「民事信託の登記の諸問題(1)」

登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題(1)」を基に考えてみたいと思います。

更には、信託登記の具備が、受益者保護の最後の砦である受託者の権限外行為に対する受益者取消権の権利行使要件となっている(信託法27条2項1号、同法14条等)。

信託法27条2項1号に関して、初めて知りました。受託者が信託の登記申請を行わない場合、代位申請の必要があると考えます(不動産登記法99条)。

業ではないということは、営利を目的として反復継続しないことである。受託者が、原則として、一生に一度だけ行う信託のこととなる。

信託業法2条を載せます。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=416AC0000000154_20200401_429AC0000000045

(定義)

第二条 この法律において「信託業」とは、信託の引受け(他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下同じ。)を行う営業をいう。

要件のとして、3つが挙げられています。

1つ目が、営利を目的としない。2つ目が反復継続しない。3つ目が、2つ目と重複する部分もありますが、受託者が、原則として、一生に一度だけ行う。

一つ目の営利を目的としないについて、自己信託については信託業法に基づく登録が不要なもの(信託業法50の2)に関しては、営利を目的としても良いと考えることが出来ます。

(信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例)

第五十条の二 信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者(政令で定める人数以上の者をいう。第十項において同じ。)が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。ただし、当該信託の受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められる場合として政令で定める場合は、この限りでない。

2つ目の反復継続しないについて、受託者の主観も問われる[2]とありますが、民事信託に関わる場合、裁判所からみて反復継続していたと事実認定されないことが重要になります。そのように考えると、はっきりとした判例や法令がない限り、受託者の主観が争点になるようなことは、最初からしない方が良い、という結論になり、記事に記載の通り、受託者が反復継続して信託の引き受けを行う信託に関わることは避けることが必要となります。

3つ目の受託者が、原則として、一生に一度だけ行う、については、1つ目に挙げた自己信託に関しては回数を問いません。また2つ目と矛盾するようですが、特定少数の親族である委託者に関して信託の引き受けを行うことは、営業(営利を目的として反復継続して行う。)に該当しません。ただし、実態として長期に渡る信託について受託者が引き受けを行う回数は、自ずと限られてくると考えられます。

なお、信託業法施行令1条の2第1号で信託業法の適用除外とされる行為が定められています。

(信託業の適用除外)

第一条の二 法第二条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる行為であって、信託の引受けに該当するものとする。

一 弁護士又は弁護士法人がその行う弁護士業務に必要な費用に充てる目的で依頼者から金銭の預託を受ける行為その他の委任契約における受任者がその行う委任事務に必要な費用に充てる目的で委任者から金銭の預託を受ける行為

