活動歴

平成28年7月

(株)沖縄銀行本店、(株)沖縄海邦銀行本店、沖縄県農業協同組合本店、コザ信用金庫本店、(株)琉球銀行本店へ民事信託・家族信託の標準化の提案書を持参し説明。

平成28年9月

小冊子『家族信託Book―親族編―』100部製作

当事務所の講座・相談会への参加者へ配布。沖縄県住宅供給「住まいの総合相談窓口」常置。医師会、地主会などへ配布。

平成28年10月

小冊子『家族信託Book―ファミリー企業編―』100部制作

沖縄県商工会連合会主催の事業承継セミナーにて配布。沖縄県事業引き継ぎ支援センター主催「経営者のための事業承継セミナーにて配布。

平成29年3月

(株)沖縄銀行本店、(株)沖縄海邦銀行本店、(株)琉球銀行本店へ、民事信託・家族信託の標準化に関する資料送付。

平成29年6月

大垣尚司青山学院大学教授へ、自己信託契約書の送付。

国土交通省、金融庁へリバースモーゲージの担保としての自己信託契約書の送付。

平成29年9月

渋谷陽一郎先生へ、標準信託契約書(案)の不動産を送付、指導願い(事情によりお断り)。

平成29年10月

(株)沖縄銀行へ、提案書郵送。(信託契約書(案)3通、支店への案内書1枚、家族信託契約についての変更届(案)1通、委託者・受託者の意向確認書(案)1通)。

 担当者○○様より、「民事信託は個別対応であり、現在研究中です。商品化するとしても当行の顧問税理士、提携司法書士と共に進めていくので、あなたとは無理です。」旨の回答。

平成29年10月

(株)沖縄海邦銀行へ、提案書郵送。(信託契約書(案)3通、支店への案内書1枚、家族信託契約についての変更届(案)1通、委託者・受託者の意向確認書(案)1通)。

民事信託・家族信託の標準化、ベストプラクティス研究事業

【事業の基本方針】

1、民事信託・家族信託に関する書類や業務規程などの標準化の研究・実践を行い、国民が利用し易い日本の社会インフラとして国益に資すること。

2、情報を積極的に公開、提供し、沖縄県を信託に関する人・情報が集う場にすることで県益に資すること。

3、高齢化社会を乗り越え、次世代に負担をかけない社会を目指し、資産承継の円滑化に寄与すること。

備考:

標準化の推進・ベストプラクティスを目指すことの記載がある文献

・『民事信託の理論と実務』2016日本加除出版(株)P22「民事信託は、商事信託と異なり約款等による契約の標準化がなされないため、契約コストが大きくなると同時に、不備の可能性も高まる。このため、弁護士・司法書士や研究者が率先してさまざまな種類の民事信託にかかる契約を起草・公開して、契約内容の標準化を図る努力が欠かせない。」

同書P278「なお、こうした自己信託の持つ匿名性は財産秘匿等の濫用に対する抽象的な懸念につながる。少数の不適切な利用例のために自己信託全体が「いかがわしいもの」と見られることのないよう、制度に対するリテラシー向上のための努力や設定証書の標準化等の努力が欠かせない。」大垣尚司立命館大学教授のコメント

・渋谷陽一郎『民事信託における受託者支援の実務と書式』(株)民事法研究会

P12「民事信託のベストプラクティス③ 標準的な信託条項は存在するか それぞれの信託財産の信託類型に応じて民事信託の信託条項は、実務上、標準化されつつある。民事信託は長期にわたる財産管理の仕組みとして、実務に必要不可欠な信託条項がある。そのような必要不可欠な信託条項は、個別の信託でさほど異なるわけではない(微調整は必要となろうが)。独創的な信託条項をつくろうとして、必要不可欠な信託条項を欠落させてしまっては元も子もない。まずは標準化されつつある信託条項が、実務上、どのように機能しているのかを理解したい。

 なお、標準化された信託条項の場合、―略―契約締結事務の法律事務性が低くなるので、当該契約に対する支援者の範囲を広げることになりうる。いわゆるオーダーメイド型の契約書の起案は、実質的に新たな法律関係の形成に関与することになる場合があり、法律事務として当該契約に対する支援者の範囲を狭める結果となろう。」

・『高齢社会における信託制度の理論と実務』日本加除出版(株)P131~

「家族信託を普及するために、考えるべきことは、「単純でわかりやすい信託契約」を作成することである。まず信託目的を絞ること。様々な目的を一つの信託契約に盛り込もうとしても、複雑でわかりにくくなり、想定外の事態に対処することが困難になる

 また、受託者や受益者は複数を避けたり、信託期間も出来るだけ短い期間としたり、受託者の変更などはなるべくせず、受託者や受益者の死亡など、異例な事態が生じた場合には、ただちに終了にすることなどの考慮が必要である。

 そして金融機関としての「ひな形」を作成しておき、個別の信託契約の大きな差異が生じないようにすることが必要と思われる。」吉原毅城南信用金庫相談役「家族信託の発展と金融機関の対応について」より一部抜粋

