自己信託と残余財産の受益者

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

受付番号 301014001

受付日 平成30年10月14日

所管省庁への検討要請日 平成30年11月16日

内閣府での回答取りまとめ日 平成30年12月18日

・提案事項

自己信託の受益者について

・提案の具体的内容等

自己信託の設定(信託法3条1項3号)において、委託者兼当初受託者(以下、「設 定者」と記載します。)が当初受益者を兼ねていても、残余財産の受益者(信託法18 2条1項1号)又は後順位の受益者が定められている場合、自己信託の設定は有効 であることを確認させていただきたいと思います。

専門家及び公証人の間において、信託法8条、163条1項2号を根拠として不可能であるという声があります。 特に公証人から拒否されてしまうと、自己信託の効力が発生しない(信託法3条1項 3号)ので支障があります。

・想定される経済的又は社会的な効果

  • 設定者が個人(父)の場合、自身が管理できる間は受託者として管理して、当初受益者として利益も得ます。設定者が認知症になったら、又は○○歳になったら予め定めておいた後任の受託者(長男)に変更し、設定者死亡によって、残余財産の 受益者(長男)に財産が帰属させたい、という社会的ニーズがあります。
  •  経済的効果として、中小企業の事業承継について、オーナー(代表取締 役及び100%株主)が事業承継について決められないうちに認知症などの疾患や 相続が起きた場合、事業の混乱や廃業の危険がある事例において、自己信託の活 用により、財産(不動産や預貯金、中小企業の株式)及び事業の凍結予防が挙げられます。 なお、詐害信託など違法行為が許されないことは前提とします。
  • 設定者が法人の場合、設定者が中小企業の株式会社の場合、オーナー株主が自社株式について自己信託を設定し、当初受益者もオーナー株主とします。残余財産の受益者又は後順位の 受益者は、オーナー株主の相続人などとします。その後、オーナー株主が受益権を 一般社団法人に売買契約で移転し、受益者は一般社団法人となります。単に事業承継を行うのではなく、現社長が引退しなくても、子会社又は親会社の社長として経営を行いつつ、株の受益権は一般社団法人に渡しているのでオーナーの相続などに対応することが出来ます。その際は組織再編税制を利用します。早く事業承継をといわれても、一線を退くのには躊躇する経営者のニーズに応えることができます。

・制度の現状

当初受益者を委託者兼受託者自身と指定している自己信託であっても、受益権を事後に第三者に売却又は譲渡することを予定しているものは有効であると解されています。

ただし、自己信託であるか否かにかかわらず、信託は、受託者が専ら自らの利益を図ることを目的としてはならないとされているため(信託法第2条第1項括弧書き及び同法 第8条)、受託者が全受益権を固有財産で取得した状態が1年間継続した場合は、当該信託は終了するとされています(同法第163条第2号)。  

信託が終了した後、信託行為に残余財産受益者が定められている場合は、残余財産 は、当該残余財産受益者に帰属することになります(同法第182条第1項)が、信託行 為に残余財産受益者の定めがあることと、当初受益者を委託者兼受託者自身と指定している自己信託の有効性との関連はないものと考えられます。

・該当法令等

信託法第2条第1項、第8条、第163条第2号、第182条第1項

・対応の分類

事実確認

・対応の概要

自己信託であって当初受益者を委託者兼受託者自身と指定しているものでも、受益権 を事後に第三者に売却又は譲渡することを予定しているものは有効である一方で、受託 者が全受益権を固有財産で取得した状態が1年間継続した場合は、当該信託は終了す るとされています(同法第163条第2号)。ただし、1年間という期間は、受託者が全受益 権を固有財産で取得した状態を解消するための猶予期間という趣旨であるため、このような状態は速やかに解消することが望ましいと考えられます。なお、残余財産受益者の指定があるか否かは、当初受益者を委託者兼受託者自身と指定している自己信託の有効性との関連性はないものと考えられます。

(内閣府HP)

