追加信託について

追加信託について

民事信託実務研究会のメールマガジン記事(2019/08/02、2019/08/23)から、少し考えてみたいと思います。

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引用

おはようございます。

民事信託実務講座メルマガです。

本日は、私、鳥取の谷口がお送りしますね。

民事信託契約書を作成する中で、必ずといっていいほど盛り込むのは、追加信託の条項です。

信託が開始した後になって、追加で、別の財産を信託する必要性が生まれた場合に、この条項が生きてきます。

しかし、追加信託という言葉、気軽に使ってはいるものの、結構、難しいところもあるのです。

追加信託という言葉は、信託法に規定がありません。

信託法の原則では、1回1回契約するたびに、別個の信託が新しく組成されるという規定ぶりになっています。

1度成立した信託に、後から財産を追加するような規定は、法律のどこを読んでも存在しません。

引用終

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私の考えは少し違います。

追加信託の条項は、必ずといっていいほど盛り込む条項ではないし、信託が開始した後になって、追加で、別の財産を信託する必要性が生まれた場合に、この条項が生きてくるとは考えていません。

なぜなら、記事の中にもあるように、信託法に規定がないからです。信託法、民法その他の法律に規定がない条項は、あってもなくても良いと考えています。

 ただし、私が作成する信託契約書には追加信託の条項が出てきます。何故かというと、追加信託する権利を委託者から受益者に移転するためです(信託法145条、同法146条)。

 この条項は、委託者や受益者に法定後見人や任意後見人が就いた場合、受益差に受益者代理人が就いた場合、第2次受益者が現れた場合に活用するために導入しています。

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引用

しかし、昔から実務上、追加信託は普通に行われてきました。

そうでないと、投資信託で次から次へとお客さんが新たに投資していくような行為を説明できませんね。

このような追加信託を、理屈上、どのように説明するのか。

1つの説明の仕方は、「新たな信託の設定と併合を黙示のうちに行うものだ」という考え方です。

1000万円の金銭信託があって、さらに1000万円を追加信託して2000万円の信託にします。

この場合、今までの1000万円の信託が存在して、次に、別個の1000万円の信託が新たに組成されます。

そして、この2つの信託は、一瞬だけ、別々に存在したかと思うと、すぐに合体して1つの信託になってしまう、という考え方です。

他の説明の仕方は、「信託財産を変更するという信託の変更の一種である」という考え方です。

今までの信託は、1000万円を元本とするものだった。

これを合意により変更し、2000万円を元本とするという信託の変更をする。

いずれの説明の仕方を取るにせよ、追加信託は、信託財産を大きく増やします。

そうすると、受託者の責任も重たくなりますし、委託者から受託者への財産の所有権の移転も起きます。

従って、委託者と受託者が明確に合意した上でないと、追加信託という重大な行為は危険であると考えられます。

引用終

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 追加信託の理屈に関する私の理解は、信託行為毎に異なる、というものです。それが不動産であれば、原則として新たな信託の設定(不動産登記法97条、同条98条、不動産登記規則176条)となります。しかし、信託設定時に予め追加で信託する予定の不動産として信託契約書に記載しておけば、理屈の上では信託の変更となります。

 また、当初の信託財産と追加で信託するお金の割合、受益者の固有財産と追加で信託する財産の割合、受託者と受益者、推定相続人、遺言を書いているなら遺言との関係など、関連性の中で決まってくると考えます。

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引用

最近、他の方が作った信託契約書の案を拝見するにつけ、下記のような内容が増えてきたと感じます。

1 委託者は、本件信託財産に金銭を追加信託することができる。

2 前項の追加信託をする場合、委託者は、受託者指定の銀行口座への入金により行うものとし、当該入金の事実をもって追加信託の合意があったものとする。

3 受託者は、前項の入金を受けとたきは速やかに追加信託を受けた旨の書面を委託者に対し交付する。

しかしながら、私は、このような案は望ましくないと考えています。

まず、このような案は、委託者と受託者の合意がなくても追加信託が可能になっています。

委託者が受託者の銀行口座に入金すれば、合意があったものとみなすという規定ぶりは、強引であると考えます。

合意がないにもかかわらず、合意があったものとみなすというのは、危険ではないでしょうか。

例えば、受託者が知らないうちに、委託者が1000万円を口座に振り込んでいた。

受託者も知らないうちに、自分が管理処分すべき財産が増え、責任も加重されてしまう。

ちょっと乱暴ですね。

そして、もしも受託者が入金の事実に気づかないうちに、信託の終了事由が発生したら、どうなってしまうのでしょう。

この追加信託は有効に成立した上で、信託は終了して清算手続に組み入れられるのでしょうか?