二 請負契約における請負人がその行う仕事に必要な費用に充てる目的で注文者から金銭の預託を受ける行為

三 前二号に掲げる行為に準ずるものとして内閣府令で定める行為

信託登記の公示のために必要な技法

1信託契約書や遺言書等に記載された信託条項群の中から、信託登記の登記事項とすべき信託条項を的確に選択。

2そのようにして選択された信託条項から法的に意味のある要件を抽出

3公示の一覧性の要請に従い、かつ、登記官の審査を可能とするため、適切に要約。

3については、要約してなくてもそのまま信託目録に記録できるように、信託行為の条項を定める方法もあるのではないかと感じました。


[1]881号、令和3年7月、テイハン67~

[2] 小出卓哉「逐条解説信託業法」2008清文社P17~P18。

宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン(案)について

宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン(案)について

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155210315&Mode=0

令和3年○月 国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課

i

1 目 次

2 1.本ガイドライン制定の趣旨・背景 ……………………………….. 1

3 (1)本ガイドライン制定の背景 ………………………………….. 1

4 ① 不動産取引におけるいわゆる心理的瑕疵の取扱い ………………… 1

5 ② 不動産取引における心理的瑕疵に係る課題 ……………………… 1

6 ③ ガイドライン制定の必要性 ………………………………….. 2

7 (2)本ガイドラインの位置づけ ………………………………….. 2

8 ① 宅地建物取引業者の責務の判断基準としての位置づけ …………….. 2

9 ② 民事上の責任の位置づけ ……………………………………. 3

10 2.本ガイドラインの適用範囲 …………………………………….. 3

11 (1)対象とする事案 …………………………………………… 3

12 (2)対象とする不動産の範囲 ……………………………………. 3

13 3.告げるべき事案について ………………………………………. 4

14 (1)他殺、自死、事故死その他原因が明らかでない死亡が発生した場合  4

15 (2)自然死又は日常生活の中での不慮の死が発生した場合 …………….. 5

16 4.調査について ……………………………………………….. 5

17 (1)調査の対象・方法 …………………………………………. 5

18 (2)調査に当たっての留意事項 ………………………………….. 6

19 5.告知について ……………………………………………….. 7

20 (1)賃貸借契約について ……………………………………….. 7

21 ① 告げるべき内容 …………………………………………… 7

22 ② 告げるべき範囲 …………………………………………… 7

23 (2)売買契約について …………………………………………. 8

24 ① 告げるべき内容 …………………………………………… 8

25 ② 告げるべき範囲 …………………………………………… 8

26 (3)留意事項………………………………………………… 8

27 6.結び ………………………………………………………. 9

28

1

1 1.本ガイドライン制定の趣旨・背景

2 (1)本ガイドライン制定の背景

3 ① 不動産取引におけるいわゆる心理的瑕疵の取扱い

4 不動産取引においては、取引の対象となる不動産にまつわる嫌悪すべき歴史的

5 背景1がある場合に、いわゆる心理的瑕疵があるといわれ、とりわけ住宅として用

6 いられる不動産において、過去に他殺、自死、事故死など、人の死が発生した場

7 合、当該不動産が心理的瑕疵を有するか問題となる。

8 こうした事案は、買主・借主にとって不動産取引において契約を締結するか否

9 かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があることから、売主・貸主は、把握して

10 いる事実について、取引の相手方である買主・借主に対して告知する必要があり、

11 過去の判例に照らせば、取引目的、事案の内容、事案発生からの時間の経過、近

12 隣住民の周知の程度等を考慮して、信義則上、これを取引の相手方に告知すべき

13 義務の有無が判断されている。

14 また、売主である宅地建物取引業者や、媒介又は代理を行う宅地建物取引業者

15 は、宅地建物取引業法上、取引条件に関する事項であって、宅地建物取引業者の

16 相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるものについて、故意に事実を告

17 げず、又は不実のことを告げる行為が禁じられており、こうした事案の存在が宅

18 地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、

19 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法上、当該事案の存在について事実を告げ

20 る必要がある。

21 ② 不動産取引における心理的瑕疵に係る課題

22 不動産取引における心理的瑕疵については、買主や借主の個々人の内心に関わ

23 る事項であり、他殺、自死、事故死などの人の死に関する事案をどの程度嫌悪し、

24 それが取引の判断にどの程度の影響を与えるかについては、当事者ごとに異なる

25 ものである。しかし、どの程度の心理的瑕疵を当該不動産取引において許容する

26 かということについて、契約当事者間で明文をもって合意することは、通常行わ

27 れているとは言えない。

28 このため、個々の不動産取引に際し、心理的瑕疵に該当する事案の存在が疑わ

29 れる場合において、それが買主や借主に対して告知すべき事案に該当するか否か

30 が明確でなく、告知の要否、告知の内容についての判断が困難なケースがある。

31 不動産取引の実務においては、取引の対象となる不動産において過去に人の死が

32 発生した場合に、取り扱う宅地建物取引業者によって対応が異なり、中には、人

33 の死に関する事案の全てを買主・借主に告げているようなケースもあり、心理的

34 瑕疵に係る対応の負担が過大であると指摘されることもある。

35 また、不動産取引に際し、買主・借主に対し、当該不動産において過去に生じ

36 た人の死に関する事案の全てを告げる対応を行うことによって、賃貸住宅の入居

1 の場面において、貸主が、入居者が亡くなった場合、亡くなった理由の如何を問

2 わずその事実を告知対象にしなければならないと思い、特に単身高齢者の入居を

3 敬遠する傾向があるとの指摘もある。

4 ③ ガイドライン制定の必要性

5 上記のような背景の下、不動産取引に際して、当該不動産において過去に人の

6 死が発生した場合における対応の判断に資するよう、一定の考え方を示すことが

7 求められている。

8 これを踏まえ、令和2年2月より、国土交通省において「不動産取引における

9 心理的瑕疵に関する検討会」(座長:中城康彦 明海大学不動産学部長)を開催し、

10 不動産において過去に人の死が生じた場合において、当該不動産の取引に際して

11 宅地建物取引業者がとるべき対応に関し、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法

12 上負うべき責務の解釈について、学識経験者による議論を行い、その結果を本ガ

13 イドラインとして取りまとめたものである。

14

15 (2)本ガイドラインの位置づけ

16 ① 宅地建物取引業者の責務の判断基準としての位置づけ

17 不動産取引に際し、当該不動産における心理的瑕疵の存在については、買主・

18 借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事案につ

19 いて、売主・貸主による告知が適切に行われることが重要である。

20 しかしながら、実際の取引においては、不動産取引の専門家である宅地建物取

21 引業者が売主となる、又は媒介3をするケースが多数であり、買主・借主は、契約

22 を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項について、宅地

23 建物取引業者を通じて告げられることが多数を占める。

24 宅地建物取引業者が自ら売主・貸主となる場合はもちろんのこと、宅地建物取

25 引業者が媒介を行う場合には、契約の成立に向けて総合的に調整を行う立場とし

26 て、不動産取引の実務において極めて大きな役割を果たしており、売主・貸主が

27 把握している情報が買主・借主に適切に告げられるかは、宅地建物取引業者によ

28 るところが大きい。

29 一方で、既に述べたとおり、不動産取引の実務においては、告知の要否、告知

30 の内容についての判断が困難なケースがあるため、取り扱う宅地建物取引業者に

31 よって対応が異なる状況があり、不動産の適正な取引や居住の安定の確保を図る

32 上での課題となっている。

33 このような点を踏まえ、本ガイドラインは、不動産において過去に人の死が生

34 じた場合において、当該不動産の取引に際して宅地建物取引業者がとるべき対応

35 に関し、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき責務の解釈について、

36 トラブルの未然防止の観点から、現時点において判例や取引実務に照らし、一般

37 的に妥当と考えられるものを整理し、とりまとめたものである。

3

1 不動産取引に際し、当該不動産において過去に人の死が生じた場合における対

2 応については、人の死が生じた建物が取り壊された場合の土地取引の取扱いや、

3 隣接住戸や前面道路で生じた事案の取扱い、搬送先の病院で死亡した場合の取扱

4 いなど、一般的に妥当と整理できるだけの判例や不動産取引の実務の蓄積がない

5 ものも数多くあるが、これらについては本ガイドラインの対象とせず、今後の事

6 例の蓄積を踏まえ、適時にガイドラインへの採用を検討するものとする4。

7 過去に人の死が生じた不動産の取引に際し、宅地建物取引業者が本ガイドライ

8 ンで示した対応を行わなかった場合、そのことだけをもって直ちに宅地建物取引

9 業法違反となるものではないが、宅地建物取引業者の対応を巡ってトラブルとな

10 った場合には、行政庁における監督に当たって、本ガイドラインが考慮されるこ

11 ととなる。

12 ② 民事上の責任の位置づけ

13 個々の不動産取引において、心理的瑕疵の存在に関し紛争が生じた場合の民事

14 上の責任については、取引当事者からの依頼内容、締結される契約の内容等によ

15 って個別に判断されるべきものであり、宅地建物取引業者が本ガイドラインに基

16 づく対応を行った場合であっても、当該宅地建物取引業者が民事上の責任を回避

17 できるものではないことに留意する必要がある。

18 しかしながら、宅地建物取引業者が、一般的な基準として本ガイドラインを参

19 照し、適切に対応することを通じて、不動産取引に際し、当該不動産において過

20 去に生じた人の死に関する事案について、買主・借主が十分な情報を得た上で契

21 約できるようにすることにより、取引当事者間のトラブルの未然防止とともに、

22 取引に関与する宅地建物取引業者との間のトラブルの未然防止が期待される。

23 また、本ガイドラインは、宅地建物取引業者のみならず、取引当事者の判断に

24 おいても参考にされ、トラブルの未然防止につながることが期待される。

25

26 2.本ガイドラインの適用範囲

27 (1)対象とする事案

28 心理的瑕疵については、他殺、自死、事故死などの人の死に関する事案以外にも、

29 周辺環境や過去の使用用途等が該当することが考えられるが、特に人の死に関する

30 事案をめぐって、取引上の課題となるケースが多いことから、本ガイドラインにお

31 いては、取引の対象となる不動産において生じた人の死に関する事案を取り扱うこ

32 ととする。

33

34 (2)対象とする不動産の範囲

35 住宅として用いられる不動産(居住用不動産)とオフィス等として用いられる不

36 動産を比較した場合、居住用不動産は、人が継続的に生活する場(生活の本拠)と

4

1 して用いられるものであり、買主・借主は、居住の快適性、住み心地の良さなどを

2 期待して購入又は賃借し、入居するため、他殺、自死、事故死など、人の死に関す

3 る事案は、その取引の判断に影響を及ぼす度合いが高いと考えられることから、本

4 ガイドラインにおいては、居住用不動産を取り扱うこととする。

5 なお、隣接住戸や前面道路など、取引の対象となる不動産以外において発生した

6 事案については、本ガイドラインの対象外とするが、集合住宅の取引においては、

7 買主・借主が居住の用に供する専有部分・貸室に加え、買主・借主が日常生活にお

8 いて通常使用する必要があり、集合住宅内の当該箇所において事案が生じていた場

9 合において買主・借主の住み心地の良さに影響を与えると考えられる部分をも対象

10 に含むものとする。

11

12 3.告げるべき事案について

13 宅地建物取引業者は、媒介活動又は販売活動に伴う通常の情報収集等の業務の中で、

14 売主・貸主や管理業者から人の死に関する事案の存在を知らされた場合や、自らこれ

15 らの事案の存在を認識した場合(例えば、売主である宅地建物取引業者が物件を取得

16 する際に事案の存在を把握した場合等)には、当該事案の存在を買主・借主に告げる

17 必要があるかを判断しなければならない。宅地建物取引業者が業務の中で人の死に関

18 する事案を認識した場合において、その存在を買主・借主に告げるべき事案は、以下

19 のとおりとする。

20 なお、告げるべき内容及び範囲については、後記5.に示すとおりである。

21 (1)他殺、自死、事故死その他原因が明らかでない死亡が発生した場合

22 不動産取引に際し、当該不動産において、過去に他殺、自死、事故死が生じた場

23 合には、買主が売主に対して説明義務違反等を理由とする損害賠償責任を巡る多く

24 の紛争がみられる。

25 このため、前記2.(2)の対象となる不動産において、過去に他殺、自死、事故

26 死(後記(2)に該当するものを除く。)が生じた場合には、買主・借主が契約を締

27 結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられるため、原

28 則として、これを告げるものとする。

29 なお、対象となる不動産において、過去に原因が明らかでない死が生じた場合(例

30 えば、事故死か自然死か明らかでない場合等)においても、買主・借主の判断に重

31 要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられるため、原則として、これを告げる

32 ものとする。

33

5

1 (2)自然死又は日常生活の中での不慮の死が発生した場合

2 老衰、持病による病死など、いわゆる自然死については、そのような死が発生す

3 ることは当然に予想されるものであり、統計においても、自宅における死因割合の

4 うち、老衰や病死による死亡が9割8を占める一般的なものである。

5 また、判例においても、自然死について、心理的瑕疵への該当を否定したもの9が

6 存在することから、買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いものと考

7 えられ、2.(2)の対象となる不動産において過去に自然死が生じた場合には、原

8 則として、これを告げる必要はないものとする。

9 このほか、事故死に相当するものであっても、自宅の階段からの転落や、入浴中

10 の転倒事故、食事中の誤嚥など、日常生活の中で生じた不慮の事故による死につい

11 ては、そのような死が生ずることは当然に予想されるものであり、これが買主・借

12 主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いと考えられることから、自然死と同様

13 に、原則として、これを告げる必要はないものとする。

14 ただし、自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合であっても、取引の

15 対象となる不動産において、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置さ

16 れたこと等に伴い、室内外に臭気・害虫等が発生し、いわゆる特殊清掃等が行わ

17 れた場合においては、買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及

18 ぼす可能性があるものと考えられるため、原則として、これを告げるものとする。

19

20 4.調査について

21 (1)調査の対象・方法

22 宅地建物取引業者は、販売活動・媒介活動に伴う通常の情報収集を行うべき業務

23 上の一般的な義務を負っている。ただし、前記3.に掲げる事案が生じたことを疑

24 わせる特段の事情がないのであれば、前記3.に掲げる事案が発生したか否かを自

25 発的に調査すべき義務までは宅地建物取引業法上は認められない。他方で、販売活

26 動・媒介活動に伴う通常の情報収集等の調査過程において、売主・貸主や管理業者

27 11から、過去に、前記3.に掲げる事案が発生したことを知らされた場合や自らこ

28 れらの事案が発生したことを認識した場合(例えば、売主である宅地建物取引業者

29 が物件を取得する際に事案の存在を把握した場合等)には、宅地建物取引業者は、

30 後記5.に示すところにより、買主・借主に対してこれを告げなければならない。

31 なお、媒介を行う宅地建物取引業者においては、売主・貸主に対して、告知書(物

32 件状況等報告書)その他の書面(以下「告知書等」という。)に過去に生じた事案に

33 ついての記載を求めることにより、媒介活動に伴う通常の情報収集としての調査義

6

1 務を果たしたものとする。この場合において、告知書等に記載されなかった事案の

2 存在が後日に判明しても、当該宅地建物取引業者に重大な過失がない限り、前記3.