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他の専門家からすると、当たり前なのかもしれません。

私は残余財産の受益者が特定されている場合は、その人も受益者であり、最初の受益者が2名いるのと同じように受益者が2名いる状態である[1]というものでした。

事実確認とされたこと、共益権と始期付き(不確定期限付き)の受益権を持っているだけでは受益者といえないことについて、若干疑問ですが考えを改めます。


[1] 『信託フォーラムvol.6』P127 日本加除出版2016

失敗談・(一社)民事信託推進センターへのzoom,slack導入の企画

(一社)民事信託推進センターの掲示板に下の書き込みをしていました。

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事務局様

いつもお世話になります。

来年度予算にslack,zoomの導入をご検討いただきたいと思います。

お忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。

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ちなみにzoomは、テレビ会議みたいなもの、slackは、メーリングリストのようなものです。

Zoom  https://zoom.us/jp-jp/meetings.html

Slack  https://slack.com/intl/ja-jp/

なぜ、こんなことを企画したかというと、zoomがあれば、地方でもライブ参加することが出来るし、チャットで他の会員ともやり取りができる。

講義の後に、質問や議論を会員同士で行う時に、slackを使うことが出来る。掲示板だと、一度事務局が確認して会員全員にメールを送って、返信する会員は掲示板に返信する形になるので、事務局負担が重く、スピードが遅い。

現在470名近くの会員が年2万4000円を払っています。

Zoomとslackの一番セキュリティが厳しく、規模が大きいものを利用しても、月1万円から2万円かなとホームページをみて考えたからです。

掲示板について

この掲示板には、昨年6月から書き込みがあるのですが、誰も返信していない、動いていない掲示板です。

それでも、書き込みに対して返信が来ました。

こんな感じです。少しぼかしています。

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遠方の会員に対するサービス強化の一環として、昨今のテレビ会議や研修等のサービスに関心があります。

現在、まずは無料サービスの範囲で(1回のセミナー等につき1名)これらを試すことができないか、検討しております。

もし、現在、宮城様がZOOm等の会員(契約者)であれば、当方のPCに講演開始前にURLを送信いただければ、当方がPC等にて撮影した講演会等動画をライブで配信できますが、如何でしょうか?

また、今後、今年や来年に、センターがセミナー等をライブ動画配信することとなった場合、宮城様は動画を視聴する会議室等を確保し、沖縄のセンター会員等を多数招いて、一緒にライブ動画を視聴していただけますでしょうか。

(センターとしては、受信する側の事務負担がかなり重いと思っておりまして、そのため、現在導入を躊躇しております)

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すぐに返信しました。

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承知しました。来週契約して、契約後報告致します。

承知しました。やります。

どうぞよろしくお願い致します。

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でも、そんなに上手くはいかない。

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宮城様は現在、ZOOM会員ではないと理解いたしました。

動画受送信する場合、ZOOmとの契約手続き等はセンターで行うことになりますので、宮城様が会員になっても当方と動画受送信できないのではないかと思います。(詳細はZOOMに問い合わせないと分かりませんが)

また、センターが契約した場合のユーザーに宮城様を追加することになりますが、その費用(一人当たり1,980万円×12か月)は、センター負担とするには少々重いので、個別に負担していただくのか否か、当方において決めなければならないことがいくつかあります。

来週、理事会がありますので、理事会に諮りたいと思いますが、宮城様は具体的にどの講座等をZOOMで視聴されることを希望されていますか、また、1年間に何回、費用負担はいくらまででしたらお受けいただけますか。

可能な範囲でご連絡いただければ幸いです。

宜しくお願いいたします。

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そして返信 ここから少し嫌な予感が。

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連絡ありがとうございます。

可能な範囲でお答えします。

zoomのアカウントは持っていますが、(管理者側に立つことのできる)契約は現在おこなっていません。

アカウントさえ持っていれば、受信側に立つことは可能だと思います。(経験があるので)

民事信託推進センターが契約した場合、受信者1人当たり1980円ではなく、民事信託推進センターが一ヵ月あたり1980円(ビジネスプラン・受信者100名まで)の負担だと思います。