それとも、受託者が気づいておらず、実体は合意が成立していないので、追加信託は成立しないで、清算手続から除外されるのでしょうか?

このような疑問が生ずる、不安定な法律関係を招来します。

従って、追加信託をする際には、必ず、委託者と受託者が明確な合意をした後に行うべきだ、と考えています。

追加信託を、ATMに入出金する時のように気軽にとらえると、思わぬトラブルを招来することになるかもしれないので、注意しましょう。

引用終

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追加信託について、委託者と受託者の合意は必須か。これに対する私の考えは、信託行為毎に変わる、です。

 

委託者(私の場合は受益者)の合意が必要な信託行為(追加信託)もあれば、必要のないものもあると思います。

 

必要な例としては、追加信託が予定されていない不動産の追加信託。

必要のないものとしては、信託設定時に定められている受益者の自宅のバリアフリー化に伴う工事が挙げられます。

 

 

渋谷陽一郎「受益者の登記とは何か」×谷口毅「権利能力なき社団を当事者とする信託」

渋谷陽一郎「受益者の登記とは何か」×谷口毅「権利能力なき社団を当事者とする信託」

谷口毅司法書士の「権利能力なき社団を当事者とする信託」 を読んだ際、このような方法があるんだな、税金上の対策だと思うけどよく考えついたな、条文を読んでも確かに書いてあるな、と感じていました。

ただ今回、渋谷陽一郎「受益者の登記とは何か」を読んで、自分に欠けている点を見つけた。
それは、改めて通達や登記の歴史について勉強し、ちょっと気にかかるときに調べて自分の目で、頭で100%の納得を得ようとする姿勢。

谷口司法書士の事例は、地縁団体ではない権利能力なき社団が委託者兼受益者となり、信託目録の記録のうち、受益者の欄を「受益者を定める方法の定め 」とするもので、これにより代表者に課されていた健康保険料が軽くなり、委任の終了を原因と所有権移転登記をせずによくなる。
一般社団法人や認可地縁団体を設立して法人に不動産の所有権を移転するよりも登録免許税が5分の1に抑えられ、不動産取得税、譲渡取得税が原則として課されない。

谷口司法書士の受益者欄の記載に関する部分を引用
―今回は、委託者兼受益者である権利能力なき社団が受託者に通知することで、信託目録に記録すべき受益者を変更できる、という旨の定めを置いた(不動産登記法97条1項2号)。この定めを「受益者を定める方法の定め」として信託目録に記録し、具体的な受益者の住所氏名を公示しないことが可能となった。―

なぜか鉛筆でバツが付いているが、記憶がない。
渋谷陽一郎「受益者の登記とは何か」 では、旧信託法との関係、登記先例、立法担当者の説、有力な学説、受益者の法的意味の歴史的な変化について解説がされている。
私なりにまとめると、次のようになる。
1 旧信託法との関係では、信託登記の抹消申請に影響するので、信託原簿には受益者の住所・氏名が記載されている必要があった。旧法の均衡。
2 登記先例によれば、受益者には登記能力を要する、としている。
3 近年の実務において、商業登記において取締役の本人確認が出来る情報が必要になった ことと、受益者の特定をしないで登記することとの均衡
4 現在の信託法は、改正前と比べて明らかに受益者の地位を強化していること 。
5 香川保一元最高裁判事の考えは、原則として特定可能な受益者を登記する義務がある。例外として、具体的な受益者が定まっていない場合は一時的な処置として「受益者を定める方法の定め」を登記することが可能だが、特定可能になった段階で受益者変更登記が必要。