3 に掲げる事案に関する調査は適正になされたものとする。

4 調査の過程において、照会先の売主・貸主あるいは管理業者より、事案の有無及

5 び内容について、不明であると回答された場合、あるいは回答がなかった場合であ

6 っても、宅地建物取引業者に重大な過失がない限り、照会を行った事実をもって調

7 査はなされたものと解する。

8 前述のとおり、取引の対象となる不動産における事案の有無に関し、宅地建物取

9 引業者は、原則として、売主・貸主・管理業者以外に自ら周辺住民に聞き込みを行

10 ったり、インターネットサイトを調査するなどの自発的な調査を行ったりする義務

11 はないと考えられる。仮に調査を行う場合であっても、近隣住民等の第三者に対す

12 る調査や、インターネットサイトや過去の報道等に掲載されている事項に係る調査

13 については、正確性の確認が難しいことや、遺族のプライバシーに対する配慮が必

14 要であることから、特に慎重な対応を要することに留意が必要である。

15

16 (2)調査に当たっての留意事項

17 媒介を行う宅地建物取引業者においては、売主・貸主から確認した事実関係を明

18 確にし、トラブルの未然防止を図るため、心理的瑕疵が疑われる事案の存在につい

19 ては、告知書等への記載を求めることにより照会を行うことが望ましい。

20 この際、媒介を行う宅地建物取引業者は、売主・貸主による告知書等への記載が

21 適切に行われるよう必要に応じて助言するとともに、売主・貸主に対し、事案の

22 存在について故意に告知しなかった場合等には、民事上の責任を問われる可能性が

23 ある旨をあらかじめ伝えることが望ましい。

24 また、告知書等により、売主・貸主からの告知がない場合であっても、前記3.

25 に掲げる事案の存在を疑う事情があるときは、売主・貸主に確認して、買主・借主

26 に情報提供する必要がある。

27 なお、取引の対象となる不動産において過去に人の死が生じた事実について、媒

28 介を行う宅地建物取引業者は、契約後、引渡しまでに知った場合についても告知義

29 務があるとする判例があることに留意すべきである。

30 後日トラブルとなり、訴訟等に発展した場合でも証拠資料になり得るため、媒介

31 を行う宅地建物取引業者は、売主・貸主に対して告知書等への適切な記載を求め、

32 これを買主・借主に交付することが、トラブルの未然防止とトラブルの迅速な解決

33 のためにも有効であると考えられる。また、媒介を行う宅地建物取引業者が、買主・

34 借主から、「売主・貸主が宅地建物取引業者に告知した事案について、宅地建物取引

35 業者が買主・借主に告げなかった」等と指摘され、トラブルに発展することの未然

7

1 防止にも繋がるものと考えられる。

2

3 5.告知について

4 不動産取引の中でも、売買契約と賃貸借契約とでは、一般に、賃貸借契約に比べて

5 売買契約は取引金額やトラブルが生じた場合の損害が高額になり、買主が被る損害は

6 借主に比し多大なものとなりやすいなど、双方の契約に係る事情が異なる。双方の事

7 情に応じ、宅地建物取引業者が買主・借主に告げるべき内容・範囲は、以下のとおり

8 とする。

9 なお、以下で示す点については、前記4.の調査を通じて判明した点について実施

10 すれば足り、売主・貸主から不明であると回答された場合、あるいは無回答の場合に

11 は、その旨を告げれば足りるものとする。

12 (1)賃貸借契約について

13 ① 告げるべき内容

14 取引の対象となる不動産において、過去に、前記3.(1)に掲げる事案が発生

15 している場合には、これを認識している宅地建物取引業者が媒介を行う際には、

16 事案の発生時期、場所及び死因(不明である場合にはその旨)について、借主に

17 対してこれを告げるものとする。

18 ここでいう事案の発生時期、場所及び死因については、前記4.で示す調査に

19 おいて貸主・管理業者に照会した内容をそのまま告げるべきである。

20 ② 告げるべき範囲

21 事案が発生してから期間を経過している場合、いつまで事案の存在を告げるべ

22 きかについては、その事件性、周知性、社会に与えた影響等により変化するもの

23 と考えられるが、過去の判例においても、

24 ・ 住み心地の良さへの影響は自死等の後に第三者である別の賃借人が居住した

25 事実によって希薄化すると考えられるとされている事例(東京地裁平成 19.8.10

26 判決、東京地裁平成 25.7.3 判決)

27 ・ 賃貸住宅の貸室において自死が起きた後には、賃貸不可期間が1年、賃料に

28 影響が出る期間が2年あると判断されている事例(東京地裁平成19.8.10判決、

29 東京地裁平成 22.9.2 判決等)

30 等の事例があるほか、公的賃貸住宅においても、事案発生後の最初の入居者が退

31 去した後には、通常の住戸として募集する運用が長らく行われているところであ

32 る。

33 これらを踏まえ、前記3.(1)に掲げる事案が発生している場合には、特段の

34 事情がない限り、これを認識している宅地建物取引業者が媒介を行う際には、上

35 記①に掲げる事項について、事案の発生から概ね3年間は、借主に対してこれを

36 告げるものとする

8

1 なお、取引の対象となる不動産において、前記3.(2)に掲げる事案が発生し

2 ている場合には原則としてこれを告げる必要はないが、人が死亡し、長期間放置

3 されたこと等に伴い、特殊清掃等が行われた場合においては、これを認識してい

4 る宅地建物取引業者が媒介を行う際には、上記①に掲げる事項並びに発見時期及

5 び臭気・害虫等が発生した旨について、前記3.(1)と同様に、特段の事情がな

6 い限り、事案の発生から概ね3年間は、借主に対してこれを告げるものとする。

7

8 (2)売買契約について

9 ① 告げるべき内容

10 取引の対象となる不動産において、過去に、前記3.(1)に掲げる事案が発生

11 している場合には、これを認識している宅地建物取引業者は、事案の発生時期、

12 場所及び死因(不明である場合にはその旨)について、買主に対してこれを告げ

13 るものとする。

14 ここでいう事案の発生時期、場所及び死因については、前記4.で示す調査に

15 おいて売主・管理業者に照会した内容をそのまま告げるべきである。

16 ② 告げるべき範囲

17 売買契約の場合、事案の発生後、当該事案の存在を告げるべき範囲について、

18 一定の考え方を整理するうえで参照すべき判例や取引実務等が、現時点において

19 は十分に蓄積されていない。

20 このような状況を鑑み、当面の間、過去に前記3.(1)に掲げる事案が発生し

21 ている場合には、宅地建物取引業者は、上記①に掲げる事項について、前記4.