100名だと間に合わないかもしれないので、ビジネスプラン(受信者300名、管理者10名、月2700円)か、企業向けプラン(zoomと相談ですが、月4000円は超えないのではないかと思います。)の方が良いかもしれません。

具体的にどの講座等をZOOMで視聴したい、というのはあまりありません。

時間が取れるときに、地域に関係なく同時視聴し、slackなどで同時または後日に議論を深めることが出来ればと考えています。

1年間に何回かは、時間が許せば全て視聴したいと思います。

費用負担は、私が契約しても良いと思っているので月2000円まで負担します。

どうぞ宜しくお願いいたします。

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そして、この返信

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現在、民事信託推進センターではzoom等の動画配信サービスを利用していませんが、年8回と特別なイベントについてはHP会員専用サイトに動画を掲載していますので、

ライブの視聴を希望されるのでなければ、宮城様のご要望としては事足りるのではないかと思いました。

また、講演会の後日の質問等は講師の都合の関係上、かなり対応は厳しいと思われます。

テーマ別勉強会もその場の意見交換が時間の大半を占めますので、後日視聴には適さないのではないかと思いますが、如何でしょうか。

当方ではもう少し、他の方の意見も聞いて、出来るだけ対応したいと思いますが、会員様の利用方法を具体的に特定していただけると当方も予算や他の会員への周知も含めて

対応しやすいです。

なお、zoomは最低期間1年間の契約を求めますので、年間1回の利用でも、一人当たり1,980万円×12か月が必要になります。

イメージがまとまりましたら、ご意見頂戴できれば幸いです。

宜しくお願いいたします。

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動画アップに3カ月くらいかかることがあるんだよなぁ、と思いつつ、このような文面のメールが来ると、私は下のように返信します。

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いつもお世話になります。

連絡ありがとうございます。

ライブ視聴は希望しています。

講師への質問は希望していません。

テーマ別勉強会は、Slack,zoom上で可能かと思います。

年間1回の利用でも、一人当たり1,980万円×12か月、という部分の根拠が分からないので、教えていただければ幸いです。

管理者1人あたりではないでしょうか。

https://zoom.us/pricing

zoom,slackの企画については、諦めて取り下げます。

ご多忙の中、ありがとうございました。

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ということで失敗談でした!

民事信託実務講座 東京地方裁判所平成30年10月23日判決その4~その7

その4

本日は、鳥取の谷口毅がお送りします。

東京地裁平成30年10月23日判決の続きですね。

今までの記事は、下記をご参照ください。

http://www.tsubasa-trust.net/2019/10/blog-post.html
http://www.tsubasa-trust.net/2019/10/blog-post_11.html
http://www.tsubasa-trust.net/2019/10/blog-post_29.html

さて、続きです。

原告である父親(委託者兼受益者)と被告である二男(受託者)は、公正証書で信託契約書を作成しました。

しかし、この信託契約締結後、すぐに、父親は、信託を終了させたい、と思うようになります。

訴訟提起に至ったそれぞれの心情までは、判決文から読み取ることはできません。

ただ、いくつかのトラブルの種は、判決文から読み取ることができます。

1つは、父親が養子縁組を結んだこと。

原告の長男は早逝していましたので、二男は、唯一の相続人であるはずでした。

しかし、父親が別の人間と養子縁組を結んだため、二男の他にも相続人が出現してしまいました。

信託が有効であれば、信託した財産は、終了後に二男のものになります。

しかし、信託が無効であれば、養子縁組した他の相続人に財産が流れることになります。

ここで、利害対立が生まれた可能性があります。

次に、二男が、連帯保証契約の締結を拒んだこと。

父親は、これまでも、不動産事業のために信用金庫から繰り返し融資を受け、そのたびに、二男が連帯保証人になっていました。

信託をした土地上にも、新築計画を進める予定でした。

しかし、信託が開始した後に、二男は連帯保証人になることを拒んだため、父親が思い描いた新築計画が頓挫してしまったのです。

こうして、父親は、二男に対して、信託の無効(又は取消、終了など)を主張することになったものと思われます。

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その5

今日は、鳥取の司法書士の谷口毅が書かせていただきますね。

東京地裁平成30年10月23日判決の5回目。

過去の記事は、こちらからご覧ください。

http://www.tsubasa-trust.net/2019/10/blog-post.html
http://www.tsubasa-trust.net/2019/10/blog-post_11.html
http://www.tsubasa-trust.net/2019/10/blog-post_29.html
http://www.tsubasa-trust.net/2019/11/blog-post_12.html