6 立法担当者の見解は条文通りに「受益者を定める方法の定め」を登記することが可能であるし、変更は受託者または受益者の任意。

7 不動産登記実務研究会は、5の考えに近い

8 改正不動産登記法の立案担当者によれば、受益者を定める方法の定めを登記している場合、後で受益者を特定することが出来たと、受益者の住所氏名等を「併せて」登記しても「差し支えない」。

1から8までを読み、考えた上で私が谷口司法書士なら次のようにします。
受益者欄には、「委託者兼受益者である権利能力なき社団が受託者に通知することで、信託目録に記録すべき受益者を変更できる」と定め、信託契約に賃料を受け取っている人全員の氏名住所を記録する 。
受益者が変わる度、受益者変更登記を行う。

信託を利用することによって、代表者の健康保険料が高額な問題と代表者の変更による所有権移転登記(登録免許税)、不動産の買取資金の負担はすでに解消されています。

不動産取得税、譲渡取得税については税務判断なので詳しい記載は控えますが、事実関係を読む限りでは、これらの税は課されないのではないか、課されるとしても、受け取っている賃料と比較したとき過大な請求にはならないのではないかと思っています。

以上、渋谷先生の記事を読んで色々と考えることを書きましたが、私が今回一番気になったのは、谷口司法書士のような登記をしてしまうと、登記が登録に近づいていくのではないか、というところです。
 どうせ登記には方法しか書かれていないし、その方法にしても読んだだけでは分からない、だったら登記なんで意味がない、まぁ登録のようなもので埋めておけば良い、ということになると自分の首を絞める結果になるのかな、と考えます。

東京地裁平30・9・12判決 登記

(仮訳)

別紙売却済み物件目録記載の土地1~6〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇―〇 全部事項証明書: The certification of all recording matters. (土地):The land.
表題部:The heading section.
(土地の表示):The description of the land. 調整
: The prepared. 平成〇〇年〇月〇日
: The prepared date. 不動産番号
: The real property number. 12345567890123
地図番号
: The map number. A11―1 筆界特定
: The parcel boundary demarcation.       余白:The blank.
【所在】
: The location. 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇  余白: The blank
①地 番
: The parcel number.
②地 目
:The land category
(current state of the Land) ③地  積 ㎡
:The parcel area (area of the Land) 原因及びその日付
: The cause for recording and date thereof.
【登記の日付】:The recording date.
9999番3 宅地
: The presidential land. 100 00
           
:100.00㎡ ①9999番1から分筆
: Subdivision of the Parcel Number.9999-1.
【平成〇〇年〇月〇日】
所有者: The owner.
〇〇市〇〇丁目〇番〇号 E: The name and address of Owner.


 権 利 部(甲区): The rights section (The section A).        (所有権に関する事項): Matters concerning the owner.
順位番号
: The rank number. 登記の目的
: The purpose of recording. 受付年月日・受付番号
: The recording date and number. 【権利者その他の事項】
: The holder of rights and other particulars.

所有権保存
: The preservation of ownership.
平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 所有者: The name and address of Owner.
〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
E
2 所有権移転
: Transfer of ownership. 平成27年3月7日
第〇〇〇〇号 原因: When and for what cause ownership was acquired.
平成27年2月5日信託: The trust date.
〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
受託者 長男(被告)
: The name and address of owner.
信託
:The trust. 余白抹消: The blank cancellation. 信託目録第何号
: The inventory of trust number.
3 所有権移転
: Transfer of ownership. 平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 原因: When and for what cause ownership was acquired.
平成〇〇年〇月〇日売買:
The property of the trust inheritance date.
買主
2番信託登記抹消
: The second registration of the trust cancellation. 余白: The blank. 原因: When and for what cause ownership was acquired.
信託財産の処分
※下線のあるものは抹消事項であることを示す。
The underlines indicate delated matters. The filing Number:00000000000 (1/1)                  