22 の調査を通じて判明した範囲で、買主に対してこれを告げるものとする。

23 なお、取引の対象となる不動産において、前記3.(2)に掲げる事案が発生し

24 ている場合には原則としてこれを告げる必要はないが、人が死亡し、長期間放置

25 されたこと等に伴い特殊清掃等が行われた場合においては、これを認識している

26 宅地建物取引業者は、上記①に掲げる事項並びに発見時期及び臭気・害虫等が発

27 生した旨について、前記3.(1)の場合と同様に、前記4.の調査を通じて判明

28 した範囲で、買主に対してこれを告げるものとする。

29

30 (3)留意事項

31 上記(1)(2)が原則的な対応となるが、これにかかわらず、取引の対象となる

32 不動産における事案の存在に関し、買主・借主からの依頼に応じて追加的な調査を

33 行った場合や、その社会的影響の大きさから買主・借主において特別に把握してお

34 くべき事案があると認識した場合等には、宅地建物取引業者は、前記4.の調査を

35 通じて判明した点を告げる必要がある。この場合においても、調査先の売主・貸主

36 や管理業者から不明であると回答されたとき、あるいは無回答のときには、その旨

37 を告げれば足りるものとする。

9

1 なお、亡くなった方の遺族等、関係者のプライバシーに配慮する必要があること

2 から、氏名、年齢、住所、家族構成や具体的な死亡原因、発見状況等を告げる必要

3 はない。

4 また、買主・借主に事案の存在を告げる際には、後日のトラブル防止の観点から、

5 書面の交付等によることが望ましい。

6

7 6.結び

8 前記のとおり、本ガイドラインは、近時の判例や取引実務等を考慮の上、不動産に

9 おいて過去に人の死が生じた場合における当該不動産の取引に際して宅地建物取引

10 業者が果たすべき責務について、トラブルの未然防止の観点から、現時点において妥

11 当と考えられる一般的な基準をとりまとめたものである。

12 一方、個々の不動産取引においては、買主・借主が納得して判断したうえで取引が

13 行われることが重要であり、宅地建物取引業者においては、トラブルの未然防止の観

14 点から、取引に当たって、買主・借主の意向を事前に十分把握し、いわゆる心理的瑕

15 疵の存在を重要視することを認識した場合には特に慎重に対応することが望ましい。

16 また、本ガイドラインは、あくまで宅地建物取引業者が果たすべき責務について整

17 理したものであるが、宅地建物取引業者のみならず、消費者、賃貸事業者等の取引当

18 事者の判断においても参考にされ、トラブルの未然防止につながることが期待される。

19 なお、本ガイドラインはあくまで、現時点で妥当と考えられる一般的な基準であり、

20 将来においては、本ガイドラインで示した基準が妥当しなくなる可能性も想定される。

21 本ガイドラインは、新たな判例や取引実務の変化を踏まえるとともに、社会情勢や

22 人々の意識の変化に応じて、適時に見直しを行うこととする。

1 横浜地判平成元年9月7日判時 1352 号 126 頁

2 高松高判平成 26 年6月 19 日判時 2236 号 101 頁、東京地判平成 22 年3月8日WJ、大阪高判平成 26 年9月18 日判時 2245 号 22 頁等

3 代理についても、本ガイドライン上、媒介に準じて取り扱うものとする。

4 現時点において、これらの不動産を取引する際には、取引当事者の意向を踏まえつつ、適切に対処する必要がある。

5 オフィス等として用いられる不動産において発生した事案については、それが契約締結の判断に与える影響が一様でないことから本ガイドラインの対象外としているものであり、これらの不動産の取引においては、取引当事者の意向を踏まえつつ、適切に対処する必要がある。

6 例えば、ベランダ等の専用使用が可能な部分のほか、共用の玄関・エレベーター・廊下・階段のうち、買主・借主が日常生活において通常使用すると考えられる部分が該当するものと考えられる。

7 また、地震等の大規模な災害により、対象となる不動産において人の死が生じたか明らかでないような場合には、その旨を告げれば足りるものとする。

8 人口動態統計(令和元年)における「自宅での死亡者数(188,191 人)」から、「傷病及び死亡の外因(16,174人)」を控除した死亡者数が占める割合。

9 東京地判平成 18 年 12 月6日WJほか。

10 自死や孤独死などが発生した住居において、原状回復のために消臭・消毒や清掃を行うサービス(「遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査結果報告書」(令和 2 年 3 月 総務省行政評価局)))

11 管理業者から提供される情報の範囲については、管理業者と管理組合との間で締結された管理受託契約や、分譲マンションの管理規約等により定められている。

12 売買契約については、主要な不動産関係団体の提供する告知書(物件状況等報告書)において、既に、事件・事故・自死等の事案に係る項目が含まれている。

13 告知書(物件状況等報告書)においても、適切な記載例が分かりやすく示されていることが望ましい。

14 高松高判平成 26 年6月 19 日判時 2236 号 101 頁

15 本ガイドラインにおいては、他殺・自死・事故死の別を指すものとする。

16 例えば、(独)都市再生機構では、入居者が物件内等で死亡した住宅を特別募集住宅として募集している。(https://www.ur-net.go.jp/chintai/tokubetsu)

17 交換契約においても、本ガイドライン上、売買契約に準じた扱いとする。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律について

公布日 令和3年4月28日

施行日 公布から2年以内

・承認申請窓口について

第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号 令和3年3月24日

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=120405206X00720210324&spkNum=5&single

<相続土地国庫帰属法案に規定されている法務大臣の権限につきましては、全国に所在する法務局及び地方法務局の長にその一部を委任することとしております。したがいまして、承認の申請は法務局の窓口においてすることを想定しております。

・司法書士業務に該当するかについて

「民法等の一部を改正する法律案」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案」に対する附帯決議 (令和3年4月20日)

https://sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/204/f065_042001.pdf

<所有者不明土地等問題の地域性や土地等の種類に応じ、それぞれの実情を踏まえた解決に向けて、効率的な管理と申立人の負担の軽減を趣旨とする所有者不明土地等の新たな財産管理制度の諸施策を実施するに当たっては、司法書士や土地家屋調査士等の専門職者の積極的な活用を図るとともに、制度の趣旨及び請求が可能な利害関係人や利用ができる事例等について周知を図ること。

・承認申請について、代理が出来るかどうかは分かりませんでした。法務局における遺言書の保管等に関する法律第4条第6項のように「自ら出頭して行わなければならない」の文言は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律にはありません。

第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号 令和3年3月24日

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=120405206X00720210324

・第1条の「知れない」とは、

一般的に単に公示送達の申立人がこれを知らないだけではなく、通常の調査方法を講じても判明しないという客観的なものであることを要する。

・電子申請や電子納付について

制度の開始当初はオンライン方式による申請を認めることとはしてない。

・相続の放棄をする人がいた場合についての負担金の額について

共同相続人が共同して土地を国庫に帰属させるケースにおきましては、それぞれの持分の割合で負担金を負担することも考えられ、共同相続人の中に相続の放棄をする者がいるときは、事案によっては一人当たりの負担額がより大きくなることがある

・生活保護との関係について

生活保護の申請に係る事務を担当している者などがこの相続土地の国庫帰属制度の内容を誤解したり、また、それによって不適切な対応が生じたりといった事態が生ずることはあってはならない。

・利用されるのか、について

令和二年に法務省が実施したニーズ調査では、土地を所有する世帯のうち、土地を手放して国庫に帰属させる制度の利用を希望する世帯の割合は約二〇%と推計。制審議会の民法・不動産登記法部会の中間試案における要件設定を前提として、利用希望世帯の約五%、土地を所有する世帯全体の約一%。帰属させることができない土地の数について、具体的な見込みを計算するのは困難。

・死因贈与によって土地を取得した場合について、

相続又は遺贈により土地を取得した者には当たりませんので、この相続土地国庫帰属制度における国庫帰属の承認申請権がなく、制度の対象外。

第204回国会 衆議院 法務委員会 第6号 令和3年3月23日

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=120405206X00620210323&spkNum=3&single

・制度の意義

農地について、利用権を設定できる、あるいは農地中間管理機構を介して賃借権を設定できるといった制度の活用も視野に入れた制度。

 法務局の窓口に住民から問合せがあった際には、いきなり、土地を手放すということ、国庫へ帰属させるという前に、既存の仕組みを利用したり、その情報を市町村にも地元の自治体にも共有をしたり、何か活用策があれば自治体の方で寄附として受け入れ。

 いきなり国庫に権利を全部帰属させるというものではなく、国の負担が過大にならないように、国民にモラルハザードを起こさない限度において、最終的な手段としての国庫帰属制度。プロセスにおいて、国と地方自治体、そして省庁間で政策連携が図られる。その意味では、今回の制度というのは大きなチャンス。

・地方公共団体への寄付について

本制度の審査機関、法務局で、この国庫帰属の承認をする前に、その土地の所在する地方公共団体に対して当該土地の情報を通知し、当該団体が土地の取得を希望する場合には土地所有者と直接交渉して贈与契約を締結、寄附を可能とする方向で検討を進めている。

・廃屋について

それがいまだ建物としての状態を保っている場合には二条三項一号の建物の存ずる土地に該当することになり、屋根が崩落するなどして、もはや建物とは言えなくなっている場合には、通常は第五条第一項第二号の土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物が地上に存する土地に該当することになるものと考えられ、国庫帰属の要件を満たさないことになる。

・土壌汚染対策法に定める特定有害物質により汚染されている土地について

汚染が土地所有者の行為に起因するものであるか否かを問わず、国庫帰属の対象外。

第204回国会 参議院 法務委員会 第7号 令和3年4月13日

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=120415206X00720210413&spkNum=4&single

