委託者が3つの認識ができること必要です。
1、信託する財産がどれか、特定されている。
2、信託すると、信託した財産の所有者ではなくなるが、所有者とほぼ同じ権利持ち、その権利が侵されたときの救済を求めることが出来る。
3、信託すると、信託した財産は受託者が、受託者自身の財産とは別扱いで管理する。
民法上
権利能力
生まれたときから持っている、とされる権利です(民法3条)。
行為能力
意思能力が取引成立の前提であるとすれば、行為能力は、その取引が自身にどのような意味を持つのか、土地を1億円で売ると決めたが、相手が値下げして欲しいと言ってきた場合、100万円値下げすると決めるか、これからもっと土地の値段は上がるかもしれない、下がるかもしれない、自身にとって値下げは有利か、不利か、といったことをある程度判断する能力。プロでも100%正確な判断は出来ないと思いますので、ある程度、です(民法7条など)。
また、社会状況によって行為能力が衰えた人を保護するための法律や判例も変わってきます。(高齢化社会、多様な取引形態、本人の自己決定権の尊重と保護のバランスなど)。
行為能力の有無や衰えの程度は、法定後見等の開始の審判がされる基準になります。事理を弁識する能力(民法7条等)は、行為能力のことを指しているといえます。
契約書に住所と名前を書くように、権利能力+行為能力+住所で契約をすることが出来ると考えることができます。
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その他、色々な名前の能力
意思能力
この本を2,000円で買おう、この土地を1億円で売ろう、などの意思を表示することができる知識と能力。本を買う、という取引と土地を売るという取引では、土地を売るという取引の方がより高い意思能力が必要とされます。考えることが多いからです。この土地は売った方が良いのか、貸した方が良いのか、いくらなら買い手がつくか、仲介業者はどこにしようか、売った後の税金はいくらか、など。
1、意思能力があるとはいえない事例
2歳の幼児がジュースを飲みたい、お菓子を食べたいという意思表示。
→ジュースを100円で買おう、お菓子をお母さんから貰おうという意思の表示が必要。
2、意思能力がなかった場合の効果
意思能力を欠く人の意思表示は、明治時代から無効のようです(大判明治38年5月11日)。
任意後見契約を締結するとき
判断能力が必要とされています。
ここでいう判断能力とは、自身の判断能力が衰えたときに行われる後見事務の内容を認識していること、後見事務を行う任意後見人を自らの意思で決めることだといえます。
公正証書遺言を作成するとき
15歳になると、遺言を作成することができます。
また遺言者は、遺言を作成するときにおいて、遺言能力を持つことが必要とされています。遺言能力とは、意思能力のことを指します。
金融機関との取引
預金
複数の行職員による、意思能力と行為能力の確認。
本人から自署・捺印を受け、同居の家族や医師の確認をとったり、推定相続人の同意をとる。
借入れ
預金と同様の確認。
借入れの必要性の検討
返済
記述なし。
意思能力がなくても金融機関は、返済を受け続けることは出来るのでしょうか。よく分かりませんでした。
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参考
信託法1条、34条
一般社団法人金融財政事情研究会編著「CSのための金融実務必携」(株)きんざい P52-P55、P122-P126
新井誠他編「信託法制の展望」(株)日本評論社 P21-P30
任意後見契約に関する法律第2条
(社)成年後見センター・リーガルサポート「任意後見実務マニュアル
Q&Aと契約条項例」新日本法規出版(株)P14-P15
東京地判平成17年9月29日
民法961条、963条
内田貴「民法4」(財)東京大学出版会 P471-P473、「民法1」P91-P121