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇―〇             全部事項証明書: The certification of all recording matters. (土地):The land.
信託目録:The inventory of trust. 調整: The prepared.  余白:The blank.
番号
: The number. 受付年月日・受付番号
: The recording date and number. 予備:The preparation.
第1号
: The number 1. 平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 .信託抹消 平成〇〇年〇月〇日受付第〇〇〇〇号抹消
1 委託者に関する事項
 : 1 Matters concerning the settlor. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
E
: The name and address of the settlor.
2 受託者に関する事項
:2 Matters concerning
the trustee. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
長男(被告)
: The name and address of the trustee.
3 受益者に関する事項等
: 3 Matters concerning
the beneficiary. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
E
: The name and address of the beneficiary’s agent.
4 信託条項
: 4 Trust clause. 1、信託の目的: The purpose of trust
   Eの死亡後も、その財産を受託者が管理・運用することによって、被告及びその直系血族がいわゆるE家を継ぎ、お墓・仏壇を守っていってほしいとのEの意思を反映した財産管理を継続することにあるとされ、Eは、祭杷を承継する被告において、その子孫を中心として管理、運用することにより、
末永くE家が繁栄していくこと

2、信託財産の管理、運用及び処分の方法
(1)受託者は、信託不動産の維持・保全・修繕又は改良を、自らの裁量で行う。
(2)受託者は、信託不動産の管理事務の全部又は一部について第三者に委託することができる。
(3)受託者は、信託不動産を無償で使用することができる。
:the procedure to maintain the real property of the trust
the procedure to use the real property of the trust
the procedure to dispose the real property of the trust

3、信託の終了 : Termination of the trust.   
 本信託の終了事由は、下記の通りである。
: The grounds for termination of the trust are the following.
○○

4、その他
(1)委託者の死亡により、委託者の権利は消滅するものとする。

(2)受益者の意思決定は、信託法105条の規定にかかわらず、D(次女)が行うものとする。

(3)受益者が複数となった場合は、受益者の一人は他の受益者に対して当該受益者の有する受益権持分の一部若しくは全部の取得を請求することができる。なお、取得する受益権の価格は、最新の固定資産税評価額をもって計算した額とする。

これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。
: This document evidences all of the entries made in the registry.

(〇〇地方法務局管轄)〇〇Legal Affairs Bureau.

〇〇年〇〇月〇〇日 Date
〇〇Legal Affairs Bureau   登記官 〇〇  Registrar’s name: 〇〇

※下線のあるものは抹消事項であることを示す。
Underlines indicate delated matters. Filing Number:00000000000 (1/1)                   

(仮訳)

別紙物件目録記載の土地2~5,7、811~16〇〇県〇〇市〇〇町全部事項証明書: The certification of all recording matters.
(土地):The land.
表題部:The heading section.
(土地の表示):The description of the land. 調整
: The prepared. 平成〇〇年〇月〇日
: The prepared date. 不動産番号
: The real property number. 12345567890123
地図番号
: The map number. A11―1 筆界特定
: The parcel boundary demarcation.       余白:The blank.
【所在】
: The location. 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇  余白: The blank
①地 番
: The parcel number.
②地 目
:The land category
(current state of the Land) ③地  積 ㎡
:The parcel area (area of the Land) 原因及びその日付
: The cause for recording and date thereof.
【登記の日付】:The recording date.
9999番3 宅地
: The presidential land. 100 00
           
:100.00㎡ ①9999番1から分筆
: Subdivision of the Parcel Number.9999-1.
【平成〇〇年〇月〇日】
所有者: The owner.
〇〇市〇〇丁目〇番〇号 E: The name and address of Owner.


 権 利 部(甲区): The rights section (The section A).        (所有権に関する事項): Matters concerning the owner.
順位番号
: The rank number. 登記の目的
: The purpose of recording. 受付年月日・受付番号
: The recording date and number. 【権利者その他の事項】
: The holder of rights and other particulars.