・相続税の物納との違い

相続税の物納は、金銭による納付が困難な場合に、納税者に代わって国が財産を売却することによってそれを国家の収入とするもの。基本的にその財産を換価することが予定されている。これに対して相続土地国庫帰属制度は、土地の換価の可能性をその要件において考慮していない点で物納とは異なる。

・所有者以外の者による使用が予定されない農業用ため池について

決壊により周辺土地に損害を発生させないように、必要な措置を講ずる必要があるため、管理又は処分に過分の費用又は労力を要する土地として、相続土地国庫帰属法五条一項五号に基づき、政令で国庫帰属の対象外とすることを想定。

・果樹園の樹木について

個別の事案にもよるが、一般に、放置しておくと鳥や獣や病害虫の被害の発生要因となる。草刈り等の通常の管理に加えまして、定期的に果実を含めた枝の剪定や農薬の散布などの作業が必要になる。そのため、果樹園は基本的に通常の管理又は処分を阻害する樹木が存する土地に該当し、国庫帰属の対象外になることが想定されます。

第204回国会 参議院 法務委員会 第9号 令和3年4月20日

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=120415206X00920210420&spkNum=4&single

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針

令和3年6月7日所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議

抜粋

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shoyushafumei/dai8/kettei1.pdf

・今後、改正法の円滑な施行に向けて、法務局の体制整備や不動産登記システムと住民基本台帳ネットワークシステム等との円滑な連携を可能とする実効性のあるシステム整備を進める。

・行政機関等に対して戸籍情報を電子的に提供する戸籍情報連携システムの整備を着実に進め、令和5年度中に運用を開始する。

・所有者不明農地のより円滑な利活用に向けて、民法の共有制度等の見直しを踏まえ、土地改良事業等における所有者不明農地の一層の利活用を図る措置を検討し、その結果に基づいて令和5年までに必要な措置を講ずる。

・共有私道ガイドラインの更なる周知と、民法の共有制度の見直しを踏まえた同ガイドラインの改訂を行う。

・土地売却に伴う分筆登記や地積更正登記等を円滑化し、土地利用を促進するため、隣地所有者が不明の場合などに対応する観点から、一定の要件の下で隣地所有者の立会いがなくとも法務局の調査に基づき筆界認定を行い、分筆登記等を可能とする仕組みを検討し、令和4年度中に導入する。

所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議(第8回)議事次第

日時:令和3年6月7日(月)

所有者不明土地等問題 対策推進の工程表

法律第二十五号(令三・四・二八)

◎相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/meisai/m204080204056.htm

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属の承認に係る手続(第二条-第十一条)

第三章 国庫帰属地の管理(第十二条)

第四章 雑則(第十三条-第十六条)

第五章 罰則(第十七条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地(相当な努力を払ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない土地をいう。)が増加していることに鑑み、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)(以下「相続等」という。)により土地の所有権又は共有持分を取得した者等がその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設し、もって所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的とする。

第二章 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属の承認に係る手続

(承認申請)

第二条 土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。

2 土地が数人の共有に属する場合には、前項の規定による承認の申請(以下「承認申請」という。)は、共有者の全員が共同して行うときに限り、することができる。この場合においては、同項の規定にかかわらず、その有する共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した共有者と共同して、承認申請をすることができる。

3 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。

一 建物の存する土地

二 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

三 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる

土地

四 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物

質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地

五 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

(承認申請書等)

第三条 承認申請をする者(以下「承認申請者」という。)は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書及び法務省令で定める添付書類を法務大臣に提出しなければならない。

一 承認申請者の氏名又は名称及び住所

二 承認申請に係る土地の所在、地番、地目及び地積

2 承認申請者は、法務省令で定めるところにより、物価の状況、承認申請に対する審査に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

(承認申請の却下)

第四条 法務大臣は、次に掲げる場合には、承認申請を却下しなければならない。

一 承認申請が申請の権限を有しない者の申請によるとき。

二 承認申請が第二条第三項又は前条の規定に違反するとき。

三 承認申請者が、正当な理由がないのに、第六条の規定による調査に応じないとき。

2 法務大臣は、前項の規定により承認申請を却下したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を承認申請者に通知しなければならない。

(承認)

第五条 法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。

一 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

二 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

三 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

四 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの

五 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

2 前項の承認は、土地の一筆ごとに行うものとする。

(事実の調査)

第六条 法務大臣は、承認申請に係る審査のため必要があると認めるときは、その職員に事実の調査をさせることができる。

2 前項の規定により事実の調査をする職員は、承認申請に係る土地又はその周辺の地域に所在する土地の実地調査をすること、承認申請者その他の関係者からその知っている事実を聴取し又は資料の提出を求めることその他承認申請に係る審査のために必要な調査をすることができる。

3 法務大臣は、その職員が前項の規定により承認申請に係る土地又はその周辺の地域に所在する土地の実地調査をする場合において、必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。

4 法務大臣は、前項の規定によりその職員を他人の土地に立ち入らせるときは、あらかじめ、その旨並びにその日時及び場所を当該土地の占有者に通知しなければならない。

5 第三項の規定により宅地又は垣、柵等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その立入りの際、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

6 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

7 第三項の規定による立入りをする場合には、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

8 国は、第三項の規定による立入りによって損失を受けた者があるときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(資料の提供要求等)

第七条 法務大臣は、前条第一項の事実の調査のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係のある公私の団体その他の関係者に対し、資料の提供、説明、事実の調査の援助その他必要な協力を求めることができる。

(承認に関する意見聴取)

第八条 法務大臣は、第五条第一項の承認をするときは、あらかじめ、当該承認に係る土地の管理について、財務大臣及び農林水産大臣の意見を聴くものとする。ただし、承認申請に係る土地が主に農用地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地をいう。以下同じ。)又は森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。以下同じ。)として利用されている土地ではないと明らかに認められるときは、この限りでない。

(承認の通知等)

第九条 法務大臣は、第五条第一項の承認をし、又はしないこととしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を承認申請者に通知しなければならない。

(負担金の納付)

第十条 承認申請者は、第五条第一項の承認があったときは、同項の承認に係る土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する十年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭(以下「負担金」という。)を納付しなければならない。

2 法務大臣は、第五条第一項の承認をしたときは、前条の規定による承認の通知の際、法務省令で定めるところにより、併せて負担金の額を通知しなければならない。

3 承認申請者が前項に規定する負担金の額の通知を受けた日から三十日以内に、法務省令で定める手続に従い、負担金を納付しないときは、第五条第一項の承認は、その効力を失う。

(国庫帰属の時期)

第十一条 承認申請者が負担金を納付したときは、その納付の時において、第五条第一項の承認に係る土地の所有権は、国庫に帰属する。

2 法務大臣は、第五条第一項の承認に係る土地の所有権が前項の規定により国庫に帰属したときは、直ちに、その旨を財務大臣(当該土地が主に農用地又は森林として利用されていると認められるときは、農林水産大臣)に通知しなければならない。

第三章 国庫帰属地の管理

(土地の管理の機関)

第十二条 前条第一項の規定により国庫に帰属した土地(以下「国庫帰属地」という。)のうち、主に農用地又は森林として利用されている土地(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する国有財産の所管換がされたもの又は他の法令の規定により農林水産大臣が管理することとされているものを除く。)は、農林水産大臣が管理し、又は処分する。

2 前項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に農用地として利用されているものの管理及び処分については、農地法第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条及び第四十九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「農林水産大臣、都道府県知事又は指定市町村の長」とあるのは「農林水産大臣」と、「この法律による買収その他の処分」とあるのは「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第十二条第二項において準用する第四十六条第一項の規定による売払い又は同法第十二条第二項において準用する第四十七条の規定による売払い、所管換若しくは所属替」と、同条第三項中「農林水産大臣、都道府県知事又は指定市町村の長」とあるのは「農林水産大臣」と、同条第五項中「国又は都道府県等」とあるのは「国」と、「場合には、政令で定めるところにより」とあるのは「場合には」と読み替えるものとする。

3 前項において準用する農地法第四十六条第一項又は第四十七条の規定による農用地の売払いを原因とする所有権の移転については、同法第三条第一項本文の規定は、適用しない。

4 第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に森林として利用されているものの管理及び処分については、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二章(第七条を除く。)の規定を準用する。

第四章 雑則

(承認の取消し等)