さて、訴訟上、原告である父親が、被告である二男に対して主張した内容を見てみます。

1.信託契約の詐欺取消・錯誤無効

父親が、別の者と養子縁組したため、被告は信託を使って遺産を独り占めしたいと企てた。

そのため、二男は、父親に対し、信託をしないと信用金庫が融資をしないと虚偽を述べ、信託するように父親をそそのかした。

二男は信託契約の内容を父親に説明せず、事前の打ち合わせもなく、公証人は案文の読み上げをせず、理解しないまま父親は公正証書に署名押印した。

従って、詐欺により、信託契約を取り消す。又は、錯誤により無効である。

この父親の主張は、裁判所には採用されませんでした。

公証人の尋問の結果、事前の打ち合わせや公正証書の読み上げをしており、父親は、公正証書の内容をしっかりと理解していた、と認定されました。

2.債務不履行解除信託契約は新築計画の推進を目的としている。

二男が受託者として新築計画を推進したり、あるいは、信用金庫の借入について連帯保証人になることは、二男の義務である。

二男がこれらを拒むことは、債務不履行に該当する。

従って、債務不履行により信託契約を解除する。

この父親の主張も、裁判所に採用されませんでした。

裁判所によれば、新築契約の推進や、二男が連帯保証人になることは、信託契約の内容とはいえない、と判断しました。

上記の、詐欺取消・錯誤無効・債務不履行解除は、いずれも、父親がちょっと強引な主張をしているような印象を受けますね。

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その6

本日は、鳥取の司法書士の谷口がお送りしますね。

東京地裁平成30年10月23日判決の続きです。

今までの記事は、こちらからお願いします。

http://www.tsubasa-trust.net/2019/10/blog-post.html

http://www.tsubasa-trust.net/2019/10/blog-post_11.html

http://www.tsubasa-trust.net/2019/10/blog-post_29.html
http://www.tsubasa-trust.net/2019/11/blog-post_12.html
http://www.tsubasa-trust.net/2019/11/blog-post_22.html

原告である父親は、前回の詐欺取消・錯誤無効・債務不履行解除の他に、信託の終了の主張もしています。

信託の目的の達成不能による終了と、委託者と受益者の合意による終了、という2つの終了事由です。

父親の主張の要旨は、下記の通りです。

4.目的の達成不能による終了

新築計画を推進することが、信託の目的である。

二男が新築計画を拒絶することは、信託の目的の達成不能に該当するから、信託は終了する。

この主張に対し、裁判所は、新築計画は信託の目的ではない、と判断しました。

父親の側から見れば、契約条項の中の、信託の目的が抽象的過ぎたことが、裏目に出た形になっています。

5.委託者と受益者の合意による信託の終了

信託法では、委託者と受益者の合意によって、信託をいつでも終了できます。

従って、父親は、委託者兼受益者である自分が、信託を終了させたいと決定すれば、いつでも信託を終わらせることができるのだ、と主張しました。

しかし、本契約の条項には、「受益者は、受託者の合意により、本件信託の内容を変更し、若しくは本件信託を一部解除し、又は本件信託を終了することができる」という条項があります。