所有権保存
: The preservation of ownership.
平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 所有者: The name and address of Owner.
〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
E
2 所有権移転
: Transfer of ownership. 平成27年3月10日
第〇〇〇〇号 原因: When and for what cause ownership was acquired.
平成27年2月5日信託: The trust date.
〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
受託者 長男(被告)
: The name and address of owner.
信託
:The trust. 余白抹消: The blank cancellation. 信託目録第何号
: The inventory of trust number.
3 所有権移転及び信託抹消 ○○年○○月○○日
第○○○○号 原因: When and for what cause ownership was acquired.
○○年○○月○○日判決: The Judgment date.
〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
 次男(原告)
: The name and address of owner.
※下線のあるものは抹消事項であることを示す。
The underlines indicate delated matters. The filing Number:00000000000 (1/1)                  

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇―〇             全部事項証明書: The certification of all recording matters. (土地):The land.
信託目録:The inventory of trust. 調整: The prepared.  余白:The blank.
番号
: The number. 受付年月日・受付番号
: The recording date and number. 予備:The preparation.
第1号
: The number 1. 平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 .信託抹消 平成〇〇年〇月〇日受付第〇〇〇〇号抹消
1 委託者に関する事項
 : 1 Matters concerning the settlor. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
E
: The name and address of the settlor.
2 受託者に関する事項
:2 Matters concerning
the trustee. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
長男(被告)
: The name and address of the trustee.
3 受益者に関する事項等
: 3 Matters concerning
the beneficiary. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
E
: The name and address of the beneficiary’s agent.
4 信託条項
: 4 Trust clause. 1、信託の目的: The purpose of trust
   Eの死亡後も、その財産を受託者が管理・運用することによって、被告及びその直系血族がいわゆるE家を継ぎ、お墓・仏壇を守っていってほしいとのEの意思を反映した財産管理を継続することにあるとされ、Eは、祭杷を承継する被告において、その子孫を中心として管理、運用することにより、
末永くE家が繁栄していくこと

2、信託財産の管理、運用及び処分の方法
(1)受託者は、信託不動産の維持・保全・修繕又は改良を、自らの裁量で行う。
(2)受託者は、信託不動産の管理事務の全部又は一部について第三者に委託することができる。
(3)受託者は、信託不動産を無償で使用することができる。
:the procedure to maintain the real property of the trust
the procedure to use the real property of the trust
the procedure to dispose the real property of the trust

3、信託の終了 : Termination of the trust.   
 本信託の終了事由は、下記の通りである。
: The grounds for termination of the trust are the following.
○○

4、その他
(1)委託者の死亡により、委託者の権利は消滅するものとする。

(2)受益者の意思決定は、信託法105条の規定にかかわらず、D(次女)が行うものとする。

(3)受益者が複数となった場合は、受益者の一人は他の受益者に対して当該受益者の有する受益権持分の一部若しくは全部の取得を請求することができる。なお、取得する受益権の価格は、最新の固定資産税評価額をもって計算した額とする。

これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。
: This document evidences all of the entries made in the registry.

(〇〇地方法務局管轄)〇〇Legal Affairs Bureau.

〇〇年〇〇月〇〇日 Date
〇〇Legal Affairs Bureau   登記官 〇〇  Registrar’s name: 〇〇

※下線のあるものは抹消事項であることを示す。
Underlines indicate delated matters. Filing Number:00000000000 (1/1)                   

(仮訳)