第十三条 法務大臣は、承認申請者が偽りその他不正の手段により第五条第一項の承認を受けたことが判明したときは、同項の承認を取り消すことができる。

2 法務大臣は、国庫帰属地について前項の規定による承認の取消しをするときは、あらかじめ、当該国庫帰属地を所管する各省各庁の長(当該土地が交換、売払い又は譲与(以下この項及び次項において「交換等」という。)により国有財産(国有財産法第二条第一項に規定する国有財産をいう。次項において同じ。)でなくなっているときは、当該交換等の処分をした各省各庁の長)の意見を聴くものとする。

3 法務大臣は、第一項の規定による承認の取消しをしようとする場合において、当該取消しに係る国庫帰属地(交換等により国有財産でなくなっている土地を含む。以下この項において同じ。)の所有権を取得した者又は当該国庫帰属地につき所有権以外の権利の設定を受けた者があるときは、これらの者の同意を得なければならない。

4 法務大臣は、第一項の規定により第五条第一項の承認を取り消したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を同項の承認を受けた者に通知するものとする。

(損害賠償責任)

第十四条 第五条第一項の承認に係る土地について当該承認の時において第二条第三項各号又は第五条第一項各号のいずれかに該当する事由があったことによって国に損害が生じた場合において、当該承認を受けた者が当該事由を知りながら告げずに同項の承認を受けた者であるときは、その者は、国に対してその損害を賠償する責任を負うものとする。

(権限の委任)

第十五条 この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、その一部を法務局又は地方法務局の長に委任することができる。

2 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方農政局長又は森林管理局長に委任することができる。

3 前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、森林管理署長に委任することができる。

(政令への委任)

第十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項については、政令で定める。

第五章 罰則

第十七条 第十二条第二項において読み替えて準用する農地法第四十九条第一項の規定による職員の調査、測量、除去又は移転を拒み、妨げ、又は忌避したときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

附 則

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)

2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(法務・財務・農林水産・内閣総理大臣署名)

詳しいサイト

弁護士による『相続土地国庫帰属制度』解説専門サイト

荒井達也弁護士 

https://souzokutochi-kokkokizoku.com/

渋谷陽一郎「高齢者の幸福な生活と福祉の実現」という信託の目的を「不動産投資」に変更する登記は可能なのか。

家族信託実務ガイド[1]の記事からです。

一体、登記官は、登記された「信託の目的」でもって、何を審査(判断)するのでしょうか。

 法務省から公式な見解は出ていませんが、私は、法人登記の会社の目的の審査基準に準ずると考えています。「会社法施行後の会社の目的における具体性の審査の在り方」に関する意見募集の実施結果について(報告)

http://www.moj.go.jp/MINJI/public_minji65_result_minji65.html

 「1「幸福の実現」の前提となる「生活費を給付」する」は、信託行為における信託の目的にはなり得ますが、不動産登記申請における信託の目的には、不動産と直接の関係がない記載のため、記載は不要と考えます。記載しても信託目録には記録されると考えます。

 「2生活費給付の原資を得るため「アパート経営」を行う」は、信託行為における信託の目的にはなり得まます。また、アパートとしての不動産を信託して、受託者が経営(管理・運用・処分)するため、不動産登記申請における信託の目的にもなり得ると考えます。

 「3アパート経営を学ぶため「アパート経営者養成講座」に入会する」は、信託行為における信託の目的にはなり得ますが、不動産登記申請における信託の目的にはなり得ないと考えます。信託財産に属する財産となる不動産と関係のない行為だからです。記載しても信託目録には記録されると考えます。

 「4アパート経営を成功させるためにプロに「第三者委託」を行う」は、信託行為における信託の目的にはなり得ますが、不動産登記申請における信託の目的にはなり得ないと考えます。信託目録に記録するとすれば、信託の目的ではなく、信託財産の管理方法(不動産登記法97条1項9号)だと考えます。

 「5アパート経営を持続させるため「定期的な修繕」を行う」は、信託行為における信託の目的にはなり得ますが、不動産登記申請における信託の目的にはなり得ないと考えます。信託財産に属する財産となる不動産の権利と関係のない行為だからです。記載しても信託目録には記録されると考えます。

 「6継続的な修繕実施のために賃料収入から「毎月の積立て」を行う」は、信託行為における信託の目的にはなり得ますが、不動産登記申請における信託の目的にはなり得ないと考えます。信託財産に属する財産となる不動産の権利と関係がなく、信託財産に属する財産となる金銭の管理方法だからです。記載しても信託目録には記録されると考えます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

当該信託が、福祉型信託であることを示唆し、福祉型信託の水準の受託者責任を要請する具体的な機能と規律を有するというものです。

 私は信託の目的に現在、「受益者の幸福な生活と福祉の実現」と記載することはありません。もし引用記事のように福祉型信託の水準の受託者責任、ということを明確にする場合について考えてみます。信託の目的には、任意後見制度を利用した場合に準ずる生活、という用語を入れると思います。

例えば、生活費、医療費、介護費などをどれだけ支給するのか、あるいは、介護施設を利用するのか否か、受益権の配当額の決定その他、受益者の善管注意義務(受益債権に係る債務の履行)に直接的に関係します。

 「受益者の善管注意義務(受益債権に係る債務の履行)」というものが、私には分かりませんでした。

なお、そもそも、委託者兼受益者から、信託を終了させる権限を奪っているような場合、そのような信託は、委託者兼受益者の利益のための信託なのか、という疑問も生じます。

 それが意思凍結機能というものだと思います。受託者との関係性から、一様に権限を奪うという形にはならないのかなと考えます。ハードルは高いですが、信託法165条における信託の終了も用意されています。私は使われないことを願います。

信託の目的を「孫の教育資金の確保」から「孫の生活保障」に変更することは、孫への金銭的な支援を行うという信託事務の形式それ自体に大きな差異はなく、なんとなく信託の同一性が認められそうです。

 おそらく、信託の変更自体は可能だと思いますが、私は同一性がないと思います。受益者は同じでも信託財産の用途が違うからです。

 参考として、下の公益信託の審査基準を挙げます。公益信託は不特定多数のためのものなので、逆を考えれば民事信託・家族信託への当てはめが可能な部分があると思います。また同じ信託なので本質は同じだと思います。

平成6年9月13日公益法人等指導監督連絡会議決定

公益信託の引受け許可審査基準等について

https://www.soumu.go.jp/main_content/000694250.pdf

 P15に、イ 授益行為の内容は、原則として、助成金、奨学金、奨励金、寄附金等の支給若しくは物品の配付のような資金又は物品の給付であること。

とあります。これを生活保障とすることが出来るかと考えれば、出来ないと思います。同じ信託なので本質は同じ、の部分です。従って、高齢者の幸福な生活と福祉の実現から、「中小企業の事業承継」、「京町屋の保存」、「不動産複合施設の開発」などは全て孫の場合と同じ結論となります。

極端な「信託の目的」変更に係る信託変更登記を申請した場合、果たして、登記官はどのように判断するのでしょうか。登記官は、そのまま受理するのか、却下するのか、補正を命じるのでしょうか。

 登記官は、却下事由がない限り受理する、という事務を執ると考えます。


[1] 2021.8第22号P62~日本法令

国土交通省「残置物の処理等に関するモデル契約条項」

国土交通省「残置物の処理等に関するモデル契約条項」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html

背景

近時、高齢者の単身世帯が増加している中、民間賃貸住宅等においては、相続人の有無や所在が明らかでない単身者が死亡した際の賃貸借契約の解除や居室内に残された動産(残置物)の処理への不安感から、高齢者の入居の申込みを賃貸人が拒否することがあります。

 このような不安感を払拭し、単身の高齢者の居住の安定確保を図る観点から、単身の高齢者が死亡した際に契約関係及び残置物を円滑に処理できるように、今般、国土交通省及び法務省において、賃借人と受任者との間で締結する賃貸借契約の解除及び残置物の処理を内容とした死後事務委任契約等に係る「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を策定しました。

 モデル契約条項は、その使用が法令で義務づけられているものではありませんが、モデル契約条項を利用することにより、合理的な死後事務委任契約等が締結され、ひいては、単身の高齢者の居住の安定確保が図られることを期待し、広く普及に努めています。

・参考 「残置物の処理等に関するモデル契約条項」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001407753.pdf

今後、パブリックコメントなどを経て、改訂が繰り返されると思います。

第1 解除関係事務委任契約のモデル契約条項

第1条(本賃貸借契約の解除に係る代理権)

