号

「民事信託はなぜ利用されるのか:土地建物の円滑な権利移動に資することの検証」(公社)不動産学会一般発表論文

2018年9月

「チェック方式の民事信託契約書とその留意点(2)」民事法研究会『市民と法』113号

2020年2月

「民事信託に関するアンケート調査―沖縄の市町村等担当者と講座受講者に聴く―」民事法研究会『市民と法』121号

5 研究目的・意義

(1)研究目的

・相続登記及び住所変更登記義務化等の、所有者不明土地等対策関連法令の施行前における課題検証。

(2)研究の意義

・平成30年度研究助成事業において採択していただき、2019年の1年間、自治体及び民事信託の講座受講者に対してアンケート調査を行い、民事信託の利用件数の把握を試みました。自治体担当者、民事信託の講座受講者の関心は高く、実際に区画整理などで困っている現状を知ることができ、その後の支援に繋げることが出来ました。

 また家庭裁判所から、沖縄県における成年後見制度利用の概況を提供していただきました。都道府県単位で成年後見制度の利用概況を公表出来たことは全国でも初であり、全国平均と沖縄県の比較が出来たことは成果だと考えます。

・前回の研究を踏まえて、相続登記及び住所変更登記義務化等の、所有者不明土地等対策関連法令の施行前における課題検証を行い、対策案まで提出したいと考えています。

参考

不動産登記法の施行・・・公布から2年以内(主に民法部分の改正等)、公布から3年以内(相続登記義務化等)、公布から5年以内(所有不動産記録証明制度等)。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律・・・公布から2年以内。

 以上を踏まえて、2022年段階での現状と課題を把握し、対策案を提出する。

前回、沖縄県の成年後見制度の利用概況が得られたことから、予防法務としての任意後見についても研究対象に追加します。

6 研究計画・方法

  • 研究計画

2022年1月~2022年12月

・自治体担当者、地域包括支援センター、市町村議会議員に対して、法令改正に関するアンケート調査。

・那覇家庭裁判所に対して、2021年の成年後見制度の利用概況の開示協力を依頼。

・那覇公証センター、沖縄公証人役場に対して、2021年における任意後見契約の締結件

数の開示協力を依頼。

2022年4月~2021年12月

・開示に協力していただいた資料について、結果をまとめる。

2022年6月~2022年12月

・まとめた結果の分析、課題の把握、対策案の提示、論文作成。

2023年1月

・一般財団法人司法協会に送付する研究報告書及び会計報告作成。

2022年2月

・一般財団法人司法協会に対して、研究報告及び会計報告の提出。

  • 研究方法等

ア アンケート調査等及び分析

アンケート調査を基に、グラフ・表を作成し、現状分析を行う。現状分析を行った上で、改正法令の把握状況から課題を抽出し、2023年から行うことが実施可能な対策について言語化を行う。

イ 実践

 改正法令の施行がスムーズに行われるように、対策案を提案・または実施する。

7 研究実施期間

2022年1月~2022年12月

8 研究成果発表計画

・(公財)不動産学会などの所属学会への論文、市民と法、登記情報、金融法務事情など法令雑誌への投稿。

・沖縄県司法書士会及びアンケート回答者で、希望する者にアンケート調査の結果、動画の提供。

9 研究経費及び内訳

  総額 (内訳)

項     目予  算  額積 算 内 訳
郵送費72,000円・切手@120円×600=円(自治体担当者、地域包括支援センター、市町村議会議員)
消耗品費30,000円・A4用紙@2000円/2500枚 ・インク8000円(@4000円/インクジェットプリンター4色分セット2個) ・交通費など。
書籍、複写費100,000円法務、統計に関する文献購入、論文など複写。
調査報告書の提供10,000円アンケートに答えて下さった方で希望する機関に対して調査報告書・動画を提供する際の切手費用。
合計212,000円 

10  助成希望金額

212,000円

11  他の機関からの助成 (機関名・助成金額)

なし。

12 研究期間終了後の研究報告及び会計報告の提出予定日

2023年2月末日

13 連絡先

フリガナ ミヤギスナオ

氏 名  宮城直

住 所  〒903-0114  

     沖縄県中頭郡西原町字桃原85番地

電  話  (098)945-9268

FAX  (098)96309775

Eメール shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

PAGE TOP