●登記記録(登記簿):●The registration record (The registry)  
別紙物件目録記載の土地2~5,7、811~16〇〇県〇〇市〇〇町全部事項証明書: The certification of all recording matters. (土地):The land. 表題部:The heading section. (土地の表示):The description of the land. 調整 : The prepared. 平成〇〇年〇月〇日 : The prepared date. 不動産番号 : The real property number. 12345567890123   地図番号 : The map number. A11―1 筆界特定 : The parcel boundary demarcation.       余白:The blank.   【所在】 : The location. 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇  余白: The blank ①地 番 : The parcel number.   ②地 目 :The land category  (current state of the Land) ③地  積 ㎡ :The parcel area (area of the Land) 原因及びその日付 : The cause for recording and date thereof. 【登記の日付】:The recording date.   9999番3 宅地 : The presidential land. 100 00                 :100.00㎡ ①9999番1から分筆 : Subdivision of the Parcel Number.9999-1. 【平成〇〇年〇月〇日】   所有者: The owner.   〇〇市〇〇丁目〇番〇号    E: The name and address of Owner.        権 利 部(甲区): The rights section (The section A).        (所有権に関する事項): Matters concerning the owner. 順位番号 : The rank number. 登記の目的 : The purpose of recording. 受付年月日・受付番号 : The recording date and number. 【権利者その他の事項】 : The holder of rights and other particulars. 1   所有権保存 : The preservation of ownership.   平成〇〇年〇月〇日 第〇〇〇〇号 所有者: The name and address of Owner. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号: E 2 所有権移転 : Transfer of ownership. 平成27年3月10日 第〇〇〇〇号 原因: When and for what cause ownership was acquired.  平成27年2月5日信託: The trust date. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号: 受託者 長男(被告) : The name and address of owner. 信託 :The trust. 余白抹消: The blank cancellation. 信託目録第何号 : The inventory of trust number. 3 所有権移転及び信託抹消 ○○年○○月○○日 第○○○○号 原因: When and for what cause ownership was acquired. ○○年○○月○○日判決: The Judgment date. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号:  次男(原告): The name and address of owner. 4 所有権移転 ○○年○○月○○日 第○○○○号 原因: When and for what cause ownership was acquired. ○○年○○月○○日相続: The inheritance date. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号: 長男(被告): The name and address of owner. 5 所有権一部移転 ○○年○○月○○日 第○○○○号 原因: When and for what cause ownership was acquired. 平成28年1月23日遺留分減殺: The died date. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号: 持分590万0886分の80万6861 次男(原告): The name and address of owner. ※下線のあるものは抹消事項であることを示す。 The underlines indicate delated matters.        The filing Number:00000000000 (1/1)                     〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇―〇             全部事項証明書: The certification of all recording matters. (土地):The land.  信託目録:The inventory of trust. 調整: The prepared.  余白:The blank. 番号 : The number. 受付年月日・受付番号 : The recording date and number. 予備:The preparation. 第1号 : The number 1. 平成〇〇年〇月〇日 第〇〇〇〇号 .信託抹消 平成〇〇年〇月〇日受付第〇〇〇〇号抹消 1 委託者に関する事項  : 1 Matters concerning the settlor. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号: E : The name and address of the settlor. 2 受託者に関する事項 :2 Matters concerning the trustee. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号: 長男(被告) : The name and address of the trustee. 3 受益者に関する事項等 : 3 Matters concerning the beneficiary. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号: E : The name and address of the beneficiary’s agent. 4 信託条項 : 4 Trust clause. 1、信託の目的: The purpose of trust    Eの死亡後も、その財産を受託者が管理・運用することによって、被告及びその直系血族がいわゆるE家を継ぎ、お墓・仏壇を守っていってほしいとのEの意思を反映した財産管理を継続することにあるとされ、Eは、祭杷を承継する被告において、その子孫を中心として管理、運用することにより、 末永くE家が繁栄していくこと   2、信託財産の管理、運用及び処分の方法 (1)受託者は、信託不動産の維持・保全・修繕又は改良を、自らの裁量で行う。 (2)受託者は、信託不動産の管理事務の全部又は一部について第三者に委託することができる。 (3)受託者は、信託不動産を無償で使用することができる。 :the procedure to maintain the real property of the trust the procedure to use the real property of the trust the procedure to dispose the real property of the trust   3、信託の終了 : Termination of the trust.     本信託の終了事由は、下記の通りである。 : The grounds for termination of the trust are the following. ○○   4、その他 (1)委託者の死亡により、委託者の権利は消滅するものとする。   (2)受益者の意思決定は、信託法105条の規定にかかわらず、D(次女)が行うものとする。   (3)受益者が複数となった場合は、受益者の一人は他の受益者に対して当該受益者の有する受益権持分の一部若しくは全部の取得を請求することができる。なお、取得する受益権の価格は、最新の固定資産税評価額をもって計算した額とする。         これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。 : This document evidences all of the entries made in the registry.   Official Seal★ (〇〇地方法務局管轄)〇〇Legal Affairs Bureau.   〇〇年〇〇月〇〇日 Date 〇〇Legal Affairs Bureau   登記官 〇〇  Registrar’s name: 〇〇   ※下線のあるものは抹消事項であることを示す。 Underlines indicate delated matters.        Filing Number:00000000000 (1/1)                   
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