委任者は,受任者に対して,委任者を賃借人とする別紙賃貸借契約目録記載の賃貸借契約(以下「本賃貸借契約」という。)が終了するまでに賃借人である委任者が死亡したことを停止条件として,①本賃貸借契約を賃貸人との合意により解除する代理権及び②本賃貸借契約を解除する旨の賃貸人の意思表示を受領する代理権を授与する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 契約時にこの契約書を作成することが多くなるのかなと思います。連帯保証人などが書くことを求められるかもしれません。借りている人が亡くなった場合、賃貸住宅の契約は死後事務委任契約の受任者が、が借りている人の代理人として、貸主(アパートなどの所有者や管理業者)と解除。契約解除の際に使う名前は、「故【委任者の氏名】(相続人)代理人(賃貸借契約解除関係事務受任者)【受任者の氏名】」など。

 賃貸人、管理業者を受任者とすることは避けるべき(民法第90条や消費者契約法第10条)。「②本賃貸借契約を解除する旨の賃貸人の意思表示」は、故人が家賃の支払いを長期入院などで滞っていた場合など。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第2条(受任者の義務)

受任者は,本賃貸借契約の終了に関する委任者(委任者の地位を承継したその相続人を含む。以下この条において同じ。)の意向が知れているときはその内容,本賃貸借契約の継続を希望する委任者が目的建物の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮して,委任者の利益のために,本契約に基づく委任事務を処理する義務を負う。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 解説では、「子の○○が住みたいと言えば住まわせてあげてほしい。」意向がある場合、その意思を尊重するとありますが、最終的には貸主が決めることなので、子の○○(と親族)の資力が基準になると思います。この条項は必要なのかなと思いました。

・・・・・・・・・・・・・・・

第3条(本契約の終了)

以下の各号に掲げる場合には,本契約は終了する。

① 本賃貸借契約が終了した場合

② 受任者が委任者の死亡を知った時から【6か月】が経過した場合

※【】内は,当事者が具体的な事案に即して合意の内容や必要事項等を記載することを予定したものである。以下【】及び●は同様の趣旨で用いる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

解除事務委任契約を存続しても意味がない場合の列挙。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(別紙)

賃 貸 借 契 約 目 録

下記賃貸人及び賃借人間の下記賃貸物件を目的物とする●年●月●日付け建物賃貸借契約

       記

賃 貸 人  【住所,氏名】

賃 借 人  【住所,氏名】

賃貸物件  【住所,部屋番号等】

第2 残置物関係事務委託契約のモデル契約条項

(第2の前注)

1 残置物関係事務委託契約は,賃貸借契約の存続中に賃借人が死亡した場合に,賃貸物件内に残された動産類(残置物)の廃棄や指定された送付先への送付等の事務を受任者に委託するものである。

2 残置物関係事務委託契約の受任者についても,解除関係事務委任契約と同様,

①賃借人の推定相続人のいずれか,②居住支援法人,居住支援を行う社会福祉法人又は賃貸物件を管理する管理業者のような第三者が考えられる。

 賃貸人自身を受任者にすることを避けるべきであること,管理業者は委任者である賃借人(の相続人)の利益のために誠実に対応することが求められることについては,解除関係事務委任契約と同様である。

 また,残置物関係事務委託契約においても委任者は賃借人であるから,賃借人がその意思に従って受任者を選ぶべきであることも,解除関係事務委任契約と同様である。

3 残置物関係事務委託契約についても,解除関係事務委任契約と同様,賃貸借契約においてこの契約が締結されたことの通知義務などは設けていない。実務運用としては,賃借人が残置物関係事務委託契約を締結した旨及び受任者の氏名・名称や連絡先などの必要事項を賃貸人に連絡し,賃貸人がこれを確認した上で賃貸借契約を締結するという運用がされることになると考えられる。

第1条(定義)

本契約において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

①「委任者」 【賃借人の氏名・名称】をいう。

②「受任者」 【受任者の氏名・名称】をいう。

③「非指定残置物」 委任者が死亡した時点で後記⑨の本物件内又はその敷地内に存した動産(金銭を除く。)であって,委任者が死亡した時点で所有しており,かつ,後記④の指定残置物に該当しないものをいう。

④「指定残置物」 委任者が死亡した時点で後記⑨の本物件内又はその敷地内に存した動産(金銭を除く。)であって,第4条第1項の規定に従い,委任者が廃棄してはならないものとして指定したものをいう。

⑤「指定残置物リスト」 委任者が廃棄してはならないものとして指定した物及びその取扱方法を記載した,別紙1のリストをいう。

⑥「委任者死亡時通知先」 【通知を希望する者の氏名・名称,住所等の連絡先】をいう。

⑦「本賃貸借契約」 賃貸人及び委任者の間の,別紙2賃貸借契約目録記載の賃貸借契約をいう(更新された場合は更新されたものを含む。)。

⑧「賃貸人」 【賃貸人の氏名・名称】をいう。

⑨「本物件」 本賃貸借契約の目的物である物件をいう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 非指定残置物、指定残置物ともに現金は除く、とされています。この場合通帳は預金債権なので除かれません。非指定残置物は、捨てても良いもの。指定残置物は、捨てないもの。

 解説より「委任者が死亡前に注文し,死亡後に本物件に届けられた荷物は,委任者の意思に基づいて本物件内に持ち込まれたものであり,委任者の死亡時期や配送事情等の偶然の事由により死亡前に届けられた場合と区別する合理的理由はないため,「死亡時に存した」という要件を満たすものと扱ってよいと考えられる。」「受任者は委任者としての地位を承継した相続人から委託を受けた者」なのでしょうか。委任者と契約を締結した者、だと思います。

 指定残置物には第三者の所有物(委任者の相続財産ではないもの)が含まれている。非指定残置物は、故委任者の所有していた物のみ。指定残置物リストに載っていないものは、原則として処分して良い。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第2条(残置物処分に係る事務の委託)

  委任者は,受任者に対して,本賃貸借契約が終了するまでに委任者が死亡したことを停止条件として,次に掲げる事務を委託する。

① 第6条の規定に従い,非指定残置物を廃棄し,又は換価する事務

② 第7条の規定に従い,指定残置物を指定された送付先に送付し,換価し,又は廃棄する事務

③ 第8条の規定に従い,指定残置物又は非指定残置物の換価によって得た金銭及び本物件内に存した金銭を委任者の相続人に返還する事務

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 指定残置物又は非指定残置物の換価によって得た金銭及び本物件内に存した金銭を委任者の相続人に返還する、は結構厳しいなと思いました。廃棄や処分などには相当の労力がかかるため、専門業者に委託するとしても、他の相続人の同意なく、それなりの報酬は貰って良いのではないかと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第3条(受任者の義務)

受任者は,残置物の処理に関する委任者(委任者の地位を承継したその相続人を含む。以下この条において同じ。)の意向が知れているときはその内容,指定残置物及び非指定残置物の性質,価値及び保存状況その他一切の事情を考慮して,委任者の利益のために,本契約に基づく委任事務を処理する義務を負う。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 解説より「たまたま指定残置物として指定されていなかった客観的価値のある動産について,複数の相続人が引取りを希望した場合には,そのいずれかに引き渡すのではなく,換価することが望ましいと考えられる。」・・・これは困る場面が想像出来るので、受任者にとっては助かるだろうなと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第4条(指定残置物の指定)

1 委任者は,次に掲げる方法により,指定残置物を指定するものとする。

① 指定残置物リストに掲載する方法

② 廃棄してはならない物であることを示す指標を貼付するなど,当該動産が指定残置物であることを示す適宜な措置を講ずる方法

2 指定残置物を指定するに当たっては,その物を特定し,かつ,その送付先の氏名又は名称,住所又は所在地を明らかにしなければならない。

3 本物件内に委任者以外の者が所有する物が存するに至ったときは,委任者は,第1項及び第2項の規定に従い,遅滞なく,これを指定残置物として指定しなければならない。

4 委任者が,本物件又はその敷地内に存する動産を遺贈し,特定財産承継遺言をし,又は委任者の死亡によって効力を生ずる贈与をしたときは,委任者は,第1項及び第2項の規定に従い,遅滞なく,その目的である動産を指定残置物として指定しなければならない。この場合において,委任者は,指定残置物の遺贈又は特定財産承継遺言について遺言執行者を指定し,又はその指定を第三者に委託したときは,その遺言執行者又は第三者をその指定残置物の送付先としなければならない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「廃棄してはならない物であることを示す指標を貼付するなど,当該動産が