裁判所は、この条項に着目します。

信託を合意により終了させる場合に、わざわざ、「受託者との合意により」という言葉を付け加えています。

委託者兼受益者が、任意の時期に終了できるとすればこの条項が無意味なものになります。

従って、この条項は、信託法164条1項に優先して適用されると判断されました。

つまり、受託者との合意がないと、信託の終了は認められない、と判断したのです。

こうして、原告である委託者兼受益者の請求は、全て棄却されました。

続きます。

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その4からその6までは、判決の解説なので省きます。

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その7

鳥取の司法書士の谷口毅がお送りしますね。

今まで6回にわたって書かせていただいた、東京地方裁判所平成30年10月23日判決ですが、これが最終回になります。

今までの記事は、こちらからお願いします。http://www.tsubasa-trust.net/2019/10/blog-post.html

http://www.tsubasa-trust.net/2019/10/blog-post_11.html

http://www.tsubasa-trust.net/2019/10/blog-post.html
http://www.tsubasa-trust.net/2019/10/blog-post_11.html
http://www.tsubasa-trust.net/2019/10/blog-post_29.html
http://www.tsubasa-trust.net/2019/11/blog-post_12.html
http://www.tsubasa-trust.net/2019/11/blog-post_22.html
http://www.tsubasa-trust.net/2019/12/blog-post_6.html

さて、今回のケースから、何を学ぶべきでしょうか。

委託者と受益者の合意による終了に関し、受託者との合意がないと終了できないようにするような契約条項は、よく見られます。

委託者が、やっぱりやめたい、と思った場合にやめられなくなる、ということです。

これは、遺言がいつでも撤回可能であることと比較すると、バランスを欠くように思えます。

一部には、認知症の不安から遺言を撤回してしまうことがあるからよくない、信託は撤回できなくできるからよい、という意見もありますが、私は、このような意見には反対です。

次に、今回、信託の終了という父親の主張が認められていたとしても、帰属権利者は二男になってしまっています。

そこで、父親は、さらに、この帰属権利者の定めも無効である、という主張も出しています。

やはり、生きている間に信託が終了したら、父親が帰属権利者になるような定めが望ましいですね。

また、信託によって新築計画を進めたいと考えていたのでしたら、信託の目的の中にも、それが盛り込まれるべきだったと思います。

信託の目的によって、受託者のやった行為・やらなかった行為が権限内なのか権限外なのかを判断することになります。

また、信託が終了するかどうかの判断材料ともなります。

不明確すぎる信託目的の欠点が露呈したように思われます。

このように、信託契約を締結した時には問題がないと思えても、後日、トラブルになることも十分にありえます。

本件は、士業に依頼せず、自分達で公証役場に行って契約書を作成した事例です。

しかし、士業に依頼したからといって、このような契約書になってしまう可能性は十分にあります。

今回の事例は、私たちの実務に直結するものですね。

なお、「もしも自分が原告の代理人だったら、もっと他にどういう戦い方をしたのか」ということでディスカッションをしたことがあり、別の戦法を色々とかんがえることができてとても楽しかったのですが、ここでは触れないでおきますね。

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谷口司法書士が問題点と考えている箇所をまとめてみたいと思います。

1、信託を終了したいとき、受益者は受託者の合意を得る必要があるとしている。

理由・遺言は撤回自由なのに、バランスを欠いている。

2、帰属権利者は二男になっている

→この部分はその1からその3でも触れたので省きます。

3、信託によって新築計画を進めたいと考えていたのでしたら、信託の目的の中にも、それが盛り込まれるべきだった

理由・信託の目的によって、受託者のやった行為・やらなかった行為が権限内なのか権限外なのかを判断する。信託が終了するかどうかの判断材料にもなる。

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私の判断は下の通りです。

  • 1について

信託には、財産管理という管理の側面があるので、私は谷口司法書士の意見とは反対に受託者の合意は原則として必須だと考えています。

そうでないと、私なら受託者にはなりません。

受益者が単独で終了するには、法の手当て(165条、167条)を利用する方法があります。

また、信託契約書に盛り込むなら、信託の終了事由として、受益者が単独で終了出来る場合を定める必要があると考えます。164条1項が排除されている前提で、例えば、「受託者が、受益者への生活費20万円の給付を2回しなかったとき」受益者は単独で信託を終了することが出来る、などです。

3 について

3について、信託の目的に盛り込む必要を感じません。

受託者の権限の条項に記載することで足りると考えます。

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