・渋谷陽一郎『民事信託のための信託監督人の実務』P17

「財産管理の実務はアートではない。民事信託の契約書は、具体的で継続的な民事信託の現実の実務の集積の上に成り立っている。個々のリスクが検証され標準化された民事信託の契約書があり、それを事例に応じて修正することで個別の民事信託契約書ができる。-中略―また、各資格者の業務の適法性のためにも、標準化が必要となる」

・渋谷陽一郎『民事信託の実務と書式』2017民事法研究会

P43「支援者業務の価値(報酬額)を高めるため信託契約のオーダーメイド性が強調される場合があるが、その結果として、法律事務や法律相談に関する規制処方(代表的には弁護士法72条本文など)に抵触するリーガル・リスクを高めるというパラドクスがある。民事信託の普及のための標準化(それによる低額化)が重要なゆえんである。」

否定的な考え

・宮田浩志『家族信託まるわかり読本』2017近代セールス社P111~

「問題の多い契約書のひな型がインターネットや書籍等で出回っているのも事実です。」

・(公財)トラスト未来フォーラム 2017年8月29日

「弁護士の伊庭潔先生が、『民事信託の実務と信託契約事例』という書籍を、本年3月にご出版されていらっしゃいますし、昨今では、民事信託に関する類似の書式集やハンドブックといった書籍について、相当の種類を書店で見かけます。

以前は、信託に関する書籍(特に民事信託の設定に関するもの)は殆ど見かけませんでしたが、最近はこのようにかなりの書籍が出版されているので、それぞれ視点等は異なるのかもしれませんが、多くの先生方がこのような試みをされているのではないかと思われます。」

父親が分筆して、娘さんにあげた土地について。家族信託を利用する場合の一つの例。

 

父親が、土地を3つに分けて、娘3名にあげた。娘の1人は家族信託に関心がある。2人は全く関心がない。

1、娘さんの1人が、分けてもらった土地(と管理費用のお金)を家族信託しておく。受託者は一般社団法人。
2、娘さん2名が家族信託について納得したとき、残りの土地2つを信託財産に追加する。娘さん2名が、土地の所有割合に応じて受益権を取得する。
子どもの代、孫の代に、みんなの同意があった時も同様。
 納得できない限り、信託財産に追加することはできない。なので、1、をしていても娘さんの1人の家族に、何かしら家族信託をして良いことがなければ、やらない方が良い。2次受益者の定めなど。
3、土地3つが同じ一般社団法人の名義になり、管理しやすくなる。合筆して1つの土地にすることも可能。


受託者が、個人の場合と一般社団法人の場合の特徴


個人 
1人で始められる。 
病気などに備えて、予備の人を定めておく必要がある。

一般社団法人

設立する時には2人以上が必要。

設立の費用、運営経費の負担がある。

運営方法(社員総会など)を定めておく必要がある。
持分がないので、社員が亡くなっても当然に相続人が社員になることはない。

 


不動産を信託財産に追加する方法
1、信託契約書への定め
2、不動産の追加
3、登記(契約の当事者以外に示しておく場合、合筆して1つの土地にしたい場合など)

そのほかのこと
公民館の土地について、行方不明の方がいる場合。
認可地縁団体に係る不動産登記法の特例
遺言控除
相続法制検討ワーキングチーム報告書
所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策 中間とりまとめ
2014年「合同会社」の新設法人調査((株)東京商工リサーチ)
台湾土地登記謄本
国税庁、法人番号リーフレットを公表

法第98条第1項の権利の移転(所有権の信託) (一)受託者が一人の場合 511 所有権の信託(仮訳)

法第98条第1項の権利の移転(所有権の信託)
(一)受託者が一人の場合 511
所有権の信託(仮訳)


〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇―〇                   全部事項証明書: Certification of all Recording Matters (土地):Land
表題部:The Heading Section(土地の表示)
: Description of the Land 調整
:Prepared 平成〇〇年〇月〇日
:Prepared date 不動産番号
:The Real Property Number 12345567890123
地図番号
:Map Number A11―1 筆界特定
: The Parcel Boundary Demarcation 余白:Blank
【所在】
:Location 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇  余白:Blank
①地 番
:Parcel Number
②地 目
: Land Category
(Current State of the Land) ③地  積 ㎡
:Parcel Area (Area of the Land) 原因及びその日付
:Cause for Recording and Date Thereof
【登記の日付】:Recording Date

9999番3 宅地:Presidential Land 100 00
           
:100.00㎡ ①9999番1から分筆
:Subdivision of the Parcel Number.9999-1
【平成〇〇年〇月〇日】

 権 利 部(甲区): The Rights Section (Section A)        (所有権に関する事項): Matters Concerning the Owner
順位番号
:Rank Number 登記の目的
:Purpose of Recording 受付年月日・受付番号
:Recording Date and Number 【権利者その他の事項】
:Holder of Rights and Other Particulars