指定残置物であることを示す適宜な措置を講ずる方法」は、指定残地物リストに対する例外規定だと考えられます。明認方法( 昭和36年5月4日最高裁判所第一小法廷判決)動産譲渡登記制度に似ているなと思いました。

http://www.moj.go.jp/MINJI/DOUSANTOUKI/seido.html

なお、間違って捨ててしまった場合の受任者の責任は、善意無重過失です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第5条(委任者死亡時通知先への通知)

1 受任者は,委任者の死亡を知ったときは,直ちに,委任者死亡時通知先に対し,委任者が死亡した旨及び受任者が委任者から第2条各号に掲げる事務を受託している旨を通知しなければならない。

2 受任者は,廃棄(第6条第2項の規定に基づくものを除く。),送付若しくは換価のため又は第9条第3項に基づいて本物件内又はその敷地内の動産を本物件から搬出しようとするときは,2週間前までに,委任者死亡時通知先に対してその旨を通知しなければならない。

3 委任者は,いつでも,受任者に対して書面又は電磁的記録により通知することにより,委任者死亡時通知先を変更することができる。この場合,委任者死亡時通知先の変更の効力は,当該通知が受任者に到達した時に生ずる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 1項の通知は電話と併用して、メッセージなどが良いんだろうなと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第6条(非指定残置物の取扱い)

1 受任者は,委任者の死亡から【3か月】が経過し,かつ,本賃貸借契約が終了したときは,非指定残置物(保管に適しないものを除く。)を廃棄するものとする。ただし,受任者は,換価することができる非指定残置物については,できるだけ,換価するように努めるものとする。

2 受任者は,委任者が死亡したときは,非指定残置物(保管に適しないものに限る。)を廃棄するものとする。

3 受任者は,廃棄若しくは換価のため又は第9条第3項に基づき非指定残置物を本物件から搬出する場合は,搬出するに当たって,第三者(賃貸人,本物件に係る管理会社又は本物件に係る仲介業者等を含む。)の立会いの下,非指定残置物の状況を確認・記録しなければならない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 解説では、「3か月を下回る期間を定めることは避けるべき」と一定の指標が示されています。逆にいうと、3カ月は家賃(敷金充当?)を払い続ける可能性が高い、という事になります。保管場所を確保するのは、難しい場面が出てくるのではないでしょうか。第三者(賃貸人,本物件に係る管理会社又は本物件に係る仲介業者等を含む。)の立会いは厳しいなというのが実感です。写真に撮っておくぐらいで充分だと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第7条(指定残置物の取扱い)

1 受任者は,本賃貸借契約が終了したときは,指定残置物を,指定された第三者に対して,受任者の選択する方法により,送付するものとする。ただし,指定された第三者の行方不明その他の理由により当該第三者に対して指定残置物を送付することが不可能又は困難である場合には,受任者が選択する者に売却する方法により当該指定残置物を換価することができ,当該指定残置物の性質その他の理由により換価が不可能又は困難である場合には,当該指定残置物を廃棄することができる。

2 第1項ただし書に基づく換価又は廃棄は,委任者の死亡から【3か月】が経過し,かつ,賃貸借契約が終了した後でなければ,することができない。

3 受任者は,送付,換価若しくは廃棄のため又は第9条第3項に基づき指定残置物を本物件から搬出する場合は,搬出するに当たって,第三者(賃貸人,本物件に係る管理会社又は本物件に係る仲介業者等を含む。)の立会いの下,指定残置物の状況を確認・記録しなければならない。

第8条(金銭の取扱い)

  受任者は,第6条第1項ただし書又は第7条第1項ただし書に基づいて指定残置物又は非指定残置物を換価したとき及び本物件内に金銭があったときは,第2条第1号及び第2号に掲げる事務の終了後遅滞なく,換価によって得た金銭及び本物件内にあった金銭を委任者の相続人に返還するものとする。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 (民法第646条第1項前段、同法第656条)

 相続人の1人に渡せば良い、と解説では読めます。その是非は措いて、指標が示されたことは良いことだと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第9条(受任者の権限)

1 受任者は,委任者の死亡後,第2条各号に掲げる事務を処理するため,本物件内に立ち入ることができる。

2 受任者は,第1項に基づいて本物件内に立ち入るために必要があるときは,賃貸人に協力を求めることができる。

3 受任者は,第2条各号に掲げる事務の処理に当たって,本物件内又はその敷地内の動産を本物件又はその敷地から搬出し,本物件又はその敷地以外の場所に保管することができる。

第10条(委任事務処理費用)

1 受任者は,本契約に基づく委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは,委任者の相続人に対し,その費用及びその支出の日以後における利息の償還を請求することができる。

2 受任者は,指定残置物又は非指定残置物の換価を行った場合及び本物件内に金銭が存した場合にあっては,委任者の相続人に対し,換価によって得た額及び本物件内に存した金銭の合計額を第1項の費用及び利息に充当した上で残額を返還することができるものとする。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 費用のみだと、受任者の負担が大きいと感じます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第11条(本契約の終了)

以下の各号に掲げる場合には,本契約は終了する。

① 本賃貸借契約が終了した時に委任者が死亡していない場合

② 受任者が委任者の死亡を知った時から【6か月】が経過するまでに本賃貸借契約が終了しなかった場合

(別紙1)

指 定 残 置 物 リ ス ト

1 指定残置物   【ピアノ(●●社製)】

  現在の所在場所 【居間】

  所有者     【委任者】

  送付先     【氏名,住所など】

  備考      【上記送付先に死因贈与したもの】

2 指定残置物   【金庫(●●社製)内にある一切の物】

  現在の所在場所 【居間】

  所有者     【委任者】

  送付先     【氏名,住所など】

  備考      【上記送付先に死因贈与したもの】

3 ・・・

(別紙2)

賃 貸 借 契 約 目 録

下記賃貸人及び賃借人間の下記賃貸物件を目的物とする●年●月●日付け建物賃貸借契約

       記

賃 貸 人  【住所,氏名】

賃 借 人  【住所,氏名】

賃貸物件  【住所,部屋番号等】

第3 賃貸借契約におけるモデル契約条項

第1条(残置物の処理に関する契約が解除された場合の措置)

1 別紙契約目録記載1の委任契約(以下「解除関係事務委任契約」という。)又は別紙契約目録記載2の準委任契約(以下「残置物関係事務委託契約」という。)が本契約の終了までに終了した場合には,賃借人は,速やかに,終了した解除関係事務委任契約又は残置物関係事務委託契約(以下この項において「終了した契約」という。)と同内容の契約を新たに締結するように努めるものとする。ただし,既に賃借人が終了した契約と同内容の契約を締結しているときは,この限りでない。

2 賃借人は,解除関係事務委任契約又は残置物関係事務委託契約のいずれかが終了した場合及びこれらと同内容の契約を新たに締結したときは,賃貸人に対してその旨を書面又は電磁的記録により通知しなければならない。

第2条(賃借人の死亡等の場合の通知義務)

1 賃貸人は,賃借人が死亡したことを知ったときは,速やかに,解除関係事務委任契約の受任者(これと同内容の契約が後に締結された場合にあっては,当該契約の受任者)に対し,その旨を書面又は電磁的記録により通知しなければならない。

2 賃貸人は,本契約が終了したときは,速やかに,残置物関係事務委託契約の受任者(これと同内容の契約が後に締結された場合にあっては,当該契約の受任者)に対し,その旨を書面又は電磁的記録により通知しなければならない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

解除関係事務委任契約は委任契約

残置物関係事務委託契約は準委任契約

賃貸借契約時から、委任者が亡くなるまで、2つの契約について変更が多い委任者がいると思うのですが、受任者の事務は貸主への通知義務があるのか。文面を読む限りは義務がありそうですが、改めて負担が大きいなと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(別紙)

契 約 目 録

1 下記委任者及び受任者間の下記委任事務を内容とする●年●月●日付け委任契約

       記

委 任 者  【賃借人の住所,氏名】

受 任 者  【受任者の住所,氏名】

委任事務  【本契約が終了するまでに委任者が死亡した場合に,①本賃貸借契約を賃貸人との合意により解除する事務及び②本賃貸借契約を解除する旨の賃貸人の意思表示を受領する事務】

2 下記委任者及び受任者間の下記委任事務を内容とする●年●月●日付け準委任契約

       記

委 任 者  【賃借人の住所,氏名】

受 任 者  【受任者の住所,氏名】

委任事務  【本契約が終了するまでに委任者が死亡した場合に,本契約の目的物件内に残された動産を廃棄,送付又は換価し,本契約の目的物件内に存した金銭を委任者の相続人に返還する事務】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関連

総務省

遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査報告書<結果に基づく通知>令和2年3月13日

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01hyouka02_200313000139953.html

PAGE TOP