所有権移転
:Transfer of Ownership 平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 原因: When and for what cause ownership was acquired
平成〇〇年〇月〇日売買: The sale date
所有者: The name and address of Owner
〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
〇〇 〇〇
2 所有権移転
:Transfer of Ownership
平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 原因: When and for what cause ownership was acquired
平成〇〇年〇月〇日信託: The trust date
受託者: The name and address of trustee
〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
〇〇 〇〇
信託
:The trust 余白:Blank 信託目録第何号
:The inventory of trust

This document evidences all of the entries made in the registry.
Date
〇〇Legal Affairs Bureau   Registrar’s name: 〇〇
Underlines indicate delated matters. Filing Number:00000000000 (1/1)                   1/1

信託の種類と身体

 

―だから中央集権的な感じではない形で、一斉に動くようにしたいわけです。私はよく言うのですが、政治経済のことを考える時に、一番参考にすべきなのは、人間の身体の構造だと思うのです。

人間の身体の部位には、目とかヘソとか尻の穴とかいろいろありますが、目が「俺の方が身分が上だ」と尻の穴に対して威張るということはないわけです。目は、位付けしたがる人間感覚では位が高そうに見えるけれども体からみれば全部必要なわけですから、お互いに他の部位を軽蔑したりはしていいないと思うのです。

ところが人間の社会はゴミを集める人だって必要なのに、何かそれが低い仕事みたいにみれられるのはやはりおかしいと思うのです。その辺のところのバランスのよさ、価値観というのが身体のような感じになると、社会の組織も良くなってくるのではないかと思うのです―「身体を通して時代を読む」より甲野善紀さん。―

身体が構造を持ってそれぞれの役割を果たしているように、信託できる財産も種類分けされていて、財産によって〇〇信託という名前が付いています。プラスの財産なら何でも信託できるというのが信託法ですが、実際信託しやすい財産は金銭です。どれが目で、どれが尻の穴か。
日本の民法との間で、社会の中で、信託は?家族信託は?信託法は? 
関節でしょうか。たくさんの可能性があるのかもしれませんが、身体ベースで考えると無理がないのかなと思っています。

信託銀行などが扱う信託商品による分類


家族信託で利用されているのは、②、⑥、⑦、⑧、⑯、特約でしょうか。

1つ目
金銭の信託・・・現金を信託すること。

①合同運用指定金銭信託・・・委託者の金銭を他の委託者の金銭と合同して、管理又は処分(運用)する。委託者の一定の指示の下に、受託者(信託銀行など)が裁量を持ってまとめて運用する。名前を付けると、やすらぎ、ずっと安心信託、家族おもいやり信託、ハートトラスト心の信託、孫への想い、学びの贈りもの、など。頭。

②単独運用指定金銭信託・・・委託者の金銭を他の委託者の金銭と分別して管理または処分(運用)する。法人が従業員のための年金を信託する場合など。腰。

③特定金銭信託・・・
委託者などの指示によって、受託者が信託財産を管理又は処分(運用)する。不特定多数の人が現金を信託して、信託銀行が運用する。投資信託など。目。

2つ目
金銭信託以外の金銭の信託・・・現金を信託して、信託が終了しても、お金にかえないで(株式などで)返す信託。足。

④指定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託・・・お金を信託して、一定の指示の下で、信託銀行は株式などで運用する。会社がお金を信託して、信託銀行は会社の株式を従業員や役員に渡す。その後株式の配当をもらう、など。膝。

⑤特定合同運用の金銭信託以外の金銭の信託・・・不明。


3つ目

金銭以外の信託・・・現金以外のものを信託すること。

⑥有価証券の信託・・・株式などを信託すること。信託された株式は、管理されるか運用されるか処分される。家族信託も入ります。手。

⑦金銭債権の信託・・・回収するお金がある時、返してもらう権利を信託する。信託銀行が権利を売ったり、信託銀行は代わりに返済を受けて信託した人に返したりする。指。
 

⑧動産の信託・・・動産を信託する。飛行機など。肩。

⑨土地およびその定着物の信託・・・不動産を信託して管理してもらう。処分してもらう。お金を借りる。お尻。

⑩地上権の信託・・・不明。

⑪土地および定着物の賃借権の信託・・・不明。

⑫担保権の信託・・・抵当権などを信託して管理してもらう。肩。

⑬知的財産権の信託・・・著作権などを信託して管理してもらう、お金を借りる。脳。

⑭特定出資信託・・・会社の社員の持分を信託して、信託銀行が議決権を行使する。あまり使われていない。

⑮それ以外の財産の信託・・・これから。

⑯包括信託・・・2種類以上の財産を信託する。お金と株式など。お腹。

特約・・・税控除を受けるに上の信託に追加したりする。爪。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

参考:

信託協会HP

「信託の法務と実務」
三菱UFJ信託銀行 2015 (一社)金融財政事情研究会

PAGE TOP